添付一覧
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月二七日厚生労働省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(次項において「新令」という。)第二十四条第二号の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の勤労者財産形成促進法施行規則第二十四条第二号の指定を受けている者は、この省令の施行の日に新令第二十四条第二号の登録を受けた者とみなす。
附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第一〇一号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第三六号)
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成二二年一一月一二日厚生労働省令第一二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年六月三〇日厚生労働省令第八〇号)
この省令は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附 則 (平成二四年一二月三日厚生労働省令第一五八号)
この省令は、平成二十四年十二月四日から施行する。
附 則 (平成二五年五月三一日厚生労働省令第七六号)
この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第五五号)
この省令は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日厚生労働省令第七二号)
この省令は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則 (令和五年九月二九日厚生労働省令第一二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年三月三〇日厚生労働省令第七六号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。