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○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

(平成七年九月二十九日)

(労働省告示第百十一号)

育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第三十九条第二項第二号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成七年十月一日から適用する。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

(平一三厚労告三六八・題名追加)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第二項第二号の事業協同組合等の認定に関する基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 法第五十三条第二項第二号の相談及び援助として、次に掲げる事業を実施し、又は実施することを予定していること。

イ 法第二条第一号の育児休業(以下「育児休業」という。)又は同条第二号の介護休業(以下「介護休業」という。)をする労働者の当該育児休業又は介護休業の期間について当該労働者の代替要員の確保を容易にするための、好事例の収集及び提供、定年等により退職した者の名簿の整備及び活用に係る指導等の事業

ロ イのほか、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における雇用管理その他に係る講習会の開催、相談指導、先進的な事例に関する見学会の開催等の事業

二 前号の事業を行うのに適当と認められる事務処理の体制が整備されていること。

三 その構成員たる法第五十三条第二項第一号の中小企業者(以下「構成中小企業者」という。)が、就業規則、労働協約等により、育児休業の制度及び介護休業の制度を設けていること。

四 構成中小企業者の委託を受けて労働者の募集を行うに当たり、その募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切なもので、かつ、労働者の利益に反しないことが見込まれること。

改正文(平成一一年三月三一日労働省告示第二七号) 抄

平成十一年四月一日から適用する。

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。