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○船員に関する中小企業退職金共済法施行規則

(昭和三十四年十二月十四日)

(運輸省令第五十三号)

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第三項及び第十四条の規定に基き、並びにこれらの規定を実施するため、船員に関する中小企業退職金共済法施行規則を次のように定める。

船員に関する中小企業退職金共済法施行規則

(退職金減額の認定基準)

第一条 中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の国土交通省令で定める船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者(以下「被共済船員」という。)についての基準は、次のとおりとする。

一 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。

二 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。

三 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。

(昭五〇運令四八・平三運令六・平九運令七二・平一二運令三九・平一四国交令一〇九・平一五国交令一〇九・一部改正)

(退職金の減額)

第二条 法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による退職金の減額の額は、共済契約者の申し出た額によるものとする。

2 独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項の申し出た額が被共済船員の退職事由にてらし多額であると認めるときは退職金の減額の額を減ずることができる。

(昭五〇運令四八・平三運令六・平九運令七二・平一四国交令一〇九・平一五国交令一〇九・一部改正)

(退職金減額の認定申請)

第三条 共済契約者は、法第八十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項の規定による認定を受けようとするときは、被共済船員の退職事由が第一条の基準に該当するものであることを明らかにした申請書を共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

(昭五〇運令四八・昭五六運令一二・昭五九運令一八・平三運令六・平九運令七二・平一四国交令七九・平一四国交令一〇九・平一五国交令一〇九・一部改正)

(法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第三条の二 法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。

一 被共済船員が、負傷又は疾病により、引き続き当該業務に従事することができないことによる退職

二 被共済船員が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職

三 その他前二号に準ずる事情に基づく退職

(昭五〇運令四八・追加、平九運令七二・平一二運令三九・平一五国交令一〇九・一部改正)

(退職事由の認定申請)

第四条 被共済船員は、法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の規定による認定を受けようとするときは、退職の事由を明らかにした申請書を従前の共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

(昭五〇運令四八・昭五九運令一八・平九運令七二・平一五国交令一〇九・一部改正)

(経由)

第五条 第三条及び第四条の申請書は、当該共済契約者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

(昭五〇運令四八・昭五九運令一八・平一二運令三九・平一四国交令七九・一部改正)

(法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第六条 法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十五条第一項第一号の国土交通省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三条の二各号に掲げる退職とする。

(昭五〇運令四八・追加、昭五五運令三八・平九運令七二・平一二運令三九・平一五国交令一〇九・一部改正)

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年一一月二九日運輸省令第四八号)

この省令は、昭和五十年十二月一日から施行する。

附 則 (昭和五五年一一月八日運輸省令第三八号)

この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

北海海運局長

北海道運輸局長

東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)

東北運輸局長

東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長

新潟運輸局長

関東海運局長

関東運輸局長

東海海運局長

中部運輸局長

近畿海運局長

近畿運輸局長

中国海運局長

中国運輸局長

四国海運局長

四国運輸局長

九州海運局長

九州運輸局長

神戸海運局長

神戸海運監理部長

札幌陸運局長

北海道運輸局長

仙台陸運局長

東北運輸局長

新潟陸運局長

新潟運輸局長

東京陸運局長

関東運輸局長

名古屋陸運局長

中部運輸局長

大阪陸運局長

近畿運輸局長

広島陸運局長

中国運輸局長

高松陸運局長

四国運輸局長

福岡陸運局長

九州運輸局長

第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則 (平成三年三月二九日運輸省令第六号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年一二月三日運輸省令第七二号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一〇月二五日国土交通省令第一〇九号)

この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。