添付一覧
経過措置政令第二条第一項第三号ロ及び第三条第一号 |
退職金共済契約 |
当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
経過措置政令第三条第二号並びに第四条第二号及び第三号 |
として同条の規定 |
と、「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」として同条の規定 |
経過措置政令第四条各号列記以外の部分 |
、退職金共済契約 |
、その者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
2 改正法の施行日前に掛金納付月数を通算した被共済者であって経過措置政令第六条の規定に該当するもののうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する経過措置政令第三条(経過措置政令第八条第一項第一号ロにおいて準用する場合を含む。)、第四条(経過措置政令第八条第一項第一号ハ及びニにおいて準用する場合を含む。)及び第六条(経過措置政令第八条第一項第二号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
経過措置政令第三条第一号 |
退職金共済契約 |
当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
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前条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「次条に規定する第三条被共済者」として同条(第一項第一号を除く。)の規定 |
第六条中「第六条被共済者」とあるのは「第三条に規定する第三条被共済者」と、「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」として同条の規定 |
経過措置政令第三条第二号 |
前条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「次条に規定する第三条被共済者」 |
第六条中「第六条被共済者」とあるのは「第三条に規定する第三条被共済者」 |
経過措置政令第四条 |
、退職金共済契約 |
、その者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
|
第二条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「第四条に規定する第四条被共済者」 |
第六条中「第六条被共済者」とあるのは「第四条に規定する第四条被共済者」 |
経過措置政令第六条第一項第三号ロ |
旧法契約 |
当該第六条被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
第五条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である移動被共済者(中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)第十四条第五項に規定する移動被共済者をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が令第十四条第一項第一号に規定する移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
一 令第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる場合 現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から令第十四条第一項の繰入限度(以下この条において「繰入限度」という。)を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
二 令第十四条第一項第三号に掲げる場合 同号に規定するみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日
2 前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第十四条第五項に規定するみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 令第十四条第五項に規定する合算月数(以下この項において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、経過措置政令第二条の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
二 合算月数が二十四月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
3 第一項の規定に該当する移動被共済者が施行日前に掛金納付月数を通算した場合における同項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力」とあるのは、「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力」とする。
第六条 前条第一項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成八年四月以後平成十一年四月前の日である移動被共済者であって令第十四条第六項第二号に規定するみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成八年四月前の日であるものに対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項」とする。
2 前条第一項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成十一年四月以後平成十四年十一月前の日である移動被共済者であって令第十四条第六項第二号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成八年四月以後平成十一年四月前の日であるものに対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成十一年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十四年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十一条」とする。
(七年法契約及び十年法契約の第三条被共済者に対する経過措置政令第三条第一号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第二条の規定の適用)
第七条 七年法契約の第三条被共済者(経過措置政令第三条に規定する第三条被共済者をいう。次項において同じ。)であって同条第一号に規定する応当する日が平成八年四月前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一号ロにおいて準用する経過措置政令第三条第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項」とする。
2 十年法契約の第三条被共済者であって経過措置政令第三条第一号に規定する応当する日が平成八年四月一日以後平成十一年四月前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第二条の規定の適用については、同条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成十一年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十四年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十一条」とする。
(経過措置政令第七条第二項の算定した額)
第八条 経過措置政令第七条第二項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八号)第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。
(改正法附則第五条の厚生労働省令で定める日)
第九条 改正法附則第五条の厚生労働省令で定める日は、平成十五年二月二十八日とする。
(経過措置政令第八条第一項第三号に規定する額)
第十条 経過措置政令第八条第一項第三号イ及びロに掲げる掛金月額区分ごとに、現契約(同号に規定する「現契約」をいう。以下この条において同じ。)について前契約(同号に規定する「前契約」をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 二十三月以下 掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百九十一号)による改正後の中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「新令」という。)別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額
二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(経過措置政令第八条第一項第三号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分であって、当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上のものにあっては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第八条第一項第三号イに定める月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)を合算して得た額
三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 掛金月額区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
(1) 経過措置政令第八条第一項第三号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(当該現契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額区分又は当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第八条第一項第三号イに定める月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)
(2) 経過措置政令第八条第一項第三号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(当該現契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に当該現契約に係る解約手当金換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が(i)又は(ii)に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に当該現契約に係る平成十年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十一年政令第百五号。以下「平成十年経過措置政令」という。)第八条において準用する平成十年経過措置政令第二条の規定により算定した額
(3) 経過措置政令第八条第一項第三号ロに掲げる掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(施行日前の期間に係る通算区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第八条第一項第三号ロに定める月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が(i)又は(ii)に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算した退職金共済契約に係る平成十年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第九条において準用する平成七年経過措置政令第三条の規定により算定して得た額
ロ 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十五年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算区分掛金納付月数に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る経過措置政令第七条第二項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分に係る区分掛金納付月数に応じ平成二年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る平成二年法第十条第三項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(機構の特例の業務方法書への記載)
第十一条 改正法附則第十条の規定により勤労者退職金共済機構の業務が行われる場合には、法第六十八条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、第七十六条の四各号に掲げる事項のほか、改正法附則第十条に規定する債権の管理及び回収に関する事項とする。
(解約手当金の減額に関する経過措置)
第十二条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における第二十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「法第十三条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号。以下この条において「平成十四年経過措置政令」という。)第八条第一項第一号イ」と、「法第十条第二項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第二条」と、同項第二号中「法第二十一条の四第三項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第八条第一項第一号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じ、当該ロ又はハ」とする。
2 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定により読み替えられた第二十七条第二項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。
一 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、法第十八条の二第一項の規定に基づき減額された額に相当する額
二 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、経過措置政令第八条第一項第一号の規定により算定して得られる額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(前納の場合の減額に関する経過措置)
第十三条 改正後の中小企業退職金共済法施行規則(次条において「新規則」という。)第三十三条第一項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。
(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第十四条 新規則第三十七条の四の規定は、施行日以後に法第二十一条の二の申出をした者について適用し、同日前に同条の申出をした者については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年八月二五日厚生労働省令第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に新たに退職金共済契約の申込みを行った中小企業者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成二二年一一月一二日厚生労働省令第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
(過去勤務期間としない期間に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則第五十四条の規定は、この省令の施行の日以後に中小企業退職金共済法第二十七条第一項の申出をした者について適用し、同日前に同項の申出をした者については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年一一月一二日厚生労働省令第一五五号)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成二七年二月二四日厚生労働省令第二四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
(割増金の割合の特例に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下この項において「新規則」という。)附則第三条(第二条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、新規則附則第三条に規定する割増金のうちこの省令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該割増金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年三月一六日厚生労働省令第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(契約の申込みに関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる退職金共済契約の申込みについて適用し、施行日前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。
(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第三条 新規則第四十七条第二項の規定は、施行日以後にする偽りその他不正行為により同条第一項の規定により掛金負担軽減措置(中小企業退職金共済法施行規則第四十五条又は第四十六条の掛金負担軽減措置をいう。)が取り消される共済契約者について適用する。
(被共済者が退職した場合の届出に関する経過措置)
第四条 新規則第七十二条第三項の規定は、施行日以後に退職する被共済者に係る中小企業退職金共済法(次条において「法」という。)第三十七条の規定による届出について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る同条の規定による届出については、なお従前の例による。
(共済手帳の請求に関する経過措置)
第五条 新規則第百二条第二項の規定は、施行日以後に行われる法第四十八条第一項の規定による請求について適用し、施行日前に行われた同項の規定による請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)
第七条 整備法附則第四条第二項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「中退法」という。)第二条第三項に規定する退職金共済契約(中退法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に係るものを除く。)の被共済者(中退法第二条第七項に規定する被共済者をいう。以下同じ。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が五千円に満たないときは、五千円)」とする。
(契約の申込みに関する経過措置)
第八条 新規則第四条第一項第一号及び第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる退職金共済契約(中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。
2 新規則第七十四条第一項第一号の規定は、施行日以後に行われる特定業種退職金共済契約(中退法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約をいう。以下この項において同じ。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた特定業種退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。
(解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置)
第九条 新規則第三十四条第三号及び第三十五条の規定は、施行日以後に中退法第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約が解除された場合に適用し、施行日前に同号の規定により退職金共済契約が解除された場合については、なお従前の例による。
(退職金相当額の受入れ等に関する経過措置)
第十条 新規則第六十二条及び第六十六条の規定は、被共済者が平成二十六年四月一日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。
(加入促進のための掛金負担軽減措置等に関する経過措置)
第十一条 新規則第六十九条の五第四項及び第五項の規定の適用については、施行日以後に退職金共済契約の申込みを行う中小企業者について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則 (平成二九年一二月二二日厚生労働省令第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(加入促進のための掛金負担軽減措置等に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則第六十九条の十一第五項及び第六項の規定は、施行日以後に中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において「退職金共済契約」という。)の申込みを行う同法第二条第一項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年四月二二日厚生労働省令第八八号)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年九月二七日厚生労働省令第一五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第三条、第五条及び第六条の規定 令和四年五月一日
附 則 (令和四年八月二三日厚生労働省令第一一四号)
この省令は、公布の日から施行し、令和三年一月一日から適用する。
附 則 (令和五年一〇月二日厚生労働省令第一二八号)
この省令は、令和五年十二月一日から施行する。