添付一覧
○中小企業退職金共済法施行令
(昭和三十九年六月十八日)
(政令第百八十八号)
中小企業退職金共済法施行令をここに公布する。
中小企業退職金共済法施行令
内閣は、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第四十四条第一項第三号及び第九十九条の規定に基づき、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十四年政令第二百三十二号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(退職金共済契約による退職金の額)
第一条 中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第十条第二項第一号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第一の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)とする。
2 法第十条第二項第二号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額とする。
3 法第十条第二項第三号イ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額とする。
(平一四政二九一・追加、平一五政三九一・平二八政七八・一部改正)
(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)
第二条 法第十二条第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 五年 千分の五十一に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率
二 十年 千分の二十六に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率
(平一四政二九一・追加、平一五政三九一・一部改正)
(退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度)
第三条 法第十七条第一項の政令で定める制度は、次のとおりとする。
一 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金
二 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金
三 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度
(平七政二七五・追加、平一三政四二三・一部改正、平一四政二九一・旧第一条繰下・一部改正、平一五政三九一・平二八政七八・一部改正)
(過去勤務掛金の額の算定に係る率)
第四条 法第二十八条第一項の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第三の下欄に定める率とする。
(平一四政二九一・追加、平一五政三九一・一部改正)
(過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数)
第五条 法第二十九条第一項第二号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月の場合は四十八・三、六十月の場合は六十一・五とする。
(平一四政二九一・追加、平一五政三九一・一部改正)
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率)
第六条 法第二十九条第二項第二号ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第四の下欄に定める率とする。
(平一四政二九一・追加、平一五政三九一・一部改正)
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率)
第七条 法第二十九条第二項第二号ハの政令で定める利率は、年一パーセントとする。
(平一四政二九一・追加、平一五政三九一・一部改正)
(退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率)
第八条 法第三十条第二項第二号イの政令で定める利率は、年一パーセントとする。
(平一四政二九一・追加、平一五政三九一・一部改正)
(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)
第九条 法第三十一条の二第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。第七項各号列記以外の部分及び第九項において同じ。)の政令で定める金額は、廃止団体に法第三十一条第一項の規定により引き渡された金額及び所得税法施行令第七十三条第一項第八号ハの規定により引き渡された金額とする。
2 法第三十一条の二第二項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第一の式により定まる金額とする。
3 法第三十一条の二第二項の政令で定める月数は、被共済者が退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録第一において「各月数」という。)のうち、付録第一の式により各月数により定まる金額が受入金額を超えない範囲内において最大となるもの(法第十八条及び第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の申出に係る被共済者その他厚生労働省令で定める者にあつては、零月)とする。
4 法第三十一条の二第三項第一号の政令で定める利率は、年一パーセントとする。
5 法第三十一条の二第七項の政令で定める利率は、年一パーセントとする。
6 法第三十一条の二第九項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 同条第三項第一号に規定する計算後残余額(次項第一号において「計算後残余額」という。)
二 法第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 同条第七項に規定する元利合計額(次項第二号において「元利合計額」という。)
7 法第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項並びに第三十一条の二第三項及び第七項の規定並びに第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第二十九条第一項若しくは第二項(法第三十条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十条第二項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
一 法第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 計算後残余額
二 法第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 元利合計額
8 法第三十一条の二第九項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、法第三十一条の二第九項の退職金の額の算定に係る規定の例により計算して得た額とする。
9 前三項に規定する場合のほか、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者に係る退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二八政七八・追加、平二九政二九二・一部改正)
(資産管理運用機関等からの移換額の移換等)
第十条 法第三十一条の三第二項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第二の式により定まる金額とする。
2 法第三十一条の三第二項の政令で定める月数は、移換額の算定の基礎となつた期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録第二において「各月数」という。)のうち、付録第二の式により各月数により定まる金額が移換額を超えない範囲内において最大となるもの(法第十八条及び第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の申出に係る被共済者その他厚生労働省令で定める者にあつては、零月)とする。
3 法第三十一条の三第三項第一号の政令で定める利率は、年一パーセントとする。
4 法第三十一条の三第七項の政令で定める利率は、年一パーセントとする。
5 法第三十一条の三第九項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は第三十一条の二第七項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 同条第三項第一号に規定する計算後残余額(次項第一号において「計算後残余額」という。)
二 法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は第三十一条の二第三項若しくは第七項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 同条第七項に規定する元利合計額(次項第二号において「元利合計額」という。)
6 法第三十条第四項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。第九項において同じ。)の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項並びに第三十一条の三第三項及び第七項の規定並びに第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第二十九条第一項若しくは第二項(法第三十条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条第二項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
一 法第三十条第四項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 計算後残余額
二 法第三十条第四項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 元利合計額
7 法第三十一条の三第九項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項の退職金の額の算定に係る規定の例により計算して得た額とする。
8 法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い資産管理機関から機構が移換を受けた資産の額に確定拠出年金法第五十四条第一項、第五十四条の二第一項、第七十四条の二第一項又は第八十条第一項第二号の規定による移換を受けた資産の額が含まれる場合における法第三十一条の三第二項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは、「企業型年金加入者期間(同法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項若しくは第七十四条の二第二項の規定により算入された期間又は同法第三十三条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間を含む。)」とする。
9 第五項から前項までに規定する場合のほか、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者に係る退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二九政二九二・追加)
(特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)
第十一条 法第四十三条第一項の規定による月数への換算は、同項の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数(〇・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、〇・五以上一未満の端数があるときはこれを一に切り上げるものとする。)を月数とすることによつて行うものとする。
(昭三九政三二八・追加、昭四三政六一・平一〇政四四・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二九一・旧第二条繰下、平一五政三九一・一部改正、平二八政七八・旧第九条繰下、平二九政二九二・旧第十条繰下)
(特定業種退職金共済契約による退職金の額)
第十二条 法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 二十三月以下 特定業種区分掛金納付月数(特定業種掛金月額(掛金の日額に前条の規定により特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額をいう。次条及び第十五条において同じ。)を十円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、前条の例による。)をいう。以下同じ。)に応じ別表第一の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
二 二十四月以上四十二月以下 十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額
三 四十三月以上 特定業種区分掛金納付月数に応じ指定表の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
2 前項第三号の指定表とは、別表第六から別表第八までのうちから特定業種退職金共済契約の被共済者(法第二条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が特定業種の指定をする際における当該特定業種にあつては、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となる者)が当該特定業種に属する事業に常態として従事する期間その他の事情を考慮して、特定業種の区分に応じ、厚生労働大臣が指定する表をいう。
(平九政二二七・全改、平一〇政四四・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二九一・旧第三条繰下・一部改正、平一五政三四〇・一部改正、平二八政七八・旧第十条繰下・一部改正、平二九政二九二・旧第十一条繰下・一部改正)
(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)
第十三条 法第四十六条第二項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第九等(別表第六に係る特定業種にあつては別表第九、別表第七に係る特定業種にあつては別表第十、別表第八に係る特定業種にあつては別表第十一をいう。次条及び第十五条第一項において同じ。)の下欄に定める金額に、当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(次項及び第四項第一号において「移動時特定業種掛金月額」という。)を千円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、法第四十六条第一項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。
2 法第四十六条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する前条第一項の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
3 法第四十六条第二項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該被共済者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。
一 別表第六に係る特定業種 年一・三パーセント
二 別表第七に係る特定業種 年二・三パーセント
三 別表第八に係る特定業種 年〇・一パーセント
4 乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に第二項の相当する月数を加えた月数(次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が二十四月(その者が法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月。第一号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 その者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数にその者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合 移動時特定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛金納付月数として、前条第一項の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額
二 前号に掲げる場合以外の場合 第一項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額
5 通算後特定業種掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が前条第一項又はこの条第三項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、前条第一項及びこの条第三項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。
(平二八政七八・追加、平二九政二九二・旧第十二条繰下・一部改正、令三政一五一・一部改正)
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)
第十四条 法第五十三条の政令で定める金額は、中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た額と同額の金額とし、同条の政令で定める月数は、納付された金額の算定の基礎となつた別表第九等の下欄に定める金額に対応する別表第九等の上欄に定める月数とする。
(平三政一四・全改、平九政二二七・平一〇政四四・一部改正、平一四政二九一・旧第五条繰下・一部改正、平一五政三四〇・一部改正、平二八政七八・旧第十二条繰下・一部改正、平二九政二九二・旧第十三条繰下)
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)
第十五条 法第五十五条第二項の政令で定める金額は、被共済者の掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額に、当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額(次項及び第四項第一号において「移動時特定業種掛金月額」という。)を千円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、同条第一項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。
2 法第五十五条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する第十二条第一項の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
3 法第五十五条第二項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、第十三条第三項各号に掲げる特定業種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。
4 特定業種掛金納付月数に第二項の相当する月数を加えた月数(次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が二十四月(その者が法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月。第一号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合 移動時特定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛金納付月数として、第十二条第一項の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第五十五条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額
二 前号に掲げる場合以外の場合 第一項の政令で定める金額に、特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額
5 通算後特定業種掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が第十二条第一項又はこの条第三項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、第十二条第一項及びこの条第三項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。
(平二八政七八・全改、平二九政二九二・旧第十四条繰下・一部改正)
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等)
第十六条 法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の政令で定める金額は、被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数(付録第三において「各月数」という。)に応じ別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第三の式により定まる金額のうち、同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により繰り入れられた金額(付録第三において「繰入金額」という。)を超えない範囲内において当該定まる金額の算定の基礎とされた月数が最大となるものとする。
2 法第五十五条第四項に規定する場合に係る退職金共済契約の被共済者(以下この条において「移動被共済者」という。)のうち、特定業種掛金納付月数に掛金納付月数を加えた月数(第九項第一号において「合算月数」という。)が十二月以上となる者に関して法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れがあつた後に行われる退職金共済契約に係る退職金の支給については、法第十条第一項ただし書(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 移動被共済者に対する法第十条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から第一項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該移動被共済者に係る掛金月額(第九項第一号において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
4 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である移動被共済者に対する法第十条第二項第三号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
5 法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により繰入れのあつた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、年一パーセントの利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該繰入れのあつた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。以下この条において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。
6 前項の残余の額を有する退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
7 法第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、第五項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項並びに第三十条第二項の規定並びにこの条第五項の規定にかかわらず、法第三十条第二項の規定により算定される退職金の額に計算後残余額を加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
9 掛金納付月数(法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。次項及び第十一項において同じ。)が二十四月(退職が死亡による場合にあつては、十二月。以下この条において同じ。)未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、法第十条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 合算月数が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、法第十条第二項第一号の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額
二 前号に掲げる場合以外の場合 第一項の政令で定める金額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額
10 掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が法第十条第二項の規定又はこの条第五項若しくは第六項の規定により算定した額を超える移動被共済者(次項において「調整被共済者」という。)に係る退職金及び解約手当金の額は、これらの規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。
11 第七項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、掛金納付月数が二十四月未満の被共済者である場合又は調整被共済者である場合における退職金及び解約手当金の額は、前四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第七項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、掛金納付月数が二十四月未満の被共済者である場合 第九項の規定の例により計算して得た額に計算後受入金額(法第三十条第二項第二号イに規定する計算後受入金額をいう。次号において同じ。)を加算して得た額
二 第七項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、調整被共済者である場合 前項の規定の例により計算して得た額に計算後受入金額を加算して得た額
(平二八政七八・追加、平二九政二九二・旧第十五条繰下・一部改正)
(厚生労働省令への委任)
第十七条 第十三条及び前二条に定めるもののほか、特定業種退職金共済契約の被共済者が他の特定業種退職金共済契約又は退職金共済契約の被共済者となつた場合及び退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における退職金及び解約手当金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平三政一四・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一四政二九一・旧第八条繰下・一部改正、平二八政七八・旧第十五条繰下・一部改正、平二九政二九二・旧第十六条繰下・一部改正)
(教育公務員の範囲)
第十八条 法第六十九条の四第三項の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
(平二七政三二〇・追加、平二八政七八・旧第十五条の二繰下、平二九政二九二・旧第十七条繰下)
(財形住宅債券の形式)
第十九条 財形住宅債券は、無記名利札付きとする。
(平二三政一六六・追加、平二八政七八・旧第十六条繰下、平二九政二九二・旧第十八条繰下)
(財形住宅債券の発行の方法)
第二十条 財形住宅債券の発行は、募集の方法による。
(平二三政一六六・追加、平二八政七八・旧第十七条繰下、平二九政二九二・旧第十九条繰下)
(財形住宅債券申込証)
第二十一条 財形住宅債券の募集に応じようとする者は、財形住宅債券申込証にその引き受けようとする財形住宅債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある財形住宅債券(次条第二項において「振替財形住宅債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該財形住宅債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を財形住宅債券申込証に記載しなければならない。
3 財形住宅債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 財形住宅債券の名称
二 財形住宅債券の総額
三 各財形住宅債券の金額
四 財形住宅債券の利率
五 財形住宅債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 財形住宅債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が財形住宅債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(平二三政一六六・追加、平二八政七八・旧第十八条繰下、平二九政二九二・旧第二十条繰下、令二政三六七・一部改正)
(財形住宅債券の引受け)
第二十二条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が財形住宅債券を引き受ける場合又は財形住宅債券の募集の委託を受けた会社が自ら財形住宅債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替財形住宅債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替財形住宅債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(平二三政一六六・追加、平二八政七八・旧第十九条繰下、平二九政二九二・旧第二十一条繰下)
(財形住宅債券の成立の特則)
第二十三条 財形住宅債券の応募総額が財形住宅債券の総額に達しないときでも財形住宅債券を成立させる旨を財形住宅債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて財形住宅債券の総額とする。
(平二三政一六六・追加、平二八政七八・旧第二十条繰下、平二九政二九二・旧第二十二条繰下)
(財形住宅債券の払込み)
第二十四条 財形住宅債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各財形住宅債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(平二三政一六六・追加、平二八政七八・旧第二十一条繰下、平二九政二九二・旧第二十三条繰下)
(債券の発行)
第二十五条 機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、財形住宅債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第二十一条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(平二三政一六六・追加、平二八政七八・旧第二十二条繰下・一部改正、平二九政二九二・旧第二十四条繰下・一部改正)
(財形住宅債券原簿)
第二十六条 機構は、主たる事務所に財形住宅債券原簿を備えて置かなければならない。
2 財形住宅債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 財形住宅債券の発行の年月日
二 財形住宅債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、財形住宅債券の数及び番号)
三 第二十一条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(平二三政一六六・追加、平二八政七八・旧第二十三条繰下・一部改正、平二九政二九二・旧第二十五条繰下・一部改正)
(利札が欠けている場合)
第二十七条 財形住宅債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(平二三政一六六・追加、平二八政七八・旧第二十四条繰下、平二九政二九二・旧第二十六条繰下)
(財形住宅債券の発行の認可)
第二十八条 機構は、法第七十五条の二第一項の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 財形住宅債券の発行を必要とする理由
二 第二十一条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三 財形住宅債券の募集の方法
四 財形住宅債券の発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする財形住宅債券申込証
二 財形住宅債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 財形住宅債券の引受けの見込みを記載した書面
(平二三政一六六・追加、平二八政七八・旧第二十五条繰下・一部改正、平二九政二九二・旧第二十七条繰下・一部改正)
(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約)
第二十九条 法第七十七条第一項第三号の政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約のうち、機構がその投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
(平一四政二九一・全改・旧第九条繰下、平一五政三九一・平一九政二三三・一部改正、平二三政一六六・旧第十六条繰下、平二八政七八・旧第二十六条繰下、平二九政二九二・旧第二十八条繰下)
(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)
第三十条 法第七十八条第三項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。
(平一四政二九一・追加、平一五政三九一・旧第十八条繰上・一部改正、平二三政一六六・旧第十七条繰下、平二八政七八・旧第二十七条繰下、平二九政二九二・旧第二十九条繰下)
(国土交通大臣の職権の委任)
第三十一条 法第八十六条第三項の政令で定める国土交通大臣の職権は、同条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項並びに法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する職権とする。
(昭五八政二二・全改、昭五八政二五六・一部改正、平三政一四・旧第六条繰下・一部改正、平一〇政四四・旧第九条繰下・一部改正、平一二政三〇九・一部改正、平一四政二九一・旧第十一条繰下・一部改正、平一五政三九一・一部改正、平二三政一六六・旧第十九条繰下、平二八政七八・旧第二十八条繰下、平二九政二九二・旧第三十条繰下)
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一〇月二日政令第三二八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月二七日政令第四八号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月五日政令第六一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一日政令第一一八号)
1 この政令中、第一条の規定及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定及び附則第三項の規定は昭和四十五年十二月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第三条及び別表第一の規定は、第一条の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3 第二条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第三条及び別表第一の規定は、第二条の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一一月二九日政令第三四四号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十年十二月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3 八百円未満の特定業種掛金月額(改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条第二号に規定する特定業種掛金月額をいう。以下同じ。)により掛金が納付されたことのある特定業種退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの(同条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
一 八百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(その月数の算定については、新令第二条の例による。以下同じ。)に応じ新令別表第一の中欄に定める金額の八十分の一の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた日数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の八分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額の十分の一の金額)。ただし、特定業種掛金月額の変更があり、かつ、変更後の特定業種掛金月額による掛金の納付があつた月数を通算して二十四月未満であるときは、当該変更後の特定業種掛金月額のうち八百円から変更前の特定業種掛金月額に相当する額を差し引いて得た額に対応する部分については、その十円ごとに、十円に当該納付があつた月数を乗じて得た額
二 八百円を超える特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(当該納付があつた月数が二十四月未満の場合には、その十円ごとに、十円に当該納付があつた月数を乗じて得た金額)
(被共済者が移動した場合における引渡金額等に関する経過措置)
4 新令第五条、別表第一及び別表第三の規定は、被共済者が昭和四十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
(特例被共済者が移動した場合における合算額に関する経過措置)
5 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十号)附則第五条第一項に規定する特例被共済者に係る新令第五条第一項の合算額は、同項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額を合算して得た額とする。ただし、当該合算して得た額が同項の合算額に達しない場合は、この限りでない。
一 施行日から昭和五十一年十二月一日までの期間(以下「暫定期間」という。)内における特例被共済者に係る掛金月額の増加がなかつたものとした場合における掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ中小企業退職金共済法別表第一の下欄に定める金額
二 暫定期間内における掛金月額の増加額について、その百円ごとに、百円にその増加額に係る掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額
附 則 (昭和五五年一一月一日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第四項及び第五条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
第三条 施行日前の日について特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの(新令第三条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
一 千二百円以下の特定業種掛金月額(新令第三条第二号に規定する特定業種掛金月額をいう。以下この条において同じ。)については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額
イ 千二百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、新令第二条の例による。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第一の中欄に定める金額の百二十分の一の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた日数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の十二分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額の十分の一の金額)。ただし、特定業種掛金月額の変更があつた場合において、変更後の特定業種掛金月額による掛金の納付があつた月数が通算して二十四月未満であるとき(特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、当該変更後の特定業種掛金月額のうち当該変更後の特定業種掛金月額(その額が千二百円を超えるときは、千二百円)から変更前の特定業種掛金月額に相当する額を差し引いて得た額に対応する部分については、その十円ごとに、十円に当該掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額
ロ 八百円を超え千二百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が三十六月以上である被共済者につき、施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(その月数が二十四月未満であるときは、その十円ごとに、十円にその月数を乗じて得た金額)の九十五分の五(掛金の納付があつた月数が百二十月以上である場合は、九十分の十)の金額
二 千二百円を超える特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(特定業種掛金月額の変更があつた場合において、掛金の納付があつた月数が二十四月未満であるとき(特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その十円ごとに、十円に当該掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額)
第三条の二 施行日前の日について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号。以下「昭和五十六年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、その者について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十六年政令第二百九十七号)第一条の規定による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第二百九十七号による改正後の新令」という。)第三条の二第一項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものに対する前条の規定の適用については、同条第一号イ中「新令別表第一」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百二十六号)による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令」という。)別表第一(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのない者にあつては昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条の二第三項に規定する特定業種掛金納付月数、同法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのある者にあつては昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条の二第三項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日以後の日について掛金が納付されなかつたものとして同条第一項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものとした場合における当該繰入金額の算定の基礎となつた昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の別表第三(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応する昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第三の下欄に定める月数」とする。
2 前項に規定する者であつて、昭和五十六年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、同条第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額(昭和五十六年政令第二百九十七号による改正後の新令第三条の二第一項に規定する繰入金額が当該掛金の総額に満たないときは、当該繰入金額とする。)に同法第八十三条の二第一項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同条第二項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項の規定により読み替えて適用する前条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
(昭五六政二九七・追加、昭五六政三二六・一部改正)
(被共済者が移動した場合の引渡金額等に関する経過措置)
第四条 新令第五条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に係る中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第九十四条第一項の規定による引渡金額の引渡しについて適用する。
2 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に退職し、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄。以下この項において同じ。)」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)による改正前の法別表第一の下欄」とする。
3 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日以後に退職し又は新法第九十四条第一項第二号の申出があり、特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号。以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」と、同項第三号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十一条の二第一項の申出をした日」と、「掛金納付月数が六十月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が六十月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
4 施行日以後昭和五十六年四月一日前に効力が生じた退職金共済契約(過去勤務掛金が納付されたことのあるものに限る。)の被共済者であつた者であつて、特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十一条の二第一項の申出をした日」と、「掛金納付月数が六十月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が六十月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
5 附則第三条の規定は、施行日の属する月前の月について退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となり、新令第五条第一項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものに係る退職金の額について準用する。この場合において、附則第三条第一号イ中「新令別表第一」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百二十六号)による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令」という。)別表第一(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのない者にあつては昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第五条第四項に規定する特定業種掛金納付月数、退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのある者にあつては同項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日の属する月以後の月について掛金が納付されなかつたものとして同条第一項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものとした場合における当該引渡金額の算定の基礎となつた昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第三(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応する昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第三の下欄に定める月数」と読み替えるものとする。
6 前項に規定する者であつて、昭和五十六年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第九十四条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、退職金共済契約に基づき納付された掛金及び過去勤務掛金の総額(昭和五十六年政令第二百九十七号による改正後の新令第五条第一項に規定する引渡金額が当該掛金及び過去勤務掛金の総額に満たないときは、当該引渡金額とする。)に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同法第九十四条第二項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項において読み替えて準用する附則第三条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項において読み替えて準用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
(昭五六政二九七・昭五六政三二六・一部改正)
(解約手当金の額に関する経過措置)
第五条 昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の二第一項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当するものに係る退職金共済契約が解除された場合に、昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第三項の規定により計算した場合に得られる解約手当金の額が、昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十三条第四項の規定により計算して得た額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、その者に支給される解約手当金の額は、昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第三項の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
2 前項に規定する退職金共済契約の被共済者のうち、昭和五十五年改正法の施行の日以後にその効力が生ずる退職金共済契約の被共済者に対する同項の規定の適用については、同項中「昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十三条第四項」とあるのは、「新法第十三条第四項」とする。
附 則 (昭和五六年九月二九日政令第二九七号)
(施行期日)
1 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
(退職金に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第五条第五項の規定及び第二条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令附則第四条第六項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中小企業退職金共済法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に当該支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一一月二五日政令第三二六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月一八日政令第二二号)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日政令第二五六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一一月一一日政令第三四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
第三条 削除
(平九政二二七)
(被共済者が移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第四条 新令第三条の二の規定は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第八十三条の三第一項の甲特定業種(以下この条において「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に同項の乙特定業種(以下この条において「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
2 施行日前に効力が生じた甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第三条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「甲特定業種に係る別表第一等」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百四十一号)による改正前の別表第一(甲特定業種が同令による改正前の前条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二)」とする。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第五条 新令第四条の規定は、新法第九十二条第一項の従業員(以下この条において「従業員」という。)が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
(被共済者が移動した場合の引渡金額等に関する経過措置)
第六条 新令第五条第一項及び第四項の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
2 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する新令第五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新令第五条第一項第一号 |
千円 |
百円 |
法別表第一 |
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「旧法」という。)別表第一 |
|
退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき |
改正法附則第四条第一項第二号イ又はロに掲げる場合に該当するとき |
|
その超える額 |
同号イ又はロに定める額 |
|
新令第五条第一項第二号 |
千円 |
百円 |
法別表第一 |
旧法別表第一 |
|
四万九千六百円 |
四千九百六十円 |
|
六万八千円 |
六千八百円 |
|
新令第五条第一項第三号 |
退職金共済契約の効力が生じた日 |
退職金共済契約の効力が生じた日(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の法第二十一条の二第一項の規定による申出(以下「特例申出」という。)に係る者にあつては、特例申出をした日) |
掛金納付月数が |
掛金納付月数(特例申出に係る者にあつては、特例申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数。イを除き、以下この号において同じ。)が |
|
新令第五条第一項第三号イ |
千円 |
百円 |
法別表第一 |
旧法別表第一 |
|
新令第五条第一項第三号ロ |
法別表第三 |
旧法別表第三 |
千円 |
百円 |
3 新令第五条第六項の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
4 施行日前に効力が生じた特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第六項の規定の適用については、同項中「別表第一等及び」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百四十一号)による改正前の別表第一(当該特定業種が同令による改正前の第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二。以下この条において同じ。)及び」と、「別表第一等の」とあるのは「別表第一の」とする。
(労働省令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則 (平成三年二月五日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
第三条 新令第六条の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
第四条 新令第七条の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(平成二年改正法附則第四条第一項第二号の算定方法)
第五条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号。以下「平成二年改正法」という。)附則第四条第一項第二号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、退職が死亡による場合であって、当該各号に定める額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
一 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日前である場合 次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
イ 掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあっては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た金額の十二分の一の金額に、その第三欄に定める金額の十分の一の金額を加算した金額
ロ 千二百円を超える掛金月額について、その超える額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、当該(1)又は(2)に定める額については、当該(1)又は(2)に定める額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の十分の一の金額
(1) 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日前である場合において、同日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が同日以後にあるとき。 当該最高額を超える額
(2) 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。 当該効力を生じた日における掛金月額を超える額
二 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日以後である場合 次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額
イ 掛金納付月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額
ロ 三千円を超える掛金月額について、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額
2 平成二年改正法附則第四条第一項第二号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成二年改正法附則第四条第一項第三号の算定方法)
第六条 平成二年改正法附則第四条第一項第三号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
一 前条第一項第一号イ中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金の納付があった月数」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」と、同項第二号イ中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」として、同項本文の規定を適用した場合に得られる額
二 前条第一項本文の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額に、それぞれ四十九・六又は六十八を乗じて得た額)を加算した額
2 平成二年改正法附則第四条第一項第三号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成二年改正法附則第四条第三項第二号の算定方法)
第七条 平成二年改正法附則第四条第三項第二号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日前である場合 掛金月額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、附則第五条第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、同号ロ(1)又は(2)に定める額については、同号ロ(1)又は(2)に定める額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の十分の一の金額の合算額
二 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日以後である場合 掛金月額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の合算額
2 平成二年改正法附則第四条第三項第二号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成二年改正法附則第四条第三項第三号の算定方法)
第八条 平成二年改正法附則第四条第三項第三号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、附則第六条第一項の規定の例により算定した額(以下この項において「退職金相当額」という。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日前である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額の合算額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
イ 退職金相当額が附則第六条第一項第一号の規定の例により算定した額である場合 掛金月額及び過去勤務通算月額(千二百円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあっては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額の十二分の一の金額
ロ 退職金相当額が附則第六条第一項第二号の規定の例により算定した額である場合 掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあっては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額の十二分の一の金額
二 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日以後である場合 掛金納付月数(退職金相当額が附則第六条第一項第一号の規定の例により算定した額である場合にあっては、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数)に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額
2 平成二年改正法附則第四条第三項第三号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(労働省令への委任)
第九条 平成二年改正法の施行の日前に効力を生じた退職金共済契約に係る退職金及び解約手当金のうち、昭和六十一年十二月一日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数と同日以後に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算して支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における附則第五条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)
第十条 平成二年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の四第一項に規定する被共済者であって、同項第一号に規定する応当する日が平成二年改正法の施行の日前の日である者に対する同号(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十条第二項」とあるのは、「第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」として同項」とする。
附則別表
月数 |
金額 |
||
一月 |
― |
― |
一、〇〇〇円 |
二月 |
― |
― |
二、〇〇〇円 |
三月 |
― |
― |
三、〇〇〇円 |
四月 |
― |
― |
四、〇〇〇円 |
五月 |
― |
― |
五、〇〇〇円 |
六月 |
― |
― |
六、〇〇〇円 |
七月 |
― |
― |
七、〇〇〇円 |
八月 |
― |
― |
八、〇〇〇円 |
九月 |
― |
― |
九、〇〇〇円 |
一〇月 |
― |
― |
一〇、〇〇〇円 |
一一月 |
― |
― |
一一、〇〇〇円 |
一二月 |
一〇、八〇〇円 |
三、六〇〇円 |
一二、〇〇〇円 |
一三月 |
一二、六〇〇円 |
四、二〇〇円 |
一三、〇〇〇円 |
一四月 |
一四、四〇〇円 |
四、八〇〇円 |
一四、〇〇〇円 |
一五月 |
一六、二〇〇円 |
五、四〇〇円 |
一五、〇〇〇円 |
一六月 |
一八、〇〇〇円 |
六、〇〇〇円 |
一六、〇〇〇円 |
一七月 |
二〇、一〇〇円 |
六、七〇〇円 |
一七、〇〇〇円 |
一八月 |
二二、二〇〇円 |
七、四〇〇円 |
一八、〇〇〇円 |
一九月 |
二四、六〇〇円 |
八、二〇〇円 |
一九、〇〇〇円 |
二〇月 |
二七、〇〇〇円 |
九、〇〇〇円 |
二〇、〇〇〇円 |
二一月 |
二九、七〇〇円 |
九、九〇〇円 |
二一、〇〇〇円 |
二二月 |
三二、四〇〇円 |
一〇、八〇〇円 |
二二、〇〇〇円 |
二三月 |
三五、一〇〇円 |
一一、七〇〇円 |
二三、〇〇〇円 |
二四月 |
七二、〇〇〇円 |
二四、〇〇〇円 |
二四、〇〇〇円 |
二五月 |
七五、〇〇〇円 |
二五、〇〇〇円 |
二五、〇〇〇円 |
二六月 |
七八、〇〇〇円 |
二六、〇〇〇円 |
二六、〇〇〇円 |
二七月 |
八一、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円 |
二八月 |
八四、〇〇〇円 |
二八、〇〇〇円 |
二八、〇〇〇円 |
二九月 |
八七、〇〇〇円 |
二九、〇〇〇円 |
二九、〇〇〇円 |
三〇月 |
九〇、〇〇〇円 |
三〇、〇〇〇円 |
三〇、〇〇〇円 |
三一月 |
九三、〇〇〇円 |
三一、〇〇〇円 |
三一、〇〇〇円 |
三二月 |
九六、〇〇〇円 |
三二、〇〇〇円 |
三二、〇〇〇円 |
三三月 |
九九、〇〇〇円 |
三三、〇〇〇円 |
三三、〇〇〇円 |
三四月 |
一〇二、〇〇〇円 |
三四、〇〇〇円 |
三四、〇〇〇円 |
三五月 |
一〇五、〇〇〇円 |
三五、〇〇〇円 |
三五、〇〇〇円 |
三六月 |
一一〇、二七〇円 |
三六、〇〇〇円 |
三六、〇〇〇円 |
三七月 |
一一三、三四〇円 |
三七、〇〇〇円 |
三七、〇〇〇円 |
三八月 |
一一六、四〇〇円 |
三八、〇〇〇円 |
三八、〇〇〇円 |
三九月 |
一一九、四六〇円 |
三九、〇〇〇円 |
三九、〇〇〇円 |
四〇月 |
一二二、五三〇円 |
四〇、〇〇〇円 |
四〇、〇〇〇円 |
四一月 |
一二五、五九〇円 |
四一、〇〇〇円 |
四一、〇〇〇円 |
四二月 |
一二八、六五〇円 |
四二、〇〇〇円 |
四二、〇〇〇円 |
四三月 |
一三三、五五〇円 |
四三、六〇〇円 |
四三、〇〇〇円 |
四四月 |
一三八、四五〇円 |
四五、二〇〇円 |
四四、三〇〇円 |
四五月 |
一四三、三六〇円 |
四六、八〇〇円 |
四五、九〇〇円 |
四六月 |
一四八、二六〇円 |
四八、四〇〇円 |
四七、四〇〇円 |
四七月 |
一五三、一六〇円 |
五〇、〇〇〇円 |
四九、〇〇〇円 |
四八月 |
一五八、〇六〇円 |
五一、六〇〇円 |
五〇、六〇〇円 |
四九月 |
一六二、九六〇円 |
五三、二〇〇円 |
五二、一〇〇円 |
五〇月 |
一六七、八六〇円 |
五四、八〇〇円 |
五三、七〇〇円 |
五一月 |
一七二、七六〇円 |
五六、四〇〇円 |
五五、三〇〇円 |
五二月 |
一七七、三六〇円 |
五七、九〇〇円 |
五六、七〇〇円 |
五三月 |
一八一、九五〇円 |
五九、四〇〇円 |
五八、二〇〇円 |
五四月 |
一八六、五五〇円 |
六〇、九〇〇円 |
五九、七〇〇円 |
五五月 |
一九〇、八三〇円 |
六二、三〇〇円 |
六一、一〇〇円 |
五六月 |
一九五、一二〇円 |
六三、七〇〇円 |
六二、四〇〇円 |
五七月 |
一九九、四一〇円 |
六五、一〇〇円 |
六三、八〇〇円 |
五八月 |
二〇三、七〇〇円 |
六六、五〇〇円 |
六五、二〇〇円 |
五九月 |
二〇七、九九〇円 |
六七、九〇〇円 |
六六、五〇〇円 |
六〇月 |
二一二、二八〇円 |
六九、三〇〇円 |
六七、九〇〇円 |
六一月 |
二一六、五七〇円 |
七〇、七〇〇円 |
六九、三〇〇円 |
六二月 |
二二〇、八五〇円 |
七二、一〇〇円 |
七〇、七〇〇円 |
六三月 |
二二五、一四〇円 |
七三、五〇〇円 |
七二、〇〇〇円 |
六四月 |
二二九、四三〇円 |
七四、九〇〇円 |
七三、四〇〇円 |
六五月 |
二三三、七二〇円 |
七六、三〇〇円 |
七四、八〇〇円 |
六六月 |
二三八、〇一〇円 |
七七、七〇〇円 |
七六、一〇〇円 |
六七月 |
二四二、九一〇円 |
七九、三〇〇円 |
七七、七〇〇円 |
六八月 |
二四七、八一〇円 |
八〇、九〇〇円 |
七九、三〇〇円 |
六九月 |
二五二、七一〇円 |
八二、五〇〇円 |
八〇、九〇〇円 |
七〇月 |
二五七、六一〇円 |
八四、一〇〇円 |
八二、四〇〇円 |
七一月 |
二六二、五一〇円 |
八五、七〇〇円 |
八四、〇〇〇円 |
七二月 |
二六七、四一〇円 |
八七、三〇〇円 |
八五、六〇〇円 |
七三月 |
二七二、六二〇円 |
八九、〇〇〇円 |
八七、二〇〇円 |
七四月 |
二七七、八三〇円 |
九〇、七〇〇円 |
八八、九〇〇円 |
七五月 |
二八三、〇四〇円 |
九二、四〇〇円 |
九〇、六〇〇円 |
七六月 |
二八八、二四〇円 |
九四、一〇〇円 |
九二、二〇〇円 |
七七月 |
二九三、四五〇円 |
九五、八〇〇円 |
九三、九〇〇円 |
七八月 |
二九八、六六〇円 |
九七、五〇〇円 |
九五、六〇〇円 |
七九月 |
三〇四、一七〇円 |
九九、三〇〇円 |
九七、三〇〇円 |
八〇月 |
三〇九、六九〇円 |
一〇一、一〇〇円 |
九九、一〇〇円 |
八一月 |
三一五、二〇〇円 |
一〇二、九〇〇円 |
一〇〇、八〇〇円 |
八二月 |
三二〇、七一〇円 |
一〇四、七〇〇円 |
一〇二、六〇〇円 |
八三月 |
三二六、二三〇円 |
一〇六、五〇〇円 |
一〇四、四〇〇円 |
八四月 |
三三一、七四〇円 |
一〇八、三〇〇円 |
一〇六、一〇〇円 |
八五月 |
三三七、二五〇円 |
一一〇、一〇〇円 |
一〇七、九〇〇円 |
八六月 |
三四二、七七〇円 |
一一一、九〇〇円 |
一〇九、七〇〇円 |
八七月 |
三四八、二八〇円 |
一一三、七〇〇円 |
一一一、四〇〇円 |
八八月 |
三五三、七九〇円 |
一一五、五〇〇円 |
一一三、二〇〇円 |
八九月 |
三五九、三一〇円 |
一一七、三〇〇円 |
一一五、〇〇〇円 |
九〇月 |
三六四、八二〇円 |
一一九、一〇〇円 |
一一六、七〇〇円 |
九一月 |
三七〇、九五〇円 |
一二一、一〇〇円 |
一一八、七〇〇円 |
九二月 |
三七七、〇七〇円 |
一二三、一〇〇円 |
一二〇、六〇〇円 |
九三月 |
三八三、二〇〇円 |
一二五、一〇〇円 |
一二二、六〇〇円 |
九四月 |
三八九、三三〇円 |
一二七、一〇〇円 |
一二四、六〇〇円 |
九五月 |
三九五、四五〇円 |
一二九、一〇〇円 |
一二六、五〇〇円 |
九六月 |
四〇一、五八〇円 |
一三一、一〇〇円 |
一二八、五〇〇円 |
九七月 |
四〇七、七一〇円 |
一三三、一〇〇円 |
一三〇、四〇〇円 |
九八月 |
四一三、八三〇円 |
一三五、一〇〇円 |
一三二、四〇〇円 |
九九月 |
四一九、九六〇円 |
一三七、一〇〇円 |
一三四、四〇〇円 |
一〇〇月 |
四二六、〇九〇円 |
一三九、一〇〇円 |
一三六、三〇〇円 |
一〇一月 |
四三二、五二〇円 |
一四一、二〇〇円 |
一三八、四〇〇円 |
一〇二月 |
四三八、九五〇円 |
一四三、三〇〇円 |
一四〇、四〇〇円 |
一〇三月 |
四四五、六九〇円 |
一四五、五〇〇円 |
一四二、六〇〇円 |
一〇四月 |
四五二、四三〇円 |
一四七、七〇〇円 |
一四四、七〇〇円 |
一〇五月 |
四五九、一七〇円 |
一四九、九〇〇円 |
一四六、九〇〇円 |
一〇六月 |
四六五、九一〇円 |
一五二、一〇〇円 |
一四九、一〇〇円 |
一〇七月 |
四七二、六五〇円 |
一五四、三〇〇円 |
一五一、二〇〇円 |
一〇八月 |
四七九、三八〇円 |
一五六、五〇〇円 |
一五三、四〇〇円 |
一〇九月 |
四八六、一二〇円 |
一五八、七〇〇円 |
一五五、五〇〇円 |
一一〇月 |
四九二、八六〇円 |
一六〇、九〇〇円 |
一五七、七〇〇円 |
一一一月 |
四九九、六〇〇円 |
一六三、一〇〇円 |
一五九、八〇〇円 |
一一二月 |
五〇六、三四〇円 |
一六五、三〇〇円 |
一六二、〇〇〇円 |
一一三月 |
五一三、〇八〇円 |
一六七、五〇〇円 |
一六四、二〇〇円 |
一一四月 |
五一九、八二〇円 |
一六九、七〇〇円 |
一六六、三〇〇円 |
一一五月 |
五二六、五六〇円 |
一七一、九〇〇円 |
一六八、五〇〇円 |
一一六月 |
五三三、三〇〇円 |
一七四、一〇〇円 |
一七〇、六〇〇円 |
一一七月 |
五四〇、〇三〇円 |
一七六、三〇〇円 |
一七二、八〇〇円 |
一一八月 |
五四六、七七〇円 |
一七八、五〇〇円 |
一七四、九〇〇円 |
一一九月 |
五五三、五一〇円 |
一八〇、七〇〇円 |
一七七、一〇〇円 |
一二〇月 |
五七三、〇九〇円 |
一八二、九〇〇円 |
一七九、二〇〇円 |
一二一月 |
五七九、九八〇円 |
一八五、一〇〇円 |
一八一、四〇〇円 |
一二二月 |
五八六、八七〇円 |
一八七、三〇〇円 |
一八三、六〇〇円 |
一二三月 |
五九三、七七〇円 |
一八九、五〇〇円 |
一八五、七〇〇円 |
一二四月 |
六〇〇、六六〇円 |
一九一、七〇〇円 |
一八七、九〇〇円 |
一二五月 |
六〇七、五五〇円 |
一九三、九〇〇円 |
一九〇、〇〇〇円 |
一二六月 |
六一四、四五〇円 |
一九六、一〇〇円 |
一九二、二〇〇円 |
一二七月 |
六二一、三四〇円 |
一九八、三〇〇円 |
一九四、三〇〇円 |
一二八月 |
六二八、二三〇円 |
二〇〇、五〇〇円 |
一九六、五〇〇円 |
一二九月 |
六三五、一三〇円 |
二〇二、七〇〇円 |
一九八、六〇〇円 |
一三〇月 |
六四二、〇二〇円 |
二〇四、九〇〇円 |
二〇〇、八〇〇円 |
一三一月 |
六四八、九一〇円 |
二〇七、一〇〇円 |
二〇三、〇〇〇円 |
一三二月 |
六五五、八一〇円 |
二〇九、三〇〇円 |
二〇五、一〇〇円 |
一三三月 |
六六三、〇一〇円 |
二一一、六〇〇円 |
二〇七、四〇〇円 |
一三四月 |
六七〇、二二〇円 |
二一三、九〇〇円 |
二〇九、六〇〇円 |
一三五月 |
六七七、四三〇円 |
二一六、二〇〇円 |
二一一、九〇〇円 |
一三六月 |
六八四、六三〇円 |
二一八、五〇〇円 |
二一四、一〇〇円 |
一三七月 |
六九一、八四〇円 |
二二〇、八〇〇円 |
二一六、四〇〇円 |
一三八月 |
六九九、〇五〇円 |
二二三、一〇〇円 |
二一八、六〇〇円 |
一三九月 |
七〇六、二五〇円 |
二二五、四〇〇円 |
二二〇、九〇〇円 |
一四〇月 |
七一三、四六〇円 |
二二七、七〇〇円 |
二二三、一〇〇円 |
一四一月 |
七二〇、六七〇円 |
二三〇、〇〇〇円 |
二二五、四〇〇円 |
一四二月 |
七二七、八七〇円 |
二三二、三〇〇円 |
二二七、七〇〇円 |
一四三月 |
七三五、〇八〇円 |
二三四、六〇〇円 |
二二九、九〇〇円 |
一四四月 |
七四二、二九〇円 |
二三六、九〇〇円 |
二三二、二〇〇円 |
一四五月 |
七四九、四九〇円 |
二三九、二〇〇円 |
二三四、四〇〇円 |
一四六月 |
七五六、七〇〇円 |
二四一、五〇〇円 |
二三六、七〇〇円 |
一四七月 |
七六三、九一〇円 |
二四三、八〇〇円 |
二三八、九〇〇円 |
一四八月 |
七七一、一一〇円 |
二四六、一〇〇円 |
二四一、二〇〇円 |
一四九月 |
七七八、三二〇円 |
二四八、四〇〇円 |
二四三、四〇〇円 |
一五〇月 |
七八五、五三〇円 |
二五〇、七〇〇円 |
二四五、七〇〇円 |
一五一月 |
七九四、三〇〇円 |
二五三、五〇〇円 |
二四八、四〇〇円 |
一五二月 |
八〇三、〇七〇円 |
二五六、三〇〇円 |
二五一、二〇〇円 |
一五三月 |
八一一、八五〇円 |
二五九、一〇〇円 |
二五三、九〇〇円 |
一五四月 |
八二〇、六二〇円 |
二六一、九〇〇円 |
二五六、七〇〇円 |
一五五月 |
八二九、三九〇円 |
二六四、七〇〇円 |
二五九、四〇〇円 |
一五六月 |
八三八、一七〇円 |
二六七、五〇〇円 |
二六二、二〇〇円 |
一五七月 |
八四六、九四〇円 |
二七〇、三〇〇円 |
二六四、九〇〇円 |
一五八月 |
八五五、七一〇円 |
二七三、一〇〇円 |
二六七、六〇〇円 |
一五九月 |
八六四、四九〇円 |
二七五、九〇〇円 |
二七〇、四〇〇円 |
一六〇月 |
八七三、二六〇円 |
二七八、七〇〇円 |
二七三、一〇〇円 |
一六一月 |
八八二、〇三〇円 |
二八一、五〇〇円 |
二七五、九〇〇円 |
一六二月 |
八九〇、八一〇円 |
二八四、三〇〇円 |
二七八、六〇〇円 |
一六三月 |
八九九、五八〇円 |
二八七、一〇〇円 |
二八一、四〇〇円 |
一六四月 |
九〇八、三五〇円 |
二八九、九〇〇円 |
二八四、一〇〇円 |
一六五月 |
九一七、一三〇円 |
二九二、七〇〇円 |
二八六、八〇〇円 |
一六六月 |
九二五、九〇〇円 |
二九五、五〇〇円 |
二八九、六〇〇円 |
一六七月 |
九三四、六七〇円 |
二九八、三〇〇円 |
二九二、三〇〇円 |
一六八月 |
九四三、四五〇円 |
三〇一、一〇〇円 |
二九五、一〇〇円 |
一六九月 |
九五二、二二〇円 |
三〇三、九〇〇円 |
二九七、八〇〇円 |
一七〇月 |
九六〇、九九〇円 |
三〇六、七〇〇円 |
三〇〇、六〇〇円 |
一七一月 |
九六九、七七〇円 |
三〇九、五〇〇円 |
三〇三、三〇〇円 |
一七二月 |
九七八、五四〇円 |
三一二、三〇〇円 |
三〇六、一〇〇円 |
一七三月 |
九八七、三一〇円 |
三一五、一〇〇円 |
三〇八、八〇〇円 |
一七四月 |
九九六、〇九〇円 |
三一七、九〇〇円 |
三一一、五〇〇円 |
一七五月 |
一、〇〇四、八六〇円 |
三二〇、七〇〇円 |
三一四、三〇〇円 |
一七六月 |
一、〇一三、六三〇円 |
三二三、五〇〇円 |
三一七、〇〇〇円 |
一七七月 |
一、〇二二、四一〇円 |
三二六、三〇〇円 |
三一九、八〇〇円 |
一七八月 |
一、〇三一、一八〇円 |
三二九、一〇〇円 |
三二二、五〇〇円 |
一七九月 |
一、〇三九、九五〇円 |
三三一、九〇〇円 |
三二五、三〇〇円 |
一八〇月 |
一、〇四八、七三〇円 |
三三四、七〇〇円 |
三二八、〇〇〇円 |
一八一月 |
一、〇五七、五〇〇円 |
三三七、五〇〇円 |
三三〇、八〇〇円 |
一八二月 |
一、〇六六、二七〇円 |
三四〇、三〇〇円 |
三三三、五〇〇円 |
一八三月 |
一、〇七五、〇五〇円 |
三四三、一〇〇円 |
三三六、二〇〇円 |
一八四月 |
一、〇八四、一三〇円 |
三四六、〇〇〇円 |
三三九、一〇〇円 |
一八五月 |
一、〇九三、二二〇円 |
三四八、九〇〇円 |
三四一、九〇〇円 |
一八六月 |
一、一〇二、三一〇円 |
三五一、八〇〇円 |
三四四、八〇〇円 |
一八七月 |
一、一一一、三九〇円 |
三五四、七〇〇円 |
三四七、六〇〇円 |
一八八月 |
一、一二〇、四八〇円 |
三五七、六〇〇円 |
三五〇、四〇〇円 |
一八九月 |
一、一二九、五七〇円 |
三六〇、五〇〇円 |
三五三、三〇〇円 |
一九〇月 |
一、一三八、六五〇円 |
三六三、四〇〇円 |
三五六、一〇〇円 |
一九一月 |
一、一四七、七四〇円 |
三六六、三〇〇円 |
三五九、〇〇〇円 |
一九二月 |
一、一五六、八三〇円 |
三六九、二〇〇円 |
三六一、八〇〇円 |
一九三月 |
一、一六六、二三〇円 |
三七二、二〇〇円 |
三六四、八〇〇円 |
一九四月 |
一、一七五、六三〇円 |
三七五、二〇〇円 |
三六七、七〇〇円 |
一九五月 |
一、一八五、〇三〇円 |
三七八、二〇〇円 |
三七〇、六〇〇円 |
一九六月 |
一、一九四、四三〇円 |
三八一、二〇〇円 |
三七三、六〇〇円 |
一九七月 |
一、二〇三、八三〇円 |
三八四、二〇〇円 |
三七六、五〇〇円 |
一九八月 |
一、二一三、二三〇円 |
三八七、二〇〇円 |
三七九、五〇〇円 |
一九九月 |
一、二二二、六三〇円 |
三九〇、二〇〇円 |
三八二、四〇〇円 |
二〇〇月 |
一、二三二、三四〇円 |
三九三、三〇〇円 |
三八五、四〇〇円 |
二〇一月 |
一、二四二、〇五〇円 |
三九六、四〇〇円 |
三八八、五〇〇円 |
二〇二月 |
一、二五一、七七〇円 |
三九九、五〇〇円 |
三九一、五〇〇円 |
二〇三月 |
一、二六一、四八〇円 |
四〇二、六〇〇円 |
三九四、五〇〇円 |
二〇四月 |
一、二七一、一九〇円 |
四〇五、七〇〇円 |
三九七、六〇〇円 |
二〇五月 |
一、二八〇、九一〇円 |
四〇八、八〇〇円 |
四〇〇、六〇〇円 |
二〇六月 |
一、二九〇、九三〇円 |
四一二、〇〇〇円 |
四〇三、八〇〇円 |
二〇七月 |
一、三〇〇、九六〇円 |
四一五、二〇〇円 |
四〇六、九〇〇円 |
二〇八月 |
一、三一〇、九九〇円 |
四一八、四〇〇円 |
四一〇、〇〇〇円 |
二〇九月 |
一、三二一、〇一〇円 |
四二一、六〇〇円 |
四一三、二〇〇円 |
二一〇月 |
一、三三一、〇四〇円 |
四二四、八〇〇円 |
四一六、三〇〇円 |
二一一月 |
一、三四一、〇七〇円 |
四二八、〇〇〇円 |
四一九、四〇〇円 |
二一二月 |
一、三五一、四一〇円 |
四三一、三〇〇円 |
四二二、七〇〇円 |
二一三月 |
一、三六一、七五〇円 |
四三四、六〇〇円 |
四二五、九〇〇円 |
二一四月 |
一、三七二、〇九〇円 |
四三七、九〇〇円 |
四二九、一〇〇円 |
二一五月 |
一、三八二、四三〇円 |
四四一、二〇〇円 |
四三二、四〇〇円 |
二一六月 |
一、三九二、七七〇円 |
四四四、五〇〇円 |
四三五、六〇〇円 |
二一七月 |
一、四〇三、一一〇円 |
四四七、八〇〇円 |
四三八、八〇〇円 |
二一八月 |
一、四一三、四五〇円 |
四五一、一〇〇円 |
四四二、一〇〇円 |
二一九月 |
一、四二四、一〇〇円 |
四五四、五〇〇円 |
四四五、四〇〇円 |
二二〇月 |
一、四三四、七五〇円 |
四五七、九〇〇円 |
四四八、七〇〇円 |
二二一月 |
一、四四五、四一〇円 |
四六一、三〇〇円 |
四五二、一〇〇円 |
二二二月 |
一、四五六、〇六〇円 |
四六四、七〇〇円 |
四五五、四〇〇円 |
二二三月 |
一、四六六、七一〇円 |
四六八、一〇〇円 |
四五八、七〇〇円 |
二二四月 |
一、四七七、三七〇円 |
四七一、五〇〇円 |
四六二、一〇〇円 |
二二五月 |
一、四八八、三三〇円 |
四七五、〇〇〇円 |
四六五、五〇〇円 |
二二六月 |
一、四九九、三〇〇円 |
四七八、五〇〇円 |
四六八、九〇〇円 |
二二七月 |
一、五一〇、二七〇円 |
四八二、〇〇〇円 |
四七二、四〇〇円 |
二二八月 |
一、五二一、二三〇円 |
四八五、五〇〇円 |
四七五、八〇〇円 |
二二九月 |
一、五三二、二〇〇円 |
四八九、〇〇〇円 |
四七九、二〇〇円 |
二三〇月 |
一、五四三、四八〇円 |
四九二、六〇〇円 |
四八二、七〇〇円 |
二三一月 |
一、五五四、七六〇円 |
四九六、二〇〇円 |
四八六、三〇〇円 |
二三二月 |
一、五六六、〇四〇円 |
四九九、八〇〇円 |
四八九、八〇〇円 |
二三三月 |
一、五七七、三二〇円 |
五〇三、四〇〇円 |
四九三、三〇〇円 |
二三四月 |
一、五八八、六〇〇円 |
五〇七、〇〇〇円 |
四九六、九〇〇円 |
二三五月 |
一、五九九、八八〇円 |
五一〇、六〇〇円 |
五〇〇、四〇〇円 |
二三六月 |
一、六一一、一六〇円 |
五一四、二〇〇円 |
五〇三、九〇〇円 |
二三七月 |
一、六二二、七五〇円 |
五一七、九〇〇円 |
五〇七、五〇〇円 |
二三八月 |
一、六三四、三五〇円 |
五二一、六〇〇円 |
五一一、二〇〇円 |
二三九月 |
一、六四五、九四〇円 |
五二五、三〇〇円 |
五一四、八〇〇円 |
二四〇月 |
一、六五七、五三〇円 |
五二九、〇〇〇円 |
五一八、四〇〇円 |
二四一月 |
一、六六九、四四〇円 |
五三二、八〇〇円 |
五二二、一〇〇円 |
二四二月 |
一、六八一、三五〇円 |
五三六、六〇〇円 |
五二五、九〇〇円 |
二四三月 |
一、六九三、二五〇円 |
五四〇、四〇〇円 |
五二九、六〇〇円 |
二四四月 |
一、七〇五、一六〇円 |
五四四、二〇〇円 |
五三三、三〇〇円 |
二四五月 |
一、七一七、〇七〇円 |
五四八、〇〇〇円 |
五三七、〇〇〇円 |
二四六月 |
一、七二八、九七〇円 |
五五一、八〇〇円 |
五四〇、八〇〇円 |
二四七月 |
一、七四一、一九〇円 |
五五五、七〇〇円 |
五四四、六〇〇円 |
二四八月 |
一、七五三、四一〇円 |
五五九、六〇〇円 |
五四八、四〇〇円 |
二四九月 |
一、七六五、六三〇円 |
五六三、五〇〇円 |
五五二、二〇〇円 |
二五〇月 |
一、七七七、八五〇円 |
五六七、四〇〇円 |
五五六、一〇〇円 |
二五一月 |
一、七九〇、〇七〇円 |
五七一、三〇〇円 |
五五九、九〇〇円 |
二五二月 |
一、八〇二、二九〇円 |
五七五、二〇〇円 |
五六三、七〇〇円 |
二五三月 |
一、八一四、八三〇円 |
五七九、二〇〇円 |
五六七、六〇〇円 |
二五四月 |
一、八二七、三六〇円 |
五八三、二〇〇円 |
五七一、五〇〇円 |
二五五月 |
一、八三九、八九〇円 |
五八七、二〇〇円 |
五七五、五〇〇円 |
二五六月 |
一、八五二、四三〇円 |
五九一、二〇〇円 |
五七九、四〇〇円 |
二五七月 |
一、八六四、九六〇円 |
五九五、二〇〇円 |
五八三、三〇〇円 |
二五八月 |
一、八七七、四九〇円 |
五九九、二〇〇円 |
五八七、二〇〇円 |
二五九月 |
一、八九〇、三四〇円 |
六〇三、三〇〇円 |
五九一、二〇〇円 |
二六〇月 |
一、九〇三、一九〇円 |
六〇七、四〇〇円 |
五九五、三〇〇円 |
二六一月 |
一、九一六、〇三〇円 |
六一一、五〇〇円 |
五九九、三〇〇円 |
二六二月 |
一、九二八、八八〇円 |
六一五、六〇〇円 |
六〇三、三〇〇円 |
二六三月 |
一、九四二、〇四〇円 |
六一九、八〇〇円 |
六〇七、四〇〇円 |
二六四月 |
一、九五五、二〇〇円 |
六二四、〇〇〇円 |
六一一、五〇〇円 |
二六五月 |
一、九六六、三六〇円 |
六二八、二〇〇円 |
六一五、六〇〇円 |
二六六月 |
一、九八一、五二〇円 |
六三二、四〇〇円 |
六一九、八〇〇円 |
二六七月 |
一、九九四、九九〇円 |
六三六、七〇〇円 |
六二四、〇〇〇円 |
二六八月 |
二、〇〇八、四七〇円 |
六四一、〇〇〇円 |
六二八、二〇〇円 |
二六九月 |
二、〇二一、九四〇円 |
六四五、三〇〇円 |
六三二、四〇〇円 |
二七〇月 |
二、〇三五、四一〇円 |
六四九、六〇〇円 |
六三六、六〇〇円 |
二七一月 |
二、〇四八、八九〇円 |
六五三、九〇〇円 |
六四〇、八〇〇円 |
二七二月 |
二、〇六二、六七〇円 |
六五八、三〇〇円 |
六四五、一〇〇円 |
二七三月 |
二、〇七六、四六〇円 |
六六二、七〇〇円 |
六四九、四〇〇円 |
二七四月 |
二、〇九〇、二五〇円 |
六六七、一〇〇円 |
六五三、八〇〇円 |
二七五月 |
二、一〇四、〇三〇円 |
六七一、五〇〇円 |
六五八、一〇〇円 |
二七六月 |
二、一一七、八二〇円 |
六七五、九〇〇円 |
六六二、四〇〇円 |
二七七月 |
二、一三一、九二〇円 |
六八〇、四〇〇円 |
六六六、八〇〇円 |
二七八月 |
二、一四六、〇二〇円 |
六八四、九〇〇円 |
六七一、二〇〇円 |
二七九月 |
二、一六〇、一二〇円 |
六八九、四〇〇円 |
六七五、六〇〇円 |
二八〇月 |
二、一七四、二二〇円 |
六九三、九〇〇円 |
六八〇、〇〇〇円 |
二八一月 |
二、一八八、三二〇円 |
六九八、四〇〇円 |
六八四、四〇〇円 |
二八二月 |
二、二〇二、四二〇円 |
七〇二、九〇〇円 |
六八八、八〇〇円 |
二八三月 |
二、二一六、八三〇円 |
七〇七、五〇〇円 |
六九三、四〇〇円 |
二八四月 |
二、二三一、二五〇円 |
七一二、一〇〇円 |
六九七、九〇〇円 |
二八五月 |
二、二四五、六六〇円 |
七一六、七〇〇円 |
七〇二、四〇〇円 |
二八六月 |
二、二六〇、三九〇円 |
七二一、四〇〇円 |
七〇七、〇〇〇円 |
二八七月 |
二、二七五、一一〇円 |
七二六、一〇〇円 |
七一一、六〇〇円 |
二八八月 |
二、二八九、八四〇円 |
七三〇、八〇〇円 |
七一六、二〇〇円 |
二八九月 |
二、三〇四、五七〇円 |
七三五、五〇〇円 |
七二〇、八〇〇円 |
二九〇月 |
二、三一九、六一〇円 |
七四〇、三〇〇円 |
七二五、五〇〇円 |
二九一月 |
二、三三四、六五〇円 |
七四五、一〇〇円 |
七三〇、二〇〇円 |
二九二月 |
二、三四九、六九〇円 |
七四九、九〇〇円 |
七三四、九〇〇円 |
二九三月 |
二、三六四、七三〇円 |
七五四、七〇〇円 |
七三九、六〇〇円 |
二九四月 |
二、三七九、七七〇円 |
七五九、五〇〇円 |
七四四、三〇〇円 |
二九五月 |
二、三九五、一二〇円 |
七六四、四〇〇円 |
七四九、一〇〇円 |
二九六月 |
二、四一〇、四七〇円 |
七六九、三〇〇円 |
七五三、九〇〇円 |
二九七月 |
二、四二五、八三〇円 |
七七四、二〇〇円 |
七五八、七〇〇円 |
二九八月 |
二、四四一、一八〇円 |
七七九、一〇〇円 |
七六三、五〇〇円 |
二九九月 |
二、四五六、五三〇円 |
七八四、〇〇〇円 |
七六八、三〇〇円 |
三〇〇月 |
二、四七二、二〇〇円 |
七八九、〇〇〇円 |
七七三、二〇〇円 |
三〇一月 |
二、四八七、八七〇円 |
七九四、〇〇〇円 |
七七八、一〇〇円 |
三〇二月 |
二、五〇三、五三〇円 |
七九九、〇〇〇円 |
七八三、〇〇〇円 |
三〇三月 |
二、五一九、五一〇円 |
八〇四、一〇〇円 |
七八八、〇〇〇円 |
三〇四月 |
二、五三五、四九〇円 |
八〇九、二〇〇円 |
七九三、〇〇〇円 |
三〇五月 |
二、五五一、四七〇円 |
八一四、三〇〇円 |
七九八、〇〇〇円 |
三〇六月 |
二、五六七、四五〇円 |
八一九、四〇〇円 |
八〇三、〇〇〇円 |
三〇七月 |
二、五八三、七五〇円 |
八二四、六〇〇円 |
八〇八、一〇〇円 |
三〇八月 |
二、六〇〇、〇四〇円 |
八二九、八〇〇円 |
八一三、二〇〇円 |
三〇九月 |
二、六一六、三三〇円 |
八三五、〇〇〇円 |
八一八、三〇〇円 |
三一〇月 |
二、六三二、六三〇円 |
八四〇、二〇〇円 |
八二三、四〇〇円 |
三一一月 |
二、六四九、二三〇円 |
八四五、五〇〇円 |
八二八、六〇〇円 |
三一二月 |
二、六六五、八四〇円 |
八五〇、八〇〇円 |
八三三、八〇〇円 |
三一三月 |
二、六八二、四五〇円 |
八五六、一〇〇円 |
八三九、〇〇〇円 |
三一四月 |
二、六九九、〇五〇円 |
八六一、四〇〇円 |
八四四、二〇〇円 |
三一五月 |
二、七一五、九七〇円 |
八六六、八〇〇円 |
八四九、五〇〇円 |
三一六月 |
二、七三二、八九〇円 |
八七二、二〇〇円 |
八五四、八〇〇円 |
三一七月 |
二、七四九、八一〇円 |
八七七、六〇〇円 |
八六〇、〇〇〇円 |
三一八月 |
二、七六六、七三〇円 |
八八三、〇〇〇円 |
八六五、三〇〇円 |
三一九月 |
二、七八三、九七〇円 |
八八八、五〇〇円 |
八七〇、七〇〇円 |
三二〇月 |
二、八〇一、二〇〇円 |
八九四、〇〇〇円 |
八七六、一〇〇円 |
三二一月 |
二、八一八、四三〇円 |
八九九、五〇〇円 |
八八一、五〇〇円 |
三二二月 |
二、八三五、六七〇円 |
九〇五、〇〇〇円 |
八八六、九〇〇円 |
三二三月 |
二、八五三、二一〇円 |
九一〇、六〇〇円 |
八九二、四〇〇円 |
三二四月 |
二、八七〇、七六〇円 |
九一六、二〇〇円 |
八九七、九〇〇円 |
三二五月 |
二、八八八、三一〇円 |
九二一、八〇〇円 |
九〇三、四〇〇円 |
三二六月 |
二、九〇六、一七〇円 |
九二七、五〇〇円 |
九〇九、〇〇〇円 |
三二七月 |
二、九二四、〇三〇円 |
九三三、二〇〇円 |
九一四、五〇〇円 |
三二八月 |
二、九四一、八九〇円 |
九三八、九〇〇円 |
九二〇、一〇〇円 |
三二九月 |
二、九五九、七五〇円 |
九四四、六〇〇円 |
九二五、七〇〇円 |
三三〇月 |
二、九七七、九二〇円 |
九五〇、四〇〇円 |
九三一、四〇〇円 |
三三一月 |
二、九九六、〇九〇円 |
九五六、二〇〇円 |
九三七、一〇〇円 |
三三二月 |
三、〇一四、二七〇円 |
九六二、〇〇〇円 |
九四二、八〇〇円 |
三三三月 |
三、〇三二、四四〇円 |
九六七、八〇〇円 |
九四八、四〇〇円 |
三三四月 |
三、〇五〇、九三〇円 |
九七三、七〇〇円 |
九五四、二〇〇円 |
三三五月 |
三、〇六九、四一〇円 |
九七九、六〇〇円 |
九六〇、〇〇〇円 |
三三六月 |
三、〇八七、九〇〇円 |
九八五、五〇〇円 |
九六五、八〇〇円 |
三三七月 |
三、一〇六、七〇〇円 |
九九一、五〇〇円 |
九七一、七〇〇円 |
三三八月 |
三、一二五、五〇〇円 |
九九七、五〇〇円 |
九七七、六〇〇円 |
三三九月 |
三、一四四、三〇〇円 |
一、〇〇三、五〇〇円 |
九八三、四〇〇円 |
三四〇月 |
三、一六三、四一〇円 |
一、〇〇九、六〇〇円 |
九八九、四〇〇円 |
三四一月 |
三、一八二、五三〇円 |
一、〇一五、七〇〇円 |
九九五、四〇〇円 |
三四二月 |
三、二〇一、六四〇円 |
一、〇二一、八〇〇円 |
一、〇〇一、四〇〇円 |
三四三月 |
三、二二〇、七五〇円 |
一、〇二七、九〇〇円 |
一、〇〇七、三〇〇円 |
三四四月 |
三、二四〇、一八〇円 |
一、〇三四、一〇〇円 |
一、〇一三、四〇〇円 |
三四五月 |
三、二五九、六一〇円 |
一、〇四〇、三〇〇円 |
一、〇一九、五〇〇円 |
三四六月 |
三、二七九、〇三〇円 |
一、〇四六、五〇〇円 |
一、〇二五、六〇〇円 |
三四七月 |
三、二九八、四六〇円 |
一、〇五二、七〇〇円 |
一、〇三一、六〇〇円 |
三四八月 |
三、三一八、二〇〇円 |
一、〇五九、〇〇〇円 |
一、〇三七、八〇〇円 |
三四九月 |
三、三三七、九四〇円 |
一、〇六五、三〇〇円 |
一、〇四四、〇〇〇円 |
三五〇月 |
三、三五七、六八〇円 |
一、〇七一、六〇〇円 |
一、〇五〇、二〇〇円 |
三五一月 |
三、三七七、七三〇円 |
一、〇七八、〇〇〇円 |
一、〇五六、四〇〇円 |
三五二月 |
三、三九七、七九〇円 |
一、〇八四、四〇〇円 |
一、〇六二、七〇〇円 |
三五三月 |
三、四一八、一五〇円 |
一、〇九〇、九〇〇円 |
一、〇六九、一〇〇円 |
三五四月 |
三、四三八、五二〇円 |
一、〇九七、四〇〇円 |
一、〇七五、五〇〇円 |
三五五月 |
三、四五八、八九〇円 |
一、一〇三、九〇〇円 |
一、〇八一、八〇〇円 |
三五六月 |
三、四七九、五七〇円 |
一、一一〇、五〇〇円 |
一、〇八八、三〇〇円 |
三五七月 |
三、五〇〇、二五〇円 |
一、一一七、一〇〇円 |
一、〇九四、八〇〇円 |
三五八月 |
三、五二〇、九三〇円 |
一、一二三、七〇〇円 |
一、一〇一、二〇〇円 |
三五九月 |
三、五四一、六一〇円 |
一、一三〇、三〇〇円 |
一、一〇七、七〇〇円 |
三六〇月 |
三、五六二、六〇〇円 |
一、一三七、〇〇〇円 |
一、一一四、三〇〇円 |
三六一月 |
三、五八三、五九〇円 |
一、一四三、七〇〇円 |
一、一二〇、八〇〇円 |
三六二月 |
三、六〇四、五九〇円 |
一、一五〇、四〇〇円 |
一、一二七、四〇〇円 |
三六三月 |
三、六二五、八九〇円 |
一、一五七、二〇〇円 |
一、一三四、一〇〇円 |
三六四月 |
三、六四七、二〇〇円 |
一、一六四、〇〇〇円 |
一、一四〇、七〇〇円 |
三六五月 |
三、六六六、五一〇円 |
一、一七〇、八〇〇円 |
一、一四七、四〇〇円 |
三六六月 |
三、六九〇、一三〇円 |
一、一七七、七〇〇円 |
一、一五四、一〇〇円 |
三六七月 |
三、七一一、七五〇円 |
一、一八四、六〇〇円 |
一、一六〇、九〇〇円 |
三六八月 |
三、七三三、三七〇円 |
一、一九一、五〇〇円 |
一、一六七、七〇〇円 |
三六九月 |
三、七五五、三〇〇円 |
一、一九八、五〇〇円 |
一、一七四、五〇〇円 |
三七〇月 |
三、七七七、二三〇円 |
一、二〇五、五〇〇円 |
一、一八一、四〇〇円 |
三七一月 |
三、七九九、一七〇円 |
一、二一二、五〇〇円 |
一、一八八、三〇〇円 |
三七二月 |
三、八二一、四一〇円 |
一、二一九、六〇〇円 |
一、一九五、二〇〇円 |
三七三月 |
三、八四三、六六〇円 |
一、二二六、七〇〇円 |
一、二〇二、二〇〇円 |
三七四月 |
三、八六五、九一〇円 |
一、二三三、八〇〇円 |
一、二〇九、一〇〇円 |
三七五月 |
三、八八八、四七〇円 |
一、二四一、〇〇〇円 |
一、二一六、二〇〇円 |
三七六月 |
三、九一一、〇三〇円 |
一、二四八、二〇〇円 |
一、二二三、二〇〇円 |
三七七月 |
三、九三三、五九〇円 |
一、二五五、四〇〇円 |
一、二三〇、三〇〇円 |
三七八月 |
三、九五六、四六〇円 |
一、二六二、七〇〇円 |
一、二三七、四〇〇円 |
三七九月 |
三、九七九、三三〇円 |
一、二七〇、〇〇〇円 |
一、二四四、六〇〇円 |
三八〇月 |
四、〇〇二、二一〇円 |
一、二七七、三〇〇円 |
一、二五一、八〇〇円 |
三八一月 |
四、〇二五、三九〇円 |
一、二八四、七〇〇円 |
一、二五九、〇〇〇円 |
三八二月 |
四、〇四八、五八〇円 |
一、二九二、一〇〇円 |
一、二六六、三〇〇円 |
三八三月 |
四、〇七二、〇八〇円 |
一、二九九、六〇〇円 |
一、二七三、六〇〇円 |
三八四月 |
四、〇九五、五八〇円 |
一、三〇七、一〇〇円 |
一、二八一、〇〇〇円 |
三八五月 |
四、一一九、〇八〇円 |
一、三一四、六〇〇円 |
一、二八八、三〇〇円 |
三八六月 |
四、一四二、八九〇円 |
一、三二二、二〇〇円 |
一、二九五、八〇〇円 |
三八七月 |
四、一六六、七一〇円 |
一、三二九、八〇〇円 |
一、三〇三、二〇〇円 |
三八八月 |
四、一九〇、八三〇円 |
一、三三七、五〇〇円 |
一、三一〇、八〇〇円 |
三八九月 |
四、二一四、九六〇円 |
一、三四五、二〇〇円 |
一、三一八、三〇〇円 |
三九〇月 |
四、二三九、〇九〇円 |
一、三五二、九〇〇円 |
一、三二五、八〇〇円 |
三九一月 |
四、二六三、五三〇円 |
一、三六〇、七〇〇円 |
一、三三三、五〇〇円 |
三九二月 |
四、二八七、九七〇円 |
一、三六八、五〇〇円 |
一、三四一、一〇〇円 |
三九三月 |
四、三一二、四一〇円 |
一、三七六、三〇〇円 |
一、三四八、八〇〇円 |
三九四月 |
四、三三六、八五〇円 |
一、三八四、一〇〇円 |
一、三五六、四〇〇円 |
三九五月 |
四、三六一、六〇〇円 |
一、三九二、〇〇〇円 |
一、三六四、二〇〇円 |
三九六月 |
四、三八六、三五〇円 |
一、三九九、九〇〇円 |
一、三七一、九〇〇円 |
三九七月 |
四、四一一、四二〇円 |
一、四〇七、九〇〇円 |
一、三七九、七〇〇円 |
三九八月 |
四、四三六、四九〇円 |
一、四一五、九〇〇円 |
一、三八七、六〇〇円 |
三九九月 |
四、四六一、八七〇円 |
一、四二四、〇〇〇円 |
一、三九五、五〇〇円 |
四〇〇月 |
四、四八七、二五〇円 |
一、四三二、一〇〇円 |
一、四〇三、五〇〇円 |
四〇一月 |
四、五一二、六三〇円 |
一、四四〇、二〇〇円 |
一、四一一、四〇〇円 |
四〇二月 |
四、五三八、三二〇円 |
一、四四八、四〇〇円 |
一、四一九、四〇〇円 |
四〇三月 |
四、五六四、〇一〇円 |
一、四五六、六〇〇円 |
一、四二七、五〇〇円 |
四〇四月 |
四、五九〇、〇二〇円 |
一、四六四、九〇〇円 |
一、四三五、六〇〇円 |
四〇五月 |
四、六一六、〇三〇円 |
一、四七三、二〇〇円 |
一、四四三、七〇〇円 |
四〇六月 |
四、六四二、〇三〇円 |
一、四八一、五〇〇円 |
一、四五一、九〇〇円 |
四〇七月 |
四、六六八、三五〇円 |
一、四八九、九〇〇円 |
一、四六〇、一〇〇円 |
四〇八月 |
四、六九四、六七〇円 |
一、四九八、三〇〇円 |
一、四六八、三〇〇円 |
四〇九月 |
四、七二一、三一〇円 |
一、五〇六、八〇〇円 |
一、四七六、七〇〇円 |
四一〇月 |
四、七四七、九四〇円 |
一、五一五、三〇〇円 |
一、四八五、〇〇〇円 |
四一一月 |
四、七七四、五七〇円 |
一、五二三、八〇〇円 |
一、四九三、三〇〇円 |
四一二月 |
四、八〇一、五二〇円 |
一、五三二、四〇〇円 |
一、五〇一、八〇〇円 |
四一三月 |
四、八二八、四七〇円 |
一、五四一、〇〇〇円 |
一、五一〇、二〇〇円 |
四一四月 |
四、八五五、七三〇円 |
一、五四九、七〇〇円 |
一、五一八、七〇〇円 |
四一五月 |
四、八八二、九九〇円 |
一、五五八、四〇〇円 |
一、五二七、二〇〇円 |
四一六月 |
四、九一〇、五六〇円 |
一、五六七、二〇〇円 |
一、五三五、九〇〇円 |
四一七月 |
四、九三八、一三〇円 |
一、五七六、〇〇〇円 |
一、五四四、五〇〇円 |
四一八月 |
四、九六五、七一〇円 |
一、五八四、八〇〇円 |
一、五五三、一〇〇円 |
四一九月 |
四、九九三、五九〇円 |
一、五九三、七〇〇円 |
一、五六一、八〇〇円 |
四二〇月 |
五、〇二一、四八〇円 |
一、六〇二、六〇〇円 |
一、五七〇、五〇〇円 |
四二一月 |
五、〇四九、六八〇円 |
一、六一一、六〇〇円 |
一、五七九、四〇〇円 |
四二二月 |
五、〇七七、八八〇円 |
一、六二〇、六〇〇円 |
一、五八八、二〇〇円 |
四二三月 |
五、一〇六、三九〇円 |
一、六二九、七〇〇円 |
一、五九七、一〇〇円 |
四二四月 |
五、一三四、九一〇円 |
一、六三八、八〇〇円 |
一、六〇六、〇〇〇円 |
四二五月 |
五、一六三、四二〇円 |
一、六四七、九〇〇円 |
一、六一四、九〇〇円 |
四二六月 |
五、一九二、二五〇円 |
一、六五七、一〇〇円 |
一、六二四、〇〇〇円 |
四二七月 |
五、二二一、〇七〇円 |
一、六六六、三〇〇円 |
一、六三三、〇〇〇円 |
四二八月 |
五、二五〇、二一〇円 |
一、六七五、六〇〇円 |
一、六四二、一〇〇円 |
四二九月 |
五、二七九、三五〇円 |
一、六八四、九〇〇円 |
一、六五一、二〇〇円 |
四三〇月 |
五、三〇八、八一〇円 |
一、六九四、三〇〇円 |
一、六六〇、四〇〇円 |
四三一月 |
五、三三八、二六〇円 |
一、七〇三、七〇〇円 |
一、六六九、六〇〇円 |
四三二月 |
五、三六七、七一〇円 |
一、七一三、一〇〇円 |
一、六七八、八〇〇円 |
四三三月 |
五、三九七、四八〇円 |
一、七二二、六〇〇円 |
一、六八八、一〇〇円 |
四三四月 |
五、四二七、五六〇円 |
一、七三二、二〇〇円 |
一、六九七、六〇〇円 |
四三五月 |
五、四五七、六四〇円 |
一、七四一、八〇〇円 |
一、七〇七、〇〇〇円 |
四三六月 |
五、四八八、〇三〇円 |
一、七五一、五〇〇円 |
一、七一六、五〇〇円 |
四三七月 |
五、五一八、四三〇円 |
一、七六一、二〇〇円 |
一、七二六、〇〇〇円 |
四三八月 |
五、五四八、八二〇円 |
一、七七〇、九〇〇円 |
一、七三五、五〇〇円 |
四三九月 |
五、五七九、五三〇円 |
一、七八〇、七〇〇円 |
一、七四五、一〇〇円 |
四四〇月 |
五、六一〇、二三〇円 |
一、七九〇、五〇〇円 |
一、七五四、七〇〇円 |
四四一月 |
五、六四一、二五〇円 |
一、八〇〇、四〇〇円 |
一、七六四、四〇〇円 |
四四二月 |
五、六七二、二七〇円 |
一、八一〇、三〇〇円 |
一、七七四、一〇〇円 |
四四三月 |
五、七〇三、六一〇円 |
一、八二〇、三〇〇円 |
一、七八三、九〇〇円 |
四四四月 |
五、七三四、九四〇円 |
一、八三〇、三〇〇円 |
一、七九三、七〇〇円 |
四四五月 |
五、七六六、五九〇円 |
一、八四〇、四〇〇円 |
一、八〇三、六〇〇円 |
四四六月 |
五、七九八、二三〇円 |
一、八五〇、五〇〇円 |
一、八一三、五〇〇円 |
四四七月 |
五、八三〇、一九〇円 |
一、八六〇、七〇〇円 |
一、八二三、五〇〇円 |
四四八月 |
五、八六二、一五〇円 |
一、八七〇、九〇〇円 |
一、八三三、五〇〇円 |
四四九月 |
五、八九四、四三〇円 |
一、八八一、二〇〇円 |
一、八四三、六〇〇円 |
四五〇月 |
五、九二六、七〇〇円 |
一、八九一、五〇〇円 |
一、八五三、七〇〇円 |
四五一月 |
五、九五九、二九〇円 |
一、九〇一、九〇〇円 |
一、八六三、九〇〇円 |
四五二月 |
五、九九一、八七〇円 |
一、九一二、三〇〇円 |
一、八七四、一〇〇円 |
四五三月 |
六、〇二四、七七〇円 |
一、九二二、八〇〇円 |
一、八八四、三〇〇円 |
四五四月 |
六、〇五七、六七〇円 |
一、九三三、三〇〇円 |
一、八九四、六〇〇円 |
四五五月 |
六、〇九〇、八九〇円 |
一、九四三、九〇〇円 |
一、九〇五、〇〇〇円 |
四五六月 |
六、一二四、一〇〇円 |
一、九五四、五〇〇円 |
一、九一五、四〇〇円 |
四五七月 |
六、一五七、六三〇円 |
一、九六五、二〇〇円 |
一、九二五、九〇〇円 |
四五八月 |
六、一九一、一五〇円 |
一、九七五、九〇〇円 |
一、九三六、四〇〇円 |
四五九月 |
六、二二四、九九〇円 |
一、九八六、七〇〇円 |
一、九四七、〇〇〇円 |
四六〇月 |
六、二五八、八三〇円 |
一、九九七、五〇〇円 |
一、九五七、六〇〇円 |
四六一月 |
六、二九二、九九〇円 |
二、〇〇八、四〇〇円 |
一、九六八、二〇〇円 |
四六二月 |
六、三二七、四五〇円 |
二、〇一九、四〇〇円 |
一、九七九、〇〇〇円 |
四六三月 |
六、三六一、九二〇円 |
二、〇三〇、四〇〇円 |
一、九八九、八〇〇円 |
四六四月 |
六、三九六、七〇〇円 |
二、〇四一、五〇〇円 |
二、〇〇〇、七〇〇円 |
四六五月 |
六、四三一、四八〇円 |
二、〇五二、六〇〇円 |
二、〇一一、五〇〇円 |
四六六月 |
六、四六六、五七〇円 |
二、〇六三、八〇〇円 |
二、〇二二、五〇〇円 |
四六七月 |
六、五〇一、六七〇円 |
二、〇七五、〇〇〇円 |
二、〇三三、五〇〇円 |
四六八月 |
六、五三六、七六〇円 |
二、〇八六、二〇〇円 |
二、〇四四、五〇〇円 |
四六九月 |
六、五七二、一七〇円 |
二、〇九七、五〇〇円 |
二、〇五五、六〇〇円 |
四七〇月 |
六、六〇七、八九〇円 |
二、一〇八、九〇〇円 |
二、〇六六、七〇〇円 |
四七一月 |
六、六四三、六一〇円 |
二、一二〇、三〇〇円 |
二、〇七七、九〇〇円 |
四七二月 |
六、六七九、六四〇円 |
二、一三一、八〇〇円 |
二、〇八九、二〇〇円 |
四七三月 |
六、七一五、六七〇円 |
二、一四三、三〇〇円 |
二、一〇〇、四〇〇円 |
四七四月 |
六、七五二、〇二〇円 |
二、一五四、九〇〇円 |
二、一一一、八〇〇円 |
四七五月 |
六、七八八、六八〇円 |
二、一六六、六〇〇円 |
二、一二三、三〇〇円 |
四七六月 |
六、八二五、三四〇円 |
二、一七八、三〇〇円 |
二、一三四、七〇〇円 |
四七七月 |
六、八六二、三一〇円 |
二、一九〇、一〇〇円 |
二、一四六、三〇〇円 |
四七八月 |
六、八九九、二九〇円 |
二、二〇一、九〇〇円 |
二、一五七、九〇〇円 |
四七九月 |
六、九三六、五七〇円 |
二、二一三、八〇〇円 |
二、一六九、五〇〇円 |
四八〇月 |
六、九七三、八六〇円 |
二、二二五、七〇〇円 |
二、一八一、二〇〇円 |
四八一月 |
七、〇一一、四六〇円 |
二、二三七、七〇〇円 |
二、一九二、九〇〇円 |
四八二月 |
七、〇四九、三七〇円 |
二、二四九、八〇〇円 |
二、二〇四、八〇〇円 |
四八三月 |
七、〇八七、二九〇円 |
二、二六一、九〇〇円 |
二、二一六、七〇〇円 |
四八四月 |
七、一二五、五一〇円 |
二、二七四、一〇〇円 |
二、二二八、六〇〇円 |
四八五月 |
七、一六三、七四〇円 |
二、二八六、三〇〇円 |
二、二四〇、六〇〇円 |
四八六月 |
七、二〇二、二八〇円 |
二、二九八、六〇〇円 |
二、二五二、六〇〇円 |
四八七月 |
七、二四一、一三〇円 |
二、三一一、〇〇〇円 |
二、二六四、八〇〇円 |
四八八月 |
七、二七九、九九〇円 |
二、三二三、四〇〇円 |
二、二七六、九〇〇円 |
四八九月 |
七、三一九、一五〇円 |
二、三三五、九〇〇円 |
二、二八九、二〇〇円 |
四九〇月 |
七、三五八、三二〇円 |
二、三四八、四〇〇円 |
二、三〇一、四〇〇円 |
四九一月 |
七、三九七、八〇〇円 |
二、三六一、〇〇〇円 |
二、三一三、八〇〇円 |
四九二月 |
七、四三七、二八〇円 |
二、三七三、六〇〇円 |
二、三二六、一〇〇円 |
四九三月 |
七、四七七、〇七〇円 |
二、三八六、三〇〇円 |
二、三三八、六〇〇円 |
四九四月 |
七、五一七、一八〇円 |
二、三九九、一〇〇円 |
二、三五一、一〇〇円 |
四九五月 |
七、五五七、六〇〇円 |
二、四一二、〇〇〇円 |
二、三六三、八〇〇円 |
四九六月 |
七、五九八、〇二〇円 |
二、四二四、九〇〇円 |
二、三七六、四〇〇円 |
四九七月 |
七、六三八、七五〇円 |
二、四三七、九〇〇円 |
二、三八九、一〇〇円 |
四九八月 |
七、六七九、四九〇円 |
二、四五〇、九〇〇円 |
二、四〇一、九〇〇円 |
四九九月 |
七、七二〇、五三〇円 |
二、四六四、〇〇〇円 |
二、四一四、七〇〇円 |
五〇〇月 |
七、七六一、八九〇円 |
二、四七七、二〇〇円 |
二、四二七、七〇〇円 |
五〇一月 |
七、八〇三、二五〇円 |
二、四九〇、四〇〇円 |
二、四四〇、六〇〇円 |
五〇二月 |
七、八四四、九三〇円 |
二、五〇三、七〇〇円 |
二、四五三、六〇〇円 |
五〇三月 |
七、八八六、六〇〇円 |
二、五一七、〇〇〇円 |
二、四六六、七〇〇円 |
五〇四月 |
七、九二八、五九〇円 |
二、五三〇、四〇〇円 |
二、四七九、八〇〇円 |
五〇五月 |
七、九七〇、八九〇円 |
二、五四三、九〇〇円 |
二、四九三、〇〇〇円 |
五〇六月 |
八、〇一三、五〇〇円 |
二、五五七、五〇〇円 |
二、五〇六、四〇〇円 |
五〇七月 |
八、〇五六、一一〇円 |
二、五七一、一〇〇円 |
二、五一九、七〇〇円 |
五〇八月 |
八、〇九九、〇四〇円 |
二、五八四、八〇〇円 |
二、五三三、一〇〇円 |
五〇九月 |
八、一四一、九七〇円 |
二、五九八、五〇〇円 |
二、五四六、五〇〇円 |
五一〇月 |
八、一八五、二一〇円 |
二、六一二、三〇〇円 |
二、五六〇、一〇〇円 |
五一一月 |
八、二二八、七六〇円 |
二、六二六、二〇〇円 |
二、五七三、七〇〇円 |
五一二月 |
八、二七二、六三〇円 |
二、六四〇、二〇〇円 |
二、五八七、四〇〇円 |
五一三月 |
八、三一六、四九〇円 |
二、六五四、二〇〇円 |
二、六〇一、一〇〇円 |
五一四月 |
八、三六〇、六七〇円 |
二、六六八、三〇〇円 |
二、六一四、九〇〇円 |
五一五月 |
八、四〇四、八五〇円 |
二、六八二、四〇〇円 |
二、六二八、八〇〇円 |
五一六月 |
八、四四九、三五〇円 |
二、六九六、六〇〇円 |
二、六四二、七〇〇円 |
五一七月 |
八、四九四、一五〇円 |
二、七一〇、九〇〇円 |
二、六五六、七〇〇円 |
五一八月 |
八、五三九、二七〇円 |
二、七二五、三〇〇円 |
二、六七〇、八〇〇円 |
五一九月 |
八、五八四、三九〇円 |
二、七三九、七〇〇円 |
二、六八四、九〇〇円 |
五二〇月 |
八、六二九、八三〇円 |
二、七五四、二〇〇円 |
二、六九九、一〇〇円 |
五二一月 |
八、六七五、五七〇円 |
二、七六八、八〇〇円 |
二、七一三、四〇〇円 |
五二二月 |
八、七二一、三二〇円 |
二、七八三、四〇〇円 |
二、七二七、七〇〇円 |
五二三月 |
八、七六七、三八〇円 |
二、七九八、一〇〇円 |
二、七四二、一〇〇円 |
五二四月 |
八、八一三、七五〇円 |
二、八一二、九〇〇円 |
二、七五六、六〇〇円 |
五二五月 |
八、八六〇、四四〇円 |
二、八二七、八〇〇円 |
二、七七一、二〇〇円 |
五二六月 |
八、九〇七、一三〇円 |
二、八四二、七〇〇円 |
二、七八五、八〇〇円 |
五二七月 |
八、九五四、一三〇円 |
二、八五七、七〇〇円 |
二、八〇〇、五〇〇円 |
五二八月 |
九、〇〇一、四四〇円 |
二、八七二、八〇〇円 |
二、八一五、三〇〇円 |
五二九月 |
九、〇四八、七五〇円 |
二、八八七、九〇〇円 |
二、八三〇、一〇〇円 |
五三〇月 |
九、〇九六、三八〇円 |
二、九〇三、一〇〇円 |
二、八四五、〇〇〇円 |
五三一月 |
九、一四四、三二〇円 |
二、九一八、四〇〇円 |
二、八六〇、〇〇〇円 |
五三二月 |
九、一九二、五七〇円 |
二、九三三、八〇〇円 |
二、八七五、一〇〇円 |
五三三月 |
九、二四一、一四〇円 |
二、九四九、三〇〇円 |
二、八九〇、三〇〇円 |
五三四月 |
九、二八九、七一〇円 |
二、九六四、八〇〇円 |
二、九〇五、五〇〇円 |
五三五月 |
九、三三八、五九〇円 |
二、九八〇、四〇〇円 |
二、九二〇、八〇〇円 |
五三六月 |
九、三八七、七八〇円 |
二、九九六、一〇〇円 |
二、九三六、二〇〇円 |
五三七月 |
九、四三七、二九〇円 |
三、〇一一、九〇〇円 |
二、九五一、七〇〇円 |
五三八月 |
九、四八六、七九〇円 |
三、〇二七、七〇〇円 |
二、九六七、一〇〇円 |
五三九月 |
九、五三六、六一〇円 |
三、〇四三、六〇〇円 |
二、九八二、七〇〇円 |
五四〇月 |
九、五八六、七五〇円 |
三、〇五九、六〇〇円 |
二、九九八、四〇〇円 |
五四〇月を超える月数 |
九、五八六、七五〇円に、五四〇月を超える一月につき五〇、一四〇円を加算した金額 |
三、〇五九、六〇〇円に、五四〇月を超える一月につき一六、〇〇〇円を加算した金額 |
二、九九八、四〇〇円に、五四〇月を超える一月につき一五、七〇〇円を加算した金額 |