添付一覧
○最低賃金審議会令
(昭和三十四年五月四日)
(政令第百六十三号)
最低賃金審議会令をここに公布する。
最低賃金審議会令
内閣は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第二十八条第一項、第二十九条第一項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項及び第三十二条の規定に基き、この政令を制定する。
(名称)
第一条 地方最低賃金審議会には、当該都道府県労働局の名を冠する。
(平一一政三九〇・一部改正)
(組織)
第二条 中央最低賃金審議会の委員の数は、十八人とする。
2 地方最低賃金審議会の委員の数は、十五人とする。ただし、東京地方最低賃金審議会及び大阪地方最低賃金審議会にあつては、十八人とする。
3 中央最低賃金審議会に、最低賃金法第二十五条第一項に規定する事項及び同条第二項に規定する最低賃金の決定又はその改正の決定その他特別の事項(第四条第二項において「最低賃金決定等」という。)を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(昭三五政一六二・平一二政三〇九・平一三政三一七・平二〇政一五一・一部改正)
(委員の推薦)
第三条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「審議会」という。)の労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員を任命しようとするときは、関係労働組合又は関係使用者団体に対し、相当の期間を定めて、候補者の推薦を求めなければならない。
2 前項に規定する審議会の委員は、同項の規定による推薦があつた候補者のうちから任命するものとする。ただし、その期間内に推薦がなかつたときは、この限りでない。
(平一一政三九〇・平一二政三〇九・一部改正)
(臨時委員の任命等)
第四条 臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 臨時委員は、その者の任命に係る最低賃金決定等に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 臨時委員は、非常勤とする。
4 前条の規定は、関係労働者を代表する臨時委員及び関係使用者を代表する臨時委員の任命について準用する。この場合において、同条第一項中「関係労働組合又は関係使用者団体」とあるのは「関係者(関係者の団体を含む。)」と、同条第二項中「推薦」とあるのは「推薦(厚生労働大臣が、会長の同意を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候補者に係る推薦を除く。)」と読み替えるものとする。
(平一二政三〇九・追加)
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)の三分の二以上又は労働者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員をいう。)、使用者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員をいう。)及び公益関係委員(中央最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員をいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)で会議に出席したものの過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平一二政三〇九・旧第四条繰下・一部改正)
(最低賃金専門部会)
第六条 最低賃金法第二十五条第一項又は第二項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低賃金専門部会」という。)の委員及び臨時委員(地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会にあつては、委員)の数は、九人以内とする。
2 中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、中央最低賃金審議会の委員及び臨時委員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき関係労働者を代表する臨時委員、関係使用者を代表する臨時委員及び公益を代表する臨時委員の数は、各同数とする。
4 第三条の規定は、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会の関係労働者を代表する委員及び関係使用者を代表する委員の任命について準用する。この場合において、同条第一項中「関係労働組合又は関係使用者団体」とあるのは「関係者(関係者の団体を含む。)」と、同条第二項中「推薦」とあるのは「推薦(都道府県労働局長が、会長の同意を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候補者に係る推薦を除く。)」と読み替えるものとする。
5 審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
6 前条の規定は、最低賃金専門部会について準用する。この場合において、中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、同条第二項中「中央最低賃金審議会」とあるのは「中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとし、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、同項中「地方最低賃金審議会」とあるのは「地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとする。
7 最低賃金専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、これを廃止するものとする。
(昭四五政一五一・平一一政三九〇・一部改正、平一二政三〇九・旧第五条繰下・一部改正、平二〇政一五一・一部改正)
(庶務)
第七条 中央最低賃金審議会の庶務は厚生労働省労働基準局賃金課において、地方最低賃金審議会の庶務は当該都道府県労働局において、処理する。
(昭四五政一五一・旧第六条繰下、平一一政三九〇・一部改正、平一二政三〇九・旧第七条繰下・一部改正、平一三政三一七・旧第八条繰上、平一七政三〇六・平二二政一七八・平二八政二三八・一部改正)
(雑則)
第八条 この政令に規定するもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(昭四五政一五一・旧第七条繰下、平一二政三〇九・旧第八条繰下、平一三政三一七・旧第九条繰上)
附 則 抄
1 この政令は、昭和三十四年五月五日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月二〇日政令第一六二号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月三〇日政令第一五一号)
この政令は、昭和四十五年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
(地方最低賃金審議会に関する経過措置)
第四条 東京地方最低賃金審議会及び大阪地方最低賃金審議会の委員の数は、この政令の施行の際現に在任する委員又は補欠の委員の在任する間(その任期中に限る。)、なお従前の例によるものとする。
附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月二五日政令第一五一号)
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年八月四日政令第一七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。
附 則 (平成二八年六月一七日政令第二三八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。