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○昭和二十四年労働省告示第五号(労働基準法第十二条第一項乃至第六項の規定によつて算定し得ない場合の平均賃金)

(昭和二十四年四月十一日)

(労働省告示第五号)

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第八項の規定に基き、同条第一項乃至第六項の規定(昭和二十二年厚生省令第二十三号労働基準法施行規則第三条及び第四条の規定を含む。)によつて算定し得ない場合の平均賃金を次のように定める。

第一条 使用者の責めに帰すべからざる事由によつて休業した期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。

(平一二労告二・一部改正)

第二条 都道府県労働局長が労働基準法第十二条第一項から第六項までの規定によつて算定し得ないと認めた場合の平均賃金は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

(平一二労告二・平一二労告一二〇・一部改正)

附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。