アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

2 施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が六年から九年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数

一年間の所定労働日数

継続勤務期間

六年

七年

八年

九年

四日

百六十九日から二百十六日まで

十二日

十二日

十三日

十四日

三日

百二十一日から百六十八日まで

九日

九日

十日

十日

二日

七十三日から百二十日まで

六日

六日

六日

七日

一日

四十八日から七十二日まで

三日

三日

三日

三日

3 施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が七年又は八年に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、前条第二項及びこの条第一項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数

一年間の所定労働日数

継続勤務期間

七年

八年

四日

百六十九日から二百十六日まで

十三日

十四日

三日

百二十一日から百六十八日まで

十日

十日

二日

七十三日から百二十日まで

六日

七日

一日

四十八日から七十二日まで

三日

三日

(平一二労令四一・一部改正)

第六条 雇入れの日が施行日前であり、かつ、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日が施行日以後である労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに関する第二十四条の三第三項並びに附則第四条第一項及び第二項の適用については、第二十四条の三第三項及び附則第四条第一項中「雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日」とする。

附 則 (平成一一年一月八日労働省令第一号)

この省令は、平成十一年一月十一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二四号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働基準法施行規則第二十一条の改正規定は平成十一年十月一日から、第一条中労働基準法施行規則第二十五条の二の改正規定は平成十三年四月一日から施行する。

(労働時間に関する経過措置)

第二条 平成十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際使用者がこの省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の二第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間又は旧規則第二十五条の二第三項の規定に基づく協定による、又は協定による定めをしている同項第二号の清算期間のうち平成十三年三月三十一日を含む旧規則による協定等の期間に係る労働時間については、新規則第二十五条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平一一労令五一・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

第三条 第一条中労働基準法施行規則第二十一条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年四月一日労働省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二七日労働省令第五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第六十七条第一項の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十四年三月三十一日(以下「基準日」という。)においてその労働時間についてこの省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第六十七条第一項の規定が適用されている労働者に関しては、基準日を含む一週間に係る労働時間については、同項の規定の例による。

2 基準日において使用者が新規則第六十七条第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項に規定する協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間のうち基準日を含むものに係る労働時間については、同項の規定の例による。

附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成一二年三月二九日労働省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年六月三〇日労働省令第二九号)

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(この本部令の効力)

第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成一二年一一月三〇日労働省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年一二月二七日労働省令第四七号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一二年一二月二七日労働省令第四九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項及び前条の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数

一年間の所定労働日数

勤続年数

 

 

八年以上

四日

百六十九日から二百十六日まで

十五日

三日

百二十一日から百六十八日まで

十一日

二日

七十三日から百二十日まで

七日

一日

四十八日から七十二日まで

三日

附 則 (平成一四年二月二〇日厚生労働省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前の労働基準法施行規則第六十七条第三項に規定する議事録の保存については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の日前にされた労働基準法第三十六条第一項の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年三月二七日厚生労働省令第五六号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年一〇月二二日厚生労働省令第一六三号)

この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年六月四日厚生労働省令第一〇一号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年三月一五日厚生労働省令第二九号)

(施行期日)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年一月二五日厚生労働省令第六号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年一月二七日厚生労働省令第九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号)

この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。

附 則 (平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号)

この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号)

この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附 則 (平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票は、当分の間、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票とみなす。

附 則 (平成二二年五月七日厚生労働省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二二年一二月二二日厚生労働省令第一二九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則 (平成二三年二月一日厚生労働省令第一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行前に生じた労働基準法の規定による障害補償の事由に係る障害に関する労働基準法施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二三年六月二九日厚生労働省令第七七号)

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成二四年一〇月二六日厚生労働省令第一四九号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一三号)

この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第六八号)

この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年五月二〇日厚生労働省令第一〇三号)

この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

附 則 (平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二六号)

この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年三月九日厚生労働省令第二一号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働基準法施行規則第六十八条の改正規定は、平成三十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成三一年三月二五日厚生労働省令第二九号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年四月一〇日厚生労働省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則 (令和二年三月三一日厚生労働省令第七六号)

この省令は、労働基準法の一部を改正する法律(令和二年法律第十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成三二年四月一日)

附 則 (令和二年五月二九日厚生労働省令第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年一二月二二日厚生労働省令第二〇三号)

(施行期日)

1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和四年一月一九日厚生労働省令第五号)

1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前にされた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四十一条第四項の規定により読み替えて適用する同法第三十六条第一項の協定(同条第二項第二号の対象期間の初日が施行の日以後であるもの及び当該協定を更新しようとする旨の協定が同日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

附 則 (令和四年三月三〇日厚生労働省令第四九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。

附 則 (令和四年一一月二八日厚生労働省令第一五八号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年一月一八日厚生労働省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年二月二七日厚生労働省令第一四号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月二九日厚生労働省令第三四号)

(施行期日)

1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働基準法第百三十九条第二項、第百四十条第二項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する同法第三十六条の協定(同条第二項第二号の対象期間の初日が施行日以後であるもの及び当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。)を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和五年三月三〇日厚生労働省令第三九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の二の二の二及び第二十四条の二の三の二の規定(保存に関する部分に限る。)は、この省令の施行後に作成された記録について適用する。

第三条 労働基準法(以下「法」という。)第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、新規則様式第十三号により同項の届出をすることができる。

第四条 法第三十八条の四第一項の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、新規則様式第十三号の二により同項の届出をすることができる。この場合において、法第三十八条の四第四項の報告(以下単に「報告」という。)は新規則様式第十三号の四により行わなければならない。

第五条 新規則第二十四条の二の五の規定は、有効期間の始期を令和六年四月一日以降とする法第三十八条の四第一項の決議(以下単に「決議」という。)に係る報告について適用し、有効期間の始期を令和六年三月三十一日以前とする決議に係る報告については、なお従前の例による。ただし、有効期間の始期を令和六年三月三十一日以前とする決議であって、有効期間の終期が令和六年四月一日以降であるものに係る報告については、この省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十四条の二の五第一項中「が行われた日」とあるのは「の有効期間の始期」と、「六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内ごとに一回」と読み替えて同項の規定を適用する。

第六条 附則第四条の規定にかかわらず、報告期間の終期が令和六年三月三十一日以前である報告は、この省令の施行の日以降も旧規則様式第十三号の四により行うことができる。

第七条 この省令の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和五年四月七日厚生労働省令第六八号) 抄

1 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則 (令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和六年三月一八日厚生労働省令第四五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。

(経過措置)

第五条 使用者は、当分の間、第八条の規定による改正後の労働基準法施行規則(次条において「新労基則」という。)第五十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。

第六条 使用者は、当分の間、新労基則第五十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。

附 則 (令和七年四月二一日厚生労働省令第五八号)

この省令は、令和七年五月一日から施行する。

附 則 (令和七年五月三〇日厚生労働省令第六二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十六条に規定する拘留(以下この条において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。

一及び二 略

三 労働基準法施行規則第三十七条の二第一号

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第一(第三十四条の三関係)

(昭三四労令二七・全改、昭三五労令一八・昭三六労令四・昭三七労令一六・昭四一労令三五・昭四二労令三一・昭四三労令一五・昭四四労令一・昭四四労令二四・昭四五労令四・昭四七労令三二・昭四八労令三・昭五〇労令七・昭五一労令七・昭五三労令三七・昭六〇労令二三・昭六一労令三・平五労令一・平一二労令四一・一部改正)

一 訓練生を就かせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則第十条第一項第二号若しくは第十二条第一項第二号又は昭和五十三年改正訓練規則附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練に関する基準において例によるものとされる昭和五十三年改正訓練規則による改正前の職業訓練法施行規則第三条第一号の教科のうちの実技に係る実習を行うために必要な業務であつて、次の表の中欄に掲げるものとする。

二 使用者が講ずべき措置の基準は、次のとおりとする。

1 一般的措置の基準

(イ) 職業訓練指導員をして、訓練生に対し、当該作業中その作業に関する危害防止のために必要な指示をさせること。

(ロ) あらかじめ、当該業務に関し必要な安全作業法又は衛生作業法について、教育を施すこと。

(ハ) 常時、作業環境の改善に留意すること。

(ニ) 常時、訓練生の健康状態に留意し、その向上に努めること。

2 個別的措置の基準

次の表の中欄の業務についてそれぞれ下欄に掲げるものとすること。

就業制限及び就業禁止の根拠規定

訓練生をつかせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲

使用者が講ずべき個別的措置の基準

年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第八条第三号

クレーン、移動式クレーン又はデリツクの運転の業務

職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第三号

揚貨装置の運転の業務

職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第十号

クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務

職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第十号

揚貨装置の玉掛けの業務

職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第七号

動力による巻上機、運搬機又は索道の運転の業務

職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第八号

高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトをこえ、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトをこえる電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であつて感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であつて感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

上欄の業務のうち、高圧又は特別高圧に係るものにあつては職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては八月、訓練期間七月又は六月の訓練科に係る訓練生にあつては五月)、低圧に係るものにあつては職業訓練開始後三月を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第九号

運転中の原動機より中間軸までの動力伝動装置の掃除、注油、検査、修繕又は調帯の掛換の業務

職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第十三号

ゴム、エボナイト等粘性物質のロール練りの業務

職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第十四号

直径二十五センチメートル以上の丸のこ盤又は動輪の直径七十五センチメートル以上の帯のこ盤における木材の送給の業務

職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第十五号

動力によつて運転する圧機の金型若しくは切断機の刃部の調整又は掃除の業務

職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第一号

ボイラの取扱の業務

職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第十八号

蒸気又は圧縮空気による圧機又は鍛造機械を用いる金属加工の業務

1 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。

2 上欄の業務のうち、四分の一トン以上の鍛造機械を用いるものにあつては職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、九月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第十九号

動力による打抜機、切断機等を用いる厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業務

職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、九月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第二十一号

木工用かんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務

職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第二十二号

岩石又は鉱物の破砕機に材料を送給する業務

職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第二十四号

高さが五メートル以上の箇所で墜落により労働者が危害を受けるおそれがあるところにおける業務

1 上欄の業務のうち、装柱及び架線の作業については、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこと。

2 上欄の業務のうち、前項以外の作業については、職業訓練開始後二年(訓練期間二年の訓練科に係る訓練生にあつては一年六月、訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては九月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第二十五号

足場の組立、解体又は変更の業務

職業訓練開始後二年(訓練期間二年の訓練科に係る訓練生にあつては一年六月、訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては九月)を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第二十八号

火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で爆発のおそれのあるもの

 

年少者労働基準規則第八条第二十九号

危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの

 

年少者労働基準規則第八条第三十一号

圧縮ガス若しくは液化ガスの製造又はこれらを用いる業務

職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。

年少者労働基準規則第八条第三十二号

水銀、ひ素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害なものを取り扱う業務

1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。

2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。

3 作業に必要な最小限の量を与えること。

4 上欄の業務のうち、塩酸、硝酸、苛性アルカリ、硫酸、さく酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸、石炭酸、アンモニア、クロルベンゼン、ホルマリン等皮ふ刺戟性の有害物を取扱うものにあつては、噴射式洗眼器を備え付けること。

5 前項の業務で、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が当該有害物によつて継続的に汚染されるものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は一日について四時間をこえないこと。

6 第四項の業務で、第五項の業務以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。

7 上欄の業務のうち、第四項の有害物以外の有害物を取り扱うもので、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が継続的に汚染されるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。

年少者労働基準規則第八条第三十三号

鉛、水銀、クローム、ひ素、黄りん、ふつ素、塩素、青酸、アニリンその他これらに準ずる有害なもののガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。

2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。

3 上欄の業務のうち、一酸化炭素その他厚生労働大臣が別に定める有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、ガス検知器具を備え付け、一月一回以上測定し、測定結果の記録を保存すること。

4 上欄の業務のうち、クローム、黄りん、塩酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸、石炭酸等皮ふ刺戟性の有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては噴射式洗眼器を備え付けること。

5 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が高度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。

6 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が中度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。

7 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が低度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務にあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。

年少者労働基準規則第八条第三十四号

土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所(坑内における遊離けい酸分を多量に含有する粉じんの著しく飛散する場所を除く。)における業務

1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。

2 上欄の業務のうち、坑内における作業にあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。

3 上欄の業務のうち、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条に規定する粉じん作業に該当する作業であつて、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について一時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。

4 上欄の業務のうち、前二項に該当するもの以外のものにあつては当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について三時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。

年少者労働基準規則第八条第三十五号

電離放射線(紫外線を除く。)以外の有害放射線にさらされる業務

職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。

年少者労働基準規則第八条第三十六号

多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

1 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所における重激なものにあつては、当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること。

2 上欄の業務のうち、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。

3 上欄の業務のうち、多量の高熱物体を取り扱うものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。

4 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について一時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。

年少者労働基準規則第八条第三十七号

多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

1 上欄の業務のうち、冷凍室の内部におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと。

2 上欄の業務のうち、著しく寒冷な屋外におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。

3 上欄の業務のうち、多量の低温物体を取り扱うものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと。

4 第二項に該当する業務にあつては、当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、適当な採暖設備を設け、従事させる時間一時間ごとに十分の採暖時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること。

年少者労働基準規則第八条第三十九号

さく岩機、びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を受ける業務

1 当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は身体に著しい振動を受ける場所にとどまらせないこと。

2 上欄の業務のうち、坑内におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。

3 上欄の業務のうち、坑外におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について三時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。

4 上欄の業務のうち、前二項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。

年少者労働基準規則第八条第四十号

ボイラを製造する場所等強烈な騒音を発する場所における業務

1 当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は強烈な騒音を発する場所にとどまらせないこと。

2 上欄の業務のうち、百フオーン以上の騒音にさらされるものにあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。

3 上欄の業務のうち、九十フオーン以上百フオーン未満の騒音にさらされるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。

法第六十三条

石炭鉱山における坑内労働

1 職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこと。

2 訓練生の体格及び健康の状態がはじめて坑内作業につかせる際次の基準に適合していること。

(イ) 満十六歳の者については、身長百五十二センチメートル以上、体重四十八キログラム以上、胸囲七十九センチメートル以上及び肺活量三千二百立方センチメートル以上であること。

(ロ) 満十七歳の者については、身長百五十五センチメートル以上、体重五十一キログラム以上、胸囲八十一センチメートル以上及び肺活量三千四百三十立方センチメートル以上であること。

(ハ) 上部気道に異常がなく、かつ胸部X線検査の結果異常がないこと。

3 はじめて坑内作業につかせて後一年間は労働安全衛生規則第四十四条の規定による健康診断を年三回以上行うこと。

4 出水、ガスの突出、自然発火、大規模の落ばん及び崩壊を伴う作業等特に危険な作業につかせないこと。

5 立坑又は四十度以上の斜坑の内部においては作業させないこと。

6

(イ) 満十六歳の者については、摂氏三十度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十度をこえ摂氏二十五度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき三時間、摂氏二十五度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。

(ロ) 満十七歳の者については、摂氏三十四度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十四度をこえ摂氏二十九度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき三時間、摂氏二十九度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。

別表第一の二(第三十五条関係)

(昭五三労令一一・追加、平一二労令四一・平二二厚労令六九・平二五厚労令一一三・平三一厚労令六七・令五厚労令六・一部改正)

一 業務上の負傷に起因する疾病

二 物理的因子による次に掲げる疾病

1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患

2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患

3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患

5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨死その他の放射線障害

6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜かん病又は潜水病

7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症

8 暑熱な場所における業務による熱中症

9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷

10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷

11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患

12 超音波にさらされる業務による手指等の組織

13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病

1 重激な業務による筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛

3 さく岩機、びよう打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害

4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上に過度の負担のかかる業務による後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害

5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病

四 化学物質等による次に掲げる疾病

1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの

2 ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患

4 たん白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患

7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚

8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症

9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病

六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病

1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患

2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭病等の伝染性疾患

3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症

4 屋外における業務によるつつが虫病

5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病

1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍しゆよう

2 ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍しゆよう

3 四―アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍しゆよう

4 四―ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍しゆよう

5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん

6 ベリリウムにさらされる業務による肺がん

7 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん

8 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮しゆ

9 ベンゼンにさらされる業務による白血病

10 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉しゆ又は肝細胞がん

11 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務による尿路系腫瘍

12 オルト―トルイジンにさらされる業務による膀胱ぼうこうがん

13 一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん

14 ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん

15 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ

16 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍しゆよう

17 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍しゆよう

18 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん

19 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん

20 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん

21 素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん

22 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん

23 1から22までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病

八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病

九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病

十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病

十一 その他業務に起因することの明らかな疾病

別表第二(第四十条関係)

(昭三三労令一六・旧別表第一繰下、昭四一労令二・昭四二労令二九・昭五〇労令七・昭五〇労令二三・昭五六労令三・平九労令三一・平一六厚労令一〇一・平一八厚労令六・平二三厚労令一三・一部改正)

身体障害等級表