添付一覧
2 常時三百人以下の労働者を使用する事業については、法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号の労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
勤続年数 |
||||||||||||
一年 |
二年 |
三年 |
四年 |
五年 |
六年 |
七年 |
八年 |
九年 |
十年 |
十一年 |
十二年 |
十三年以上 |
||
四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
八日 |
八日 |
九日 |
十日 |
十日 |
十一日 |
十二日 |
十二日 |
十三日 |
三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
四日 |
四日 |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
七日 |
八日 |
八日 |
九日 |
九日 |
十日 |
二日 |
七十三日から百二十日まで |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
四日 |
四日 |
四日 |
五日 |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
六日 |
一日 |
四十八日から七十二日まで |
一日 |
一日 |
一日 |
一日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
第三条 法第八条第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号の事業のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規則第二十五条の二の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、同条中「四十八時間」とあるのは「五十四時間」と、「八時間」とあるのは「九時間」とする。
2 前項の場合において、法第八条第十三号の事業以外の事業に係る新規則第二十五条の二第二項の就業規則その他これに準ずるものにおいて定める一日の労働時間の限度は十一時間とする。
第四条 昭和六十六年三月三十一日までの間は、新規則第二十六条の規定の適用については、同条中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。
附 則 (昭和六三年三月一七日労働省令第三号)
1 この省令は、昭和六十三年三月三十一日から施行する。ただし、宮城の部仙台の項及び大阪の部羽曳野の項に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (平成元年二月一〇日労働省令第一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前にされた労働基準法第三十六条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
附 則 (平成元年三月三一日労働省令第八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、宮城の部仙台の項位置(支署所在地)の欄に係る改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附 則 (平成二年三月三〇日労働省令第六号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一八日労働省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(暫定措置)
第二条 平成五年三月三十一日までの間は、改正後の労働基準法施行規則第二十六条の規定の適用については、同条中「四十四時間」とあるのは、「四十六時間」とする。
第三条 使用者は、消防職員及び常勤の消防団員については、平成四年三月三十一日までの間は、労働基準法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十六時間、一日について八時間まで労働させることができる。
2 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、八週間以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十六時間を超えない定めをした場合には、前項に規定する者については、同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十六時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。
附 則 (平成三年三月三〇日労働省令第七号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月二三日労働省令第三号)
この省令は、平成四年三月三十日から施行する。ただし、第四条、別表第四千葉の部千葉の項位置(支署所在地)の欄及び東金の項並びに同表東京の部中央の項に係る改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年八月二八日労働省令第二七号)
この省令は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三〇日労働省令第七号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一月四日労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者に係る労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
勤続年数 |
||||||||||
一年 |
二年 |
三年 |
四年 |
五年 |
六年 |
七年 |
八年 |
九年 |
十年 |
十一年以上 |
||
四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
七日 |
七日 |
八日 |
九日 |
九日 |
十日 |
十一日 |
十一日 |
十二日 |
十三日 |
十四日 |
三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
七日 |
八日 |
八日 |
九日 |
十日 |
十日 |
二日 |
七十三日から百二十日まで |
三日 |
三日 |
四日 |
四日 |
四日 |
五日 |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
一日 |
四十八日から七十二日まで |
一日 |
一日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
(暫定措置)
第三条 法第八条第八号及び第十四号の事業のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規則第二十五条の二の規定の適用については、平成七年三月三十一日までの間は、同条中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。
附 則 (平成六年九月二八日労働省令第四一号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二九日労働省令第四二号)
この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月一日労働省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月四日労働省令第五一号)
この省令は、平成六年十一月六日から施行する。
附 則 (平成八年三月二九日労働省令第一五号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一月二八日労働省令第三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大阪の部阿倍野の項に係る改正規定は、平成九年二月十日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附 則 (平成九年二月一四日労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間以上三十五時間未満のものに係る法第三十九条第三項の命令で定める時間は、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項及び前条第二項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
勤続年数 |
|||||||
四年 |
五年 |
六年 |
七年 |
八年 |
九年 |
十年 |
十一年以上 |
||
四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
九日 |
十日 |
十一日 |
十二日 |
十二日 |
十三日 |
十四日 |
十五日 |
三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
七日 |
七日 |
八日 |
九日 |
九日 |
十日 |
十日 |
十一日 |
二日 |
七十三日から百二十日まで |
四日 |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
六日 |
七日 |
七日 |
一日 |
四十八日から七十二日まで |
二日 |
二日 |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
三日 |
三日 |
附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一一月一二日労働省令第三四号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一九日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二六日労働省令第一三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十三条第一項第二号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第三十三条第二項の許可の申請であって、この省令の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについては、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第三十三条第一項第二号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第三十三条第二項の許可の申請とみなす。
3 この省令の施行前にされた旧規則第三十三条第一項第二号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第三十三条第二項の許可は、新規則第三十三条第一項第二号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第三十三条第二項の許可とみなす。
附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月一〇日労働省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一日労働省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の労働基準法施行規則第十二条の四第三項、第六十五条及び第六十六条の規定は、労働基準法の一部を改正する法律による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下この条及び次条において「旧法」という。)第三十二条の四第一項の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条及び次条において同じ。)であって、この省令の施行の際旧法第三十二条の四第一項第二号の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。
2 前項の協定をこの省令の施行の日以後に労働基準法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三十二条の四第四項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
第三条 この省令の施行の日前にされた旧法第三十六条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
第四条 雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(次項及び次条において「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(次項及び第六条第一項において「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間(次項及び第六条において「継続勤務期間」という。)の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
継続勤務期間 |
||||
四年六箇月 |
五年六箇月 |
六年六箇月 |
七年六箇月 |
八年六箇月 |
||
四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
十一日 |
十二日 |
十二日 |
十三日 |
十四日 |
三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
八日 |
九日 |
九日 |
十日 |
十日 |
二日 |
七十三日から百二十日まで |
五日 |
六日 |
六日 |
六日 |
七日 |
一日 |
四十八日から七十二日まで |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
三日 |
2 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
継続勤務期間 |
||
五年六箇月 |
六年六箇月 |
七年六箇月 |
||
四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
十二日 |
十三日 |
十四日 |
三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
九日 |
十日 |
十日 |
二日 |
七十三日から百二十日まで |
六日 |
六日 |
七日 |
一日 |
四十八日から七十二日まで |
三日 |
三日 |
三日 |
(平一二労令四一・一部改正)
第五条 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
継続勤務期間 |
|
六年 |
七年以上 |
||
四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
十三日 |
十五日 |
三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
十日 |
十一日 |
二日 |
七十三日から百二十日まで |
六日 |
七日 |
一日 |
四十八日から七十二日まで |
三日 |
三日 |