添付一覧
第四十八条の二 法第八十七条第一項の厚生労働省令で定める事業は、法別表第一第三号に掲げる事業とする。
(昭四〇労令一四・追加、平一〇労令四五・平一二労令四一・一部改正)
第四十九条 使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
② 法第九十条第二項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。
(昭二九労令一二・全改、平一〇労令四五・令二厚労令二〇三・一部改正)
第五十条 法第九十二条第二項の規定による就業規則の変更命令は、様式第十七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第五十条の二 法第九十六条の二第一項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。
一 使用する原動機の定格出力の合計が二・二キロワツト以上である法別表第一第一号から第三号までに掲げる事業
二 次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が一・五キロワツト以上である事業
イ プレス機械又はシヤーによる加工の業務
ロ 金属の切削又は乾燥研まの業務
ハ 木材の切削加工の業務
ニ 製綿、打綿、麻のりゆう解、起毛又は反毛の業務
三 主として次に掲げる業務を行なう事業
イ 別表第四に掲げる業務
ロ 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第三号に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務
四 その他厚生労働大臣の指定するもの
(昭四七労令四九・追加、平一〇労令四五・平一二労令四一・平二一厚労令一一三・平二六厚労令一三一・一部改正)
第五十一条 削除
(平一三厚労令二)
第五十二条 法第百一条第二項の規定によつて、労働基準監督官の携帯すべき証票は、様式第十八号に定めるところによる。
(昭四七労令三二・一部改正)
第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は第二十四条の二の四第三項第三号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
(平一〇労令四五・追加、平一二労令四一・令五厚労令一六五・一部改正)
第五十三条 法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
一 性別
二 住所
三 従事する業務の種類
四 雇入の年月日
五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
六 死亡の年月日及びその原因
② 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。
(昭二七労令二三・昭二九労令一二・平九労令四・平一〇労令四五・一部改正)
第五十四条 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
② 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
③ 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
④ 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
⑤ 法第四十一条各号のいずれかに該当する労働者及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。
(昭二七労令二三・昭二九労令一二・平一〇労令四五・平一二労令四一・平三一厚労令二九・一部改正)
第五十五条 法第百八条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(一箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第二十号日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第二十一号によつて、これを調製しなければならない。
(昭二四労令二六・一部改正)
第五十五条の二 使用者は、年次有給休暇管理簿、第五十三条による労働者名簿又は第五十五条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
(昭二七労令二三・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
第五十六条 法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
二 賃金台帳については、最後の記入をした日
三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
四 災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日
五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
② 前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項第二号又は第五号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする。
③ 前項の規定は、第二十四条の二の二第三項第四号イ、第二十四条の二の二の二、第二十四条の二の三第三項第四号イ及び第二十四条の二の三の二に規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)に規定する議事録、年次有給休暇管理簿並びに第三十四条の二第十五項第四号イからヘまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録について準用する。
(平一〇労令四五・令二厚労令七六・令五厚労令三九・一部改正)
第五十七条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則様式第二十二号により、第三号については同令様式第二十三号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 事業を開始した場合
二 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
三 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合
② 前項第三号に掲げる場合において、休業の日数が四日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則様式第二十四号により、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
③ 法第十八条第二項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、三月三十一日以前一年間における預金の管理の状況を、四月三十日までに、様式第二十四号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(昭二九労令一二・全改、昭四〇労令二一・昭四一労令三三・昭四七労令三二・昭四七労令四九・平六労令一・平一〇労令四五・平二六厚労令一三一・平三一厚労令二九・一部改正)
第五十八条 行政官庁は、法第百四条の二第一項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
(平六労令一・全改)
第五十九条 法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々二通これを提出しなければならない。
(昭二四労令二六・全改、昭二九労令一二・昭三四労令二一・一部改正)
第五十九条の二 法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第二十四号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。
② 使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告に用いるべき様式その他必要な書類に氏名を記載し、行政官庁に提出しなければならない。
③ 法及びこれに基づく命令の規定により、使用者が行政官庁に対して行う許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告(以下この項及び次条において「届出等」という。)について、当該使用者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出等を行う場合には、前項の規定による氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該使用者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。
(昭二四労令二六・追加、昭二七労令二三・昭二九労令一二・昭三四労令二一・平九労令三四・平一一労令一・令二厚労令二〇三・令五厚労令一六五・一部改正)
第五十九条の三 届出等について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届出等を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該届出等と併せて送信しなければならない。
(平二九厚労令一二六・追加、令元厚労令八〇・令二厚労令二〇三・一部改正)
附 則 抄
第六十条 この省令は昭和二十二年九月一日から、これを施行する。
第六十三条 工場法又は鉱業法に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを第五十三条の労働者名簿に代えることができる。
第六十五条 積雪の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業場において、冬期に当該地域における事業活動の縮小を余儀なくされる事業として厚生労働大臣が指定する事業に従事する労働者であつて、屋外で作業を行う必要がある業務であつて業務の性質上冬期に労働者が従事することが困難であるものとして厚生労働大臣が指定する業務に従事するものについては、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。
(平九労令四・追加、平一〇労令四五・平一二労令四一・一部改正)
第六十六条 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この条及び第六十九条第二項において同じ。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であつて、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)の運転の業務に従事する労働者であつて、次の各号のいずれにも該当する業務に従事するものについての法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、十六時間とする。
一 当該業務に従事する労働者の労働時間(法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては当該労働時間を、休日に労働させた場合においては当該休日に労働させた時間を含む。以下この号において同じ。)の終了から次の労働時間の開始までの期間が継続して二十二時間以上ある業務であること。
二 始業及び終業の時刻が同一の日に属しない業務であること。
(平九労令四・追加、平一〇労令四五・平一二労令四一・平三〇厚労令一一二・令五厚労令一四・一部改正)
第六十七条 法第百三十三条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げるいずれかの者を介護する労働者
イ 配偶者、父母若しくは子又は配偶者の父母
ロ 当該労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫
② 法第百三十三条の厚生労働省令で定める期間は、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間とする。
(平一〇労令四五・追加、平一二労令四一・一部改正、平一四厚労令三四・旧第六十九条繰上)
第六十九条 法第百三十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 法別表第一第三号に掲げる事業
二 事業場の所属する企業の主たる事業が法別表第一第三号に掲げる事業である事業場における事業
三 工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)
② 法第百四十条第一項の厚生労働省令で定める業務は、一般乗用旅客自動車運送事業の業務、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務、一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)の業務、一般貸切旅客自動車運送事業(同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の業務その他四輪以上の自動車の運転の業務とする。
(平三〇厚労令一一二・追加)
第六十九条の二 法第百四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。次条第二項第二号において同じ。)若しくは診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。次条第二項第二号において同じ。)において勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者を除く。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。次条第二項第二号において同じ。)若しくは介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。次条第二項第二号において同じ。)において勤務する医師(以下「特定医師」という。)をいう。
(令四厚労令五・追加)
第六十九条の三 法第百四十一条第一項(医療法第百二十八条の規定により適用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により法第三十六条の規定を読み替えて適用する場合における第十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、医療法第百二十八条の規定により読み替えられた場合にあつては、同表第一項ただし書きの項中「法第百四十一条第二項」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により読み替えて適用する法第百四十一条第二項」と、同表第一項第三号の項中「法第百四十一条第三項」とあるのは「医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する法第百四十一条第三項」とする。
第一項ただし書き |
同条第五項 |
法第百四十一条第二項 |
第一項第二号 |
法第三十六条第二項第四号 |
第六十九条の三第二項第一号 |
第一項第三号 |
法第三十六条第六項第二号及び第三号 |
法第百四十一条第三項 |
第一項第四号 |
法第三十六条第三項の限度時間 |
法第百四十一条第一項(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める時間 |
② 法第百四十一条第一項の場合において、法第三十六条第一項の協定に、同条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項として、前項の規定により読み替えて適用する第十七条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
二 医療法第十条の規定により病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは当該診療所を管理させることとした者又は介護保険法第九十五条若しくは同法第百九条の規定により介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が当該介護老人保健施設若しくは当該介護医療院を管理させることとした者(以下この項において「管理者」という。)に、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれる特定医師に対して厚生労働大臣が定める要件に該当する面接指導を行わせること。
三 管理者に、前号の規定による面接指導(面接指導の対象となる特定医師の希望により、当該管理者の指定した医師以外の医師が行つた面接指導であつて、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けたものを含む。)の結果に基づき、当該面接指導を受けた特定医師の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(当該管理者の指定した医師以外の医師が当該面接指導を行つた場合にあつては、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けた後)、遅滞なく、当該面接指導を行つた医師の意見を聴かせること。
四 管理者に、第二号の規定による面接指導を行つた医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該面接指導を受けた特定医師の実情を考慮して、遅滞なく、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を講じさせること。
五 管理者に、医療法第百八条第六項の規定により、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間である特定医師に対して労働時間の短縮のために必要な措置を講じさせること。
③ 前項第三号の書面は、当該特定医師の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 実施年月日
二 当該面接指導を受けた特定医師の氏名
三 当該面接指導を行つた医師の氏名
四 当該面接指導を受けた特定医師の睡眠の状況
五 当該面接指導を受けた特定医師の疲労の蓄積の状況
六 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導を受けた特定医師の心身の状況
④ 第二項第二号から第五号までの事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合には、法第三十六条第一項の協定に定めないことができる。
一 第二項第二号から第四号までに掲げる事項 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれない場合
二 第二項第五号に掲げる事項 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間となることが見込まれない場合
⑤ 法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(法第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
(令四厚労令五・追加)
第六十九条の四 法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間とする。ただし、法第三十六条第一項の協定に前条第二項第二号から第四号までに規定する事項を定めた場合にあつては、一年について九百六十時間とする。
(令四厚労令五・追加)
第六十九条の五 法第百四十一条第三項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間とする。ただし、第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導が行われ、かつ、同項第四号に規定する措置が講じられた特定医師については一年について九百六十時間とする。
(令四厚労令五・追加)
第七十条 第十六条第一項の規定にかかわらず、当該事業場の事業に法第百三十九条第一項に規定する事業が含まれている場合における法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号の三の二(法第百三十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の三の三)により、法第三十六条第二項第一号に規定する労働者に法第百四十条第一項に規定する業務に従事する労働者が含まれている場合における法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号の三の四(法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の三の五)により、法第三十六条第二項第一号に規定する労働者に特定医師が含まれている場合における同条第一項の規定による届出は、様式第九号の四(法第百四十一条第二項(医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の五)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
② 第五十九条の二の規定は、前項の届出について準用する。
③ 第十六条第三項の規定は、第一項の届出について準用する。
(平三〇厚労令一一二・追加、令二厚労令七六・令四厚労令五・令五厚労令三四・一部改正)
第七十一条 第十七条第二項、第二十四条の二の二第三項第四号、第二十四条の二の二の二、第二十四条の二の三第三項第四号、第二十四条の二の三の二、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)、第二十四条の七及び第三十四条の二第十五項第四号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
(令二厚労令七六・追加、令四厚労令五・旧第七十二条繰上、令五厚労令三九・一部改正)
附 則 (昭和二四年六月二〇日労働省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二四年一一月一六日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月三一日労働省令第二三号) 抄
1 この省令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
3 労働基準法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百八十七号)附則第四項第四号及び第五号の比率は、告示で定める。
附 則 (昭和二九年六月一九日労働省令第一二号) 抄
1 この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月一五日労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、因島市については昭和二十八年五月一日から、日光市については昭和二十九年三月十九日から、燕市、美祢市及び柳井市については昭和二十九年三月三十一日から、瑞浪市については昭和二十九年四月一日から、今市市については昭和二十九年四月十六日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三〇年二月一日労働省令第四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、下館労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中下妻市に係る部分、宇都宮労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中那須郡南那須村に係る部分、長岡労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、高田労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、糸魚川労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、名古屋北労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、愛知県の部の内古知野労働基準監督署の項に係る改正規定中位置に関する部分及び管轄区域に関する部分、丹後労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、神戸西労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに新見労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は昭和二十九年六月一日から、松阪労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに木本労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月二十日から、札幌労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、滝川労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中赤平市に係る部分、名寄労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中紋別市及び士別市に係る部分、弘前労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、水海道労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中筑波郡伊奈村に係る部分、熊谷労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、川越労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、春日部労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、所沢労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中狭山市に係る部分、銚子労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大野労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中大野市に係る部分、山梨県の部の内加納岩労働基準監督署の項に係る改正規定の内位置に関する部分及び管轄区域に関する部分中山梨市に係る部分、中野労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中中野市に係る部分、伊那労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大町労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、高砂労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに本渡労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年七月一日から、平労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに水海道労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中水海道市に係る部分は同年同月十日から、太田労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、穴水労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに加世田労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、山形労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中寒河江市に係る部分、千葉労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、中野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中飯山市に係る部分、伊丹労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、中村労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに安芸労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年八月一日から、都留労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月八日から、八日市労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、行田労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、松戸労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中勝山市に係る部分、廿日市労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、八幡浜労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに高知労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中香美郡土佐山田町に係る部分は同年九月一日から、大宮労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中鴻巣市に係る部分は同年同月三十日から、五所川原労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中上山市に係る部分、真岡労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、十日町労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、四日市労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに須崎労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十月一日から、甲府労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中韮崎市に係る部分並びに行橋労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十日から、大津労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、それぞれ、適用する。
2 第一項の規定により、所轄労働基準監督署がこの省令施行前に遡つて変更された場合において、当該地域に存する事業又は事務所に関し、この省令適用後施行までの間において、変更前の所轄労働基準監督署長に対して行つた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は変更前の所轄労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、変更後の所轄労働基準監督署長に対して行われ又は変更後の所轄労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和三〇年九月一日労働省令第二〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、楯岡労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分、三島労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月一日から、木本労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月三日から、宇治山田労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、三本木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年二月一日から、それぞれ、適用する。
2 別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により小田原労働基準監督署の管轄区域とされていた神奈川県中郡西秦野町大字菖蒲、八沢、柳川及び三廻部の区域、出雲労働基準監督署の管轄区域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の区域並びに八幡浜労働基準監督署の管轄区域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字法華津、深浦及び白浦の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、平塚労働基準監督署、浜田労働基準監督署及び宇和島労働基準監督署の管轄区域とする。
附 則 (昭和三一年五月一日労働省令第一〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、三本松労働基準監督署に関する改正規定中位置に関する部分は、昭和三十年三月十五日から適用する。
2 別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により姫路労働基準監督署の管轄区域とされていた兵庫県佐用郡南光町の内船越、河崎、上三河、中三河、下三河、西下野、漆野の区域は、この省令施行の日から、相生労働基準監督署の管轄区域とする。
附 則 (昭和三一年九月一日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、厚木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年二月一日から、相模原労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月二十日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三二年八月三一日労働省令第一九号)
1 この省令は、昭和三十二年九月一日から施行する。ただし、両津労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月三日から、大田原労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十二月一日から、橋本労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分及び観音寺労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、名寄労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年四月一日から、桜井労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分及び隈府労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年九月一日から、古市労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年九月三十日から、三本木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年十月十日から、それぞれ適用する。
2 別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により、秋田労働基準監督署の管轄区域とされていた秋田県仙北郡協和村大字船岡及び船沢の区域、篠ノ井労働基準監督署の管轄区域とされていた長野県上水内郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の区域、伊那労働基準監督署の管轄区域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の区域、和気労働基準監督署の管轄区域とされていた岡山県御津郡建部町大字大田、上師方、吉田及び小倉の区域、倉敷労働基準監督署の管轄区域とされていた岡山県上房郡加陽町大字北、岨谷、宮地及び西の区域並びに鹿屋労働基準監督署の管轄区域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町大字百引の区域は、この省令施行の日から、それぞれ大曲労働基準監督署、長野労働基準監督署、飯田労働基準監督署、岡山労働基準監督署、新見労働基準監督署及び志布志労働基準監督署の管轄区域とする。
附 則 (昭和三三年七月一日労働省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、大聖寺労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年一月一日から、亀戸労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年四月一日から、富岡労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年五月一日から、それぞれ適用する。
附 則 (昭和三三年七月一日労働省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年八月一日労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一〇月二三日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、長崎労働基準監督署福江分室に関する改正規定は、昭和三十三年十一月一日から施行し、会津労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、滝川労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年七月一日から、菊池労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年八月一日から、高松労働基準監督署小豆島分室に関する改正規定及び鹿児島労働基準監督署熊毛分室に関する改正規定は昭和三十三年十月一日から、それぞれ適用する。
附 則 (昭和三四年二月二四日労働省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年六月一日労働省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、古市労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、昭和三十四年一月十五日から適用する。
附 則 (昭和三四年七月一〇日労働省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正)
第二条 労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。
附 則 (昭和三四年七月二四日労働省令第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月三日労働省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年二月一〇日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、田名部労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、昭和三十四年九月一日から、篠ノ井労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、昭和三十四年五月一日から適用する。
附 則 (昭和三五年三月三一日労働省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正)
第二条 労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票及び最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)附則第二条第一項の規定による改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。
附 則 (昭和三五年七月一日労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一〇月一日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月二一日労働省令第二九号)
1 この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。
2 この省令の施行日前に、従前の花巻労働基準監督署長に対して行なつた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等で、当該事項について、新たに改正後の規定による釜石労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なうことを要するものについては、それぞれ、同労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三六年三月八日労働省令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第百二十四条の四の改正規定及び附則第七条(労働安全衛生規則第四十五条第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十六年十月一日から、第二百二十七条から第二百六十条まで及び附則第六条の規定は、昭和三十六年六月一日から、附則第七条(労働安全衛生規則第四十五条第一項第十三号に係る部分以外の部分に限る。)及び附則第八条の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日労働省令第三号)
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月三一日労働省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年八月一〇日労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一一月八日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月二八日労働省令第二五号) 抄
1 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日労働省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月四日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一日労働省令第四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に、従前の熊野労働基準監督署長に対して行なつた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等で、当該事項について、この省令による改正後の規定により、松阪労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なうことを要するものについては、それぞれ、同労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三九年六月二九日労働省令第一七号)
1 この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三九年九月二六日労働省令第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正)
第二条 労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持しているこの省令による改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、この省令による改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。
附 則 (昭和四〇年三月二九日労働省令第四号)
1 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四〇年七月一七日労働省令第一三号)
1 この省令は、昭和四十年七月二十日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四〇年七月三一日労働省令第一四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一二月一六日労働省令第二一号)
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一月三一日労働省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月二三日労働省令第四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一日労働省令第二一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、北海道の部の改正規定(旭川労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定を除く。)は、昭和四十一年八月一日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四一年一二月六日労働省令第三三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月二八日労働省令第三五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月三一日労働省令第八号)
1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、別表第四鹿児島県の部の改正規定は、昭和四十二年四月二十九日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四二年六月二一日労働省令第一七号)
1 この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
2 この省令の施行前に一関労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が大船渡労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四二年一〇月二四日労働省令第二九号)
1 この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。
2 この省令の施行前一年間に生じた障害補償の事由に係る障害であつて、この省令による改正前の労働基準法施行規則別表第二の第十二級第十二号又はこの省令による改正前の労働者災害補償保険法施行規則別表第一の第十二級第十二号に該当するもののうち、この省令の施行の日において、この省令による改正後の労働基準法施行規則別表第二の第九級第十三号若しくは第十四号又はこの省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則別表第一の第九級第十三号若しくは第十四号に該当する障害については、当該障害に係る障害補償の事由が生じた日から、この省令を適用する。
附 則 (昭和四二年一二月一五日労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月一二日労働省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 休業補償の額の改定に係るこの省令の施行の日から昭和四十三年十二月三十一日までの間における事業場の規模については、前項の規定による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の二の規定を適用して算定した同年十月一日から昭和四十四年六月三十日までの間の各四半期における休業補償の額が、前項の規定による改正前の労働基準法施行規則第三十八条の二の規定の適用があるとして算定した当該四半期における休業補償の額に満たない場合には、新規則第三十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年五月二九日労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一八日労働省令第一九号)
1 この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし、別表第四愛知県の項の管轄区域欄に係る改正規定は、昭和四十三年九月一日から施行する。
2 昭和四十三年九月一日前に名古屋南労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が名古屋北労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四三年一一月二八日/厚生省/労働省/令第一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年十二月二日から施行する。
附 則 (昭和四四年一月二九日労働省令第一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一四日労働省令第一七号)
1 この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
2 この省令の施行前に名古屋北労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が名古屋西労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四四年一〇月一日労働省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一日労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月一二日労働省令第一号)
この省令は、昭和四十五年三月十七日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月三〇日労働省令第四号)
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月三〇日労働省令第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この省令施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による労働基準監督官証票とみなす。
附 則 (昭和四六年六月二九日労働省令第一七号)
この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月二三日労働省令第五号)
1 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に中村労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が須崎労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四七年五月一五日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月三〇日労働省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一〇月二日労働省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二四日労働省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二七日労働省令第五号)
1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に御坊労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が和歌山労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四九年一月三〇日労働省令第三号)
1 この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和四九年三月二五日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第七号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月一日労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第十三条 附則第六条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第六条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。
附 則 (昭和五〇年八月二七日労働省令第二三号) 抄
1 この省令は、昭和五十年九月一日から施行する。
2 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年三月三〇日労働省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月一日労働省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条 改正前の労働基準法施行規則様式第十八号の証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則様式第十八号の証票とみなす。
附 則 (昭和五一年九月六日労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第七条の前に六条を加える改正規定(第六条に係る部分を除く。)、次項の規定(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五条に係る部分を除く。)及び附則第三項の規定(労働省組織規程(昭和二十七年労働省令第三十六号)第十八条に係る部分に限る。)は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一日労働省令第九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五三年三月三〇日労働省令第一一号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年一一月一〇日労働省令第四三号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前日までに行われた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条の規定による届出に係る協定を更新しようとする場合の同条の規定による届出がこの省令の施行の日以後に行われる場合には、労働基準法施行規則第十七条第二項の規定は、適用しない。ただし、当該協定の更新に関してこの省令の施行の日以後に労働基準法施行規則第十七条第一項の規定による届出が行われた場合には、この限りでない。
附 則 (昭和五四年四月二日労働省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月二一日労働省令第三号)
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第四の改正規定中大阪の部労働基準監督署名(支署名)の欄に係る部分は、昭和五十五年三月二十二日から施行する。
附 則 (昭和五六年一月二六日労働省令第三号) 抄
(施行期日等)
第一条 この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年二月六日労働省令第五号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第二十七条から第三十条までの改正規定(第二十八条及び第二十九条に係る部分に限る。)及び第三十二条第一項の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(平二労令二九・旧第一条・一部改正)
附 則 (昭和五六年四月一日労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月二〇日労働省令第五号)
1 この省令は昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、千葉の部の管轄区域の欄に係る改正規定及び福岡の部福岡の項管轄区域の欄に係る改正規定(宗像市に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五七年六月三〇日労働省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働基準法(以下「法」という。)第三十六条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。次項において同じ。)については、改正後の労働基準法施行規則第十六条第一項の規定は、適用しない。
2 施行日前にされた法第三十六条の協定を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
3 施行日前にされた法第三十六条の協定を更新しようとする旨の協定を施行日以後最初にする場合における同条の規定による届出については、労働基準法施行規則第十七条第二項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和五八年三月一五日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六〇年三月二五日労働省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条及び第四条の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一月二七日労働省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二四日労働省令第一〇号)
1 この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。ただし、広島の部廿日市の項管轄区域の欄に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六二年三月二〇日労働省令第五号)
1 この省令は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。ただし、神奈川の部横浜西の項に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六二年三月三〇日労働省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令による改正後の労働基準法施行規則第三十七条の二の規定は、施行日以後に労働者が同条各号のいずれかに該当する場合について適用する。
2 休業補償の額の改訂に係る施行日前における事業場の規模については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年一二月一六日労働省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(暫定措置)
第二条 常時三百人以下の労働者を使用する事業については、労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
勤続年数 |
||||||||||||||
一年 |
二年 |
三年 |
四年 |
五年 |
六年 |
七年 |
八年 |
九年 |
十年 |
十一年 |
十二年 |
十三年 |
十四年 |
十五年以上 |
||
四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
四日 |
四日 |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
八日 |
八日 |
九日 |
十日 |
十日 |
十一日 |
十二日 |
十二日 |
十三日 |
三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
三日 |
三日 |
四日 |
四日 |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
七日 |
八日 |
八日 |
九日 |
九日 |
十日 |
二日 |
七十三日から百二十日まで |
二日 |
二日 |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
四日 |
四日 |
四日 |
五日 |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
六日 |
一日 |
四十八日から七十二日まで |
一日 |
一日 |
一日 |
一日 |
一日 |
一日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |