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○行政執行法人の労働関係に関する法律施行令

(昭和三十一年七月二十七日)

(政令第二百四十九号)

公共企業体等労働関係法施行令をここに公布する。

行政執行法人の労働関係に関する法律施行令

(昭六二政五四・平一二政三二六・平一四政三八五・平二五政五五・平二七政七四・改称)

内閣は、公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の規定に基き、及び同法を実施するため、公共企業体等労働関係法施行令(昭和二十四年政令第百八十九号)の全部を改正するこの政令を制定する。

(審査委員会)

第一条 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下「法」という。)第三条第二項(法第四条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき中央労働委員会(以下「委員会」という。)が設ける審査委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員会の会長がなる。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 委員長に故障があるときは、あらかじめ法第二十五条に規定する行政執行法人担当公益委員(次項及び第四条第二項において「行政執行法人担当公益委員」という。)の互選により定めた委員が委員長を代理する。

5 審査委員会は、三人以上の行政執行法人担当公益委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

6 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十一条第一項及び第二項並びに労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条第二項の規定は、審査委員会について準用する。

(昭六三政二六三・全改、平一二政三二六・平一二政三三三・平一四政三八五・平一六政三七三・平二〇政二三一・平二五政五五・平二七政七四・一部改正)

(法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議)

第二条 法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令第二十六条の規定を準用する。

2 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

(昭六三政二六三・全改、平一六政三七三・一部改正)

(職の新設等に関する通知)

第三条 法第四条第四項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面でしなければならない。

(平一二政三二六・追加)

(行政執行法人担当委員会議)

第四条 法第二十五条に規定する政令で定める委員会の事務は、法第三十一条の規定による委員会の事務とする。

2 委員会が法第二十五条に規定する事務を処理する場合において、行政執行法人担当公益委員のうちに労働組合法第十九条の九第四項の規定により会長を代理する委員がいないときは、委員会は、あらかじめ行政執行法人担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に法第二十五条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、同項の規定により会長を代理する委員は、同条に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。

3 法第二十五条に規定する委員会の事務の処理に係る委員会の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

(昭六三政二六三・全改、平一二政三二六・旧第三条繰下、平一二政三三三・平一四政三八五・平二五政五五・平二七政七四・一部改正)

(調停開始等の通知)

第五条 委員会は、関係当事者の一方から法第二十七条第二号の申請又は法第三十二条において準用する労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第二十六条第二項の申請があつたときは他の関係当事者に、法第二十七条第三号若しくは第四号の決議をしたとき又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(昭三一政三〇六・一部改正、昭六三政二六三・旧第六条繰上・一部改正、平一二政三二六・旧第四条繰下)

(調停委員会の委員長)

第六条 調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

(昭六三政二六三・旧第八条繰上・一部改正、平一二政三二六・旧第五条繰下)

(調停委員候補者名簿の作成及び公表)

第七条 厚生労働大臣は、あらかじめ委員会の同意を得て、調停委員候補者を委嘱し、法第二十九条第四項の調停委員候補者名簿を作成しておかなければならない。

2 調停委員候補者名簿には、公益を代表する者、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者に区分して、調停委員候補者の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。

3 厚生労働大臣は、調停委員候補者を解任するときは、委員会の同意を得てしなければならない。

4 厚生労働大臣は、調停委員候補者名簿を作成したときは、これを公表しなければならない。調停委員候補者に異動があつた場合も、同様とする。

(昭六二政五四・一部改正、昭六三政二六三・旧第九条繰上・一部改正、平一二政三〇九・一部改正、平一二政三二六・旧第六条繰下・一部改正、平一四政三八五・平二五政五五・平二七政七四・一部改正)

(仲裁開始の通知)

第八条 委員会は、関係当事者の一方から法第三十三条第二号又は第三号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第四号の決議をしたとき又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(昭六三政二六三・旧第十一条繰上、平一二政三二六・旧第七条繰下)

(仲裁委員会の委員長)

第九条 仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。

(昭六三政二六三・旧第十二条繰上、平一二政三二六・旧第八条繰下)

(仲裁委員会の裁定)

第十条 仲裁委員会は、仲裁を行うときは、その開始後三十日以内に裁定をするようにしなければならない。

2 仲裁委員会は、裁定をしたときは、その裁定を関係当事者に通知するとともに公表しなければならない。

(昭六三政二六三・旧第十三条繰上、平一二政三二六・旧第九条繰下)

(主務大臣の請求)

第十一条 法第二十七条第五号及び第三十三条第五号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。

(昭六三政二六三・旧第十四条繰上、平一二政三二六・旧第十条繰下)

(厚生労働大臣への報告)

第十二条 委員会は、あつせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、法第三十二条において準用する労働関係調整法第二十六条第二項の申請があつたとき、又は同条第三項の規定により見解を示したときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(昭六三政二六三・旧第十五条繰上、平一二政三〇九・一部改正、平一二政三二六・旧第十一条繰下)

(あつせん員及び調停委員の報酬)

第十三条 法第二十六条第四項又は第二十九条第五項の規定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日一日について、委員会の委員が特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第九条又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項の規定に基づいて受ける手当の額のいずれをも超えない範囲内において厚生労働大臣が定める額とする。

(昭四〇政五四・昭四二政六三・昭四三政二八二・昭四四政一〇一・昭四五政四三・昭六〇政三一七・一部改正、昭六三政二六三・旧第十六条繰上・一部改正、平六政二五一・平一二政三〇九・一部改正、平一二政三二六・旧第十二条繰下)

(費用弁償)

第十四条 法第二十六条第四項又は第二十九条第五項の規定によりあつせん員又は調停委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務並びに同項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の八級以上の職務のうち厚生労働大臣が指定する職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。

2 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところによる。

(昭三二政一七四・昭四〇政五四・昭四五政四三・昭六〇政三一七・一部改正、昭六三政二六三・旧第十七条繰上・一部改正、平六政二五一・平一一政四〇八・平一二政三〇九・一部改正、平一二政三二六・旧第十三条繰下、平一八政一四・平二〇政六七・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

1 この政令は、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和三一年八月一日)

(他の政令の廃止)

2 地方におかれる公共企業体等調停委員会の名称、位置及び管轄区域に関する政令(昭和二十七年政令第三百二十五号)は、廃止する。

附 則 (昭和三一年一〇月一日政令第三〇六号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和三十一年八月一日から適用する。

附 則 (昭和三二年七月一日政令第一七四号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の第十七条の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三五年六月九日政令第一四七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四〇年三月二九日政令第五四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の労働関係調整法施行令、労働組合法施行令及び公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和三十九年十二月十七日から適用する。

附 則 (昭和四〇年八月一二日政令第二七六号)

この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。

附 則 (昭和四二年四月二〇日政令第六三号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公共企業体等労働関係法施行令第十六条の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。

附 則 (昭和四三年九月二〇日政令第二八二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公共企業体等労働関係法施行令第十六条の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

附 則 (昭和四四年四月二八日政令第一〇一号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十六条の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

附 則 (昭和四五年四月一日政令第四三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四六年三月一日政令第二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年五月一日政令第一五七号) 抄

この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則 (昭和五六年三月二五日政令第三五号)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年一一月二〇日政令第三二六号)

この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年三月一七日政令第四〇号)

この政令は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。

附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年九月六日政令第二六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号)

この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四〇八号)

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

――――――――――

○独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成一二政令三三三)抄

(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定による改正後の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律施行令(以下この条において「新国労令」という。)第一条第五項の規定の適用については、中央労働委員会の委員の数が独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十一年法律第百四号)第二十五条の規定による改正後の労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十九条の三第一項に規定する数に達する日の前日までは、新国労令第一条第五項中「四人」とあるのは、「三人」とする。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄

(施行期日)

1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

――――――――――

附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月一日政令第三七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年三月二六日政令第六七号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第二条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)

観光庁長官

航空・鉄道事故調査委員会

運輸安全委員会

海難審判庁

海難審判所

船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)

中央労働委員会

船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)

交通政策審議会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。)

不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。)

労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。)

労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。)

地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。)

当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)

十一

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。)

当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会

十二

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)

労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)

2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

附 則 (平成二五年三月一三日政令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。