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○船舶が厚生労働省の所管に属する場合の船舶法施行細則第七条ただし書の官庁又は公署の職員
(平成十二年十一月二十一日)
(厚生省告示第三百五十八号)
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第七条ただし書の規定に基づき、船舶が厚生労働省の所管に属する場合の船舶法施行細則第七条ただし書の官庁又は公署の職員を次のように定め、平成十三年一月六日から適用し、昭和四十四年六月厚生省告示第二百八号(船舶に関する書類を提出する場合の厚生大臣を代理する職員を指定する件)は、平成十三年一月五日限り廃止する。
船舶が厚生労働省の所管に属する場合の船舶法施行細則第七条ただし書の官庁又は公署の職員
船舶が厚生労働省の所管に属する場合の船舶法施行細則第七条ただし書の官庁又は公署の職員は、次のとおりとする。
検疫所長
国立ハンセン病療養所長
改正文 (平成一六年三月二九日厚生労働省告示第一三六号) 抄
平成十六年四月一日から適用する。