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○株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件

(令和六年六月二十八日)

(/財務省/厚生労働省/告示第二号)

株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第八条第三号の規定に基づき、主務大臣が指定する感染症等を次のように定め、令和六年七月一日から同年十二月三十一日まで適用する。ただし、株式会社日本政策金融公庫がその期間内に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、この告示は、その期間の経過後も、なおその効力を有する。

株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件

1 株式会社日本政策金融公庫法施行令(以下「令」という。)第八条第三号に規定する主務大臣が指定する感染症は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)とする。

2 令第八条第三号に規定する生活衛生関係営業であってその営業を営む相当数の者の営業について衛生水準の維持向上に著しい支障が生じているものとして主務大臣が指定するものは、飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの、理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)、美容業(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十一条の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業のうち、映画、演劇又は演芸に係るもの、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第二項に規定する浴場業及びクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第二条第一項に規定するクリーニング業とする。