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ヘッジセットの区分

掛目

(パーセント)

第八項各号に定めるヘッジセット

第十項に規定する別に設けられたヘッジセット

二十

三 前号に規定するヘッジセットに係る実効想定元本額は、ヘッジセットに含まれる外国為替デリバティブごとに、当該外国為替デリバティブに係る想定元本額にデルタ調整値及びマージン期間調整値を乗じて得た額の合計額とする。

四 前号のデルタ調整値は、次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ、当該イからハまでに定める値とする。ただし、同一の異種通貨間の為替レートを参照する外国為替デリバティブがネッティング・セットに複数含まれる場合には、為替レートの方向をそろえて、当該異種通貨間の為替レートの上昇及び下落を表すものとする。

イ オプション 値の算出については、前項第六号(イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、「第四号のデルタ調整値」とあるのは「次項第三号のデルタ調整値(同項第四号イに掲げる取引の区分に係るものに限る。)」と、「イからハまで」とあるのは「イ」と、「金利等」とあるのは「為替レート等」と、「σiは、〇・五」とあるのは「σiは、〇・一五」と読み替えるものとする。

ロ イに掲げる取引以外の取引のうち、当該外国為替デリバティブが参照する為替レート等が上昇する場合に、当該外国為替デリバティブの時価が上昇するもの 一

ハ イに掲げる取引以外の取引のうち、当該外国為替デリバティブが参照する為替レート等が上昇する場合に、当該外国為替デリバティブの時価が下落するもの マイナス一

五 前項第七号から第九号までの規定は、第三号のマージン期間調整値の算出について準用する。この場合において、同項第七号中「第四号」とあるのは「次項第三号」と、「金利デリバティブ」とあるのは「外国為替デリバティブ」と、同項第八号中「第十一項第七号ロ」とあるのは「第十二項第五号において読み替えて準用する第十一項第七号ロ」と、同項第九号中「第十一項第八号において読み替えて準用する前項の」とあるのは「第十二項第五号において読み替えて準用する第十一項第八号において読み替えて準用する前項の」と、「第十一項第八号において読み替えて準用する前項各号」とあるのは「第十二項第五号において読み替えて準用する第十一項第八号において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

13 第六項の算式中AddOn(Credit)は、次に掲げるところに従い、算出する。

一 算出に用いる算式は、次のとおりとする。

AddOn(Entityk)は、Entitykを参照する信用デリバティブに係るアドオンの額の合計額

Entitykは、当該信用デリバティブが参照する事業法人等。ただし、当該信用デリバティブがインデックス・クレジット・デフォルト・スワップの場合には、当該インデックス。

画像24 (19KB)別ウィンドウが開きます
は、Entitykに係る相関係数

二 前号の算式中AddOn(Entityk)は、次のイ又はロに掲げる信用デリバティブの区分に応じ、当該イ又はロに定める掛目をそれぞれ信用デリバティブに係る実効想定元本額に乗じて得た額の合計額とする。

イ 事業法人等を参照する信用デリバティブ 次の表の上欄に掲げる適格格付機関により付与された事業法人等の格付に対応する信用リスク区分に応じ、同表の下欄に定める掛目

適格格付機関により付与された事業法人等の格付に対応する信用リスク区分

掛目

(パーセント)

1―1

〇・三八

1―2

〇・四二

1―3

〇・五四

1―4

一・〇六

1―5

一・六〇

1―6

六・〇〇

(注) 第二十七条第一項に掲げる主体以外の主体の信用リスク区分についても、同項第一号の表を準用するものとする。

ロ インデックスを参照する信用デリバティブ 次の表の上欄に掲げる適格格付機関により付与された格付に対応する信用リスク区分に応じ、同表の下欄に定める掛目

適格格付機関により付与された格付に対応する信用リスク区分

掛目

(パーセント)

4―3又は5―3以上

〇・三八

4―3又は5―3未満

一・〇六

三 第一号の算式中画像25 (19KB)別ウィンドウが開きます
は、次のイ又はロに掲げる信用デリバティブの区分に応じ、当該イ又はロに定める値とする。

イ 事業法人等を参照する信用デリバティブ 〇・五

ロ インデックスを参照する信用デリバティブ 〇・八

四 第二号の信用デリバティブに係る実効想定元本額は、当該信用デリバティブに係るデュレーション調整後想定元本額にデルタ調整値及びマージン期間調整値を乗じて得た額とする。

五 前号のデュレーション調整後想定元本額の算出については、第十一項第五号の規定を準用する。この場合において、「前号」とあるのは「第十三項第四号」と、「金利デリバティブに」とあるのは「信用デリバティブに」と、「金利デリバティブi」とあるのは「信用デリバティブi」と、「金利契約」とあるのは「原債務者に係る契約」と、「金利デリバティブの」とあるのは「信用デリバティブの」と、「金利デリバティブ又は負債性商品」とあるのは「信用デリバティブ」と、「金利デリバティブが」とあるのは「信用デリバティブが」と、「金利等又は負債性商品の金利等」とあるのは「原債務者に係る契約」と読み替えるものとする。

六 第四号のデルタ調整値は、次のイからニまでに掲げる取引の区分に応じ、当該イからニまでに定める値とする。

イ オプション 値の算出については、第十一項第六号(イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、「第四号のデルタ調整値」とあるのは「第十三項第四号のデルタ調整値(同項第六号イに掲げる取引の区分に係るものに限る。)」と、「イからハまで」とあるのは「イ」と、「金利等」とあるのは「信用デリバティブが参照する事業法人等又はインデックスの信用状態」と、「σiは、〇・五」とあるのは「σiは、当該信用デリバティブが事業法人等を参照する場合にあっては一・〇、インデックスを参照する場合にあっては〇・八」と、「上昇する場合」とあるのは「悪化する場合」と読み替えるものとする。

ロ 合成型証券化取引 当該合成型証券化取引の階層ごとに、次の表の上欄に掲げる取引の区分に応じ、同表の下欄に定める算式を用いて算出した値

取引の区分

算式

プロテクションの購入

画像26 (23KB)別ウィンドウが開きます

プロテクションの提供

画像27 (23KB)別ウィンドウが開きます

(注1) Aiは、当該階層よりも劣後する全ての階層の額の合計額を合成型証券化取引の原資産の額で除した値

(注2) Diは、当該階層及び当該階層よりも劣後する全ての階層の額の合計額を合成型証券化取引の原資産の額で除した値

ハ イ及びロに掲げる取引に該当しない信用デリバティブのうち、当該信用デリバティブが参照する事業法人等又はインデックスの信用状態が悪化する場合に、当該信用デリバティブの時価が上昇するもの 一

ニ イ及びロに掲げる取引に該当しない信用デリバティブのうち、当該信用デリバティブが参照する事業法人等又はインデックスの信用状態が悪化する場合に、当該信用デリバティブの時価が下落するもの マイナス一

七 第十一項第七号から第九号までの規定は、第四号のマージン期間調整値の算出について準用する。この場合において、同項第七号中「第四号」とあるのは「第十三項第四号」と、「金利デリバティブ」とあるのは「信用デリバティブ」と、同項第八号中「第十一項第七号ロ」とあるのは「第十三項第七号において読み替えて準用する第十一項第七号ロ」と、同項第九号中「第十一項第八号において読み替えて準用する前項の」とあるのは「第十三項第七号において読み替えて準用する第十一項第八号において読み替えて準用する前項の」と、「第十一項第八号において読み替えて準用する前項各号」とあるのは「第十三項第七号において読み替えて準用する第十一項第八号において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

14 第六項の算式中AddOn(Equity)は、次に掲げるところに従い、算出する。

一 算出に用いる算式は、次のとおりとする。

AddOn(Equityk)は、Equitykを参照するエクイティ・デリバティブに係るアドオンの額の合計額

Equitykは、当該エクイティ・デリバティブが参照する株価又は株価指数

画像29 (19KB)別ウィンドウが開きます
は、Equitykに係る相関係数

二 前号の算式中AddOn(Equityk)は、次の表の上欄に掲げるエクイティ・デリバティブの区分に応じ、同表の下欄に定める掛目を、エクイティ・デリバティブに係る実効想定元本額に乗じて得た額の合計額とする。

エクイティ・デリバティブの区分

掛目

(パーセント)

第八項各号に定めるヘッジセットに含まれるエクイティ・デリバティブのうち、株価を参照するエクイティ・デリバティブ

三十二

第九項に規定するヘッジセットに含まれるエクイティ・デリバティブのうち、株価を参照するエクイティ・デリバティブ

十六

第十項に規定する別に設けられたヘッジセットに含まれるエクイティ・デリバティブのうち、株価を参照するエクイティ・デリバティブ

百六十

第八項各号に定めるヘッジセットに含まれるエクイティ・デリバティブのうち、株価指数を参照するエクイティ・デリバティブ

二十

第九項に規定するヘッジセットに含まれるエクイティ・デリバティブのうち、株価指数を参照するエクイティ・デリバティブ

第十項に規定する別に設けられたヘッジセットに含まれるエクイティ・デリバティブのうち、株価指数を参照するエクイティ・デリバティブ

三 第一号の算式中画像30 (19KB)別ウィンドウが開きます
は、次のイ又はロに掲げるエクイティ・デリバティブの区分に応じ、当該イ又はロに定める値とする。

イ 株価を参照するエクイティ・デリバティブ 〇・五

ロ 株価指数を参照するエクイティ・デリバティブ 〇・八

四 第二号に規定するエクイティ・デリバティブに係る実効想定元本額は、当該エクイティ・デリバティブに係る時価調整後想定元本額(原資産の単位数に算出基準日の株価又は株価指数等を乗じて得た額をいう。)にデルタ調整値及びマージン期間調整値を乗じて得た額とする。

五 前号のデルタ調整値は、次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ、当該イからハまでに定める値とする。

イ オプション 値の算出については、第十一項第六号(イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、「第四号のデルタ調整値」とあるのは「第十四項第四号のデルタ調整値(同項第五号イに掲げる取引の区分に係るものに限る。)」と、「イからハまで」とあるのは「イ」と、「金利等」とあるのは「株価又は株価指数等」と、「σiは、〇・五」とあるのは「σiは、当該エクイティ・デリバティブが株価を参照する場合にあっては一・二〇、株価指数を参照する場合にあっては〇・七五」と読み替えるものとする。

ロ イに掲げる取引以外の取引のうち、当該エクイティ・デリバティブが参照する株価又は株価指数等が上昇する場合に、当該エクイティ・デリバティブの時価が上昇するもの 一

ハ イに掲げる取引以外の取引のうち、当該エクイティ・デリバティブが参照する株価又は株価指数等が上昇する場合に、当該エクイティ・デリバティブの時価が下落するもの マイナス一

六 第十一項第七号から第九号までの規定は、第四号のマージン期間調整値の算出について準用する。この場合において、同項第七号中「第四号」とあるのは「第十四項第四号」と、「金利デリバティブ」とあるのは「エクイティ・デリバティブ」と、同項第八号中「第十一項第七号ロ」とあるのは「第十四項第六号において読み替えて準用する第十一項第七号ロ」と、同項第九号中「第十一項第八号において読み替えて準用する前項の」とあるのは「第十四項第六号において読み替えて準用する第十一項第八号において読み替えて準用する前項の」と、「第十一項第八号において読み替えて準用する前項各号」とあるのは「第十四項第六号において読み替えて準用する第十一項第八号において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

15 第六項の算式中AddOn(Com)は、次に掲げるところに従い、算出する。

一 算出に用いる算式は、次のとおりとする。

画像33 (20KB)別ウィンドウが開きます
は、ヘッジセットjに係るアドオンの額

画像34 (20KB)別ウィンドウが開きます
は、ヘッジセットjにおいてコモディティkを参照するコモディティ・デリバティブに係るアドオンの額の合計額

二 前号の算式中画像36 (20KB)別ウィンドウが開きます
は、次の表の上欄に掲げるコモディティ・デリバティブの区分に応じ、同表の下欄に定める掛目を、当該コモディティ・デリバティブに係る実効想定元本額に乗じて得た額の合計額とする。

コモディティ・デリバティブの区分

掛目

(パーセント)

第八項各号に定めるヘッジセットに含まれるコモディティ・デリバティブのうち、電力を参照するコモディティ・デリバティブ

四十

第九項に規定するヘッジセットに含まれるコモディティ・デリバティブのうち、電力を参照するコモディティ・デリバティブ

二十

第十項に規定する別に設けられたヘッジセットに含まれるコモディティ・デリバティブのうち、電力を参照するコモディティ・デリバティブ

二百

第八項各号に定めるヘッジセットに含まれるコモディティ・デリバティブのうち、電力以外を参照するコモディティ・デリバティブ

十八

第九項に規定するヘッジセットに含まれるコモディティ・デリバティブのうち、電力以外を参照するコモディティ・デリバティブ

第十項に規定する別に設けられたヘッジセットに含まれるコモディティ・デリバティブのうち、電力以外を参照するコモディティ・デリバティブ

九十

三 前号に規定するコモディティ・デリバティブに係る実効想定元本額は、当該コモディティ・デリバティブに係る時価調整後想定元本額(原資産の単位数に算出基準日のコモディティ価格等を乗じて得た額をいう。)にデルタ調整値及びマージン期間調整値を乗じて得た額とする。

四 前号のデルタ調整値は、次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ、当該イからハまでに定める値とする。

イ オプション 値の算出については、第十一項第六号(イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、「第四号のデルタ調整値」とあるのは「第十五項第三号のデルタ調整値(同項第四号イに掲げる取引の区分に係るものに限る。)」と、「イからハまで」とあるのは「イ」と、「金利等」とあるのは「コモディティ価格等」と、「σiは、〇・五」とあるのは「σiは、当該コモディティ・デリバティブが電力を参照する場合にあっては一・五、電力以外を参照する場合にあっては〇・七」と読み替えるものとする。

ロ イに掲げる取引以外の取引のうち、当該コモディティ・デリバティブが参照するコモディティ価格等が上昇する場合に、当該コモディティ・デリバティブの時価が上昇するもの 一

ハ イに掲げる取引以外の取引のうち、当該コモディティ・デリバティブが参照するコモディティ価格等が上昇する場合に、当該コモディティ・デリバティブの時価が下落するもの マイナス一

五 第十一項第七号から第九号までの規定は、第三号のマージン期間調整値の算出について準用する。この場合において、同項第七号中「第四号」とあるのは「第十五項第三号」と、「金利デリバティブ」とあるのは「コモディティ・デリバティブ」と、同項第八号中「第十一項第七号ロ」とあるのは「第十五項第五号において読み替えて準用する第十一項第七号ロ」と、同項第九号中「第十一項第八号において読み替えて準用する前項の」とあるのは「第十五項第五号において読み替えて準用する第十一項第八号において読み替えて準用する前項の」と、「第十一項第八号において読み替えて準用する前項各号」とあるのは「第十五項第五号において読み替えて準用する第十一項第八号において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

16 第一項ただし書の規定にかかわらず、単一のマージン・アグリーメントが複数のネッティング・セットを対象とする場合には、これらのネッティング・セットの集合ごとに与信相当額を算出する。

17 前項の規定により与信相当額を算出する場合において、RCは、次の算式を用いて算出する。

CMA=CMA,collect×(1-HcMA,collect-HfxMA,collect)―CMA,post×(1+HcMA,post+HfxMA,post)

NSは、ネッティング・セット(以下この項及び次項において同じ。)

MAは、マージン・アグリーメント(以下この項及び次項において同じ。)

VNSは、NSに含まれる取引の時価の合計額

CMAは、MAの下におけるヘアカット調整後のネット担保額

CMA,collectは、MAの下における取引相手方から受け入れた適格金融資産担保の額

HcMA,collectは、MAの下において、適格金融資産担保を受け入れる場合において適用するボラティリティ調整率

HfxMA,collectは、MAの下において、適格金融資産担保を受け入れる場合においてエクスポージャーと適格金融資産担保の通貨が異なるときに適用するボラティリティ調整率

CMA,postは、MAの下における取引相手方へ差し入れた担保(取引相手方以外の第三者によって分別管理されており、かつ、取引相手方に係る倒産手続又は外国における倒産手続と同種類の手続に伴う当該担保に対する損失の発生を防ぐために必要な方策が講ぜられているものを除く。)の額

HcMA,postは、MAの下において、担保を差し入れる場合において取引相手方に引き渡した資産の種類に応じて適用するボラティリティ調整率

HfxMA,postは、MAの下において、担保を差し入れる場合においてエクスポージャーと担保の通貨が異なるときに適用するボラティリティ調整率

18 第十六項の規定により与信相当額を算出する場合において、PFEは、次の算式を用いて算出する。

画像39 (19KB)別ウィンドウが開きます
は、NSに係るPFEについて、第六項のPFEに係る算式を準用して算出した額。ただし、マージン・アグリーメントを締結していないものとして算出することとする。

(平三〇金庁厚労告一・全改、令六金庁厚労告一・一部改正)

(期待エクスポージャー方式)

第五十二条 標準的手法採用金庫は、金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けた場合に、期待エクスポージャー方式を用いて与信相当額を算出することができる。

2 標準的手法採用金庫が期待エクスポージャー方式を用いる場合には、ネッティング・セット(当該ネッティング・セットに含まれる担保については適格金融資産担保に限る。以下同じ。)ごとに、与信相当額は第一号に掲げる算式により、同号に掲げる算式の算出に要する実効EPEは第二号に掲げる算式により、同号に掲げる実効EEtkは第三号に掲げる算式により算出される額とする。ただし、当該ネッティング・セットを構成する全ての取引における最も長い満期が一年未満である場合には、第二号に定める実効EPEの算出に当たって、当該満期までの間に同号のΔtkで加重平均した実効EPEを用いるものとする。

一 与信相当額=α×実効EPE

αは、1.4(ただし、取引相手方の信用リスクに関する固有の特徴がある場合には、当該特徴に応じたより保守的なαを用いることとする。)

二 実効EPE=画像40 (1KB)別ウィンドウが開きます
実効EEtk×Δtk

nは、tnが一年となるようなn

Δtkは、tk-tk-1

三 実効EEtk=max(実効EEtk-1,EEtk)

EEtkは、将来の時点tkにおける正のエクスポージャーの額全ての平均(以下「期待エクスポージャー」という。)。ただし、実効EEt0は、カレント・エクスポージャー(期待エクスポージャーの算出の対象となるネッティング・セットに含まれる取引の時価に基づき算出される、当該ネッティング・セットに係る取引相手方のデフォルトによって発生する損失額と零のいずれか大きい額をいう。第百三十三条第六項において同じ。)とする。

3 標準的手法採用金庫は、前項第一号に掲げる与信相当額の算出に当たっては、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

一 現在の市場データを用いて算出したポートフォリオ全体の実効EPE又は適切なストレス期間を含むデータを用いて算出したポートフォリオ全体の実効EPEのうち、信用リスク・アセットの額(CVAリスク相当額を除く。)が大きくなる実効EPEを用いること。

二 取引条件(想定元本の額、満期、参照資産、担保額の閾値及び法的に有効な相対ネッティング契約の内容を含む。)が、データベース(期待エクスポージャー方式において与信相当額を算出するための情報の集合物であって、特定の取引相手方に関する情報を検索できるように体系的に構成されたものをいう。次号において同じ。)に適切に保存されており、期待エクスポージャーを計測するために構築されたシステム(以下「期待エクスポージャー計測モデル」という。)に適時に、かつ、網羅的及び保守的に反映されること。

三 取引条件が期待エクスポージャー計測モデルに適切に反映されていることを継続的に確認するために、期待エクスポージャー計測モデルとデータベースとの間に、照合プロセスが整備されていること。

四 ネッティング契約の法的有効性を適切に確認するプロセスが整備されていること。

五 第一号の現在の市場データを用いて算出したポートフォリオ全体の実効EPEの算出に当たっては、三月に一度以上の頻度で現在の市場データを用いてカレント・エクスポージャーを計測し、かつ、直近三年間以上の市場データを用いて期待エクスポージャー計測モデルのパラメーターを推計すること。ただし、期待エクスポージャー計測モデルのパラメーターを推計する場合には、マーケット・インプライドデータ(市場で観測される実際の取引価格等から逆算して導き出される市場データをいう。次号において同じ。)を用いることができる。

六 第一号の適切なストレス期間を含むデータを用いて算出したポートフォリオ全体の実効EPEの算出に当たっては、次に掲げる要件の全てを満たす三年間の市場データ(ストレス期間を含む。)又は適切なストレス期間から抽出するマーケット・インプライドデータを用いること。

イ ストレス期間は、代表的ポートフォリオ(主要なリスク・ファクター及び相関による影響度に基づき、自己のポートフォリオを代表するように構築された十分な数の取引相手方を有する取引の集合をいう。第五十二条の三第五号において同じ。)に係る市場で観測されるクレジット・スプレッドが拡大する期間と整合的であること。ただし、市場でクレジット・スプレッドが観測されない場合は、取引相手方ごとに地域、格付及び業種に基づき推計されたクレジット・スプレッドを用いることができる。

ロ 前号の実効EPEの算出において用いられる期待エクスポージャー計測モデルの調整方法と整合的であること。

ハ 主要なリスク・ファクターに対し脆弱なベンチマーク・ポートフォリオを構築し、当該ベンチマーク・ポートフォリオのエクスポージャーの額を計測することにより実効EPEの適切性を評価すること。

4 標準的手法採用金庫は、次に掲げる要件の全てを満たす場合には、第二項第一号の規定にかかわらず、同号に掲げる算式中α(以下この項及び次項において単に「α」という。)を推計することができる。ただし、推計したαが一・二を下回るときは、αは一・二とするものとする。

一 αが、全ての取引相手方に対するエクスポージャーに係る経済資本(リスク管理、資本配賦、業績評価その他の内部管理において利用されている資本をいう。以下この項において同じ。)の額をEPEを融資残高とみなした場合の経済資本の額で除した値として推計されていること。この場合において、EPEは次の算式により算出される値とする。ただし、ネッティング・セットを構成する全ての取引における最も長い満期が一年未満である場合には、EPEの算出に当たって、当該満期までの間にこの号のΔtkで加重平均したEPEを用いるものとする。

EPE=画像41 (1KB)別ウィンドウが開きます
EEtk×Δtk

nは、tnが一年となるようなn

Δtkは、tk-tk-1

二 経済資本の額の計算において、全ての取引相手方に係る取引又は取引のポートフォリオの市場価値の分布に係る確率的な依存関係の主要な要因を把握していること。

三 経済資本の額の計算に係るモデルの使用の方法、パラメーターの特定及びポートフォリオの構成に合理性及び一貫性があること。

四 αが三月に一度以上の頻度で更新されていること。また、ポートフォリオの構成に大きな変動がみられた場合には、その都度、当該変動を反映するための更新が行われていること。

五 αはエクスポージャーの粒度(エクスポージャーに含まれる個々のネッティング・セットの分布の状況をいう。)を勘案していること。

六 経済資本の額の計算に係るモデルについて、開発から独立して、十分な能力を有する者により、検証されること。

七 経済資本の額の計算に係るモデルのモデル・リスクについて評価し、αの変化を評価すること。

八 経済資本の額の計算に係るモデルについて、マーケット・リスクと信用リスクとを合わせてシミュレーションする場合には、マーケット・リスク・ファクターのボラティリティと相関係数を信用リスク・ファクターに含めることにより、景気後退期のボラティリティ又は相関の上昇を勘案すること。

九 経済資本の額の計算方法が文書化されていること。

5 標準的手法採用金庫は、次のいずれかに該当する場合であって、金融庁長官及び厚生労働大臣がαの値を指定したときは、当該αの値を用いて与信相当額を算出するものとする。

一 取引相手方の信用リスクに過度な偏在がある場合

二 一般誤方向リスク(取引相手方のPDと一般的な市場のリスク・ファクターが正の相関を持つことによりエクスポージャーの額が増加するリスクをいう。第五十二条の三第三号ト及び第十三号において同じ。)を持つ過度なエクスポージャーが存在する場合

三 複数の取引相手方のエクスポージャーの相関が高い場合

四 取引相手方の信用リスクに係る固有の特徴がある場合又は第五十二条の三第四号に規定するモデル検証において重大な問題がある場合

6 標準的手法採用金庫は、ネッティング・セットに係る取引相手方に対するマージン・アグリーメントに基づき、期待エクスポージャー計測モデルにおいて当該担保による効果を反映している場合には、第二項第三号に規定する実効EEtkの算出において、当該担保による効果を勘案したEEtkを用いることにより同項第二号に規定する実効EPEを計測する方法を使用することができる。ただし、取引相手方の信用状態が悪化したときに当該取引相手方に担保の提供を求めることができるものとされているマージン・アグリーメントに基づく担保による効果は反映しないものとする。

7 標準的手法採用金庫は、マージン・アグリーメントに基づく担保による効果を期待エクスポージャー計測モデルに反映する場合には、第二項第一号に規定する与信相当額の算出に当たって、次に掲げる取引の要素を勘案するものとする。

一 マージン・アグリーメントの契約形態

二 第十一項に規定するリスクのマージン期間

三 取引相手方に担保提供を求める頻度

四 信用極度額

五 最低引渡担保額

8 標準的手法採用金庫は、第二項第一号に規定する与信相当額の算出に当たって、適格金融資産担保を信用リスク削減手法として用いる場合には、カレント・エクスポージャーを算出する過程において信用リスクの削減効果を反映するものとする。

9 標準的手法採用金庫は、期待エクスポージャー計測モデルにおいて、エクスポージャーの分布が正規分布でない可能性も勘案して、実効EPEを計測するものとする。

10 標準的手法採用金庫は、第六項に規定する方法を使用して実効EPEを計測する場合には、リスクのマージン期間内における取引相手方との取引の時価の変化額を勘案するものとする。

11 前項のリスクのマージン期間は、次の各号に掲げるネッティング・セットの区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一 日々の値洗いにより担保の額が調整されるネッティング・セット 次のイからニまでに掲げるネッティング・セットの区分に応じ、当該イからニまでに定める期間とする。

イ レポ形式の取引のみから構成されるネッティング・セット(ロ又はハに該当するものを除く。) 五営業日

ロ 流動性の低い担保又は再構築の困難な派生商品取引を含むネッティング・セット 二十営業日

ハ 算出基準日(自己資本比率の算出を行う日をいう。以下同じ。)を含む四半期の一期前の四半期内のいずれかの時点で取引件数が五千件を超えたネッティング・セット 二十営業日

ニ イからハまでに掲げるネッティング・セット以外のネッティング・セット 十営業日

二 N(二以上の整数とする。)日ごとの値洗いにより担保の額が調整されるネッティング・セット F+N-1

Fは前号の規定により算出されるリスクのマージン期間

12 前項の規定にかかわらず、算出基準日を含む四半期の前の直近の連続する二の四半期の間に、同項第一号イからニまで又は第二号に掲げるいずれかのネッティング・セットについて、担保額調整に係る係争により、同項のリスクのマージン期間を超える清算期間を要する場合が三回以上生じた場合には、次の連続する二の四半期の間は、当該ネッティング・セットについては、同項のリスクのマージン期間の少なくとも二倍以上の期間をリスクのマージン期間とする。

13 標準的手法採用金庫は、ネッティング・セットを構成する取引において、取引相手方及び参照企業の間に法的な関係が存在し、かつ、個別誤方向リスク(特定の取引相手方に対する将来のエクスポージャーの額が、当該取引相手方のPDと高い相関を持って増減するリスクをいう。以下同じ。)が特定された場合には、当該取引を当該ネッティング・セットから除外するものとする。

14 標準的手法採用金庫は、取引相手方及び参照企業の間に法的な関係が存在し、かつ、個別誤方向リスクが特定された取引に係る信用リスク・アセットの額の算出においては、当該個別誤方向リスクの特性を勘案するものとする。

15 標準的手法採用金庫は、マージン・アグリーメントに基づき、現金以外の資産による担保の効果を反映する場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める条件を満たすものとする。

一 当該担保の効果をモデル化(期待エクスポージャー計測モデルに特定の契約条件及び市場の動向等の効果を計量的に反映するように当該モデルを構築及び調整することをいう。次号において同じ。)する場合 担保の効果並びにレポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引のエクスポージャーを同時にモデル化すること。

二 当該担保の効果をモデル化しない場合 第六節第三款第二目に規定する標準的ボラティリティ調整率による包括的手法を用いること。

16 標準的手法採用金庫は、次に掲げる条件の全てを満たす場合に限り、派生商品取引並びにレポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引をその対象とする法的に有効な相対ネッティング契約の効果を勘案することができる。

一 当事者の一方に取引を終了させることができる事由(取引相手が現金若しくは証券を引き渡す義務又は追加担保を提供する義務その他の義務を履行しないこと及び債務超過、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令その他これらに類する事由の発生を含む。第五十二条の三第十四号及び第七十八条第一項第一号において同じ。)が生じた場合に、他方の当事者は、当該相対ネッティング契約下にある全ての取引を適時に終了させ、一の債権又は債務とすることができること。

二 当該相対ネッティング契約が、当該相対ネッティング契約に関係する全ての法令(外国の法令を含む。)に照らして有効であることを適切に確認していること。

三 当該相対ネッティング契約の効果を勘案した与信相当額が、通常のリスク管理手続に密接に組み込まれていること。

四 当該相対ネッティング契約に関する全ての文書が適切に保存されていること。

17 直接清算参加者として間接清算参加者の適格中央清算機関向けトレード・エクスポージャーに係る清算取次ぎ等を行うことにより生ずる間接清算参加者に対するトレード・エクスポージャーについては、第十一項第一号の定めにかかわらず、同号に掲げるネッティング・セットのリスクのマージン期間を五営業日とすることができる。

(平二二金庁厚労告四・平二五金庁厚労告一・一部改正、平三〇金庁厚労告一・旧第五十三条繰上・一部改正、令六金庁厚労告一・一部改正)

(承認申請書の提出)

第五十二条の二 期待エクスポージャー方式の使用について前条第一項の承認を受けようとする金庫は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官及び厚生労働大臣に提出するものとする。

一 名称

二 自己資本比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名

2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 理由書

二 前項第二号に規定する責任者の履歴書

三 期待エクスポージャー計測モデルの構築及び利用その他の運用が承認の基準に適合していることを示す書類

四 期待エクスポージャー方式実施計画

五 その他参考となるべき事項を記載した書類

3 前項第四号に掲げる期待エクスポージャー方式実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 期待エクスポージャー方式を適用する範囲及び同方式の適用を開始する日

二 期待エクスポージャー方式の適用を除外する予定の範囲

(平二二金庁厚労告四・追加、平三〇金庁厚労告一・旧第五十三条の二繰上・一部改正)

(承認の基準)

第五十二条の三 金融庁長官及び厚生労働大臣は、期待エクスポージャー方式の使用について第五十二条第一項の承認をしようとするときは、期待エクスポージャー計測モデルが当該承認に先立って一年以上にわたって内部管理において運用されており、かつ、期待エクスポージャー方式の使用を開始する日以降において、内部管理に関する体制が次に掲げる基準に適合することが見込まれるかどうかを審査するものとする。

一 カウンターパーティ信用リスク(派生商品取引、レポ形式の取引等の取引相手方に対する信用リスクをいう。以下この条において同じ。)の管理体制の設計及び運営に責任を負う部署(以下この条において「期待エクスポージャー管理部署」という。)が、信用リスク・アセットの額を算出する対象となる取引に関わる部署から独立して設置されていること。

二 期待エクスポージャー管理部署は、適切なストレス・テストを実施し、期待エクスポージャー計測モデルについて、将来のリスク・ファクターの変動に関する仮定を上回るリスク・ファクターの変動が生じた場合に発生する実際のエクスポージャーの額と期待エクスポージャーとの差異に関する分析を行うこと。

三 前号のストレス・テストの実施に当たっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

イ 十分な期間にわたって、取引相手方ごとにカウンターパーティ信用リスクを有する全ての形態の取引を捕捉すること。

ロ 金利、外国為替、株価、コモディティ価格及びクレジット・スプレッド等の主要なマーケット・リスク・ファクターに起因するエクスポージャーの変動について、月次で分析し、感応度の偏りを特定すること。

ハ 複数の要素の影響(深刻な経済状況及び市場変動の発生、広範囲の市場流動性の低下並びに中核的な市場参加者のポジション手仕舞いの影響を含む。)を想定したエクスポージャーの変動について、三月に一回以上の頻度で分析し、ノン・ダイレクション・リスク(イールドカーブ・エクスポージャー及びベーシス・リスクをいう。)を評価すること。

ニ 経済状況等の悪化によって影響を受けるエクスポージャー変動及び取引相手方の信用力低下を同時に考慮したストレス・テストを、三月に一回以上の頻度で分析すること。

ホ ロからニまでに規定する要素を考慮するストレス・テストは、取引先の単位、取引先をグループ化した区分の単位又は全ての取引先を合算した単位で実施すること。

ヘ リスク・ファクターにおけるシナリオは、少なくとも次に掲げるものを含むものとすること。

(1) 過去において経験した市場環境の悪化を想定したシナリオ

(2) 合理的で過度のストレスを反映させたシナリオ

(3) 影響が限定されるが損失の発生の可能性がより高いシナリオ

ト 一般誤方向リスクを特定するために、取引相手方の信用力と正の相関があるリスク・ファクターを定めたストレス・シナリオを作成すること。

チ リバース・ストレス・テスト(経営に甚大な影響を及ぼす可能性が高く、かつ、蓋然性が認められるストレス・シナリオを特定するためのストレス・テストをいう。)を実施すること。

リ ストレス・テストの結果が信用リスクの管理手続に組み込まれており、かつ、理事への定期的な報告に基づき過度な偏在又は集中したリスクに対し適切な対応が講じられていること。

ヌ ストレス・テストの実施手続を記載した文書を作成していること。

四 期待エクスポージャー管理部署が、期待エクスポージャー計測モデルの開発から独立して、期待エクスポージャー計測モデル及び当該期待エクスポージャー計測モデルから生成されるリスク指標(実効EPE及び実効EPEの構成要素として計測される指標であってリスク管理上重要なものをいう。以下この条において同じ。)の正確性に関する検証(以下この条において「モデル検証」という。)を実施すること。

五 モデル検証の実施に当たっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

イ 期待エクスポージャー計測モデルの開発時点及びその後定期的に実施すること。

ロ IMMバック・テスティング(期待エクスポージャー計測モデルにより算出したリスク指標と実際の計測値との比較及び固定したポジションに基づく仮想のリスク指標の変化と実際の計測値との比較をいう。チにおいて同じ。)その他適切な検証手法を用いること。

ハ モデル検証のプロセス及びリスク指標の計測方法についての文書を作成すること。

ニ 期待エクスポージャー計測モデルに係る正確性の評価基準及び改善のプロセスを定めること。

ホ モデル検証に用いる代表的ポートフォリオの構築方法を定義すること。

ヘ 予測分布を用いるエクスポージャー計測モデル及びリスク指標を検証する場合には、複数の統計的な分布を用いること。

ト 期待エクスポージャー計測モデルに用いる前提が不適切であることによりリスクを過小に評価していないかどうかを検証すること。

チ IMMバック・テスティングの実施に当たっては、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) マーケット・リスクの変動に関する過去のデータを用いること。この場合において、当該データは、少なくとも一年を超える予測期間を可能な限り多く考慮し、かつ、初期設定日に幅を持たせるものとする。

(2) 期待エクスポージャー計測モデル及びリスク指標を対象とすること。この場合において、担保付取引については、予測期間は最低一年間であり、かつ、典型的なリスクのマージン期間を含むものとする。

(3) 代表的ポートフォリオを対象にポジションを固定する手法を用いること。

(4) 期待エクスポージャー計測モデルの重要な仮定とリスク指標を検証するように設計すること。

リ 時価評価モデルについて、適切なベンチマークをおいて定期的に検証すること。

ヌ 取引固有の情報を正確に捕捉し、取引が適切なネッティング・セットに割り当てられることを検証すること。

ル 金利、外国為替、株価、コモディティ価格その他の期待エクスポージャー計測モデルのリスク・ファクターが長期間にわたって予想され、かつ、ネッティング・セットに含まれる全ての取引の契約期間にわたって期待エクスポージャーが計測されていること。

ヲ 期待エクスポージャー計測モデル及びリスク指標の正確性に関する直近の状況を考慮して検証すること。

ワ 期待エクスポージャー計測モデルに用いるパラメーターの更新頻度の適切性を検証すること。

六 期待エクスポージャー管理部署が、期待エクスポージャー計測モデルの投入データの適切性を管理し、かつ、当該期待エクスポージャー計測モデルから出力される情報を分析(期待エクスポージャー計測モデルにより算出した取引のエクスポージャーと限度額との比較に基づく分析を含む。)すること。

七 理事が期待エクスポージャーに係るカウンターパーティ信用リスクの管理手続(モデル検証を含む。)に積極的に関与していること。

八 期待エクスポージャー計測モデル及びリスク指標が通常のリスク管理手続に密接に組み込まれており、かつ、金庫の信用供与の管理に利用されていること。

九 期待エクスポージャー計測モデル及びリスク指標の運営に関する内部の方針、管理及び手続(期待エクスポージャー計測モデルの評価の基準及び当該基準に抵触した場合の対応策を含む。)を記載した書類が作成され、それらが遵守されるための手段が講じられていること。

十 期待エクスポージャーに係るカウンターパーティ信用リスクの計測過程及びカウンターパーティ信用リスクの内部管理(期待エクスポージャー管理部署の運用内容を含む。)について、原則として一年に一回以上の頻度で内部監査が行われること。

十一 担保額調整の効果を捉えるため、取引固有の情報を入手していること。

十二 適切な担保管理(担保の再利用に係るものを含む。)に係る体制を整備するとともに、担保の計算及び徴求、担保に係る係争の管理並びに個別の担保額、当初証拠金及び追加証拠金の水準の正確な日次報告を行い、かつ、適切な担保管理に係る情報を理事に定期的に報告するための部門を設置していること。

十三 期待エクスポージャー管理部署は、一般誤方向リスク及び個別誤方向リスクの特定、モニタリング及び管理を行うための体制を整備していること。

十四 クロス・プロダクト・ネッティング(複数の異なる取引を合計し、一の債権又は債務とすることにより取引相手方のエクスポージャーをネットで計測することをいう。以下この号において同じ。)を一の取引相手方に対する複数のレポ形式の取引若しくは複数の信用取引その他これに類する海外の取引又は一の取引相手方に対する派生商品取引並びにレポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引に適用する場合には、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

イ 次に掲げる法的要件

(1) 当事者の一方に取引を終了させることができる事由が生じた場合において取引相手方から受領し、又は取引相手方へ支払う額は、法的に有効なネッティング契約に含まれるマスター・アグリーメントの清算価格及び当該ネッティング契約に含まれる全ての取引の時価の合計額であること。

(2) 当事者の一方に取引を終了させることができる事由が生じた場合に、他方の当事者は、クロス・プロダクト・ネッティングの対象となる全ての取引を適時に終了させ、一の債権又は債務とすることができること。

(3) クロス・プロダクト・ネッティングに係る契約が、当該契約に関係する全ての法令(外国の法令を含む。)に照らして有効であることを継続的に確認していること。

(4) 信用リスク削減手法の効果を反映する場合には、第六節の規定に従うこと。

(5) クロス・プロダクト・ネッティングに係る契約に関係する全ての文書が適切に保存されていること。

ロ 次に掲げる運用要件

(1) クロス・プロダクト・ネッティングの効果を勘案した与信相当額が、通常のリスク管理手続に組み込まれていること。

(2) 取引相手方の与信相当額を信用供与の管理及び経済資本の額の計算に反映すること。

十五 流動性リスク管理に関する方針において、担保の返還や追加担保の差入れの可能性を考慮していること。

十六 第五十二条第四項の規定によりαを推計しようとする場合には、同項各号に掲げる要件を満たしていること。

十七 派生商品取引並びにレポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引をその対象とする法的に有効な相対ネッティング契約の効果を勘案している場合には、第五十二条第十六項各号に掲げる条件を満たしていること。

(平二二金庁厚労告四・追加、平二五金庁厚労告一・一部改正、平三〇金庁厚労告一・旧第五十三条の三繰上・一部改正、令六金庁厚労告一・一部改正)

(変更に係る届出)

第五十二条の四 期待エクスポージャー方式の使用について承認を受けた標準的手法採用金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨及びその内容を金融庁長官及び厚生労働大臣に届け出るものとする。

一 承認申請書の記載事項に変更がある場合

二 承認申請書の添付書類の記載事項に重要な変更がある場合

三 前条各号に規定する承認の基準を満たさない事由が生じた場合

2 前項第三号に基づく届出を行う場合には、標準的手法採用金庫は、当該標準的手法採用金庫が承認の基準を満たさない事項に関する改善計画を当該届出と併せて、又はその後速やかに提出するものとする。

(平二二金庁厚労告四・追加、平三〇金庁厚労告一・旧第五十三条の四繰上・一部改正)

(承認の取消し)

第五十二条の五 金融庁長官及び厚生労働大臣は、期待エクスポージャー方式の使用について承認を受けた標準的手法採用金庫が前条第一項第二号の届出を怠った場合又は同項第三号に該当する場合には、第五十二条第一項の承認を取り消すことができる。

(平二二金庁厚労告四・追加、平三〇金庁厚労告一・旧第五十三条の五繰上・一部改正)

(段階的適用等)

第五十二条の六 期待エクスポージャー方式の使用について承認を受けた標準的手法採用金庫は、全ての派生商品取引又は全てのレポ形式の取引について期待エクスポージャー方式を適用するものとする。ただし、期待エクスポージャー方式の適用を開始した後の一定の期間について、一部の取引の与信相当額について期待エクスポージャー方式を適用しない旨を第五十二条の二第二項第四号に掲げる期待エクスポージャー方式実施計画に定めている場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、期待エクスポージャー方式の使用について承認を受けた標準的手法採用金庫は、信用リスク・アセットの額を算出するに当たって重要でない派生商品取引又はレポ形式の取引に対して、期待エクスポージャー方式を適用しないことができる。

(平二二金庁厚労告四・追加、平三〇金庁厚労告一・旧第五十三条の六繰上・一部改正)

(カレント・エクスポージャー方式)

第五十三条 標準的手法採用金庫が第五十条第二項の規定によりカレント・エクスポージャー方式を用いる場合には、再構築コストの額及びアドオンの額を合計することにより与信相当額を算出するものとする。

2 前項の再構築コストの額は、次の各号に掲げるいずれかの額とする。ただし、第二号に掲げる額については、法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引において用いる場合に限る。

一 派生商品取引を時価評価することにより算出した再構築コストの額(零を下回る場合には、零とする。)

二 ネット再構築コストの額(零を下回る場合には、零とする。)

3 第一項のアドオンの額は、次の各号に掲げるいずれかの額とする。ただし、第二号に掲げる額については、法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引において用いる場合に限る。

一 次のイ又はロに掲げる額(以下「グロスのアドオン」という。)

イ 派生商品取引(クレジット・デリバティブを除く。)については、次の表の上欄に掲げる取引の区分及び同表の中欄に掲げる残存期間の区分に応じ、当該取引の想定元本額に同表の下欄に定める掛目(元本を複数回交換する取引にあっては、各掛目に残存交換回数を乗ずるものとする。)を乗じて得た額

取引の区分

残存期間の区分

掛目

(パーセント)

外国為替関連取引及び金関連取引

一年以内

一・〇


一年超五年以内

五・〇


五年超

七・五

金利関連取引

一年以内

〇・〇


一年超五年以内

〇・五


五年超

一・五

株式関連取引

一年以内

六・〇


一年超五年以内

八・〇


五年超

十・〇

貴金属関連取引(金関連取引を除く。)

一年以内

七・〇


一年超五年以内

七・〇


五年超

八・〇

その他のコモディティ関連取引

一年以内

十・〇


一年超五年以内

十二・〇


五年超

十五・〇

(注1) 特定の支払期日においてその時点でのエクスポージャーを清算する構造で、かつ、当該特定の期日において市場価値が零になるように契約条件が再設定される契約については、残存期間を次の再設定日までの期間とみなすことができる。この基準を満たす残存期間が一年超の金利関連取引については、アドオン掛目は〇・五パーセントを下限とする。

(注2) 取引の区分欄に掲げられた各取引に当てはまらない派生商品取引(クレジット・デリバティブを除く。)は、「その他のコモディティ関連取引」として取り扱うこととする。

(注3) 同一通貨間かつ変動金利相互間の金利スワップについては、この項に係る額を与信相当額に加えることを要しない。

(注4) 外国為替関連取引とは、異種通貨間の金利スワップ、為替先渡取引(FXA)、先物外国為替取引、通貨先物取引及び通貨オプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

(注5) 金関連取引とは、金に基づく先渡、スワップ及びオプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

(注6) 金利関連取引とは、同一通貨間の金利スワップ、金利先渡取引(FRA)、金利先物取引及び金利オプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

(注7) 株式関連取引とは、個別の株式や株価指数に基づく先渡、スワップ及びオプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

(注8) 貴金属関連取引とは、貴金属に基づく先渡、スワップ及びオプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

(注9) その他のコモディティ関連取引とは、エネルギー取引、農産物取引及び卑金属その他の貴金属以外の金属のコモディティ取引に基づく先渡、スワップ及びオプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

ロ クレジット・デリバティブについては、次の表の上欄に掲げる取引の種類及び同表の中欄に掲げる原債務者の種類に応じ、当該取引の想定元本額に同表の下欄に定める掛目を乗じて得た額

取引の種類

原債務者の種類

掛目

(パーセント)

トータル・リターン・スワップ又はクレジット・デフォルト・スワップ

優良債務者

五・〇

その他の債務者

十・〇

(注1) 標準的手法採用金庫がプロテクション提供者である場合の掛目とプロテクション購入者である場合の掛目は同一とする。ただし、標準的手法採用金庫がクレジット・デフォルト・スワップのプロテクション提供者である場合においては、プロテクション購入者が支払不能となった場合に、原債務者の信用事由(プロテクション提供者が支払を行うべき事由として当事者があらかじめ定めたものをいう。)の発生の有無にかかわらず、取引が清算されるものに限り与信相当額を算出するものとする。この場合において、標準的手法採用金庫は、この項の規定により算出される額について、取引の相手先から当該取引の約定に基づいて受け取ることとされていた額を上限とすることができる。

(注2) 優良債務者とは、次に掲げるものをいう。

① 第二十七条から第三十三条までの規定において、リスク・ウェイトが規定されている主体

② 金融機関(第一条第七号ロに掲げる者を除く。)、外国銀行、銀行持株会社、銀行持株会社に準ずる外国の会社、第一種金融商品取引業者、経営管理会社、保険会社及び保険持株会社のうち第三十四条、第三十五条又は第三十五条の二の基準に照らして二十パーセントのリスク・ウェイトとすることが認められている主体並びに適格格付機関により付与された格付に対応する信用リスク区分が4―3又は5―3以上である主体をいう。

(注3) ファースト・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブについては、プロテクションの対象とする複数の資産のうち最も信用リスクの高い資産に基づいて原債務者の種類を定めるものとする。セカンド・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブについては、プロテクションの対象とする複数の資産のうち二番目に信用リスクの高い資産に基づいて原債務者の種類を定めるものとする。これらの規定は、クレジット・デリバティブのうち、複数の資産をプロテクションの対象とし、当該プロテクションは当該複数の資産のうち、あらかじめ特定された順位において信用事由が発生した資産に対してのみ提供されるとともに契約が終了するものについて準用する。

二 次の算式により得られるネットのアドオンの額

ネットのアドオン=0.4×グロスのアドオン+0.6×ネット再構築コスト/グロス再構築コスト×グロスのアドオン

(平三〇金庁厚労告一・追加、令六金庁厚労告一・一部改正)

第五節 未決済取引

(未決済取引)

第五十四条 標準的手法採用金庫は、同時決済取引について経過営業日数が五日以上となった場合は、次の表の上欄に掲げる経過営業日数に応じ、同表の下欄に定めるリスク・ウェイトを当該取引の再構築コスト(有価証券等の渡し方の場合は約定額から当該取引の有価証券等の時価を控除した額をいい、有価証券等の受け方の場合は当該取引の有価証券等の時価から約定額を控除した額をいう。ただし、いずれも零を下回らないものとする。以下この節及び第五章第三節第八款において同じ。)に乗じて得た額を信用リスク・アセットの額とする。