添付一覧
一 次に掲げる要件の全てを満たす住宅ローン
イ 個人向けの貸付けであること。
ロ 抵当権が設定されている住宅が、債務者による自己居住目的(別荘その他これに類するものを除く。)であること。
ハ 資金使途が住宅の建設、取得、増改築その他の住宅関連費用に限定されていること。
二 次に掲げる要件の全てを満たすエクスポージャー
イ 個人向けの貸付けであること。
ロ 資金使途が住宅の建設、取得、増改築その他の住宅関連費用に限定されており、当該住宅に抵当権が設定されていること。
ハ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 賃貸に供する目的でないこと。
(2) 賃貸に供する目的である場合には、返済が専ら資金使途の目的である住宅からの賃料その他の収入に依存していないこと。
ニ 一の債務者に対するエクスポージャーの額(第六節に規定する信用リスク削減手法を適用する前のものであり、かつ、資金使途が住宅の建設、取得、増改築その他の住宅関連費用に限定されているもの(返済が専ら当該住宅からの賃料その他の収入に依存しているものを除く。)とする。)が一億円以下であること。
2 自己居住用不動産等向けエクスポージャーが適格性の要件を満たさない場合のリスク・ウェイトは、七十五パーセントとする。
3 前二項の「適格性の要件」とは、次に掲げる要件をいう。
一 抵当権が設定された物件の建設が完了していること。ただし、第一項第一号に該当する自己居住用不動産等向けエクスポージャーについては、この限りでない。
二 抵当権が第一順位であること。ただし、抵当権が第二順位以下である場合において、LTV比率が百以下であるときは、この限りでない。
三 債務者の返済能力が、適切な審査基準(債務者の返済能力を評価するために、当該返済能力を測定するための指標が定義されており、かつ、当該返済能力を評価するための当該指標の水準が定められているものをいう。第四十条第三項第三号において同じ。)に基づいて適当であると評価されていること。
四 信用供与の担保に付されている物件の価値の評価が、次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 健全かつ保守的な算定基準が設けられていること。
ロ 信用供与に関する一連の手続から独立していること。
ハ 債務者の返済能力又は業績に大きく依存するものでないこと。
ニ 将来において生ずることが見込まれる物件の価値の上昇が反映されていないこと。
ホ 現在の物件の価値が、信用供与の期間にわたり継続することが見込まれる物件の価値に比して過大に評価されている可能性がある場合には、適切な調整が行われていること。
ヘ 物件の市場価値を取得できる場合には、当該市場価値を上回るものでないこと。
五 信用供与の期間にわたり継続的に信用リスクの監視を行うために必要な情報(第三号に規定する債務者の返済能力及び前号に規定する物件の価値の評価に関する情報を含む。)に関する文書が適切に作成されていること。
4 第一項及び前項の「LTV比率」とは、第一号に定める額を第二号に定める額で除して得た割合を百分率で表した値をいう。
一 第一項に定めるリスク・ウェイトを適用する算出基準日時点のエクスポージャーの額(第六節に規定する信用リスク削減手法を適用する前のものとする。以下この条から第四十一条の五までにおいて同じ。)。ただし、抵当権が第二順位以下である場合には、当該エクスポージャーの額に先順位及び同順位の抵当権設定者(標準的手法採用金庫自らを除く。)の担保に付された物件により保全された算出基準日時点のエクスポージャーの額を加えた額とする。
二 信用供与の実行時点における担保に付された物件の価値を前項第四号に掲げる要件を満たす方法により算出した額。この場合において、イに掲げる場合に該当するときは当該額を下方修正するものとし、ロに掲げる場合に該当するときは当該額を上方修正することができるものとする。
イ 固有の事象により物件価値の永続的な減少が明らかな場合
ロ 増改築により物件価値が上昇する場合
5 第三項に規定する適格性の要件の全てを満たす自己居住用不動産等向けエクスポージャーのうち、当該自己居住用不動産等向けエクスポージャーに対する標準的手法採用金庫の抵当権が第二順位以下であるもののリスク・ウェイトは、第一項に定めるリスク・ウェイトに一・二五を乗じて得た値とする。ただし、前項に規定するLTV比率が五十以下である場合には、一・二五を乗じることを要しない。
(令六金庁厚労告一・全改)
(自己居住用不動産等向けエクスポージャーの例外)
第三十九条の二 標準的手法採用金庫は、適格性の要件の全てを満たす自己居住用不動産等向けエクスポージャーに対して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるリスク・ウェイトを適用することができる。ただし、内部格付手法採用金庫が第十条第三項及び第十八条第三項に規定する標準的な手法により算出した所要自己資本の額を算出する場合は、この限りでない。
一 当該自己居住用不動産等向けエクスポージャーが抵当権により完全に保全されている場合 三十五パーセント
二 当該自己居住用不動産等向けエクスポージャーが抵当権により完全に保全されていない場合 七十五パーセント
2 前項の規定を適用する場合において、自己居住用不動産等向けエクスポージャーが適格性の要件を満たさない場合のリスク・ウェイトは、七十五パーセントとする。
3 前条第三項の規定は、標準的手法採用金庫が前二項の規定により自己居住用不動産等向けエクスポージャーのリスク・ウェイトを判定する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十九条の二第一項及び第二項」と、同項第二号中「LTV比率が百以下である」とあるのは「当該自己居住用不動産等向けエクスポージャーが抵当権により完全に保全されている」と読み替えるものとする。
(令六金庁厚労告一・追加)
(賃貸用不動産向けエクスポージャー)
第四十条 第三十六条及び第三十八条の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす住宅の取得等に係るエクスポージャー(以下「賃貸用不動産向けエクスポージャー」という。)であって、適格性の要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトは、次の表に掲げる当該賃貸用不動産向けエクスポージャーのLTV比率の区分に応じ、同表の左欄に定めるものとする。
LTV比率 |
五十以下 |
五十超六十以下 |
六十超八十以下 |
八十超九十以下 |
九十超百以下 |
百超 |
リスク・ウェイト (パーセント) |
三十 |
三十五 |
四十五 |
六十 |
七十五 |
百五 |
一 抵当権が設定されている住宅が、賃貸に供する目的であり、かつ、資金使途が当該住宅の建設、取得、増改築その他の住宅関連費用に限定されていること。
二 次のいずれにも該当しないこと。
イ 住宅建設又は宅地開発を主たる業務として行っている事業者に対するエクスポージャー
ロ 資金使途が社宅等の建設、取得又は増改築であるエクスポージャー
三 返済が専ら当該住宅からの賃料その他の収入に依存していること(返済が専ら当該住宅からの賃料その他の収入に依存していないことを標準的手法採用金庫が説明することができない場合を含む。)。
2 賃貸用不動産向けエクスポージャーが適格性の要件を満たさない場合のリスク・ウェイトは、百五十パーセントとする。
3 前二項の「適格性の要件」とは、次に掲げる要件をいう。
一 抵当権が設定された物件の建設が完了していること。
二 抵当権が第一順位であること。ただし、抵当権が第二順位以下である場合において、LTV比率が百以下であるときは、この限りでない。
三 債務者の返済能力が、適切な審査基準に基づいて適当であると評価されていること。
四 信用供与の担保に付されている物件の価値の評価が、第三十九条第三項第四号イからヘまでに掲げる要件の全てを満たしていること。
五 信用供与の期間にわたり継続的に信用リスクの監視を行うために必要な情報(第三号に規定する債務者の返済能力及び前号に規定する物件の価値の評価に関する情報を含む。)に関する文書が適切に作成されていること。
4 第一項及び前項の「LTV比率」とは、第一号に定める額を第二号に定める額で除して得た割合を百分率で表した値をいう。
一 第一項に定めるリスク・ウェイトを適用する算出基準日時点のエクスポージャーの額。ただし、抵当権が第二順位以下である場合には、当該エクスポージャーの額に先順位及び同順位の抵当権設定者(標準的手法採用金庫自らを除く。)の担保に付された物件により保全された算出基準日時点のエクスポージャーの額を加えた額とする。
二 信用供与の実行時点における担保に付された物件の価値を前項第四号に掲げる要件を満たす方法により算出した額。この場合において、イに掲げる場合に該当するときは当該額を下方修正するものとし、ロに掲げる場合に該当するときは当該額を上方修正することができるものとする。
イ 固有の事象により物件価値の永続的な減少が明らかな場合
ロ 増改築により物件価値が上昇する場合
5 第三項に規定する適格性の要件の全てを満たす賃貸用不動産向けエクスポージャーのうち、当該賃貸用不動産向けエクスポージャーに対する標準的手法採用金庫の抵当権が第二順位以下であるもののリスク・ウェイトは、第一項に定めるリスク・ウェイトに一・二五を乗じて得た値とする。ただし、前項に規定するLTV比率が五十以下である場合には、一・二五を乗じることを要しない。
(令六金庁厚労告一・全改)
(賃貸用不動産向けエクスポージャーの例外)
第四十条の二 標準的手法採用金庫は、適格性の要件の全てを満たす賃貸用不動産向けエクスポージャーに対して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるリスク・ウェイトを適用することができる。ただし、内部格付手法採用金庫が第十条第三項及び第十八条第三項に規定する標準的な手法により算出した所要自己資本の額を算出する場合は、この限りでない。
一 当該賃貸用不動産向けエクスポージャーが抵当権により完全に保全されている場合 六十パーセント
二 当該賃貸用不動産向けエクスポージャーが抵当権により完全に保全されていない場合 百五パーセント
2 前項の規定を適用する場合において、賃貸用不動産向けエクスポージャーが適格性の要件を満たさない場合のリスク・ウェイトは、百五十パーセントとする。
3 前条第三項の規定は、標準的手法採用金庫が前二項の規定により賃貸用不動産向けエクスポージャーのリスク・ウェイトを判定する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「第四十条の二第一項及び第二項」と、同項第二号中「LTV比率が百以下である」とあるのは「当該賃貸用不動産向けエクスポージャーが抵当権により完全に保全されている」と読み替えるものとする。
(令六金庁厚労告一・追加)
(事業用不動産関連エクスポージャー)
第四十一条 第三十四条及び第三十五条から第三十八条までの規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす不動産の建設、取得、増改築その他の不動産関連費用又は運用を目的とした事業向けのエクスポージャー(以下「事業用不動産関連エクスポージャー」という。)であって、適格性の要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトは、次の表に掲げる当該事業用不動産関連エクスポージャーのLTV比率の区分に応じ、同表の左欄に定めるものとする。
LTV比率 |
六十以下 |
六十超八十以下 |
八十超 |
リスク・ウェイト (パーセント) |
七十 |
九十 |
百十 |
一 信用供与の目的とする不動産に抵当権その他の担保権が設定されていること。
二 返済が専ら当該不動産からの賃料その他の収入に依存していること(返済が専ら当該不動産からの賃料その他の収入に依存していないことを標準的手法採用金庫が説明することができない場合を含む。)。
2 事業用不動産関連エクスポージャーが適格性の要件を満たさない場合のリスク・ウェイトは、百五十パーセントとする。
3 第四十条第三項の規定は、標準的手法採用金庫が前二項の規定により事業用不動産関連エクスポージャーのリスク・ウェイトを判定する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「第四十一条第一項及び第二項」と、同項第一号中「抵当権」とあるのは「抵当権その他の担保権」と、同項第二号中「抵当権」とあるのは「抵当権その他の担保権」と、「百」とあるのは「八十」と読み替えるものとする。
4 第一項及び前項において準用する第四十条第三項の「LTV比率」とは、第一号に定める額を第二号に定める額で除して得た割合を百分率で表した値をいう。
一 第一項に定めるリスク・ウェイトを適用する算出基準日時点のエクスポージャーの額。ただし、抵当権その他の担保権が第二順位以下である場合には、当該エクスポージャーの額に先順位及び同順位の抵当権その他の担保権の設定者(標準的手法採用金庫自らを除く。)の担保に付された物件により保全された算出基準日時点のエクスポージャーの額を加えた額とする。
二 信用供与の実行時点における担保に付された物件の価値を前項において準用する第四十条第三項第四号に掲げる要件を満たす方法により算出した額。この場合において、イに掲げる場合に該当するときは当該額を下方修正するものとし、ロに掲げる場合に該当するときは当該額を上方修正することができるものとする。
イ 固有の事象により物件価値の永続的な減少が明らかな場合
ロ 増改築により物件価値が上昇する場合
5 第三項において準用する第四十条第三項に規定する適格性の要件の全てを満たす事業用不動産関連エクスポージャーのうち、当該事業用不動産関連エクスポージャーに対する標準的手法採用金庫の抵当権その他の担保権が第二順位以下であるもののリスク・ウェイトは、第一項に定めるリスク・ウェイトに一・二五を乗じて得た値とする。ただし、前項に規定するLTV比率が六十以下である場合には、一・二五を乗じることを要しない。
(令六金庁厚労告一・全改)
(その他不動産関連エクスポージャー)
第四十一条の二 第三十四条及び第三十五条から第三十八条までの規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす不動産の建設、取得、増改築その他の不動産関連費用又は運用を目的とするエクスポージャーであって、適格性の要件の全てを満たすもの(次項において「その他不動産関連エクスポージャー」という。)のリスク・ウェイトは、六十パーセントとすることができる。
一 自己居住用不動産等向けエクスポージャー、賃貸用不動産向けエクスポージャー又は事業用不動産関連エクスポージャーでないこと。
二 信用供与の目的とする不動産に抵当権その他の担保権が設定されていること。
三 LTV比率が六十以下であること。
2 第四十条第三項(第二号を除く。)の規定は、標準的手法採用金庫が前項の規定によりその他不動産関連エクスポージャーのリスク・ウェイトを判定する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「第四十一条の二第一項」と、同項第一号中「抵当権」とあるのは「抵当権その他の担保権」と読み替えるものとする。
3 第一項第三号の「LTV比率」とは、第一号に定める額を第二号に定める額で除して得た割合を百分率で表した値をいう。
一 第一項に定めるリスク・ウェイトを適用する算出基準日時点のエクスポージャーの額。ただし、抵当権その他の担保権が第二順位以下である場合には、当該エクスポージャーの額に先順位及び同順位の抵当権その他の担保権の設定者(標準的手法採用金庫自らを除く。)の担保に付された物件により保全された算出基準日時点のエクスポージャーの額を加えた額とする。
二 信用供与の実行時点における担保に付された物件の価値を前項において準用する第四十条第三項第四号に掲げる要件を満たす方法により算出した額。この場合において、イに掲げる場合に該当するときは当該額を下方修正するものとし、ロに掲げる場合に該当するときは当該額を上方修正することができるものとする。
イ 固有の事象により物件価値の永続的な減少が明らかな場合
ロ 増改築により物件価値が上昇する場合
(令六金庁厚労告一・追加)
(ADC向けエクスポージャー)
第四十一条の三 第三十六条、第三十六条の二及び第四十一条の規定にかかわらず、法人等向けエクスポージャーのうち、土地の取得、開発及び建物の建築のための信用供与であって、信用供与の実行日において当該信用供与の返済原資が当該不動産の不確実な売却又は相当程度不確実なキャッシュ・フローに基づいているもの(当該不動産の所在地における同様の不動産の使用割合に満たない場合を含む。次条において「ADC向けエクスポージャー」という。)のリスク・ウェイトは、百五十パーセントとする。ただし、計画の承認が得られていない又は計画の承認の申請を行う予定がない林地及び立木並びに農地の取得のための信用供与である場合は、この限りでない。
(令六金庁厚労告一・追加)
(ADC向けエクスポージャーの例外)
第四十一条の四 前条の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たすADC向けエクスポージャーであって、適格性の要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトは、百パーセントとすることができる。
一 信用供与の目的とする不動産が居住の用に供する目的の不動産であること。
二 信用供与の目的とする不動産について、法的に有効な事前の販売契約又は賃貸契約が締結されていること。
三 信用供与の目的とする不動産に係る事前の販売契約又は賃貸契約に基づく払込額が契約金の総額の大半に達していること。
四 前号の払込額について、契約が解除された場合において返金を要しないこと。
2 第四十条第三項(第一号及び第二号ただし書を除く。)の規定は、標準的手法採用金庫が前項の規定によりADC向けエクスポージャーのリスク・ウェイトを適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第四十一条の四第一項」と読み替えるものとする。
(令六金庁厚労告一・追加)
(LTV比率算出の特例)
第四十一条の五 第三十九条第四項及び第四十条第四項の規定にかかわらず、標準的手法採用金庫は、第三十九条第一項、第三項及び第五項並びに第四十条第一項、第三項及び第五項のLTV比率に代えて、第一号に定める額を第二号に定める額で除して得た割合を百分率で表した値を用いることができる。ただし、内部格付手法採用金庫が第十条第三項及び第十八条第三項に規定する標準的な手法により算出した所要自己資本の額を算出する場合は、この限りでない。
一 第三十九条第一項又は第四十条第一項に定めるリスク・ウェイトを適用する算出基準日時点のエクスポージャーの額。ただし、抵当権が第二順位以下である場合には、当該エクスポージャーの額に先順位及び同順位の抵当権設定者(標準的手法採用金庫自らを除く。)の担保に付された物件により保全された算出基準日時点のエクスポージャーの額を加えた額とする。
二 担保に付された物件の価値を第三十九条第三項第四号又は第四十条第三項第四号に掲げる要件を満たす方法により算出した額。この場合において、イに掲げる場合に該当するときは当該額を下方修正するものとし、ロに掲げる場合に該当するときは当該額を上方修正することができるものとする。
イ 固有の事象により物件価値の永続的な減少が明らかな場合
ロ 増改築により物件価値が上昇する場合
2 第四十一条第四項及び第四十一条の二第三項の規定にかかわらず、標準的手法採用金庫は、第四十一条第一項、同条第三項において準用する第四十条第三項及び第四十一条第五項並びに第四十一条の二第一項第三号のLTV比率に代えて、第一号に定める額を第二号に定める額で除して得た割合を百分率で表した値を用いることができる。ただし、内部格付手法採用金庫が第十条第三項及び第十八条第三項に規定する標準的な手法により算出した所要自己資本の額を算出する場合は、この限りでない。
一 第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項に定めるリスク・ウェイトを適用する算出基準日時点のエクスポージャーの額。ただし、抵当権その他の担保権が第二順位以下である場合には、当該エクスポージャーの額に先順位及び同順位の抵当権その他の担保権の設定者(標準的手法採用金庫自らを除く。)の担保に付された物件により保全された算出基準日時点のエクスポージャーの額を加えた額とする。
二 担保に付された物件の価値を第四十条第三項第四号に掲げる要件を満たす方法により算出した額。この場合において、イに掲げる場合に該当するときは当該額を下方修正するものとし、ロに掲げる場合に該当するときは当該額を上方修正することができるものとする。
イ 固有の事象により物件価値の永続的な減少が明らかな場合
ロ 増改築により物件価値が上昇する場合
(令六金庁厚労告一・追加)
(劣後債権その他資本性証券のエクスポージャー)
第四十一条の六 第二十七条から前条までの規定にかかわらず、次条から第四十七条の四の二までの規定のいずれにも該当しないエクスポージャーであって、劣後債権その他資本性証券に係るもののリスク・ウェイトは、百五十パーセントとする。
(令六金庁厚労告一・追加)
(延滞エクスポージャー)
第四十二条 第二十七条から前条まで(第三十九条を除く。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由が生じたエクスポージャー(次項から第四項まで及び次条において「延滞エクスポージャー」という。)のうち、適格金融資産担保によって信用リスクが削減されていない部分、保証を用いている場合の被保証でない部分及びクレジット・デリバティブを用いている場合のプロテクションが提供されていない部分に適用するリスク・ウェイトは、当該延滞エクスポージャーの額及び部分直接償却の額の合計額に対する個別貸倒引当金等の額(個別貸倒引当金の額及び部分直接償却の額の合計額をいう。)の割合の区分に応じ、次の表の下欄に定めるものとする。
当該延滞エクスポージャーの額及び部分直接償却の額の合計額に対する個別貸倒引当金等の額(個別貸倒引当金の額及び部分直接償却の額の合計額をいう。)の割合 |
リスク・ウェイト(パーセント) |
二十パーセント未満 |
百五十 |
二十パーセント以上五十パーセント未満 |
百 |
五十パーセント以上 |
五十 |
一 標準的手法採用金庫が、債務者に対するエクスポージャーを金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第二号。以下「金融再生法施行規則」という。)第四条第二項に規定する破産更生債権及びこれらに準ずる債権、同条第三項に規定する危険債権又は同条第四項に規定する要管理債権に該当するものと査定する事由が生ずること。
二 標準的手法採用金庫が、当該債務者に対するエクスポージャーについて、重大な経済的損失を伴う売却を行うこと。
三 当該債務者に対する当座貸越については、約定の限度額(設定されていない場合は零とみなす。)を超過した日又は現時点の貸越額より低い限度額を通知した日の翌日を起算日として三月以上当該限度額を超過すること。
2 一のエクスポージャーについて前項各号に掲げる事由が生じた場合は、当該エクスポージャーの債務者に対する他のエクスポージャーについても延滞エクスポージャーとする。ただし、適格中堅中小企業等向けエクスポージャー又は適格個人向けエクスポージャー及び個人向けエクスポージャー(第三十八条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるものに限る。)については、この限りでない。
3 延滞エクスポージャーについて第一項各号に掲げる事由が解消されたと認められる場合には、標準的手法採用金庫は、そのエクスポージャーを延滞エクスポージャーとして取り扱わないものとする。
4 前項のエクスポージャーについて再度第一項各号に掲げる事由が生じた場合には、標準的手法採用金庫は、当該エクスポージャーを延滞エクスポージャーとして取り扱うものとする。
5 第一項において、標準的手法採用金庫は、金融再生法施行規則第四条第四項に規定する三月以上延滞債権に該当する事由が生じたこと及び第一項第三号に規定する三月以上当該限度額を超過することに係る判定の基準として、三月以上に代えて九十日超を用いることができる。
(平一九金庁厚労告二・令六金庁厚労告一・令七金庁厚労告二・一部改正)
(自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞エクスポージャー)
第四十三条 自己居住用不動産等向けエクスポージャーに該当するエクスポージャーが延滞エクスポージャーである場合には、第三十九条、第三十九条の二及び前条の規定にかかわらず、当該エクスポージャーのリスク・ウェイトは、百パーセントとする。
2 前条第三項から第五項までの規定は、自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞エクスポージャーの判定について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項各号」とあるのは「第四十二条第一項各号」と、同条第五項中「第一項において」とあるのは「第四十三条第一項において」と、「第一項第三号」とあるのは「第四十二条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(令六金庁厚労告一・令七金庁厚労告二・一部改正)
(取立未済手形)
第四十四条 第二十七条から前条までの規定にかかわらず、取立未済手形のリスク・ウェイトは、二十パーセントとする。
(信用保証協会等により保証されたエクスポージャー)
第四十五条 第二十七条から前条までの規定にかかわらず、信用保証協会等により保証されたエクスポージャーのリスク・ウェイトは、十パーセントとする。
2 前項の規定にかかわらず、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項に規定する特定中小企業者に対する同法第十二条に規定する経営安定関連保証(信用保証協会(第一条第三十五号リに規定する信用保証協会をいう。)により債務の全額が保証されたものに限る。)であって国により当該保証に係る必要な財政上の措置が講じられているものその他これに類する保証に係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、零パーセントとする。
3 前二項に規定する保証については、第九十八条及び第百三条の規定は適用しないものとする。
(平二〇金庁厚労告八・平二一金庁厚労告一・平三〇金庁厚労告一・一部改正)
(株式会社地域経済活性化支援機構及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構により保証されたエクスポージャー)
第四十六条 第二十七条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる者により保証されたエクスポージャーのリスク・ウェイトは、十パーセントとする。
一 株式会社地域経済活性化支援機構
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
2 前項に規定する保証については、第九十八条及び第百三条の規定は適用しないものとする。
(平二一金庁厚労告五・平二四金庁厚労告二・平二五金庁厚労告二・一部改正)
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第四十七条 第二十七条から前条までの規定にかかわらず、株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)のリスク・ウェイトは、次の各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 投機的な非上場株式に対する投資 四百パーセント
二 前号に掲げる投資以外の投資 二百五十パーセント
2 前項の「株式と同等の性質を有するもの」とは、次に掲げるものをいう。
一 次に掲げる性質の全てを有するもの
イ 償還されないこと。
ロ 発行体の債務を構成するものでないこと。
ハ 発行体に対する残余財産分配請求権又は剰余金配当請求権を付与するものであること。
二 金融機関のコア資本に係る基礎項目の額(第二条又は第十一条の算式におけるコア資本に係る基礎項目の額をいう。)又はTier1資本の額(銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二条第二号又は同告示第十四条第二号の算式におけるTier1資本の額をいう。)に算入される資本調達手段と同様の仕組みの金融商品
三 発行体の債務を構成する金融商品であって、次に掲げる性質のいずれかを有するもの
イ 発行体が当該債務の支払を無期限に繰り延べることができること。
ロ 発行体による一定数の前二号に掲げる金融商品の発行により債務を支払うことが条件とされていること、又は発行体が一定数の前二号に掲げる金融商品の発行により債務の支払に充当することができること。
ハ 発行体による不特定数の前二号に掲げる金融商品の発行により債務を支払うことが条件とされており、かつ、他の条件が同じ場合は債務額の変動が一定数の前二号に掲げる金融商品の額に連動するものであること、又は発行体の裁量でその支払方法を選択できること。
ニ 当該金融商品の保有者が前二号に掲げる金融商品による弁済を要求する選択権を有すること。ただし、当該金融商品が債務と同様の性質を有するものとして取引されている場合又は債務として扱うことが適当であると認められる場合を除く。
四 返済額が株式からの収益に連動する債務、株式の保有と同様の経済的効果をもたらす意図の下に組成された債務、有価証券、派生商品取引その他の金融商品
3 第一項第一号の「投機的な非上場株式に対する投資」とは、次に掲げる非上場株式投資のいずれかをいう。ただし、当該非上場株式投資が長期的な関係の構築に資する場合又は企業再生を目的とするものである場合は、この限りでない。
一 短期的な売買により譲渡益を取得することを期待する非上場株式投資
二 金融市場における相場その他の指標に係る価格変動を伴い、かつ、長期的にトレンド以上の多額の譲渡益又は利益を取得することを想定する非上場株式投資
(令六金庁厚労告一・全改)
(重要な出資のエクスポージャー)
第四十七条の二 第二十七条から前条までの規定にかかわらず、総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している法人等(営利を目的とする者に限り、その他金融機関等(連結自己資本比率(第二条に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条及び次条において同じ。)を算出する場合にあっては第五条第七項第一号に規定するその他金融機関等をいい、単体自己資本比率(第十一条に規定する単体自己資本比率をいう。以下この条及び次条において同じ。)を算出する場合にあっては第十四条第六項第一号に規定するその他金融機関等をいう。)を除く。)に係る出資(前条第一項に規定する株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーをいう。)(次項及び第百五十四条の二において「対象出資」という。)のうち重要な出資に係る十五パーセント基準額(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第二条の算式における自己資本の額(この条及び第百五十四条の二の規定の適用がないものとして算出した額とする。次項において同じ。)に十五パーセントを乗じて得た額をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあっては第十一条の算式における自己資本の額(この条及び第百五十四条の二の規定の適用がないものとして算出した額とする。次項において同じ。)に十五パーセントを乗じて得た額をいう。第百五十四条の二第一項において同じ。)を上回る部分に係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、千二百五十パーセントとする。
2 前項の場合において、対象出資のうち同項の規定により千二百五十パーセントのリスク・ウェイトが適用される額に対応する部分以外の部分の額の合計額が重要な出資に係る六十パーセント基準額(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第二条の算式における自己資本の額に六十パーセントを乗じて得た額をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあっては第十一条の算式における自己資本の額に六十パーセントを乗じて得た額をいう。第百五十四条の二第二項において同じ。)を上回るときは、その上回る部分に係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、千二百五十パーセントとする。
(平二五金庁厚労告一・追加、平二六金庁厚労告九・令六金庁厚労告一・一部改正)
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
第四十七条の三 第二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第五条第四項に規定する他の金融機関等をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあっては第十四条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率を算出する金庫にあっては、連結の範囲に含まれる者を除く。)をいう。以下同じ。)の対象資本等調達手段(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第五条第四項に規定する対象資本調達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあっては第十四条第三項に規定する対象資本調達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をいう。以下この条及び第百五十四条の三において同じ。)のうち、対象普通出資等(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第五条第五項に規定する対象普通出資等をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあっては第十四条第四項に規定する対象普通出資等をいう。以下この条及び第百五十四条の三において同じ。)及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポージャーにあっては、四百パーセント)とする。
2 標準的手法採用金庫が労働金庫である場合にあっては、第二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち労働金庫連合会の対象普通出資等であって第二条又は第十一条の算式におけるコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャーのリスク・ウェイトについては、当該エクスポージャーの額の合計額のうち連合会向け出資に係る十パーセント基準額(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第四条第一項各号に掲げる額の合計額から同条第二項第一号から第三号までに掲げる額の合計額を控除した額に十パーセントを乗じて得た額をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあっては第十三条第一項各号に掲げる額の合計額から同条第二項第一号から第三号までに掲げる額の合計額を控除した額に十パーセントを乗じて得た額をいう。第百五十四条の三第二項において同じ。)に相当する部分に係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、百パーセントとし、それ以外の部分に係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセントとする。
(平二五金庁厚労告一・追加、平三一金庁厚労告二・令六金庁厚労告一・一部改正)
(特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー)
第四十七条の四 第二十七条から前条までの規定にかかわらず、特定項目(第五条第八項第一号又は第十四条第七項第一号に規定する特定項目をいう。第百五十四条の四において同じ。)のうち第二条又は第十一条の算式におけるコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセントとする。
(平二五金庁厚労告一・追加)
(その他外部TLAC関連調達手段に係るエクスポージャー)
第四十七条の四の二 第二十七条から前条までの規定にかかわらず、総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段(特例外部TLAC調達手段にあっては、当該特例外部TLAC調達手段を発行する者(以下この項において「発行者」という。)が当該特例外部TLAC調達手段の額のうち自己のその他外部TLAC調達手段に相当するものに算入している額が当該発行者の特例外部TLAC調達手段の額の合計額に占める割合を、金庫が保有している当該発行者の特例外部TLAC調達手段の額に乗じて得られた額に係る部分に限る。次項及び第百五十四条の四の二において同じ。)に関するエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセントとする。
2 第二十七条から前条までの規定にかかわらず、総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャーのリスク・ウェイトは、百五十パーセントとする。
(平三一金庁厚労告二・追加、令六金庁厚労告一・一部改正)
(リスク・ウェイトのみなし計算)
第四十七条の五 標準的手法採用金庫は、保有するエクスポージャー(出資の性質を有するものに限る。以下この条、第百二十四条第八項及び第百四十二条において「保有エクスポージャー」という。)のリスク・ウェイトを直接に判定することができないときには、当該リスク・ウェイトをこの条に規定するところにより算出するものとする。
2 標準的手法採用金庫は、保有エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産及び取引(以下この条、第百二十四条第七項及び第百四十二条において「裏付けとなる資産等」という。)のエクスポージャーに関する情報が、次に掲げる要件の全てを満たすときには、当該裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額を当該裏付けとなる資産等を実際に保有する会社、組合その他これらに準ずる事業体(以下この条及び第百四十二条において「事業体」と総称する。)の総資産の額で除して得た割合を、当該保有エクスポージャーのリスク・ウェイトとして用いるものとする。
一 当該標準的手法採用金庫により十分かつ頻繁に取得されていること。
二 独立した第三者により検証されていること。
3 前項の場合において、標準的手法採用金庫が保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額を算出するに当たっては、当該標準的手法採用金庫を当該裏付けとなる資産等を直接保有する者とみなして、第十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「掲げる額の合計額」とあるのは「掲げる額(第三号に掲げる額を除く。)の合計額」と、同項第一号中「与信相当額」とあるのは「与信相当額(当該派生商品取引に第二百四十六条の二第二項各号に掲げる者以外の者を取引相手方とする派生商品取引が含まれている場合にあっては、オフ・バランス取引の与信相当額、当該派生商品取引の与信相当額に一・五を乗じて得た額及び当該派生商品取引以外の派生商品取引の与信相当額並びに長期決済期間取引の与信相当額)」と読み替えるものとする。
4 標準的手法採用金庫は、第二項の場合において、保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額を算出しようとしたにもかかわらず、同項第一号に掲げる要件のみを満たすことができず、かつ、当該裏付けとなる資産等のエクスポージャーに関する情報が第三者により十分かつ頻繁に取得されているときには、当該エクスポージャーについて当該第三者により判定されたリスク・ウェイトを用いることができる。
5 前項の場合において、同項の第三者が判定したリスク・ウェイトを用いて保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額を算出するに当たっては、当該第三者を当該裏付けとなる資産等を直接保有する標準的手法採用金庫とみなして、第十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「額の合計額をいう」とあるのは「額(第三号に掲げる額を除く。)の合計額とし、当該合計額の算出に当たっては、個々の資産及び取引に適用するリスク・ウェイトに一・二を乗じる調整を行うものとする」と、「同節」とあるのは「当該リスク・ウェイトに一・二を乗じて得た値をリスク・ウェイトとして用いた上で、同節」と、同項第一号中「与信相当額」とあるのは「与信相当額(当該派生商品取引に第二百四十六条の二第二項各号に掲げる者以外の者を取引相手方とする派生商品取引が含まれている場合にあっては、オフ・バランス取引の与信相当額、当該派生商品取引の与信相当額に一・五を乗じて得た額及び当該派生商品取引以外の派生商品取引の与信相当額並びに長期決済期間取引の与信相当額)」と読み替えるものとする。
6 標準的手法採用金庫は、第二項各号に掲げる要件を満たすことができないときであって、裏付けとなる資産等の運用に関する基準(以下この条及び第百四十二条において「資産運用基準」という。)が明示されているときには、当該資産運用基準に基づき最大となるように算出した保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額を当該裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額で除して得た割合を、保有エクスポージャーのリスク・ウェイトとして用いることができる。
7 前項の場合において、標準的手法採用金庫が保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等の信用リスク・アセットの総額を算出するに当たっては、同項の資産運用基準に基づき当該信用リスク・アセットの総額が最大となる裏付けとなる資産等の構成を想定するものとし、かつ、当該標準的手法採用金庫を当該構成による裏付けとなる資産等を直接保有する者とみなして、第十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「掲げる額の合計額」とあるのは「掲げる額(第三号に掲げる額を除く。)の合計額」と、同項第一号中「与信相当額」とあるのは「与信相当額(当該派生商品取引に第二百四十六条の二第二項各号に掲げる者以外の者を取引相手方とする派生商品取引が含まれている場合にあっては、オフ・バランス取引の与信相当額、当該派生商品取引の与信相当額に一・五を乗じて得た額及び当該派生商品取引以外の派生商品取引の与信相当額並びに長期決済期間取引の与信相当額)」と読み替えるものとする。
8 標準的手法採用金庫が、第二項又は第六項の規定により保有エクスポージャーのリスク・ウェイトを算出するときには、次の各号に掲げるリスク・ウェイトに当該各号に定める値を乗じる調整を行ってリスク・ウェイトを算出するものとする。ただし、当該調整の結果として得られるリスク・ウェイトが千二百五十パーセントを超える場合には、千二百五十パーセントとする。
一 第二項のリスク・ウェイト 事業体の総資産の額を純資産の額で除して得た値
二 第六項のリスク・ウェイト 前号に定める値であって、資産運用基準において許容される最大のもの
9 標準的手法採用金庫は、第二項各号に掲げる要件を満たすことができず、かつ、第六項の適用を受けることができないときであって、保有エクスポージャーのリスク・ウェイトについて、次の各号に掲げる比率である蓋然性が高いことを疎明したときには、当該各号に定める比率を当該リスク・ウェイトとして用いることができる。
一 二百五十パーセント以下 二百五十パーセント
二 二百五十パーセントを超え四百パーセント以下 四百パーセント
10 標準的手法採用金庫は、第二項各号に掲げる要件を満たすことができず、かつ、第六項及び前項の適用を受けることができないときには、保有エクスポージャーに千二百五十パーセントのリスク・ウェイトを用いるものとする。
(平三一金庁厚労告二・追加、令六金庁厚労告一・一部改正)
(右記以外のエクスポージャー)
第四十八条 第二十六条から前条までの規定に該当しないエクスポージャーのリスク・ウェイトは、百パーセントとする。
(通貨ミスマッチのあるエクスポージャー)
第四十八条の二 第三十八条から第四十条の二までの規定にかかわらず、貸出金の通貨と債務者の収入の通貨が異なる個人向けエクスポージャー(第三十八条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び同条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるものに限る。)、自己居住用不動産等向けエクスポージャー又は賃貸用不動産向けエクスポージャー(個人向けのものに限る。)であって、その為替リスクの九割以上がヘッジされていないもののリスク・ウェイトは、第三十八条から第四十条の二までに規定するリスク・ウェイトに一・五を乗じて得た値とする。ただし、当該値が百五十パーセントを超えるときは、百五十パーセントとする。
(令六金庁厚労告一・追加)
第三節 オフ・バランス取引
(オフ・バランス取引の与信相当額)
第四十九条 標準的手法採用金庫が次の表の中欄に掲げるオフ・バランス取引を行う場合には、当該オフ・バランス取引の相手方に対する信用リスクに係る与信相当額は、当該オフ・バランス取引に係る想定元本額(見かけの額ではなく、その取引の経済効果を反映した額であることを要する。以下同じ。)に次の表の上欄に掲げる掛目を乗じて得た額とする。
掛目 (パーセント) |
オフ・バランス取引の種類 |
備考 |
十 |
一 任意の時期に無条件で取消し可能なコミットメント(第五号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)又は相手方の信用状態が悪化した場合に自動的に取消し可能なコミットメント |
|
二十 |
二 短期かつ流動性の高い貿易関連偶発債務 |
短期かつ流動性の高い貿易関連偶発債務とは、契約期限までの満期が一年未満である船荷により担保された商業信用状の発行又は確認によるものをいい、金庫が発行及び確認したものに適用する。 |
四十 |
三 コミットメント(第一号に規定するコミットメントを除く。) |
|
五十 |
四 特定の取引に係る偶発債務(第二号に該当するものを除く。) |
特定の取引に係る偶発債務とは、契約履行保証(保証には当該保証を行うために行うスタンドバイ信用状の発行を含む。)、入札保証、品質保証等をいう。 |
五 NIF(Note Issuance Facilities)又はRUF(Revolving Underwriting Facilities) |
NIF又はRUFとは、一定期間一定の枠内で証券を反復的に発行することにより資金を調達する仕組みにおいて、発行された証券が予定された条件の範囲内で消化できない場合には、標準的手法採用金庫が一定の条件の範囲内で当該証券の買取り又は金銭の貸付け等を行うことを約する取引をいう。 |
|
百 |
六 信用供与に直接的に代替する偶発債務 |
信用供与に直接的に代替する偶発債務とは、一般的な債務の保証、手形の引受け(手形の引受けの性格を持つ裏書を含む。)及び元本補填信託契約等をいう。 |
七 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供(SA―CCRを用いて派生商品取引若しくは長期決済期間取引に係る与信相当額を算出し、又は期待エクスポージャー方式(第五十二条に定めるところにより与信相当額を算出することをいう。以下同じ。)を用いて派生商品取引、長期決済期間取引若しくはレポ形式の取引若しくは信用取引その他これに類する海外の取引に係る与信相当額を算出する場合において、これらの取引における担保の提供で与信相当額が算出されるものを除く。)又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 |
||
八 前各号のいずれにも該当しない信用供与に代替するオフ・バランス取引 |
(注1) 将来においてオフ・バランス取引を実行する約束を行っている場合であって、適用可能な複数の掛目があるときは、当該複数の掛目のうち最も低いものを適用するものとする。
(注2) 標準的手法採用金庫が顧客と第三者との間のレポ形式の取引において、当該顧客に対して第三者の債務の履行を保証する場合、当該取引は当該標準的手法採用金庫が行ったものとみなし、第七号又は第八号に従って取り扱うものとする。
2 標準的手法採用金庫が次の表の中欄に掲げるオフ・バランス取引を行う場合、当該取引の対象資産に係る与信相当額は、当該取引の想定元本額に次の表の上欄に掲げる掛目を乗じて得た額とする。この場合において、当該与信相当額に適用するリスク・ウェイトは、取引される資産のリスク・ウェイトとする。
掛目(パーセント) |
オフ・バランス取引の種類 |
備考 |
百 |
一 買戻条件付又は求償権付の資産売却(当該資産の貸借対照表への計上が継続される場合を除く。) |
買戻条件付の資産売却とは、金銭債権、証券又は固定資産等の売却のうち、一定期間後又は一定の条件が発生した場合には売却した資産を買い戻すという特約の付されたものをいう。以下同じ。 求償権付の資産売却とは、金銭債権、証券又は固定資産等の売却のうち、原債務者の債務不履行又は資産価値の低下につき、売却を行った標準的手法採用金庫が損失の全部又は一部を負担することとなるものをいう(ただし、証券化エクスポージャー及びレポ形式の取引に該当するものを除く。)。以下同じ。 |
|
二 先物資産購入、先渡預金、部分払込株式の購入又は部分払込債券の購入(当該取引時点において取引対象資産が貸借対照表に計上される場合を除く。) |
先物資産購入とは、将来の一定期日において一定の条件により金銭債権又は証券等の購入を行う契約(外国為替関連取引又は金利関連取引に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。 先渡預金とは、将来の一定期日において一定の条件により預入を行う契約をいう。以下同じ。 部分払込株式の購入又は部分払込債券の購入とは、株式又は債券の発行時に発行価格又は額面金額の一部が払い込まれ、発行後の一定の時期又は発行者の指定する時期において追加的な払込みの行われる株式又は債券の購入をいう。以下同じ。 |
(注) 第一号に規定する求償権付の資産売却について、原債務者の債務不履行又は資産価値の低下につき当該標準的手法採用金庫が損失の一部を負担することとなる場合であって、当該負担することとなる最大の額が、当該売却資産の与信相当額にリスク・ウェイトを乗じて得た額(以下この注において「換算額」という。)の八パーセントに相当する額を下回るときは、当該下回る額を八パーセントで除して得た額を換算額から控除して得た額を当該取引に係る信用リスク・アセットの額とする。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たすオフ・バランス取引(同項の表の第一号に掲げるものに限る。)については、その与信相当額を算出することを要しない。
一 取引の相手方が法人等であること。ただし、事業者たる個人が取引の相手方である場合には、当該オフ・バランス取引が事業性のものであるときに限る。
二 取引の契約の締結及び維持に当たって、手数料その他これらに類する経費を受領していないこと。
三 取引の相手方が信用供与枠の引出しをするときは、その都度、当該相手方からの申請が行われること。
四 取引の相手方による信用供与枠の引出しに係る全ての権限を標準的手法採用金庫が有していること。
五 取引の相手方による信用供与枠の引出しの承認に当たっては、第三号に規定する申請の都度、当該相手方の信用力の評価を標準的手法採用金庫が行っていること。
(平一九金庁厚労告二・平二五金庁厚労告一・平三〇金庁厚労告一・令六金庁厚労告一・一部改正)
第四節 派生商品取引及び長期決済期間取引
(与信相当額の算出)
第五十条 先渡、スワップ、オプションその他の派生商品取引(次項及び第三項において「派生商品取引」という。)の与信相当額は、次条から第五十二条の六までに定めるところによりSA―CCR又は期待エクスポージャー方式を用いて算出する。ただし、原契約期間が五営業日以内の外国為替関連取引については、与信相当額の算出対象から除くことができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、標準的手法採用金庫は、次の各号に掲げる金庫のいずれにも該当しない場合にあっては、カレント・エクスポージャー方式(第五十三条に定めるところにより与信相当額を算出することをいう。以下同じ。)を用いて、派生商品取引の与信相当額を算出することができる。この場合において、当該標準的手法採用金庫は、全ての派生商品取引について、SA―CCRを用いて与信相当額を算出することができない。
一 内部モデル方式採用金庫
二 第五十二条第一項の承認を受けた金庫
三 SA―CVA採用金庫
3 前項の規定にかかわらず、標準的手法採用金庫は、前項各号に掲げる金庫のいずれにも該当しない場合において、直近の算出基準日においてSA―CCRを用いて派生商品取引の与信相当額を算出しているときは、あらかじめ、やむを得ない理由によりその使用を継続することができない旨を金融庁長官及び厚生労働大臣に届け出たとき又は第五十二条第一項の承認を受けたときを除き、これを継続して用いるものとする。
4 前三項の規定は、長期決済期間取引(有価証券等及びその対価の受渡し又は決済を行う取引(派生商品取引に該当するものを除く。)であって、約定日から受渡し又は決済の期日までの期間が五営業日又は市場慣行による期間を超えることが約定され、かつ、次の各号に掲げるものに該当する場合において、当該各号に定める要件を満たすものをいう。以下同じ。)の与信相当額の算出について準用する。この場合において、標準的手法採用金庫は、派生商品取引と長期決済期間取引について異なる方式を用いることができる。
一 同時決済取引(有価証券等と資金を同時に決済する取引(レポ形式の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。) 約定上の決済期日前の取引及び約定上の決済期日の経過後において支払又は引渡しが行われていない営業日数(以下「経過営業日数」という。)が四日以内の取引
二 非同時決済取引(有価証券等と資金が同時決済でない取引(レポ形式の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、取引の相手方に対して有価証券等の引渡し又は資金の支払を反対取引に先立って行うもの 当該取引の相手方に対して有価証券等の引渡し又は資金の支払を行っていない取引
5 標準的手法採用金庫が第五十二条から第五十二条の六までに定めるところにより期待エクスポージャー方式を用いる場合には、レポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引についても期待エクスポージャー方式を用いて与信相当額を算出することができる。
6 標準的手法採用金庫は、次の各号に定める場合には、クレジット・デリバティブについてこの条から第五十三条までの規定により与信相当額を算出することを要しない。
一 クレジット・デリバティブを当該標準的手法採用金庫の保有するエクスポージャー(マーケット・リスク相当額の算出対象であるものを除く。)に対する信用リスク削減手法として用いる場合
二 標準的手法採用金庫がクレジット・デリバティブのプロテクション提供者として前条第一項の表の第六号、第百十条、第百十二条又は第百十三条の規定を適用する場合
7 標準的手法採用金庫は、この節における与信相当額の算出においては、ネッティング・セット(法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引にあっては当該取引の集合をいい、それ以外の取引にあっては個別取引をいう。以下同じ。)ごとに算出した与信相当額から財務会計において認識されたCVAの額を控除するものとする。ただし、零を下回る場合は零とする。
(平一九金庁厚労告二・平二二金庁厚労告四・平二五金庁厚労告一・平三〇金庁厚労告一・令六金庁厚労告一・一部改正)
(SA―CCR)
第五十一条 標準的手法採用金庫がSA―CCRを用いる場合には、ネッティング・セットごとに、次の算式により与信相当額を算出する。ただし、ネッティング・セット(法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引の集合に限る。)において、複数のマージン・アグリーメント(取引相手方に係るエクスポージャーの額が指定された額を超えたときに、当該取引相手方に対して担保の提供を求めることができる旨の契約をいう。以下同じ。)が締結されている場合には、個々の当該マージン・アグリーメントの下にある取引の集合ごとに、与信相当額を算出するものとする。
与信相当額=1.4×(RC+PFE)
RCは、再構築コスト(以下この条において同じ。)
PFEは、将来の潜在的なエクスポージャー額(以下この条において同じ。)
2 前項のRCは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める算式を用いて算出するものとする。
一 マージン・アグリーメントを締結していない場合
RC=max{V-C,0}
C=Ccollect×(1-Hccollect-Hfxcollect)-Cpost×(1+Hcpost+Hfxpost)
Vは、ネッティング・セットに含まれる取引の時価の合計額(次号及び第六項において同じ。)
Cは、ヘアカット調整後のネット担保額(次号及び第六項において同じ。)
Ccollectは、取引相手方から受け入れた適格金融資産担保の額
Hccollectは、適格金融資産担保を受け入れる場合において適用するボラティリティ調整率(担保の価格変動リスクを勘案して担保の額を調整するための値をいう。以下この条において同じ。)
Hfxcollectは、適格金融資産担保を受け入れる場合においてエクスポージャーと適格金融資産担保の通貨が異なるときに適用するボラティリティ調整率
Cpostは、取引相手方へ差し入れた担保(取引相手方以外の第三者によって分別管理されており、かつ、取引相手方に係る倒産手続又は外国における倒産手続と同種類の手続に伴う当該担保に対する損失の発生を防ぐために必要な方策が講ぜられているものを除く。)の額
Hcpostは、担保を差し入れる場合において、取引相手方に引き渡した資産の種類に応じて適用するボラティリティ調整率
Hfxpostは、担保を差し入れる場合においてエクスポージャーと担保の通貨が異なるときに適用するボラティリティ調整率
二 マージン・アグリーメントを締結している場合
RC=max{V-C,TH+MTA-NICA,0}
THは、信用極度額(取引相手方からの変動証拠金の徴求を要しない額としてあらかじめ定めた額)
MTAは、最低引渡担保額(取引相手方から徴求する変動証拠金の額の最低単位としてあらかじめ定めた額)
NICAは、前号に規定するCと同じ。ただし、変動証拠金は除く。
3 前項のボラティリティ調整率(H)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める算式を用いて算出する。
一 マージン・アグリーメントを締結していない場合
H10は、第六節第三款第二目に規定する標準的ボラティリティ調整率(次号において同じ。)
NRは、ネッティング・セットに含まれる取引の残存期間(当該取引の原資産が派生商品取引であり、かつ、当該原資産を受け渡すこととなっている場合には、原資産である派生商品取引の満期日と算出基準日の間の営業日数をいう。)のうち最も長い営業日数。ただし、十営業日未満であるときは、十営業日とする。
TMは、第七十五条第二項第一号に定める最低保有期間
二 マージン・アグリーメントを締結している場合
MPORは、次項に規定するリスクのマージン期間(マージン・アグリーメントに基づき取引相手方から担保の提供を受けた時点から当該取引相手方のデフォルトに伴い発生した当該取引相手方との取引に係るマーケット・リスクに対するヘッジが完了する時点までの期間をいう。以下同じ。)
4 前項第二号のリスクのマージン期間は、次の各号に掲げるネッティング・セットの区分に応じ、当該各号に定める営業日数とする。
一 流動性の低い担保又は再構築の困難な派生商品取引を含むネッティング・セット 二十営業日
二 日々の値洗いにより変動証拠金の額が調整され、かつ、算出基準日の属する四半期の一期前の四半期内のいずれかの時点で取引件数が五千件を超えたネッティング・セット 二十営業日
三 日々の値洗いにより変動証拠金の額が調整され、かつ、直接清算参加者として間接清算参加者の適格中央清算機関向け取引に係る清算取次ぎ等を行うことにより間接清算参加者に対して生ずるネッティング・セット 五営業日
四 日々の値洗いにより変動証拠金の額が調整されるネッティング・セット(前三号に該当するものを除く。) 十営業日
五 N(二以上の整数とする。)日ごとの値洗いにより変動証拠金の額が調整されるネッティング・セット F+N-1
Fは、前四号の規定により定まるリスクのマージン期間
5 前項の規定にかかわらず、算出基準日を含む四半期の前の直近の連続する二の四半期の間に、ネッティング・セットについて、担保額調整(エクスポージャーと担保の価格変動に伴う信用供与額の変化を担保額によって調整する仕組みをいう。以下同じ。)に係る係争により、前項各号に定めるリスクのマージン期間を超える清算期間を要する場合が三回以上生じた場合には、次の連続する二の四半期の間は、当該ネッティング・セットについては、前項各号に定めるリスクのマージン期間の少なくとも二倍以上の期間をリスクのマージン期間とする。
6 第一項のPFEは、次の算式を用いて算出する。
PFE=multiplier×AddOnaggregate
AddOnaggregate=AddOn(IR)+AddOn(FX)+AddOn(Credit)+AddOn(Equity)+AddOn(Com)
AddOn(IR)は、金利デリバティブに係るアドオン
AddOn(FX)は、外国為替デリバティブに係るアドオン
AddOn(Credit)は、信用デリバティブに係るアドオン
AddOn(Equity)は、エクイティ・デリバティブに係るアドオン
AddOn(Com)は、コモディティ・デリバティブに係るアドオン
7 前項の規定により第一項のPFEを算出する場合において、ネッティング・セットに含まれる取引は、次の各号に掲げる当該取引のリスク・ドライバー(当該取引の時価に影響を及ぼす主な要因をいう。以下この項において同じ。)に応じ、当該各号に定める取引に割り当てるものとする。ただし、当該取引が複数のリスク・ドライバーを有する場合には、当該各号に定める複数の取引に同時に割り当てることができる。
一 金利の変動等 金利デリバティブ
二 外国為替の変動等 外国為替デリバティブ
三 原債務者に係る信用状態の変動 信用デリバティブ
四 株価の変動等 エクイティ・デリバティブ
五 コモディティ価格の変動等その他前四号に掲げるリスク・ドライバー以外の変動等 コモディティ・デリバティブ
8 前項各号に定める取引に割り当てた取引は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるヘッジセットに割り当てるものとする。
一 金利デリバティブ 同一通貨の金利を参照する金利デリバティブごとに設けられたヘッジセット
二 外国為替デリバティブ 同一の異種通貨間の為替レートを参照する外国為替デリバティブごとに設けられたヘッジセット
三 信用デリバティブ 一の区分のヘッジセット
四 エクイティ・デリバティブ 一の区分のヘッジセット
五 コモディティ・デリバティブ エネルギー、金属、農産物その他のコモディティ等を参照するコモディティ・デリバティブごとに設けられたヘッジセット
9 前項の規定にかかわらず、ベーシス(同一通貨の異なるリスク・ファクター(当該取引の時価に影響を及ぼす要因をいう。以下この項及び第五十二条の三において同じ。)間の差異をいう。)を参照する取引については、前項に掲げる取引の区分ごと及びリスク・ファクターの同一の組合せごとに設けられたヘッジセットに、当該取引を割り当てるものとする。
10 前二項の規定にかかわらず、ボラティリティを参照する取引については、第八項各号に掲げる取引の区分ごとに、同項各号に定めるヘッジセットと別に設けられたヘッジセットに当該取引を割り当てるものとする。
11 第六項の算式中AddOn(IR)は、次に掲げるところに従い、算出する。
一 算出に用いる算式は、次のとおりとする。
画像6 (19KB)
は、通貨j建ての金利デリバティブのヘッジセットに係るアドオンの額の合計額
二 前号の算式中画像7 (19KB)
は、次の表の上欄に掲げるヘッジセットの区分に応じ、同表の下欄に定める掛目を当該ヘッジセットに係る実効想定元本額に乗じて得た額の合計額とする。
ヘッジセットの区分 |
掛目 (パーセント) |
第八項各号に定めるヘッジセット |
〇・五〇 |
第九項に規定するヘッジセット |
〇・二五 |
第十項に規定する別に設けられたヘッジセット |
二・五〇 |
三 前号に規定するヘッジセットに係る実効想定元本額を算出する場合には、次のイ又はロのいずれかの算式を用いて算出する。
画像9 (18KB)
は、通貨j建てであり、かつ、Ei(第五号に規定するEiをいう。以下この号において同じ。)が一年未満である金利デリバティブに係る実効想定元本額の合計額(ロにおいて同じ。)
画像10 (18KB)
は、通貨j建てであり、かつ、Eiが一年以上五年以下である金利デリバティブに係る実効想定元本額の合計額(ロにおいて同じ。)
画像11 (18KB)
は、通貨j建てであり、かつ、Eiが五年超である金利デリバティブに係る実効想定元本額の合計額(ロにおいて同じ。)
四 前号の算式中金利デリバティブに係る実効想定元本額は、当該金利デリバティブに係るデュレーション調整後想定元本額にデルタ調整値及びマージン期間調整値を乗じて得た額とする。
五 前号のデュレーション調整後想定元本額は、金利デリバティブに係る想定元本額に、次の算式により得られるデュレーション調整値を乗じて得た額とする。ただし、当該デュレーション調整値が十営業日を年換算した値未満となるときは、デュレーション調整値は十営業日を年換算した値とする。
Siは、同号の金利デリバティブiが参照する金利契約の計算期間の最も早い日と算出基準日の間の営業日数を年換算で表した値をいい、当該金利デリバティブの原資産が金利デリバティブ又は負債性商品の場合には、原資産である金利デリバティブが参照する金利等又は負債性商品の金利等の計算期間の開始日と算出基準日の間の営業日数を年換算で表した値をいう。ただし、既に当該金利等又は負債性商品の金利等の計算期間の開始日が経過している場合には、零とする。
Eiは、同号の金利デリバティブiが参照する金利契約の計算期間の最も遅い日と算出基準日の間の営業日数を年換算で表した値をいい、当該金利デリバティブの原資産が金利デリバティブ又は負債性商品の場合には、原資産である金利デリバティブが参照する金利等又は負債性商品の金利等の計算期間の終了日と算出基準日の間の営業日数を年換算で表した値をいう。
六 第四号のデルタ調整値は、次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ、当該イからハまでに定める値とする。
イ オプション 次の表の上欄に掲げる取引の区分に応じ、同表の下欄に定める算式を用いて算出した値
取引の区分 |
算式 |
コール・オプションの買い |
|
コール・オプションの売り |
|
プット・オプションの買い |
|
プット・オプションの売り |
(注1) Piは、当該オプションiが参照する金利等の水準
(注2) Kiは、当該オプションiの行使価格
(注3) σiは、〇・五
(注4) Tiは、当該オプションiにおける最も遅い権利行使日と現時点の間の営業日数を年換算で表した値
(注5) Φ(x)は、標準正規分布の累積分布関数
(注6) この表において「コール・オプション」とは、当該オプションが参照する金利等が上昇する場合に、当該オプションの時価が上昇するものをいう。
(注7) この表において「プット・オプション」とは、当該オプションが参照する金利等が上昇する場合に、当該オプションの時価が下落するものをいう。
ロ イに掲げる取引に該当しない金利デリバティブのうち、当該金利デリバティブが参照する金利等が上昇する場合に、当該金利デリバティブの時価が上昇するもの 一
ハ イに掲げる取引に該当しない金利デリバティブのうち、当該金利デリバティブが参照する金利等が上昇する場合に、当該金利デリバティブの時価が下落するもの マイナス一
七 第四号のマージン期間調整値は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める算式を用いて算出する。
イ マージン・アグリーメントを締結していない場合
Miは、当該金利デリバティブiの残存期間をいい、当該金利デリバティブの原資産が金利デリバティブであり、かつ、当該原資産を受け渡すこととなっている場合にあっては、原資産である金利デリバティブの満期日と算出基準日の間の営業日数(十営業日未満であるときは、十営業日)をいう。
ロ マージン・アグリーメントを締結している場合
MPORiは、当該金利デリバティブiを含むネッティング・セットのリスクのマージン期間
八 第四項の規定は、前号ロのリスクのマージン期間の算出について準用する。この場合において、「前項第二号」とあるのは、「第十一項第七号ロ」と読み替えるものとする。
九 第五項の規定は、担保額調整に係る係争がある場合における第七号ロのリスクのマージン期間の算出について準用する。この場合において、「前項の」とあるのは「第十一項第八号において読み替えて準用する前項の」と、「前項各号」とあるのは「第十一項第八号において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
12 第六項の算式中AddOn(FX)は、次に掲げるところに従い、算出する。
一 算出に用いる算式は、次のとおりとする。
画像21 (20KB)
は、ヘッジセットjに係るアドオンの額
二 前号の算式中画像22 (20KB)
は、次の表の上欄に掲げるヘッジセットの区分に応じ、同表の下欄に定める掛目を当該ヘッジセットに係る実効想定元本額の絶対値に乗じて得た額とする。