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信用リスク区分

1の2―1

1の2―2

1の2―3

1の2―4

1の2―5

リスク・ウェイト

(パーセント)

二十

五十

百五十

二 カントリー・リスク・スコアの場合

信用リスク区分

(カントリー・リスク・スコア)

0

1

2

3

4

5

6

7

リスク・ウェイト

(パーセント)

二十

二十

五十

百五十

(令六金庁厚労告一・一部改正)

(国際開発銀行向けエクスポージャー)

第三十一条 国際開発銀行向けエクスポージャーのリスク・ウェイトは、格付に対応する信用リスク区分に応じ、次の表の左欄に定めるものとする。ただし、無格付の場合には、五十パーセントとする。

信用リスク区分

2―1

2―2

2―3

2―4

2―5

2―6

リスク・ウェイト(パーセント)

二十

三十

五十

百五十

2 前項において、標準的手法採用金庫によるデュー・ディリジェンス分析の結果、国際開発銀行の信用状態が格付に対応する信用リスク区分の示す信用状態よりも高いリスクを有すると評価されるときは、当該格付に対応する信用リスク区分よりも一段階以上下位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトを用いるものとする。ただし、当該格付に対応する信用リスク区分よりも上位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトは、用いないものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資保証機関、国際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム開発銀行、予防接種のための国際金融ファシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行向けエクスポージャーのリスク・ウェイトは、零パーセントとする。

(平二二金庁厚労告五・平二三金庁厚労告一・平三〇金庁厚労告一・令六金庁厚労告一・一部改正)

(地方公共団体金融機構向けエクスポージャー)

第三十一条の二 地方公共団体金融機構向けの円建てのエクスポージャーのうち円建てで調達されたもののリスク・ウェイトは、十パーセントとする。

2 前項の場合を除き、地方公共団体金融機構向けのエクスポージャーのリスク・ウェイトは、日本国政府に付与された格付又はカントリー・リスク・スコアに対応する信用リスク区分に応じ、第三十条各号の表の左欄に定めるものとする。

(平二〇金庁厚労告四・追加、平二一金庁厚労告四・令六金庁厚労告一・一部改正)

(我が国の政府関係機関向けエクスポージャー)

第三十二条 我が国の政府関係機関(特別の法律に基づき設立された法人(業として預金又は貯金の受入れを行う法人を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)向けの円建てのエクスポージャーのうち円建てで調達されたもののリスク・ウェイトは、十パーセントとする。

一 政府が過半を出資している法人(株式会社を除く。)

二 政府が出資している法人(株式会社を除く。)で、かつ、法律の定めるところにより、当該法人の予算及び決算について、国会の議決(承認を含む。次号において同じ。)を得、又は主務大臣(内閣総理大臣を含む。以下この項において同じ。)の認可(承認を含む。以下この項において同じ。)を受けなければならない法人

三 政府が過半を出資している法人(株式会社に限る。次号において同じ。)で、かつ、法律の定めるところにより、当該法人の予算について、国会の議決を得、又は主務大臣の認可を受け、及び当該法人の決算報告書を国会に提出しなければならない法人

四 政府が過半を出資している法人で、かつ、法律の定めるところにより、当該法人の債券及び借入金の償還計画について、主務大臣の認可を受けなければならない法人

2 前項の場合を除き、我が国の政府関係機関向けのエクスポージャーのリスク・ウェイトは、日本国政府に付与された格付又はカントリー・リスク・スコアに対応する信用リスク区分に応じ、第三十条各号の表の左欄に定めるものとする。

(平二〇金庁厚労告四・令六金庁厚労告一・一部改正)

(地方三公社向けエクスポージャー)

第三十三条 土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けの円建てエクスポージャーのうち円建てで調達されたもののリスク・ウェイトは、二十パーセントとする。

2 前項の場合を除き、土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けのエクスポージャーのリスク・ウェイトは、日本国政府に付与された格付又はカントリー・リスク・スコアに対応する信用リスク区分に応じ、第三十条各号の表の左欄に定めるものとする。

(令六金庁厚労告一・一部改正)

(金融機関向けエクスポージャー)

第三十四条 自己資本比率規制金融機関(バーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準の適用を受ける金融機関(第一条第七号ロに掲げる者を除く。)、外国銀行、銀行持株会社又は銀行持株会社に準ずる外国の会社をいう。以下この節において同じ。)に対するエクスポージャー(以下この条並びに第三十七条第一項及び第四項において「金融機関向けエクスポージャー」という。)について、格付がある場合のリスク・ウェイトは、当該格付に対応する信用リスク区分に応じ、次の表の左欄に定めるものとする。

信用リスク区分

3―1

3―2

3―3

3―4

3―5

リスク・ウェイト

(パーセント)

二十

三十

五十

百五十

2 前項の規定により三十パーセント、五十パーセント又は百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーのうち次の各号のいずれかに該当するもののリスク・ウェイトは、同項の規定により適用されるリスク・ウェイトの区分に応じ、次の表の左欄に定めるものとすることができる。この場合において、参照する金融機関向けエクスポージャーのリスク・ウェイトは、第四項に規定するデュー・ディリジェンス分析の結果を踏まえた値とするものとする。

リスク・ウェイト

(パーセント)

三十

五十

リスク・ウェイト

(パーセント)

二十

二十

五十

一 信用供与を行った日から満期までの期間が三月以内の金融機関向けエクスポージャー

二 前号に規定する期間が六月以内の貿易取引に係る金融機関向けエクスポージャー(流動性の高い貿易関連偶発債務を含み、同号に掲げるものを除く。)

3 標準的手法採用金庫は、第一項において格付を用いる場合には、暗黙の政府支援(国又は地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがある場合において法令(外国の法令を含む。)に基づき金融機関に講ぜられる措置その他これに類する措置(当該金融機関の株主又は債権者のみに損失を負担させる措置を除く。)を自己資本比率規制金融機関に対して講じ得ることをいう。)を勘案していない格付を用いるものとする。

4 第一項において、標準的手法採用金庫によるデュー・ディリジェンス分析の結果、自己資本比率規制金融機関の信用状態が格付に対応する信用リスク区分の示す信用状態よりも高いリスクを有すると評価されるときは、当該格付に対応する信用リスク区分よりも一段階以上下位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトを用いるものとする。ただし、当該格付に対応する信用リスク区分よりも上位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトは、用いないものとする。

5 金融機関向けエクスポージャーが無格付の場合には、そのリスク・ウェイトは、第七項、第九項及び第十項の規定により判定される自己資本比率規制金融機関のグレード区分(自己資本比率規制金融機関が無格付の場合の金融機関向けエクスポージャーにおける信用リスク評価の区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、次の表の左欄に定めるものとする。

グレード区分

A

B

C

リスク・ウェイト

(パーセント)

四十

七十五

百五十

6 前項の規定により四十パーセント又は七十五パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーのうち第二項各号のいずれかに該当するもののリスク・ウェイトは、前項の規定により適用されるリスク・ウェイトの区分に応じ、次の表の左欄に定めるものとすることができる。

リスク・ウェイト

(パーセント)

四十

七十五

リスク・ウェイト

(パーセント)

二十

五十

7 標準的手法採用金庫は、次に掲げる要件の全てを満たす自己資本比率規制金融機関のグレード区分をAと判定するものとする。

一 契約に従って債務を履行する能力を有しており、かつ、経済状況又は事業環境が悪化した場合においても当該能力を継続して維持することが見込まれること。

二 次のイからタまでに掲げる自己資本比率規制金融機関の区分に応じ、当該イからタまでに定める要件を満たしていること。

イ 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)第一条第十号の二に規定する国際統一基準行 次に掲げる基準の全てを満たしていること。

(1) 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二条及び第十四条に定める最低基準並びに同告示第二条の二第一項及び第十四条の二第一項に定める当該最低基準以外の基準

(2) 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十一号)第二条第一項(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に定める最低基準及び同告示第二条第二項(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に定める当該最低基準以外の基準

ロ 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号)第一条第十号の二に規定する国際統一基準行 次に掲げる基準の全てを満たしていること。

(1) 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二条に定める最低基準及び同告示第二条の二第一項に定める当該最低基準以外の基準

(2) 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十二号)第二条第一項に定める最低基準及び同条第二項に定める当該最低基準以外の基準

ハ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十一号)第一条第九号の三に規定する国際統一基準金庫 次に掲げる基準の全てを満たしていること。

(1) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第十九条及び第三十一条に定める最低基準並びに同告示第十九条の二第一項及び第三十一条の二第一項に定める当該最低基準以外の基準

(2) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十四号)第二条第一項(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に定める最低基準及び同告示第二条第二項(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に定める当該最低基準以外の基準

ニ 農林中央金庫 次に掲げる基準の全てを満たしていること。

(1) 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年/金融庁/農林水産省/告示第四号)第二条及び第十四条に定める最低基準並びに同告示第二条の二第一項及び第十四条の二第一項に定める当該最低基準以外の基準

(2) 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年/金融庁/農林水産省/告示第四号)第二条第一項(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に定める最低基準及び同告示第二条第二項(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に定める当該最低基準以外の基準

ホ 株式会社商工組合中央金庫 次に掲げる基準の全てを満たしていること。

(1) 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成二十年/金融庁/財務省/経済産業省/告示第二号)第二条及び第十四条に定める最低基準並びに同告示第二条の二第一項及び第十四条の二第一項に定める当該最低基準以外の基準

(2) 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年/金融庁/財務省/経済産業省/告示第三号)第二条第一項(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に定める最低基準及び同告示第二条第二項(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に定める当該最低基準以外の基準

ヘ 外国銀行(イに規定する国際統一基準行に準ずる者に限る。) イ(1)及び(2)に掲げる基準と類似の基準(各国が定めた当該外国銀行に対する固有の基準(公表されているものに限る。)を含む。)を満たしていること。

ト 銀行持株会社に準ずる外国の会社(ロに規定する国際統一基準行に準ずる者に限る。) ロ(1)及び(2)に掲げる基準と類似の基準(各国が定めた当該銀行持株会社に準ずる外国の会社に対する固有の基準(公表されているものに限る。)を含む。)を満たしていること。

チ 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第一条第十号の三に規定する国内基準行 同告示第二十五条及び第三十七条に定める基準を満たしていること。

リ 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第一条第十号の三に規定する国内基準行 同告示第十四条に定める基準を満たしていること。

ヌ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第一条第九号の二に規定する国内基準金庫 同告示第二条及び第十一条に定める基準を満たしていること。

ル 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十二号)第一条第二号に規定する信用協同組合等 同告示第二条及び第十一条に定める基準を満たしていること。

ヲ 第一条第七号の三に規定する金庫 第二条及び第十一条に定める基準を満たしていること。

ワ 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年/金融庁/農林水産省/告示第二号)第一条第七号ニに規定する組合 同告示第二条及び第十条に定める基準を満たしていること。

カ 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年/金融庁/農林水産省/告示第三号)第一条第七号ホに規定する組合 同告示第二条及び第十条に定める基準を満たしていること。

ヨ 外国銀行(チに規定する国内基準行に準ずる者に限る。) チに規定する基準と類似の基準(各国が定めた当該外国銀行に対する固有の基準(公表されているものに限る。)を含む。)を満たしていること。

タ 銀行持株会社に準ずる外国の会社(リに規定する国内基準行に準ずる者に限る。) リに規定する基準と類似の基準(各国が定めた当該銀行持株会社に準ずる外国の会社に対する固有の基準(公表されているものに限る。)を含む。)を満たしていること。

三 前号に掲げる要件を当該自己資本比率規制金融機関が満たしていることを標準的手法採用金庫が確認するために必要な情報が公表されていること、又は当該情報が標準的手法採用金庫に適切に提供されていること。

8 第五項の規定にかかわらず、自己資本比率規制金融機関(前項第二号イからトまでのいずれかに該当するものに限る。)が、前項の規定によりそのグレード区分がAと判定される場合において、次の各号に掲げる自己資本比率規制金融機関の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、当該自己資本比率規制金融機関に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトを三十パーセントとすることができる。

一 前項第二号イに規定する国際統一基準行 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二条第一号及び第十四条第一号の算式により得られる比率(第六号において「普通株式等Tier1比率」という。)が十四パーセント以上であり、かつ、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第一項(同告示第五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の算式により得られる比率(第六号において「レバレッジ比率」という。)が五パーセント以上であること。

二 前項第二号ロに規定する国際統一基準行 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二条第一号の算式により得られる比率(第七号において「普通株式等Tier1比率」という。)が十四パーセント以上であり、かつ、銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第一項の算式により得られる比率(第七号において「レバレッジ比率」という。)が五パーセント以上であること。

三 前項第二号ハに規定する国際統一基準金庫 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第十九条第一号及び第三十一条第一号の算式により得られる比率が十四パーセント以上であり、かつ、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第一項(同告示第五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の算式により得られる比率が五パーセント以上であること。

四 農林中央金庫 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準第二条第一号及び第十四条第一号の算式により得られる比率が十四パーセント以上であり、かつ、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第一項(同告示第五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の算式により得られる比率が五パーセント以上であること。

五 株式会社商工組合中央金庫 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準第二条第一号及び第十四条第一号の算式により得られる比率が十四パーセント以上であり、かつ、株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第一項(同告示第五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の算式により得られる比率が五パーセント以上であること。

六 外国銀行(前項第二号イに規定する国際統一基準行に準ずる者に限る。) バーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準により算出された普通株式等Tier1比率に類する比率が十四パーセント以上であり、かつ、バーゼル銀行監督委員会の定めるレバレッジ比率の基準又はこれと類似の基準により算出されたレバレッジ比率に類する比率が五パーセント以上であること。

七 銀行持株会社に準ずる外国の会社(前項第二号ロに規定する国際統一基準行に準ずる者に限る。) バーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準により算出された普通株式等Tier1比率に類する比率が十四パーセント以上であり、かつ、バーゼル銀行監督委員会の定めるレバレッジ比率の基準又はこれと類似の基準により算出されたレバレッジ比率に類する比率が五パーセント以上であること。

9 標準的手法採用金庫は、次に掲げる要件の全てを満たす自己資本比率規制金融機関(第七項の規定によりそのグレード区分がAと判定されたもの及び同項第二号チからタまでに掲げるものを除く。)のグレード区分をBと判定するものとする。

一 算出基準日において債務を履行する能力に疑義が生じていないこと。

二 次のイからトまでに掲げる自己資本比率規制金融機関の区分に応じ、当該イからトまでに定める要件を満たしていること。

イ 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第一条第十号の二に規定する国際統一基準行 次に掲げる基準の全てを満たしていること。

(1) 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二条及び第十四条に定める最低基準

(2) 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第一項(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に定める最低基準

ロ 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第一条第十号の二に規定する国際統一基準行 次に掲げる基準の全てを満たしていること。

(1) 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二条に定める最低基準

(2) 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第一項に定める最低基準

ハ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第一条第九号の三に規定する国際統一基準金庫 次に掲げる基準の全てを満たしていること。

(1) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第十九条及び第三十一条に定める最低基準

(2) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第一項(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に定める最低基準

ニ 農林中央金庫 次に掲げる基準の全てを満たしていること。

(1) 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準第二条及び第十四条に定める最低基準

(2) 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第一項(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に定める最低基準

ホ 株式会社商工組合中央金庫 次に掲げる基準の全てを満たしていること。

(1) 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準第二条及び第十四条に定める最低基準

(2) 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第一項(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に定める最低基準

ヘ 外国銀行(イに規定する国際統一基準行に準ずる者に限る。) イ(1)及び(2)に掲げる基準と類似の基準を満たしていること。

ト 銀行持株会社に準ずる外国の会社(ロに規定する国際統一基準行に準ずる者に限る。) ロ(1)及び(2)に掲げる基準と類似の基準を満たしていること。

三 前号に掲げる要件を当該自己資本比率規制金融機関が満たしていることを標準的手法採用金庫が確認するために必要な情報が公表されていること、又は当該情報が標準的手法採用金庫に適切に提供されていること。

10 標準的手法採用金庫は、次の各号のいずれかに該当する自己資本比率規制金融機関(第七項の規定によりそのグレード区分がAと判定されたもの及び前項の規定によりそのグレード区分がBと判定されたものを除く。)のグレード区分をCと判定するものとする。

一 算出基準日において、債務を履行する能力に疑義がある場合又は既に債務を履行することができない状態にある場合

二 自己資本比率規制金融機関に適用されるバーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準が当該自己資本比率規制金融機関が設立された国又は地域の金融当局によって定められていない場合

三 自己資本比率規制金融機関に適用されるバーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準が当該自己資本比率規制金融機関が設立された国又は地域の金融当局によって定められており、かつ、これらの基準を当該自己資本比率規制金融機関が満たしていない場合

四 自己資本比率規制金融機関に適用されるバーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準が当該自己資本比率規制金融機関の設立された国又は地域の金融当局によって定められている場合において、これらの基準を当該自己資本比率規制金融機関が満たしていることを標準的手法採用金庫が確認するために必要な情報が公表されておらず、かつ、当該情報が標準的手法採用金庫に適切に提供されていないとき。

五 当該自己資本比率規制金融機関が所在する国又は地域の法令に基づき、当該自己資本比率規制金融機関に対する外部監査人の会計監査が義務付けられている場合において、過去十二月以内に次のいずれかに該当しているとき。

イ 財務諸表に対する監査報告書において外部監査人による不適正意見が表明されていること。

ロ 財務諸表における継続企業の前提に対して外部監査人による重大な疑義が表明されていること(財務諸表において、継続企業の前提に関する注記がされていることを含む。)。

六 第七項の規定によりそのグレード区分がAと判定されず、かつ、前項の規定によりそのグレード区分がBと判定されない場合

11 第五項、第六項及び第八項に規定するグレード区分に応じたリスク・ウェイトを用いる場合における金融機関向けエクスポージャーのリスク・ウェイトは、当該金融機関向けエクスポージャーが次に掲げる要件の全てに該当するときは、当該金融機関向けエクスポージャーの相手方である自己資本比率規制金融機関が設立された国又は地域の中央政府に係る第二十七条に規定するリスク・ウェイトを下回らないものとする。ただし、当該自己資本比率規制金融機関が信用供与を受けた日から満期までの期間が一年未満であり、かつ、流動性の高い貿易関連偶発債務に係る金融機関向けエクスポージャーについては、この限りでない。

一 当該自己資本比率規制金融機関が設立された国又は地域の現地通貨と異なる通貨建てであること。

二 当該自己資本比率規制金融機関が設立された国又は地域と異なる拠点の勘定に計上されるものであり、かつ、当該拠点の所在する国又は地域の現地通貨と異なる通貨建てであること。

12 前各項の規定にかかわらず、金庫に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二十パーセントとする。

(令六金庁厚労告一・全改)

(カバード・ボンド向けエクスポージャー)

第三十四条の二 カバード・ボンド向けエクスポージャー(自己資本比率規制金融機関により発行されたカバード・ボンドであって、適格資産要件を満たし、かつ、開示要件を満たすものに対するエクスポージャーをいう。次項において同じ。)のリスク・ウェイトは、当該カバード・ボンド向けエクスポージャーに付与された個別格付に対応する信用リスク区分に応じ、次の表の左欄に定めるものとする。

信用リスク区分

3の2―1

3の2―2

3の2―3

3の2―4

3の2―5

リスク・ウェイト

(パーセント)

二十

二十

五十

2 個別格付がないカバード・ボンド向けエクスポージャーのリスク・ウェイトは、当該カバード・ボンド向けエクスポージャーの発行体である自己資本比率規制金融機関(以下この条において「カバード・ボンド発行体」という。)のリスク・ウェイトの区分に応じ、次の表の左欄に定めるものとする。この場合において、参照するカバード・ボンド発行体のリスク・ウェイトは、前条第四項に規定するデュー・ディリジェンス分析の結果を踏まえた値とするものとする。

カバード・ボンド発行体のリスク・ウェイト

(パーセント)

二十

三十

四十

五十

七十五

百五十

リスク・ウェイト

(パーセント)

十五

二十

二十五

三十五

五十

3 第一項の「適格資産要件」とは、次に掲げる要件の全てを満たすことをいう。

一 カバー・プール(カバード・ボンドの原資産の集合をいう。以下この条において同じ。)に含まれる資産が次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。ただし、カバード・ボンド発行体が当該カバー・プールに代替資産(カバー・プール内の資産の毀損に備えて追加される当該資産の代わりに保有される現金又は短期かつ流動性の高い資産をいう。)又はカバー・プール内の資産が毀損するリスクをヘッジするための派生商品取引を含めることを妨げない。

イ 中央政府、中央銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州連合、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、国際開発銀行、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関及び外国の中央政府等以外の公共部門に対する貸出債権、社債その他の債権(以下この号において「貸出債権等」という。)又はそれらにより保証された貸出債権等であること。

ロ 健全な審査及び保全の要件に服する居住の用に供する目的の不動産(居住施設であり、かつ、当該不動産を居住の用に供するための法令(外国の法令を含む。)に照らして有効であるものをいう。ハ及び第四十一条の四第一項第一号において同じ。)が担保に付されている貸出債権等であり、かつ、ローン・トゥ・バリュー(貸出債権等の額を担保に付されている物件の価値で除して得た値をいう。ハにおいて同じ。)が八十パーセント以下であること。

ハ 健全な審査及び保全の要件に服する居住の用に供する目的の不動産以外の不動産が担保に付されている貸出債権等であり、かつ、ローン・トゥ・バリューが六十パーセント以下であること。

ニ 自己資本比率規制金融機関のうち前条第一項又は第八項の規定により三十パーセント以下のリスク・ウェイトが適用されるものに対する貸出債権等又は当該自己資本比率規制金融機関により保証された貸出債権等であって、これらの貸出債権等の額のカバード・ボンドの発行時の価格に対する割合が十五パーセントを上回らないこと。

二 カバード・ボンド発行体がカバード・ボンドに対して割り当てるカバー・プールの名目額(カバー・プールに含まれる貸出債権等の合計額をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の当該カバード・ボンドの残高に対する割合が、百十パーセントを下回らないこと(当該割合を規制する法的枠組みがないときは、当該カバード・ボンド発行体が、当該割合が百十パーセントを下回らないことを定期的に開示するものであることを含む。)。

三 前二号に掲げる要件がカバード・ボンドの組成時から満期までの期間において満たされること。

4 第一項の「開示要件」とは、標準的手法採用金庫が次に掲げる事項の全てを金融庁長官及び厚生労働大臣の求めに応じて提出することができるように整備していることをいう。

一 カバード・ボンドに係る次に掲げる情報

イ カバー・プールの名目額及び当該カバード・ボンドの残高

ロ カバー・プールに含まれる資産の種類及び地理的分布並びにカバー・プールに含まれる貸出債権等の数

ハ 当該カバード・ボンドの発行により、カバード・ボンド発行体に発生し得る金利及び為替リスク

ニ カバー・プールの構成資産及びカバード・ボンドのマチュリティ

ホ カバー・プールのうち、九十日超又は三月以上延滞している貸出金の割合

二 標準的手法採用金庫が発行体から前号イからホまでに掲げる情報を半年に一回以上の頻度で受領していること。

5 第一項において、標準的手法採用金庫によるデュー・ディリジェンス分析の結果、カバード・ボンドの信用状態が当該カバード・ボンドに付与された個別格付に対応した信用リスク区分の示す信用状態よりも高いリスクを有すると評価されるときは、当該個別格付に対応する信用リスク区分よりも一段階以上下位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトを用いるものとする。ただし、当該個別格付に対応する信用リスク区分よりも上位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトは、用いないものとする。

6 第一項及び前三項の「カバード・ボンド」とは、次に掲げる要件の全てを満たす債券をいう。

一 法令(外国の法令を含む。)に基づき、その保有者を保護するために中央政府、中央銀行等又は中央政府以外の公共部門の監督に服していること。

二 法令(外国の法令を含む。)に基づき、その発行代り金を次に掲げる要件の全てを満たす資産に投資することが求められるものであること。

イ 当該債券が有効に存在している間、これに付随する請求権を補填することが可能であること。

ロ 当該債券の発行者に債務不履行が生じた場合には、当該債券の元本及び利息を優先的に返済するために用いることが可能であること。

(令六金庁厚労告一・追加)

(第一種金融商品取引業者向けエクスポージャー)

第三十五条 第一種金融商品取引業者向けエクスポージャーのリスク・ウェイトは、その第一種金融商品取引業者がバーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準の適用を受ける場合に限り、第三十四条の規定に従うものとする。経営管理会社についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てに該当する第一種金融商品取引業者及び経営管理会社に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトは、第三十四条の規定によることができる。

一 外国の法令に準拠して設立され、かつ、本邦以外の国又は地域において同種類の業務を行う者であること。

二 設立された国又は地域の金融当局の定めるところにより自己資本比率規制金融機関に準ずる者と認められた者であること。

(平一九金庁厚労告一二・平二五金庁厚労告一・令六金庁厚労告一・一部改正)

(保険会社向けエクスポージャー)

第三十五条の二 保険会社又は保険持株会社に対するエクスポージャー(第三十七条第一項において「保険会社向けエクスポージャー」という。)のリスク・ウェイトは、第三十四条の規定に従うものとする。

2 次に掲げる要件の全てに該当する保険会社に準ずる外国の者及び保険持株会社に準ずる外国の者に対するエクスポージャーのリスク・ウェイトは、第三十四条の規定によることができる。

一 外国の法令に準拠して設立され、かつ、本邦以外の国又は地域において同種類の業務を行う者であること。

二 設立された国又は地域の金融当局の定めるところにより自己資本比率規制金融機関に準ずる者と認められた者であること。

(令六金庁厚労告一・追加)

(法人等向けエクスポージャー)

第三十六条 法人等向けエクスポージャー(法人等(会社、組合、信託、基金、事業者たる個人その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含み、第二十七条から前条までに規定するものを除く。第四項、次条第四項第六号及び第四十九条第三項第一号において同じ。)に対するエクスポージャーをいう。以下同じ。)に格付がある場合のリスク・ウェイトは、当該格付に対応する信用リスク区分に応じ、次の表の左欄に定めるものとする。

信用リスク区分

4―1

4―2

4―3

4―4

4―5

リスク・ウェイト(パーセント)

二十

五十

七十五

百五十

2 前項において、標準的手法採用金庫によるデュー・ディリジェンス分析の結果、債務者の信用状態が格付に対応する信用リスク区分の示す信用状態よりも高いリスクを有すると評価されるときは、当該格付に対応する信用リスク区分よりも一段階以上下位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトを用いるものとする。ただし、当該格付に対応する信用リスク区分よりも上位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトは、用いないものとする。

3 法人等向けエクスポージャーが無格付の場合には、そのリスク・ウェイトは、百パーセントとする。ただし、その債務者が中堅中小企業等に該当する場合には、八十五パーセントとすることができる。

4 前項の「中堅中小企業等」とは、法人等のうち、当該法人等の売上高(連結財務諸表を作成している場合及び標準的手法採用金庫が同一のグループに属するものとして管理している場合にあっては、連結の売上高。以下この項において同じ。)が五十億円未満のものをいう。ただし、当該法人等が卸売業を営む場合その他の当該法人等の事業規模を判断するに当たって当該法人等の売上高を用いることが適切でない場合には、総資産が五十億円未満のものをこれに含めることができる。

(平二五金庁厚労告一・令六金庁厚労告一・一部改正)

(特定貸付債権向けエクスポージャー)

第三十六条の二 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業に対する法人等向けエクスポージャー(以下この条及び次条第一項において「特定貸付債権向けエクスポージャー」という。)のリスク・ウェイトは、当該特定貸付債権向けエクスポージャーに対して付与された個別格付に対応する信用リスク区分に応じ、前条第一項の表の左欄に定めるものとする。この場合において、当該特定貸付債権向けエクスポージャーの債務者に債務者信用力格付があるときは、当該債務者信用力格付をリスク・ウェイトの判定に用いないものとする。

一 発電プラント、化学プラント、鉱山事業、交通インフラ、環境インフラ、通信インフラその他の特定の事業に対する信用供与のうち、利払い及び返済の原資を主として当該事業からの収益に限定し、かつ、信用供与の条件を通じて信用供与を行った者が当該事業の有形資産及び当該有形資産からの収益について相当程度の支配権を有しているもの(第三項第三号及び第四号並びに第四項において「プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャー」という。)

二 船舶、航空機、衛星、鉄道、車両その他の有形資産の取得のための信用供与のうち、利払い及び返済の原資を主として当該有形資産からの収益に限定し、かつ、当該有形資産を担保の目的とするものであって、信用供与の条件を通じて信用供与を行った者が当該有形資産及び当該有形資産からの収益について相当程度の支配権を有しているもの(第三項第一号において「オブジェクト・ファイナンス向けエクスポージャー」という。)

三 原油、金属、穀物その他の商品取引所の上場商品の支払準備金、在庫又は売掛債権の資金調達のための短期の信用供与のうち、利払い及び返済の原資を主として当該上場商品の売却代金に限定し、かつ、信用供与の条件を通じて信用供与を行った者が当該上場商品及び当該上場商品からの収益について相当程度の支配権を有しているもの(第三項第二号において「コモディティ・ファイナンス向けエクスポージャー」という。)

2 特定貸付債権向けエクスポージャーに係るデュー・ディリジェンス分析の結果、当該特定貸付債権向けエクスポージャーに係る事業の信用状態が個別格付に対応する信用リスク区分の示す信用状態よりも高いリスクを有すると評価されるときは、当該個別格付に対応する信用リスク区分よりも一段階以上下位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトを用いるものとする。ただし、当該個別格付に対応する信用リスク区分よりも上位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトは、用いないものとする。

3 特定貸付債権向けエクスポージャーが無格付である場合には、次の各号に掲げるエクスポージャーの区分に応じ、当該各号に定めるリスク・ウェイトを適用するものとする。

一 オブジェクト・ファイナンス向けエクスポージャー 百パーセント

二 コモディティ・ファイナンス向けエクスポージャー 百パーセント

三 運用段階前のプロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャー 百三十パーセント

四 運用段階のプロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャー 百パーセント

4 前項第四号の規定にかかわらず、標準的手法採用金庫は、運用段階のプロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャーのうち、次に掲げる要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトを八十パーセントとすることができる。

一 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャーの債務者が、その負担している金銭債務を返済計画に従って履行する能力を有していること。

二 当該標準的手法採用金庫が、前号に規定する能力について景気循環や事業環境の変化の影響を受けにくいと判断していること。

三 当該標準的手法採用金庫の不利益となる行為を債務者が行うことが制限されていること。

四 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャーに係る事業における偶発的な支出への対応及び運転資本要件の充足のため、十分な財務上の措置が行われていること。

五 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

イ 次に掲げる要件の全てを満たす契約がオフテイカー(当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャーに係る事業の目的たる物及びサービス等の購入者をいう。以下この項において同じ。)と締結されていること。

(1) 当該事業に用いられる施設等の建設が完了している場合において、当該事業の運営に要する運営費、修繕費、債務の弁済に係る費用及び配当金に充てる安定的かつ十分な額がオフテイカーから支払われること。

(2) 当該事業に用いられる施設等があらかじめ定められた性能を欠く場合又は当該施設等の利用が行えない場合を除き、支払額が当該事業の目的たる物及びサービス等の需要に影響されず、減額されないこと。

ロ 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャーに係る事業の収入が、当該事業の実行される法域における公正報酬率規制(当該法域における規制当局が当該事業につき適正と判断する利益率等を定める規制をいう。)に従うものであること。

ハ 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャーに係る事業の収入について、オフテイカーとテイク・オア・ペイ契約(事業の目的たる物及びサービス等の受領の有無にかかわらず、定められた条件に基づき一定額を対価として債務者に支払う旨を約する契約をいう。)が締結されていること。

六 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャーに係る利払い及び返済の原資を主として信用力の高いオフテイカー(中央政府、中央銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州連合、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、国際開発銀行、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、我が国の政府関係機関、外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部門並びに法人等(前条の規定により八十パーセント以下のリスク・ウェイトが適用されるものに限る。)に該当するオフテイカーをいう。第八号において同じ。)からの収入に依存していること。

七 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャーに係る信用供与に関する契約に、債務不履行事由が生じた場合における実効性のある債権者の保護に関する規定が設けられていること。

八 信用力の高いオフテイカーが当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャーに係る事業に関わる契約を解除する場合において、当該信用力の高いオフテイカーが当該事業に損失を生じさせないための必要な措置を講ずることが予定されていること。

九 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャーに係る事業の運営に必要となる資産及び当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャーの債務者の有する契約上の権利が、当該事業に適用される法令(外国の法令を含む。)の規定に基づき認められる範囲において担保に供されていること。

十 債務不履行事由が生じた場合に、債権者(当該標準的手法採用金庫を含む。)が当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャーに係る事業に対する支配権を取得できること。

5 第三項第三号及び第四号並びに前項の「運用段階」とは、プロジェクトを運営する事業体が、次に掲げる要件の全てを満たす段階をいう。

一 契約上の残存債務を負うのに十分な正のネット・キャッシュ・フローを有していること。

二 長期債務が減少していること。

(令六金庁厚労告一・追加)

(短期格付による例外)

第三十七条 金融機関向けエクスポージャー、第一種金融商品取引業者向けエクスポージャー、保険会社向けエクスポージャー又は法人等向けエクスポージャー(特定貸付債権向けエクスポージャーを含む。)に対して短期格付が付与されている場合には、第三十四条から前条までの規定にかかわらず、これらのエクスポージャーのリスク・ウェイトは、当該短期格付に対応する信用リスク区分に応じ、次の表の左欄に定めるものとする。

信用リスク区分

5―1

5―2

5―3

5―4

リスク・ウェイト(パーセント)

二十

五十

百五十

2 前項の規定により五十パーセント又は百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの債務者に対して標準的手法採用金庫が短期かつ無格付のエクスポージャーを有する場合、当該短期かつ無格付のエクスポージャーのリスク・ウェイトは、百パーセントを下回らないものとする。

3 標準的手法採用金庫は、第一項の規定により百五十パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの債務者について、他の無格付のエクスポージャーについても百五十パーセントのリスク・ウェイトを適用するものとする。

4 第一項の規定が適用される金融機関向けエクスポージャー(第三十四条の規定による第一種金融商品取引業者向けエクスポージャー及び保険会社向けエクスポージャーを含む。以下この項において同じ。)の債務者に対して標準的手法採用金庫が当該金融機関向けエクスポージャー以外の短期エクスポージャー(短期格付が付与されておらず、かつ、同条第二項第二号に該当するものをいう。)を有する場合には、当該短期エクスポージャーのリスク・ウェイトは、同条第一項又は第二項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、同条第一項及び第四項の規定により三十パーセント、五十パーセント又は百パーセントと判定されたリスク・ウェイトを当該短期エクスポージャーに適用する場合は、この限りでない。

一 当該金融機関向けエクスポージャーのリスク・ウェイトが、第三十四条第一項又は第二項及び第四項の規定による当該短期エクスポージャーのリスク・ウェイトを上回る場合 当該金融機関向けエクスポージャーのリスク・ウェイト

二 前号に掲げる場合以外の場合 第三十四条第一項又は第二項及び第四項の規定により判定されたリスク・ウェイト

(令六金庁厚労告一・一部改正)

(適格中堅中小企業等向けエクスポージャー及び個人向けエクスポージャー)

第三十八条 標準的手法採用金庫は、中堅中小企業等向けエクスポージャー又は個人向けエクスポージャーであり、かつ、次に掲げる要件の全てを満たすもの(第三項及び第四十二条第二項において「適格中堅中小企業等向けエクスポージャー又は適格個人向けエクスポージャー」という。)のリスク・ウェイトは、七十五パーセントとすることができる。ただし、債券及び第四節に定めるところにより与信相当額の算出を行うものについては、この限りでない。

一 一の債務者(中堅中小企業等(第三十六条第四項に規定する中堅中小企業等をいう。次項において同じ。)及び個人に限る。次号及び同項において同じ。)に対するエクスポージャー(次に掲げるものを除く。)の額(次節に規定するオフ・バランス取引の与信相当額を含み、かつ、第四節に定めるところにより算出した与信相当額を含まないものであって、第六節に規定する信用リスク削減手法を適用する前のものとする。同号において同じ。)を合計した額から信用保証協会等により保証されたエクスポージャーの額を控除した額が、一億円以下であること。

イ 債券に対するエクスポージャー

ロ 次条から第四十条の二まで、第四十一条の二及び第四十七条に規定するエクスポージャー(第四十一条の二に規定するエクスポージャーにあっては、居住用不動産を担保に設定しているものに限る。)

二 一の債務者に対するエクスポージャーの額を合計した額から信用保証協会等により保証されたエクスポージャーの額を控除した額が、前号に掲げる要件を満たすエクスポージャーの額(第四十二条に規定するエクスポージャーの額を除く。)を合計した額の〇・二パーセントを超えないこと。

2 前項各号において、標準的手法採用金庫が複数の中堅中小企業等又は個人に対する信用の供与に際し、当該複数の中堅中小企業等又は個人の間に密接不可分な関係があると判断していた場合には、それらを一体として一の債務者とみなす。

3 適格中堅中小企業等向けエクスポージャー又は適格個人向けエクスポージャーのうち、次の各号に掲げるエクスポージャーの区分に応じ当該各号に定める要件を満たすもののリスク・ウェイトは、四十五パーセントとすることができる。

一 クレジット・カードの利用に係るエクスポージャー(当該クレジット・カードを提示して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることにより発生する債務に係るエクスポージャーに限る。) 過去十二月にわたり、遅滞なく、定められた時期に返済が履行されていること。

二 前号に該当しないエクスポージャーであり、かつ、リボルビング型エクスポージャーに該当するもののうち、第四十九条第一項の表の第三号に規定するコミットメント以外のエクスポージャー 過去十二月にわたり債務の残高が零であること。

4 第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさない個人向けエクスポージャーのリスク・ウェイトは、百パーセントとする。

(令六金庁厚労告一・全改)

(自己居住用不動産等向けエクスポージャー)

第三十九条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する住宅の取得等に係るエクスポージャー(以下「自己居住用不動産等向けエクスポージャー」という。)であって、適格性の要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトは、次の表に掲げる当該自己居住用不動産等向けエクスポージャーのLTV比率の区分に応じ、同表の左欄に定めるものとする。

LTV比率

五十以下

五十超六十以下

六十超八十以下

八十超九十以下

九十超百以下

百超

リスク・ウェイト

(パーセント)

二十

二十五

三十

四十

五十

七十