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○労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準

(平成十八年四月十二日)

(/金融庁/厚生労働省/告示第七号)

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二の規定に基づき、平成九年七月三十一日/大蔵省/労働省/告示第一号(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準)の全部を改正する告示を次のように定める。

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準

目次

第一章 定義(第一条)

第二章 連結自己資本比率(第二条―第十条)

第三章 単体自己資本比率(第十一条―第十八条)

第四章 信用リスクの標準的手法

第一節 総則(第十九条―第二十五条)

第二節 リスク・ウェイト(第二十六条―第四十八条の二)

第三節 オフ・バランス取引(第四十九条)

第四節 派生商品取引及び長期決済期間取引(第五十条―第五十三条)

第五節 未決済取引(第五十四条)

第六節 信用リスク削減手法

第一款 総則(第五十五条―第五十八条の二)

第二款 適格金融資産担保付取引に共通する事項(第五十九条―第六十五条の二)

第三款 包括的手法

第一目 総則(第六十六条―第六十八条)

第二目 標準的ボラティリティ調整率(第六十九条)

第三目 削除

第四目 ボラティリティ調整率の調整(第七十五条)

第五目 ボラティリティ調整率の適用除外(第七十六条・第七十七条)

第六目 法的に有効な相対ネッティング契約下にあるレポ形式の取引に対するボラティリティ調整率の使用(第七十八条・第七十九条)

第七目 レポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引におけるボラティリティ調整率の下限(第八十条―第八十七条)

第八目 包括的手法における担保付派生商品取引(第八十八条・第八十八条の二)

第四款 簡便手法(第八十九条―第九十一条の三)

第五款 貸出金と自金庫預金の相殺(第九十二条)

第六款 保証及びクレジット・デリバティブ

第一目 適格要件(第九十三条―第九十七条)

第二目 計算方法等(第九十八条―第百三条)

第七款 信用リスク削減手法の残存期間がエクスポージャーの残存期間を下回る場合の取扱い(第百四条―第百六条)

第八款 信用リスク削減手法に関するその他の事項

第一目 複数の信用リスク削減手法の取扱い(第百七条・第百八条)

第二目 ファースト・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブ(第百九条・第百十条)

第三目 セカンド・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブ等(第百十一条―第百十三条)

第七節 間接清算参加者に対するトレード・エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出方法の特例(第百十三条の二)

第五章 信用リスクの内部格付手法

第一節 総則

第一款 承認手続等(第百十四条―第百十九条)

第二款 段階的適用等(第百二十条―第百二十三条)

第二節 期待損失の取扱い(第百二十四条・第百二十五条)

第三節 信用リスク・アセットの額の算出

第一款 内部格付手法採用金庫における信用リスク・アセットの額の合計額(第百二十六条)

第二款 事業法人等向けエクスポージャー(第百二十七条―第百三十三条)

第三款 リテール向けエクスポージャー(第百三十四条―第百四十条)

第四款 株式等エクスポージャー(第百四十一条)

第五款 信用リスク・アセットのみなし計算(第百四十二条)

第六款 購入債権(第百四十三条―第百四十八条)

第七款 リース取引(第百四十九条―第百五十二条)

第八款 未決済取引(第百五十三条)

第九款 その他資産等(第百五十四条―第百五十四条の六)

第四節 最低要件

第一款 内部格付制度の設計

第一目 内部格付制度(第百五十五条―第百五十七条)

第二目 格付の構造(第百五十八条・第百五十九条)

第三目 格付の基準(第百六十条―第百六十三条)

第四目 債務者格付等の格付付与時の評価対象期間(第百六十四条・第百六十四条の二)

第五目 モデルの利用(第百六十五条)

第六目 内部格付制度に関する書類(第百六十六条・第百六十七条)

第二款 内部格付制度の運用

第一目 格付の対象(第百六十八条・第百六十九条)

第二目 格付付与手続の健全性の維持(第百七十条・第百七十一条)

第三目 格付の書換え(第百七十二条)

第四目 データの維持管理(第百七十三条・第百七十四条)

第五目 ストレス・テスト(第百七十五条・第百七十六条)

第三款 内部統制(第百七十七条―第百七十九条)

第四款 格付の利用(第百八十条)

第五款 リスクの定量化

第一目 デフォルト(第百八十一条―第百八十三条)

第二目 推計の対象と共通要件等(第百八十四条―第百八十八条)

第三目 PDの推計(第百八十九条・第百九十条)

第四目 LGDの推計(第百九十一条―第百九十四条)

第五目 保証及びクレジット・デリバティブに関する最低要件(第百九十五条―第百九十九条)

第六目 EADの推計(第二百条―第二百三条)

第七目 購入債権のPD、LGD及びELdilutionの推計(第二百四条―第二百八条)

第六款 内部格付制度及び推計値の検証(第二百九条―第二百十二条)

第七款 開示(第二百十三条)

第八款 内部格付手法採用のための自己資本比率(第二百十四条)

第九款 法的に有効な相対ネッティング契約下にあるレポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引に対するエクスポージャー変動額推計モデルの使用(第二百十五条―第二百二十一条)

第六章 証券化エクスポージャーの取扱い

第一節 総則(第二百二十二条―第二百二十四条の三)

第二節 証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額

第一款 総則(第二百二十四条の四)

第二款 証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの取扱い

第一目 総則(第二百二十五条―第二百二十七条)

第二目 内部格付手法準拠方式(第二百二十八条―第二百三十三条)

第三目 外部格付準拠方式(第二百三十四条―第二百三十六条)

第四目 内部評価方式(第二百三十七条―第二百三十七条の六)

第五目 標準的手法準拠方式(第二百三十八条―第二百四十二条)

第六目 リスク・ウェイトの上限(第二百四十三条)

第七目 適格STC証券化エクスポージャー及び適格短期STC証券化エクスポージャー(第二百四十三条の二・第二百四十三条の三)

第八目 不良債権証券化エクスポージャー(第二百四十三条の四)

第三款 信用リスク削減手法(第二百四十四条―第二百四十六条)

第六章の二 CVAリスク

第一節 総則(第二百四十六条の二―第二百四十六条の二の三)

第二節 BA―CVA(第二百四十六条の三―第二百四十六条の三の四)

第三節 SA―CVA

第一款 承認手続等(第二百四十六条の四―第二百四十六条の四の六)

第二款 SA―CVAによるCVAリスク相当額の算出方法

第一目 総則(第二百四十六条の四の七―第二百四十六条の四の十四)

第二目 金利リスクに係るバケット、リスク・ファクター、感応度、リスク・ウェイト及び相関(第二百四十六条の四の十五―第二百四十六条の四の十七)

第三目 外国為替に係るバケット、リスク・ファクター、感応度、リスク・ウェイト及び相関(第二百四十六条の四の十八―第二百四十六条の四の二十)

第四目 取引相手方のクレジット・スプレッドに係るバケット、リスク・ファクター、感応度、リスク・ウェイト及び相関(第二百四十六条の四の二十一・第二百四十六条の四の二十二)

第五目 参照先のクレジット・スプレッドに係るバケット、リスク・ファクター、感応度、リスク・ウェイト及び相関(第二百四十六条の四の二十三―第二百四十六条の四の二十五)

第六目 株式に係るバケット、リスク・ファクター、感応度、リスク・ウェイト及び相関(第二百四十六条の四の二十六・第二百四十六条の四の二十七)

第七目 コモディティに係るバケット、リスク・ファクター、感応度、リスク・ウェイト及び相関(第二百四十六条の四の二十八・第二百四十六条の四の二十九)

第三款 承認の基準

第一目 CVAの計測方法(第二百四十六条の四の三十―第二百四十六条の四の三十五)

第二目 体制整備(第二百四十六条の四の三十六―第二百四十六条の四の三十八)

第四節 簡便法(第二百四十六条の四の三十九)

第六章の三 中央清算機関関連エクスポージャーの取扱い(第二百四十六条の五―第二百四十六条の八)

第六章の四 マーケット・リスク

第一節 マーケット・リスク相当額の算出方式及び計測対象(第二百四十六条の九―第二百四十六条の九の九)

第二節 内部モデル方式

第一款 一般的規定(第二百四十六条の十―第二百四十六条の十の九)

第二款 内部モデル方式の要件(第二百四十六条の十一―第二百四十六条の十一の五)

第三款 バック・テスティング及び損益要因分析テストに係る要件(第二百四十六条の十二―第二百四十六条の十二の十)

第四款 内部モデル方式によるマーケット・リスク相当額(第二百四十六条の十三―第二百四十六条の十三の八)

第三節 標準的方式

第一款 標準的方式に係る一般的規定及び構造(第二百四十六条の十四)

第二款 標準的方式に係るリスク感応度方式

第一目 リスク感応度方式による算出方法(第二百四十六条の十五―第二百四十六条の十五の六)

第二目 リスク感応度方式に係るリスク・ファクター(第二百四十六条の十六)

第三目 リスク感応度方式に係る感応度(第二百四十六条の十七―第二百四十六条の十七の六)

第四目 リスク感応度方式に係るデルタ・リスクのバケット、リスク・ウェイト及び相関(第二百四十六条の十八―第二百四十六条の十八の八)

第五目 リスク感応度方式に係るベガ・リスク及びカーベチャー・リスクのバケット、リスク・ウェイト及び相関(第二百四十六条の十九―第二百四十六条の十九の三)

第三款 標準的方式に係るデフォルト・リスクに対するマーケット・リスク相当額

第一目 総則(第二百四十六条の二十)

第二目 非証券化商品に係るデフォルト・リスクに対するマーケット・リスク相当額(第二百四十六条の二十の二―第二百四十六条の二十の四)

第三目 証券化商品(非CTP)に係るデフォルト・リスクに対するマーケット・リスク相当額(第二百四十六条の二十一・第二百四十六条の二十一の二)

第四目 証券化商品(CTP)に係るデフォルト・リスクに対するマーケット・リスク相当額(第二百四十六条の二十二・第二百四十六条の二十二の二)

第四款 標準的方式に係る残余リスク・アドオン(第二百四十六条の二十三)

第四節 簡易的方式

第一款 簡易的方式によるマーケット・リスク相当額(第二百四十六条の二十四)

第二款 金利リスク・カテゴリー(第二百四十六条の二十五―第二百四十六条の二十五の七)

第三款 株式リスク・カテゴリー(第二百四十六条の二十六―第二百四十六条の二十六の三)

第四款 外国為替リスク・カテゴリー(第二百四十六条の二十七・第二百四十六条の二十七の二)

第五款 コモディティ・リスク・カテゴリー(第二百四十六条の二十八―第二百四十六条の二十八の三)

第六款 オプション取引(第二百四十六条の二十九―第百四十六条の二十九の九)

第五節 証券化エクスポージャーに係る特例(第二百四十六条の三十―第二百四十六条の三十の三)

第六節 特定順位参照型クレジット・デリバティブに係る特例(第二百四十六条の三十一・第二百四十六条の三十一の二)

第七節 コリレーション・トレーディングに係る特例(第二百四十六条の三十二・第二百四十六条の三十二の二)

第八節 特定項目のうち調整項目に算入されない部分等に係る特例(第二百四十六条の三十三)

第七章 オペレーショナル・リスク(第二百四十七条―第二百六十四条)

附則

第一章 定義

(定義)

第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 証券化取引 原資産に係る信用リスクを優先劣後構造の関係にある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引をいう。ただし、特定貸付債権、第三十六条の二第一項に規定する特定貸付債権向けエクスポージャー、第四十一条第一項に規定する事業用不動産関連エクスポージャー及び第四十一条の三に規定するADC向けエクスポージャーに該当するものを除く。

一の二 再証券化取引 証券化取引のうち、原資産の一部又は全部が証券化エクスポージャーである取引をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

イ 原資産の全部が証券化エクスポージャーである証券化取引であって、当該証券化取引に係るエクスポージャーのキャッシュ・フローが、いかなる状況においても、証券化エクスポージャーを含まない一の原資産プールによる一の証券化取引に係るエクスポージャーのキャッシュ・フローとして再現できるもの

ロ 日本国政府、我が国の地方公共団体又は第三十二条第一項に規定する我が国の政府関係機関((1)から(3)までにおいて「国等」という。)により、中小企業に対する金融の円滑化を主たる目的として行われる証券化取引であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

(1) 国等がオリジネーターとして当該証券化取引に係る最劣後部分を保有するものであること。

(2) 国等が法令に基づいて当該証券化取引の勘定を区分して経理することとされていること。

(3) 国等が当該証券化取引の原資産に係るデフォルト情報を定期的に公表していること。

ハ 第二百四十三条の三第二項に規定する適格短期STC証券化エクスポージャーに該当するもの

二 内部格付手法採用金庫 先進的内部格付手法採用金庫と基礎的内部格付手法採用金庫を総称していう。

三 事業法人等向けエクスポージャー 事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャーを総称していう。

四 リテール向けエクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーを総称していう。

五 適格引当金 内部格付手法を適用するエクスポージャー(証券化エクスポージャーに係るものを除く。)のうち第百二十四条第一項から第六項まで及び第八項の規定により期待損失額を算出するものに対して計上されている次に掲げるものをいう。

イ 個別貸倒引当金

ロ 部分直接償却

ハ 特定海外債権引当勘定又はこれに相当するもの

ニ 第百二十五条の規定により内部格付手法により算出される信用リスク・アセットの額に対応するものとして区分された一般貸倒引当金

六 標準的手法 第四章に定めるところにより、信用リスク・アセットの額を算出する手法をいう。

七 金融機関 次に掲げる者をいう。

イ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関

ロ 預金保険法第二条第五項に規定する銀行持株会社等

ハ 農林中央金庫

ニ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

ホ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

七の二 中央清算機関 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業を営む者及び商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十七項に規定する商品取引債務引受業を営む者並びに外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業又は商品取引債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。

七の三 適格中央清算機関 労働金庫及び労働金庫連合会(以下「金庫」という。)が第二百四十六条の七第一項に定めるところにより信用リスク・アセットの額を算出するに当たって必要な情報を金庫に提供している者であって、次に掲げる者をいう。

イ 金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関

ロ 商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関

ハ 外国の中央清算機関のうち当該中央清算機関が設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者

八 株式等エクスポージャー 次に掲げるものをいう。

イ 株式又は次に掲げる性質の全てを有するもの

(1) 償還されないこと。

(2) 発行体の債務を構成するものではないこと。

(3) 発行体に対する残余財産分配請求権又は剰余金配当請求権を付与するものであること。

ロ 金融機関のコア資本に係る基礎項目の額(次条又は第十一条の算式におけるコア資本に係る基礎項目の額をいう。)又はTier1資本(国際統一基準のうち連結Tier1比率又は単体Tier1比率における分子たる自己資本をいう。)の額に算入される資本調達手段と同様の仕組みの金融商品

ハ 発行体の債務を構成する金融商品であって、次に掲げる性質のいずれかを有するもの

(1) 発行体が当該債務の支払を無期限に繰り延べることができること。

(2) 発行体による一定数のイ若しくはロに掲げる金融商品の発行により債務を支払うことが条件とされていること、又は発行体が一定数のイ及びロに掲げる金融商品の発行により債務の支払に充当することができること。

(3) 発行体による不特定数のイ若しくはロに掲げる金融商品の発行により債務を支払うことが条件とされており、かつ、他の条件が同じ場合は債務額の変動が一定数のイ及びロに掲げる金融商品の額に連動するものであること、又は発行体の裁量でその支払方法を選択できること。

(4) 当該金融商品の保有者がイ又はロに掲げる金融商品による弁済を要求する選択権を有すること。ただし、当該金融商品が債務と同様の性質を有するものとして取引されている場合又は債務として扱うことが適当であると認められる場合を除く。

ニ 返済額が株式からの収益に連動する債務、株式の保有と同様の経済的効果をもたらす意図の下に組成された債務、有価証券、派生商品取引その他の金融商品

九 標準的手法採用金庫 信用リスク・アセットの額の計算において内部格付手法を使用しない金庫をいう。

十 レポ形式の取引 担保付きで行う証券の貸借取引及び証券の買戻又は売戻条件付売買をいう。

十一 内部格付手法 第五章に定めるところにより、信用リスク・アセットの額を算出する手法をいう。

十一の二 内部モデル方式 第六章の四第二節に定めるところにより、金融機関独自のモデルを用いてマーケット・リスク相当額を算出する方式をいう。

十一の三 内部モデル方式採用金庫 マーケット・リスク相当額の算出において第二百四十六条の十の承認を受けて内部モデル方式を使用する金庫をいう。

十一の四 標準的方式 第六章の四第三節に定めるところにより、マーケット・リスク相当額を算出する方式をいう。

十一の五 標準的方式採用金庫 マーケット・リスク相当額の算出において内部モデル方式を使用せず、標準的方式を使用する金庫をいう。

十一の六 簡易的方式 第六章の四第四節に定めるところにより、マーケット・リスク相当額を算出する方式をいう。

十二 簡易的方式採用金庫 マーケット・リスク相当額の算出において簡易的方式のみを使用する金庫をいう。

十三 適格格付機関 金融庁長官が別に定める格付機関をいう。

十四 信用リスク区分 適格格付機関の格付に対応するものとして金融庁長官が別に定める区分又は経済協力開発機構若しくは輸出信用機関のカントリー・リスク・スコア(経済協力開発機構の公的輸出信用ガイドライン取極めに基づいて付与されるカントリー・リスク・スコアをいい、輸出信用機関が当該取極めに基づいて付与するカントリー・リスクの評価の区分がこれと異なる場合には、当該輸出信用機関の区分をカントリー・リスク・スコアに紐付けたうえで用いるものとする。以下同じ。)に対応するものとして第四章において定める区分をいう。

十五 証券化エクスポージャー 証券化取引に係るエクスポージャーをいう。

十五の二 再証券化エクスポージャー 再証券化取引に係るエクスポージャーをいう。

十六 クレジット・デリバティブ 次に掲げるものをいう。

イ 金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引のうち同号イに掲げる事由に係る取引

ロ 金融商品取引法第二条第二十二項第六号に掲げる取引のうち同号イに掲げる事由に係る取引

ハ 金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引のうちイに掲げる取引に類似する取引

十七 プロテクション提供者 クレジット・デリバティブにより、信用リスク削減効果(第四章第六節に規定する信用リスク削減手法が、エクスポージャーの信用リスクを削減する効果をいう。以下同じ。)を提供する者をいう。

十七の二 適格プロテクション提供者 プロテクション提供者のうち、次のイ又はロに掲げる金庫の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。

イ 標準的手法採用金庫 第九十七条各号に掲げるもの

ロ 内部格付手法採用金庫 第五章第四節に規定する最低要件を満たす債務者格付を付与したもの

十八 ファースト・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブ クレジット・デリバティブのうち、あらかじめ複数の法人又は資産を指定し、あらかじめ定められた信用事由がそれらについて最初に発生したときに信用リスク削減効果を提供し、契約が終了するものをいう。

十九 セカンド・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブ クレジット・デリバティブのうち、あらかじめ複数の法人又は資産を指定し、あらかじめ定められた信用事由がそれらについて二番目に発生したときに信用リスク削減効果を提供し、契約が終了するものをいう。

二十 適格金融資産担保 簡便手法(第四章第六節第四款に定める計算手法をいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては第六十四条各号に掲げるものを、包括的手法(同節第三款に定める計算手法をいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては第六十五条に定めるものをいう。

二十一 原資産 次に掲げるいずれかに該当する資産をいう。

イ 資産譲渡型証券化取引においてオリジネーターその他の者が証券化目的導管体に譲渡する資産

ロ 合成型証券化取引においてクレジット・デリバティブの原債権、被保証債権又は被担保債権等

二十一の二 原資産プール 証券化取引において信用リスクの移転の対象となった全ての原資産の集合をいう。

二十二 上場株式 取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)、店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場(同法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)において売買されている株式をいう。

二十三 ポートフォリオ 一又は二以上の取引及び資産の集合をいう。

二十四 ヒストリカル・データ 過去に実際に発生した価格変動を表す数値をいう。

二十五 ネット・ポジション 対当する(あるポジションと他のポジションが、相互に他方のポジションから生じうる損失を減少させる状態にあることをいう。)ポジション同士を相殺した結果として残るポジションをいう。

二十六 ポジション 取引及び資産の持ち高をいう。

二十七 バリュー・アット・リスク 特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される最大の損失額をいう。

二十八 原債権 クレジット・デリバティブによる信用リスク削減効果の対象となるエクスポージャーをいう。

二十九 決済のための参照債務 第九十五条第一号に規定する事由の発生に基づく支払額の算定に用いられる債務及び原債権の債務者の債務で決済を行う場合に決済のために引き渡すことが認められる債務を総称していう。

三十 信用事由判断のための参照債務 クレジット・デリバティブについて第九十五条第一号に規定する事由の発生の有無を判断するために用いることができる債務をいう。

三十一 特定順位参照型クレジット・デリバティブ クレジット・デリバティブのうち、複数の法人又は資産を指定し、それらについてあらかじめ特定された順位で発生した信用事由のみに基づいて信用リスク削減効果を提供し、契約が終了するものをいう。

三十二 基礎的内部格付手法採用金庫 事業法人等向けエクスポージャーについてLGD及びEADの自金庫推計値を用いないことを条件として、内部格付手法を使用することについて金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けた金庫をいう。

三十三 先進的内部格付手法採用金庫 事業法人等向けエクスポージャーについてLGD及びEADの自金庫推計値を用いて内部格付手法を使用することについて金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けた金庫をいう。

三十四 事業法人向けエクスポージャー 法人、信託、事業者たる個人その他これらに準ずるもの(以下「事業法人」という。)に対するエクスポージャー(ソブリン向けエクスポージャー又は金融機関等向けエクスポージャーに該当するものを除く。)をいう。

三十五 ソブリン向けエクスポージャー 次に掲げるエクスポージャーをいう。

イ 中央政府及び中央銀行向けエクスポージャー

ロ 地方公共団体向けエクスポージャー(特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。)

ハ 地方公共団体金融機構向けエクスポージャー

ニ 第三十二条第一項に規定する我が国の政府関係機関に対するエクスポージャー

ホ 土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けエクスポージャー

ヘ 外国の中央政府以外の公共部門(中央政府以外の公共部門とは、各国が定めたそれぞれの公共部門の定義に従う。以下同じ。)向けエクスポージャーであって、当該公共部門が設立された国内の自己資本比率規制においてソブリン向けエクスポージャーとして扱われているもの

ト 国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資保証機関、国際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム開発銀行、予防接種のための国際金融ファシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行向けエクスポージャー

チ 国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州連合、欧州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティ向けエクスポージャー

リ 信用保証協会等(信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会をいう。以下同じ。)向けエクスポージャー

三十六 金融機関等向けエクスポージャー 次に掲げるエクスポージャーをいう。

イ 金融機関(第七号ロに掲げる者を除く。次号イ(1)において同じ。)に対するエクスポージャー

ロ 外国の中央政府以外の公共部門向けエクスポージャーであって、当該公共部門が設立された国内における取扱いにおいて金融機関に対するエクスポージャーとして扱われているもの

ハ 国際開発銀行(複数の国によって創設され、経済及び社会開発プロジェクトに対して資金供給又は専門的な見地からの助言を行う機関をいう。以下同じ。)に対するエクスポージャー(前号トに掲げるものを除く。)

ニ 銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行(以下「外国銀行」という。)に対するエクスポージャー

ホ 銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)及びこれに準ずる外国の会社に対するエクスポージャー

ヘ 第三十五条において第三十四条の規定によりリスク・ウェイトを適用することとされている第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又はこれに準ずる外国の者をいう。以下同じ。)及び経営管理会社(国内に本店その他の主たる営業所又は事務所を有する法人(銀行又は銀行持株会社を除く。)であって、当該法人及び当該法人の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する子会社をいう。)のうちに第一種金融商品取引業者を含み、かつ、当該法人が作成する連結財務諸表に基づき合算自己資本及び所要自己資本の計算を行っている者又はこれに準ずる外国の者をいう。以下同じ。)に対するエクスポージャー

ト 第三十五条の二において第三十四条の規定によりリスク・ウェイトを適用することとされている保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)及び保険持株会社(同法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)に対するエクスポージャー

三十六の二 大規模規制金融機関等向けエクスポージャー 事業法人等向けエクスポージャーのうち、次に掲げる者に対するエクスポージャーをいう。

イ 大規模規制金融機関(次に掲げる者をいう。ロ(2)において同じ。)

(1) 規制金融機関(金融機関、保険会社若しくは少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)若しくは第一種金融商品取引業者若しくはこれらに準ずる外国の者又は銀行持株会社、保険持株会社若しくは金融商品取引法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社若しくはこれらに準ずる外国の者をいう。以下同じ。)であってその連結貸借対照表の資産の部に計上した額が千億合衆国ドルに相当する額以上である者

(2) (1)に掲げる者の子法人等(労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第五条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)

ロ 非規制金融機関(金融業、保険業その他これらに類する業種に属する事業を主たる事業として営む者(これに準ずる外国の者を含む。)であって、次に掲げる者以外のもの(金融機関その他の金融システムに影響を及ぼすと認められる者と高い相関関係を有しないと認められる者を除く。)をいう。)

(1) 規制金融機関

(2) 大規模規制金融機関(イ(1)に掲げる者を除く。)

三十六の三 トレード・エクスポージャー 派生商品取引、レポ形式の取引及び長期決済期間取引(第五十条第四項に規定する長期決済期間取引をいう。第十九条第一項第一号及び第四十九条第一項において同じ。)並びにこれらに関する担保の提供により生ずるエクスポージャーをいう。

三十六の四 直接清算参加者 トレード・エクスポージャーに係る債務を、引受け、更改その他の方法により負担させる契約を中央清算機関との間で直接締結する者をいう。

三十六の五 間接清算参加者 直接清算参加者を通じて中央清算機関に対するトレード・エクスポージャーを有する者をいう。

三十六の六 清算基金 自ら及び他の直接清算参加者が中央清算機関に対し債務不履行又は支払不能により損失を与えた場合における当該損失を補填するために、直接清算参加者が中央清算機関に預託する金銭その他の財産をいう。

三十七 居住用不動産向けエクスポージャー 次に掲げる貸付けのいずれかであって、同様のリスク特性を有するエクスポージャーで構成されるプールに属し、当該プール単位で管理されているものをいう。

イ 不動産を所有し、当該不動産に居住する個人向けの貸付け

ロ 次に掲げる要件の全てを満たす貸付け

(1) 個人向けであること。

(2) 資金使途が住宅の建設、取得、増改築その他の住宅関連費用に限定されていること。

(3) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

(i) 賃貸に供する目的でないこと。

(ii) 賃貸に供する目的である場合には、返済が専ら資金使途の目的である住宅からの賃料その他の収入に依存していないこと。

(4) 一の債務者に対するエクスポージャーの額(第四章第六節に規定する信用リスク削減手法を適用する前のものであり、かつ、資金使途が住宅の建設、取得、増改築その他の住宅関連費用に限定されているもの(賃貸に供する目的である場合には、返済が専ら当該住宅からの賃料その他の収入に依存しているものを除く。)とする。)が一億円以下であること。

三十八 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 同様のリスク特性を有するエクスポージャーで構成されるプールに属するエクスポージャーであって、当該プール単位で管理されており、かつ、次に掲げる性質の全てを有するものをいう。

イ 契約上定められた上限の範囲内で、債務の残高が債務者の任意の判断で変動し得るエクスポージャー(以下「リボルビング型エクスポージャー」という。)であって、無担保で、かつ、信用供与枠の維持について契約が締結されておらず、金庫が無条件に取り消し得るものであること。

ロ 個人向けのエクスポージャーであること。

ハ 一個人に対する残高の上限が一千万円以下であること。

ニ 当該エクスポージャーの属するポートフォリオにおけるPDの低いエクスポージャーの損失率(経済的損失に基づいて計算したものをいう。以下同じ。)のボラティリティが低いこと。

ホ 当該エクスポージャーの損失率のデータが損失のボラティリティを検証することが可能な形式で保存されていること。

三十八の二 トランザクターに対する適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャーのうち、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものをいう。

イ クレジット・カードの利用に係るエクスポージャー(当該クレジット・カードを提示して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることにより発生する債務に係るエクスポージャーに限る。)の場合 過去十二月にわたり、遅滞なく、定められた時期に返済が履行されていること。

ロ イに掲げる場合以外の場合 過去十二月にわたり債務の残高が零であること。

三十九 その他リテール向けエクスポージャー 次のイ又はロに掲げるエクスポージャーのうち居住用不動産向けエクスポージャー及び適格リボルビング型リテール向けエクスポージャーに該当しないものであって、同様のリスク特性を有するエクスポージャーで構成されるプールに属し、かつ、当該プール単位で管理されているものをいう。

イ 個人向けのエクスポージャー(事業性のものを除く。)

ロ イに該当しないエクスポージャーであって、一の債務者に対するエクスポージャーの合計額から信用保証協会等により保証されたエクスポージャーの額を控除した額が一億円未満のもの(当該控除した額が一時的に一億円以上となる場合を含む。)

四十 LGD EADに対するデフォルトしたエクスポージャーに生じる損失額の割合をいう。

四十一 EAD デフォルト時におけるエクスポージャーの額をいう。

四十二 プロジェクト・ファイナンス 事業法人向けエクスポージャーのうち、発電プラント、化学プラント、鉱山事業、交通インフラ、環境インフラ、通信インフラその他の特定の事業に対する信用供与のうち、利払い及び返済の原資を主として当該事業からの収益に限定し、かつ、信用供与の条件を通じて信用供与を行った者が当該事業の有形資産及び当該有形資産からの収益について相当程度の支配権を有しているものをいう。

四十三 オブジェクト・ファイナンス 事業法人向けエクスポージャーのうち、船舶、航空機、衛星、鉄道、車両その他の有形資産の取得のための信用供与のうち、利払い及び返済の原資を当該有形資産からの収益に限定し、当該有形資産を担保の目的とするものであって、かつ、信用供与の条件を通じて信用供与を行った者が当該有形資産及び当該有形資産からの収益について相当程度の支配権を有しているものをいう。

四十四 コモディティ・ファイナンス 事業法人向けエクスポージャーのうち、原油、金属、穀物その他の商品取引所の上場商品の支払準備金、在庫又は売掛債権の資金調達のための短期の信用供与のうち、利払い及び返済の原資を当該上場商品の売却代金に限定し、かつ、信用供与の条件を通じて信用供与を行った者が当該上場商品及び当該上場商品からの収益について相当程度の支配権を有しているものをいう。

四十五 事業用不動産向け貸付け 事業法人向けエクスポージャーのうち、賃貸用オフィスビル、商業ビル、居住用不動産、ホテル、工場、倉庫その他の不動産の取得のための信用供与のうち、利払い及び返済の原資を当該不動産からの収益に限定し、当該不動産を担保の目的とするものであって、かつ、信用供与の条件を通じて信用供与者が当該不動産及び当該不動産からの収益について相当程度の支配権を有しているものをいう。

四十六 特定貸付債権 プロジェクト・ファイナンス、オブジェクト・ファイナンス、コモディティ・ファイナンス及び事業用不動産向け貸付けを総称していう。

四十七 PD 一年間に債務者がデフォルトする確率をいう。

四十八 ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け 事業用不動産向け貸付けのうち、次のいずれかに該当するものをいう。

イ 他の特定貸付債権に比べ損失のボラティリティが高い事業用不動産の取得に対する信用供与

ロ 土地の取得、開発及び建物の建築のための信用供与であって、信用供与の実行日において当該信用供与の返済原資が当該不動産の不確実な売却又は相当程度不確実なキャッシュ・フローに基づいているもの(当該不動産の所在地における当該不動産と同様の不動産の使用率に満たない場合を含む。)。ただし、債務者が信用供与者以外の第三者から相当程度の株式等エクスポージャーを通じた資金の提供を受けている場合を除く。

ハ 外国の銀行監督においてボラティリティの高い事業用不動産向け貸付けとして扱われている当該外国に所在する事業用不動産向けの信用供与

四十九 購入債権 購入リテール向けエクスポージャー及び購入事業法人等向けエクスポージャーを総称していう。

五十 中堅中小企業向けエクスポージャー 事業法人向けエクスポージャーのうち、当該事業法人の売上高(当該事業法人が連結財務諸表を作成している場合及び内部格付手法採用金庫が同一のグループに属するものとして管理している場合は連結の売上高をいう。以下この号、第百二十七条第二項及び第百五十条において同じ。)が五十億円未満の事業法人に対するエクスポージャーをいう。ただし、当該事業法人が卸売業を営む場合その他の当該事業法人の事業規模を判断するに当たって当該事業法人の売上高を用いることが適切ではない場合は、事業法人向けエクスポージャーのうち、当該事業法人の総資産が五十億円未満の事業法人に対するエクスポージャーをこれに含めることができる。

五十一 希薄化リスク 購入債権に係る契約の取消し又は解除、購入債権の債務者の譲渡人に対する債権を自働債権、当該購入債権の譲受人が保有する購入債権を受働債権とする相殺その他の事由により、購入債権が減少するリスクをいう。

五十二 適格債権担保 次の要件の全てを満たす債権であって、内部格付手法採用金庫に担保として供されたものをいう。

イ 当初の満期が一年以内であり、被担保債権の債務者が第三者と行った商取引に基づき支払を受ける債権であること。

ロ 証券化、ローン・パーティシペーション又はクレジット・デリバティブに関連する債権ではないこと。

ハ 債務者の子法人等又は関連法人等(令第五条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)その他債務者とデフォルトの相関関係の高いものに対する債権ではないこと。

五十三 適格不動産担保 事業用不動産又は居住用不動産に設定された担保であって、次に掲げる性質の全てを有するものをいう。

イ 被担保債権の債務者のリスクが、当該不動産又は当該不動産に係るプロジェクト以外を原資とする債務者の返済能力に依存するものであること。

ロ 担保の目的である不動産の価値が、債務者の業績に大きく依存するものではないこと。

ハ 被担保債権が事業用不動産向け貸付けに該当しないこと。

五十四 適格その他資産担保 一定の要件を満たす適格船舶担保、適格航空機担保、適格ゴルフ会員権担保及び適格動産担保を総称していう。

五十五 ショート・ポジション 売持ちのポジションをいう。

五十六 ロング・ポジション 買持ちのポジションをいう。

五十七 購入事業法人等向けエクスポージャー 内部格付手法採用金庫又は当該内部格付手法採用金庫の連結子法人等(金庫の子法人等であって、連結自己資本比率(次条に規定する連結自己資本比率をいう。)の算出に当たり連結の範囲に含まれるものをいう。以下同じ。)が第三者から譲り受けた事業法人等向けエクスポージャーをいう。

五十八 適格購入事業法人等向けエクスポージャー 適格購入事業法人等向けエクスポージャープールに属する購入事業法人等向けエクスポージャーをいう。

五十九 適格購入事業法人等向けエクスポージャープール 次に掲げる性質の全てを有する購入事業法人等向けエクスポージャーによって構成された分散度の高いプールをいう。

イ 購入債権の譲渡人が独立した第三者であり、かつ、購入債権を譲り受けた内部格付手法採用金庫が直接又は間接に信用供与を行ったものでないこと。

ロ 購入債権の譲渡人と購入債権の債務者の間における購入債権に関する取引が、独立した当事者間における取引であること。

ハ 購入事業法人等向けエクスポージャーの譲受人が購入事業法人等向けエクスポージャーのプールからの元利払いの全額又は一部について権利を有すること。ただし、一部の場合は当該購入事業法人等向けエクスポージャーに係る他の権利者とエクスポージャーの額の割合に応じて比例配分する場合に限る。

六十 ELdilution 購入債権のプールに含まれるエクスポージャーの総額に対する希薄化リスク部分に相当する一年間の期待損失率をいう。

六十一 トップ・ダウン・アプローチ 第百四十五条第二項から第九項までに従って、購入債権のPD又はLGDを推計する方法をいう。

六十二 購入リテール向けエクスポージャー 内部格付手法採用金庫又は当該内部格付手法採用金庫の連結子法人等が第三者から譲り受けたリテール向けエクスポージャーをいう。

六十三 購入債権のディスカウント部分 第三者から購入債権を購入した場合の当該債権の名目価額と取得価額との差額をいう。

六十四 裏付資産 証券化エクスポージャーに係る元利金の支払の原資となる資産を総称していう。

六十五 信用補完機能を持つI/Oストリップス 資産譲渡型証券化取引において証券化目的導管体に譲渡した原資産から将来において生じることが見込まれた金利収入等の全部又は一部を受ける権利であって、当該証券化取引に係る他の証券化エクスポージャーに対する信用補完として利用されるように仕組まれたものをいう。

六十六 資産譲渡型証券化取引 証券化取引であって、原資産の全部又は一部が証券化目的導管体に譲渡されており、当該取引における投資家に対する支払の原資が当該原資産からのキャッシュ・フローであるものをいう。

六十七 オリジネーター 次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。

イ 直接又は間接に証券化取引の原資産の組成にかかわっている場合

ロ 第三者からエクスポージャーを取得するABCPの導管体又はこれに類するプログラムのスポンサーである場合

六十八 クリーンアップ・コール 証券化エクスポージャーの投資家がその全額について支払を受ける前に、証券化目的導管体が残存する証券化エクスポージャーの買戻し又は償還を行うことができる権利をいう。

六十九 証券化目的導管体 証券化取引を行う目的で組織された法人、信託その他の導管体であり、次に掲げる性質を満たすものをいう。

イ 定款又は契約において、当該導管体の活動が当該目的の遂行のために必要なものに限定されること。

ロ オリジネーター及び原資産の譲渡人の信用リスクから隔離されていること。

七十 契約外の信用補完等 証券化取引において、金庫が当該取引に係る契約上の義務でないにもかかわらず、当該取引に係る信用リスクを引き受けることにより証券化取引に関与する他の契約当事者に信用補完を行うことをいう。

七十一 合成型証券化取引 証券化取引であって、原資産の信用リスクの全部又は一部が原資産を参照債務とするクレジット・デリバティブ、原資産に対する保証又は原資産を被担保債権とする質権の設定その他これらに類する方法により移転されており、投資家が原資産の信用リスクを負担しているものをいう。

七十二 IRBプール 裏付資産のプールであって、当該プールを構成するエクスポージャーの全てが次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

イ 当該エクスポージャーと同種のエクスポージャーに内部格付手法を適用することについて金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を得ていること。

ロ 当該エクスポージャーに内部格付手法を適用するために十分な情報を取得していること。

七十三 混合プール 裏付資産のプールであって、当該プールを構成するエクスポージャーの一部についてのみ前号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものをいう。

七十四 SAプール 裏付資産のプールであって、当該プールを構成するエクスポージャーの全てが第七十二号イ及びロに掲げる要件のいずれかを満たさないものをいう。

七十五 最優先証券化エクスポージャー 証券化エクスポージャーの裏付資産の全額に対して、金利スワップ又は通貨スワップのカウンターパーティの請求権その他の重要でない請求権を除き、第一順位の請求権により裏付けられているものをいう。ただし、一の最優先証券化エクスポージャーが階層化されることにより優先順位の異なる複数の新たな証券化エクスポージャーを生じさせる取引を行った場合にあっては、複数の証券化エクスポージャーのうち最も優先する証券化エクスポージャーのみを最優先証券化エクスポージャーとして取り扱うものとする。

七十六 適格なサービサー・キャッシュ・アドバンス 投資家に対する支払を滞りなく行うことを目的として、約定された額の範囲内でサービサー(委託又は再委託に基づき、原資産の管理、原資産の債務者に対する原資産の請求及び回収金の受領事務を受託した者をいう。ロ並びに第二百三十七条の三第二項第七号及び第八号において同じ。)が行う信用供与であって、次に掲げる性質を有するものをいう。

イ 実行した信用供与の全額について裏付資産から生じるキャッシュ・フローから最優先で返済を受ける権利を有するものであること。

ロ サービサーが任意に事前の通知なくして取り消すことができること。

七十七 CVAリスク クレジット・スプレッドその他の指標の市場変動によりCVA(派生商品取引並びにレポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引について、取引相手方の信用リスクを勘案しない場合における公正価値評価額と取引相手方の信用リスクを勘案する場合における公正価値評価額との差額をいう。以下同じ。)が変動するリスクをいう。ただし、当該リスクを計測する金庫の信用リスクの変動に係るものを除く。

七十七の二 BA―CVA 第六章の二第二節に定めるところにより、CVAリスク相当額を算出する手法をいう。

七十七の三 SA―CVA 第六章の二第三節に定めるところにより、CVAリスク相当額を算出する手法をいう。

七十七の四 SA―CVA採用金庫 CVAリスク相当額の算出において第二百四十六条の四第一項の承認を受けてSA―CVAを使用する金庫をいう。

七十七の五 CVAデスク 第八条の十四第一項に規定する内部CVAヘッジ取引若しくは外部CVAヘッジ取引の主体となる部署又はこれらに類する役割を有する明確化された機能をいう。

七十七の六 個別リスク 市場における共通の要素の価格変動に対するリスクでは捕捉できない特定の銘柄に関連するリスクをいう。

七十七の七 一般市場リスク 市場における共通の要素の価格変動に対して商品の価格が変動するリスクをいう。

七十七の八 マーケット・リスク 市場価格の変動に伴って損失が生ずるリスクをいう。

七十七の九 コリレーション・トレーディング 裏付資産又は参照資産等(第三十一号において指定している複数の法人又は資産をいう。以下同じ。)について売買双方の流動性のある市場を有する証券化取引(再証券化取引を除く。)又は特定順位参照型クレジット・デリバティブ(証券化エクスポージャーを参照するデリバティブを除く。)であって、全ての裏付資産又は参照資産等が単一の債務者に係る債権であるポジション(単一の債務者に係るクレジット・デリバティブを含む。)及び当該ポジションに対してヘッジ効果を発揮するポジションをいう。

七十七の十 理事 法第三十二条第一項に規定する理事をいう。

七十八 国際統一基準 海外拠点(外国に所在する支店若しくは従たる事務所又は銀行業を営む外国の会社(総株主、総社員又は総出資者の議決権(以下「総株主等の議決権」という。)の百分の五十を超える議決権を保有しているものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。以下この号において同じ。)を有する金融機関又は海外拠点を有する金融機関を子会社(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「法」という。)第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする持株会社及びその子会社の自己資本比率基準をいう。

七十九 TLAC規制対象会社 銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第八号。以下「銀行TLAC告示」という。)第一条第八号に規定する国内処理対象銀行、銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの(平成三十一年金融庁告示第九号。以下「銀行持株会社TLAC告示」という。)第一条第八号に規定する国内処理対象銀行持株会社及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準(平成三十一年金融庁告示第十号。以下「最終指定親会社TLAC告示」という。)第一条第八号に規定する国内処理対象最終指定親会社をいう。

八十 その他外部TLAC調達手段 銀行TLAC告示第四条第三項、銀行持株会社TLAC告示第四条第三項及び最終指定親会社TLAC告示第四条第三項に規定するその他外部TLAC調達手段をいう。

八十一 その他外部TLAC関連調達手段 その他外部TLAC調達手段、規制金融機関に適用される総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準と類似の基準において、その他外部TLAC調達手段に相当すると認められているもの、これらと発行体が同一かつ法的又は経済的に同順位であるもの及び特例外部TLAC調達手段をいう。ただし、TLAC除外債務及びこれに相当する債務を除く。

八十二 TLAC除外債務 銀行TLAC告示第四条第四項、銀行持株会社TLAC告示第四条第四項及び最終指定親会社TLAC告示第四条第四項に規定する除外債務をいう。

八十三 特例外部TLAC調達手段 TLAC除外債務に相当する債務と法的又は経済的に同順位であって、その全部又は一部が本邦以外の国又は地域の金融当局によってその他外部TLAC調達手段に相当すると認められるものをいう。

八十四 トレーディング・デスク リスクの取得及び管理を通じた収益の獲得又は市場での地位の確立を目的として、トレーディング戦略を実施するトレーダーのグループ又はトレーディング・アカウント(トレーディング業務における観測単位をいう。)のグループ(複数のブッキング・アカウントの集合をいう。)であって、明確に定められた事業戦略を実行するものをいう。

八十五 構造為替ポジション 自己資本を自国通貨建てで保有している金庫が、その自己資本比率の低下を防ぐ目的で保有する外国通貨建てのポジションをいう。

八十六 損益要因分析テスト リスク理論損益と仮想損益とを比較することにより、内部モデル方式に用いるモデルの頑健性を評価する手法をいう。

八十七 仮想損益 当日の終業時の市場データを用いて、前日の終業時に保有していたポジションを再評価することによって生ずる日次の損益(コミッション、フィー、日中取引、新規及び変更取引、自己資本比率計算上の取扱いが別途規定されている評価調整並びに自己資本の額から控除される評価調整を除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たして計算したものをいう。

イ 日次で更新される評価調整を可能な限り含むものであること。

ロ 時間価値の影響について、リスク理論損益におけるものと整合的に扱うものであること。

八十八 トレーディング・デスクのリスク管理モデル 損益要因分析テストにおいて用いるリスク理論損益を計算した際に使用するモデルをいう。

八十九 リスク理論損益 損益要因分析テストにおいて、トレーディング・デスクのリスク管理モデルにより計算した損益をいう。

九十 実損益 日次の損益計算プロセスで計算した実際の損益(日中取引、新規及び変更取引並びにバンキング勘定の外貨建ポジション及びコモディティポジションを含む。ただし、コミッション、フィー、自己資本比率計算上の取扱いが別途規定されている評価調整及び自己資本の額から控除される評価調整を除く。)をいう。

九十一 期待ショート・フォール 一定の確率の範囲内で予想されるバリュー・アット・リスクを上回る全ての潜在的な損失額の平均値をいう。

九十二 市場混乱時を想定した期待ショート・フォール 市場混乱時(少なくとも平成十九年まで遡る観測期間のうち、最も市況が厳しい十二月をいう。)のデータを入手できるリスク・ファクター(以下「低減したリスク・ファクター」という。)を仮定した場合の期待ショート・フォールをいう。

九十三 ストレス期待ショート・フォール モデル化不可能なリスク・ファクターに係る潜在的な損失額を算出するために水準調整された期待ショート・フォールをいう。

九十四 リスク・バケット 類似した特徴を有するリスク・ファクターのグループをいう。

九十五 流動性ホライズン ストレス時の市場環境において、市場価格に重大な影響を及ぼすことなくリスク・ポジションを解消し、又はヘッジするのに要する想定期間をいう。

九十六 リスク・ファクターのモデル化可能性テスト 第二百四十六条の九の四第一項の承認を受けたトレーディング・デスクにおいて、内部モデル方式におけるリスク・ファクターのモデル化(以下「モデル化」という。)の適格性を判定するテストをいう。

九十七 リスク・ポジション リスク・ファクターの変動により現在価値に潜在的な損失を生ずるポジションをいう。

九十八 実在価格 リスク・ファクターのモデル化可能性テストにおいて判定に使用される価格をいう。

九十九 モデル化可能なリスク・ファクター リスク・ファクターのモデル化可能性テストの結果、モデル化が適格と判定されたリスク・ファクターをいう。

百 モデル化不可能なリスク・ファクター リスク・ファクターのモデル化可能性テストの結果、モデル化が不可能と判定されたリスク・ファクターをいう。

百一 デルタ・リスク リスク・ファクターの変動による商品の価値の変化額の線形推計値をいう。

百二 ベガ・リスク 原資産のインプライド・ボラティリティ(市場において観測されるオプション価格をもとに算出されたボラティリティをいう。以下同じ。)の変動によるデリバティブの価値の変化額から生ずる潜在的な損失額をいう。

百三 カーベチャー・リスク オプション性を有する金融商品のリスク・ファクターの変動によるデルタ・リスクを上回る追加の潜在的な損失額をいう。

百四 感応度 商品に関連するリスク・ファクターの微小な変動による商品の価値の変化額の推計値をいう。

百五 JTD デフォルトが突然生ずる場合のリスクをいう。

百六 オペレーショナル・リスク 金庫の業務の過程、役職員の活動若しくはシステムが不適切であり、若しくは機能しないこと又は外生的な事象により損失が生ずるリスク(法的リスクを含み、戦略リスク及び風評リスクを除く。)をいう。

百七 オペレーショナル・リスク損失 オペレーショナル・リスクによって生ずる損失をいう。

百八 内部損失データ オペレーショナル・リスク損失に関する情報をいう。

百九 内部損失データベース 内部損失データの集合物であって、特定のオペレーショナル・リスク損失に関する情報を検索できるよう体系的に構成したものをいう。

(平一九金庁厚労告二・平一九金庁厚労告一二・平二〇金庁厚労告四・平二〇金庁厚労告六・平二〇金庁厚労告八・平二一金庁厚労告四・平二二金庁厚労告五・平二三金庁厚労告一・平二五金庁厚労告一・平二七金庁厚労告四・平三〇金庁厚労告一・平三一金庁厚労告二・令五金庁厚労告二・令六金庁厚労告一・一部改正)

第二章 連結自己資本比率

(連結自己資本比率の計算方法)

第二条 金庫の自己資本比率基準のうち法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に定める基準(以下この章において「連結自己資本比率」という。)は、次の算式により得られる比率について、四パーセント以上とする。

(自己資本の額(コア資本に係る基礎項目の額-コア資本に係る調整項目の額))/(信用リスク・アセットの額の合計額+マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額+オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額)

(平二五金庁厚労告一・令六金庁厚労告一・一部改正)

(連結の範囲)

第三条 連結自己資本比率は、連結財務諸表に基づき算出するものとする。この場合において、連結財務諸表については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)に準じて作成することとする。ただし、金庫が法第五十八条の三第一項第一号若しくは第六号又は法第五十八条の五第一項第一号から第六号まで若しくは第十一号に掲げる会社を子会社としている場合の当該子会社(第五条第七項第一号ロにおいて「金融子会社」という。)については、連結財務諸表規則第五条第二項の規定を適用しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、労働金庫連合会が法第五十八条の五第一項第四号又は第四号の二に掲げる会社及びこれらの子法人等(以下「保険会社等」という。)を子法人等としている場合における当該子法人等(次条第二項第一号イ(1)において「保険子法人等」という。)については、連結の範囲に含めないものとする。

(平一九金庁厚労告二・平二〇金庁厚労告四・平二五金庁厚労告一・平二六金庁厚労告五・平三〇金庁厚労告一・令三金庁厚労告四・一部改正)

(マーケット・リスク相当額不算入の特例)

第三条の二 金庫は、次に掲げる条件の全てを満たす場合には、第二条の算式にマーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額(以下「マーケット・リスク相当額に係る額」という。)を算入しないことができる。

一 直近の期末から自己資本比率の算出を行う日(以下「算出基準日」という。)までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円未満であり、かつ、直近の期末の総資産の十パーセントに相当する額未満であること。

二 直近の期末から算出基準日までの間における外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポジションの額(第二百四十六条の二十七の二に規定する外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポジションの額をいう。同条を除き、以下同じ。)のうち最も大きい額(ハにおいて「最大額」という。)が、千億円未満であり、かつ、次に掲げる額の合計額の十パーセントに相当する額未満であること。

イ 直近の期末の信用リスク・アセットの額

ロ 直近の期末のオペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額

ハ 最大額

三 算出基準日が期末である場合には、当該算出基準日における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が、千億円未満であり、かつ、当該算出基準日における総資産の十パーセントに相当する額未満であること。

四 算出基準日が期末である場合には、当該算出基準日における外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポジションの額が、千億円未満であり、かつ、当該算出基準日における次に掲げる額の合計額の十パーセントに相当する額未満であること。

イ 信用リスク・アセットの額

ロ オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額

ハ 外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポジションの額

五 直近の算出基準日において第二条の算式にマーケット・リスク相当額に係る額を算入していないこと。

(令六金庁厚労告一・追加)

(自己資本の額)

第四条 第二条の算式において、コア資本に係る基礎項目の額は、次に掲げる額の合計額とする。

一 普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額(外部流出予定額(剰余金の配当の予定額をいう。以下同じ。)を除く。)

二 その他の包括利益累計額又は評価・換算差額等(その他有価証券評価差額金(連結財務諸表規則第四十三条の二第一項第一号に規定するその他有価証券評価差額金をいう。次条第十二項において同じ。)、繰延ヘッジ損益(連結財務諸表規則第四十三条の二第一項第二号に規定する繰延ヘッジ損益をいう。次条第十二項において同じ。)及び土地再評価差額金(連結財務諸表規則第四十三条の二第一項第三号に規定する土地再評価差額金をいう。次条第十二項において同じ。)を除く。)

三 コア資本に係る調整後非支配株主持分の額

四 次に掲げる額の合計額

イ 一般貸倒引当金(内部格付手法採用金庫においては第百二十五条の規定により標準的手法により算出される信用リスク・アセットの額に対応するものとして区分された一般貸倒引当金及び証券化エクスポージャーに係る一般貸倒引当金に限る。第十三条第一項第二号イにおいて同じ。)の額(当該額が第二条の算式における信用リスク・アセットの額の合計額(内部格付手法採用金庫にあっては、第百二十六条第二号に掲げる額及び証券化エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額とする。)に一・二五パーセントを乗じて得た額を上回る場合にあっては、当該乗じて得た額とする。)

ロ 内部格付手法採用金庫において、適格引当金の合計額が事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損失額(第百二十四条に規定する期待損失額をいう。以下この章及び次章において同じ。)の合計額を上回る場合における当該適格引当金の合計額から当該期待損失額の合計額を控除した額(当該額が第百二十六条第一号に掲げる額に〇・六パーセントを乗じて得た額を上回る場合にあっては、当該乗じて得た額とする。)

2 第二条の算式において、コア資本に係る調整項目の額は、次に掲げる額の合計額とする。

一 次に掲げる額の合計額

イ 次に掲げる無形固定資産の額の合計額

(1) 無形固定資産(のれんに係るものに限り、のれん相当差額(他の金融機関等(次条第四項に規定する他の金融機関等をいう。)であって、連結子会社(連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。以下この(1)において同じ。)である保険子法人等又は持分法(連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。以下この(1)及び第七条第一項において同じ。)が適用される者に係る差額(連結子会社である保険子法人等にあっては連結財務諸表規則第二十八条第五項の規定によりのれんに含めて表示される差額をいい、持分法が適用される者にあってはこれに相当するものをいう。)をいう。第八条第二項第五号において同じ。)を含む。)の額

(2) 無形固定資産(のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額

ロ 繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額

ハ 内部格付手法採用金庫において、事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損失額の合計額が適格引当金の合計額を上回る場合における当該期待損失額の合計額から当該適格引当金の合計額を控除した額

ニ 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

ホ 負債の時価評価(金庫又は連結子法人等の信用リスクの変動に基づくものに限る。)により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

ヘ 退職給付に係る資産の額

二 自己保有普通出資等の額

三 意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

四 少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

五 労働金庫連合会の対象普通出資等の額

六 特定項目に係る十パーセント基準超過額

七 特定項目に係る十五パーセント基準超過額

3 第一項第一号の「普通出資」とは、次に掲げる要件の全てを満たす出資をいう。

一 残余財産の分配について、金庫の会員が法に基づいて払込みを行った出資と同等の劣後的内容を有するものであること。

二 残余財産の分配について、他の優先的内容を有する資本調達手段に対する分配が行われた後に、出資者の保有する出資の口数その他の事情に応じて公平に割当てを受けるものであること。

三 払戻し又は償還の期限が定められておらず、かつ、法令に基づく場合を除き、払戻し又は償還されるものでないこと。

四 発行者(出資を受けた者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が発行時又は払込みを受けた時に将来にわたり買戻しを行う期待を生じさせておらず、かつ、当該期待を生じさせる内容が定められていないこと。

五 剰余金の配当が法令の規定に基づき算定された限度額を超えない範囲内で行われ、法に基づく場合を除きその額が出資の払込金額を基礎として算定されるものでなく、かつ、剰余金の配当の限度額に関する法令の規定により制限される場合を除き、剰余金の配当について上限額が定められていないこと。

六 剰余金の配当について、発行者の完全な裁量により決定することができ、これを行わないことが発行者の債務不履行となるものでないこと。

七 剰余金の配当について、他の資本調達手段に対して優先的内容を有するものでないこと。

八 他の資本調達手段に先立ち、発行者が業務を継続しながら、当該発行者に生じる損失を公平に負担するものであること。

九 発行者の倒産手続(破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続をいう。以下同じ。)に関し当該発行者が債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。以下同じ。)にあるかどうかを判断するに当たり、当該発行者の債務として認識されるものでないこと。

十 払込金額が適用される企業会計の基準において会員勘定として計上されるものであること。

十一 現に払込済みであり、かつ、取得又は払込みに必要な資金が発行者により直接又は間接に融通されたものでないこと。

十二 担保権により担保されておらず、かつ、発行者又は当該発行者と密接な関係を有する者による保証に係る特約その他の法的又は経済的に他の資本調達手段に対して優先的内容を有するものとするための特約が定められていないこと。

十三 総会、理事会その他の法令に基づく権限を有する機関の決議又は決定に基づくものであること。

十四 発行者の事業年度に係る説明書類において他の資本調達手段と明確に区別して記載されるものであること。

4 第一項第一号の「非累積的永久優先出資」とは、次に掲げる要件の全てを満たす出資をいう。

一 発行者により現に発行され、かつ、払込済みのものであること。

二 残余財産の分配について、発行者の他の債務に対して劣後的内容を有するものであること。

三 担保権により担保されておらず、かつ、発行者又は当該発行者と密接な関係を有する者による保証に係る特約その他の法的又は経済的に他の同順位の資本調達手段に対して優先的内容を有するものとするための特約が定められていないこと。

四 償還期限が定められておらず、あらかじめ定めた期間が経過した後に上乗せされる一定の金利又は配当率(第十三条第四項第四号において「ステップ・アップ金利等」という。)に係る特約その他の償還を行う蓋然性を高める特約が定められていないこと。

五 償還を行う場合には、発行後五年を経過した日以後(発行の目的に照らして償還を行うことについてやむを得ない事由があると認められる場合にあっては、発行後)に発行者の任意によるときに限り償還を行うことが可能であり、かつ、償還又は買戻しに関する次に掲げる要件の全てを満たすものであること。

イ 償還又は買戻しに際し、自己資本の充実について、あらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣の確認を受けるものとなっていること。

ロ 償還又は買戻しについて期待を生じさせる行為を発行者が行っていないこと。

ハ その他次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 償還又は買戻しが行われる場合には、発行者の収益性に照らして適切と認められる条件により、当該償還又は買戻しのための資本調達(当該償還又は買戻しが行われるものと同等以上の質が確保されるものに限る。)が当該償還又は買戻しの時以前に行われること。

(2) 償還又は買戻しの後においても発行者が十分な水準の連結自己資本比率を維持することが見込まれること。

六 発行者が前号イの確認が得られることを前提としておらず、当該発行者により当該確認について期待を生じさせる行為が行われていないこと。

七 剰余金の配当の停止について、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。

イ 剰余金の配当の停止を発行者の完全な裁量により常に決定することができること。

ロ 剰余金の配当の停止を決定することが発行者の債務不履行とならないこと。

ハ 剰余金の配当の停止により流出しなかった資金を発行者が完全に利用可能であること。

ニ 剰余金の配当の停止を行った場合における発行者に対する一切の制約(同等以上の質の資本調達手段に係る剰余金の配当に関するものを除く。)がないこと。

八 剰余金の配当が、法令の規定に基づき算定された剰余金の配当の限度額を超えない範囲内で行われるものであること。

九 剰余金の配当額が、発行後の発行者の信用状態を基礎として算定されるものでないこと。

十 発行者の倒産手続に関し当該発行者が債務超過にあるかどうかを判断するに当たり、当該発行者の債務として認識されるものでないこと。

十一 発行者又は当該発行者の子法人等若しくは関連法人等により取得されておらず、かつ、取得に必要な資金が発行者により直接又は間接に融通されたものでないこと。

十二 ある特定の期間において他の資本調達手段が発行価格に関して有利な条件で発行された場合には補償が行われる特約その他の発行者の資本の増強を妨げる特約が定められていないこと。

5 第二項第一号イ又はヘに掲げる額を算出する場合において、これらの規定に掲げる額に関連する繰延税金負債の額があるときは、これらの規定に掲げる額と当該関連する繰延税金負債の額を相殺することができる。

(平二五金庁厚労告一・全改、平二六金庁厚労告二・平二七金庁厚労告二・平三一金庁厚労告二・令六金庁厚労告一・一部改正)

(調整後非支配株主持分の額及び調整項目の額の算出方法)

第五条 前条第一項第三号に掲げるコア資本に係る調整後非支配株主持分の額は、特定連結子法人等(連結子法人等のうち金融機関又はバーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準若しくはこれと類似の基準(金融商品取引法第四十六条の六に定める自己資本規制比率を含む。第三十五条第一項において同じ。)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の非支配株主持分相当コア資本に係る基礎項目の額(特定連結子法人等の単体コア資本に係る基礎項目の額(第十一条の算式におけるコア資本に係る基礎項目の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定連結子法人等の親法人等(令第五条の二第二項に規定する親法人等をいう。第百六十八条第二項において同じ。)である金庫の連結貸借対照表の純資産の部に株式引受権、新株予約権又は非支配株主持分として計上される部分の額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)をいう。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる額のいずれか少ない額にコア資本に係る第三者持分割合(特定連結子法人等の非支配株主持分相当コア資本に係る基礎項目の額を単体コア資本に係る基礎項目の額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額以下の額とする。

一 当該特定連結子法人等の第二条の算式の分母の額に相当する額に四パーセントを乗じて得た額

二 第二条の算式の分母の額のうち当該特定連結子法人等に関連するものの額(当該特定連結子法人等の同条の算式の分母の額に相当する額に関連するものの額をいう。)に四パーセントを乗じて得た額

2 前条第二項第二号に掲げる自己保有普通出資等の額は、金庫又は連結子法人等が当該金庫又は連結子法人等の普通出資等(普通出資(同条第三項に規定する普通出資をいう。第四項及び第五項において同じ。)又は非累積的永久優先出資(同条第四項に規定する非累積的永久優先出資をいう。第四項及び第五項において同じ。)をいい、処分未済持分(法第二十一条第一項ただし書の規定に基づき金庫が取得した持分をいう。第十四条第一項において同じ。)又は自己優先出資に該当するものを除く。)を保有している場合(法人等(令第五条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下同じ。)であって、連結自己資本比率の算出に当たり連結の範囲に含まれない者(以下この条において「連結範囲外の法人等」という。)に対する投資その他これに類する行為を通じて実質的に保有している場合に相当すると認められる場合その他これに準ずる場合を含む。)における当該普通出資等(次項及び第八条第二項第五号において「自己保有普通出資等」という。)の額とする。

3 前項に定める額を算出する場合において、金庫又は連結子法人等が自己保有普通出資等に係る一定のショート・ポジションを保有するときは、当該自己保有普通出資等と対応するショート・ポジションを相殺することができる。

4 前条第二項第三号に掲げる意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額は、金庫又は連結子法人等が金融機関若しくはこれに準ずる外国の者又は金融業、保険業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む者(これに準ずる外国の者を含み、金融システムに影響を及ぼすおそれがないと認められる者その他の者を除く。)であって連結自己資本比率の算出に当たり連結の範囲に含まれないもの(以下この章において「他の金融機関等」という。)との間で相互に自己資本比率を向上させるため、意図的に当該他の金融機関等の対象資本調達手段(資本調達手段のうち、普通出資に相当するもの(みなし普通出資(普通出資、非累積的永久優先出資又はこれら以外の資本調達手段のうち連結自己資本比率(国際統一基準の連結自己資本比率を含む。)の算式の分子の額を構成するもの(以下この項において「その他資本調達手段」という。)のいずれにも相当しない資本調達手段をいう。次項において同じ。)を含む。)、非累積的永久優先出資に相当するもの又はその他資本調達手段に相当するものをいい、規制金融機関の資本調達手段にあっては、当該規制金融機関に適用される経営の健全性を判断するための基準又はこれと類似の基準において連結自己資本比率(国際統一基準の連結自己資本比率を含む。)の算式の分子の額を構成するものに相当するものに限る。以下この条及び第八条第二項第五号において同じ。)を保有していると認められ、かつ、当該他の金融機関等が意図的に当該金庫又は連結子法人等の普通出資又は非累積的永久優先出資を保有していると認められる場合(金庫若しくは連結子法人等又は他の金融機関等が連結範囲外の法人等に対する投資その他これに類する行為を通じて実質的に保有している場合に相当すると認められる場合その他これに準ずる場合を含む。)における当該他の金融機関等の対象資本調達手段(労働金庫又は連結子法人等が保有している労働金庫連合会の対象資本調達手段を除く。)の額とする。

5 前条第二項第四号に掲げる少数出資金融機関等の対象普通出資等の額は、少数出資金融機関等(金庫及び連結子法人等がその総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等をいう。第九項において同じ。)の対象普通出資等(対象資本調達手段のうち、普通出資又は非累積的永久優先出資に相当するもの(みなし普通出資を含む。)をいう。以下この条及び第八条第二項第五号において同じ。)を金庫又は連結子法人等が保有している場合(連結範囲外の法人等に対する投資その他これに類する行為を通じて当該金庫又は連結子法人等が実質的に保有している場合に相当すると認められる場合その他これに準ずる場合を含み、前項の場合を除く。)における当該対象普通出資等(労働金庫又は連結子法人等が保有している労働金庫連合会の対象普通出資等を除く。)の額の合計額から少数出資に係る十パーセント基準額(前条第一項各号に掲げる額の合計額から同条第二項第一号から第三号までに掲げる額の合計額を控除した額に十パーセントを乗じて得た額をいう。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

6 前条第二項第五号に掲げる労働金庫連合会の対象普通出資等の額は、労働金庫連合会の対象普通出資等を労働金庫又は連結子法人等が保有している場合(連結範囲外の法人等に対する投資その他これに類する行為を通じて当該労働金庫又は連結子法人等が実質的に保有している場合に相当すると認められる場合その他これに準ずる場合を含む。)における当該対象普通出資等の額の合計額から連合会向け出資に係る二十パーセント基準額(前条第一項各号に掲げる額の合計額から同条第二項第一号から第三号までに掲げる額の合計額を控除した額に二十パーセントを乗じて得た額をいう。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

7 前条第二項第六号に掲げる特定項目に係る十パーセント基準超過額は、次に掲げる額の合計額とする。

一 その他金融機関等(次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)の対象普通出資等(労働金庫又は連結子法人等が保有している労働金庫連合会の対象普通出資等を除く。以下この項及び次項第一号において同じ。)を金庫又は連結子法人等が保有している場合(連結範囲外の法人等に対する投資その他これに類する行為を通じて当該金庫又は連結子法人等が実質的に保有している場合に相当すると認められる場合その他これに準ずる場合を含み、第四項の場合を除く。)における当該対象普通出資等の額から特定項目に係る十パーセント基準額(前条第一項各号に掲げる額の合計額から同条第二項第一号から第五号までに掲げる額の合計額を控除した額に十パーセントを乗じて得た額をいう。次号及び第三号において同じ。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ 当該金庫及び連結子法人等がその総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等

ロ 連結財務諸表規則第五条第一項各号に該当するため、連結自己資本比率の算出に当たり連結の範囲に含まれない金融子会社(イに掲げる者を除く。)

ハ 当該金庫が法第五十八条の三第一項第一号若しくは第六号又は法第五十八条の五第一項第一号から第六号まで若しくは第十一号に掲げる会社(法第五十八条の三第一項第一号に掲げる会社のうち同号イに掲げる業務を専ら営むもの及び法第五十八条の五第一項第六号に掲げる会社のうち従属業務を専ら営むものを除く。以下この号において「金融業務を営む会社」という。)を子法人等としている場合における当該子法人等であって、連結財務諸表規則第五条第一項各号又は第二項に該当するため、連結自己資本比率の算出に当たり連結の範囲に含まれないもの(イ及びロに掲げる者を除く。)

ニ 当該金庫が金融業務を営む会社を関連法人等としている場合における当該関連法人等(第七条において「金融業務を営む関連法人等」という。)(イに掲げる者を除く。)

二 モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産の額から特定項目に係る十パーセント基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

三 繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)の額から特定項目に係る十パーセント基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

8 前条第二項第七号に掲げる特定項目に係る十五パーセント基準超過額は、次に掲げる額の合計額とする。

一 特定項目に係る調整対象額(特定項目に係る十パーセント基準対象額(特定項目(その他金融機関等の対象普通出資等、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産及び繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。第三号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の額から前条第二項第六号に掲げる額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)から特定項目に係る十五パーセント基準額(同条第一項各号に掲げる額の合計額から同条第二項第一号から第五号までに掲げる額及び特定項目の額の合計額を控除した額に十五パーセントを乗じ、これを八十五パーセントで除して得た額をいう。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。次号及び第三号において同じ。)に、その他金融機関等の対象普通出資等の額から前項第一号に掲げる額を控除した額を特定項目に係る十パーセント基準対象額で除して得た割合を乗じて得た額

二 特定項目に係る調整対象額に、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産の額から前項第二号に掲げる額を控除した額を特定項目に係る十パーセント基準対象額で除して得た割合を乗じて得た額

三 特定項目に係る調整対象額に、繰延税金資産の額から前項第三号に掲げる額を控除した額を特定項目に係る十パーセント基準対象額で除して得た割合を乗じて得た額

9 第五項及び第六項に定める額並びに第七項第一号及び前項第一号に掲げる額を算出する場合において、金庫又は連結子法人等が少数出資金融機関等又はその他金融機関等の対象普通出資等に係る一定のショート・ポジションを保有するときは、これらの対象普通出資等と対応するショート・ポジションを相殺することができる。

10 第五項及び第六項に定める額並びに第七項第一号及び第八項第一号に掲げる額を算出する場合において、次に掲げる資本調達手段に該当する対象普通出資等があるときは、当該対象普通出資等を算出の対象から除外することができる。ただし、第一号及び第二号に掲げる資本調達手段については、当該資本調達手段の保有に係る特殊事情その他の事情を勘案して金融庁長官及び厚生労働大臣が承認した場合に限り、当該承認において認められた期間に限るものとする。

一 その存続が極めて困難であると認められる者の救済又は処理のための資金の援助を行うことを目的として保有することとなった資本調達手段

二 その存続が極めて困難となるおそれがあると認められる者に対する資金の援助その他の経営改善のための支援を行うことを目的として保有することとなった資本調達手段

三 引受け(金融商品取引法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。第十四条第九項第三号において同じ。)により取得し、かつ、保有期間が五営業日以内の資本調達手段

11 第七項第三号及び第八項各号並びに前条第二項第一号ロに掲げる額を算出する場合において、繰延税金資産の額及びこれに関連する繰延税金負債の額(同条第五項の規定により相殺された額を除く。以下この項において同じ。)があるときは、次の各号に掲げる繰延税金資産の額の区分に応じ、当該額と当該各号に定める額を相殺することができる。

一 繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)の額 繰延税金負債の額のうち当該額に繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)の額を繰延税金資産の額で除して得た割合を乗じて得た額

二 繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額 繰延税金負債の額のうち前号に定める額を控除した額

12 第七項第三号及び第八項各号に掲げる額を算出する場合並びに前項の規定により繰延税金資産の額と繰延税金負債の額を相殺する場合には、繰延税金資産の額及び同項の規定により繰延税金資産の額と相殺される繰延税金負債の額は、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益及び土地再評価差額金に係るものが含まれないものとした場合の額とする。

13 第四項から第六項までに定める額並びに第七項第一号及び第八項第一号に掲げる額を算出する場合において、その時価評価差額がその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等の項目として計上される他の金融機関等又はその他金融機関等の対象普通出資等又は対象資本調達手段については、時価による評価替えを行わない場合の額をもって当該他の金融機関等又はその他金融機関等の対象普通出資等又は対象資本調達手段の額とする。

(平二五金庁厚労告一・全改、平二六金庁厚労告九・平二七金庁厚労告二・令二金庁厚労告一・令三金庁厚労告四・令六金庁厚労告一・一部改正)

第六条 削除

(平二五金庁厚労告一)

(比例連結)

第七条 金融業務を営む関連法人等(保険会社等を除く。以下この条において同じ。)について、次に掲げる要件の全てを満たす場合には、第四条第二項、第五条第四項から第十項まで及び次条第二項の規定にかかわらず、第二条の算式において当該金融業務を営む関連法人等を比例連結の方法(会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等に帰属する部分を連結の範囲に含める方法をいう。次項において同じ。)により連結の範囲に含めて連結自己資本比率を算出することができる。この場合においては、当該金融業務を営む関連法人等に対する投資については、連結財務諸表規則第十条第一項本文の規定にかかわらず、持分法を適用しないものとし、当該金融業務を営む関連法人等は連結子法人等とみなす。

一 当該金融業務を営む関連法人等に投資を行う二以上の法人等(以下この項において「共同支配会社」という。)が共同でその事業の支配を行うために投資及び事業に関する契約を締結していること。

二 共同支配会社が前号に規定する投資及び事業に関する契約に基づき、当該共同支配会社の当該金融業務を営む関連法人等に対する保有議決権割合(法人等の保有する他の法人等の議決権の数が当該他の法人等の総株主等の議決権又は出資の総額に占める割合をいう。以下同じ。)に応じて共同でその事業の支配及び運営を行っていること。

三 共同支配会社の当該金融業務を営む関連法人等に対する保有議決権割合がいずれも百分の二十以上であること。

四 当該金融業務を営む関連法人等を関連法人等とする金庫が当該金庫の当該金融業務を営む関連法人等に対する保有議決権割合を超えてその事業に関して責任を負うべきことを約する契約その他これに類するものがないこと。

2 前項の規定により金融業務を営む関連法人等を比例連結の方法により連結の範囲に含めて連結自己資本比率を算出したときは、その算出方法の使用を中断する旨をあらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣に届け出た場合を除き、これを継続して用いるものとする。

(平二五金庁厚労告一・令六金庁厚労告一・一部改正)

(信用リスク・アセットの額の合計額)

第八条 第二条の算式において信用リスク・アセットの額の合計額は、標準的手法採用金庫にあっては第十九条第一項に定めるものを、内部格付手法採用金庫にあっては第百二十六条に定めるものをいう。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものについては、信用リスク・アセットの額を算出することを要しない。

一 第二条の算式にマーケット・リスク相当額に係る額を算入しない場合 次に定めるもの

イ 個別貸倒引当金(内部格付手法採用金庫が第百二十六条第一号に規定する信用リスク・アセットの額の合計額を算出する場合にあっては、次に掲げるエクスポージャーに対して計上されているものに限る。)

(1) 株式等エクスポージャー

(2) 第五章第三節第九款において信用リスク・アセットの額の算出方法が規定されているその他資産等

ロ 債務保証見返勘定

ハ 派生商品取引に係る資産

ニ 有価証券、コモディティ又は外国通貨(以下「有価証券等」という。)及びその対価の受渡し又は決済を行う取引に係る未収金

ホ 自己保有普通出資等、対象資本調達手段、対象普通出資等、無形固定資産(のれん相当差額を含む。)、繰延税金資産及び退職給付に係る資産のうち、第四条第二項の規定によりコア資本に係る調整項目の額とされたものの額に相当する部分

ヘ 第四条第五項の規定により繰延税金負債の額と相殺された額に相当する部分

ト 繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)のうち第五条第十二項の規定により同条第七項第三号又は第八項第三号に掲げる額の算出の対象に含まれなかった部分

二 第二条の算式にマーケット・リスク相当額に係る額を算入する場合 前号に定めるもの及び第八条の三から第八条の五までの規定によりトレーディング勘定に分類された商品(証券化取引を目的として保有している資産、第八条の四第三項第四号に掲げるもの及び第二百四十六条の三の三第一項、第二百四十六条の三の四又は第二百四十六条の四の七第一項に規定するCVAリスク相当額の算出に反映された取引を除く。)

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、信用リスク・アセットの額を算出することを要しない。

一 中央清算機関に対するエクスポージャー又は間接清算参加者の直接清算参加者に対するエクスポージャーのうち、信用取引その他これに類する海外の取引及び現物・直物取引により生ずるもの

二 直接清算参加者の適格中央清算機関への担保の差入れ又は間接清算参加者の直接清算参加者を通じた適格中央清算機関への担保の差入れにより生ずるエクスポージャーのうち、適格中央清算機関以外の第三者において分別管理されており、かつ、適格中央清算機関に係る倒産手続又は外国における倒産手続と同種類の手続に伴う当該担保に対する損失の発生を防ぐために必要な方策が講ぜられているもの

三 資金清算機関等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十一項に規定する資金清算機関その他これに類する者をいう。以下同じ。)に対するエクスポージャーのうち、資金清算機関等への預託金又は担保の差入れにより生ずるもの

(平一九金庁厚労告二・平二五金庁厚労告一・平二六金庁厚労告二・令五金庁厚労告一・令六金庁厚労告一・一部改正)

(マーケット・リスク相当額の合計額)

第八条の二 第二条の算式においてマーケット・リスク相当額の合計額は、第六章の四に定めるところにより算出するものの合計額とする。ただし、現金預け金、預金及びコール資金(主たる事務所とそれ以外の事務所との間の取引を含む。)のうち、トレーディングを行う部署においてリスク管理上トレーディングとして管理及び評価をしているものについては対象に含めることができる。

(令六金庁厚労告一・追加)

(トレーディング勘定及びバンキング勘定の設置)

第八条の三 金庫は、その保有する商品を分類するためにトレーディング勘定及びバンキング勘定を設け、次条及び第八条の五に定めるところにより、その保有する商品をいずれかの勘定に分類するものとする。

(令六金庁厚労告一・追加)

(トレーディング勘定への分類基準等)

第八条の四 商品の保有の目的が次に掲げる目的(以下「トレーディング目的」という。)のいずれかに該当する商品は、トレーディング勘定に分類するものとする。

一 短期間の再売却目的

二 相場その他の指標に係る短期の価格変動からの利益の獲得目的

三 市場間の裁定取引による利益の獲得目的

四 前三号に掲げる目的のいずれかで保有している商品から生ずるリスクのヘッジ目的

2 商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の資産又は負債として保有している商品のうち、次に掲げるもの以外のものは、トレーディング勘定に分類するものとする。

一 非上場株式

二 証券化のための裏付資産にする予定の商品

三 直接に保有する不動産

四 個人又は中堅中小企業(事業法人のうち、当該事業法人の売上高(当該事業法人が連結財務諸表を作成している場合及び金庫が同一のグループに属するものとして管理している場合にあっては、連結の売上高。以下この号において同じ。)が五十億円未満のものをいう。ただし、当該事業法人が卸売業を営む場合その他の当該事業法人の事業規模を判断するに当たって当該事業法人の売上高を用いることが適切でない場合には、当該事業法人の総資産が五十億円未満のものをこれに含めることができる。次章において同じ。)に対する信用供与

五 ファンドへの出資(次項第二号に掲げるものを除く。)

六 前各号に掲げる商品のいずれかを原資産とする派生商品取引又はファンド

七 前各号に掲げる商品のリスクをヘッジする目的で保有する商品

3 商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の資産又は負債として保有している商品でない商品のうち、次に掲げるものは、トレーディング勘定に分類するものとする。

一 マーケット・メイクに係る業務のために保有する商品