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第二十八条第二項

対象協同組織金融機関

承継協同組織金融機関

前条第一項

第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)

第三十四条第三項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した承継協同組織金融機関

 

協定銀行が当該信託受益権等

協定銀行が当該経営強化計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等

前条第二項

対象協同組織金融機関

承継協同組織金融機関

前条第三項

第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)

第三十四条第三項又は第五項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した承継協同組織金融機関

 

協定銀行が当該信託受益権等

協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等

前条第四項及び第五項

対象協同組織金融機関

承継協同組織金融機関

(平一七法八七・平二〇法九〇・令二法五九・一部改正)

第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(平二〇法九〇・追加)

(優先出資の引受け等に係る申込み)

第三十四条の二 機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)から令和八年三月三十一日までに協同組織金融関係機関(当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等(次に掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

一 協同組織金融機関

二 第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる者

三 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合

四 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合

五 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合

(平二〇法九〇・追加、平二三法四五・平二三法八〇・平二五法四五・平二八法九八・令二法五九・一部改正)

(協同組織金融機能強化方針)

第三十四条の三 協同組織中央金融機関等が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針(協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するための方針をいう。以下同じ。)並びに当該申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

一 収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項

二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの

三 前二号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針

四 前条の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの

五 当該協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

六 その他政令で定める事項

2 内閣総理大臣は、前項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。

3 第一項第三号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が次条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した優先出資をいい、分割された優先出資を含む。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し優先出資の引受け等その他主務省令で定める支援(以下この項及び第三十四条の六第三項において「特定支援」という。)に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が当該申込みに係る特定支援を行った協同組織金融機関等(前条第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。

(平二〇法九〇・追加、平二五法四五・一部改正)

(優先出資の引受け等の決定)

第三十四条の四 主務大臣は、前条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。

一 協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。

二 協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

三 協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。

四 第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等が協同組織金融機能強化方針の内容及び協同組織金融関係機関の自己資本の充実の状況に照らし適切な範囲であること。

五 この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。

六 協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等により適切に資産の査定がされていること。

2 前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、協定銀行が当該協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、特別関係協同組織金融機関等(前条第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して同条第一項第三号に規定する経営指導を行うことができる。

3 主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。

4 主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三十四条の二の申込みをした協同組織中央金融機関等及び機構に通知しなければならない。

(平二〇法九〇・追加、平二五法四五・一部改正)

(協同組織金融機能強化方針の公表)

第三十四条の五 主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第三十四条の三第一項の協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を公表するものとする。ただし、当該協同組織金融機能強化方針に係る協同組織金融関係機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融関係機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融関係機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

(平二〇法九〇・追加)

(優先出資の発行等の特例)

第三十四条の六 優先出資法第四条第二項の規定の適用については、協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

2 協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

3 第八条の二の規定は第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行特別関係協同組織金融機関等」という。)が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第八条の二中「第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びに」とあるのは、「第五十五条第五項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び」と読み替えるものとする。

(平二〇法九〇・追加、平二五法四五・一部改正)

(協同組織金融機能強化方針の変更)

第三十四条の七 第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この章において単に「協同組織金融機能強化方針」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。

一 変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。

二 変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

三 予見し難い経済情勢の変化その他協同組織金融機能強化方針の変更をすることについてやむを得ない事情があること。

3 第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の協同組織金融機能強化方針について、それぞれ準用する。

(平二〇法九〇・追加、令二法五九・一部改正)

(協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するための監督上の措置等)

第三十四条の八 第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。

一 特別関係協同組織金融機関等の名称

二 特別関係協同組織金融機関等から取得した優先出資又は貸付債権の額及びその内容

三 前号に規定する優先出資又は貸付債権の処分、償還又は返済の状況

四 前二号に掲げるもののほか、第三十四条の三第三項に規定する特定支援の実施状況として主務省令で定める事項

五 特別関係協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策の実施に関する状況

六 前号に掲げるもののほか、協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況

2 第三十四条の五の規定は、主務大臣が前項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けた場合における当該報告について準用する。

(平二〇法九〇・追加)

第三十四条の九 主務大臣は、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、特別関係協同組織金融機関等に対する経営指導の改善のための措置その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

(平二〇法九〇・追加)

第四章の三 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置

(令三法四六・追加)

(実施計画の認定)

第三十四条の十 金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの(次項第四号及び第三項において「基盤的金融サービス」という。)の提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして経営基盤の強化のための措置(次に掲げる行為(以下この条において「組織再編成等」という。)を含むものに限る。)を実施するもの(以下第三項までにおいて「経営基盤強化実施金融機関等」という。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該措置の実施に関する計画(以下この条及び次条第一項において「実施計画」という。)を作成し、令和八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。この場合において、実施計画に係る組織再編成等が第一号から第四号までに掲げるものであるときは、経営基盤強化実施金融機関等以外の当該組織再編成等の当事者である金融機関等と当該実施計画を共同して作成し、主務大臣の認定を申請するものとする。

一 合併(各当事者が金融機関等である場合に限る。)

二 事業の全部を承継させる会社分割(金融機関等が共同して行う新設分割及び吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)に限る。)

三 会社分割による事業の全部の承継(吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)によるものに限る。)

四 事業の全部の譲渡又は譲受け(各当事者が金融機関等である場合に限る。)

五 株式交換(当該株式交換により株式交換完全親株式会社となる者が金融機関等又は銀行持株会社等である場合に限る。)

六 株式移転(金融機関等が共同して行う株式移転であって、当該株式移転により新たに設立される株式移転設立完全親会社が銀行持株会社等である場合に限る。)

七 他の金融機関等又は銀行持株会社等への株式の交付(当該交付により当該他の金融機関等又は銀行持株会社等が金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、第三号及び前二号に掲げる場合を除く。)

八 他の金融機関等又は銀行持株会社等からの株式の取得(当該取得により金融機関等が当該他の金融機関等又は銀行持株会社等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、第二号及び第五号に掲げる場合を除く。)

九 前各号に掲げる行為以外の金融組織再編成その他の金融機関等の業務の効率の向上が図られ、その収益性が大きく向上すると見込まれるものとして主務省令で定めるもの

2 実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 前項の申請をする金融機関等(以下第四項までにおいて「申請金融機関等」という。)の商号又は名称

二 実施計画の実施期間(五年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

三 組織再編成等その他の事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び実施時期

四 前号に規定する措置の実施による経営の改善その他の申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項

五 中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

六 実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項として主務省令で定めるもの

七 申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)のうちに機構が第三号に規定する措置の実施に要する経費(主務省令で定めるものに限る。)の一部に充てるための資金を交付するための契約(第三十四条の十五及び第三十五条第三項において「資金交付契約」という。)の締結の申込みを予定している金融機関等がある場合にあっては、その商号又は名称、交付を求める当該資金の額その他主務省令で定める事項

八 その他政令で定める事項

3 主務大臣は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。

二 申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)により提供される基盤的金融サービスが、その主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として主務省令で定める場合に該当するものであること。

三 申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が、その主として業務を行っている地域の全部又は相当部分における人口の減少等により、当該地域における基盤的金融サービスを持続的に提供することが困難となるおそれがあるものであること。

四 当該実施計画に記載された組織再編成等の当事者である金融機関等が、主として対面により基盤的金融サービスを提供している金融機関等(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供していると認められるものその他これに相当するものとして主務省令で定めるものを除く。)であること。

五 当該実施計画の実施により申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の維持が図られると見込まれること。

六 当該実施計画に記載された前項第三号に規定する措置によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないこと。

七 当該実施計画に記載された前項第五号に規定する方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

八 申請金融機関等が当該実施計画に記載された組織再編成等を実施すると見込まれることその他当該実施計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

九 その他政令で定める要件

4 主務大臣は、申請金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会である場合において、前項の認定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。

5 主務大臣は、第三項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る実施計画を公表するものとする。ただし、実施計画につき当該認定を受けた金融機関等(以下この章及び第三十五条第三項において「認定金融機関等」という。)(当該認定を受けた実施計画に係る組織再編成等により新たに設立される銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該認定金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該認定金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

6 主務大臣は、第三項の認定をした場合において、当該認定に係る実施計画に第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該実施計画の内容を機構に通知しなければならない。

7 主務大臣が第三項の認定をした場合において、当該認定を受けた実施計画に係る組織再編成等が新たに金融機関等を設立するものであるときは、当該組織再編成等の後においては、当該組織再編成等により新たに設立された金融機関等を認定金融機関等とみなして、この法律を適用する。

8 認定金融機関等が合併等(次条第一項に規定する認定実施計画に係る組織再編成等が行われた後に行うものに限る。)を行ったことにより当該認定実施計画に係る事業の全部を承継した金融機関等(以下この項において「承継金融機関等」という。)があるときは、当該合併等の後においては、当該承継金融機関等を認定金融機関等とみなして、この法律を適用する。

(令三法四六・追加)

(認定を受けた実施計画の変更)

第三十四条の十一 認定金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定金融機関等の組織再編成その他実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第三項の認定を受けた実施計画(この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。以下この章において「認定実施計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 前条第三項から第七項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「申請金融機関等」とあるのは、「申請金融機関等(次条第一項の認定の申請をした金融機関等をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(令三法四六・追加)

(認定実施計画の履行を確保するための監督上の措置)

第三十四条の十二 主務大臣は、認定実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定実施計画の履行を確保するため、当該認定実施計画に係る認定金融機関等に対し、当該認定実施計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

(令三法四六・追加)

(認定の取消し)

第三十四条の十三 主務大臣は、認定実施計画が第三十四条の十第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。

2 第三十四条の十第四項から第六項まで(第五項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による同条第三項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第四項中「申請金融機関等」とあるのは「認定金融機関等」と、同条第五項中「に係る実施計画」とあるのは「が取り消された旨」と、同条第六項中「実施計画の内容」とあるのは「認定が取り消された旨」と読み替えるものとする。

(令三法四六・追加)

(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の特例)

第三十四条の十四 主務大臣が第三十四条の十第三項の認定(第三十四条の十一第一項の認定を含む。)をした場合には、認定金融機関等について、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第七条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第三条の認定を受けたものとみなして、同法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条第一項

金融機関等(以下この項

金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項


認定経営基盤強化計画

認定実施計画(金融機能強化法第三十四条の十一第一項に規定する認定実施計画をいう。以下同じ。)

第十二条第一項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画


第七条

金融機能強化法第三十四条の十第五項(金融機能強化法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)


同法

信用金庫法

第十二条第三項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画

第十二条第五項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画


第七条

金融機能強化法第三十四条の十第五項


同法

信用金庫法

第十三条第一項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画


第七条

金融機能強化法第三十四条の十第五項


同法

労働金庫法

第十三条第三項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画

第十三条第五項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画


第七条

金融機能強化法第三十四条の十第五項


同法

労働金庫法

第十七条第一項及び第五項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画

(令三法四六・追加)

(資金交付契約)

第三十四条の十五 認定金融機関等(認定実施計画に第三十四条の十第二項第七号に規定する金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。次項及び第四項並びに第三十五条第三項において同じ。)は、機構に対し、令和八年三月三十一日までに資金交付契約の締結の申込みを行うことができる。

2 前項の規定による申込みを行った認定金融機関等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3 機構は、第一項の規定による申込みがあった場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る資金交付契約を締結することができる。

4 機構は、前項の規定により締結した資金交付契約に基づき認定金融機関等に資金(第三十四条の十第二項第七号に規定する資金をいう。次項及び第三十五条第三項において同じ。)を交付したときは、直ちに、主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

5 第三項の規定により締結した資金交付契約に基づき資金を交付するために必要な経費の財源は、その資金の交付をする日を含む機構の事業年度の前事業年度における第四十三条の二第一項に規定する積立金の一部をもって充てるものとする。

6 前各項の規定は、資金交付契約の変更について準用する。この場合において、第一項中「対し、令和八年三月三十一日までに」とあるのは、「対し、」と読み替えるものとする。

(令三法四六・追加)

(金融機能強化審査会の意見の聴取)

第三十四条の十六 内閣総理大臣は、第三十四条の十第一項の申請があったときその他必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くことができる。

(令三法四六・追加)

第五章 預金保険機構の業務の特例等

(預金保険機構の業務の特例)

第三十五条 機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。

一 協定銀行に対し、第三十九条第一項の規定による貸付け又は債務の保証を行うこと。

二 協定銀行に対し、第四十条の規定による損失の補てんを行うこと。

三 第四十一条第二項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。

四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項に規定する「金融機関等の自己資本の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。

一 第五条第一項の規定による決定に従い金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。)又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が発行する株式等の引受けを行うこと。

二 第五条第一項の規定による決定に従い金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。

三 第十七条第一項の規定による決定(第十九条第一項の規定による承認を含む。次号及び次条において同じ。)に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が発行する株式等の引受けを行うこと。

四 第十七条第一項の規定による決定に従い組織再編成金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。

五 第二十八条第一項の規定による決定に従い信託受益権等の買取りを行うこと。

五の二 第三十四条の四第一項の規定による決定に従い協同組織中央金融機関等が発行する優先出資の引受けを行うこと。

五の三 第三十四条の四第一項の規定による決定に従い協同組織中央金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。

六 取得株式等(第十条第二項に規定する取得株式等、第二十条第二項に規定する取得株式等又は第三十四条の三第三項に規定する取得優先出資をいう。次条において同じ。)の譲渡その他の処分をすること。

七 取得貸付債権(第十条第一項に規定する取得貸付債権、第二十条第一項に規定する取得貸付債権又は第三十四条の三第三項に規定する取得貸付債権をいう。次条において同じ。)の譲渡その他の処分をすること。

八 第五号の規定による買取りにより取得した信託受益権等の譲渡その他の処分をすること。

九 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

3 機構は、第一項及び預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第三十四条の十五第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により資金交付契約の締結又は変更をし、当該資金交付契約の履行として認定金融機関等に資金を交付すること及びこれに附帯する業務を行うことができる。

(平一七法八七・平二〇法九〇・令三法四六・一部改正)

(協定)

第三十六条 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

一 協定銀行は、第五条第一項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。

二 協定銀行は、第十七条第一項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。

三 協定銀行は、第二十八条第一項の規定による決定に従い信託受益権等の買取りを行うこと。

三の二 協定銀行は、第三十四条の四第一項の規定による決定に従い優先出資の引受け等を行うこと。

四 協定銀行は、第三十九条第一項の規定による債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、機構に対し、当該締結をしようとする契約の内容についての承認を申請し、その承認を受けること。

五 協定銀行は、第一号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。

六 協定銀行は、第二号の規定による株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。

七 協定銀行は、第三号の規定による信託受益権等の買取りを行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。

七の二 協定銀行は、第三号の二の規定による優先出資の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。

八 協定銀行は、取得株式等についてこの法律の規定に基づく主務大臣の要請に従い株主又は出資者としての権利を行使すること。

九 協定銀行は、取得株式等について議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使しようとするとき(前号の要請に従う場合を除く。)は、機構に対し、当該権利を行使することについての承認を申請し、その承認を受けること。

十 協定銀行は、第八号の要請に従い同号の権利を行使したとき又は前号の規定による承認を受けて同号の権利を行使したときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。

十一 協定銀行は、取得株式等、取得貸付債権又は取得した信託受益権等について、できる限り早期に譲渡その他の処分をするよう努めること。

十二 協定銀行は、取得株式等、取得貸付債権又は取得した信託受益権等について譲渡その他の処分をしようとするときは、機構に対し、当該処分をすることについての承認を申請し、その承認を受けること。

十三 協定銀行は、前号の規定による承認を受けて同号の処分をしたときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。

十四 協定銀行は、協定の定めによる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。

2 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(平二〇法九〇・一部改正)

(協定銀行への機構からの通知等)

第三十七条 機構は、第五条第六項(第十七条第八項、第十九条第五項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の四第四項の規定による通知を受けたときは、その旨を協定銀行に通知しなければならない。

2 機構は、協定銀行から前条第一項第五号から第七号の二までの規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(平二〇法九〇・一部改正)

(株式等に係る権利の行使等)

第三十八条 機構は、第三十六条第一項第九号又は第十二号の申請の承認をしようとするときは、主務大臣(同号の申請にあっては、主務大臣及び財務大臣)の承認を受けなければならない。

2 機構は、第三十六条第一項第十号又は第十三号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣(同号の規定による報告にあっては主務大臣及び財務大臣とし、当該報告が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会に係るものである場合にあっては当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事を含む。)に報告しなければならない。

(資金の貸付け及び債務の保証)

第三十九条 機構は、協定銀行から協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。

2 機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(損失の補てん)

第四十条 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

(利益の納付及び収納)

第四十一条 機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。

2 機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。

(報告の徴求)

第四十二条 機構は、第三十五条第一項の規定による業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

(令三法四六・一部改正)

(区分経理)

第四十三条 機構は、第三十五条第一項及び第三項の規定による業務(以下「金融機能強化業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

(令三法四六・一部改正)

(利益及び損失の処理)

第四十三条の二 機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 機構は、前二項の規定による整理を行った後、第一項の規定による積立金があるときは、政令で定める金額の範囲内で内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る預金保険法第三十九条の認可を受けた予算及び資金計画の定めるところにより、当該翌事業年度における第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる。

(令三法四六・追加)

(借入金及び預金保険機構債)

第四十四条 機構は、金融機能強化業務(第三十五条第三項の規定による業務を除く。)を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。次項及び次条において同じ。)をし、又は預金保険機構債(以下この条及び次条において「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。次項において同じ。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。

2 機構は、前項に規定する資金の借入れ又は機構債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。

3 第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

4 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。

5 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。

6 第一項の規定により発行される機構債については、これを預金保険法第四十二条第一項の規定により発行される機構債とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。

(平一七法八七・平二五法四五・令三法四六・一部改正)

(政府保証)

第四十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項若しくは第二項の借入れ又は同条第一項の機構債に係る債務の保証をすることができる。

(平一七法八七・一部改正)

(金融機能早期健全化勘定からの繰入れ)

第四十五条の二 機構は、金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融機能強化勘定に属する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができる。

2 前項の規定により金融機能強化勘定に繰り入れた額がある場合における金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十八条第三項の規定の適用については、同項中「により」とあるのは、「により金融再生勘定に繰り入れた額及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十五条の二第一項の規定により同法第四十三条に規定する金融機能強化勘定に」とする。

(令三法四六・追加)

(金融機能強化勘定の廃止)

第四十六条 機構は、金融機能強化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能強化勘定を廃止するものとする。

2 機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。

3 機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

(令三法四六・一部改正)

(内閣府令・財務省令への委任)

第四十七条 この章に定めるもののほか、機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

第六章 金融機能強化審査会

(審査会の設置)

第四十八条 金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、必要に応じ、第二章若しくは第三章の規定により提出された経営強化計画の履行状況又は第四章の二の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況について審議する。

(平二〇法九〇・一部改正)

(審査会の組織)

第四十九条 審査会は、五人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

2 委員は、金融、法律、会計等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 委員は、非常勤とする。

(令三法四六・一部改正)

(会長)

第五十条 審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3 審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。

(委員の任期)

第五十一条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の任期は、前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項に規定する政令で定める日に満了する。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(資料提出の要求等)

第五十二条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(政令への委任)

第五十三条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第七章 雑則

(預金保険法の適用)

第五十四条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。次項において同じ。))」と、同条第二項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び金融機能強化法第四十三条に規定する金融機能強化業務を除く。)」と、同法第百三十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。)。以下この条及び次条において同じ。)」と、同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第百三十七条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第百五十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び金融機能強化法の規定による業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平一六法一二九・平二三法四五・平二五法四五・令三法四六・一部改正)

(政令への委任)

第五十五条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(主務大臣等)

第五十六条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣

二 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣及び厚生労働大臣

三 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等 内閣総理大臣及び農林水産大臣

2 この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

一 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等 内閣府令

二 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等 内閣府令・厚生労働省令

三 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等 内閣府令・農林水産省令

(権限の委任)

第五十七条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第八章 罰則

第五十八条 第三十四条の十五第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第二項又は第三十九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

(令三法四六・一部改正)

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 第十一条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

三 第二十条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 第二十一条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

五 第三十一条第一項(第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 第三十二条(第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

七 第三十四条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 第三十四条の九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

九 第三十四条の十二の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

十 第四十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

(平二〇法九〇・令三法四六・一部改正)

第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等(第二号にあっては、第三十四条の二第三号から第五号までに掲げる者を含む。)の取締役、執行役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 第七条第二項若しくは第八条第二項(これらの規定を第十七条第八項及び第十九条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の六第二項の規定に違反して登記することを怠ったとき。

二 第八条の二(第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第八項、第二十三条第一項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第三十四条第一項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。

三 第十二条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第十項、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第九項若しくは第十項、第三十三条第一項から第四項まで(これらの規定を第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項から第六項までの規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

(平二〇法九〇・平二五法四五・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一六年政令第二三九号で平成一六年八月一日から施行)

(罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第八条 銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下「震災特例金融機関等」という。)は、機構に対し、平成二十九年三月三十一日までに当該震災特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該震災特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。

一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

三 株式等の引受け等を求める額及びその内容

四 収益の見通しその他政令で定める事項

2 震災特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、平成二十九年三月三十一日までに当該子会社(以下「震災特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該震災特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。

一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

三 当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその震災特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期

四 当該震災特例対象子会社における収益の見通しその他政令で定める事項

3 震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三条第一項中「株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第五条第一項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件に該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等又は同条第二項に規定する震災特例対象子会社」と、同項第三号中「前条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、同項第九号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第十一号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、第五条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第二百五条第一項」とあるのは「同法第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、第九条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十二条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十三条第三項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第四項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号」と、同条第七項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同項の表第三項の項中欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同項下欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第二項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第八項及び第九項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第十項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十二項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第二号中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平二三法八〇・追加、平二六法九一・令二法五九・一部改正)

(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第九条 震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(第十五条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)は、機構に対し、平成二十九年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。

一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二 金融組織再編成の内容及び実施時期

三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項

イ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ニ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

ロ 当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容

ハ 組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期

ニ 業務実施金融機関における収益の見通し

四 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項

五 その他政令で定める事項

2 金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成(第十五条第一項に規定する特定組織再編成をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。

3 震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十五条第一項中「株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十七条第一項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件に該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が附則第九条第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第四号イ中「前条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第八項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、「その子会社等の」」とあるのは「その子会社等の」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」」と、第十七条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第二百五条第一項」とあるのは「同法第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第十九条第二項中「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハ」と、同条第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで」とあるのは「第三号、第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハ」と、「第一号から第九号までに掲げる要件の全て」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号までに掲げる要件」と、同項第四号イ中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第五項中「第十七条第二項、第三項」とあるのは「第十七条第三項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第二十二条第一項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第九条第一項第三号イ」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十三条第三項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第五項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十四条第三項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第九条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第三項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第三項の項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第七項及び第八項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第九項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十一項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同条第十二項中「承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第四号中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平二三法八〇・追加、平二六法九一・令二法五九・一部改正)

(震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

第十条 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が震災特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該震災特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。

一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

三 第二十五条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容

四 収益の見通しその他政令で定める事項

2 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が震災特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が震災特例協同組織金融機関である金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この条において同じ。)の当事者である協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。

一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二 金融組織再編成の内容及び実施時期

三 当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項

イ 当該申込みに係る対象協同組織金融機関(第二十五条第一項に規定する対象協同組織金融機関をいう。第四項において同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

ロ 当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容

ハ 当該対象協同組織金融機関における収益の見通し

四 当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項

五 その他政令で定める事項

3 震災特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。

4 協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該対象協同組織金融機関(当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同条第二項に規定する経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。

5 震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第二十八条第一項第一号中「適合する」とあるのは「適合し、かつ、附則第十条第一項に規定する震災特例協同組織金融機関に該当する」と、同号イ中「第五条第一項第一号から第五号まで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第十条第一項第二号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第五条第一項第四号及び第五号」と、同項第二号中「設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する」とあるのは「設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、附則第十条第二項に規定する震災特例組織再編成協同組織金融機関に該当する」と、同号ニ(1)中「第十七条第一項第四号イからハまで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第十条第二項第三号イに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第十七条第一項第四号ロ及びハ」と、同条第三項中「決定について」とあるのは「決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第三十条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第六号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第十条第一項第二号」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「第二項第三号イ」と、第三十三条第一項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第十条第一項第二号」と、第三十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、「同項第七号又は第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第十条第一項第二号又は第二項第三号イ」と、「第四条第一項第七号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び収益の見通し」と、同条第七項の表前条第一項の項中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第十条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平二三法八〇・追加、平二五法四五・令二法五九・一部改正)

(特定震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

第十一条 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が、震災特例協同組織金融機関のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるもの(以下「特定震災特例協同組織金融機関」という。)である場合には、当該特定震災特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項並びに同条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容を記載した経営強化計画(以下「特定震災特例経営強化計画」という。)の提出を求めることができる。

一 特定震災特例経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二 経営指導契約(特定震災特例協同組織金融機関の経営の改善を支援するため、協同組織中央金融機関が当該特定震災特例協同組織金融機関との間で締結する契約であって、当該協同組織中央金融機関が当該特定震災特例協同組織金融機関の経営の改善のために指導その他必要な措置を講じ、当該特定震災特例協同組織金融機関が当該措置に基づき適切に業務を実施することを約するものをいう。以下この条において同じ。)の内容

三 被災債権(東日本大震災の被災者である債務者に対する債権をいう。以下この号、第三項第三号イ及び附則第十九条第五項において同じ。)の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補填するための契約をいう。同条第一項及び第五項において同じ。)を特定震災特例協同組織金融機関が行う場合にあっては、その旨及びその内容

四 第四条第一項第七号に掲げる事項その他政令で定める事項

2 協同組織中央金融機関が前項の規定により特定震災特例経営強化計画を提出する特定震災特例協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、第二十七条第二項の規定により提出する経営強化指導計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画(以下「特定震災特例経営強化指導計画」という。)及び当該申込みの対象となる信託受益権等(第二十五条第一項に規定する信託受益権等をいう。以下この条において同じ。)に係る信託契約等(信託受益権等に係る資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産の譲受けに係る契約を含む。次項において同じ。)の契約書の写しを主務大臣に提出するとともに、当該特定震災特例協同組織金融機関は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、前項の規定により提出した特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

一 当該申込みに係る信託受益権等に係る特定震災特例協同組織金融機関がこの項の規定により提出する特定震災特例経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が次項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容

二 信託受益権等の買取りを求める額及びその内容

三 前項第二号及び第三号に掲げる事項

四 その他政令で定める事項

3 主務大臣は、前項の規定により特定震災特例経営強化計画並びに特定震災特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。この場合には、第五条第五項の規定を準用する。

一 特定震災特例協同組織金融機関が次のいずれにも適合するものであること。

イ 特定震災特例経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

ロ 特定震災特例経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

ハ 当該特定震災特例協同組織金融機関が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない協同組織金融機関でないこと。

ニ 当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該特定震災特例協同組織金融機関による当該特定震災特例経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。

二 前項の規定により提出された特定震災特例経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。

イ 特定震災特例経営強化指導計画の実施が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る特定震災特例協同組織金融機関から前項の規定により提出された特定震災特例経営強化計画の実施に資するものであること。

ロ 特定震災特例経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

三 前項の規定により提出された特定震災特例経営強化計画に記載された第一項第二号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。

イ 協同組織中央金融機関が特定震災特例協同組織金融機関の被災債権の管理及び回収に関する指導その他特定震災特例協同組織金融機関の業務の改善のために必要な指導及び助言を行い、当該特定震災特例協同組織金融機関は、当該指導及び助言に基づき適切に業務を実施すること。

ロ 協同組織中央金融機関は、特定震災特例協同組織金融機関に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該特定震災特例協同組織金融機関は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。

ハ 経営指導契約は、その締結の日から附則第十六条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。

四 当該信託受益権等に係る取得優先出資等(第二十五条第一項に規定する取得優先出資等をいう。附則第十五条、第十六条第一項及び第三項並びに第十七条第一項及び第二項において同じ。)に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該信託受益権等に係る信託契約等において、附則第十六条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該特定震災特例協同組織金融機関が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の特定震災特例協同組織金融機関の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。

4 主務大臣が前項の規定による決定をした場合には、第一項に規定する特定震災特例経営強化計画を第二十五条第一項及び第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、第二項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第三項中「第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定について」とあるのは「第五条第六項の規定は附則第十一条第三項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第三十条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号、第五号及び第六号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該」とあるのは「記載されている第四条第一項第七号に規定する」と、第三十三条第一項中「限る。)は」とあるのは「限る。)は、主務省令で定めるところにより」と、「場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「場合にあっては第四条第一項第七号及び附則第十一条第一項第一号から第三号まで」と、「経営強化計画を新たに」とあるのは「新たな特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化計画を」と、同条第二項中「対象協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、」とあるのは「対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が前項の規定により新たな特定震災特例経営強化計画を提出する場合にあっては」と、「内容」とあるのは「内容並びに附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」と、「経営強化指導計画を新たに」とあるのは「新たな特定震災特例経営強化指導計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化指導計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化指導計画を」と、第三十四条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第一号から第三号まで及び第五号」と、同条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)」とあるのは「第四条第一項第七号及び附則第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項」と、同条第四項中「内容」とあるのは「内容並びに附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」と、同条第七項中「経営強化計画又は第五項」とあるのは「特定震災特例経営強化計画(この項において準用する前条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は第五項」と、「含む。)又は」とあるのは「含む。)若しくは」と、「)について」とあるのは「)又は当該特定震災特例経営強化指導計画(この項において準用する同条第二項の規定により提出されたものを含む。)について」と、同項の表前条第一項の項中「経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)」とあるのは「特定震災特例経営強化計画」と、第六十条中「又は理事」とあるのは「、理事又は清算人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 第三項の決定があったときは、特定震災特例協同組織金融機関及び当該特定震災特例協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、速やかに、経営指導契約を締結しなければならない。

(平二三法八〇・追加、平二五法四五・令二法五九・一部改正)

(総会等の特別決議等に関する特例)

第十二条 特定震災特例協同組織金融機関が第二十五条第一項の申込みに係る優先出資を発行する場合における信用金庫法第四十八条の三第一号、中小企業等協同組合法第五十三条第一号又は労働金庫法第五十三条第一号に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下この条において「総会等」という。)の決議又は議決は、信用金庫法第四十八条の三、中小企業等協同組合法第五十三条又は労働金庫法第五十三条の規定にかかわらず、出席した会員、組合員若しくは代議員又は総代(次項において「会員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

2 前項の規定により仮にした決議又は議決(以下この条において「仮決議等」という。)があった場合においては、各会員等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の総会等を招集しなければならない。

3 前項の総会等において第一項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議又は議決があったものとみなす。

(平二三法八〇・追加、平二五法四五・一部改正)

(認定の申請)

第十五条 附則第十一条第四項の規定において同条第三項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とみなして適用する第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する第二十五条第一項に規定する信託受益権等(附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。以下同じ。)に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「特別対象協同組織金融機関等」という。)は、信託受益権等の買取りがあった日から起算して十年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。

(平二三法八〇・追加、平二五法四五・一部改正)

(経営が改善した旨の認定)

第十六条 特別対象協同組織金融機関等は、預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、経営が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別経営強化計画」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を申請することができる。

一 特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二 第四条第一項第七号に掲げる事項

三 収益の見通しその他主務省令で定める事項

2 特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による申請を行う場合には、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別経営強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。

一 当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容

二 その他主務省令で定める事項

3 主務大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別経営強化計画を提出した特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を行うことができる。

一 当該特別対象協同組織金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でないこと。

二 当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。

三 当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善したと認められること。

四 特別経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

五 特別経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

六 特別経営強化指導計画の実施が特別経営強化計画の実施に資するものであること。

七 特別経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

八 信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。

4 特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象協同組織金融機関等が実施している特定震災特例経営強化計画及び当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関が実施している特定震災特例経営強化指導計画は、それぞれその効力を失う。

5 特別対象協同組織金融機関等が第三項の規定による認定を受けた場合には、第一項に規定する特別経営強化計画を第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、第二項に規定する特別経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、第三項の規定による認定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第二項中「当該決定」とあるのは「附則第十一条第三項の規定による決定」と、同条第三項中「第一項の規定による決定について」とあるのは「附則第十一条第三項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、「(第一項」とあるのは「(附則第十一条第三項」と、第三十条第一項中「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関」とあるのは「附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号、第五号及び第六号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該」とあるのは「記載されている第四条第一項第七号に規定する」と、同条第三項、第三十一条第一項及び第三十二条中「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」と、第三十三条第一項中「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)」とあるのは「附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、「協定銀行が当該信託受益権等」とあるのは「協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び第四条第一項第七号に掲げる事項」と、第三十四条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」と、同条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)」とあるのは「特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、第四条第一項第七号及び収益の見通し」と、同条第七項の表前条第一項の項中欄中「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)」とあるのは「附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、「協定銀行が当該信託受益権等」とあるのは「協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等」と、同項下欄中「経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)」とあるのは「特別経営強化計画」と、「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」と、第三十五条第二項第五号及び第三十六条第一項第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平二三法八〇・追加、平二五法四五・令二法五九・一部改正)

(事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定)

第十七条 特別対象協同組織金融機関等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「資本整理等実施要綱」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は会員若しくは組合員からの出資その他の協同組織中央金融機関以外の者からの支援の受入れであって、経営の健全化のために行われるものをいう。以下この項、次項及び次条第一項において同じ。)に伴う資本整理(損失の填補に充てるために当該信託受益権等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。

一 事業再構築の内容

二 資本整理の内容

三 資本整理を行うために次条又は附則第十九条の規定に基づく機構からの金銭の贈与又は損失の補填の措置を必要とする場合にあっては、当該措置の内容

四 その他主務省令で定める事項

2 主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。

一 当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないこと。

二 資本整理等実施要綱に記載された事業再構築の内容が適切であり、当該特別対象協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における金融機能の維持又は強化に資するものであること。

三 資本整理等実施要綱に記載された資本整理を行うことが当該特別対象協同組織金融機関等の損失の填補を行うために必要なものであり、当該資本整理の内容が適切であること。

四 前項第三号に規定する措置を必要としている場合にあっては、当該措置が資本整理を行うために必要かつ適切なものであること。

五 資本整理を行った後に協定銀行が引き続き特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として主務省令で定める場合でないこと。

六 その他政令で定める要件

3 主務大臣は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

4 主務大臣は、第二項の規定による認定をした場合において、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象協同組織金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

(平二三法八〇・追加)

(優先出資の消却に必要な金銭の贈与)

第十八条 前条第二項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等(以下「認定特別対象協同組織金融機関等」という。)又は当該認定に係る事業再構築の相手方となる金融機関等であって第二条第一項第一号から第八号までに掲げるもの(金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。以下「相手方金融機関」という。)は、当該認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、機構に申し込むことができる。

2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。

3 機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。次条第三項及び附則第二十一条第二項において同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。

4 機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の認可を受けなければならない。

5 機構は、第三項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。

(平二三法八〇・追加)

(損害担保契約に係る損失の補填)

第十九条 認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、機構が、認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補填するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。

2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。

3 機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。

4 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)に報告しなければならない。

5 機構は、第三項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該契約を締結しなければならない。この場合において、当該認定特別対象協同組織金融機関等又は当該相手方金融機関は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。

(平二三法八〇・追加)

(機構の業務の取扱い)

第二十条 前二条の規定による機構の業務は、預金保険法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。

(平二三法八〇・追加)

(機構における勘定間の繰入れ)

第二十一条 機構は、附則第十八条の規定による業務の実施により、前条の規定の適用を受けて一般勘定(預金保険法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下この項及び次項において同じ。)から支出された金額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、同法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額を超える部分に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。第三項において同じ。)から一般勘定に繰り入れるものとする。

2 機構は、附則第十七条第二項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、一般勘定から、当該損失の額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。

3 機構は、附則第十七条第二項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該損失の額から前項の規定により金融機能強化勘定に繰入れをした金額を控除した金額の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。

4 第一項又は前項の規定による繰入れについては、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務とみなして同法の規定を適用する。

(平二三法八〇・追加、令三法四六・一部改正)

(震災特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例)

第二十二条 協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等(第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等をいう。)であって信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(次項において「震災特例協同組織金融機関等」という。)に特定支援(第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。次項において同じ。)を行うために第三十四条の二の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。

一 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの

二 前号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針

三 第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの

四 取得優先出資(第三十四条の三第三項に規定する取得優先出資をいう。次項において同じ。)の払込金又は取得貸付債権(同条第三項に規定する取得貸付債権をいう。次項において同じ。)の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨

五 収益の見通しその他政令で定める事項

2 前項第二号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第四号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った震災特例協同組織金融機関等(第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。

3 協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、第四章の二、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三十四条の四第二項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十二条第二項」と、「同条第一項第三号」とあるのは「同条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平二三法八〇・追加、令二法五九・令三法四六・一部改正)

(罰則)

第二十三条 附則第十九条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

(平二三法八〇・追加)

第二十四条 附則第十七条第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

(平二三法八〇・追加)

第二十五条 特別対象協同組織金融機関等の理事若しくは清算人又は相手方金融機関の取締役、執行役若しくは理事は、附則第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による報告を怠り、又は不正の報告をしたときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

(平二三法八〇・追加、平二五法四五・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第二十六条 銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)及びそのまん延防止のための措置(以下「新型コロナウイルス感染症等」という。)により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下「新型コロナウイルス感染症特例金融機関等」という。)は、機構に対し、令和八年三月三十一日までに当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。

一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

三 株式等の引受け等を求める額及びその内容

四 収益の見通しその他政令で定める事項

2 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、令和八年三月三十一日までに当該子会社(以下「新型コロナウイルス感染症特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該新型コロナウイルス感染症特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。

一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

三 当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期

四 当該新型コロナウイルス感染症特例対象子会社における収益の見通しその他政令で定める事項

3 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三条第一項中「株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第五条第一項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件に該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は同条第二項に規定する新型コロナウイルス感染症特例対象子会社」と、同項第三号中「前条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、同項第九号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第十一号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、第五条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第二百五条第一項」とあるのは「第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、第九条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十二条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十三条第三項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第四項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第二十六条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号」と、同条第七項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同項の表第三項の項中欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第二十六条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同項下欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第二十六条第二項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第八項及び第九項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第十項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十二項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第二号中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(令二法五九・追加)

(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第二十七条 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(第十五条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)は、機構に対し、令和八年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。

一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二 金融組織再編成の内容及び実施時期

三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項

イ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ニ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

ロ 当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容

ハ 組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期

ニ 業務実施金融機関における収益の見通し

四 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項

五 その他政令で定める事項

2 金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成(第十五条第一項に規定する特定組織再編成をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。

3 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十五条第一項中「株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十七条第一項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件に該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が附則第二十七条第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第四号イ中「前条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第八項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、「子会社等の」」とあるのは「子会社等の」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」」と、第十七条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第二百五条第一項」とあるのは「第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第十九条第二項中「又はニ」とあるのは「又は附則第二十七条第一項第三号ハ」と、同条第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで」とあるのは「第三号、第四号イからハまで」と、「又はニ」とあるのは「又は附則第二十七条第一項第三号ハ」と、「第一号から第九号までに掲げる要件の全て」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号までに掲げる要件」と、同項第四号イ中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第五項中「第十七条第二項、第三項」とあるのは「第十七条第三項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第二十二条第一項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十三条第三項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第五項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十四条第三項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第二十七条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第三項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第三項の項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第七項及び第八項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第九項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十一項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第十二項中「承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第四号中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(令二法五九・追加)

(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

第二十八条 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。

一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

三 第二十五条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容

四 収益の見通しその他政令で定める事項

2 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関である金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この条において同じ。)の当事者である協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。

一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二 金融組織再編成の内容及び実施時期

三 当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項

イ 当該申込みに係る対象協同組織金融機関(第二十五条第一項に規定する対象協同組織金融機関をいう。第四項において同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

ロ 当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容

ハ 当該対象協同組織金融機関における収益の見通し

四 当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項

五 その他政令で定める事項

3 新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。

4 協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該対象協同組織金融機関(当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同条第二項に規定する経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。

5 新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第二十八条第一項第一号中「適合する」とあるのは「適合し、かつ、附則第二十八条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当する」と、同号イ中「第五条第一項第一号から第五号まで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第二十八条第一項第二号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第五条第一項第四号及び第五号」と、同項第二号中「設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する」とあるのは「設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、附則第二十八条第二項に規定する新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に該当する」と、同号ニ(1)中「第十七条第一項第四号イからハまで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第二十八条第二項第三号イに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第十七条第一項第四号ロ及びハ」と、同条第三項中「決定について」とあるのは「決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第三十条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第六号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十八条第一項第二号」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「第二項第三号イ」と、第三十三条第一項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第二十八条第一項第二号」と、第三十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、「同項第七号又は第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十八条第一項第二号又は第二項第三号イ」と、「第四条第一項第七号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び収益の見通し」と、同条第七項の表前条第一項の項中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十八条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(令二法五九・追加)

(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例)

第二十九条 協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等(第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等をいう。)であって信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(次項において「新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等」という。)に特定支援(第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。次項において同じ。)を行うために第三十四条の二の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。

一 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの

二 前号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針

三 第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの

四 取得優先出資(第三十四条の三第三項に規定する取得優先出資をいう。次項において同じ。)の払込金又は取得貸付債権(同条第三項に規定する取得貸付債権をいう。次項において同じ。)の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨

五 収益の見通しその他政令で定める事項

2 前項第二号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第四号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等(第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。

3 協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、第四章の二、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三十四条の四第二項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十九条第二項」と、「同条第一項第三号」とあるのは「同条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(令二法五九・追加、令三法四六・一部改正)

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(平二三法八〇・旧第八条繰下、令二法五九・旧第二十六条繰下)

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一六年政令第二四三号で平成一六年八月一日から施行)

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。