添付一覧
(平九蔵労令一・平一〇蔵労令五・平一〇総府蔵労令一・平一〇総府蔵労令六・平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十六条繰下、平二二内府厚労令一・一部改正)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百十四条 銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 事業の組織
ロ 理事及び監事の氏名及び役職名
ハ 会計監査人の氏名又は名称
ニ 事務所の名称及び所在地
ホ 当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者に関する次に掲げる事項
(1) 当該労働金庫代理業者の商号、名称又は氏名
(2) 当該労働金庫代理業者が当該金庫のために労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の名称
二 金庫の主要な事業の内容(信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下この項において同じ。)を営む場合においては、信託業務の内容を含む。)
三 金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((13)から(17)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期純利益又は当期純損失
(4) 出資総額及び出資総口数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 預金積金残高
(8) 貸出金残高
(9) 有価証券残高
(10) 単体自己資本比率
(11) 出資に対する配当金
(12) 職員数
(13) 信託報酬
(14) 信託勘定貸出金残高
(15) 信託勘定有価証券残高((16)に掲げる事項を除く。)
(16) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高
(17) 信託財産額
ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項
四 金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
ニ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関が存在する場合 当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
五 金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
ロ 金庫の有する債権(別紙様式第九号又は第十号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(1)において同じ。)
(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(2)において同じ。)
(3) 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(3)において同じ。)
(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(4)において同じ。)
(5) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(5)において同じ。)
ハ 元本補填契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
ニ 自己資本の充実の状況について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項
ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 第八十六条第一項第五号イからホまでに掲げる取引
ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ト 貸出金償却の額
チ 金庫が法第四十一条の二第三項の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
六 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの(労働金庫連合会に限る。)
七 事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、金庫の無人の事務所とする。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一三内府厚労令二・平一六内府厚労令一一・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十六条の二繰下・一部改正、平一八内府厚労令二(平一八内府厚労令三)・平二一内府厚労令四・平二一内府厚労令一二・平二四内府厚労令五・平二五内府厚労令五・平二六内府厚労令五・令二内府厚労令一・令二内府厚労令六・一部改正)
第百十五条 銀行法第二十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等(銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 金庫の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 金庫が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 金庫の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
二 金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((4)に掲げる事項については、労働金庫連合会に限る。)
(1) 経常利益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
(4) 包括利益
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 連結自己資本比率
三 金庫及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
ロ 金庫及びその子会社等の有する債権(別紙様式第九号の二又は第十号の二中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
(2) 危険債権
(3) 三月以上延滞債権
(4) 貸出条件緩和債権
(5) 正常債権
ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項
ニ 金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
四 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの(労働金庫連合会及びその子会社等に限る。)
五 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十六条の三繰下・一部改正、平一八内府厚労令二(平一八内府厚労令三)・平二一内府厚労令四・平二三内府厚労令一・平二四内府厚労令五・平二七内府厚労令二・令二内府厚労令一・一部改正)
第百十六条 金庫は、銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を当該金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十六条の四繰下・一部改正)
第百十七条 金庫は、半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
2 労働金庫は、事業年度ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該労働金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
(平一八内府厚労令二(平一八内府厚労令三)・全改、平一九内府厚労令八・平二四内府厚労令五・一部改正)
(事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)
第百十八条 金庫は、銀行法第三十七条第一項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散(次項において「解散等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 総会の議事録
三 資産及び負債の内容を明らかにした書面
四 債権債務の処理の方法を記載した書面
四の二 総代会を設けている金庫が解散する場合には、法第五十五条第六項の規定による通知の状況を記載した書面、法第五十五条の二第一項の規定に基づき招集された総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
五 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による解散等の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該金庫の解散等が、当該金庫の業務及び財産の状況に照らし、やむを得ないものであること。
二 当該金庫の解散等が、会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。
(平一〇蔵労令五・平一〇総府蔵労令一・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十八条繰下・一部改正)
(廃業等の公告等)
第百十九条 金庫は、銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
2 銀行法第三十八条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
(平一〇総府蔵労令六・平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十九条繰下、令六内府厚労令五・一部改正)
(労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
第百二十条 銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 労働金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該労働金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
二 労働金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける労働金庫代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の二繰下・一部改正、平一九内府厚労令二・平二〇内府厚労令五・平二〇内府厚労令九・平二一内府厚労令一二・平二四内府厚労令一・平二九内府厚労令二・令三内府厚労令一〇・令五内府厚労令五・令六内府厚労令一八・一部改正)
(労働金庫代理業の業務の内容及び方法)
第百二十一条 銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 取り扱う法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
二 取り扱う法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三 労働金庫代理業の実施体制
2 前項第三号に規定する労働金庫代理業の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他労働金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
一 労働金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十三に規定する労働金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
二 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して労働金庫代理業を行う場合 顧客が当該労働金庫代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
三 兼業業務(労働金庫代理業及び労働金庫代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合 労働金庫代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の三繰下)
(許可申請書のその他の添付書類)
第百二十二条 銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 個人であるときは、次に掲げる書類
イ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百五十二条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十五条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ハ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
ニ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
(1) 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
(2) (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)
二 法人であるときは、次に掲げる書類
イ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第百二十五条並びに第百三十六条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百二十五条第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
ロ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ハ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
ニ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
(1) 当該法人の子法人等
(2) 当該法人の親法人等(令第五条の二第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
(3) 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)
三 所属労働金庫の委託を受けて労働金庫代理業を行うときは、当該所属労働金庫との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案
四 労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行うときは、当該労働金庫代理業再委託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該労働金庫代理業再委託者が当該再委託について所属労働金庫の許諾を得たことを当該所属労働金庫が誓約する書面
五 労働金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(労働金庫代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
六 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第十一号により作成した財産に関する調書
七 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
八 会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第百五十二条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
九 労働金庫代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
十 所属労働金庫(労働金庫代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面
十一 他に業務を行うときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
十二 労働金庫代理業の運営に関する内部規則等
十三 労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で行う労働金庫代理業の業務運営を指揮する所属労働金庫の事務所の名称を記載した書面
十四 前各号に掲げるもののほか銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 第四十三条第十二項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第十二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の四繰下・一部改正、平二二内府厚労令九・平二四内府厚労令九・平二八内府厚労令一・平三〇内府厚労令三・令二内府厚労令一四・令六内府厚労令一八・一部改正)
(委託契約書の案の記載事項)
第百二十三条 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
二 労働金庫代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
三 労働金庫代理業の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
四 次に掲げる労働金庫代理業者の行為を禁ずる規定
イ 所属労働金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属労働金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属労働金庫及び当該取引先以外の者のために利用する行為
ロ 銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為
五 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する労働金庫代理業者の責任に関する事項
六 労働金庫代理業の再委託に関する事項
七 所属労働金庫による監督、監査又は報告徴求に関する事項
八 契約の期間、更新及び解除に関する事項
九 労働金庫代理業の内容、業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
十 その他必要と認められる事項
2 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、前項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属労働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の五繰下・一部改正、令六内府厚労令五・令六内府厚労令一八・一部改正)
(財産的基礎)
第百二十四条 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、第百二十二条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
一 個人 三百万円
二 法人 五百万円
2 次に掲げる者は、銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
一 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属労働金庫(当該個人が労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行う場合は、当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が労働金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
二 地方公共団体
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の六繰下・一部改正、令六内府厚労令一八・一部改正)
(労働金庫代理業の許可の審査)
第百二十五条 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、法第八十九条の三第一項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
二 前条第一項又は第二項に該当し、かつ、労働金庫代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。
三 労働金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、労働金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ 申請者が個人(二以上の事務所で労働金庫代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う労働金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別労働金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第八十九条の三第二項第二号に掲げる行為(所属労働金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次の(1)又は(2)に掲げる特別労働金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
(1) 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2) 法第八十九条の三第二項第二号に掲げる行為 資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
ロ 申請者が法人(二以上の事務所で労働金庫代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う労働金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該労働金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該労働金庫代理業の業務を行う営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「従たる営業所等」という。)に他の従たる営業所等における当該労働金庫代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあつては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該労働金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所に(従たる営業所等において労働金庫代理業を行わない場合を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、特別労働金庫代理行為を行う場合にあつては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる特別労働金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
(1) 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2) 法第八十九条の三第二項第二号に掲げる行為 資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
ハ 法第八十九条の三第二項第一号及び第三号に規定する行為を行う場合にあつては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等労働金庫代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
ニ 労働金庫代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
ホ 人的構成、資本構成又は組織等により、労働金庫代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 精神の機能の障害により労働金庫代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第四十七条第二項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(1) 法第九十五条の規定により法第六条の免許を取り消され、又は法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合
(2) 銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合
(3) 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合
(4) 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合
(5) 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合
(6) 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(7) 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(8) 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合
(9) 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合
(10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合
(11) 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ 銀行法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項の許可、法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百六条第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合、銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ 法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第八十九条の三第一項、貸金業法第三条第一項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条と同種類の許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあつては、預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ト 次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(1) 法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(2) 銀行法第二十七条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(3) 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(4) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(5) 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(6) 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
(7) 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
(8) 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
(9) 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員
(11) 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
チ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 前号ニ(1)から(11)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 役員のうちに精神の機能の障害のため労働金庫代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者
ニ 役員のうちに前号ロからチまでのいずれかに該当する者のある者
六 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
イ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
ロ 兼業業務の内容が労働金庫代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
ハ 労働金庫代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属労働金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者である場合及び所属労働金庫から地域における人口の減少等に伴う当該所属労働金庫の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて労働金庫代理業を行う場合を除く。)。
ニ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、労働金庫代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
ホ その他労働金庫代理業の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
七 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、労働金庫代理業として行う法第八十九条の三第二項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあつては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。
イ 所属労働金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
ロ 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であつて、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。
(2) 規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
(3) 兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、労働金庫代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、所属労働金庫に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属労働金庫が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の七繰下・一部改正、平一九内府厚労令一・平一九内府厚労令七・平二〇内府厚労令九・平二二内府厚労令六・平二六内府厚労令五・平三〇内府厚労令三・令元内府厚労令八・令二内府厚労令一三・令三内府厚労令五・令三内府厚労令一〇・令五内府厚労令五・令六内府厚労令四・一部改正)
(労働金庫代理業の許可の予備審査)
第百二十六条 法第八十九条の三第一項の規定により労働金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の八繰下)
(変更の届出を要しない場合)
第百二十六条の二 銀行法第五十二条の三十九第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
二 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
(平三〇内府厚労令三・追加)
(変更の届出)
第百二十七条 銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う労働金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の九繰下)
(標識の様式等)
第百二十八条 銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。
2 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
3 銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二 そのウェブサイトがない場合
三 その行う労働金庫代理業が一の労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて行うもののみである場合において、当該労働金庫代理業再委託者が、当該労働金庫代理業を行う者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該労働金庫代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の十繰下、令六内府厚労令五・一部改正)
(兼業の承認の申請等)
第百二十九条 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
三 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 前項第二号に掲げる書面は、労働金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。
3 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第百二十五条第六号に掲げる事項に該当するとき又は同条第七号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の十一繰下・一部改正、平二二内府厚労令六・一部改正)
(分別管理)
第百三十条 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により労働金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属労働金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の十二繰下)
(明示事項)
第百三十一条 銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 労働金庫代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属労働金庫からの権限の付与がある旨
二 所属労働金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする労働金庫代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属労働金庫に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
三 所属労働金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする労働金庫代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属労働金庫のために行つているときは、その旨
四 所属労働金庫が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属労働金庫の名称又は商号
2 前項各号(第一号を除く。)の所属労働金庫には、労働金庫代理業者が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあつては同条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあつては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の十三繰下、平二八内府厚労令五・令二内府厚労令一三・一部改正)
(労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第百三十二条 第八十六条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による労働金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。この場合において、第八十六条第五項中「当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該労働金庫代理業者の所属労働金庫」と読み替えるものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の十四繰下・一部改正、令三内府厚労令五・令六内府厚労令四・一部改正)
(預金等との誤認防止等)
第百三十三条 労働金庫代理業者(法第八十九条の四に規定する金庫等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第八十七条第一項及び第二項の規定を準用する。
2 労働金庫代理業者は、労働金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、労働金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
3 第一項の規定は、労働金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4 労働金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の労働金庫代理行為を行わない窓口を労働金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
5 第二項の場合において、労働金庫代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、第百二十八条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の十五繰下・一部改正、令三内府厚労令五・令六内府厚労令四・令六内府厚労令五・一部改正)
(他の所属労働金庫の同種の契約に係る情報提供)
第百三十四条 労働金庫代理業者は、第百三十一条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属労働金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前項の場合においては、第百三十一条第二項の規定を準用する。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の十六繰下・一部改正)
(個人顧客情報の取扱い)
第百三十五条 第九十一条から第九十三条までの規定は、労働金庫代理業者について準用する。この場合において、第九十一条の二中「金融庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「金融庁長官等及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の十七繰下・一部改正、令四内府厚労令四・一部改正)
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第百三十六条 労働金庫代理業者は、労働金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第九十二条に規定する情報及び前条において準用する第九十三条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集及び保険媒介業務に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
2 労働金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第九十二条に規定する情報及び前条において準用する第九十三条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく労働金庫代理業及び労働金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
3 労働金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属労働金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の十八繰下・一部改正、令三内府厚労令五・一部改正)
(労働金庫代理業に係る内部規則等)
第百三十七条 労働金庫代理業者は、その行う労働金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の十九繰下、平一九内府厚労令五・平二一内府厚労令一二・一部改正)
(労働金庫代理業者の密接関係者)
第百三十八条 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める労働金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該労働金庫代理業者の所属労働金庫の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該労働金庫代理業者の子会社を除く。)とする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の二十繰下)
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第百三十九条 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の二十一繰下)
(所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第百四十条 銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、所属労働金庫が銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の二十二繰下)
(労働金庫代理業に係る禁止行為)
第百四十一条 銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 顧客に対し、その行う労働金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
三 顧客に対し、労働金庫代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
四 顧客に対し、不当に、法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
五 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、労働金庫代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
六 所属労働金庫に対し、労働金庫代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の二十三繰下、平一九内府厚労令五・一部改正)
(特定労働金庫代理行為)
第百四十二条 銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める預金は、当座預金とする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の二十四繰下)
(特定労働金庫代理業者の休日の承認等)
第百四十二条の二 令第七条の二第二項第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める営業所等は、次に掲げるものとする。
一 主たる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)
二 災害その他の事象が発生した場合における特定労働金庫代理業者の危機管理に関する事務その他の特定労働金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所等(前号に掲げるものを除く。)
2 特定労働金庫代理業者は、令第七条の二第二項第二号イの規定による承認を受けようとするとき、又は同号ロの規定による届出(同号ロに規定する営業所等を設置する際に当該営業所等についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出するものとする。
一 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
イ 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
ロ 当該承認の申請又は届出に係る営業所等の顧客の利便を著しく損なわないこと。
二 令第七条の二第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
三 その他参考となるべき事項を記載した書面
3 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
二 当該申請に係る営業所等の顧客の利便を著しく損なわないこと。
4 令第七条の二第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、第百二十八条第三項各号に掲げる場合とする。
5 特定労働金庫代理業者は、令第七条の二第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
6 特定労働金庫代理業者は、令第七条の二第二項第二号イの規定による承認を受けたとき、又は同号ロの規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所等の店頭に掲示するとともに、第四項に定める場合を除き、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
一 令第七条の二第一項に定める日以外の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
二 当該営業所等の最寄りの営業所等又は当該特定労働金庫代理業者の所属労働金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
(平三〇内府厚労令六・追加、令六内府厚労令五・令六内府厚労令七・一部改正)
(特定労働金庫代理業者の業務取扱時間等)
第百四十三条 特定労働金庫代理業者の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
2 前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
3 特定労働金庫代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
一 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合
二 当該営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
4 特定労働金庫代理業者は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示するとともに、第百二十八条第三項各号に掲げる場合を除き、当該特定労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
一 当該業務取扱時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
二 当該営業所若しくは事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定労働金庫代理業者の所属労働金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
5 特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定労働金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定労働金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定労働金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第一項、第三項及び前項の規定は適用しない。
6 労働金庫代理業者は、労働金庫代理業を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び業務取扱時間を掲示するとともに、第百二十八条第三項各号に掲げる場合を除き、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の二十五繰下、平二八内府厚労令八・平三〇内府厚労令六・令六内府厚労令五・一部改正)
(特定労働金庫代理業者の臨時休業の届出等)
第百四十四条 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定により届出を行う特定労働金庫代理業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 特定労働金庫代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
二 休止の理由
三 休止期間
四 業務再開予定日又は業務再開日
五 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法
2 銀行法第五十二条の四十七第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合(次項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる場合とする。
一 法第九十五条第一項又は銀行法第二十六条第一項の規定により所属労働金庫が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二 銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間に、特定労働金庫代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定労働金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
三 特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
四 休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
五 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を行うことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
六 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定労働金庫代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
3 銀行法第五十二条の四十七第一項に規定するその他の内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、第百二十八条第三項各号に掲げる場合とする。
4 特定労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
5 銀行法第五十二条の四十七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合
二 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の二十六繰下、平二九内府厚労令二・令元内府厚労令一〇・令六内府厚労令五・令六内府厚労令一二・一部改正)
(所属労働金庫の廃業等の掲示等)
第百四十五条 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属労働金庫から通知を受けた内容及び当該所属労働金庫における預金等その他その行う労働金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
2 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
3 銀行法第五十二条の四十八に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、第百二十八条第三項各号に掲げる場合とする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の二十七繰下、令六内府厚労令五・一部改正)
(労働金庫代理業に関する帳簿書類)
第百四十六条 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、労働金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属労働金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一 総勘定元帳 作成の日から五年間
二 労働金庫代理勘定元帳 作成の日から十年間
三 労働金庫代理業に係る顧客に対して行つた法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の二十八繰下)
(労働金庫代理業に関する報告書の様式等)
第百四十七条 銀行法第五十二条の五十第一項の規定による労働金庫代理業に関する報告書は、労働金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第十三号により、法人である場合においては別紙様式第十四号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 労働金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に労働金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の二の規定により当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該労働金庫代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 労働金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 金融庁長官等及び厚生労働大臣は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした労働金庫代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、その許可をした労働金庫代理業者の直前事業年度に係る労働金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該労働金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十条の二の規定により当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の二十九繰下・一部改正)
(所属労働金庫の説明書類の縦覧)
第百四十八条 労働金庫代理業者は、その所属労働金庫が銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属労働金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 労働金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する労働金庫代理業者以外の労働金庫代理業者にあつては、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 労働金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした労働金庫代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の三十繰下・一部改正)
(廃業等の届出)
第百四十九条 銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の三十一繰下)
(許可の効力に係る承認の申請等)
第百五十条 法第八十九条の三第一項の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法第八十九条の三第一項の許可を受けた日から六月以内に労働金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に労働金庫代理業を開始することができると見込まれること。
三 当該許可の際に審査の基礎となつた事項について労働金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の三十二繰下)
(所属労働金庫による労働金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第百五十一条 所属労働金庫は、労働金庫代理業者の労働金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 労働金庫代理業者及びその労働金庫代理業の従事者に対し、労働金庫代理業に係る業務の指導、労働金庫代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
二 労働金庫代理業者における労働金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、労働金庫代理業者が当該労働金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、労働金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 労働金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、労働金庫代理業者との間の委託契約及び労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
四 労働金庫代理業者が行う法第八十九条の三第二項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
五 労働金庫代理業者に所属労働金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
六 所属労働金庫の名称、労働金庫代理業者であることを示す文字及び当該労働金庫代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、第百二十八条第三項各号に掲げる場合を除き、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
七 労働金庫代理業者の営業所又は事務所における労働金庫代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
八 労働金庫代理業者の労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属労働金庫の事務所、他の金融機関、他の労働金庫代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
九 労働金庫代理業者の労働金庫代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
2 前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、労働金庫代理業再委託者が労働金庫代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、「労働金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて行う労働金庫代理業」と読み替えるものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の三十三繰下、令六内府厚労令五・一部改正)
(労働金庫代理業者の原簿の記載事項)
第百五十二条 所属労働金庫は、当該所属労働金庫に係る労働金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 労働金庫代理業者の商号、名称又は氏名
二 労働金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
三 労働金庫代理業の内容
四 労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地
五 法第八十九条の三第一項の許可を受けた年月日
2 前項各号に掲げるもののほか、当該所属労働金庫に係る労働金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
一 労働金庫代理業再委託者 当該労働金庫代理業再委託者が再委託を行う労働金庫代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
二 労働金庫代理業再受託者 当該労働金庫代理業再受託者が再委託を受ける労働金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
3 銀行法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、所属労働金庫の無人の事務所とする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十九条の三十四繰下・一部改正)
(労働金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
第百五十二条の二 銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第百五十二条の二の三において同じ。)が法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。
一 労働金庫電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)
二 加入する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の名称
三 労働金庫電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
四 他に業務を営むときは、その業務の種類
2 前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者である場合にあつては、登録申請書(銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第百五十二条の二の三において同じ。)に記載することを要しない。
(平三〇内府厚労令三・追加、令五内府厚労令五・一部改正)
(労働金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
第百五十二条の二の二 銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 労働金庫電子決済等代行業に係る行為のうち、法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
二 取り扱う労働金庫電子決済等代行業に係る業務の概要
三 労働金庫電子決済等代行業の実施体制
2 前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 労働金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
二 労働金庫電子決済等代行業に係る業務(法第八十九条の五第二項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、労働金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
三 労働金庫電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名
(平三〇内府厚労令三・追加、令五内府厚労令五・一部改正)
(登録申請書のその他の添付書類)
第百五十二条の二の三 銀行法第五十二条の六十一の三第二項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。ただし、銀行等が法第八十九条の五第一項の登録の申請をする場合は、この限りでない。
一 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 役員(銀行法第五十二条の六十一の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ニ 役員が銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
ホ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
ヘ 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
二 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 登録申請者の履歴書
ロ 登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ニ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第十五号により作成した財産に関する調書
(平三〇内府厚労令三・追加、令二内府厚労令一四・一部改正)
(労働金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第百五十二条の二の四 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、その登録をした労働金庫電子決済等代行業者に係る労働金庫電子決済等代行業者登録簿を当該労働金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該労働金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)及び厚生労働省に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(財産的基礎)
第百五十二条の二の五 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、純資産額(第百五十二条の二の三第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(心身の故障のため労働金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
第百五十二条の二の五の二 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害のため労働金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により労働金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元内府厚労令八・追加)
(変更の届出を要しない場合等)
第百五十二条の二の六 銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
二 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
三 第百五十二条の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
2 銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う労働金庫電子決済等代行業者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 労働金庫電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第百五十二条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行うこととなつた場合に限る。)を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平三〇内府厚労令三・追加、令五内府厚労令五・一部改正)
(廃業等の届出)
第百五十二条の二の七 銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出するものとする。
一 商号、名称又は氏名
二 登録年月日及び登録番号
三 届出事由
四 銀行法第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日
五 労働金庫電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
六 会社分割により労働金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は労働金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先
(平三〇内府厚労令三・追加)
(利用者に対する説明)
第百五十二条の二の八 銀行法第五十二条の六十一の八第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、労働金庫電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行つた時以後に銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
2 労働金庫電子決済等代行業者は、法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、労働金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該労働金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。
3 銀行法第五十二条の六十一の八第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 登録番号
二 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
三 法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額
四 利用者との間で継続的に法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
五 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨
六 その他当該労働金庫電子決済等代行業者の営む労働金庫電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項
(平三〇内府厚労令三・追加、令五内府厚労令五・一部改正)
(金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
第百五十二条の二の九 労働金庫電子決済等代行業者は、労働金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。ただし、労働金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該労働金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該説明を行うことができる。
(平三〇内府厚労令三・追加、令五内府厚労令五・一部改正)
(為替取引の結果の通知)
第百五十二条の二の十 労働金庫電子決済等代行業者は、法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき同号の金庫が行つた預金者が当該金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、労働金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の金庫又は労働金庫電子決済等代行業再委託者(労働金庫電子決済等代行業再委託者にあつては、労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。
(平三〇内府厚労令三・追加、令五内府厚労令五・一部改正)
(労働金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)
第百五十二条の二の十一 労働金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、労働金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第百五十二条の二の十二 労働金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である労働金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第百五十二条の二の十二の二 労働金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である労働金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等及び厚生労働大臣に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
(令四内府厚労令四・追加)
(特別の非公開情報の取扱い)
第百五十二条の二の十三 労働金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である労働金庫電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第百五十二条の二の十四 労働金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第八十九条の五第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、労働金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(労働金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第百五十二条の二の十五 労働金庫電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(労働金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
第百五十二条の二の十六 銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による労働金庫電子決済等代行業に関する報告書は、労働金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第十六号により、法人である場合においては別紙様式第十七号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十八号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 労働金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に労働金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の三第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該労働金庫電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 労働金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした労働金庫電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(公告の方法)
第百五十二条の二の十七 銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報)
第百五十二条の二の十八 銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
一 法第八十九条の五第一項の登録を受けないで労働金庫電子決済等代行業を営んでいる者(法第八十九条の十二第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む労働金庫電子決済等代行業に係る業務に関する情報
二 法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の金庫又は労働金庫連合会との間で、法第八十九条の六第一項又は第八十九条の八第一項に規定する契約を締結せずに労働金庫電子決済等代行業を営んでいる労働金庫電子決済等代行業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報
三 その他利用者の利益を保護するために認定労働金庫電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報
(平三〇内府厚労令三・追加、令五内府厚労令五・一部改正)
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第百五十二条の二の十九 銀行法第五十二条の六十一の二十九に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 法の解釈に関する情報
二 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
三 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
四 労働金庫電子決済等代行業者の業務又は労働金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
五 労働金庫電子決済等代行業者の業務及び労働金庫電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
六 その他認定業務を適正に行うために金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める情報
(平三〇内府厚労令三・追加)
(指定申請書の提出)
第百五十二条の二の二十 銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
(平二一内府厚労令一二・追加、平三〇内府厚労令三・旧第百五十二条の二繰下)
(指定申請書の添付書類)
第百五十二条の二の二十一 銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 法第八十九条の十三第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第百五十二条の二の二十六第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二 法第八十九条の十三第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2 銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 第八十二条の十九第一項第二号の規定により全ての金庫に対して交付し、又は送付した業務規程等
二 全ての金庫に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三 金庫に対して業務規程等を送付した場合には、当該金庫に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかつた場合 通常の送付方法によつて到達しなかつた原因
3 銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第百五十二条の二の二十九第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第百五十二条の二の二十三及び第百五十二条の二の二十四において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
五 役員が法第八十九条の十三第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
六 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
七 紛争解決委員(銀行法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第百五十二条の二の二十七第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第百五十二条の二の二十九において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
八 役員等が、暴力団員等(銀行法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第百五十二条の二の二十九第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
九 その他参考となるべき事項を記載した書類
(平二一内府厚労令一二・追加、平二四内府厚労令九・平二八内府厚労令一・一部改正、平三〇内府厚労令三・旧第百五十二条の二の二繰下・一部改正、令元内府厚労令八・令二内府厚労令一四・一部改正)
(手続実施基本契約の内容)
第百五十二条の二の二十二 銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第百五十二条の二の二十五まで及び第百五十二条の二の二十七から第百五十二条の二の三十までにおいて同じ。)は、当事者である加入金庫(法第八十九条の十四第四号に規定する加入金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
(平二一内府厚労令一二・追加、平三〇内府厚労令三・旧第百五十二条の二の三繰下・一部改正)
(実質的支配者等)
第百五十二条の二の二十三 銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者
三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
五 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者
六 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(平二一内府厚労令一二・追加、平三〇内府厚労令三・旧第百五十二条の二の四繰下)
(子会社等)
第百五十二条の二の二十四 銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者
三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四 前二号に掲げる者を代表者とする者
五 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
六 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者