添付一覧
(平一八内府厚労令三・追加)
(清算開始時の貸借対照表)
第七十五条 法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(平一八内府厚労令三・追加)
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第七十六条 法第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3 法第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・一部改正)
(各清算事務年度に係る事務報告)
第七十七条 法第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2 法第六十七条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・一部改正)
(清算金庫の監査報告)
第七十八条 法第六十七条において準用する会社法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2 清算金庫の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算金庫の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
四 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
3 特定監事は、第七十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
一 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 第七十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人
4 第七十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
5 前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第七十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
6 第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事
(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・一部改正)
(清算金庫の決算報告)
第七十九条 法第六十七条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 出資一口当たりの分配額
2 前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。
(平一八内府厚労令三・追加)
(報酬等の額の算定方法)
第八十条 法第六十八条において準用する法第四十二条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該金庫の参事その他の職員を兼ねている場合における当該参事その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として清算金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度(法第六十八条において準用する法第四十二条第四項の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該清算人が当該清算金庫から受けた退職慰労金の額
(2) 当該清算人が当該清算金庫の参事その他の職員を兼ねていた場合における当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該清算人がその職に就いていた年数(当該清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 代表清算人 六
(2) 代表清算人以外の清算人 四
2 法第六十八条において準用する法第四十二条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該清算人が当該清算金庫の参事その他の職員を兼ねていたときは、当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(平一八内府厚労令三・追加)
(金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
第八十一条 法第六十八条において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・一部改正)
(金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
第八十二条 法第六十八条において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 清算金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 金庫の清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
(平一八内府厚労令三・追加、平二二内府厚労令二・平二七内府厚労令五・一部改正)
(労働金庫電子決済等代行業に該当しない行為)
第八十二条の二 法第八十九条の五第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第八十二条の四第二項第一号及び第百五十二条の二の十において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。以下同じ。)を取得して行うものを除く。
一 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為
二 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為
三 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為
四 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為であつて、当該行為に先立つて、同号の金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
五 法人等(令第五条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下この号、第九十五条の三、第九十五条の四及び第百二条において同じ。)がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第八十九条の五第二項第二号に規定する預金者若しくは積金者の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為
(平三〇内府厚労令三・追加、令二内府厚労令七・令三内府厚労令一〇・令六内府厚労令一四・一部改正)
(労働金庫電子決済等代行業に該当する方法)
第八十二条の三 法第八十九条の五第二項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の金庫に開設している預金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該金庫に対して伝達する方法とする。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(金庫との間の契約に定めなければならない事項)
第八十二条の四 法第八十九条の六第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、労働金庫電子決済等代行業者(同条第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十九条の十二第六項の規定により当該労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。第八十二条の十六及び第百五十二条の二の十八第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)が労働金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、第八十二条の八、第百五十二条の二の八第二項、第百五十二条の二の九及び第百五十二条の二の十において同じ。)を受けて法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該労働金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該労働金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該労働金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該労働金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該労働金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該金庫が行うことができる措置に関する事項とする。
2 前項の労働金庫電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第八十九条の五第二項第一号に規定する指図の伝達を受け、労働金庫電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の金庫に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
二 法第八十九条の五第二項第二号に規定する預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、労働金庫電子決済等代行業者に対し、同号の金庫から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
(平三〇内府厚労令三・追加、令三内府厚労令五・令五内府厚労令五・令六内府厚労令四・一部改正)
(契約の公表方法)
第八十二条の五 金庫及び労働金庫電子決済等代行業者は、法第八十九条の六第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(金庫による基準の公表方法)
第八十二条の六 金庫は、法第八十九条の七第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者及び労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(金庫による基準に含まれる事項)
第八十二条の七 法第八十九条の七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八十九条の六第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
二 法第八十九条の六第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
(平三〇内府厚労令三・追加)
(労働金庫連合会との間の契約に定めなければならない事項)
第八十二条の八 法第八十九条の八第三項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業再委託者(第八十二条の四第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該労働金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該労働金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該労働金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該労働金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該労働金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第八十九条の八第一項の労働金庫が行うことができる措置に関する事項とする。
(平三〇内府厚労令三・追加、令五内府厚労令五・一部改正)
(労働金庫連合会との間の契約の公表方法)
第八十二条の九 法第八十九条の八第一項の契約を締結した労働金庫連合会及び労働金庫電子決済等代行業者並びに同項の労働金庫は、法第八十九条の八第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(労働金庫連合会による基準等の公表方法)
第八十二条の十 労働金庫連合会は、法第八十九条の九第一項に規定する基準及び法第八十九条の八第一項の労働金庫の名称を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者及び労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(労働金庫連合会による基準に含まれる事項)
第八十二条の十一 法第八十九条の九第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八十九条の八第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
二 法第八十九条の八第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
(平三〇内府厚労令三・追加)
(労働金庫が公表しなければならない事項)
第八十二条の十二 法第八十九条の九第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八十九条の八第一項の同意をしている旨
二 当該労働金庫を会員とする労働金庫連合会の名称
(平三〇内府厚労令三・追加)
(労働金庫による同意等の公表方法)
第八十二条の十三 法第八十九条の八第一項の労働金庫は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、労働金庫電子決済等代行業者及び労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(認定の申請書の添付書類)
第八十二条の十四 令第四条の七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 認定業務(法第八十九条の十に規定する認定業務をいう。次号及び第百五十二条の二の十九第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
二 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
三 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
四 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
五 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて令第四条の七第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
六 その他参考となるべき事項を記載した書類
(平三〇内府厚労令三・追加、令二内府厚労令一四・一部改正)
(協会員名簿の縦覧)
第八十二条の十五 認定労働金庫電子決済等代行事業者協会(法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(労働金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
第八十二条の十六 金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長及び厚生労働大臣(以下「金融庁長官等及び厚生労働大臣」という。)は、その作成した法第八十九条の十二第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。第百五十二条の二の四及び第百五十四条第四項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)及び厚生労働省に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(平三〇内府厚労令三・追加)
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第八十二条の十七 法第八十九条の十三第一項第四号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元内府厚労令八・追加)
(割合の算定)
第八十二条の十八 法第八十九条の十三第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第百五十二条の二の二十九第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第百五十二条の二の二十において同じ。)に金融庁長官及び厚生労働大臣により公表されている金庫(次条及び第百五十二条の二の二十一第二項において「全ての金庫」という。)の数で除して行うものとする。
(平二一内府厚労令一二・追加、平三〇内府厚労令三・旧第八十二条の二繰下・一部改正、平三〇内府厚労令六・一部改正、令元内府厚労令八・旧第八十二条の十七繰下)
(金庫に対する意見聴取等)
第八十二条の十九 法第八十九条の十三第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一 説明会を開催する日時及び場所は、全ての金庫の参集の便を考慮して定めること。
二 当該申請をしようとする者は、全ての金庫に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、第百五十二条の二の二十及び第百五十二条の二の二十一第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 金庫は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2 法第八十九条の十三第三項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
一 全ての説明会の開催年月日時及び場所
二 全ての金庫の説明会への出席の有無
三 全ての金庫の意見書の提出の有無
四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五 提出を受けた意見書に法第八十九条の十三第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、金庫から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
4 業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
(平二一内府厚労令一二・追加、平三〇内府厚労令三・旧第八十二条の三繰下・一部改正、令元内府厚労令八・旧第八十二条の十八繰下、令三内府厚労令一〇・一部改正)
(業務規程で定めるべき事項)
第八十二条の二十 法第八十九条の十四第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決等業務(法第八十九条の十三第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四 苦情処理手続(法第八十九条の十三第一項に規定する苦情処理手続をいう。第百五十二条の二の二十五において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第百五十二条の二の二十二、第百五十二条の二の二十七第二項及び第百五十二条の二の二十八において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(平二一内府厚労令一二・追加、平三〇内府厚労令三・旧第八十二条の四繰下・一部改正、令元内府厚労令八・旧第八十二条の十九繰下)
(届出事項)
第八十三条 法第九十一条第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは参事の就任又は退任があつた場合
二 法第三十二条第四項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 法第四十一条の二第一項に規定する会計監査人の就任又は退任があつた場合
四 第十三条第一号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第二号イ若しくはロに掲げる事項に係る定款の変更又は同条第四号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合
五 第十三条第二号ハに掲げる事項に係る定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 従たる事務所(銀行法第十五条第一項に規定する休日又は第百十一条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
ロ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ハ ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
ニ 出張所(イに規定する従たる事務所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
ホ 従たる事務所(イに規定する従たる事務所及びニに規定する出張所を除き、銀行法第十五条第一項に規定する休日以外の日の第百十一条第一項に規定する業務取扱時間の全部においてその業務を行うものに限る。)の設置をする場合
ヘ 出張所の種類の変更をする場合
ト 従たる事務所の名称の変更をする場合
六 第十三条第二号ハに掲げる事項に係る定款の変更をした場合(前号イからトまでに掲げる場合に該当する場合に限る。)
七 第十三条第三号に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合
八 事務所の位置を変更しようとする場合(第五号、第六号又は次号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
イ 第五号イに規定する従たる事務所の位置の変更をする場合
ロ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ハ ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
八の二 出張所の位置を変更した場合(第六号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
イ 出張所(第五号イに規定する従たる事務所に該当するものに限る。)の位置の変更をする場合
ロ 増改築その他のやむを得ない理由により出張所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ハ ロに規定する位置の変更に係る出張所を変更前の位置に復する場合
八の三 第五号イに規定する従たる事務所(出張所を除く。以下この号において同じ。)を当該従たる事務所以外の従たる事務所(第五号ホに規定する従たる事務所を除く。)としようとする場合
八の四 第五号イに規定する従たる事務所を当該従たる事務所以外の従たる事務所とした場合(同号ヘ又は前号に該当する場合を除く。)
九 労働金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した労働金庫代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
十 法第五十八条第二項若しくは法第五十八条の二第一項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(前号に掲げる場合を除く。)
十一 金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第四十六条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業業務高度化等会社にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十三号において同じ。)とした場合(法第九十一条第一項第二号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
十二 法第五十八条の五第三項の認可を受けて労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十五号に該当する場合を除く。)
十三 その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第九十一条第一項第三号又は第四号に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。)
十四 労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十五 第百九条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第五十八条の五第三項の認可を受けて労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業業務高度化等会社である場合を除く。)
十六 その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
十七 金庫又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業業務高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該金庫の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。)
十八 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十九 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該金庫の子会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となつたことを知つた場合(法第九十一条第一項第五号に該当する場合を除く。)
二十 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該金庫の子会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。)
二十一 労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第五十八条の五第一項第十号に掲げる会社(当該労働金庫連合会の子会社及び他業業務高度化等会社を除く。)又は労働金庫連合会の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となつたことを知つた場合
二十二 金庫の事務所(出張所を除く。)の全部又は一部において、第百十一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の三に該当する場合を除く。)
二十二の二 金庫の出張所の全部又は一部において、第百十一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をした場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の四に該当する場合を除く。)
二十三 金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
二十四 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
二十五 劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
二十六 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
二十七 金庫、その子会社又は業務の委託先(第七項において「金庫等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
二十八 金庫が法第四十一条第一項の規定により作成する書面を通常総会に提出した場合
2 法第九十一条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により労働金庫代理業者とみなされた法第八十九条の四に規定する金庫等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(金庫(一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫を除く。第六号において同じ。)である労働金庫代理業者が変更した場合を除く。)
二 第百二十二条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合
三 労働金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
四 労働金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
五 特定労働金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所の全部又は一部において、第百四十三条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合
六 労働金庫代理業を再委託した場合(金庫である労働金庫代理業再委託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する労働金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)が再委託した場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた労働金庫代理業再受託者(同項に規定する労働金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合
3 法第九十一条第三項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第百五十二条の二第二項及び第百五十二条の二の三において同じ。)でない労働金庫電子決済等代行業者が法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行つているときに限る。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二 法第八十九条の六第一項又は第八十九条の八第一項に規定する契約の内容を変更した場合
三 第百五十二条の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
4 金庫、労働金庫代理業者又は労働金庫電子決済等代行業者は、法第九十一条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出するものとする。
一 第一項第九号又は第十号に掲げる場合 次に掲げる書面
イ 理由書
ロ 契約を締結した場合には、委託契約書の写し
ハ その他金融庁長官及び厚生労働大臣等が必要と認める事項を記載した書面
二 第一項第二十八号に掲げる場合 法第四十一条第一項に規定する業務報告及び附属明細書
三 第二項第三号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
5 法第三十二条第六項の規定は、第一項第十一号、第十二号、第十四号、第十五号及び第十七号から第二十一号まで、第八項並びに第九項に規定する議決権について準用する。
6 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
一 法第九十一条第一項第五号に該当するときの届出
二 第一項第六号、第八号の二、第八号の四又は第二十二号の二に該当するときの届出
三 第二項第二号に該当するときの届出
四 法第九十一条第三項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出
7 第一項第二十七号及び第二項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は労働金庫代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくはその従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
一 金庫の業務又は労働金庫代理業者の労働金庫代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
三 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、金庫の業務又は労働金庫代理業者の労働金庫代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
四 その他金庫の業務又は労働金庫代理業者の労働金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
8 第一項第十八号に掲げる場合において、労働金庫にあつては、法第五十八条の三第一項第二号から第四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第二号に規定する特定子会社は、労働金庫の子会社に該当しないものとみなし、労働金庫連合会にあつては、法第五十八条の五第一項第七号から第九号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第七号に規定する特定子会社は、労働金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
9 第一項第十七号から第二十一号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、金庫の子会社に該当しないものとみなす。
10 次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。
一 第一項第二十七号又は第二項第四号に該当する場合 不祥事件の発生を金庫又は労働金庫代理業者が知つた日
二 第二項第六号に該当する場合 同号の規定による変更があつた日
(平五蔵労令一・平六蔵労令三・平六蔵労令四・平九蔵労令一・平九蔵労令三・平一〇蔵労令五・平一〇総府蔵労令一・平一〇総府蔵労令四・平一〇総府蔵労令六・平一一総府蔵労令一・平一二総府蔵労令四・平一二総府蔵労令六(平一二総府労令二・平一二総府労令五)・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・平一四内府厚労令五・平一八内府厚労令二・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十条繰下・一部改正、平一九内府厚労令八・平二〇内府厚労令九・平二一内府厚労令一・平二六内府厚労令五・平二八内府厚労令八・平二九内府厚労令二・平三〇内府厚労令三・平三〇内府厚労令六・令元内府厚労令九・令二内府厚労令六・令二内府厚労令一一・令三内府厚労令一〇・令五内府厚労令五・令六内府厚労令一二・令六内府厚労令一八・一部改正)
(認可の効力に係る承認の申請等)
第八十四条 金庫は、法第九十一条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
2 金融庁長官及び厚生労働大臣等は前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することが見込まれること。
三 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。
(平一〇蔵労令五・平一〇総府蔵労令一・平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十一条繰下)
(財務大臣への通知)
第八十五条 法第九十六条の三に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年/総理府/大蔵省/労働省/令第八号)第一条第一号から第三号までに掲げる場合に該当するときにする届出とする。
(平一〇総府蔵労令一・追加、平一〇総府蔵労令六・平一一総府蔵労令一・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十一条の二繰下・一部改正)
(預金者等に対する情報の提供)
第八十六条 金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
一 主要な預金又は定期積金(以下「預金等」という。)の金利の明示
二 取り扱う預金等に係る手数料の明示
三 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
四 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号ニ及び第百五十二条の二十三第十八号において同じ。)が存在する場合 当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ル その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
五 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ロ 法第五十八条第二項第十八号又は法第五十八条の二第一項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
六 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2 金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金庫は、当該書面を交付したものとみなす。
3 金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる第二条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 金庫は、一の預金等に係る契約の締結について、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行つたときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府蔵労令九・平一二総府労令七・平一三内府厚労令二・平一六内府厚労令一・平一六内府厚労令一〇・平一七内府厚労令一〇・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十一条の三繰下・一部改正、平一九内府厚労令五・平二一内府厚労令一二・平二五内府厚労令五・平二六内府厚労令五・平三〇内府厚労令三・平三〇内府厚労令六・令三内府厚労令五・令三内府厚労令一〇・令六内府厚労令四・令七内府厚労令一・一部改正)
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第八十七条 金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一 法第五十八条第二項第十一号又は法第五十八条の二第一項第九号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
三 保険業を行う者が保険者となる保険契約
2 金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一 預金等ではないこと。
二 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
三 元本の返済が保証されていないこと。
四 契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 金庫は、その事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
4 前項の場合において、金庫は、同項の規定による掲示の内容を当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府蔵労令九・平一二総府労令六・平一三内府厚労令一・平一四内府厚労令二・平一四内府厚労令六・平一六内府厚労令一〇・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十一条の四繰下、平一九内府厚労令五・平三〇内府厚労令六・令三内府厚労令一〇・令六内府厚労令五・一部改正)
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第八十八条 金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令六・平一六内府厚労令一〇・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十一条の五繰下、平一九内府厚労令五・平二六内府厚労令一一・一部改正)
(金庫と他の者との誤認防止)
第八十九条 金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(平一二総府蔵労令九・追加、平一三内府厚労令二・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十一条の五の二繰下)
(預金の受払事務の委託等)
第九十条 金庫は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(労働金庫代理業者に労働金庫代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 現金自動支払機等を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
イ 現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者(資金の貸付け(金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置
ロ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
ハ 顧客が当該金庫と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
二 当該金庫の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に当該金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
イ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置
ロ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
ハ 顧客が当該金庫と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
ニ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置
ホ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置
ヘ カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によつて作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、金庫、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置
ト 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置
(平二九内府厚労令二・全改)
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第九十一条 金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(平一七内府厚労令四・追加、平一八内府厚労令三・旧第十一条の五の四繰下、令四内府厚労令四・一部改正)
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
第九十一条の二 金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官及び厚生労働大臣に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
(令四内府厚労令四・追加)
(返済能力情報の取扱い)
第九十二条 金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(平一七内府厚労令四・追加、平一八内府厚労令三・旧第十一条の五の五繰下)
(特別の非公開情報の取扱い)
第九十三条 金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(平一七内府厚労令四・追加、平一八内府厚労令三・旧第十一条の五の六繰下)
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第九十四条 金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置
五 金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十一条の五の七繰下、平二九内府厚労令二・一部改正)
(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
第九十四条の二 金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
(令五内府厚労令五・追加)
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
第九十四条の三 金庫は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
2 金庫は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
(令二内府厚労令六・追加、令五内府厚労令五・旧第九十四条の二繰下・一部改正)
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
第九十四条の四 金庫は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
2 金庫は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
(令二内府厚労令六・追加、令五内府厚労令五・旧第九十四条の三繰下・一部改正)
(労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
第九十四条の五 金庫は、次に掲げる事項について定めた労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一 労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
二 当該金庫が労働金庫であるときは、当該労働金庫が法第八十九条の八第一項に規定する同意をするかどうかの別
三 労働金庫電子決済等代行業者がその営む労働金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
四 前号に規定する体制のうち、法第八十九条の五第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
五 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
六 当該金庫において労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
七 その他労働金庫電子決済等代行業者が当該金庫との連携及び協働を検討するに当たつて参考となるべき情報
2 金庫は、労働金庫電子決済等代行業者との間で法第八十九条の六第一項又は第八十九条の八第一項の契約を締結しようとするときは、当該労働金庫電子決済等代行業者がその営む労働金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫又は同項の労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
(令六内府厚労令一四・追加)
(内部規則等)
第九十五条 金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府蔵労令九・平一八内府厚労令二・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十一条の六繰下、平一九内府厚労令五・平二一内府厚労令一二・一部改正)
(金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第九十五条の二 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令・厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げる全ての措置を講じること。
イ 金庫業務関連苦情(法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する内部における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 金庫業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
二 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより金庫業務関連苦情の処理を図ること。
四 令第四条の八各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
五 金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第八十九条の十三第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
2 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令・厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により金庫業務関連紛争(法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
三 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
四 令第四条の八各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
五 金庫業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金庫業務関連苦情の処理又は金庫業務関連紛争の解決を図つてはならない。
一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
二 銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第八十九条の十三第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四条の八各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ 銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第八十九条の十三第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第四条の八各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(平二一内府厚労令一二・追加、平三〇内府厚労令三・一部改正)
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
第九十五条の三 令第五条第一項第一号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)であつて、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第九十五条の五第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第五条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする連結財務諸表提出会社である法人等の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
(平二六内府厚労令一一・追加、令六内府厚労令一四・一部改正)
(受信者連結基準法人等)
第九十五条の四 令第五条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
一 連結財務諸表提出会社
二 銀行法第二十一条第二項前段の規定により書類を作成しなければならない金庫その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
三 連結財務諸表規則又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)
(平二六内府厚労令一一・追加)
(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
第九十五条の五 令第五条第二項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 前条第一号に掲げる者(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合 財務諸表等規則第八条第四項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第八条第三項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。)
二 前号に掲げる場合以外の場合 同号に定める者に類する者
2 令第五条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。
一 前項第一号に掲げる場合 受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。)
二 前項第二号に掲げる場合 前号に定める者に類する者
(平二六内府厚労令一一・追加、平二七内府厚労令七・令六内府厚労令六・一部改正)
(同一人に対する信用の供与等)
第九十六条 令第五条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫にあつては別紙様式第九号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第十号中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものを除く。)とする。
一 コールローン勘定
二 買現先勘定
三 貸出金勘定
2 令第五条第七項第二号に規定する債務の保証として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの並びに金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものとする。
3 令第五条第七項第三号に規定する出資として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)及びその他資産勘定のうち出資として計上されるものとする。
4 令第五条第七項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものを除く。)並びに金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものとする。
一 預け金勘定
二 買入手形勘定
三 債券貸借取引支払保証金勘定
四 買入金銭債権勘定
五 金銭の信託勘定
六 商品有価証券勘定
七 有価証券勘定(国債、地方債、株式及び外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)
八 外国為替勘定
九 その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
イ 先物取引差入証拠金勘定
ロ 先物取引差金勘定
ハ 金融商品等差入担保金勘定
ニ リース投資資産勘定(法第五十八条第二項第二十二号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)
5 第二項及び前項の規定は、金庫の清算機関(金庫(当該金庫以外の金庫を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であつて、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものについては、適用しない。
6 一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。
(平一〇総府蔵労令六・全改、平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十二条繰下、平一九内府厚労令五・平二二内府厚労令一・平二四内府厚労令一・平二六内府厚労令一一・令元内府厚労令九・令六内府厚労令一五・一部改正)
(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第九十七条 金庫の同一人(銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第百条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(金庫その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一 前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貸借対照表の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上される額
ニ 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行つた者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ホ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貸物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ヘ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
二 前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
ロ 銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額
ハ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
ニ 輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額
三 前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第五号若しくは第七号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
四 前条第三項に規定するもののうち労働金庫連合会への出資の額
五 前条第四項第一号に掲げるもののうち労働金庫連合会への預け金の額
六 前条第四項第七号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
七 前条第四項各号に掲げるもの並びに同項の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
八 前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める額
2 金庫が、自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の金庫の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあつては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
3 銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一一総府蔵労令四・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一三内府厚労令三・平一三内府厚労令五・平一四内府厚労令三・平一六内府厚労令六・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十二条の二繰下・一部改正、平一九内府厚労令五・平二〇内府厚労令七・平二二内府厚労令一・平二六内府厚労令五・平二六内府厚労令九・平二六内府厚労令一一・平二八内府厚労令四・令元内府厚労令九・令六内府厚労令一五・一部改正)
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第九十八条 令第五条第九項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
2 令第五条第九項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該金庫が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。
二 当該金庫の出資の総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資の総額の増加等により信用供与等限度額(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
三 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が適当と認めるやむを得ない理由があること。
3 金庫は、銀行法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
一 理由書
二 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
三 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十二条の三繰下・一部改正、平二四内府厚労令七・平二六内府厚労令二・平二六内府厚労令一一・平二八内府厚労令三・一部改正)
(当該金庫と特殊の関係のある者)
第九十九条 銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等(金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者を除く。次条第二項第二号及び第百一条の二において同じ。)とする。
(平二六内府厚労令一一・全改、令元内府厚労令九・一部改正)
(銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第百条 銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
一 当該金庫について第九十七条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額
二 当該金庫の子法人等について第九十七条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3 第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該金庫又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める額をいう。
4 銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十二条の五繰下・一部改正、平二六内府厚労令一一・令元内府厚労令九・一部改正)
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第百一条 第九十八条第二項の規定は、令第五条第十一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由について準用する。この場合において、第九十八条第二項第一号及び第二号中「当該金庫」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2 金庫は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第九十八条第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十二条の六繰下・一部改正)
(銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
第百一条の二 銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該金庫又は当該金庫の子法人等をいう。
(令元内府厚労令九・追加)
(金庫の特定関係者)
第百二条 令第五条の二第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第五条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 令第五条の二第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一一総府蔵労令二・平一一総府蔵労令三・平一二総府蔵労令四・平一二総府蔵労令六(平一二総府労令二)・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一二総府労令六・平一四内府厚労令二・平一四内府厚労令三・平一六内府厚労令一二・平一八内府厚労令二・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十二条の七繰下・一部改正、平二三内府厚労令七・平二五内府厚労令三・平二六内府厚労令一一・令五内府厚労令五・一部改正)
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第百三条 銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該労働金庫連合会が当該労働金庫連合会の取引の通常の条件に照らして当該労働金庫連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該労働金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第百六条までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二 当該金庫が、当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
三 前二号に掲げるもののほか、当該金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官及び厚生労働大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府蔵労令三・平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十二条の八繰下、平二二内府厚労令一・平二六内府厚労令二・令三内府厚労令一〇・一部改正)
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第百四条 金庫は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(平一〇蔵労令三・追加、平一〇蔵労令五・平一〇総府蔵労令一・一部改正、平一〇総府蔵労令六・旧第十二条の二繰下・一部改正、平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十二条の九繰下・一部改正)
(特定関係者との間の取引等)
第百五条 銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十二条の十繰下)
(特定関係者の顧客との間の取引等)
第百六条 銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三 何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為
(平一〇蔵労令三・追加、平一〇総府蔵労令一・一部改正、平一〇総府蔵労令六・旧第十二条の三繰下・一部改正、平一一総府蔵労令二・平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十二条の十一繰下)
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第百七条 銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十二条の十一の二繰下)
(金庫の業務に係る禁止行為)
第百八条 銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 顧客に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(銀行法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。)
三 顧客に対し、金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
(平一八内府厚労令二・追加、平一八内府厚労令三・旧第十二条の十一の三繰下、平一九内府厚労令五・一部改正)
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第百八条の二 銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金庫が行うことができる業務(次条において「労働金庫関連業務」という。)とする。
(平二一内府厚労令一・追加)
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第百八条の三 金庫は、当該金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等(銀行法第十三条の三の二第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う労働金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3 第一項の「対象取引」とは、金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う労働金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(平二一内府厚労令一・追加)
(金庫の子会社等)
第百九条 銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一 当該金庫の子法人等
二 当該金庫の関連法人等
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十二条の十二繰下)
(休日の承認等)
第百十条 令第六条第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げるものとする。
一 主たる事務所
二 災害その他の事象が発生した場合における金庫の危機管理に関する事務その他の金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する事務所(前号に掲げるものを除く。)
2 金庫は、令第六条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する事務所を設置する際に当該事務所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出するものとする。
一 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
イ 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
ロ 当該承認の申請又は届出に係る事務所の会員その他の顧客の利便を著しく損なわないこと。
二 令第六条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
三 その他参考となるべき事項を記載した書面
3 金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
二 当該申請に係る事務所の会員その他の顧客の利便を著しく損なわないこと。
4 金庫は、令第六条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
5 金庫は、令第六条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る事務所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
一 令第六条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日以外の休日
二 前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
三 当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
(平一〇蔵労令五・平一〇総府蔵労令一・平一〇総府蔵労令六・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・平一八内府厚労令二・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十三条繰下・一部改正、平三〇内府厚労令六・令六内府厚労令五・令六内府厚労令七・一部改正)
(業務取扱時間)
第百十一条 金庫の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
2 前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
3 金庫は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
一 当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合
二 当該事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
4 金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該事務所の店頭に掲示するとともに、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
一 変更後の業務取扱時間
二 前号の業務取扱時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
三 当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
(平元蔵労令一・平一〇総府蔵労令六・平一八内府厚労令二・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十四条繰下、平二八内府厚労令八・令六内府厚労令五・一部改正)
(臨時休業の届出等)
第百十二条 金庫は、銀行法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
一 理由書
二 銀行法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面
三 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 銀行法第十六条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 銀行法第二十六条第一項又は法第九十五条の規定により金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二 銀行法第十五条第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間に、業務の全部又は一部を行う金庫の事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
三 金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
四 休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
五 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により事務所においてその業務を行うことが当該事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
六 当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により労働金庫代理業者とみなされた金庫等(法第八十九条の四に規定する金庫等をいう。)を含む。)において当該金庫のために行う労働金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合
3 銀行法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所の店頭に掲示しなければならない。ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。
一 銀行法第十六条第一項前段の規定による掲示 金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
二 銀行法第十六条第一項後段の規定による掲示 金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
4 銀行法第十六条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
5 銀行法第十六条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 金庫の無人の事務所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合
二 第二項第二号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する場合
三 金庫のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により銀行法第十六条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合
6 銀行法第十六条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 金庫の無人の事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合
二 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
(平五蔵労令一・平六蔵労令三・平九蔵労令一・平一〇蔵労令五・平一〇総府蔵労令一・平一〇総府蔵労令六・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・平一八内府厚労令二・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第十五条繰下・一部改正、平二六内府厚労令五・平二九内府厚労令二・令元内府厚労令一〇・令五内府厚労令五・令六内府厚労令五・令六内府厚労令一二・一部改正)
(業務報告書)
第百十三条 銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第九号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第十号により作成しなければならない。
2 銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第九号の二、労働金庫連合会にあつては別紙様式第十号の二により作成しなければならない。
3 金庫は、前二項の業務報告書を事業年度終了後三月以内に金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ当該金融庁長官及び厚生労働大臣等の承認を受けて当該提出を延期することができる。
4 金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
5 金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。