添付一覧
一 譲渡性預金の預金証書
二 コマーシャル・ペーパー
三 住宅抵当証書
四 貸付債権信託の受益権証書
四の二 抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券
五 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七 法第五十八条の二第一項第十四号の二又は第十六号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
4 法第五十八条の二第一項第十四号の二及び第十五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第四十二条第五項に掲げるものとする。
5 法第五十八条の二第一項第十六号に規定する類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第四十二条第六項各号に掲げるものとする。
6 法第五十八条の二第一項第十六号に規定する労働金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第四十二条第六項各号に掲げるものとする。
7 法第五十八条の二第一項第十七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う商品先物取引法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
8 法第五十八条の二第一項第二十号に規定する会員に準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該労働金庫連合会の会員たる労働金庫の会員とする。
9 法第五十八条の二第一項第二十号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
10 法第五十八条の二第一項第二十号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
11 法第五十八条の二第一項第二十三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務(当該労働金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該労働金庫連合会の法第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該労働金庫連合会の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
一 経営相談等業務
二 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該労働金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該労働金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
三 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該労働金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該労働金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
四 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
五 当該労働金庫連合会の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務
12 第一項第五号の場合において、労働金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
(平五蔵労令一・追加、平五蔵労令二・平六蔵労令二・平七蔵労令一・平九蔵労令二・平一〇総府蔵労令一・一部改正、平一〇総府蔵労令六・旧第五条の五繰下・一部改正、平一一総府蔵労令二・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・平一六内府厚労令一一・平一七内府厚労令八・平一七内府厚労令一〇・一部改正、平一八内府厚労令二・旧第五条の六繰上・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第五条の三繰下・一部改正、平一九内府厚労令五・平二〇内府厚労令五・平二一内府厚労令一二・平二二内府厚労令一・平二二内府厚労令六・平二四内府厚労令一・平二六内府厚労令五・令三内府厚労令一〇・令六内府厚労令一八・一部改正)
(算定割当量の取得等)
第四十三条の二 法第五十八条の二第三項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第四十二条の二に規定する業務とする。
(平二〇内府厚労令九・追加)
(労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等)
第四十四条 労働金庫連合会は、法第五十八条の二第二項の規定による会員以外のもの(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外のものに対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 労働金庫連合会の業務の運営のため必要であると認められること。
二 会員との取引を妨げるおそれがないこと。
(平五蔵労令一・全改、平一〇蔵労令五・平一〇総府蔵労令一・平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第六条繰下・一部改正、平二二内府厚労令一・一部改正)
(金庫の子会社の範囲等)
第四十五条 法第五十八条の三第一項第一号に規定する労働金庫その他これに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの及び法第五十八条の五第一項第六号に規定する労働金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、労働金庫連合会にあつては、当該労働金庫連合会の子会社(同項第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
2 法第五十八条の三第一項第一号イ又は第五十八条の五第二項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第二十三号及び同号に掲げる業務に準ずるものとして第二十五号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
一 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
六 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七 他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
八 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
九 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十一 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
十四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
十七 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三 自らを子会社とする保険会社(法第五十八条の五第一項第四号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
二十四 自らを子会社とする労働金庫連合会、その子会社である信託兼営銀行(法第五十八条の五第一項第一号に規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は保険会社若しくは労働金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3 法第五十八条の三第一項第一号ロ又は第五十八条の五第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
一 金庫の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の二 銀行又は信用金庫若しくは信用協同組合(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の三 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(6)において同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(6)において同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(7)において同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の四 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
一の五 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務
一の六 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
一の七 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
二 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。)
二の二 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
二の三 労働金庫電子決済等代行業(法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務
三 法第五十八条第一項各号に掲げる業務に付随する業務及び同条第二項(第一号から第六号まで、第十三号、第二十二号及び第二十五号を除く。)又は法第五十八条の二第一項(第一号から第四号まで、第十一号、第二十号及び第二十三号を除く。)に規定する業務(有価証券関連業その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務に該当するものを除く。)
三の二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)
三の三 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
三の四 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第百三十六条第一項において「保険募集」という。)
三の五 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第百三十六条第一項において「保険媒介業務」という。)
四 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。第十四号並びに第五十一条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十四号並びに第五十一条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務
五 削除
六 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業
七 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
八 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
九 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
十 削除
十一 機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十八条第二項第二十二号又は第五十八条の二第一項第二十号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
十二 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ 当該会社の発行する社債(法第五十八条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
ニ 株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ホ イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十三 投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十四 投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。第九十四条の三第二項及び第九十四条の四第二項において同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務
十四の二 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四の三 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
十五 経営相談等業務
十六 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十七 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十八 主として子会社対象会社(労働金庫にあつては法第五十八条の三第一項に規定する子会社対象会社、労働金庫連合会にあつては法第五十八条の五第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十八の二 主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十八の三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十八の四 法第五十八条第七項第五号又は法第五十八条の二第三項第七号に掲げる業務
十八の五 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
十九 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
二十 有価証券に関する顧客の代理
二十一 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十二 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十三 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
二十四 保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第十七項第一号ハにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)の保険業(同条第一項に規定する保険業をいう。第八十七条第一項第三号において同じ。)に係る業務の代理(第三号の四及び第三号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二十五 削除
二十六 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
二十七 保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務
二十八 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
二十九 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
三十 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
三十一 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
三十二 主として保険会社等又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十三 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十五 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する労働金庫連合会(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合に限り、当該労働金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該労働金庫連合会を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する労働金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該労働金庫連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等(信託兼営銀行又は法第五十八条の五第一項第五号に規定する信託専門会社をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務
三十六 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する労働金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該労働金庫連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限り、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
三十七 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
三十八 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
三十九 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
4 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次項及び第七項において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
5 法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
一 中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社
二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
三 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
四 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社
五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社
六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
七 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項に規定する認定を受けている会社
八 合理的な経営改善のための計画(金庫等(金庫又は令第四条の六各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置
ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
九 当該会社に対する金銭債権を有する金庫等(当該金庫等がない場合にあつては、金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該金庫)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ 官公署
ロ 商工会又は商工会議所
ハ イ又はロに準ずるもの
ニ 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
ホ 公認会計士又は監査法人
ヘ 税理士又は税理士法人
ト 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第十五項において同じ。)以外の会社に限る。)
十 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
6 法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める要件は、金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一 金庫等による人的な又は財政上の支援その他の当該金庫等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
二 前号の事業計画について、前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。
7 法第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
一 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ 金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
ロ 当該株式会社に金庫又はその子会社が出資しているもの
二 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第五項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
8 法第五十八条の三第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項及び第四十七条の三において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第四十七条の三において同じ。)とする。
一 専ら情報通信技術を活用した当該労働金庫の法第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該労働金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
三 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該労働金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該労働金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
四 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該労働金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該労働金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
六 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
七 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号及び第四十七条の三第七号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
八 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十八条の三第一項第二号から第五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務
9 第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は次条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するものとする。
10 前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号」とあるのは、「第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号」と読み替えるものとする。
11 第九項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第九項中「第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号」とあるのは、「第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号」と読み替えるものとする。
12 第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(労働金庫にあつては法第五十八条の三第一項第二号に規定する特定子会社をいい、労働金庫連合会にあつては法第五十八条の五第一項第七号に規定する特定子会社をいう。次項及び第五十条の二第三項において同じ。)がその取得した第四項若しくは第九項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するもの(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第五十八条の四第一項に規定する国内の会社、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第五十八条の七第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
13 第五項及び第十項の規定にかかわらず、金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
一 中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権 十年
二 中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権 三年
14 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
一 第三項第十二号に掲げる業務
二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
15 法第五十八条の三第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、同号に規定する持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第二項各号及び第三項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を専ら営むものとする。ただし、第二項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、労働金庫の行う業務又はその子会社等の営む業務のために営むものでなければならない。
16 法第五十八条の三第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、第八項に規定する会社とする。
17 法第五十八条の五第一項第十一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
イ 信託兼営銀行
ロ 保険会社
ハ 少額短期保険業者
二 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
イ 第二項各号に掲げる業務であつて、当該労働金庫連合会、その子会社(法第五十八条の五第一項第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他第一項に規定するもの(第五十一条第一項第一号及び第二項第二号において「当該労働金庫連合会等」という。)の営む業務のために営むもの
ロ 第三項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等(法第五十八条の五第一項第二号に規定する証券専門会社(第五十条第二号において「証券専門会社」という。)又は同項第三号に規定する証券仲介専門会社(第五十条第二号において「証券仲介専門会社」という。)をいう。第五十一条第一項第二号において同じ。)を子会社としていない場合にあつては第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合(当該労働金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
18 法第三十二条第六項の規定は、第三項第三十五号及び第三十六号、第五項第九号、第六項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項並びに前項第二号ロに規定する議決権について準用する。
(平一〇総府蔵労令六・全改、平一一総府蔵労令一・平一一総府蔵労令二・平一一総府蔵労令五・平一一総府蔵労令六・平一二総府蔵労令二・平一二総府蔵労令三・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一二総府労令六・平一二総府労令七・平一三内府厚労令七・平一四内府厚労令二・平一四内府厚労令三・平一四内府厚労令五・平一四内府厚労令六・平一六内府厚労令一・平一六内府厚労令三・平一六内府厚労令五・平一六内府厚労令一〇・平一六内府厚労令一一・平一七内府厚労令五・平一七内府厚労令一一・平一八内府厚労令一・一部改正、平一八内府厚労令二・旧第六条の三繰上・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第六条の二繰下・一部改正、平一九内府厚労令二・平一九内府厚労令四・平一九内府厚労令五・平一九内府厚労令八・平二〇内府厚労令七・平二〇内府厚労令八・平二〇内府厚労令九・平二一内府厚労令五・平二一内府厚労令九・平二二内府厚労令一・平二二内府厚労令六・平二二内府厚労令九・平二四内府厚労令一・平二四内府厚労令二・平二四内府厚労令七・平二四内府厚労令一〇・平二五内府厚労令二・平二六内府厚労令一・平二六内府厚労令五・平二六内府厚労令一一・平二八内府厚労令五・平二八内府厚労令七・平二九内府厚労令二・平三〇内府厚労令三・平三〇内府厚労令四・令元内府厚労令六・令元内府厚労令一〇・令二内府厚労令六・令二内府厚労令一一・令二内府厚労令一二・令三内府厚労令一・令三内府厚労令五・令三内府厚労令八・令三内府厚労令一〇・令四内府厚労令一〇・令五内府厚労令五・令六内府厚労令四・令六内府厚労令一八・一部改正)
(法第五十八条の三第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第四十六条 法第五十八条の三第二項本文(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
二 金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
三 金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
四 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第四十八条第一項第六号において同じ。)
五 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
六 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
七 労働金庫の子会社である法第五十八条の三第一項第二号から第四号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
八 労働金庫連合会の子会社である法第五十八条の五第一項第七号から第九号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
2 法第五十八条の三第二項ただし書(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
3 法第五十八条の三第四項(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
(平一〇総府蔵労令六・全改、平一一総府蔵労令一・平一二総府蔵労令三・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一三内府厚労令八・平一四内府厚労令三・一部改正、平一八内府厚労令二・旧第六条の四繰上、平一八内府厚労令三・旧第六条の三繰下・一部改正、平二六内府厚労令五・令三内府厚労令一〇・一部改正)
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第四十七条 金庫は、認可対象会社(当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては、法第五十八条の五第一項第十号に掲げる会社(第四十七条の三に規定する会社を除く。以下「他業業務高度化等会社」という。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該金庫に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
三 当該金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの金庫及び会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第五十八条の四第一項に規定する基準議決権数、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請をした金庫(以下この項において「申請金庫」という。)の出資の総額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二 申請金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三 申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四 当該申請の時において申請金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
五 申請金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
六 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 前二項の規定は、法第五十八条の三第四項ただし書(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。)の認可(労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)について準用する。
4 第一項及び第二項の規定は、法第五十八条の三第五項において準用する同条第三項及び法第五十八条の五第四項において準用する同条第三項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
5 法第三十二条第六項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・一部改正、平一八内府厚労令二・旧第六条の五繰上、平一八内府厚労令三・旧第六条の四繰下・一部改正、平二二内府厚労令一・平二九内府厚労令二・平三〇内府厚労令三・令二内府厚労令六・令三内府厚労令一〇・一部改正)
(他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等)
第四十七条の二 労働金庫連合会は、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該労働金庫連合会に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
三 当該労働金庫連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 当該労働金庫連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該労働金庫連合会及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る他業業務高度化等会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 当該労働金庫連合会又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、当該労働金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請をした労働金庫連合会(以下この項において「申請労働金庫連合会」という。)の出資の総額が当該申請に係る他業業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二 当該申請に係る他業業務高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請労働金庫連合会及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
三 申請労働金庫連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四 当該申請の時において申請労働金庫連合会及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請労働金庫連合会又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有した後も良好に推移することが見込まれること。
五 当該認可に係る他業業務高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
六 申請労働金庫連合会又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、申請労働金庫連合会の法第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは申請労働金庫連合会の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
七 申請労働金庫連合会の業務の状況に照らし、申請労働金庫連合会又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した後も、申請労働金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
八 申請労働金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社の顧客に対し、申請労働金庫連合会の労働金庫連合会としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請労働金庫連合会の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
九 申請労働金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社が行う取引に伴い、申請労働金庫連合会又は当該他業業務高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
3 前二項の規定は、法第五十八条の五第五項において準用する法第五十八条の三第四項ただし書の認可(労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可に限る。)について準用する。
4 第一項及び第二項の規定は、法第五十八条の五第四項において準用する同条第三項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第六項の認可について準用する。
5 法第三十二条第六項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
(平二九内府厚労令二・追加、平三〇内府厚労令三・令二内府厚労令六・令三内府厚労令一〇・一部改正)
(一定の業務高度化等会社)
第四十七条の三 法第五十八条の五第三項及び第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社とする。
一 専ら情報通信技術を活用した当該労働金庫連合会の法第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該労働金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
三 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該労働金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該労働金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
四 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該労働金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該労働金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
六 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
七 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
八 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十八条の五第一項第七号から第十号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(令三内府厚労令一〇・追加)
(金庫による金庫グループの経営管理の内容等)
第四十七条の四 法第五十八条の三の二第二項第一号又は第五十八条の六第二項第一号に規定する方針として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
一 金庫グループ(法第五十八条の三の二第一項に規定する労働金庫グループ又は法第五十八条の六第一項に規定する労働金庫連合会グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
二 災害その他の事象が発生した場合における金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2 法第五十八条の三の二第二項第三号又は第五十八条の六第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、金庫における当該金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3 法第五十八条の三の二第二項第四号又は第五十八条の六第二項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該金庫グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における金庫グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
(平二九内府厚労令二・追加、令三内府厚労令一〇・旧第四十七条の三繰下・一部改正)
(法第五十八条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第四十八条 法第五十八条の四第二項(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三 金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四 金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
六 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て
七 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九 新規事業分野開拓会社等の議決権について第四十五条第十二項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十 金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けた場合
2 前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一一総府蔵労令一・平一一総府蔵労令五・平一二総府蔵労令三・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一三内府厚労令八・平一四内府厚労令三・平一六内府厚労令三・一部改正、平一八内府厚労令二・旧第六条の六繰上・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第六条の五繰下・一部改正、平二〇内府厚労令九・平二六内府厚労令五・平二九内府厚労令二・平三〇内府厚労令三・令三内府厚労令一〇・一部改正)
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第四十九条 金庫は、法第五十八条の四第二項ただし書(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3 法第三十二条第六項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・一部改正、平一八内府厚労令二・旧第六条の七繰上、平一八内府厚労令三・旧第六条の六繰下・一部改正、平二九内府厚労令二・平三〇内府厚労令三・一部改正)
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第五十条 法第五十八条の四第四項第三号(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該金庫が法第六十二条第六項の認可を受けて銀行又は他の金庫、信用金庫若しくは信用協同組合(信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
二 当該労働金庫連合会が法第六十二条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行(金融機関の信託業務の兼営に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものに限る。)、証券専門会社、証券仲介専門会社又は保険会社等を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・平一六内府厚労令一・平一八内府厚労令一・一部改正、平一八内府厚労令二・旧第六条の八繰上、平一八内府厚労令三・旧第六条の七繰下・一部改正、平二二内府厚労令一・平二九内府厚労令二・令三内府厚労令一〇・一部改正)
(特例対象会社)
第五十条の二 法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第八十三条第一項第十七号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
一 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ 当該金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
ロ 当該株式会社に当該金庫又はその子会社が出資しているもの
二 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第四十五条第五項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
2 前項に規定する会社のほか、会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
4 法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
5 法第三十二条第六項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
(平二六内府厚労令五・追加、平二六内府厚労令一〇・平二九内府厚労令二・令元内府厚労令一〇・令二内府厚労令九・令三内府厚労令一〇・一部改正)
(専門子会社の業務)
第五十一条 法第五十八条の五第一項第一号の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 第四十五条第二項各号に掲げる業務であつて、当該労働金庫連合会等の営む業務のために営むもの
二 第四十五条第三項各号に掲げる業務(当該労働金庫連合会が証券専門会社等を子会社としていない場合にあつては同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該労働金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該労働金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第四十五条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
2 法第五十八条の五第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第四十二条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第四十二条第六項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務
二 第四十五条第二項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、当該労働金庫連合会等の営む業務のために営むもの
三 第四十五条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該労働金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該労働金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第四十五条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
3 法第五十八条の五第一項第三号及び第三号の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務
二 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
三 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
四 前項第二号に掲げる業務
五 第四十五条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該労働金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該労働金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第四十五条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一六内府厚労令一・平一六内府厚労令一一・一部改正、平一八内府厚労令二・旧第六条の九繰上・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第六条の八繰下・一部改正、平一九内府厚労令五・平二〇内府厚労令九・平二二内府厚労令一・平二二内府厚労令六・平二九内府厚労令二・令二内府厚労令六・令三内府厚労令五・令三内府厚労令一〇・令五内府厚労令五・一部改正)
(証券関連専門業務等)
第五十二条 法第五十八条の五第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第四十五条第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
三 第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
2 法第五十八条の五第二項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第四十五条第三項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
三 第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
3 法第五十八条の五第二項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第四十五条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
三 第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・平一六内府厚労令一・平一六内府厚労令一一・平一八内府厚労令一・一部改正、平一八内府厚労令二・旧第六条の十繰上・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第六条の九繰下・一部改正、平二〇内府厚労令五・平二一内府厚労令一二・平二二内府厚労令一・平二四内府厚労令一・令三内府厚労令一〇・一部改正)
(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるものの業務)
第五十三条 法第五十八条の五第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 第四十五条第三項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
二 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
三 第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
(平一四内府厚労令三・追加、平一四内府厚労令五・平一六内府厚労令一一・一部改正、平一八内府厚労令二・旧第六条の十の二繰上・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第六条の十繰下・一部改正、平一九内府厚労令五・平二〇内府厚労令八・平二〇内府厚労令九・平二九内府厚労令二・令三内府厚労令一〇・一部改正)
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第五十四条 法第五十八条の三第八項(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。
一 法第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
二 法第五十八条の三第四項ただし書(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。)
三 法第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
(平五蔵労令一・追加、平九蔵労令一・平一〇蔵労令五・一部改正、平一〇総府蔵労令六・旧第六条の五繰下・一部改正、平一四内府厚労令三・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第六条の十一繰下・一部改正、令三内府厚労令一〇・一部改正)
(会計帳簿等)
第五十五条 法第五十九条の二第二項の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第五十九条の二までに定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 法第五十九条の二第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、金庫の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(平一八内府厚労令三・追加、平二二内府厚労令二・一部改正)
(資産の評価)
第五十六条 資産については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第五条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
三 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(平一八内府厚労令三・追加、平二〇内府厚労令一〇・平二二内府厚労令五・平二六内府厚労令五・令三内府厚労令一〇・一部改正)
(負債の評価)
第五十七条 負債については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一 退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
二 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
(平一八内府厚労令三・追加)
(評価・換算差額等)
第五十八条 次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
二 ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
三 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金(第六十条において「再評価差額金」という。)
(平一八内府厚労令三・追加、平二一内府厚労令二・一部改正)
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第五十九条 吸収合併存続金庫(法第六十二条の三に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫(同条に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅金庫における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
2 前項の規定は、新設合併(法第六十二条の四に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合について準用する。
(平二二内府厚労令二・全改)
(のれん)
第五十九条の二 金庫は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
(平二二内府厚労令二・追加)
(合併の場合の再評価差額金の承継)
第六十条 再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫(法第六十二条の四に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫又は新設合併消滅金庫(法第六十二条の四に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。
(平一八内府厚労令三・追加、平二二内府厚労令二・一部改正)
(剰余金の配当における控除額)
第六十一条 法第六十一条第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める額は、次に掲げる額とする。
一 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。以下この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が法第六十一条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
二 最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)
三 最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)
(平一五内府厚労令一・追加、平一八内府厚労令三・旧第六条の十九繰下・一部改正、平二一内府厚労令二・一部改正)
(事業の譲渡の認可の申請等)
第六十二条 金庫は、法第六十二条第六項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 総会の議事録
三 事業の譲渡の契約の内容を記載した書面
四 銀行法第三十五条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項において準用する同法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の一部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五 当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第六十九条第一項第十号及び第八十三条第一項第二十三号において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
六 当該事業の譲渡により当該金庫の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
七 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 金庫が、法第六十二条第六項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第七号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 総代会を設けている金庫にあつては、法第五十五条第六項の規定による通知の状況を記載した書面
二 法第五十五条の二第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
三 銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
3 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 事業の譲渡が、当該事業の譲渡を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二 事業を譲り受ける金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(平一八内府厚労令三・追加、令三内府厚労令一〇・一部改正)
(事業の譲受けの認可の申請等)
第六十三条 金庫は、法第六十二条第六項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 事業の譲受けの契約の内容を記載した書面
四 銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
六 当該事業の譲受けにより子会社対象会社(当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては、他業業務高度化等会社を除く。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第四十七条第一項第四号に掲げる書面
六の二 当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が他業業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該他業業務高度化等会社に関する第四十七条の二第一項第四号に掲げる書面
七 当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
八 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 事業の譲受けが、当該事業の譲渡を行う金融機関が業務を行つている地域における顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二 事業を譲り受ける金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
3 法第三十二条第六項の規定は、第一項第六号の二及び第七号に規定する議決権について準用する。
(平一八内府厚労令三・追加、平二九内府厚労令二・平三〇内府厚労令三・令二内府厚労令六・令三内府厚労令一〇・一部改正)
(吸収合併消滅金庫の事前開示事項)
第六十四条 法第六十二条の五第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十二条の三第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 吸収合併存続金庫の定款の定め
三 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び業務報告(法第四十一条第三項又は第四十一条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下同じ。)(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十二条の五第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四 吸収合併消滅金庫(清算金庫(法第六十七条において準用する会社法第四百七十六条に規定する清算金庫をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 最終事業年度がないときは、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十二条の五第五項において準用する法第五十七条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・一部改正)
(吸収合併存続金庫の事前開示事項)
第六十五条 法第六十二条の六第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十二条の三第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十二条の六第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 吸収合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 最終事業年度がないときは、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表
五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十二条の六第七項において準用する法第五十七条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・一部改正)
(吸収合併存続金庫の事後開示事項)
第六十六条 法第六十二条の六第八項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 吸収合併が効力を生じた日
二 吸収合併消滅金庫における次に掲げる事項
イ 法第六十二条の五第四項の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法第六十二条の五第五項において準用する法第五十七条の規定による手続の経過
三 吸収合併存続金庫における次に掲げる事項
イ 法第六十二条の六第六項の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法第六十二条の六第七項において準用する法第五十七条の規定による手続の経過
四 吸収合併により吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
五 法第六十二条の五第一項の規定により吸収合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・一部改正)
(新設合併消滅金庫の事前開示事項)
第六十七条 法第六十二条の七第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十二条の四第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二 他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容(法第六十二条の七第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 他の新設合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四 当該新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
五 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金庫の債務(他の新設合併消滅金庫から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(平一八内府厚労令三・追加)
(新設合併設立金庫の事後開示事項)
第六十八条 法第六十三条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 新設合併が効力を生じた日
二 法第六十二条の七第四項の規定による請求に係る手続の経過
三 法第六十二条の七第五項において準用する法第五十七条の規定による手続の経過
四 新設合併により新設合併設立金庫が新設合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
2 法第六十三条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、法第六十二条の七第一項の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・一部改正)
(合併の認可の申請等)
第六十九条 金庫は、法第六十四条第四項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書(最終事業年度がない場合にあつては、金庫の成立の日の貸借対照表)及び最近の日計表
五 法第六十二条の五第四項、第六十二条の六第六項又は第六十二条の七第四項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
五の二 法第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項又は第六十二条の七第五項において準用する法第五十七条第二項の規定による公告及び催告(法第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項又は第六十二条の七第五項において準用する法第五十七条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 総代会を設けている金庫にあつては、法第五十五条第六項の規定による通知の状況を記載した書面
七 法第五十五条の二第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
八 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属労働金庫(法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする労働金庫代理業者(同項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために労働金庫代理業(同条第二項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第百十四条第一項第三号において同じ。)の見込みを記載した書面
九 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が当該合併により子会社対象会社(当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては、他業業務高度化等会社を除く。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第四十七条第一項第四号に掲げる書面
九の二 吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により他業業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該他業業務高度化等会社に関する第四十七条の二第一項第四号に掲げる書面
十 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が子会社等を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十一 吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十二 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 合併が、当該合併を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
二 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
3 法第三十二条第六項の規定は、第一項第九号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。
(平一八内府厚労令三・追加、平二六内府厚労令五・平二七内府厚労令五・平二九内府厚労令二・平三〇内府厚労令三・令二内府厚労令六・令三内府厚労令一〇・一部改正)
(清算金庫の業務の適正を確保するための体制)
第七十条 法第六十七条において準用する法第三十八条第五項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
四 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
五 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項
六 監事の第四号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
七 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
八 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
九 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
十 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・一部改正)
(清算人会の議事録)
第七十一条 法第六十七条において準用する法第四十条第一項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監事が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第六十七条において準用する法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第六十七条において準用する法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により清算人が招集したもの
ハ 法第六十八条において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第六十八条において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
三 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
五 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第六十八条において準用する法第三十七条の三第三項
ロ 法第六十八条において準用する会社法第三百八十三条第一項
六 清算人会に出席した監事の氏名
七 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第六十七条において準用する法第三十九条第三項の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合には、清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
一 清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容
二 前号の事項の提案をした清算人の氏名
三 清算人会の決議があつたものとみなされた日
四 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名
(平一八内府厚労令三・追加)
(清算金庫の総会における清算人の説明義務)
第七十二条 法第六十七条において準用する法第五十三条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を清算金庫に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより清算金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(平一八内府厚労令三・追加)
(清算金庫の総会の議事録)
第七十三条 法第六十七条において準用する法第五十三条の五第一項の規定による清算金庫の総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 法第六十八条において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要
四 総会に出席した清算人又は監事の氏名
五 総会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名
(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・一部改正)
(清算金庫の財産目録)
第七十四条 法第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六十七条において準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算金庫の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 正味資産