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○労働金庫法施行規則

(昭和五十七年三月三十一日)

(/大蔵省/労働省/令第一号)

労働金庫法及び労働金庫法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、労働金庫法施行規則(昭和二十八年/大蔵省/労働省/令第三号)の全部を改正する省令を次のように定める。

労働金庫法施行規則

(電磁的方法)

第一条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「法」という。)第十三条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(平一八内府厚労令三・追加、令三内府厚労令一〇・令五内府厚労令一一・一部改正)

(労働金庫法施行令に係る電磁的方法)

第二条 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

ロ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

二 ファイルへの記録の方式

(平一八内府厚労令三・追加、令三内府厚労令一〇・令五内府厚労令一一・一部改正)

(書面による議決権行使の期限)

第二条の二 法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第三十八条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。

(令三内府厚労令一〇・追加)

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第二条の三 法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第三十八条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。

(令三内府厚労令一〇・追加)

(電磁的記録)

第三条 法第二十三条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

(平一八内府厚労令三・追加、令五内府厚労令一一・一部改正)

(電子署名)

第四条 次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

一 法第二十三条第二項

二 法第四十条第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(平一八内府厚労令三・追加)

(定款の記載事項)

第四条の二 労働金庫は、定款に長期間所在が不明である会員の除名に関する事項を定めることができる。この場合において、当該除名の対象は長期間労働金庫の事業を利用しない会員とし、当該除名の対象となる会員の所在が不明であることを確認するための適切な措置を講ずるものでなければならない。

(平二六内府厚労令八・追加)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第五条 次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

一 法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項

二 法第二十三条の四第二項第三号(法第六十七条において準用する場合を含む。)

三 法第二十四条第十項第二号

四 法第四十条第四項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。)

五 法第四十一条第十一項第三号

六 法第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号

七 法第五十三条の四第三項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。)

八 法第五十三条の五第四項第二号(法第六十七条において準用する場合を含む。)

九 法第五十六条第三項第二号

十 法第六十二条の五第二項第三号

十一 法第六十二条の六第二項第三号及び第十項第三号

十二 法第六十二条の七第二項第三号

十三 法第六十三条第八項第三号

十四 法第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号

2 法第九十四条第一項、第三項、第五項又は第七項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第四十二条第三項第六号、第四十五条第三項第二号の三、第八十二条の四第一項、第百二十五条第四号、第百三十一条第二項及び第百五十二条の十二第二号を除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(平一八内府厚労令三・追加、平一九内府厚労令五・平二〇内府厚労令九・平二一内府厚労令一二・平二七内府厚労令五・平三〇内府厚労令三・平三〇内府厚労令六・令二内府厚労令一一・令三内府厚労令五・令三内府厚労令一〇・一部改正)

(電磁的記録の備置きに関する特則)

第六条 次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

一 法第二十三条の四第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)

二 法第四十一条第十項

三 法第五十三条の五第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)

(平一八内府厚労令三・追加、平一九内府厚労令二・平二七内府厚労令五・一部改正)

(創立総会における発起人の説明義務)

第七条 法第二十四条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 予定会員(法第二十四条第五項に規定する予定会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

イ 当該予定会員が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合

ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

二 予定会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該予定会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

三 予定会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

四 前三号に掲げる場合のほか、予定会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

(平一八内府厚労令三・追加)

(創立総会の議事録)

第八条 法第二十四条第八項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 創立総会が開催された日時及び場所

二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果

三 創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名又は名称

四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名

五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の名称

(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・一部改正)

(事業免許の審査)

第九条 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第二十九条の規定による事業免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一 法第六条の免許を申請した労働金庫又は労働金庫連合会(以下この条において「申請金庫」という。)の出資の総額が令第一条に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする金庫の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。

二 申請金庫の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの命令の規定に基づき記載されていること。

三 事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請金庫の一の事業年度における当期純利益が見込まれること。

四 申請金庫の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。

五 金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、申請金庫の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。

六 金庫の事業の内容及び方法が預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。

(平一〇蔵労令五・追加、平一〇総府蔵労令一・平一〇総府蔵労令七・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一八内府厚労令二・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第一条繰下・一部改正、平二六内府厚労令五・一部改正)

(事業免許の予備審査)

第十条 金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出して法第六条の免許の予備審査を求めることができる。

(平一〇蔵労令五・追加、平一〇総府蔵労令一・平一〇総府蔵労令七・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第一条の二繰下・一部改正)

(免許の効力に係る承認の申請等)

第十一条 法第六条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一 法第六条の免許を受けた日から六月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

二 合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。

三 法第六条の免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

(平一〇蔵労令五・追加、平一〇総府蔵労令一・平一〇総府蔵労令七・平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第一条の三繰下)

(定款の変更等の認可の申請等)

第十二条 金庫は、法第三十一条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣又は都道府県知事(以下「金融庁長官及び厚生労働大臣等」という。)に提出しなければならない。

一 定款の変更

イ 理由書

ロ 総会の議事録

ハ 変更しようとする定款の新旧対照表

ニ 定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第五十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十七条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

ホ 定款の変更が地区に関するものである場合には、当該金庫の現在の地区及び変更しようとする地区、変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該金庫の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書面

ヘ その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

二 業務の種類又は方法の変更

イ 理由書

ロ 認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(法第三十九条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面)

ハ 変更しようとする業務方法書の新旧対照表

ニ その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一 定款の変更

イ 定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、現在の地区及び拡張しようとする地区の経済の事情に照らし、地区の拡張が必要であると認められ、かつ、当該金庫が当該地区において事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

ロ 定款の変更が地区の縮小に関するものである場合には、縮小しようとする地区における会員その他の顧客に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。

ハ 定款の変更がその他の事項に関するものである場合には、定款の変更が必要であると認められ、変更の内容が法、令及びこの命令の規定に違反しないこと。

二 業務の種類又は方法の変更 当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

(平一〇蔵労令五・旧第一条繰下・一部改正、平一〇総府蔵労令一・平一〇総府蔵労令六・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第一条の五繰下・一部改正)

(定款の変更等の認可を要しない場合)

第十三条 法第三十一条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合

イ 法第五十八条第七項又は法第五十八条の二第三項の規定により行う金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務若しくは信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けて行う場合に限る。)

ロ 法第五十八条の二第二項の認可を受けて行う会員以外のもの(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外のものに対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)

ハ 法第五十八条の二第三項の規定により行う地方債若しくは社債その他の債券の募集若しくは管理の受託又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務(以下「担保付社債信託業務」という。)

ニ 法第五十八条第七項又は法第五十八条の二第三項の規定により行う算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務

ホ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二の規定による登録を受けて行う業務

二 次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合

イ 法第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項ただし書(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を受けた認可対象会社(法第五十八条の三第三項又は第五十八条の五第三項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)を子会社(法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としようとするとき。

ロ 銀行法第三十七条第一項の認可を受けた総会の決議に係る金庫の事業の一部の廃止

ハ 従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(以下この号並びに第八十三条第一項第五号及び第八号の二において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更

三 法第五十八条第二項第十三号又は法第五十八条の二第一項第十一号の規定による金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他金融庁長官及び厚生労働大臣の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合

四 法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合

(平五蔵労令一・平五蔵労令四・平六蔵労令三・平一〇蔵労令五・平一〇総府蔵労令一・平一〇総府蔵労令六・平一一総府蔵労令五・平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一四内府厚労令三・平一四内府厚労令五・平一六内府厚労令二・平一七内府厚労令一〇・平一八内府厚労令二・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第二条繰下・一部改正、平一九内府厚労令二・平一九内府厚労令四・平一九内府厚労令五・平二〇内府厚労令七・平二〇内府厚労令九・平二一内府厚労令一・平二三内府厚労令六・令三内府厚労令一〇・令四内府厚労令三・一部改正)

(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)

第十四条 法第三十二条第六項(法第五十八条の四第九項(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)、令第五条第五項並びに第四十五条第十八項、第四十七条第五項、第四十七条の二第五項、第四十九条第三項、第五十条の二第五項、第六十三条第三項、第六十九条第三項及び第八十三条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令・厚生労働省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第百二条並びに第百十五条を除き、以下同じ。)とする。

一 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が業務として所有する株式又は持分

二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補填又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)

三 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第四十五条第七項第一号及び第五十条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)

四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)

五 前二号に準ずる株式又は持分で、金融庁長官及び厚生労働大臣等の承認を受けたもの

2 法第三十二条第六項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令・厚生労働省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。

3 金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。

4 金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

(平一〇総府蔵労令六・追加、平一二総府労令二・平一二総府労令五・平一二総府労令六・平一四内府厚労令三・平一六内府厚労令五・平一八内府厚労令二・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第二条の二繰下・一部改正、平一九内府厚労令五・平二六内府厚労令五・平二六内府厚労令一一・平二九内府厚労令二・平三〇内府厚労令三・令元内府厚労令一〇・令三内府厚労令一〇・一部改正)

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第十四条の二 法第三十四条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元内府厚労令八・追加)

(役員又は参事の兼職の認可の申請等)

第十五条 金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び参事(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第三十五条第一項ただし書の規定により、会員の資格として定款で定めるものに該当しない金庫その他の法人又は団体(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事する役員又は参事(参事に相当する者を含む。次項において同じ。)となることについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。

一 理由書

二 履歴書

三 金庫及び当該他の金庫等における常務の処理方法を記載した書面

四 金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面

五 当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

六 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2 金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事する役員又は参事となることが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3 第一項の規定による金庫に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

(平九蔵労令一・平一〇蔵労令五・平一〇総府蔵労令一・平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第三条繰下・一部改正、令三内府厚労令一〇・一部改正)

(会社法等の規定を準用する場合における子会社)

第十六条 次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、令第五条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。

一 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項

二 法第四十一条の三において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号

三 法第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号

四 法第四十一条の四第二項において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号

五 銀行法第二十四条第二項

(平一八内府厚労令三・追加)

(監査報告の作成)

第十七条 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十一条第一項の規定により内閣府令・厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一 当該金庫の理事及び職員

二 当該金庫の子法人等(令第五条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

三 その他監事が適切に職務を執行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該金庫の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(平一八内府厚労令三・追加)

(監事の調査の対象)

第十八条 法第三十七条の五又は第六十八条において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(平一八内府厚労令三・追加)

(業務の適正を確保するための体制)

第十九条 法第三十八条第五項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、当該金庫における次に掲げる体制とする。

一 当該金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

二 当該金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

三 当該金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

四 当該金庫の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

五 次に掲げる体制その他の当該金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制

イ 当該金庫の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該金庫への報告に関する体制

ロ 当該金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ハ 当該金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ニ 当該金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

六 当該金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

七 前号の職員の当該金庫の理事からの独立性に関する事項

八 当該金庫の監事の第六号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

九 次に掲げる体制その他の当該金庫の監事への報告に関する体制

イ 当該金庫の理事及び職員が当該金庫の監事に報告をするための体制

ロ 当該金庫の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該金庫の監事に報告をするための体制

十 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

十一 当該金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

十二 その他当該金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・一部改正)

(理事会の議事録)

第二十条 法第四十条第一項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

イ 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの

ロ 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの

ハ 法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの

ニ 法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの

三 理事会の議事の経過の要領及びその結果

四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第三十七条の三第三項

ロ 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十二条

ハ 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十三条第一項

六 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

4 法第三十九条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

一 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容

二 前号の事項の提案をした理事の氏名

三 理事会の決議があつたものとみなされた日

四 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

(平一八内府厚労令三・追加)

(業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)

第二十一条 法第四十一条第一項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、労働金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、労働金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第五号から第八号までにより作成しなければならない。

2 法第三十八条第五項第五号に規定する体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。

3 第一項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(平一八内府厚労令三・追加、平一九内府厚労令二・平二七内府厚労令五・一部改正)

(業務報告の監事監査報告の内容)

第二十二条 監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一 監事の監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類(法第四十一条第一項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容

二 業務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見

三 当該金庫の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実

四 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

五 前条第二項に規定する内容がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由

六 監査報告を作成した日

(平一八内府厚労令三・追加)

(業務報告の監事監査報告の通知期限)

第二十三条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

一 業務報告を受領した日から四週間を経過した日

二 業務報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三 特定理事及び特定監事の間で合意した日

2 業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者

二 前号に掲げる場合以外の場合 業務報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事

5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事

二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(平一八内府厚労令三・追加)

(計算関係書類の監査についての通則)

第二十四条 法第四十一条第三項及び第四十一条の二第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)については、次条から第三十条までに定めるところによる。

2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

(平一八内府厚労令三・追加)

(計算関係書類の監事監査報告の内容)

第二十五条 監事(特定金庫(法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一 監事の監査の方法及びその内容

二 計算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第二十七条第二項第二号並びに第三十三条第一号及び第三号において同じ。)が当該金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見

四 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

五 追記情報

六 監査報告を作成した日

2 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一 会計方針の変更

二 重要な偶発事象

三 重要な後発事象

(平一八内府厚労令三・追加、平二四内府厚労令三・令二内府厚労令四・一部改正)

(計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)

第二十六条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。

一 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

二 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日

2 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者

二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事

5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事

二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(平一八内府厚労令三・追加)

(特定金庫における計算関係書類の監査)

第二十七条 特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

2 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

一 会計監査人の監査の方法及びその内容

二 計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)

イ 無限定適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由

ハ 不適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由

三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見

四 前二号の意見がないときは、その旨及びその理由

五 継続企業の前提(当該金庫が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。第百十四条第一項第七号において同じ。)に関する注記に係る事項

六 第二号又は第三号の意見があるときは、業務報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

七 追記情報

八 会計監査報告を作成した日

3 前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一 会計方針の変更

二 重要な偶発事象

三 重要な後発事象

4 特定金庫の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一 監事の監査の方法及びその内容

二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)

三 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)

四 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項

五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

六 監査報告を作成した日

(平一八内府厚労令三・追加、平二一内府厚労令四・平二四内府厚労令三・平二四内府厚労令五・令二内府厚労令四・令四内府厚労令二・一部改正)

(会計監査報告の通知期限等)

第二十八条 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。

一 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

二 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十条において同じ。)。

一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者

二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事

5 第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十条において同じ。)。

一 第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合 当該通知を受ける監事として定められた監事

二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(平一八内府厚労令三・追加)

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

第二十九条 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。

一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項

二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項

三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

(平一八内府厚労令三・追加)

(特定金庫の監事監査報告の通知期限)

第三十条 特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。

一 会計監査報告を受領した日(第二十八条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日

二 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

(平一八内府厚労令三・追加)

(業務報告等の会員への提供)

第三十一条 法第四十一条第五項又は第四十一条の二第五項の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。

一 業務報告

二 業務報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)

三 第二十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録

2 通常総会の招集通知(法第四十九条第一項又は第三項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

ロ 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

ロ 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3 理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

(平一八内府厚労令三・追加、令三内府厚労令一〇・一部改正)

(計算書類等の会員への提供)

第三十二条 次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。

一 法第四十一条第五項 次に掲げるもの

イ 計算書類

ロ 計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)

ハ 第二十六条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

二 法第四十一条の二第五項 次に掲げるもの

イ 計算書類

ロ 計算書類に係る会計監査報告

ハ 第二十八条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

ニ 第三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

ホ 計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)

2 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

ロ 提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

ロ 提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

4 提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第一条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

5 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。

6 理事は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

7 第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・令三内府厚労令一〇・令四内府厚労令八・一部改正)

(計算書類の承認の特則に関する要件)

第三十三条 法第四十一条の二第九項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

一 法第四十一条の二第九項に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第二十七条第二項第二号イに定める事項が含まれていること。

二 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

三 法第四十一条の二第九項に規定する計算関係書類が第三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

(平一八内府厚労令三・追加)

(報酬等の額の算定方法)

第三十四条 法第四十二条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

一 理事、監事又は会計監査人(第百五十二条の二の二十一第三項及び第百五十二条の二の二十九を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねている場合における当該参事その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十二条第四項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

イ 次に掲げる額の合計額

(1) 当該役員等が当該金庫から受けた退職慰労金の額

(2) 当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねていた場合における当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額

(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額

ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)

(1) 代表理事 六

(2) 代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの 四

(i) 理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたもの

(ii) 当該金庫の業務を執行した理事((i)に掲げる理事を除く。)

(3) (1)及び(2)に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人 二

2 法第四十二条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

一 退職慰労金

二 当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねていたときは、当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(平一八内府厚労令三・追加、平二一内府厚労令一二・平二七内府厚労令五・平三〇内府厚労令三・一部改正)

(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

第三十四条の二 法第四十二条の五第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する金庫を含む保険契約であつて、当該金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該金庫に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの

二 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの

(令三内府厚労令一・追加)

(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

第三十五条 法第四十二条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一 被告となるべき者

二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(平一八内府厚労令三・追加、平二七内府厚労令五・令三内府厚労令一・一部改正)

(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

第三十六条 法第四十二条の六において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一 金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

二 役員等の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

(平一八内府厚労令三・追加、平二一内府厚労令二・平二七内府厚労令五・令三内府厚労令一・一部改正)

(臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第三十六条の二 法第四十七条第四項(法第六十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、第一条第一項第二号に掲げる方法とする。

(令三内府厚労令一〇・追加)

(会員による総会招集の認可の申請)

第三十七条 会員は、法第四十八条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。

(平一〇総府蔵労令一・平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第四条繰下)

(招集の決定事項)

第三十八条 法第四十九条第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法第四十九条第一項第一号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由

二 法第四十九条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由

イ 当該場所が定款で定められたものである場合

ロ 当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合

三 法第四十九条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)

イ 第三十八条の三の規定により総会参考書類(法第四十九条の二第一項に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項

ロ 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十九条第一項の規定により通知を発した日から十日を経過した日以後の時に限る。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

ハ 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十九条第一項の規定により通知を発した日から十日を経過した日以後の時に限る。)をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

ニ 第三十八条の四第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

ホ 第三十八条の五第一項の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項

ヘ 一の会員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項

(1) 法第四十九条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 法第十三条第八項において準用する会社法第三百十一条第一項

(2) 法第四十九条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 法第十三条第八項において準用する会社法第三百十二条第一項

ト 総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第五十四条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第四十条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項

四 法第四十九条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)

イ 法第四十九条第三項の承諾をした会員の請求があつた時に当該会員に対して法第四十九条の二第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第三十八条の四において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第四十九条の二第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

ロ 一の会員が同一の議案につき法第十三条第八項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

ハ 電子提供措置(法第五十四条の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十九条第三項の承諾をした会員の請求があつた時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該会員に係る事項に限る。第三十八条の四第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨

五 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)

イ 役員等の選任

ロ 役員等の報酬等(法第三十七条の四において準用する会社法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。)

ハ 定款の変更

ニ 事業の譲渡又は譲受け

ホ 合併

(平一八内府厚労令三・追加、令三内府厚労令一〇・令四内府厚労令八・一部改正)

(総会参考書類)

第三十八条の二 法第四十九条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた金庫が行つた総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項の規定による総会参考書類の交付とする。

2 理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

(令三内府厚労令一〇・追加)

(総会参考書類の記載事項)

第三十八条の三 総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 議案

二 提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)

三 議案につき法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要

2 総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3 同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

4 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

(令三内府厚労令一〇・追加)

(議決権行使書面)

第三十八条の四 法第四十九条の二第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十九条の三第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄

イ 二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任

ロ 二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任

ハ 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任

二 第三十八条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が当該金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容

三 第三十八条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項

四 議決権の行使の期限

五 議決権を行使すべき会員の名称

2 第三十八条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十九条第三項の承諾をした会員の請求があつた時に、当該会員に対して、法第四十九条の二第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3 第三十八条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十九条第三項の承諾をした会員の請求があつた時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該会員に対して、法第五十四条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

4 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5 同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

(令三内府厚労令一〇・追加、令四内府厚労令八・一部改正)

(総会参考書類の記載の特則)

第三十八条の五 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第一条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

一 議案

二 次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項

三 総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項

2 前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

3 第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

(令三内府厚労令一〇・追加)

(総会における理事等の説明義務)

第三十九条 法第五十三条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

イ 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通知した場合

ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

二 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

三 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

四 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(平一八内府厚労令三・追加)

(総会の議事録)

第四十条 法第五十三条の五第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

二 総会の議事の経過の要領及びその結果

三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第三十七条の五及び第四十一条の三において準用する会社法第三百四十五条第一項

ロ 法第三十七条の五及び第四十一条の三において準用する会社法第三百四十五条第二項

ハ 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十四条

ニ 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十七条第三項

ホ 法第四十一条の二第十項

ヘ 法第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項

四 総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称

五 総会の議長が存するときは、議長の氏名

六 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

(平一八内府厚労令三・追加)

(電子提供措置)

第四十条の二 法第五十四条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第一条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

(令四内府厚労令八・追加)

(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

第四十条の三 法第五十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

(令四内府厚労令八・追加)

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

第四十条の四 法第五十四条の五第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)

イ 議案

ロ 総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項

二 計算書類に記載され、又は記録された事項(注記に係るものに限る。)

2 前項第二号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しない場合において、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを理事に請求したときは、理事は、その旨を会員に対して通知しなければならない。

(令四内府厚労令八・追加)

(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)

第四十一条 令第二条に規定する債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

(平五蔵労令一・平一〇総府蔵労令一・平一〇総府蔵労令六・平一二総府労令二・平一二総府労令五・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第五条繰下)

(労働金庫の付随業務)

第四十二条 法第五十八条第二項第七号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け

二 法第五十八条第二項第三号に規定する間接構成員(以下この条において「間接構成員」という。)及び日本勤労者住宅協会のためにする債務の保証又は手形の引受け

三 法第十三条第一項に規定する個人会員(以下この条において「個人会員」という。)又は間接構成員であつた者のためにする債務の保証又は手形の引受け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)

四 法第五十八条第二項第十三号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものに限る。)

五 国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証

六 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け

七 当該労働金庫に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)

2 法第五十八条第二項第九号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 会員に対する有価証券の貸付け

二 間接構成員及び日本勤労者住宅協会に対する有価証券の貸付け

三 個人会員又は間接構成員であつた者に対する有価証券の貸付け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)

四 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める有価証券の貸付け

3 法第五十八条第二項第十一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。

一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第四十三条第三項第一号及び第八十七条第一項第一号において同じ。)の預金証書

二 コマーシャル・ペーパー

三 住宅抵当証書

四 貸付債権信託の受益権証書

四の二 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券

五 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書

六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの

七 法第五十八条第二項第十六号の二又は第十八号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

4 法第五十八条第二項第十一号の二に規定する有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第五十八条第二項第十一号の二に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

5 法第五十八条第二項第十六号の二及び第十七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。

一 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)

二 暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第四十五条第三項第四号において同じ。)に係る取引

6 法第五十八条第二項第十八号に規定する類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)をいう。)

イ 差金の授受によつて決済される取引

ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件のすべてを満たすもの

(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。

(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。

二 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)

イ 差金の授受によつて決済される取引

ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの

三 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

7 法第五十八条第二項第十八号に規定する労働金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。

8 法第五十八条第二項第十九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。第四十三条第七項において同じ。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。第四十三条第七項において同じ。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

9 法第五十八条第二項第二十二号に規定する会員に準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、間接構成員とする。

10 法第五十八条第二項第二十二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項及び第四十三条第九項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

11 法第五十八条第二項第二十二号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

12 法第五十八条第二項第二十五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務(当該労働金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該労働金庫の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。

一 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。)

二 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該労働金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該労働金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第四十三条第十一項第二号、第四十五条第八項第三号及び第四十七条の三第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)

三 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該労働金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該労働金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務

四 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務

五 当該労働金庫の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務

(平五蔵労令一・追加、平五蔵労令二・平六蔵労令二・平七蔵労令一・平九蔵労令二・平一〇総府蔵労令一・平一〇総府蔵労令三・平一〇総府蔵労令六・平一一総府蔵労令二・平一二総府労令二・平一二総府労令六・平一二総府労令五(平一二総府労令六)・平一二総府労令七・平一四内府厚労令二・平一六内府厚労令一・平一六内府厚労令一〇・平一六内府厚労令一一・平一七内府厚労令八・平一七内府厚労令一〇・平一八内府厚労令二・一部改正、平一八内府厚労令三・旧第五条の二繰下・一部改正、平一九内府厚労令五・平二〇内府厚労令九・平二一内府厚労令一二・平二二内府厚労令六・平二四内府厚労令一・令二内府厚労令二・令二内府厚労令六・令三内府厚労令一〇・令五内府厚労令五・一部改正)

(算定割当量の取得等)

第四十二条の二 法第五十八条第七項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

(平二〇内府厚労令九・追加)

(労働金庫連合会の付随業務)

第四十三条 法第五十八条の二第一項第五号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け

二 日本勤労者住宅協会のためにする債務の保証又は手形の引受け

三 法第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものに限る。)

四 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け

五 当該労働金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第五項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け

六 当該労働金庫連合会の会員たる労働金庫の会員のためにする債務の保証又は手形の引受け

2 法第五十八条の二第一項第七号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 会員に対する有価証券の貸付け

二 日本勤労者住宅協会に対する有価証券の貸付け

三 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める有価証券の貸付け

3 法第五十八条の二第一項第九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。