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新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項

新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項

新金融商品取引法

改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項

改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項

改正法第二条の規定による改正後の無尽業法

改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項

改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項

改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項

改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項

改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法

改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項

改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項

改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法

改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項

改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項

改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法

改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項

改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項

改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法

改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項

改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項

改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法

改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項

改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項

改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法

改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項

改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項

改正法第十条の規定による改正後の銀行法

改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項

改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項

改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法

改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項

改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項

改正法第十二条の規定による改正後の保険業法

改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項

改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項

改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法

改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項

改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項

改正法第十四条の規定による改正後の信託業法

改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項

改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項

改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律

(罰則の適用に関する経過措置)

第五条 この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

――――――――――

附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成二四年一月二七日政令第一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

附 則 (平成二六年一〇月二二日政令第三四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。ただし、第五条中長期信用銀行法施行令第五条第一項の表の改正規定、第六条中協同組合による金融事業に関する法律施行令第七条第一項第一号の改正規定及び第七条中労働金庫法施行令第七条第一項の表第三十七条第一項第一号の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。

(財務局長等への権限の委任)

第二条 改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第十三条第一項から第三項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

2 前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。

3 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

附 則 (平成二七年一月二八日政令第二三号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年二月三日政令第三八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年二月一七日政令第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二九年三月二四日政令第四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二九年三月二四日政令第四九号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成三〇年五月三〇日政令第一七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

(労働金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

第十八条 改正法第七条の規定による改正後の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「新労働金庫法」という。)第八十九条の五第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。

(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)

第十九条 新労働金庫法第八十九条の十の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

(新労働金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)

第二十条 改正法附則第七条第二項の規定により新労働金庫法の規定を適用する場合においては、新労働金庫法第九十四条第五項及び第六項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消す」とあるのは、「労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。

2 前項の場合においては、改正法附則第七条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。

附 則 (平成三〇年八月一五日政令第二四二号)

この政令は、平成三十年八月十六日から施行する。

附 則 (令和元年一〇月三〇日政令第一三九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年七月八日政令第二一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和三年二月三日政令第二一号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

附 則 (令和三年六月二日政令第一六二号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附 則 (令和三年一一月一〇日政令第三〇九号)

この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附 則 (令和四年八月三日政令第二六八号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

附 則 (令和五年五月二六日政令第一八六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附 則 (令和五年一一月六日政令第三一六号)

この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則 (令和六年一月三一日政令第二二号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附 則 (令和六年二月九日政令第二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(労働金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この政令の施行の際現に第四条の規定による改正前の労働金庫法施行令(次項から第四項までにおいて「旧労働金庫法施行令」という。)第六条第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、第四条の規定による改正後の労働金庫法施行令(次項から第四項までにおいて「新労働金庫法施行令」という。)第六条第二項第二号に規定する事務所(次項において「主たる事務所等」という。)に係るものにあっては同号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。

2 この政令の施行の際現にされている旧労働金庫法施行令第六条第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる事務所等に係るものにあっては新労働金庫法施行令第六条第二項第二号の規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定による届出とみなす。

3 この政令の施行の際現に旧労働金庫法施行令第七条の二第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、新労働金庫法施行令第七条の二第二項第二号イに規定する営業所等(次項において「主たる営業所等」という。)に係るものにあっては同号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。

4 この政令の施行の際現にされている旧労働金庫法施行令第七条の二第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる営業所等に係るものにあっては新労働金庫法施行令第七条の二第二項第二号イの規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同号ロの規定による届出とみなす。

附 則 (令和七年一月二九日政令第一九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

附 則 (令和七年二月七日政令第三〇号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。