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○労働金庫法施行令

(昭和五十七年三月二十七日)

(政令第四十六号)

労働金庫法施行令をここに公布する。

労働金庫法施行令

内閣は、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第七条第一項、第五十六条第二項(同法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)、第五十八条第五項、第六十二条第三項、第九十四条第二項及び第九十八条第二項の規定並びに同法第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条第一項、第十五条第一項及び第三十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(出資の総額の最低限度)

第一条 労働金庫法(以下「法」という。)第七条第一項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。

一 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官及び厚生労働大臣の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する労働金庫 二億円

二 その他の労働金庫 一億円

三 労働金庫連合会 十億円

(平一〇政一八四・平一〇政三九三・平一二政二四四・平一二政三〇九・一部改正)

(金庫の名称について準用する会社法の読替え)

第一条の二 法第八条第三項の規定において金庫の名称について会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第八条第二項

営業上

事業上

(平一八政一七四・追加)

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第一条の三 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第一条の九において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 法第十三条第七項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)

二 法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項

三 法第三十七条の六第四項

四 法第三十七条の六第七項

五 法第四十五条第三項

六 法第四十五条第七項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3 法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第三百十二条第一項及び第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第三百十二条第一項

電磁的方法による

電磁的方法(労働金庫法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による

第三百十二条第四項

電磁的記録

電磁的記録(労働金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)

(平一八政一七四・追加、平二〇政三六九・令三政三〇九・一部改正)

(会員等以外の者からの監事の選任を要しない労働金庫の範囲)

第一条の四 法第三十二条第四項に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第一条の七において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない労働金庫とする。

2 法第三十二条第四項に規定する政令で定める割合は、百分の十とする。この場合において、当該割合の算定においては、同項に規定する総額及び合計額は、それぞれ労働金庫の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。

3 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額又は法第三十二条第四項に規定する員外預金比率(以下この条及び第一条の七において「員外預金比率」という。)が新たに五十億円未満又は百分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、同項に規定する金庫に該当するものとみなす。

4 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに五十億円以上かつ百分の十以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換をいう。第一条の七において同じ。)後の労働金庫又は合併により設立された労働金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第三十二条第四項に規定する金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該労働金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(平八政三三五・追加、平一三政五七・平一六政三一・一部改正、平一八政一七四・旧第一条の二繰下・一部改正、平二七政二三・一部改正)

(監事について準用する会社法の読替え)

第一条の五 法第三十七条の五の規定において監事について会社法第三百八十一条第一項及び第三百八十三条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第三百八十一条第一項

取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)

理事

第三百八十三条第二項

第三百六十六条第一項ただし書

労働金庫法第三十九条第四項において準用する第三百六十六条第一項ただし書

(平一八政一七四・追加)

(代表理事について準用する会社法の読替え)

第一条の六 法第三十七条の七第四項の規定において代表理事について会社法第三百五十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第三百五十四条の見出し

表見代表取締役

表見代表理事

(平一八政一七四・追加、平一九政三九・一部改正)

(会計監査人の監査を要しない労働金庫の範囲)

第一条の七 法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円に達しない労働金庫とする。

2 法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める割合は、百分の十とする。この場合において、当該割合の算定については、第一条の四第二項後段の規定を準用する。

3 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに二百億円未満又は百分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が二百億円以上かつ百分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第四十一条の二第一項に規定する労働金庫に該当するものとみなす。

4 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに二百億円以上かつ百分の十以上となつた場合(転換後の労働金庫又は合併により設立された労働金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が二百億円以上かつ百分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第四十一条の二第一項に規定する労働金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該労働金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

(平八政三三五・追加、平一三政五七・平一六政三一・一部改正、平一八政一七四・旧第一条の三繰下・一部改正)

(会計監査人について準用する会社法の読替え)

第一条の八 法第四十一条の三の規定において会計監査人について会社法第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第三百四十五条第一項

選任若しくは解任又は辞任

選任、解任若しくは不再任又は辞任

第三百九十六条第二項第二号

電磁的記録を

電磁的記録(労働金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を

(平一八政一七四・追加)

(電磁的方法による通知の承諾等)

第一条の九 法第四十九条第三項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(令三政三〇九・追加)

(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第二条 法第五十七条第二項(法第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項及び第六十二条の七第五項において準用する場合を含む。)並びに法第九十四条第一項及び第三項において準用する銀行法(第五条から第六条まで、第九条から第十条の二まで及び第十一条において「準用銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものとする。

(平五政二九・平八政三三五・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一一政三九〇・平一二政二四四・平一二政三〇九・平一八政八二・平一八政一七四・平一九政二〇八・平三〇政一七三・令五政一八六・一部改正)

(会員以外のものに対する資金の貸付け等)

第三条 労働金庫が法第五十八条第四項の規定により行うことができる労働金庫の会員以外のものに対する資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第五号まで及び第八号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該労働金庫の資金の貸付け及び手形の割引(第九号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。

一 会員以外のものに対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け及び手形の割引

二 会員以外のもので次に掲げるものに対し金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け

イ 法第十三条第一項に規定する個人会員(以下この条において「個人会員」という。)たる資格を有する者

ロ 法第五十八条第二項第三号に規定する間接構成員(法人又は団体であるものを除く。以下この条において「間接構成員」という。)、個人会員又はイに掲げる者と生計を一にする配偶者その他の親族

三 個人会員又は間接構成員であつた者に対する資金の貸付け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)

四 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第七号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引

五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者に対する同条第四項に規定する選定事業に係る資金の貸付け

六 地方公共団体に対する資金の貸付け

七 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条に規定する資金の貸付け

八 地方住宅供給公社その他次に掲げるもので金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに対する資金の貸付け及び手形の割引

イ 営利を目的としない法人

ロ 労働者の福祉の増進を図るため資金の貸付け又は手形の割引を行うことが適当なもの

九 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引

(昭五九政一九二・昭六二政二六四・平三政三七五・平五政二九・平一〇政一八四・平一〇政三九三・平一一政二七六・平一二政二四四・平一二政三〇九・平一五政五五五・平一八政八二・平一九政三一・平二三政一六六・平二九政四九・一部改正)

(信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)

第三条の二 法第五十八条第七項第四号及び第五十八条の二第三項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、金庫を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第十二項の規定により適用する同法第十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項の規定により適用する同法第三十四条第三項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

読み替える信託業法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五十条の二第三項第一号

商号

名称

第五十条の二第三項第二号

資本金の額

出資の総額

第五十条の二第三項第三号

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)

理事及び監事

第五十条の二第三項第七号

営業所

事務所

第五十条の二第六項第二号

資本金の額

出資の総額

第五十条の二第六項第八号

取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役

理事又は監事

第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項

行うすべての営業所

行うすべての事務所

第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項

又は監査役

取締役若しくは執行役又は監査役

若しくは監査役又は業務を執行する社員

理事又は監事

第五十条の二第十二項の表第四十一条第三項の項

行うすべての営業所

行うすべての事務所

第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項

これらの業務

営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務

 

これらの事務

事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務

第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項

又は監査役

取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役

 

若しくは監査役又は業務を執行する社員

理事又は監事

2 法第五十八条の二第三項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、労働金庫連合会をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。

3 法第五十八条の二第三項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、労働金庫連合会を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。

(平五政二九・追加、平五政二七三・平一二政二四四・平一六政四二九・平一七政二〇三・平一八政一九・平一八政一七四・平一九政二〇八・平一九政三六九・平二〇政二九七・平二〇政三六九・平二四政一九・平二七政二三・一部改正)

(金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)

第四条 法第六十二条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。

一 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

三 両替

(平五政二九・平八政三三五・平一〇政一八四・平一〇政三九三・平一二政三〇九・平一八政一七四・一部改正)

(金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)

第四条の二 法第六十七条の規定において金庫の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える会社法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四百九十二条第一項

第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人

代表清算人

第四百九十四条第二項

電磁的記録

電磁的記録(労働金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)

第四百九十六条第二項第四号

電磁的方法

電磁的方法(労働金庫法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。)

第四百九十七条第一項

次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める

清算金庫においては、清算人は、第四百九十五条第二項の承認を受けた

(平一八政一七四・全改、令三政三〇九・一部改正)

第四条の三及び第四条の四 削除

(令四政二六八)

(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)

第四条の五 法第八十九条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える商業登記法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第七十一条第三項

会社法第四百七十八条第一項第一号

労働金庫法第六十七条において準用する会社法第四百七十八条第一項第一号

 

同法第四百八十三条第四項

労働金庫法第六十七条において準用する会社法第四百八十三条第四項

第八十二条第三項

第八十条又は前条

労働金庫法第八十七条又は第八十八条

第百四十六条の二

商業登記法

労働金庫法第八十九条において準用する商業登記法

(平一八政一七四・追加、令三政二一・令四政二六八・一部改正)

(労働金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)

第四条の六 法第八十九条の四に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

一 銀行

二 信用金庫及び信用金庫連合会

三 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

四 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)

五 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)

六 農林中央金庫

(平一八政八二・追加、平一八政一七四・旧第四条の三繰下)

(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

第四条の七 法第八十九条の十の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び厚生労働大臣に提出してしなければならない。

一 名称

二 事務所の所在地

三 役員の氏名

四 法第八十九条の十第二号に規定する協会員の氏名又は名称

2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

(平三〇政一七三・追加)

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第四条の八 法第八十九条の十三第一項第二号及び第四号ニ並びに法第九十四条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定

二 第七条の二の七各号に掲げる指定

(平二一政三〇三・追加、平二九政四七・一部改正、平三〇政一七三・旧第四条の七繰下・一部改正)

(異議を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合)

第四条の九 法第八十九条の十三第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

(平二一政三〇三・追加、平三〇政一七三・旧第四条の八繰下・一部改正)

(同一人に対する信用の供与等)

第五条 準用銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十一項において「受信合算対象者」という。)とする。

一 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者

イ 当該同一人自身の合算子法人等

ロ 当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第二項及び第三項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定める者

ハ ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)

ニ 当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)

ホ 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第三十二条第五項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)

ヘ 会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)

ト ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)

チ トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)

リ 当該同一人自身又は次に掲げる会社(第六項において「合算会社」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)

(1) 当該同一人自身の子会社

(2) 当該同一人自身を子会社とする会社

(3) (2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)

(4) ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社

二 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者

イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(ロ及び第六項において「同一人支配会社」という。)

ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)

2 前項に規定する合算子法人等とは、次に掲げる法人等をいう。

一 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。

二 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。

三 前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)

3 第一項に規定する合算関連法人等とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。

4 第一項、第二項及びこの項において子会社とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

5 法第三十二条第六項の規定は、第一項、第二項及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。

6 第一項第一号リに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。

7 準用銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

二 債務の保証として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

三 出資として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

四 前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

8 準用銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、同一人(同項本文に規定する同一人をいう。次項及び第十一項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、同項本文に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。

9 準用銀行法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

一 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十一項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第四号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して準用銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

二 労働者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている債務者等(日本勤労者住宅協会その他の営利を目的としない法人で金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに限る。)に対して、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

三 労働金庫に係る信用の供与等にあつては、当該労働金庫の会員である労働組合がその構成員である労働者に対し生活の維持のため緊急に貸付けを行う必要が生じた場合において、当該労働金庫が当該労働組合に対して信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該労働組合の構成員である労働者の生活の維持に著しい支障を生ずるおそれがあること。

四 労働金庫連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該労働金庫連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

五 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。

六 前各号に掲げるもののほか、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める理由

10 準用銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、第八項に規定する信用の供与等の区分とし、同条第二項前段に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。

11 準用銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

一 第九項第一号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(準用銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して準用銀行法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号及び第四号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

二 当該金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

三 第九項第二号又は第四号に規定する債務者等に対して、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

四 第九項第三号に規定する場合において、当該労働金庫及びその子会社等又はその子会社等が同号の労働組合に対して合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該労働組合の構成員である労働者の生活の維持に著しい支障を生ずるおそれがあること。

五 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。

六 前各号に掲げるもののほか、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫及びその子会社等若しくはその子会社等又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める理由

12 準用銀行法第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

一 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人

二 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

三 日本銀行

四 外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの

13 準用銀行法第十三条第三項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。

(昭六二政二六四・平五政二九・平七政三五九・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一〇政三九三・平一一政二七六・平一二政二四四・平一二政三〇九・平一四政五〇・平一五政五五五・平一八政八二・平一八政一七四・平一九政三一・平二三政一六六・平二六政三四二・平二八政四三・令元政一三九・令五政一八六・一部改正)

(金庫の特定関係者)

第五条の二 準用銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

一 当該金庫の子会社(法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等

二 当該金庫を所属労働金庫(法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする労働金庫代理業者(同項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この項、次条第一項及び第七条の三において同じ。)並びに当該労働金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

三 前号の労働金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該金庫及び前二号に掲げる者を除く。)

四 当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人労働金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)

イ 当該個人労働金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)

ロ 当該個人労働金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

2 前項及びこの項において親法人等とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

3 第一項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。

(平一〇政三六九・追加、平一二政二四四・平一二政三〇九・平一八政八二・平二一政八・平二六政三四二・令五政一八六・一部改正)

(子金融機関等の範囲)

第五条の三 準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者を除く。)とする。

一 当該金庫の子法人等

二 当該金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)

三 当該金庫のために法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)

2 準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

一 金庫

二 第四条の六各号に掲げる者

三 金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者

四 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者

五 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び前各号に掲げる者を除く。)

(平二一政八・追加、平二一政三〇三・平二八政三八・令三政三〇九・令五政一八六・一部改正)

(休日)

第六条 準用銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。

一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

三 土曜日

2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。

一 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣が告示した日

二 金庫の事務所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該事務所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該事務所につき金融庁長官及び厚生労働大臣が承認した日

3 金庫は、前項第二号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(準用銀行法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第七条の二第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(昭五八政一〇三・昭六一政七八・昭六三政三〇三・平五政二八五・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一〇政三九三・平一二政二四四・平一二政三〇九・平一八政八二・令五政一八六・令五政三一六・一部改正)

(銀行法を準用する場合の読替え)

第七条 法第九十四条第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第四条第一項」とあるのは「労働金庫法第六条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える銀行法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四条の見出し

営業

事業

第四条第四項

前二項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは

公益上必要があると認めるときは

 

第一項

労働金庫法第六条

第十二条の二第一項

定期積金等

定期積金

 

第十三条の四

労働金庫法第九十四条の二

 

預金者等の

預金者又は定期積金の積金者(以下「預金者等」という。)の

第十二条の二第二項

第十三条の四

労働金庫法第九十四条の二

第十二条の三第一項第一号

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が銀行業務であるもの

労働金庫法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関


手続実施基本契約

手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)

第十二条の三第一項第二号

銀行業務

金庫業務(労働金庫法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務をいう。)

第十二条の三第三項第一号

紛争解決等業務

紛争解決等業務(労働金庫法第八十九条の十三第一項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)


同号

第一項第二号

第十三条第二項

子会社(内閣府令で定める会社を除く。)

子会社(労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)

第十三条の二

子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)

子会社


若しくは

又は


とき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき

とき

第十三条の三

第十三条の四

労働金庫法第九十四条の二

第十三条の三の二第一項

親金融機関等若しくは子金融機関等

子金融機関等

 

銀行業、銀行代理業

労働金庫法第五十八条第一項各号に掲げる業務、同法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業

第十四条の見出し

取締役等

理事

第十四条第二項

会社法第三百六十五条第一項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項(取締役会の決議)

労働金庫法第三十七条の三第一項の規定による理事会の承認に対する同法第三十九条第一項

第十四条の二第二号

第三章及び第四章

第十九条第二項、第二十一条第二項及び第二十六条

第二十一条第三項

電磁的記録

電磁的記録(労働金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)

第二十一条第四項

電磁的方法

電磁的方法(労働金庫法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。)

第二十四条第二項

次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項

次項並びに次条第二項及び第五項

第三十四条第一項

株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)

総会の決議(労働金庫法第六十二条第二項ただし書の規定により総会の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、理事会の決議)

第三十四条第三項

第五十七条

労働金庫法第九十一条の四第一項

 

同条各号

同項各号

 

同項の各別の

第一項の各別の

第三十五条第一項

株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定

総会又は理事会の決議

 

決議又は決定

決議

第三十六条の見出し

会社分割又は事業

事業

第三十六条第一項

会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは

事業の全部又は

第三十六条第二項

第五十七条第一号

労働金庫法第九十一条の四第一項第一号

第三十七条第一項第一号

銀行業

金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)の事業の一部

第三十七条第三項

第二十七条

労働金庫法第九十五条第一項


同条

同条第一項

第四十四条第四項

銀行法

労働金庫法

第四十五条第七項第一号

会社法第四百七十五条第二号又は第三号

労働金庫法第六十七条において準用する会社法第四百七十五条第二号

第四十五条第八項

会社法

労働金庫法第六十七条において準用する会社法

第四十六条第一項

清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続

清算手続、破産手続、再生手続又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続

第五十六条第一号

第二十七条

労働金庫法第九十五条第一項

第五十六条第二号

第二十七条又は第二十八条

労働金庫法第九十五条

 

第四条第一項

同法第六条

第五十六条第三号

第四十一条第四号

労働金庫法第三十条第一号

 

第四条第一項

同法第六条

第五十七条の五第一号

、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項

又は労働金庫法第九十五条第一項

第五十七条の五第二号

第二十七条又は第二十八条

労働金庫法第九十五条

 

第四条第一項

同法第六条