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(平成一七年政令第三六号で平成一七年四月一日から施行)

附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成一六年政令第四二六号で平成一六年一二月三〇日から施行)

(処分等の効力)

第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年五月二日法律第三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成一八年政令第三二号で平成一八年四月一日から施行)

(内閣府令等への委任)

第三十四条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

(平二二法五一・一部改正)

(行政庁等)

第三十四条の二 この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)

二 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣

2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

(平二二法五一・追加、平二四法二三・令元法三七・令元法七一・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

第三十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)

第三十六条 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

3 第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(平二二法五一・平二四法二三・一部改正)

(政令への委任)

第三十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年七月六日法律第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

――――――――――

○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七法律八七)抄

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第百九十八条 施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の労働金庫法(以下「旧労働金庫法」という。)第三十九条第一項の書類の作成、監査及び承認については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第三十四条の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第二章第一節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

3 新労働金庫法第三十四条第四号(新労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に金庫(労働金庫及び労働金庫連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した平成十八年証券取引法改正法第十五条の規定による改正前の新労働金庫法第三十四条第四号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の金庫の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

4 金庫の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

5 施行日前に総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

6 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。

7 施行日前に合併の決議があった場合におけるその合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。

8 施行日前に旧労働金庫法第六十二条第一項又は第二項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会)の招集の手続が開始された場合における同条第一項又は第二項に規定する事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

9 この法律の施行の際現に係属している金庫の整理に関する事件に係る整理手続については、新労働金庫法第九十四条において準用する第二百四条の規定による改正後の銀行法第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に係属している金庫の整理に関する事件については、なお従前の例による。

11 施行日前に生じた旧労働金庫法第六十七条各号に掲げる事由により金庫が解散した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。

12 施行日前に提起された、金庫の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え、事業の全部の譲渡若しくは譲受け若しくは営業の全部の譲受けの無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。

13 施行日前に会員が旧労働金庫法第四十二条(旧労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における同項の訴えについては、なお従前の例による。

14 施行日前に提起された金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。

15 施行日前に申立て又は裁判があった旧労働金庫法の規定による非訟事件(金庫の整理に関する事件及び清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

16 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

17 施行日前に金庫がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、金庫がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

18 新労働金庫法第八十九条において準用する新商業登記法の規定は、この条に特段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧労働金庫法第八十九条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

19 施行日前にした旧労働金庫法第八十九条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新労働金庫法第八十九条において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。

20 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

21 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

22 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

23 この法律の施行の際現に存する旧労働金庫法第八十九条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新労働金庫法第八十九条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

24 第五項から第七項まで、第十一項又は第十四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における金庫の出資一口の金額の減少、合併又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

25 第十八項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による労働金庫法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

26 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令・厚生労働省令で定める。

(平一八法六六・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成一八年五月一日)

一 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日

――――――――――

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日=平成一七年一〇月二一日)

附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成一八年政令第八一号で平成一八年四月一日から施行)

一 第十一条の規定 公布の日

二 附則第十五条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成一八年政令第八一号で平成一八年三月二九日から施行)

(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)

第七条 新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条、第三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条第一項、第四条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条第一項及び第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

第八条 

2 新銀行法第二十一条第一項及び第二項(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第一項、新労働金庫法第九十四条第一項及び新協金法第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。

第九条 新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる新銀行法第二条第十四項に規定する行為(新長期信用銀行法第十六条の五第二項、新信用金庫法第八十五条の二第二項、新労働金庫法第八十九条の三第二項及び新協金法第六条の三第二項に規定する行為を含む。)について適用する。

2 新銀行法第五十二条の五十(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する銀行代理業者、長期信用銀行代理業者(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は信用協同組合代理業者(新協金法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十第一項に規定する報告書について適用する。

3 新銀行法第五十二条の五十一(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(新協金法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 この法律の施行の際現に新労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業(以下この条において「労働金庫代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新労働金庫法第九十四条第三項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新労働金庫法第八十九条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き労働金庫代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き労働金庫代理業を行う場合においては、その者を労働金庫代理業者とみなして、新労働金庫法第八十九条の三第三項、第九十一条第二項並びに第九十七条第一項、第三項及び第四項の規定、新労働金庫法第九十四条第一項又は第三項において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新労働金庫法第十一章の規定を適用する。この場合において、新労働金庫法第九十四条第三項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「労働金庫代理業の廃止を命じ」とする。

(準備行為)

第十五条 新銀行法第五十二条の三十六第一項、新長期信用銀行法第十六条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の二第一項、新労働金庫法第八十九条の三第一項又は新協金法第六条の三第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第五十二条の三十七(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項又は新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

3 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

4 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(処分等の効力)

第三十八条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)

第四十条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第四十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

――――――――――

○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律五〇)抄

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第百八十五条 前条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「新労働金庫法」という。)第三十四条第四号(新労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二〇年一二月一日)

(平二三法七四・旧第一項・一部改正)

――――――――――

附 則 (平成一八年六月一四日法律第六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成一九年政令第二三二号で平成一九年九月三〇日から施行)

一 第一条の規定、第八条中農業協同組合法第三十条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第九条中水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第十一条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十三条中信用金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十五条中労働金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十八条中保険業法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十九条中農林中央金庫法第二十四条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)並びに附則第二条、第四条、第百八十二条第一項、第百八十四条第一項、第百八十七条第一項、第百九十条第一項、第百九十三条第一項、第百九十六条第一項及び第百九十八条第一項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第百九十三条 第十五条の規定(第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の労働金庫法(以下この項において「新労働金庫法」という。)第三十四条第四号(新労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

2 第十五条の規定(第三十四条第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の労働金庫法(以下この項において「新々労働金庫法」という。)第三十四条第四号(新々労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

第百九十四条 金庫(第十五条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「改正労働金庫法」という。)第三条に規定する金庫をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。

(権限の委任)

第二百十六条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二百十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第二百十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第二百二十条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

――――――――――

○証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律六六)抄

(権限の委任)

第二百十五条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二百十七条 この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第二百十八条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄

この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

――――――――――

○信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律一〇九)抄

(罰則に関する経過措置)

第八十条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第八十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の改正に伴い必要な経過措置(第三条、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項及び第五十六条第二項の規定による新法信託への信託の変更に関し必要な経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

――――――――――

附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)

第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成一九年政令第二七三号で平成一九年九月六日から施行)

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第六十四条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての労働金庫法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第五十八条第六項第一号に規定する短期社債等とみなす。

(処分等に関する経過措置)

第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二〇年政令第三六八号で平成二〇年一二月一二日から施行)

一及び二 略

三 第一条中金融商品取引法第三十一条の四の改正規定、同法第三十六条に四項を加える改正規定、同法第五十条の二第四項の改正規定(「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める部分に限る。)、同法第五十六条の二、第五十九条の六及び第六十条の十三の改正規定、同法第六十五条の五第二項及び第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の三第三号の改正規定、同法第十一条の五の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第十一条の四十七第一項第二号の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号、第十一条の四第二項及び第十一条の八第三号の改正規定、同法第十一条の十三を同法第十一条の十四とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百三十条第一項第三号の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第五十八条の五の次に一条を加える改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の改正規定(「第十八条第一項(利益準備金の積立て等)」を「第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定、第八条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定、第十条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定、第十一条中銀行法第十三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号及び第五号の改正規定並びに同法第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第十二条中保険業法目次、第二条第十一項、第八条及び第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加える部分に限る。)、同法第百条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六条第一項第五号の改正規定、同法第二編第九章第二節中第百九十四条の前に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百七十二条の十三第二項並びに第三百三十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十九条及び第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項第二号の改正規定、第十四条中株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十九条第一項第一号及び第三号の改正規定並びに同法第五十六条第五項ただし書の改正規定(「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を加える部分を除く。)並びに附則第二十二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、附則第三十二条中資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項の改正規定並びに附則第三十五条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(平成二一年政令第七号で平成二一年六月一日から施行)

(罰則の適用に関する経過措置)

第四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四十一条 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第四十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成二一年政令第二五二号で平成二二年一月一日から施行)

附 則 (平成二一年六月二四日法律第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二一年政令第三〇二号で平成二二年四月一日から施行)

一及び二 略

三 第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定(「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。)、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の四の改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十の三の改正規定、同法第十一条の十二の二を同法第十一条の十二の三とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第九十二条の五の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号及び第十一条の九の改正規定、同法第十一条の十の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第九条の七の三及び第九条の七の四並びに第九条の七の五第二項の改正規定並びに同法第九条の九の次に二条を加える改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第八十九条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第九条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第九十四条の二の改正規定、第十条中銀行法第十二条の三を同法第十二条の四とし、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の四の改正規定、同法第五十二条の二の五の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第十一条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定、第十二条中保険業法目次の改正規定(「第百五条」を「第百五条の三」に改める部分に限る。)、同法第九十九条第八項の改正規定、同法第二編第三章中第百五条の次に二条を加える改正規定、同法第百九十九条の改正規定、同法第二百四十条第一項第三号の次に二号を加える改正規定、同法第二百七十二条の十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第三百条の二の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十七条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三の改正規定、同法第五十九条の七の改正規定(「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第九十五条の五の改正規定、第十四条中信託業法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条の二及び第五十条の二第十二項の改正規定、第十五条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条の改正規定、第十七条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第十九条」を「第十九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第三章中第十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第九条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成二一年政令第三〇二号で平成二二年一〇月一日から施行)

(罰則の適用に関する経過措置)

第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第二十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二一年六月二四日法律第五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二二年政令第一八号で平成二二年四月一日から施行)

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二二年一一月一九日法律第五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二三年政令第一三七号で平成二三年五月一三日から施行)

(経過措置)

第二条 

6 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成二三年五月二五日法律第四九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二四年政令第三一号で平成二四年四月一日から施行)

一 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第三十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

――――――――――

○非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二三法律五三)抄

(罰則に関する経過措置)

第百六十八条 第六条又は第七条に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為及びこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第百六十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二五年一月一日)

――――――――――

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二四年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。)、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百二条の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成二四年政令第一九一号で平成二四年七月二〇日から施行)

(罰則の適用に関する経過措置)

第十二条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二四年九月一二日法律第八六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二六年政令第四八号で平成二六年三月一一日から施行)

一 附則第四条第十三項及び第十八条の規定 公布の日

二 第一条、次条及び附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(平成二五年政令第二五七号で平成二五年九月六日から施行)

三 第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(平成二六年政令第三六二号で平成二七年九月一日から施行)

(罰則の適用に関する経過措置)

第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十八条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

――――――――――

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二五法律二八)抄

(罰則の適用に関する経過措置)

第四十九条 この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの法律の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五十条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄

この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成二七年一〇月五日)

一 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日

――――――――――

附 則 (平成二五年六月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二六年政令第一四号で平成二六年四月一日から施行)

一 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

二 略

三 第二条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第一項及び第三項並びに第九十三条第二項の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条の十一第一項及び第三項並びに第百二十二条第二項の改正規定、第九条の規定、第十四条中銀行法第十三条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第五十二条の二十二第一項及び第二項並びに第五十二条の三十一第二項の改正規定、第十六条中保険業法第百二十八条第二項、第二百条第二項、第二百一条第二項、第二百二十六条第二項、第二百七十一条の二十七第一項、第二百七十二条の二十二第二項及び第二百七十二条の四十第二項の改正規定、第十八条の規定、第十九条中農林中央金庫法第五十八条第一項及び第三項並びに第八十三条第二項の改正規定、第二十一条中信託業法第四十二条第三項及び第五十八条第二項の改正規定並びに附則第七条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成二六年政令第二四五号で平成二六年一二月一日から施行)

(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第十四条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第十三条第一項(第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新協金法」という。)第六条第一項、第十条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条第一項、第十一条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この項及び第三項において「新長期信用銀行法」という。)第十七条及び第十二条の規定による改正後の労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合(次項において「新協金法第六条第一項等において準用する場合」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第二条第一項に規定する銀行、新長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会(以下この項及び次項において「銀行等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2 新銀行法第十三条第二項(新協金法第六条第一項等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行等及び当該銀行等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において同条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

(権限の委任)

第十六条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三十七条 附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第三十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二七年政令第二三二号で平成二七年五月二九日から施行)

一 第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日

二 第一条中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条)」を「/第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条の三)/第八章の二 没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。)、第三条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定(「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二条の二の改正規定を除く。)、第四条(農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。)、第五条(消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。)、第六条(水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。)、第七条(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定を除く。)、第八条(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二の改正規定を除く。)、第九条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条及び第二百二十三条の三第一項の改正規定を除く。)、第十条(信用金庫法第八十九条の二の改正規定を除く。)、第十一条(長期信用銀行法第十七条の二の改正規定を除く。)、第十二条(労働金庫法第九十四条の二の改正規定を除く。)、第十三条(銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条(保険業法第三百条の二の改正規定を除く。)、第十六条(農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五の改正規定を除く。)、第十七条(信託業法第二十四条の二及び附則第二十条の改正規定を除く。)及び第十八条(株式会社商工組合中央金庫法第六条第八項及び第二十九条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第十三条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十条の改正規定を除く。)、第十四条(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第六十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十五条(株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第四十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成二六年政令第三七一号で平成二六年一一月二九日から施行)

(罰則の適用に関する経過措置)

第十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十八条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

――――――――――

○会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二六法律九一)抄

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の労働金庫法(以下この項において「旧労働金庫法」という。)第三十二条第四項に規定する者に該当する者を監事に選任している金庫(旧労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。第四項及び第五項において同じ。)の監事については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、前条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「新労働金庫法」という。)第三十二条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための総会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、新労働金庫法第四十一条の三において準用する新会社法第三百四十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新労働金庫法第四十一条の三において準用する新会社法第三百九十九条第一項の規定は、施行日を含む事業年度以前の事業年度に係る新労働金庫法第四十一条の三において準用する新会社法第三百九十六条第一項に規定する書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等については、適用しない。

4 金庫の理事の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除については、新労働金庫法第四十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日前に合併契約が締結された場合における金庫の合併については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第百十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年五月一日)

――――――――――

附 則 (平成二八年六月三日法律第六二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二九年政令第四六号で平成二九年四月一日から施行。ただし、附則第十九条の規定は、平成二九年三月二五日から施行)

(罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十九条 附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二九年五月二四日法律第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年政令第三二五号で平成三〇年四月一日から施行)

(罰則に関する経過措置)

第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十六条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

――――――――――

○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二九法律四五)抄

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第七十八条 施行日前に理事又は清算人となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「新労働金庫法」という。)第三十七条の三第二項(新労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三百六十一条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三百六十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成三二年四月一日)

――――――――――

附 則 (平成二九年六月二日法律第四九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年政令第一七二号で平成三〇年六月一日から施行)

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に労働金庫電子決済等代行業(第七条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新労働金庫法第八十九条の五第一項の規定にかかわらず、当該労働金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を労働金庫電子決済等代行業者(新労働金庫法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新労働金庫法(第八十九条の六から第八十九条の九までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新労働金庫法第九十四条第五項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消し」とあるのは、「労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 前項の規定により読み替えて適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新労働金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。

4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新労働金庫法第八十九条の六及び第八十九条の八並びに第八十九条の十(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新労働金庫法第八十九条の六第一項中「同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第八十九条の九までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第八十九条の九までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新労働金庫法第八十九条の八第一項中「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」と、新労働金庫法第八十九条の十中「労働金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業者(第八十九条の五第一項の登録を受けて労働金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。

5 この法律の施行の際現にその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。

(銀行等による方針の決定等)

第十条 銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。

2 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。

一から五まで 略

六 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣

(銀行等の努力義務)

第十一条 電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

2 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十条 附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(運用上の配慮)

第二十二条 電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

附 則 (令和元年六月七日法律第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和二年政令第一四一号で令和二年五月一日から施行)

(罰則に関する経過措置)

第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第三十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

二 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

(行政庁の行為等に関する経過措置)

第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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○会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元法律七一)抄

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 前条の規定による改正後の労働金庫法(次項において「新労働金庫法」という。)第四十二条の四の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。

2 この法律の施行前に労働金庫法第三条に規定する金庫と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(同法第四十二条第一項に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新労働金庫法第四十二条の五の規定は、適用しない。

3 前条の規定による労働金庫法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第百二十四条 この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第百二十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和元年一二月一一日法律第七一号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=令和三年三月一日)

一 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

二 第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第六条の規定(同条中商業登記法第九十条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条第二項の改正規定(「前条」を「第九十条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条の規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十六条第五項の規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十八条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十八条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「(同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)及び同法第六十条第六号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第十九条の規定、第二十五条中金融商品取引法第九十条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第百二条の十一の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二十六条の規定、第二十七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十八条の規定、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第三十四条中信用金庫法第八十五条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十五条第四項の規定、第三十六条中労働金庫法第八十九条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十七条第三項の規定、第四十一条中保険業法第六十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第二百十六条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十二条第十一項の規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十六条第九項の規定、第五十条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七十八条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十五号及び第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第五十七条第三項の規定、第六十七条中宗教法人法第六十五条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第六十八条の規定、第六十九条中消費生活協同組合法第九十二条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第七十条第三項の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第八十五条中漁船損害等補償法第八十三条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中中小企業等協同組合法第百三条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第九十四条第三項の規定、第九十六条中商品先物取引法第二十九条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分に限る。)、第九十七条、第九十九条及び第百一条の規定、第百二条中技術研究組合法第百六十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第百三条第三項の規定、第百七条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)、第百八条の規定、第百十一条中有限責任事業組合契約に関する法律第七十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)並びに第百十二条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

(令和二年政令第三二六号で令和三年二月一五日から施行)

三 第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

(施行の日=令和四年九月一日)

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附 則 (令和二年六月一二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令和三年政令第一六一号で令和三年一一月一日から施行)

一 附則第二十七条の規定 公布の日

(政令への委任)

第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (令和三年五月一九日法律第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

二及び三 略

四 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

(令和三年政令第二九一号で令和四年四月一日から施行)

(罰則に関する経過措置)

第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (令和三年五月二六日法律第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令和三年政令第三〇八号で令和三年一一月二二日から施行)

一及び二 略

三 第九条のうち、労働金庫法の目次の改正規定、同法第四十一条の二第三項の改正規定、同法第四章第七節中第五十四条の次に五条を加える改正規定、同法第六十九条第二項第六号の次に一号を加える改正規定及び同法第百一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

(施行の日=令和四年九月一日)

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第九条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第五十八条の五第三項、第四項(労働金庫連合会が、現に子会社(新労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)としている新労働金庫法第五十八条の五第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第六項の規定は、この法律の施行の際現に労働金庫連合会が第九条の規定による改正前の労働金庫法(以下「旧労働金庫法」という。)第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第五項において準用する旧労働金庫法第五十八条の三第四項ただし書又は旧労働金庫法第五十八条の五第六項の規定による認可を受けて当該労働金庫連合会又はその子会社(旧労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)が旧労働金庫法第五十八条の五第一項第七号の三に掲げる会社の議決権(旧労働金庫法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧労働金庫法第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

第十六条 この法律の施行の際現にされている旧労働金庫法第五十八条の五第三項の規定による認可の申請は、従属業務(新労働金庫法第五十八条の五第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新労働金庫法第九十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第四十四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (令和三年六月二日法律第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(令和三年政令第三〇六号で令和四年四月一日から施行)

附 則 (令和四年六月一〇日法律第六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令和五年政令第一八五号で令和五年六月一日から施行)

一 附則第二十九条の規定 公布の日

(政令への委任)

第二十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四法律六八)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為の処罰については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

2 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。

(裁判の効力とその執行に関する経過措置)

第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(人の資格に関する経過措置)

第四百四十三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の政令への委任)

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行日=令和七年六月一日)

一 第五百九条の規定 公布の日

――――――――――

附 則 (令和五年六月一六日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令和五年政令第二八四号で令和六年四月一日から施行)

一 第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (令和五年一一月二九日法律第七九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令和六年政令第三三〇号で令和六年一一月一日から施行)

一 附則第六十八条の規定 公布の日

二 第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(令和六年政令第二一号で令和六年二月一日から施行)

三 第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定 令和六年四月一日

四 第一条中金融商品取引法第三十七条の三の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同法第三十七条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定、同法第四十条の二第四項及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第四十二条の七の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第四十三条の五の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第百七十九条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第百八十条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条第三項及び第百八十二条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第百八十四条第一項、第百八十五条の三第一項、第百九十八条第二号の四並びに第二百五条第十二号及び第十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第二百八条第六号の改正規定、第三条中金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十三条第三号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百四十七条第四号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定及び同法第三十一条第二項の改正規定、第四条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定を除く。)、第五条(農業協同組合法第九十二条の五の八第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条(水産業協同組合法第百十六条第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定並びに同法第十条の二の五第四号及び第五号の改正規定、第八条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第九条中信用金庫法第八十九条の二第一項の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定並びに同法第九十条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第二十五条の二の四第三号及び第四号の改正規定、第十一条中労働金庫法第九十四条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第百条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十二条中銀行法第十三条の四の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の二の五の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の四十五の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の六十の十七の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第六十三条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十四条中保険業法第九十九条第八項の改正規定、同法第百条の五の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第三百条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第三百十五条第四号及び第五号、第三百十六条の二第二号、第三百十七条の二第八号並びに第三百十九条第四号から第六号まで及び第十二号の改正規定、第十六条の規定、第十七条中農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七、第九十五条の五並びに第九十九条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十八条(信託業法第二十四条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条、第五十六条第五項並びに第七十四条第三号及び第四号の改正規定並びに附則第九条、第十八条から第二十二条まで、第二十三条(第一項を除く。)、第二十四条から第三十三条まで、第三十五条、第三十六条及び第五十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(令和七年政令第二九号で令和七年四月一日から施行)

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 第十一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の労働金庫法(次項において「第四号新労働金庫法」という。)第九十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令・厚生労働省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第十一条の規定による改正前の労働金庫法(次項において「第四号旧労働金庫法」という。)第九十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令・厚生労働省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

2 第四号新労働金庫法第九十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧労働金庫法第九十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第六十七条 この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第六十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (令和六年五月二二日法律第三二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令和七年政令第一〇〇号で令和七年五月一日から施行)

一 附則第十八条の規定 公布の日

二 第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定(「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(令和六年政令第三四七号で令和六年一一月二一日から施行)

三 第一条中金融商品取引法第二十七条の二第一項及び第七項、第二十七条の三第二項並びに第二十七条の九第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十七条の十三の見出し及び同条第二項の改正規定、同法第二十七条の十六、第二十七条の十九、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十二の二第九項から第十一項まで、第二十七条の二十三第三項から第六項まで、第二十七条の三十の九第二項、第百六十三条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第三項並びに第百九十七条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九十八条の二第一項、第二百条並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、同法第二百七条の二の改正規定(「第百九十七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに同法第二百九条の五から第二百九条の七までの改正規定並びに次条から附則第六条までの規定及び附則第十一条の規定(「第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)

第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。