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(聴聞の方法の特例)

第九十六条 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前条第一項又は第二項の規定による事業の免許取消しの処分に係る聴聞をしようとするときは、その聴聞の期日の二週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2 前項に規定する処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 前項に規定する聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(平五法八九・全改、平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正)

(経過措置)

第九十六条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(昭五六法六一・追加)

(財務大臣への通知)

第九十六条の三 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第九十一条第一項(届出事項)の規定による届出(同項第六号に係るもののうち内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

一 第六条(事業免許)の規定による免許

二 第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項の規定又は第九十四条第一項、第三項及び第五項において準用する銀行法(以下第九十八条までにおいて「銀行法」という。)第三十七条第一項(同項第一号及び第三号に係る部分に限る。)(廃業及び解散の認可)の規定による認可

三 第九十五条第一項(業務の停止等)の規定又は銀行法第二十六条第一項(業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)

四 第九十五条(事業免許の取消し等)の規定による事業の免許の取消し

(平九法一〇二・追加、平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一七法八七・平一七法一〇六・平二九法四九・一部改正)

(権限の行使)

第九十七条 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、銀行法第二十四条第一項若しくは第二項(報告又は資料の提出)、銀行法第二十五条第一項(銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは銀行法第二十五条第二項(立入検査)若しくは銀行法第五十二条の五十三(銀行代理業者による報告又は資料の提出)若しくは銀行法第五十二条の五十四第一項(銀行代理業者に対する立入検査)若しくは銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項(報告又は資料の提出)若しくは銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項(立入検査)又は銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項(立入検査等)の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

2 第九十二条第三項(申出による検査)、第九十三条第二項(請求による検査)又は銀行法第二十五条第一項若しくは第二項(立入検査)の規定による権限のうち、次に掲げる事項に係るものは、第九十二条第三項、第九十三条第二項又は銀行法第二十五条第一項若しくは第二項及び前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣のみが行使する。

一 銀行法第十三条第一項及び第二項(同一人に対する信用の供与等)に規定する同一人に対する信用の供与等(第五項において「信用の供与等」という。)の額

二 銀行法第十四条の二第一号及び第二号(経営の健全性の確保)に掲げる基準

3 内閣総理大臣は、前二項の規定によりその権限を行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。

4 厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を行使したときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。

5 銀行法第二十六条第一項(業務の停止等)の規定による権限は、信用の供与等の状況又は金庫若しくは金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、同項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。

6 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

(昭五六法六一・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一七法一〇六・平二九法四九・一部改正)

(権限の委任)

第九十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(平九法一〇二・全改、平一〇法一三一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)

(都道府県が処理する事務)

第九十八条の二 この法律の規定による内閣総理大臣の権限(前条第一項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2 前条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(書類の経由)

第九十八条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する免許、許可、認可又は承認に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一七法一〇六・一部改正)

(事務の区分)

第九十八条の四 前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(平一一法八七・追加)

第十一章 罰則

第九十九条 金庫の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、金庫の事業の範囲外において、金庫の金銭により貸付け若しくは手形の割引をし、又は投機取引のため金庫の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

3 第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。

(昭五六法六一・平九法一一七・令四法六八・一部改正)

第九十九条の二 第九十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(平一八法六五・追加、令四法六八・一部改正)

第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第六条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つた金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者

二 不正の手段により第六条の免許を受けた者

三 第八十九条の三第一項の規定に違反して、許可を受けないで労働金庫代理業を行つた者

四 不正の手段により第八十九条の三第一項の許可を受けた者

五 第八十九条の五第一項の規定に違反して、登録を受けないで労働金庫電子決済等代行業を営んだ者

六 不正の手段により第八十九条の五第一項の登録を受けた者

七 第八十九条の十二第四項の規定による労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者

八 第九十四条第一項、第三項、第五項又は第七項において準用する銀行法(以下第百三条までにおいて「銀行法」という。)第九条の規定に違反して、他人に金庫の事業を行わせた者

九 銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に労働金庫代理業を行わせた者

(平一七法一〇六・全改、平二〇法六五・平二一法五八・平二九法四九・令四法六八・一部改正)

第百条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第九十五条第一項の規定又は銀行法第二十六条第一項、第五十二条の五十六第一項若しくは第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

二 銀行法第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。

三 銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

(平一七法一〇六・全改、平二九法四九・令四法六八・一部改正)

第百条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

二 銀行法第五十二条の六十九の規定に違反した者

三 銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

四 銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

五 銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した者

(平二一法五八・追加、令四法六八・一部改正)

第百条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第九十二条第三項若しくは第九十三条第二項の規定若しくは銀行法第二十五条第一項若しくは第二項、第五十二条の五十四第一項若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 銀行法第十九条、第五十二条の五十第一項又は第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者

二の二 銀行法第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、銀行法第二十一条第四項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者

三 銀行法第二十四条第一項若しくは第二項、第五十二条の五十三若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

四 銀行法第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反した者

五 銀行法第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

六 銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

七 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで労働金庫代理業及び労働金庫代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

(昭五六法六一・追加、平九法一一七・平一〇法一〇七・平一七法一〇六・平一七法八七・平二九法四九・令四法六八・一部改正)

第百条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(労働金庫又は労働金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者

二 銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

(平二一法五八・全改、令四法六八・一部改正)

第百条の四の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(平一八法六五・追加、令四法六八・一部改正)

第百条の四の三 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2 金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「労働金庫法第百条の四の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「労働金庫法第百条の四の三第一項」と読み替えるものとする。

(平一八法六五・追加、平二六法四四・一部改正)

第百条の四の四 銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(平二九法四九・追加、令四法六八・一部改正)

第百条の四の五 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

三 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者

四 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

五 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

(平一八法六五・追加、平二〇法六五・一部改正、平二九法四九・旧第百条の四の四繰下・一部改正、令四法六八・令五法七九・一部改正)

第百条の四の六 銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

(平二一法五八・追加、平二九法四九・旧第百条の四の五繰下)

第百条の四の七 銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平二一法五八・追加、平二九法四九・旧第百条の四の六繰下)

第百条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 銀行法第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 銀行法第五十二条の四十第一項又は第二項の規定に違反した者

三 銀行法第五十二条の四十第三項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

四 銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者

五 銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

(平一七法一〇六・追加、平二一法五八・平二九法四九・令五法六三・一部改正)

第百条の六 第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

(平一七法八七・追加)

第百条の七 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第九十九条の二又は第百条の二(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑

二 第百条の二の二(第二号を除く。)、第百条の三第一号から第三号まで若しくは第六号又は第百条の四第一号 二億円以下の罰金刑

三 第百条の四の二 一億円以下の罰金刑

四 第百条、第百条の二第三号、第百条の二の二第二号、第百条の三第四号、第五号若しくは第七号、第百条の四第二号又は第百条の四の五から前条まで 各本条の罰金刑

2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(昭五六法六一・追加、平九法一一七・一部改正、平一七法一〇六・旧第百条の四繰下・一部改正、平一七法八七・旧第百条の六繰下・一部改正、平一八法六五・平二一法五八・平二九法四九・一部改正)

第百一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第四十一条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

二 この法律の規定の規定による登記をすることを怠つたとき。

二の二 第十三条第八項において準用する会社法第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。

三 第十七条第二項、第三十七条の六第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。

四 第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

四の二 第二十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条(第四十一条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

五 第二十四条第七項、第五十三条の二(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。

六 第二十四条第八項、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

六の二 第三十一条の規定に違反したとき。

七 第三十二条第四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

八 第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。

八の二 第三十五条第一項又は第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

九 第三十七条の三第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)又は第四十二条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

九の二 第四十一条の二第十項の規定又は第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

九の三 第四十一条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。

十 第四十一条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

十の二 第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定又は第五十九条の三(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿又は書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

十の三 この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。

十の四 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。

十一 第四十二条第五項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。

十二 第四十六条(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十二の二 第五十四条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。

十三 第五十六条第一項若しくは第五十七条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第六十二条第三項、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十二条の五第一項、第三項若しくは第七項、第六十二条の六第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十二条の七第一項若しくは第三項若しくは第六十三条第七項の規定、第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項若しくは第六十二条の七第五項において準用する第五十七条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。

十四 第五十七条第二項(第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項及び第六十二条の七第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第三項、第八十九条の十二第二項若しくは第九十一条の規定、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十の二第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、通知、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。

十五 第五十八条第三項の規定に違反して預金又は定期積金の受入れをしたとき。

十六 第五十八条第四項の規定に違反して貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。

十七 第五十八条の二第二項の規定に違反したとき。

十八 第五十八条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十八条の五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の七第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。

十八の二 第五十八条の三第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該労働金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

十八の三 第五十八条の四第一項若しくは第二項ただし書(第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の七第一項の規定に違反したとき。

十八の四 第五十八条の四第三項又は第五項(これらの規定を第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。

十八の五 第五十八条の五第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで当該労働金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第一項第十号に掲げる会社となつたことその他同条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該労働金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

十九 第六十条又は第六十一条の規定に違反したとき。

二十 清算の結了を遅延させる目的で、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

二十一 第六十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

二十二 第六十七条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。

二十三 第九十一条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

二十四 第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

二十五 銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。

二十六 銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

二十七 銀行法第五十二条の四十九又は第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

2 会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十七条の五において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

(昭四九法二三・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・昭六三法七七・平四法八七・平八法九四・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一二法九三・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法一〇六・平一七法八七・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・令三法四六・令四法六一・令五法六三・一部改正)

第百一条の二 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 正当な理由がないのに、第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

(平一七法八七・追加)

第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 第八条第二項の規定に違反した者

二 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者

(平二一法五八・全改)

第百二条の二 第八条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれがある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。

(平一七法八七・追加)

第百二条の三 正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。

(平二九法四九・追加)

第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 第八十九条の二第三項の規定に違反して、全国労働金庫協会という名称を用いた者

二 銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者

三 銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

(平二一法五八・全改、平二九法四九・一部改正)

第十二章 没収に関する手続等の特例

(平二六法四四・追加)

(第三者の財産の没収手続等)

第百四条 第百条の四の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百六条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2 第百条の四の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第百条の四の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「労働金庫法第百条の四の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

(平二六法四四・追加)

(没収された債権等の処分等)

第百五条 金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第百条の四の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第百条の四の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第百条の四の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

(平二六法四四・追加)

(刑事補償の特例)

第百六条 第百条の四の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。

(平二六法四四・追加)

附 則

(施行期日)

第一条 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。

(昭和二八年政令第三一六号で昭和二八年一〇月一日から施行)

(令三法四六・旧第一項・一部改正)

(信用協同組合の労働金庫への組織変更)

第二条 この法律施行の際、現に存する信用協同組合は、この法律施行の日から起算して一年以内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、労働金庫となることができる。

(令三法四六・旧第二項・一部改正)

(預金及び貸付けに関する経過措置)

第三条 信用協同組合が前条の規定により労働金庫となつたときは、その労働金庫は、第五十八条の規定にかかわらず、その信用協同組合の組合員で組合を脱退したもの及びそのものと生計を一にする配偶者その他の親族に対し、組織変更の際に存した預金若しくは定期積金の契約又は貸付けの契約を継続することができる。

(令三法四六・旧第十四項・一部改正)

(労働金庫による労働金庫グループの経営管理に関する特例)

第四条 第五十八条の三の二の規定は、当分の間、第五十八条の三第一項第五号に掲げる会社を子会社としていない労働金庫には、適用しない。

(令三法四六・追加)

(政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。

(令三法四六・旧第十六項・一部改正)

附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

――――――――――

○商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三八法律一二六)抄

(原則)

第四十条 商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

2 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。

(本店移転の登記等)

第四十三条 この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

(罰則)

第四十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(省令への委任)

第四十五条 この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

――――――――――

附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「/第八節 退職年金制度/第九節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。

(昭和四一年政令第一八八号で昭和四一年六月一四日から施行)

附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第八条の改正規定、第五十二条から第五十五条までの改正規定、第五十五条の次に一条を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。

(昭和四一年政令第一八八号で昭和四一年六月一四日から施行)

――――――――――

○商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和四九法律二三)抄

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十八条 この法律の施行前にした行為及び商法の一部を改正する法律附則の規定の例により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四九年四月二日法律第二三号) 抄

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和四九年政令第一五九号で昭和四九年一〇月一日から施行)

――――――――――

附 則 (昭和五六年六月一日法律第六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(労働金庫連合会の会員外貸付けの認可に関する経過措置)

第四条 第五条の規定による改正後の労働金庫法第五十八条第八項の規定は、施行日前に労働金庫連合会が附則第七条の規定による改正前の日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第三十九条の規定により行つた日本勤労者住宅協会に対する資金の貸付けについては、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五七年四月一日)

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第八条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「改正後の労働金庫法」という。)第五十六条第二項(改正後の労働金庫法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る総会の議決に係る公告及び催告について適用し、施行日前にされたこれらに係る総会の議決に係る公告及び催告については、なお従前の例による。

2 改正後の労働金庫法第六十二条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項又は第二項の総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可について適用し、施行日前にされた当該総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可については、なお従前の例による。

3 改正後の労働金庫法第六十六条の規定は、施行日以後にされる総会の議決に係る事業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた総会の議決に係る事業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。

4 第八条の規定による労働金庫法第九十四条の規定の改正に伴う経過措置については、銀行法附則第六条第一項、同法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十四条第一項(同法第三十五条に係る部分に限る。)、同法附則第十五条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

――――――――――

○商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和五六法律七五)抄

(社員総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置)

第五十三条 この法律の施行前に改正前の関係法律の規定により社員総会、総会(総代会を含む。)、議員総会、会員総会若しくは常議員会又は創立総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第五十四条 この法律の施行前にした行為及び第六条第二項、第十七条若しくは第二十条において準用する商法等の一部を改正する法律附則の規定又は前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中非訟事件手続法第百三十二条ノ二第一項の改正規定、第二条中担保附社債信託法第三十四条の改正規定、第三条、第四条及び第七条の規定、第八条中農業協同組合法第十条第七項の改正規定、第十一条中国有財産法第二条第一項第六号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第五項の改正規定、第二十四条中信用金庫法第五十三条第三項の改正規定、第二十六条中会社更生法第二百五十七条第四項の改正規定、第三十一条中労働金庫法第五十八条第六項の改正規定、第四十一条中商業登記法第八十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第八十九条の改正規定並びに第四十五条及び第四十八条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=昭和五六年一〇月一日)

――――――――――

附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成元年政令第五二号で平成元年三月二七日から施行)

附 則 (昭和六三年六月一一日法律第八一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三条の五の規定に係る部分並びに附則第八条から第十条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(平成元年政令第一一八号で平成元年五月一日から施行)

附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二年政令第二八三号で平成三年一月一日から施行)

附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行の日=平成三年四月一日)

附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

五 第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(平成四年政令第一六〇号で平成四年五月二〇日から施行)

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成五年政令第二八号で平成五年四月一日から施行)

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に全国労働金庫協会の名称を用いている民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人で労働金庫及び労働金庫連合会が設立したものについては、施行日から起算して九月以内に、第六条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第八十九条の二第二項に規定する目的に適合する定款の変更の認可を受けた場合には、当該認可を受けた日において同条第一項の規定による全国労働金庫協会となり、同一性をもって存続するものとする。

2 前項に規定する法人は、新労働金庫法第八十九条の二第三項の規定にかかわらず、前項の認可を受けるまでの間は、全国労働金庫協会という名称を用いることができる。

3 新労働金庫法第九十四条第一項において準用する新銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている労働金庫連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十二条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

――――――――――

○商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成五法律六三)抄

(労働金庫法の一部改正及び商法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 第六条の規定は、前条の規定による労働金庫法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。

2 商法等の一部を改正する法律附則第三条の規定は、労働金庫又は労働金庫連合会の会員が理事、監事又は清算人の責任を追及する訴えについて準用する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行の日=平成五年一〇月一日)

――――――――――

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年一〇月一日)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成八年六月二一日法律第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に存する労働金庫又は労働金庫連合会(以下この条において「金庫」という。)に係る施行日前に提起された訴えであって、総会若しくは創立総会の決議の取消し、変更若しくは不存在若しくは無効の確認を請求するもの又は当該金庫の会員から理事、監事若しくは清算人の責任を追及するものについては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十四条第四項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

3 この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十七条第三項(新労働金庫法第四十二条及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十九条、第五十九条の二及び第六十八条(商法第四百二十条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十九条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

6 この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。

一 新労働金庫法第三十七条第三項(新労働金庫法第四十二条及び第六十八条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定(施行日以後にされる同項に規定する記載、登記又は公告に係る場合に限る。)

二 施行日以後に当該理事、監事又は清算人に在任する者が新労働金庫法第四十二条又は第六十八条において準用する商法第二百五十四条ノ二各号のいずれかに掲げる者に該当することとなった場合(この法律の施行前にした行為について同条第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなった場合を除く。)における同条の規定

三 新労働金庫法第四十二条において準用する商法第二百五十六条第三項の規定

7 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。

8 この法律の施行の際現に存する金庫がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその金庫に対して提起する訴えについて当該金庫を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。

9 新労働金庫法第五十六条(新労働金庫法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定、新労働金庫法第六十五条の規定及び新労働金庫法第九十四条において準用する新銀行法第三十四条の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十二条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成八年六月二一日法律第九五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年一月一日から施行する。

附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)

(施行期日)

1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成九年一〇月一日)

(経過措置)

2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一〇年六月二二日)

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(平九法一二一・一部改正)

(大蔵省令等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一〇年政令第三四号で平成一〇年三月一一日から施行)

附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一〇年三月一一日)

附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇六号) 抄

この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第百十条 新労働金庫法第五十八条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新労働金庫法第三十四条第四項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている労働金庫の当該会社については、当該労働金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2 前項の労働金庫は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 この法律の施行の際現に新労働金庫法第五十八条の三第三項に規定する認可対象会社を子会社としている労働金庫は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出をした労働金庫は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新労働金庫法第五十八条の三第三項の認可を受けたものとみなす。

5 新労働金庫法第五十八条の四第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新労働金庫法第三十四条第五項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新労働金庫法第五十八条の四第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している労働金庫又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

(平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正)

第百十一条 新労働金庫法第五十八条の五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている労働金庫連合会の当該会社については、当該労働金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2 前項の労働金庫連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新労働金庫法第五十八条の五第一項第三号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破たん保険会社に該当するもの」とする。

(政令で定める日=平成一二年政令第四二一号で、平成一二年九月三〇日)

4 施行日前に、第十四条の規定による改正前の労働金庫法(以下この項及び次項において「旧労働金庫法」という。)第五十八条の三第一項の規定により内閣総理大臣及び労働大臣がした同項に規定する認可(当該認可に係る旧労働金庫法第九十一条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は旧労働金庫法第五十八条の三第一項の規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び労働大臣がした同項に規定する認可(当該認可に係る新労働金庫法第九十一条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。

5 この法律の施行の際現に労働金庫連合会が新労働金庫法第五十八条の五第三項に規定する認可対象会社(当該労働金庫連合会が旧労働金庫法第五十八条の三第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該労働金庫連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出をした労働金庫連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新労働金庫法第五十八条の五第三項の認可を受けたものとみなす。

7 新労働金庫法第五十八条の六第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新労働金庫法第三十四条第五項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新労働金庫法第五十八条の六第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している労働金庫連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会及び労働大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該労働金庫連合会又はその子会社が同日において同条第三項において準用する新労働金庫法第五十八条の四第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新労働金庫法第五十八条の六の規定を適用する。

(平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正)

(権限の委任)

第百四十七条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正)

(処分等の効力)

第百八十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第百八十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第百九十一条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)

(施行期日)

第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一〇年一二月一五日)

(経過措置)

第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一一年政令第二七五号で平成一一年一〇月一日から施行)

附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一一年六月二三日法律第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十七条の二第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法(平成七年法律第百五号)第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一一年政令第二六九号で平成一一年一〇月一日から施行)

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄

(大蔵大臣等がした処分、申請等に関する経過措置)

第七十一条 組織関係整備法第一条の規定による改正前の金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号。次項、第七十五条第一項及び第七十六条において「旧金融再生委員会設置法」という。)又は第四条から前条までの規定による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、社債等登録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融機関再建整備法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、臨時金利調整法、証券取引法、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、公認会計士法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、資産再評価法、船主相互保険組合法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、会社更生法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、勤労者財産形成促進法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、預金保険法の一部を改正する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条及び第七十四条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、組織関係整備法第一条の規定による改正後の金融再生委員会設置法(次項、第七十五条第一項及び第七十六条において「新金融再生委員会設置法」という。)又は第四条から前条までの規定による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、社債等登録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融機関再建整備法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、臨時金利調整法、証券取引法、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、公認会計士法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、資産再評価法、船主相互保険組合法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、会社更生法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、勤労者財産形成促進法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、預金保険法の一部を改正する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条及び第七十四条において「新法」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 組織関係整備法第一条の規定及び第四条から前条までの規定の施行の際現に旧金融再生委員会設置法又は旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新金融再生委員会設置法又は新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、第四条から前条までの規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを新法の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第七十三条 金融庁関係規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵省令等に関する経過措置)

第七十四条 金融庁関係規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

――――――――――

附 則 (平成一二年五月一九日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一二年政令第五一二号で平成一三年四月一日から施行)

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年四月一日)

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成一二年政令第三五五号で平成一二年六月三〇日から施行)

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十四条 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)

第四十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第五十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五十一条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成一二年政令第四七八号で平成一二年一一月三〇日から施行)

(労働金庫法の一部改正)

第四十一条

2 前項の規定による改正後の労働金庫法第五十八条第六項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定による特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。

(処分等の効力)

第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平一四法六五・旧第四十六条繰上)

(その他の経過措置の政令への委任)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(平一四法六五・旧第四十七条繰上)

(検討)

第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平一四法六五・旧第四十八条繰上)

――――――――――

○商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成一三法律八〇)抄

(罰則に関する経過措置)

第百四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百五条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)

この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年一〇月一日)

――――――――――

附 則 (平成一三年一一月九日法律第一一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成一四年政令第九号で平成一四年四月一日から施行)

一 第一条中銀行法第十七条の二を削る改正規定及び第四十七条第二項の改正規定(「、第十七条の二」を削る部分に限る。)、第三条中保険業法第百十二条の二を削る改正規定及び第二百七十条の六第二項第一号の改正規定、第四条中第五十五条の三を削る改正規定、第八条、第九条、第十三条並びに第十四条の規定並びに次条、附則第九条及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(労働金庫等の決算関係書類に関する経過措置)

第七条 第五条の規定による改正後の労働金庫法第三十九条第七項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(処分等の効力)

第十四条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第十五条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

――――――――――

○商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成一三法律一二九)抄

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第五十四条 労働金庫又は労働金庫連合会は、労働金庫法第五十八条第二項第十四号又は第五十八条の二第一項第十二号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

――――――――――

○商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成一三法律一五〇)抄

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 前条の規定による改正後の労働金庫法(次項において「新労働金庫法」という。)第三十七条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。

2 新労働金庫法第四十二条において準用する新労働金庫法第三十七条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五〇号) 抄

この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一四年五月一日)

――――――――――

附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一四年政令第二一七号で平成一五年四月一日から施行)

附 則 (平成一四年五月二九日法律第四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一四年政令第三〇四号で平成一四年一一月二八日から施行)

附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平一七法一〇二・旧第八十三条繰下)

(その他の経過措置の政令への委任)

第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(平一七法一〇二・旧第八十四条繰下)

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年四月一日)

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 附則第三十条及び第三十三条の規定 公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成一六年政令第四二四号で平成一六年一二月三一日から施行)

附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年一月一日)

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成二〇年政令第三五〇号で平成二一年一月五日から施行)

(罰則の適用に関する経過措置)

第百三十五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平一六法一六五・旧第百三十四条繰下)

(その他の経過措置の政令への委任)

第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(平一六法一六五・旧第百三十五条繰下)

附 則 (平成一六年六月九日法律第九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中証券取引法第三十三条の三、第六十四条の二第一項第二号及び第六十四条の七第五項の改正規定、同法第六十五条の二第五項の改正規定(「及び第七号」を「、第七号及び第十二号」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十四条、第百六十三条第二項並びに第二百七条第一項第一号及び第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第三十六条第二項の改正規定、第四条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第十条の五の改正規定、第六条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第二十九条の三の改正規定、第十一条及び第十二条の規定、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第六項第一号に次のように加える改正規定並びに第十四条から第十九条までの規定 この法律の公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平一六法一六五・旧第二十一条繰下)

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(平一六法一六五・旧第二十二条繰下)

(検討)

第二十四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平一六法一六五・旧第二十三条繰下)

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○不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一六法律一二四)抄

(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条 前条の規定による改正後の商業登記法(以下「新商業登記法」という。)の規定は、この条に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2 新商業登記法第一条の二第一号、第七条、第十条から第十二条まで、第十三条、第十七条第四項及び第十八条の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織(旧商業登記法第百十三条の二第一項の電子情報処理組織をいう。第四項において同じ。)により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。

3 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。

4 前二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧商業登記法第百十三条の二第一項の指定を受けている登記所において電子情報処理組織により取り扱うべきこととされている事務については、この法律の施行の日に第二項の規定による指定を受けたものとみなす。

5 第二項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧商業登記法第七条、第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第十八条の規定は、なおその効力を有する。

6 新商業登記法第十条第二項(新商業登記法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、その請求の目的に係る当事者の営業所の所在地(日本に営業所を設置していない外国会社にあっては、その日本における代表者の住所地)を管轄する登記所における第二項の規定による指定(第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。

7 新商業登記法第十三条第二項の規定は、第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第十条、第十一条第一項及び第十二条第一項の手数料の納付について準用する。この場合において、新商業登記法第十三条第二項中「第十条から前条まで」とあるのは「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第五十二条の規定による改正前のこの法律第十条、第十一条第一項及び第十二条第一項」と、同項ただし書中「第十条第一項若しくは第二項、第十一条若しくは第十二条第一項又は同条第二項において準用する第十条第二項」とあるのは「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第五十二条の規定による改正前のこの法律第十一条第一項又は第十二条第一項」と読み替えるものとする。

8 この法律の施行前に交付された旧商業登記法第十一条第一項に規定する登記簿の謄本又は抄本は、新商業登記法第三十八条第二項、第六十七条第三号(新商業登記法第七十七条において準用する場合を含む。)、第八十九条の三第一項第三号、第八十九条の七第一項第三号及び第百四条第三項の規定その他の法令の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第十一条第一項に規定する登記簿の謄本又は抄本も、同様とする。

9 この法律の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。

10 この法律の施行の際現に存する旧商業登記法第百十三条の七第一項の指定は、新商業登記法第五十六条の二第一項の指定とみなす。

11 前各項に定めるもののほか、前条の規定による商業登記法の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

(準用)

第九十一条

3 第五十三条の規定は、次の各号に掲げるこの法律の規定によるそれぞれ当該各号に定める法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

一から十六まで 略

十七 第四十七条 労働金庫法

(平一六法一五四・旧第八十九条繰下、平一六法四三・旧第九十条繰下)

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年三月七日)

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附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。