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○平成二十四年厚生労働省告示第三百五十五号(消費生活協同組合法施行規則第百八十四条第一項第二号の規定に基づく支払備金として積み立てる金額の特例)
(平成二十四年五月十日)
(厚生労働省告示第三百五十五号)
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省、法務庁、厚生省、農林省令第一号)第百八十四条第一項第二号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額の特例を次のように定める。
一 平成二十四年三月十一日から平成二十五年三月十日までの間の日を末日とする事業年度に係る消費生活協同組合法施行規則第百八十四条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める金額は、東日本大震災による災害に係る共済金、返戻金その他の給付金の支払のために積み立てる場合には、消費生活協同組合法施行規程(平成二十年厚生労働省告示第百三十九号。以下「規程」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、死亡者数等に基づく合理的な方法により計算した金額とすることができる。
二 平成二十四年三月十一日から平成二十九年三月十日までの間の日を末日とする事業年度に係る規程第九条の規定における既発生未報告支払備金積立所要額及び共済金等の支払額については、東日本大震災による災害に係る額を控除できるものとする。