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備考

一 元本を複数回交換する取引については、第四条の五第七項第三号ロ(3)及び(4)に掲げる金額を計算するに当たり、各掛目に残存交換回数を乗じるものとする。

二 特定の支払期日においてその時点でのエクスポージャーを清算する構造で、かつ、当該特定の期日において市場価格が零になるように契約条件が再設定される契約については、残存期間を次の設定期日までの期間とみなすことができる。この基準を満たす残存期間が一年超の金利関連取引については、掛目は〇・五%を下限とする。

三 同一通貨間かつ変動金利相互間の金利スワップについては、第四条の五第七項第三号ロ(3)及び(4)に掲げる金額を合計することは要しない。

四 「外国為替関連取引」とは、異種通貨間での金利スワップ、為替先渡取引、先物外国為替取引、通貨先物取引及び通貨オプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

五 「金利関連取引」とは、同一通貨での金利スワップ、金利先渡取引、金利先物取引、金利オプション(オプション権の取得に限る。)及び債券関連のデリバティブ取引等をいう。

六 「株式関連取引」とは、個別の株式や株価指数に基づく先渡、スワップ及びオプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

七 日々の値洗いによる証拠金を必要としている取引所取引及び原契約期間が十四日以内の外国為替関連取引については、デリバティブ取引リスク相当額の算出対象から除くことができる。

別表第十四(第四条の五第八項関係)

(平二七厚労告一四四・追加、平三〇厚労告三七一・一部改正)

取引の区分

リスク対象資産の額

リスク対象資産の所在地

リスク係数

クレジットデフォルトスワップ取引によるプロテクションの売却

プロテクションに係る参照債務の想定元本額

日本

五・六%

米国

二・九%


欧州

二・五%



その他

五・六%

備考

一 プロテクションに係る参照債務の想定元本額には、当該プロテクションに係るクレジットデフォルトスワップ取引に関連して計上される資産(未収入金として計上された未収プレミアムを含む。)の額を加算し、当該取引に関連して計上される負債の額を控除する。

二 売却したプロテクションと参照債務の債務者が同一であり、かつ、当該プロテクションの満期日以後の日を満期日とするプロテクションを購入している場合には、当該売却したプロテクションに係る参照債務の想定元本額から購入したプロテクションに係る参照債務の想定元本額を控除した額(零未満となる場合には、零)を当該売却したプロテクションの売却に係るリスク対象資産の額とする。

三 リスク対象資産の所在地は、プロテクションに係る参照債務の実態に応じたものとする。

四 プロテクションの購入については、当該取引に係るリスク対象資産の額は零とする。

別表第十五(第四条の五第九項第一号関係)

(平二七厚労告一四四・追加、平三〇厚労告三七一・一部改正)

リスク対象金額

リスク係数

規則第百八十条の規定に基づいて積み立てないこととした責任準備金及び規則第百八十四条第三項において準用する規則第百八十条の規定に基づいて積み立てないこととした支払備金

一%

備考

一 自動車損害賠償責任共済に係る額を除く。

二 共済の種類ごとに出再割合が五十%を超える場合においては、当該超過部分に相当するリスク対象金額についてリスク係数を二%とする。

別表第十六(第四条の五第九項第二号関係)

(平二七厚労告一四四・追加、平三〇厚労告三七一・一部改正)

リスク対象金額

リスク係数

未収再共済・再保険勘定(自動車損害賠償責任共済に係る額を除く。)

一%

別表第十七(第四条の五第十項関係)

(平二七厚労告一四四・追加、平三〇厚労告三七一・一部改正)

対象組合の区分

リスク係数

当期未処理損失を計上している共済事業実施組合

三%

当期未処理損失を計上している共済事業実施組合以外の組合

二%

別表第十八(第四条の五第二項及び第七条第二項第一号関係)

(平三〇厚労告三七一・追加)

Ⅰ.定義

この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

1.リスク 共済事故の発生率が悪化する不確実性をいう。

2.危険発生率A テスト実施期間の各事業年度において設定される通常の予測を超える範囲でリスクをカバーする共済事故の発生率をいう。

3.危険発生率B テスト実施期間の各事業年度において設定される通常の予測の範囲でリスクをカバーする共済事故の発生率をいう。

4.ストレステスト 危険発生率A及び危険発生率Bを使用して、第七条第二項第一号の規定に基づくストレステストの対象とするリスクに係る異常危険準備金Ⅲの積立限度の算出を行うことをいう。

5.基準日 ストレステストを行う事業年度末をいう。

6.将来給付額 共済金の将来の支出額の累計額をいう。

7.算出方法書 規則第五十五条第一項第三号に規定する事項を記載した書類のことをいう。

8.予定発生率 算出方法書に記載された共済事故の発生率のことをいう。

9.P 予定発生率を基に算出した将来給付額をいう。

10.A 危険発生率Aを基に算出した将来給付額をいう。

11.B 危険発生率Bを基に算出した将来給付額をいう。

Ⅱ.危険発生率の算出

危険発生率A及び危険発生率Bの算出に当たっては、次に掲げる基準を満たさなければならない。

1.危険発生率は、共済事故の発生率が変動することによる共済金の増加を一定の確率でカバーする共済事故の発生率とし、テスト実施期間(少なくとも十年間行うものとし、共済期間の残存期間が一年間を超え十年間未満の場合は当該残存期間)の各事業年度において、過去の共済事故の実績の推移等から適切な共済の数理の方法を用いて設定すること。この場合において、以下に留意することとする。

① 前事業年度までの共済事故の発生の実績値を基礎として、共済契約を締結した事業年度別かつ共済契約の経過年数別に共済事故が発生した事業年度に対応する危険発生率を算出すること。

② 原則として基礎率が同じ契約区分ごとにストレステストを実施することとするが、給付事由、リスク特性等が同等である契約区分であれば、まとめてストレステストを実施してよいこととする。なお、被共済者数が少なく統計的な見積りが困難な場合は、予定発生率の算出に用いたデータ等を活用するなど、共済の数理上適切な手法を用いて算出することができる。

③ テスト実施期間の各事業年度の危険発生率は、前事業年度よりも小さい危険発生率としてはならない。

2.危険発生率Aは、1の一定の確率を九十九%として設定すること。

3.危険発生率Bは、1の一定の確率を九十七・七%として設定すること。

Ⅲ.算出要領

第七条第二項第一号の規定に基づくストレステストの対象とするリスクに係る異常危険準備金Ⅲの積立限度は、次に掲げる基準及び表により算出するものとする。

1.ストレステストを実施するに当たっては、2から4までに掲げる基準のほか、組合の理事会において定めたリスク管理方針に従った明確な管理規定に基づいて実施するものとする。なお、ストレステストを行う方法について変更を行う合理的な理由がない場合は、継続して同じ方法を使用するものとする。

2.P、A及びBの算出に当たっては、以下に留意することとする。

① 危険発生率以外の計算基礎については、算出方法書に記載された責任準備金の計算基礎を使用する。

② 将来給付額は、基礎率が同じ契約区分単位で算出する。

③ 将来給付額は、予定発生率又は基準日までに観測されるデータを基に設定される危険発生率に、基準日における保有契約高を基に算出方法書に記載された計算基礎を用いて算出されるテスト実施期間の各事業年度の保有契約高を乗じて算出する。

④ ③の算出の際、基準日前六箇月を超えない期間において仮基準日を設け、当該仮基準日までに観測されるデータを基に設定される危険発生率と当該仮基準日における保有契約高を利用して③の算出を行ってよいものとする。この際、当該仮基準日から基準日までの間の保有契約高、保有契約高の構成等が変化している場合には、必要に応じて補正を行うものとする。





区分

第七条第二項第一号の規定に基づくストレステストの対象とするリスクに係る異常危険準備金Ⅲの積立限度


P≧A

0

A>P≧B

A-P

B>P

A-B

3.ストレステストに使用した重要な要素は、全て完全かつ適切に文書化されていること。

4.次に掲げる共済契約等は、ストレステストの対象外とする。

① 共済期間が一年以下の共済契約(当該共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約した共済契約を除く。)

② 規則第十四条第一項第十号に掲げる事由に関するものに係る傷害共済契約その他これに準ずる給付を行う共済契約

③ 共済事故の発生率が十分小さく、特約又は主たる給付に付随する給付であって、債務の履行に支障を来たすおそれが極めて低い共済給付