添付一覧
リスク対象資産の区分 |
デリバティブ取引 |
対象取引残高の算定方法 |
国内株式 |
株式に係る先物取引(売建) |
時価×取引単位×契約数量 |
株式に係るオプション取引(プット買) |
行使価格×取引単位×契約数量 |
|
外国株式 |
株式に係る先物取引(売建) |
時価×取引単位×契約数量 |
株式に係るオプション取引(プット買) |
行使価格×取引単位×契約数量 |
|
邦貨建債券 |
債券に係る先物取引(売建) |
時価×取引単位×契約数量 |
債券に係るオプション取引(プット買) |
行使価格×取引単位×契約数量 |
|
外貨建債券、外貨建貸付金等 |
債券に係る先物取引(売建) |
時価×取引単位×契約数量 |
債券に係るオプション取引(プット買) |
行使価格×取引単位×契約数量 |
|
為替リスクを含むもの |
外国通貨に係る先物取引(為替予約を含む。)(売建) |
時価×取引単位×契約数量 |
外国通貨に係るオプション取引(プット買) |
行使価格×取引単位×契約数量 |
備考
一 デリバティブ取引によりリスクヘッジを行っている場合において、当該デリバティブ取引に関して、次のイからニまでの全ての要件を満たすときその他これに準ずる基準によりヘッジの有効性が確認できるときには、当該デリバティブ取引によるリスクヘッジの効果を認める。
イ 資産又は負債(子会社等への出資及び貸付金を除く。)の価格変動等に関し、リスクヘッジを目的として行われたデリバティブ取引(以下「ヘッジ取引」という。)であること。
ロ ヘッジ取引が理事会の定めるリスク管理方針に従うものであること。
ハ ヘッジ対象とヘッジ手段の対応関係があらかじめ明確化されていること。
ニ ヘッジの有効性の確認において、ヘッジ開始時及びヘッジ開始後(少なくとも毎事業年度末)において、ヘッジ対象となる資産又は負債とデリバティブ取引の原資産とのβ値(直近の資産構成割合に基づく過去六十月の月次データ)が〇・五から二までの範囲内であること(デリバティブ取引の原資産を使用してβ値を測定することが適当でない場合には、原資産に代えて株式指数等を使用することができるものとする。)。ただし、次に掲げる場合には、ヘッジの有効性の確認を省略できる。
(1) 国内株式及び外国株式について、リスク対象資産と同一の個別銘柄を原資産とするデリバティブ取引でヘッジを行っている場合
(2) 邦貨建債券及び外貨建債券、外貨建貸付金等について、リスク対象資産(債券及び貸付金)と同一の通貨の金利に対する先物取引及びオプション取引でヘッジを行っている場合
(3) 為替リスクを含むリスク対象資産について、資産及び負債の種類にかかわらず、ヘッジ対象と同一通貨の先物為替予約及び通貨オプションでヘッジを行っている場合
二 前号の場合において、認められるデリバティブ取引によるリスクヘッジの効果の額は、表の上欄に掲げるリスク対象資産の区分に応じて同表の下欄に定める対象取引残高の算定方法により計算した対象取引残高の額とする。
別表第六(第四条の五第四項関係)
(平二七厚労告一四四・全改、平三〇厚労告三七一・一部改正)
分散投資効果の額は、別表第四の上欄に掲げるリスク対象資産の貸借対照表計上額(デリバティブ取引によるリスクヘッジの効果が認められる場合として前表に掲げる場合に該当するときは、当該リスク対象資産の貸借対照表計上額を限度として同表備考第二号のリスクヘッジの効果の額を控除した額。以下「リスク対象資産相当額」という。)にそれぞれ別表第四の下欄に定めるリスク係数を乗じた額の合計額に、次に掲げる算式により計算した分散投資効果係数を乗じた額とする。
X リスク対象資産の構成割合(当該リスク対象資産相当額が、全てのリスク対象資産相当額を合計した額に占める割合をいう。)
δ 別表第四に掲げるリスク係数
ρij リスク対象資産iとリスク対象資産jとのリスクの相関係数として次に定めるもの
相関係数
ρij |
リスク対象資産j |
||||||
1 国内株式 |
2 外国株式 |
3 邦貨建債券 |
4 外貨建債券、外貨建貸付金等 |
5 不動産 |
6 為替リスクを含むもの |
||
リスク対象資産i |
1 国内株式 |
一・〇〇 |
〇・五〇 |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
2 外国株式 |
〇・五〇 |
一・〇〇 |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
|
3 邦貨建債券 |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
一・〇〇 |
〇・五〇 |
〇・二五 |
〇・〇〇 |
|
4 外貨建債券、外貨建貸付金等 |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
〇・五〇 |
一・〇〇 |
〇・二五 |
〇・〇〇 |
|
5 不動産 |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
〇・二五 |
〇・二五 |
一・〇〇 |
〇・〇〇 |
|
6 為替リスクを含むもの |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
〇・〇〇 |
一・〇〇 |
別表第七(第四条の五第五項関係)
(平二七厚労告一四四・全改、平三〇厚労告三七一・一部改正)
リスク対象資産の区分 |
リスク係数 |
|||
ランク1 |
ランク2 |
ランク3 |
ランク4 |
|
貸付金、債券及び預貯金 |
〇% |
一% |
四% |
三十% |
証券化商品 |
〇% |
一% |
十四% |
三十% |
再証券化商品 |
〇% |
二% |
二十八% |
三十% |
短資取引 |
〇・一% |
三十% |
備考
一 リスク対象資産からは、子会社等に対する貸付金及びクレジットデフォルトスワップ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引をいう。以下同じ。)を除く。
二 貸付金、債券及び預貯金には、未収収益(未収利息)を含む。
三 貸付金、債券及び預貯金のうち、証券化商品及び再証券化商品については、貸付金、債券及び預貯金から区分して、それぞれのリスク対象資産の区分のリスク係数を使用する。
四 証券化商品とは、主に金融資産を原資産とし、その原資産に係る信用リスクを優先劣後構造にある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引をいう。ただし、次のイからハまでに掲げるものを除くこととし、当該資産については、貸付金、債券及び預貯金の欄に掲げるリスク係数を適用する。
イ 我が国の政府関係機関、地方公共団体及び公企業が発行し、又は保証する債券
ロ 最上位格付を有する国の中央政府、政府関係機関及び地方公共団体等が発行し、又は保証する債券
ハ その他公共性が高く安定したキャッシュフローが見込まれる事業の資金調達のために発行される債券
五 再証券化商品とは、証券化商品のうち、原資産に証券化商品を含むものをいう。
六 証券化商品及び再証券化商品について、その商品内容の把握が十分でない場合(次のイからハまでに掲げる要件のいずれかを満たさない場合をいう。)には、そのリスク係数を一とする。
イ 個々の証券化商品及び再証券化商品のリスク特性と、原資産のリスク特性について、包括的な把握を継続して行っていること。
ロ 原資産の業績情報を適時に取得できること。
ハ 保有する証券化商品及び再証券化商品の収益に重大な影響を与える証券化取引の構造の特性を組合が自ら適切に把握していること。
七 証券化商品及び再証券化商品に保証が付されている場合には、当該保証を行う者のランクに応じた貸付金、債券及び預貯金の区分のリスク係数と、当該証券化商品又は再証券化商品のランクに応じた区分のリスク係数のうちいずれか小さい方を当該取引のリスク係数とする。
別表第八(第四条の五第五項関係)
(平二七厚労告一四四・全改、平三〇厚労告三七一・一部改正)
ランクの区分 |
リスク対象資産の区分 |
|
貸付金、債券及び預貯金並びに短資取引 |
証券化商品及び再証券化商品 |
|
ランク1 |
一 最上級格付を有する国の中央政府及び中央銀行並びに最上級格付を有する国際機関 二 OECD諸国の中央政府及び中央銀行 三 我が国の政府関係機関、地方公共団体及び公企業 四 前三号のいずれかに掲げる者の保証するもの 五 規則第二百一条第一項第十二号又は規則第二百二条第一項第十三号に掲げる貸付け |
中欄の各号のいずれかに該当するもの |
ランク2 |
一 ランク1の貸付金、債券及び預貯金並びに短資取引の欄第一号及び第二号に該当しない国の中央政府及び中央銀行並びに同欄第一号に該当しない国際機関 二 外国の政府関係機関、地方公共団体及び公企業 三 我が国及び外国の金融機関 四 BBB格相当以上の格付を有する者 五 前各号のいずれかに掲げる者の保証するもの 六 規則第二百一条第一項第十一号又は規則第二百二条第一項第十二号に掲げる貸付け(第一号から第四号までに掲げる者と同等の信用力を有する組合に対して行う貸付けに限る。) 七 抵当権付住宅ローン 八 有価証券、不動産等を担保とする与信 九 信用保証協会の保証する与信 |
ランク1に該当せず、BBB格相当以上の格付を有するもの |
ランク3 |
ランク1又はランク2に該当せず、ランク4に掲げる債権に係る事由が発生していない先への与信等 |
ランク1又はランク2に該当せず、BB格相当以上の格付を有するもの |
ランク4 |
破綻先債権 延滞債権 三カ月以上延滞債権 貸付条件緩和債権 |
ランク1からランク3までのいずれにも該当しないもの |
備考
一 リスク対象資産のランクの判定に用いる情報については、算出日以前の最新時点のものを用いることとする。
二 リスク対象資産が複数のランクに相当する場合には、原則として上位ランクに該当するものとして取り扱うこととする。
三 保証及び担保が部分的に付されているリスク対象資産は、当該保証又は担保が付されている部分と付されていない部分に分割して、ランクを判定する。
四 格付は適格格付業者によるものとする。
五 リスク対象資産が複数の適格格付業者から格付を受けている場合であって、それらの格付により判定したランクに応じてリスク係数が異なるときは、最も小さいリスク係数から数えて二番目に小さいリスク係数を用いるものとする。ただし、最も小さいリスク係数が複数の適格格付業者の格付に対応するものであるときは、当該最も小さいリスク係数を用いるものとする。
六 優先部分を保有している無格付の証券化商品及び再証券化商品については、当該証券化商品又は再証券化商品の原資産の実態に応じてランクを判定できるものとする。
別表第九(第四条の五第六項関係)
(平二七厚労告一四四・全改、平三〇厚労告三七一・一部改正)
法人の業務形態 |
リスク対象資産の区分 |
リスク係数 |
|
国内会社 |
金融業務 |
株式 |
三十% |
貸付金 |
一・五% |
||
非金融業務 |
株式 |
二十% |
|
貸付金 |
一・〇% |
||
海外法人 |
金融業務 |
株式 |
二十五% |
貸付金 |
九・五% |
||
非金融業務 |
株式 |
十五% |
|
貸付金 |
九・〇% |
||
国内会社及び海外法人にかかわらず前表のランク4に該当する子会社等 |
株式 |
百% |
|
貸付金 |
三十% |
備考
一 金融業務とは、規則第二百二十二条第二項第七号から第十一号までに掲げる業務(これに準ずる同項第十三号に掲げる業務を含む。)並びに規則第二百二十七条第一項第二十一号に掲げる業務(これに準ずる同項第二十三号に掲げる業務を含む。)及び同条第二項第十四号から第二十六号までに掲げる業務(これに準ずる同項第二十七号に掲げる業務を含む。)とする。
二 非金融業務とは、金融業務以外の業務とする。
三 子会社等に対する貸付金には、未収収益及び子会社等に貸し付けた有価証券を含む。
四 海外法人に対する邦貨建の貸付金は国内会社に対する貸付金として、国内会社に対する外貨建の貸付金は海外法人に対する貸付金として、それぞれ取り扱うこととする。
別表第十(第四条の五第七項第一号及び第二号関係)
(平二七厚労告一四四・全改、平三〇厚労告三七一・一部改正)
取引の種類 |
対象取引残高の算定方法 |
|
外国通貨に係る先物取引(為替予約を含む。) |
売建 |
時価×取引単位×契約数量 |
買建 |
時価×取引単位×契約数量 |
|
株式に係る先物取引 |
売建 |
時価×取引単位×契約数量 |
買建 |
時価×取引単位×契約数量 |
|
債券に係る先物取引 |
売建 |
時価×取引単位×契約数量 |
買建 |
時価×取引単位×契約数量 |
|
外国通貨に係るオプション取引 |
プット買 |
行使価格×取引単位×契約数量 |
プット売 |
行使価格×取引単位×契約数量 |
|
株式に係るオプション取引 |
プット買 |
行使価格×取引単位×契約数量 |
プット売 |
行使価格×取引単位×契約数量 |
|
債券に係るオプション取引 |
プット買 |
行使価格×取引単位×契約数量 |
プット売 |
行使価格×取引単位×契約数量 |
備考
一 第四条の五第四項の規定による規則第百六十六条の三第三号イに掲げる額の計算において、デリバティブ取引によるリスクヘッジの効果が認められるとして別表第五備考第二号に規定するリスクヘッジの効果の額を控除した場合には、表の下欄に定める対象取引残高の算定方法により計算した額から当該リスクヘッジの効果の額を控除する。
二 先物の買建取引又はプットオプションの売建取引に関して先物の売建取引又はプットオプションの買建取引によるリスクヘッジを行っている場合において、別表第五備考第一号に規定するリスクヘッジの有効性の確認ができるときは、当該先物の買建取引又はプットオプションの売建取引に係る対象取引残高の額から当該先物の売建取引又はプットオプションの買建取引に係る対象取引残高の額を控除する。
三 前号の規定により対象取引残高の額を控除する先物の売建取引がある場合には、その額を表の先物の売建取引に係る対象取引残高の額の計算においても控除する。
四 前三号の規定により計算された取引の種類に応じた対象取引残高の額が零未満となる場合には、その対象取引残高の額は零とする。
別表第十一(第四条の五第七項第一号及び第二号関係)
(平二七厚労告一四四・全改、平三〇厚労告三七一・一部改正)
取引の種類 |
リスク係数(a) |
リスク係数(b) |
外国通貨に係るデリバティブ取引 |
十% |
十% |
株式に係るデリバティブ取引 |
二十% |
二十五% |
債券に係るデリバティブ取引 |
二% |
八% |
備考
一 リスク係数(a)の対象は、先物の買建取引及びプットオプションの売建取引とする。
二 リスク係数(b)の対象は、先物の売建取引とする。
別表第十二(第四条の五第七項第三号イ関係)
(平二七厚労告一四四・全改、平三〇厚労告三七一・一部改正)
取引の種類 |
原契約期間の区分 |
掛目 |
外国為替関連取引 |
一年以内 |
二・〇% |
一年超 |
三・〇%に原契約期間の年数を乗じたものから、一・〇%を差し引いて計算した掛目 |
|
金利関連取引 |
一年以内 |
〇・五% |
一年超 |
一・〇%に原契約期間の年数を乗じたものから、一・〇%を差し引いて計算した掛目 |
|
法的に有効なネッティング契約下にある外国為替関連取引 |
一年以内 |
一・五% |
一年超 |
二・二五%に原契約期間の年数を乗じたものから、〇・七五%を差し引いて計算した掛目 |
|
法的に有効なネッティング契約下にある金利関連取引 |
一年以内 |
〇・三五% |
一年超 |
〇・七五%に原契約期間の年数を乗じたものから、〇・七五%を差し引いて計算した掛目 |
備考
一 「外国為替関連取引」とは、異種通貨間での金利スワップ、為替先渡取引、先物外国為替取引、通貨先物取引及び通貨オプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。
二 「金利関連取引」とは、同一通貨での金利スワップ、金利先渡取引、金利先物取引、金利オプション(オプション権の取得に限る。)及び債券関連のデリバティブ取引等をいう。
三 日々の値洗いによる証拠金を必要としている取引所取引及び原契約期間が十四日以内の外国為替関連取引については、デリバティブ取引リスク相当額の算出対象から除くことができる。
四 原契約期間に一年未満の端数があるときは、これを一年として原契約期間を計算する。
別表第十三(第四条の五第七項第三号ロ(3)及び(4)関係)
(平二七厚労告一四四・追加、平三〇厚労告三七一・一部改正)
取引の種類 |
残存期間の区分 |
掛目 |
外国為替関連取引 |
一年以内 |
一・〇% |
一年超五年以内 |
五・〇% |
|
五年超 |
七・五% |
|
金利関連取引 |
一年以内 |
〇% |
一年超五年以内 |
〇・五% |
|
五年超 |
一・五% |
|
株式関連取引 |
一年以内 |
六・〇% |
一年超五年以内 |
八・〇% |
|
五年超 |
十・〇% |