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○消費生活協同組合法施行規程

(平成二十年三月二十八日)

(厚生労働省告示第百三十九号)

消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)及び消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)の規定に基づき、消費生活協同組合法施行規程を次のように定める。

消費生活協同組合法施行規程

(保険会社に準ずる者)

第一条 消費生活協同組合法(以下「法」という。)第十条第二項に規定する厚生労働大臣が指定するこれに準ずる者は、外国保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)とする。

(令六厚労告七四・一部改正)

(組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)

第一条の二 消費生活協同組合法施行規則(以下「規則」という。)第七条第四号に規定する厚生労働大臣が定めるものは、次に掲げる事業(第二号及び第三号に掲げる事業にあっては、行政庁が地域の実情を勘案して、消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が当該事業を行うことが適当であると認めるものに限る。)とする。

一 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業

二 前号に掲げるもの以外のガスを供給する事業

三 電気を供給する事業

(令六厚労告七四・追加)

(労働金庫共済募集制限先に該当しないもの)

第二条 規則第十四条第三項第一号イに規定する厚生労働大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。

一 国

二 地方公共団体

三 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人

四 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

五 日本銀行

六 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条第十二項第四号に掲げるもの

七 国若しくは都道府県の利子補給若しくは財政支援のある農業資金又は貸付けに関して地方公共団体若しくはこれに準ずる機関の関与のある農業資金を借り入れている法人(他に事業に必要な資金を借り入れているものを除く。)

(平二六厚労告四〇八・令六厚労告七四・一部改正)

(特例労働金庫が講ずべき措置)

第三条 規則第十四条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。

一 労働金庫(消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第二条に規定する労働金庫をいう。次号において同じ。)の使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、当該業務において応接する事業者(当該労働金庫が事業に必要な資金の貸付けを行っている者に限る。次号において同じ。)の関係者(当該事業者が常時使用する従業員及び当該事業者が法人である場合の当該事業者の役員をいう。次号において同じ。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(規則第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げるものを除く。次号において同じ。)の締結の代理又は媒介の業務を行わないことを確保するための措置

二 労働金庫の使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、当該業務において応接する事業者の関係者を共済契約者又は被共済者とする共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行った場合について、当該共済契約の締結の代理又は媒介の業務が規則第十四条第二項第三号に規定する共済契約の募集に係る法令等に適合するものであったことを個別に確認する業務を行う者(事業に必要な資金の貸付け又は共済契約の募集に関して顧客と応接する業務を行わない者に限る。)を本店又は主たる事務所及び主要な営業所又は事務所に配置する措置

(特例労働金庫が募集を行うことのできる共済契約及び金額)

第四条 規則第十四条第四項第二号に規定する厚生労働大臣が定める共済契約は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同号に規定する厚生労働大臣が定める金額は、同表の中欄に掲げる共済契約の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額とする。

共済契約

金額

医師により人が疾病にかかったと診断されたこと(以下この項及び四の項において「疾病診断」という。)又は人が共済事業規約(法第二十六条の三第一項の共済事業規約をいう。以下同じ。)所定の介護を要する状態になったこと(以下この項及び四の項において「要介護」という。)を共済事故とする共済契約(次の項から四の項までに掲げるものその他疾病診断又は要介護以外の事実を共済事故とするもの及び当該共済契約に係る共済金その他の給付金(以下この項において「診断等給付金」という。)の支払により当該人の死亡を共済事故とする共済契約に係る共済金その他の給付金(以下この項において「死亡給付金」という。)の額の全額が減額されることとされているもの(死亡給付金の額が診断等給付金の額を下回らないものに限る。)を除く。)

当該共済事故のうちの一の共済事故の発生につき百万円(診断等給付金であってその支払により死亡給付金の全額が減額されることとされているものがあるときは、百万円に当該死亡給付金の額を加算した額)

人が入院したことを共済事故とする共済契約

次のイ又はロに掲げる共済契約の区分に応じ、共済事故に係る入院一日につき当該イ又はロに定める金額(一日を超える一定期間の入院を共済事故として支払われる共済金その他の給付金にあっては、一日当たりの額に換算するものとする。)。ただし、共済契約者を同一とする共済契約が当該イ及びロに掲げる共済契約のいずれにも該当するときは、当該イに掲げる共済契約について支払うことを約した金額と当該ロに掲げる共済契約について支払うことを約した金額との合計額は、一万円を超えることができない。

イ 共済事故に係る入院が特定の疾病の治療のための入院に限られる共済契約 一万円

ロ イ以外の共済契約 五千円

人が手術その他の治療(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に規定する評価療養に該当するものを除く。)を受けたことを共済事故とする共済契約

次のイ又はロに掲げる共済契約の区分に応じ、一の共済事故の発生につき当該イ又はロに定める金額。ただし、共済契約者を同一とする共済契約が当該イ及びロに掲げる共済契約のいずれにも該当するときは、当該イに掲げる共済契約について支払うことを約した金額と当該ロに掲げる共済契約について支払うことを約した金額との合計額は、四十万円を超えることができない。

イ 共済事故に係る手術その他の治療の目的が特定の疾病の治療に限られる共済契約 四十万円

ロ イ以外の共済契約 二十万円

疾病診断又は要介護を共済事故とし、かつ、当該共済事故が発生した後の共済事業規約所定の時期における被共済者の生存を共済事故とする共済契約

当該共済契約に係る共済金その他の給付金の支払の期間一月につき合計五万円(一月を超える期間ごとに支払われる共済金その他の給付金にあっては、一月当たりの額に換算するものとする。)

備考

この表において「特定の疾病」とは、悪性新生物、心臓疾患及び脳血管疾患のうち少なくとも一の疾病を含む十を超えない範囲内の数の疾病であって、共済事業(法第十条第二項に規定する共済事業をいう。)を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が共済事業規約に定めているものとする。

(共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準)

第四条の二 法第五十条の五の規定により行政庁が定める共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、厚生労働大臣が所管する特定共済組合(規則第百二十四条第四項に規定する特定共済組合をいう。以下同じ。)については、次の算式により得られる比率が二百パーセント以上であることとする。

法第五十条の五第一号に掲げる額/((法第五十条の五第二号に掲げる額)×1/2)

(平二二厚労告四一・追加、平二四厚労告一八八・一部改正)

(出資金、準備金等の計算)

第四条の三 規則第百六十六条の二に規定する繰延税金資産(規則第八十一条第三項第四号ヘに規定する繰延税金資産をいう。以下同じ。)の不算入額(以下「不算入額」という。)は、責任準備金(法第五十条の七に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)、支払備金(法第五十条の八に規定する支払備金をいう。以下同じ。)、価格変動準備金(法第五十条の九に規定する価格変動準備金をいう。以下同じ。)、契約者割戻準備金(規則第百八十九条に規定する契約者割戻準備金をいう。以下同じ。)及び評価・換算差額等(規則第八十四条第一項第一号ロに規定する評価・換算差額等をいう。)に係る繰延税金資産以外の繰延税金資産の額から、次の各号に掲げる額の合計額(以下「繰延税金資産算入基準額」という。)の百分の二十に相当する額を控除した額(当該控除した額が零未満となる場合は、零)とする。ただし、事業年度開始後十事業年度を経過していない特定共済組合については、零とする。

一 規則第百六十六条の二第一項第一号から第三号までに掲げる額

二 その他有価証券評価差損(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第六十七条第一項第一号に規定するその他有価証券評価差額金のうち、負の値であるものをいう。以下同じ。)

三 第四項第一号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額

四 第四項第二号に掲げる額

2 規則第百六十六条の二第一項第五号の厚生労働大臣が定める率は、百分の九十(特定共済組合が有するその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)の貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を下回る場合には、百分の百)とする。

3 規則第百六十六条の二第一項第六号の厚生労働大臣が定める率は、百分の八十五(特定共済組合が有する土地の時価が帳簿価額を下回る場合には、百分の百)とする。

4 規則第百六十六条の二第一項第七号の厚生労働大臣が定めるものは次の各号に掲げるものとし、当該定めるものの額はそれぞれ当該各号に定める額とする。

一 共済掛金積立金等余剰部分 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を控除した額

イ 共済掛金積立金(規則第百七十九条第一項第一号及び同条第三項の規定により積み立てる共済掛金積立金をいう。以下この号において同じ。)及び未経過共済掛金(規則第百七十九条第一項第二号の未経過共済掛金をいう。以下同じ。)の合計額

ロ 共済契約の締結時の費用を共済掛金払込期間にわたり償却する方法その他これに類似する方法により計算した共済掛金積立金の額に未経過共済掛金を加えた額又は保有する共済契約が共済事故未発生のまま消滅したとして計算した支払相当額のうちいずれか大きい額

ハ 支払余力比率(規則第百二十四条第四項に規定する支払余力比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日(以下「算出日」という。)において、規則第百七十九条第三項の規定に基づき積み立てた共済掛金積立金の額を積み立てていないものとして、法第五十条の十二第一項に基づき共済計理人が行う確認その他の検証により、積み立てておくことが必要である共済掛金積立金の額

二 契約者割戻準備金未割当部分 契約者割戻準備金のうち、共済契約者に対し契約者割戻しとして割り当てた額を超える額

三 税効果相当額 任意積立金の取崩しを行うこと等によりリスク対応財源として期待できるものの額として、次の算式により得られる額(繰延税金資産の額が零である特定共済組合(繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額があるものに限る。)の場合には零)

A×(t/(1-t))

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 貸借対照表の純資産の部の剰余金の額から、法定準備金、剰余金の処分として支出する額及び法定準備金に積み立てる額並びにこれらに準ずるものの額の合計額を控除した額(当該控除した額が零未満となる場合には、零)

t 繰延税金資産及び繰延税金負債(規則第八十二条第二項第二号ニに規定する繰延税金負債をいう。以下同じ。)の計算に用いた法定実効税率(財務諸表等規則第八条の十二第一項第二号に規定する法定実効税率をいう。)

四 負債性資本調達手段等 次に掲げるものの額の合計額

イ 負債性資本調達手段で、次に掲げる性質の全てを有するもの

(1) 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること。

(2) 第九項に規定する場合を除き、償還されないものであること。

(3) 損失の補填に充当されるものであること。

(4) 利払の義務の延期が認められるものであること。

ロ 期限付劣後債務(契約時において償還期間が五年を超えるものに限る。)

5 前項第一号及び第四号に定める額(特定負債性資本調達手段を除く。)の合計額が、中核的支払余力(繰延税金資産算入基準額から不算入額を控除した額から第一項第三号に掲げる額を控除した額をいう。以下同じ。)を超過する場合には、前項の規定にかかわらず、規則第百六十六条の二第一項第七号の厚生労働大臣が定めるものの額は、前項各号に定める額の合計額から当該超過する額を控除した額とする。

6 前項の「特定負債性資本調達手段」とは、第四項第四号イに掲げる負債性資本調達手段のうち、利払の義務が非累積型(延期された利払を行う必要がないものをいう。)又は累積型(延期された利払が累積し、翌事業年度以降において当該利払を行う必要のあるものをいう。)のものであって利払の義務の延期に制限がないものをいう。

7 第四項第三号に定める額については、同項の規定にかかわらず、繰延税金資産算入基準額から不算入額を控除した額を限度として算入することができるものとする。

8 第四項第四号ロに掲げる期限付劣後債務(償還期間の残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における帳簿価額の百分の二十に相当する額を累積的に減価するものとする。)の額については、中核的支払余力の百分の五十に相当する額を限度として算入することができるものとする。

9 第四項第四号イ及びロに掲げるものについては、同号イに掲げるものの償還又は同号ロに掲げるものの期限前償還(以下「償還等」という。)の特約が付されている場合には、当該償還等が債務者である特定共済組合の任意によるものであり、かつ、次のいずれかのときに限り償還等を行うことができるものに限り、同号イ及びロに掲げるものに該当するものとする。

一 当該償還等を行った後において当該特定共済組合が十分な支払余力比率を維持することができると見込まれるとき。

二 当該償還等の額以上の額の出資金等の調達を行うとき。

10 第四項第四号イ及びロに掲げるものについて、あらかじめ定めた期間が経過した後に一定の金利(以下この項において「ステップ・アップ金利」という。)を上乗せする特約を付す場合において、当該ステップ・アップ金利が過大なものであるために、債務者である特定共済組合が償還等を行う蓋然性が高いと認められるときは、最初に償還等が可能となる日を償還期日とみなす。

(平二二厚労告四一・追加、平二七厚労告一四四・平三〇厚労告三七一・一部改正)

(リスクの合計額)

第四条の四 規則第百六十六条の三に規定する同条各号に掲げる額を基礎として計算した額は、次の算式により計算した額とする。

[(R1+R6)2+(R3+R4)21/2+R2+R5

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

R1 一般共済リスク相当額(次条第一項第一号に掲げる額をいう。)

R2 巨大災害リスク相当額(次条第一項第二号に掲げる額をいう。)

R3 予定利率リスク相当額(規則第百六十六条の三第二号に掲げる額をいう。)

R4 資産運用リスク相当額(規則第百六十六条の三第三号に掲げる額をいう。)

R5 経営管理リスク相当額(規則第百六十六条の三第四号に掲げる額をいう。)

R6 第三分野共済の共済契約に係る共済リスク相当額(規則第百六十六条の三第一号の二に掲げる額をいう。)

(平二二厚労告四一・追加、平三〇厚労告三七一・一部改正)

(各リスクの計算)

第四条の五 規則第百六十六条の三第一号に掲げる額は、次に掲げる額を合計して計算するものとする。

一 一般共済リスク相当額として、別表第一の上欄に掲げるリスクの種類ごとの同表中欄に定めるリスク対象金額に、それぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じて得られる額に基づき、次の算式により計算した額

{[(A2+B2)1/2+E+F]2+C2+D2+G21/2

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 普通死亡リスク相当額

B 生存保障リスク相当額

C 火災リスク相当額

D 自動車リスク相当額

E 傷害リスク相当額

F その他のリスク(生命)相当額

G その他のリスク(損害)相当額

二 巨大災害リスク(前号A、B及びFに掲げるリスクに係るものを除く。)相当額として、別表第二に掲げる地震災害リスク相当額と風水害リスク相当額のうちいずれか大きい額

2 規則第百六十六条の三第一号の二に掲げる額は、別表第一の二の上欄に掲げるリスクの種類ごとの同表中欄に定めるリスク対象金額に、それぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じて得られる額に基づき、次の算式により計算するものとする。

A+B+C+D+E

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A ストレステスト(別表第十八のストレステストをいう。以下同じ。)の対象とするリスク相当額

B 災害死亡リスク相当額

C 災害入院リスク相当額

D 疾病入院リスク相当額

E その他のリスク相当額

3 規則第百六十六条の三第二号に掲げる額は、責任準備金の予定利率ごとに当該予定利率を別表第三の上欄に掲げる予定利率の区分により区分し、それぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じて得られた数値を合計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任準備金残高に乗じて得た額を合計して計算するものとする。

4 規則第百六十六条の三第三号イに掲げる額は、リスク対象資産を別表第四の上欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リスク対象資産の額(貸借対照表に計上されたリスク対象資産の額をいう。以下同じ。)からそれぞれ別表第五備考第二号に規定するリスクヘッジの効果の額を控除して得られた額(デリバティブ取引によるリスクヘッジ効果を得るために同表の上欄に掲げるリスク対象資産に対応する同表の中欄に掲げるデリバティブ取引を行っている場合には、当該リスク対象資産の貸借対照表計上額を限度として、同号に規定するリスクヘッジの効果の額を控除した額)にそれぞれ別表第四の下欄に定めるリスク係数を乗じた額の合計額から、分散投資効果(分散投資によるリスク減殺効果をいう。以下同じ。)として別表第六に規定する分散投資効果の額を控除して計算するものとする。

5 規則第百六十六条の三第三号ロに掲げる額は、リスク対象資産を別表第七の上欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リスク対象資産の額にそれぞれ当該リスク対象資産に係る別表第八の上欄に掲げるランクの区分に応じた別表第七の下欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算するものとする。

6 規則第百六十六条の三第三号ハに掲げる額は、リスク対象資産を別表第九の上欄に掲げる法人の業務形態ごとに同表の中欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リスク対象資産の額にそれぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算するものとする。

7 規則第百六十六条の三第三号ニに掲げる額(以下「デリバティブ取引リスク相当額」という。)は、次に掲げる額を合計して計算するものとする。

一 先物取引に係るリスク相当額として別表第十の上欄に掲げる取引の種類に応じ、同表の下欄に定める対象取引残高の算定方法により算定した対象取引残高(支払余力比率の向上のため、意図的に取引を行っていると認められる場合には、当該意図的に行っていると認められる取引に係る対象取引残高に相当する額を控除した額)に別表第十一の上欄に掲げる取引の種類に応じ、同表の中欄又は下欄に定めるリスク係数を乗じた額の合計額

二 オプション取引に係るリスク相当額として別表第十の上欄に掲げる取引の種類に応じ、同表の下欄に定める対象取引残高の算定方法により算定した対象取引残高(支払余力比率の向上のため、意図的に取引を行っていると認められる場合には、当該意図的に行っていると認められる取引に係る対象取引残高に相当する額を控除した額)に別表第十一の上欄に掲げる取引の種類に応じ、同表の中欄又は下欄に定めるリスク係数を乗じた額の合計額

三 スワップ取引等に係るリスク相当額として次のいずれかの方式により計算した額の合計額に一パーセントを乗じた額

イ オリジナル・エクスポージャー方式(別表第十二の上欄に掲げる取引の種類に応じ、同表の中欄に定める原契約期間の区分により区分し、当該取引の想定元本額に同表の下欄に定める掛目を乗じて計算する方式をいう。)

ロ カレント・エクスポージャー方式(次に掲げる金額を合計する方式をいう。)

(1) スワップ取引等をデリバティブ取引リスク相当額算出時点における市場の実勢条件による評価により算出した再構築コストの金額(零未満となる場合には、零)

(2) (1)のスワップ取引等が、法的に有効な相対ネッティング契約下にある場合には、ネット再構築コストの金額(零未満となる場合には、零)又は(1)に掲げる金額

(3) 別表第十三の上欄に掲げる取引の種類に応じ、同表の中欄に定める残存期間の区分により区分し、当該取引の想定元本額に同表の下欄に定める掛目を乗じて得た金額(以下「グロスのアドオン」という。)

(4) (3)の別表第十三の上欄に掲げる取引が、法的に有効な相対ネッティング契約下にある場合には、次の算式により計算した金額(以下「ネットのアドオン」という。)又はグロスのアドオン

ネットのアドオン=0.4×グロスのアドオン+0.6×ネットの再構築コスト/グロスの再構築コスト×グロスのアドオン

8 規則第百六十六条の三第三号ホに掲げる額は、別表第十四の第一欄に掲げる取引の区分に応じた同表の第二欄に掲げるリスク対象資産の額を同表の第三欄に掲げるリスク対象資産の所在地により区分し、それぞれ同表の第四欄に定めるリスク係数を乗じて得た額を合計して計算するものとする。

9 規則第百六十六条の三第三号ヘに掲げる額は、次に掲げる額を合計して計算するものとする。

一 再共済又は再保険リスク相当額として別表第十五の上欄に掲げるリスク対象金額に同表の下欄に定めるリスク係数を乗じた額

二 再共済又は再保険回収リスク相当額として別表第十六の上欄に掲げるリスク対象金額に同表の下欄に定めるリスク係数を乗じた額

10 規則第百六十六条の三第四号に掲げる額は、同条第一号から第三号までに規定するリスク相当額の合計額に、別表第十七の上欄に掲げる対象組合の区分に応じ、同表の下欄に定めるリスク係数を乗じて計算するものとする。

(平二二厚労告四一・追加、平二四厚労告一八八・平二七厚労告一四四・平三〇厚労告三七一・一部改正)

(共済代理店の業務)

第五条 規則第百六十七条第五号ハに規定する厚生労働大臣が定めるところにより行われるものは、責任共済(法第十二条第三項第一号に規定する責任共済をいう。以下この条において同じ。)の契約及び規則第十三条に規定する共済契約の締結の代理又は媒介の業務を共済代理店において行う場合にあっては、組合員の利便に照らし必要な業務として次に掲げる者により行われるものとする。

一 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)

二 労働金庫(責任共済の契約及び規則第十三条に規定する共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合が会員となっているものに限る。)

三 自動車分解整備事業者(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第四項に規定する自動車分解整備事業者をいう。)

(異常危険準備金の積立基準)

第六条 規則第百七十九条第四項第一号に掲げる異常危険準備金(以下「異常危険準備金Ⅰ」という。)は、共済事業規約に基づく共済の種類ごとに、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ当該各号に定める額の合計額以上を積み立てるものとする。

一 普通死亡リスク 当該事業年度末の普通死亡(死亡の原因を問わないすべての死亡をいう。以下同じ。)に係る危険共済金額(共済金の共済契約上の額面金額から共済掛金積立金(規則第百七十九条第一項第一号の共済掛金積立金をいう。以下同じ。)を差し引いた金額をいう。以下同じ。)に千分の〇・〇六を乗じて得た額

二 生存保障リスク 当該事業年度末の年金(確定年金(支払開始の日以後一定期間(有期であるものに限る。)支払う年金をいう。以下同じ。)を約した共済契約(確定年金以外の共済契約に契約内容を変更できるものを除く。)その他の生存保障リスクが発生していない共済契約を除く。第七条第一項第二号において同じ。)に係る共済掛金積立金の金額に千分の一を乗じて得た額

三 火災リスク、自動車リスク、傷害リスク、地震災害リスク及び風水災害リスク 当該事業年度におけるそれぞれのリスクに係る正味収入危険共済掛金(正味収入共済掛金(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)のうち危険掛金部分に相当する金額をいう。以下同じ。)に千分の五十を乗じて得た額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の五第一項に規定する異常危険準備金として事業年度の所得の計算上損金の額に算入することができる限度額(以下「算入限度額」という。)を下回る場合にあっては、算入限度額)

イ 当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再共済返戻金又は再保険返戻金の合計額

ロ 当該事業年度に支払った、又は支払うべきことの確定した再共済掛金又は再保険料及び解約返戻金の合計額

四 その他のリスク(生命) 共済事業規約に定める額(共済事業規約に記載のないものについては、第三分野共済の共済契約以外の共済契約について、当該事業年度の正味収入危険共済掛金(第一号及び第二号に掲げるリスクに係る共済掛金を除く。)に千分の三十四を乗じて得た額)

五 その他のリスク(損害) 共済事業規約に定める額(共済事業規約に記載のないものについては、第三分野共済の共済契約(規則第十四条第一項第七号に規定する傷害共済契約のうち同項第十号に掲げる事由に関するものに係る共済契約その他これに準ずる給付を行う共済契約を除く。次項第五号、第七条第一項第五号及び第二項第五号並びに別表第一備考第八号及び別表第一の二備考第二号において同じ。)以外の共済契約について、当該事業年度の正味収入危険共済掛金(第三号に掲げるリスクに係る共済掛金を除く。)に千分の五十を乗じて得た額)

2 規則第百七十九条第四項第二号に掲げる異常危険準備金(以下「異常危険準備金Ⅲ」という。)は、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各号に定める額の合計額以上を積み立てるものとする。

一 ストレステストの対象とするリスク 次条第二項第一号において得られた額から前事業年度末の当該リスクの積立残高の額を控除して得た額(負値となる場合は零とする。)

二 災害死亡リスク 当該事業年度末の災害死亡(不慮の事故による死亡をいう。以下同じ。)に係る危険共済金額に千分の〇・〇〇六を乗じて得た額

三 災害入院リスク 当該事業年度末の災害入院共済金日額(災害により入院した場合の一日当たりに支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。)に予定平均給付日数を乗じ、これに千分の〇・三を乗じて得た額

四 疾病入院リスク 当該事業年度末の疾病入院共済金日額(疾病により入院した場合の一日当たりに支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。)に予定平均給付日数を乗じ、これに千分の〇・七五を乗じて得た額

五 その他のリスク 共済事業規約に定める額(共済事業規約に記載のないものについては、第三分野共済の共済契約について、当該事業年度の正味収入危険共済掛金(第二号から第四号まで及び前項第一号から第三号までに掲げるリスクに係る共済掛金を除く。)に千分の三十四を乗じて得た額)

3 規則第百七十九条第四項第三号に掲げる異常危険準備金(以下「異常危険準備金Ⅱ」という。)は、第一号に掲げる額に千分の百を乗じて得た額及び第二号に掲げる額に千分の一を乗じて得た額の合計額以上を積み立てるものとする。

一 責任準備金の予定利率ごとに当該予定利率を別表第三の上欄に掲げる予定利率の区分により区分し、それぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じて得られた数値を合計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任準備金残高に乗じて得た額を合計して計算した金額

二 責任準備金(規則第百七十九条第四項第三号に掲げる予定利率リスクを有するものに限る。)の金額

4 異常危険準備金Ⅰ、異常危険準備金Ⅱ又は異常危険準備金Ⅲのうち、次条の積立限度額を超えることにより積み立てない額がある場合には、これを他の異常危険準備金に積み立てることができるものとする。

(平二二厚労告四一・平二七厚労告一四四・平三〇厚労告三七一・一部改正)

(異常危険準備金の積立限度)

第七条 異常危険準備金Ⅰの積立ては、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を限度とする。ただし、自然災害を担保する共済契約その他積立限度を設けることが適当でない共済契約については、積立限度を設けないものとする。

一 普通死亡リスク 当該事業年度末の普通死亡に係る危険共済金額に千分の〇・六を乗じて得た額

二 生存保障リスク 当該事業年度末の年金に係る共済掛金積立金の金額に千分の十を乗じて得た額

三 火災リスク、自動車リスク及び傷害リスク 当該事業年度(当該事業年度の期間が一年に満たない又は一年を超える場合にあっては、当該事業年度の末日前一年の期間。以下この項において同じ。)の正味収入危険共済掛金に二を乗じて得た額

四 その他のリスク(生命) 共済事業規約に定める額(共済事業規約に記載のないものについては、第三分野共済の共済契約以外の共済契約について、当該事業年度の正味収入危険共済掛金(第一号及び第二号に掲げるリスクに係るものを除く。)に千分の三百四十を乗じて得た額)

五 その他のリスク(損害) 共済事業規約に定める額(共済事業規約に記載のないものについては、第三分野共済の共済契約以外の共済契約について、当該事業年度の正味収入危険共済掛金(第三号に掲げるリスクに係るものを除く。)に二を乗じて得た額)

2 異常危険準備金Ⅲの積立ては、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各号に掲げる額の合計額を限度とする。

一 ストレステストの対象とするリスク 原則として基礎率が同じ契約区分ごとに別表第十八の表に掲げる区分に基づき算出した額

二 災害死亡リスク 当該事業年度末の災害死亡に係る危険共済金額に千分の〇・〇六を乗じて得た額

三 災害入院リスク 当該事業年度末の災害入院共済金日額に予定平均給付日数を乗じ、これに千分の三を乗じて得た額

四 疾病入院リスク 当該事業年度末の疾病入院共済金日額に予定平均給付日数を乗じ、これに千分の七・五を乗じて得た額

五 その他のリスク 共済事業規約に定める額(共済事業規約に記載のないものについては、第三分野共済の共済契約について、当該事業年度の正味収入危険共済掛金(第二号から第四号まで及び前項第一号から第三号までに掲げるリスクに係る共済掛金を除く。)に千分の三百四十を乗じて得た額)

3 異常危険準備金Ⅱの積立ては、第六条第三項第一号に掲げる額及び同項第二号に掲げる額に百分の三を乗じて得た額の合計額を限度とする。

(平二四厚労告一八八・平三〇厚労告三七一・一部改正)

(異常危険準備金の取崩基準)

第八条 異常危険準備金Ⅰ及び異常危険準備金Ⅲは、次に掲げる場合を除き、取り崩してはならない。

一 危険差損(実際の危険率が予定危険率より高くなった場合に生ずる損失をいう。以下この号において同じ。)がある場合において、当該危険差損のてん補に充てるとき。

二 租税特別措置法第五十七条の五第七項の規定に基づき異常危険準備金の金額の一部が益金の額に算入されたことにより税負担が生じた場合において、当該税負担に充てるとき。

2 異常危険準備金Ⅱは、利差損(資産運用による実際の利回りが予定利率より低くなった場合に生ずる損失をいう。以下この項において同じ。)がある場合において、当該利差損のてん補に充てるときを除き、取り崩してはならない。

3 前二項の規定にかかわらず、異常危険準備金Ⅰ、異常危険準備金Ⅱ及び異常危険準備金Ⅲについて、前事業年度末の積立残高の額が当該事業年度末の積立限度額を超える場合は、当該超える額を取り崩さなければならない。

(平三〇厚労告三七一・一部改正)

(既発生未報告支払備金)

第九条 規則第百八十四条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める金額は、共済事業規約に基づく共済の種類ごとに、次に掲げる金額を平均した金額とする。ただし、当該平均した金額が零を下回った場合には、零とする。

一 支払備金の計算の対象となる事業年度(以下「対象事業年度」という。)の前事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の共済金等の支払額を対象事業年度の前事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた金額

二 対象事業年度の二事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の共済金等の支払額を対象事業年度の二事業年度前の事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた金額

三 対象事業年度の三事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の共済金等の支払額を対象事業年度の三事業年度前の事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた金額

2 前項の規定にかかわらず、通常の予測を超える事象が発生した場合において、当該事象の発生に関する特別の事情があるときは、一般に公正妥当と認められる会計基準及び適正な共済の数理に基づく他の方法により計算した金額とすることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、共済計理人を選任している組合は、共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等の支払が長期間に及ぶと認められる共済の種類については、その引受けの区分別の単位ごとに、支払共済金及び普通支払備金(規則第百八十四条第一項第一号に規定する金額をいう。以下同じ。)等を基礎として、統計的な見積り方法により合理的に計算した金額とすることができる。ただし、合理的かつ妥当な理由がある場合には、一般に公正妥当と認められる会計基準及び適正な共済の数理に基づく他の方法により計算した金額とすることができる。

4 第一項の既発生未報告支払備金積立所要額は、当該各事業年度の末日以前に発生した共済事故に関し、当該各事業年度の翌事業年度に支払った共済金の額と当該各事業年度の翌事業年度の普通支払備金の額の合計額から当該各事業年度の普通支払備金の額を控除した額とする。

(令五厚労告八二・一部改正)

(第九条第一項各号に掲げる共済金等の支払額)

第十条 第九条第一項各号の共済金等の支払額は、当該各事業年度の末日以前に発生した共済事故に関し、当該各事業年度(当該各事業年度の期間が一年に満たない又は一年を超える場合にあっては、当該各事業年度の末日前一年の期間)に支払った共済金の額と当該各事業年度の普通支払備金の額の合計額とする。

(平二四厚労告一八八・一部改正)

(自動車共済契約の支払備金の算出)

第十一条 規則第十三条に規定する共済契約の支払備金積立所要額は、共済掛金率の算出基礎を同じくする共済の目的の区分ごとに、第九条の規定により算出することができる。

(国内の法人の発行する株式)

第十二条 規則第百八十五条第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める資産は、次に掲げる資産とする。

一 国内の法人の発行する株式及び新株引受権証書又は新株予約権証券

二 国内の法人に対する出資、優先出資及び預託を表示する証券又は証書

三 国内の法人の発行する株式その他に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券

四 その他前三号に掲げるものに準ずる資産

(外国の法人の発行する株式)

第十三条 規則第百八十五条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める資産は、次に掲げる資産とする。

一 外国の法人の発行する株式及び新株引受権証書又は新株予約権証券

二 外国の法人に対する出資、優先出資及び預託を表示する証券又は証書

三 外国の法人の発行する株式その他に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券

四 その他前三号に掲げるものに準ずる資産

(邦貨建の債券)

第十四条 規則第百八十五条第一項第三号に規定する厚生労働大臣が定める資産は、日本政府(地方公共団体を含む。以下同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産とする。

一 償還元本が邦貨建(先物為替予約が付されていること等により満期時又は償還時における元本の邦貨額が確定している外貨建のものを含む。以下同じ。)の債券(新株予約権付社債を含む。以下同じ。)

二 前号に掲げる債券に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券

三 その他前二号に掲げるものに準ずる資産

2 規則第百八十五条第一項第四号に規定する厚生労働大臣が定める資産は、日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関以外の者が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産とする。

一 償還元本が邦貨建の債券

二 前号に掲げる債券に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券

三 その他前二号に掲げるものに準ずる資産

(外貨建の債券)

第十五条 規則第百八十五条第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める資産は、日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産とする。

一 償還元本が外貨建(先物為替予約が付されていること等により満期時又は償還時における元本の邦貨額が確定しているものを除く。以下同じ。)の債券

二 前号に掲げる債券に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券

三 その他前二号に掲げるものに準ずる資産

2 規則第百八十五条第一項第六号に規定する厚生労働大臣が定める資産は、日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関以外の者が発行する又は元利金を保証する次に掲げる資産とする。

一 償還元本が外貨建の債券

二 前号に掲げる債券に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券

三 その他前二号に掲げるものに準ずる資産

(外貨建の預金及び貸付金等)

第十六条 規則第百八十五条第一項第七号に規定する厚生労働大臣が定める資産は、次に掲げる資産とする。

一 償還元本が外貨建の預金

二 償還元本が外貨建の貸付金

三 償還元本が外貨建の貸付債権信託の受益証券

四 その他前三号に掲げるものに準ずる資産

(リース業務の範囲等)

第十七条 規則第二百二十二条第二項第七号及び第二百二十七条第二項第十五号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、各事業年度において、同号に掲げるリース物品等を使用させる業務(以下「リース業務」という。)による収入の額の合計額に占める同号イからハまでに掲げる要件のいずれも満たす契約に基づいて行われる業務による収入の額の割合が百分の五十を下回らないこととする。

2 リース業務を営む会社が他のリース業務を営む会社を子会社として有する場合には、前項の収入の額には、当該子会社の収入の額を含むものとする。

(会社が主として共済事業兼業組合の従属業務を営んでいるかどうかの基準)

第十八条 法第五十三条の十六第一項の場合において、共済事業兼業組合の行う事業のために従属業務(法第五十三条の十六第一項第一号に規定する共済兼業従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む子会社が、主として当該共済事業兼業組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

一 各事業年度において、規則第二百二十二条第一項第一号から第二十一号までに掲げるそれぞれの業務(以下この条において「それぞれの業務」という。)につき、当該共済事業兼業組合(同項第二号に掲げる業務については、当該共済事業兼業組合の役職員を含む。)及びその子会社からの収入の額の総収入の額に占める割合が百分の五十を下回らないこと。

二 各事業年度において、それぞれの業務につき、当該共済事業兼業組合からの収入があること。

(共済事業兼業組合若しくは共済事業専業組合又はそれらの子会社が基準議決権数を超えて有する議決権の処分に関する基準)

第十九条 共済事業兼業組合若しくは共済事業専業組合又はそれらの子会社(以下この条において「共済事業兼業組合等」という。)が、法第五十三条の十七第四項各号(法第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる場合に該当して国内の会社(共済事業専業組合にあっては法第五十三条の十九第二項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を当該各号に定める日(以下この項において「当初保有日」という。)における基準議決権数を超えて有することとなるとき(次項に該当するときを除く。)は、当該共済事業兼業組合等は、当初保有日から二年六月を経過する日(以下この項において「中間処分基準日」という。)までにその有する議決権のうち当該基準議決権数を超える部分の議決権の数を二で除して得た数以上の議決権を処分し、当初保有日から五年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに当該超える部分の議決権の全部を処分しなければならない。ただし、当初保有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準議決権数が増加し、これらの処分を行えば共済事業兼業組合等が有する当該国内の会社の議決権の数が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を下回ることとなるときは、その有する議決権のうち当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分すれば足りる。

2 共済事業兼業組合等が基準議決権数を超えて国内の会社の議決権を有している場合において、当該共済事業兼業組合等が法第五十三条の十七第四項各号に掲げる場合に該当して当該国内の会社の議決権の新たな保有(以下この項において「新規保有」という。)をすることとなったときは、当該共済事業兼業組合等は、当該各号に定める日(以下この項において「新規保有日」という。)から二年六月を経過する日(以下この項において「中間処分基準日」という。)までに当該新規保有に係る議決権の数を二で除して得た数以上の議決権を処分し、新規保有日から五年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに当該新規保有に係る議決権の全部を処分しなければならない。ただし、新規保有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準議決権数が増加し、これらの処分を行えば当該共済事業兼業組合等が有する当該国内の会社の議決権の数が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を下回ることとなるときは、その有する議決権のうち当該基準議決権数を超える部分の議決権を処分すれば足りる。

(主として共済事業専業組合又はその子会社の営む業務のために営む業務に関する基準)

第二十条 規則第二百二十七条第三項ただし書に規定する厚生労働大臣が定める基準は、各事業年度において、規則第二百二十七条第一項第一号から第十九号までに掲げるそれぞれの業務につき、共済事業専業組合(規則第二百二十七条第一項第二号に掲げる業務については、当該共済事業専業組合の役職員を含む。)、その子会社及び当該共済事業専業組合の会員である消費生活協同組合からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の五十を下回らないこととする。

(会社が主として共済事業専業組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準)

第二十一条 法第五十三条の十八第一項第一号の場合において、共済事業専業組合の行う事業のために共済専業従属業務(同号イに規定するものをいう。以下この条において同じ。)を営む子会社が、主として当該共済事業専業組合の行う事業のために共済専業従属業務を営んでいるかどうかの厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

一 各事業年度において、規則第二百二十七条第一項第一号から第十九号までに掲げるそれぞれの業務(以下この条において「それぞれの業務」という。)につき、当該共済事業専業組合(同項第二号に掲げる業務については、当該共済事業専業組合の役職員を含む。)、その子会社及び当該共済事業専業組合の会員である消費生活協同組合からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の五十を下回らないこと。

二 各事業年度において、それぞれの業務につき、当該共済事業専業組合又はその子会社のいずれかからの収入があること。

(貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額)

第二十二条 規則第二百四十八条の三第二項及び第三項の厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した金額とする。

一 価格変動準備金の額

二 規則第百七十九条第一項第三号の異常危険準備金の額

三 第四条の三第四項第一号の共済掛金積立金等余剰部分の額

四 第四条の三第四項第二号の契約者割戻準備金未割当部分の額

五 その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金負債に相当する額

(平二四厚労告一八八・追加、平二七厚労告一四四・一部改正)

(劣後特約付金銭消費貸借)

第二十三条 規則第二百五十四条第一項第二十二号の厚生労働大臣が定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質の全てを有するものとする。

一 担保が付されていないこと。

二 その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

(平二七厚労告一四四・追加)

附 則

1 この告示は、平成二十年四月一日から施行する。

2 厚生労働大臣が定める共済金の最高限度額(昭和二十七年九月厚生省告示第二百五十五号)は、廃止する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第一八八号) 抄

この告示による改正後の消費生活協同組合法施行規程(以下「新告示」という。)第四条の二、第四条の五、第七条、第十条及び別表第一の規定は平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度についてはなお従前の例によるものとし、新告示第二十二条の規定は平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度についてはなお従前の例による。

改正文 (平成二六年一一月一四日厚生労働省告示第四〇八号) 抄

平成二十六年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二六日厚生労働省告示第一四四号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年一〇月二九日厚生労働省告示第三七一号) 抄

平成三十一年三月三十一日から適用する。

改正文 (令和五年三月二三日厚生労働省告示第八二号) 抄

令和四年四月一日以後に終了する事業年度に係る消費生活協同組合法施行規則第百八十四条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める金額について適用する。

改正文 (令和六年三月一二日厚生労働省告示第七四号) 抄

令和六年四月一日から適用する。

別表第一(第四条の五第一項第一号関係)

(平二二厚労告四一・追加、平二四厚労告一八八・平二七厚労告一四四・平三〇厚労告三七一・一部改正)

リスクの種類

リスク対象金額

リスク係数

普通死亡リスク

危険共済金額

〇・〇六%

生存保障リスク

年金共済期末責任準備金額

一%

火災リスク

正味経過危険共済掛金と平均正味発生共済金額のうちいずれか大きい額

三十三%

自動車リスク

二十二%

傷害リスク

三十三%

その他のリスク(生命)

 

三十四%

その他のリスク(損害)

 

四十一%

備考

一 「リスク対象金額」は、出再額を控除し、受再額を加算した額とする。

二 「年金共済期末責任準備金額」には、確定年金を約した共済契約(確定年金以外の共済契約に契約内容を変更できるものを除く。)その他の生存保障リスクが発生していない共済契約に係る責任準備金を含まない。

三 「正味経過危険共済掛金」は、正味収入共済掛金と前事業年度末における未経過共済掛金の合計額から当該事業年度末における未経過共済掛金を控除した額のうち、危険掛金部分に相当する金額をいう。

四 「平均正味発生共済金額」は、大規模災害に係る額を除き、直近三事業年度の正味発生共済金額(正味支払共済金額と当該事業年度末に積み立てた普通支払備金の合計額から前事業年度末に積み立てた普通支払備金を控除した額をいう。以下この備考において同じ。)の平均額をいう。

五 前号の「正味支払共済金額」とは、各事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した共済金等の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再共済金又は再保険金がある場合には、その金額を控除した金額をいう。)をいう。

六 第四号の「大規模災害」とは、火災リスクにおける一回の災害に対する正味発生共済金額が正味経過危険共済掛金の三十三%を上回る災害をいう。

七 「その他のリスク(生命)」の対象金額は、第三分野共済の共済契約以外の共済契約を対象とし、普通死亡リスク及び生存保障リスクに係る額を除いた額とする。

八 「その他のリスク(損害)」の対象金額は、第三分野共済の共済契約以外の共済契約を対象とし、火災リスク、自動車リスク及び傷害リスクに係る額を除いた額とする。

九 「その他のリスク(生命)」及び「その他のリスク(損害)」について、共済事業規約に当該リスクに係る算出方法が記載されている場合には、当該書類に定める方法により計算した額とする。

十 「正味経過危険共済掛金」及び「正味発生共済金額」について、算定の対象となる事業年度の期間が一年に満たない又は一年を超える場合にあっては、当該事業年度の末日前一年の期間の額とする。

別表第一の二(第四条の五第二項関係)

(平三〇厚労告三七一・追加)

リスクの種類

リスク対象金額

リスク係数

ストレステストの対象とするリスク

異常危険準備金積立限度額

十%

災害死亡リスク

危険共済金額

〇・〇〇六%

災害入院リスク

災害入院共済金日額×予定平均給付日数

〇・三%

疾病入院リスク

疾病入院共済金日額×予定平均給付日数

〇・七五%

その他のリスク

正味経過危険共済掛金と平均正味発生共済金額のうちいずれか大きい額

三十四%

備考

一 「リスク対象金額」は、出再額を控除し、受再額を加算した額とする。

二 「その他のリスク」の対象金額は、第三分野共済の共済契約を対象とし、普通死亡リスク、生存保障リスク、火災リスク、自動車リスク、傷害リスク、災害死亡リスク、災害入院リスク及び疾病入院リスクに係る額を除いた額とする。

三 「正味経過危険共済掛金」は、正味収入共済掛金と前事業年度末における未経過共済掛金の合計額から当該事業年度末における未経過共済掛金を控除した額のうち、危険掛金部分に相当する金額をいう。

四 「平均正味発生共済金額」は、直近三事業年度の正味発生共済金額(正味支払共済金額と当該事業年度末に積み立てた普通支払備金の合計額から前事業年度末に積み立てた普通支払備金を控除した額をいう。以下この備考において同じ。)の平均額をいう。

五 前号の「正味支払共済金額」とは、各事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した共済金等の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再共済金又は再保険金がある場合には、その金額を控除した金額をいう。)をいう。

六 「その他のリスク」について、共済事業規約に当該リスクに係る算出方法が記載されている場合には、当該書類に定める方法により計算した額とする。

七 「正味経過危険共済掛金」及び「正味発生共済金額」について、算定の対象となる事業年度の期間が一年に満たない又は一年を超える場合にあっては、当該事業年度の末日前一年の期間の額とする。

別表第二(第四条の五第一項第二号関係)

(平二七厚労告一四四・全改)

地震災害リスク相当額


風水害リスク相当額



推定正味支払共済金の算出方法


推定正味支払共済金の算出方法

関東大震災に相当する規模の地震が発生したときの推定正味支払共済金

リスクカーブにおける再現期間二百年に対応する地震が発生した場合の推定支払共済金等に基づいて算出する。

ただし、リスクカーブを設定できない種類の共済については、地震災害リスクを担保する共済契約の正味共済金額及び被災率等に基づいて算出する。

昭和三十四年の台風第十五号(伊勢湾台風)に相当する規模の台風が発生したときの推定正味支払共済金

リスクカーブにおける再現期間七十年に対応する台風が発生した場合の推定支払共済金等に基づいて算出する。

ただし、リスクカーブを設定できない種類の共済については、風水害リスクを担保する共済契約の正味共済金額及び被災率等に基づいて算出する。

備考

一 リスクカーブとは、推定支払共済金と当該事業年度において当該推定支払共済金を超過する災害が発生する確率との関係を表す曲線をいう。

二 推定支払共済金の計算は、次に掲げる要件を満たす工学的事故発生モデルにより、共済の目的の属性別及び共済金支払条件別に、合理的に推計し得る数のデータを用いて推計する。

イ 想定される全ての共済事故について、発生場所、強度等が工学的な理論に基づいて確率論的に評価されていること。

ロ 共済事故により発生する現象が、工学的な理論に基づいて評価されていること。

ハ 共済事故により発生する現象と、共済の目的について構造、用途等の属性を考慮した上で評価されたぜい弱性との関係が工学的な理論に基づいて評価されていること。

ニ 共済金の支払条件が考慮されていること。

三 前号に規定する工学的事故発生モデルがない場合における推定支払共済金の計算は、次に掲げる要件を満たす理論分布的事故発生モデルにより、共済の目的の属性別及び共済金支払条件別に、合理的に推計し得る数のデータを用いて推計する。

イ 過去の実績として同一の条件で長期間にわたり観測されたデータが使用されていること。

ロ 過去の実績として使用するデータは、物価水準、担保内容、リスクの集積状況等について適切な補正を加え現在時点に修正されたものであること。

ハ 共済事故により発生する現象と、共済の目的について構造、用途等の属性を考慮した上で評価されたぜい弱性との関係が考慮されていること。

ニ 共済金の支払条件が考慮されていること。

ホ 未発生の巨大リスクについて、工学的な手法その他適切な方法で評価されていること。

別表第三(第四条の五第三項及び第六条第三項関係)

(平二七厚労告一四四・全改、平三〇厚労告三七一・一部改正)

予定利率の区分

リスク係数

〇・〇%を超え一・五%以下の部分

〇・〇一

一・五%を超え二・〇%以下の部分

〇・二

二・〇%を超え二・五%以下の部分

〇・八

二・五%を超える部分

一・〇

別表第四(第四条の五第四項関係)

(平二七厚労告一四四・全改、平三〇厚労告三七一・一部改正)

リスク対象資産の区分

リスク係数

国内株式

二十%

外国株式

十%

邦貨建債券

二%

外貨建債券、外貨建貸付金等

一%

不動産(国内土地)

十%

為替リスクを含むもの

十%

備考

一 「リスク対象資産」には、子会社等(法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に対する出資・貸付金を含まない。

二 「邦貨建債券」には、満期保有目的の債券(財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものをいう。以下同じ。)を含まない。

三 国内株式又は外国株式のリスク対象資産の額については、買建ての信用取引がある場合には当該額を加え、売建ての信用取引がある場合には当該額を控除する。

四 責任準備金対応債券(満期保有目的の債券以外の債券であって、責任準備金との間で利回りの変動に対する時価の変動の程度を概ね一致させることを目的として保有し、時価評価をしないものをいう。)については、リスク係数を一%とする。

別表第五(第四条の五第四項関係)

(平二七厚労告一四四・全改、平三〇厚労告三七一・一部改正)