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二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(平二〇厚労令三八・追加)

第三款 会計監査人監査組合における監査

(平二〇厚労令三八・追加)

(会計監査報告の作成)

第百三十四条 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

一 当該組合の理事及び使用人

二 当該組合の子会社等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

三 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)

(決算関係書類の提供)

第百三十五条 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

(会計監査報告の内容)

第百三十六条 会計監査人は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

一 会計監査人の監査の方法及びその内容

二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号及び第六号において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が当該組合の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 無限定適正意見 監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由

ハ 不適正意見 監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が不適正である旨及びその理由

三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見

四 前二号の意見がないときは、その旨及びその理由

五 継続組合の前提に関する注記に係る事項

六 第二号の意見があるときは、事業報告書及びその附属明細書の内容と決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

七 追記情報

八 会計監査報告を作成した日

2 前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一 会計方針の変更

二 重要な偶発事象

三 重要な後発事象

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・平二四厚労令五二・令二厚労令三三・令四厚労令一五・一部改正)

(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)

第百三十七条 会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類並びに会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一 監事の監査の方法及びその内容

二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)

三 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨

四 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)

五 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項

六 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

七 監査報告を作成した日

(平二〇厚労令三八・追加)

(会計監査報告の通知期限等)

第百三十八条 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び特定監事に対し、第百三十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を通知しなければならない。

一 各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日

イ 当該決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

ロ 当該決算関係書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

ハ 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

二 連結決算関係書類についての会計監査報告 当該連結決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあつては、その日)

2 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第百四十条において同じ。)。

一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者

二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の作成に関する業務を行つた理事

5 第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第百四十条において同じ。)。

一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者

二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(平二〇厚労令三八・追加)

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

第百三十九条 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。

一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項

二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項

三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

(平二〇厚労令三八・追加)

(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の通知期限)

第百四十条 会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百三十七条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。

一 決算関係書類及びその附属明細書についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日

イ 会計監査報告を受領した日(第百三十八条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日

ロ 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

二 連結決算関係書類についての監査報告 会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日がある場合にあつては、その日)

2 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

(平二〇厚労令三八・追加)

(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の内容)

第百四十一条 会計監査人監査組合の監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一 監事の監査の方法及びその内容

二 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見

三 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実

四 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

五 監査報告を作成した日

(平二〇厚労令三八・追加)

(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等)

第百四十二条 会計監査人監査組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。

一 事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日

二 事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2 事業報告書及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告書及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者

二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき事業報告書及びその附属明細書の作成に関する業務を行つた理事

5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者

二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

(平二〇厚労令三八・追加)

第七節 決算関係書類及び事業報告書の組合員への提供及び決算関係書類の承認の特則に関する要件

(平二〇厚労令三八・追加)

第一款 決算関係書類の組合員への提供

(平二〇厚労令三八・追加)

(決算関係書類の提供)

第百四十三条 法第三十一条の九第七項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

一 会計監査人監査組合以外の組合 次に掲げるもの

イ 決算関係書類

ロ 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(当該組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)

ハ 第百三十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

二 会計監査人監査組合 次に掲げるもの

イ 決算関係書類

ロ 決算関係書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告

ハ 会計監査人が存しないとき(法第三十一条の十一第一項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

ニ 第百三十八条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

ホ 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(当該組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)

ヘ 第百四十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2 通常総会の招集通知(法第三十八条第一項に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供決算関係書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供決算関係書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3 提供決算関係書類を提供する際には、過年度事項を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

4 提供決算関係書類に表示すべき事項(注記しなければならない事項に限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

5 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。

6 第三項の規定により決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。

7 理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・平二四厚労令五二・令三厚労令二三・一部改正)

(連結決算関係書類の提供)

第百四十四条 法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第六項の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 連結決算関係書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

ロ 連結決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 連結決算関係書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

ロ 連結決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

2 前項の連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも組合員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結決算関係書類」とあるのは、「連結決算関係書類(当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。

3 連結決算関係書類を提供する際には、過年度事項(当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結純資産変動計算書に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)を併せて提供することができる。この場合において、連結決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る総会において報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

4 連結決算関係書類(前項に規定する場合にあつては、当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

5 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。

6 第三項の規定により連結決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された連結決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。

7 理事は、連結決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・平二四厚労令五二・令三厚労令二三・一部改正)

第二款 決算関係書類の承認の特則に関する要件

(平二〇厚労令三八・追加)

第百四十五条 法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 承認特則規定に規定する決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この条において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類についての会計監査報告の内容に第百三十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。

二 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

三 承認特則規定に規定する決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が第百四十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・令三厚労令二三・一部改正)

第三款 事業報告書の組合員への提供

(平二〇厚労令三八・追加)

第百四十六条 法第三十一条の九第七項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

一 事業報告書

二 事業報告書に係る監事の監査報告があるときは当該監査報告(当該組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)

三 事業報告書が第百三十三条第三項及び第百四十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供事業報告書が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供事業報告書が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3 事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

一 第百二十四条第一項第一号から第五号まで、第百二十五条第一号から第七号まで及び第百二十六条第五号から第八号までに掲げる事項

二 事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項

4 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。

5 第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供された事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。

6 理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・令三厚労令二三・一部改正)

第八節 会計帳簿

(平二〇厚労令三八・追加)

第一款 総則

(平二〇厚労令三八・追加)

第百四十七条 法第三十二条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。

2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

第二款 資産及び負債の評価

(平二〇厚労令三八・追加)

(資産の評価)

第百四十八条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価

二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額

4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産

二 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等の株式並びに持分並びに満期保有目的の債券を除く。)

三 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(平二〇厚労令三八・追加)

(負債の評価)

第百四十九条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一 退職給付引当金その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金

二 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・平二六厚労令四四・令元厚労令六〇・一部改正)

(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

第百五十条 吸収合併存続組合は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。

2 前項の規定は、新設合併の場合について準用する。

(平二〇厚労令三八・追加)

第三款 純資産

(平二〇厚労令三八・追加)

(設立時の出資金の額)

第百五十一条 組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。

2 前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(出資金の額)

第百五十二条 組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。

一 新たに組合員になろうとする者が組合への加入に際して出資を引き受けた場合 当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

二 組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合 当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

2 前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

3 組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。

一 組合が法第十九条又は第二十条第一項の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

二 法第二十五条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合 当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

三 組合が法第四十九条第一項に規定する出資一口の金額の減少を議決した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額

(平二〇厚労令三八・追加)

(評価・換算差額等)

第百五十三条 次に掲げるものその他資産、負債又は組合員資本以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。

一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)

二 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額

(平二〇厚労令三八・追加)

第九節 総会の招集手続等

(平二〇厚労令三八・節名追加)

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第百五十四条 法第三十五条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、第五十三条第一項第二号に掲げる方法とする。

(平一三厚労令三六・追加、平二〇厚労令三八・旧第二条の五繰下・一部改正)

(招集の決定事項)

第百五十五条 法第三十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法第三十四条に規定する通常総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由

二 法第三十七条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由

イ 当該場所が定款で定められたものである場合

ロ 当該場所で開催することについて総会に出席しない組合員全員の同意がある場合

三 総会に出席しない組合員が書面によつて議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない組合員が電磁的方法によつて議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)

イ 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第三十八条第一項の規定により通知を発した時から十日間を経過した時以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

ロ 特定の時をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

ハ 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)の欄に記載がない組合員が議決権を行使するための書面が組合に提出された場合における各議案についての賛成、反対又はいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容

四 法第十七条第二項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項

(平二〇厚労令三八・追加)

(電磁的方法による通知の承諾等)

第百五十六条 法第三十八条第二項(法第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、次の各号に定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

ロ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

二 ファイルへの記録の方式

2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(平二〇厚労令三八・追加、令五厚労令一六一・一部改正)

(規約の変更の総会の決議を要しない事項)

第百五十七条 法第四十条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

二 第五十五条第一項第一号に掲げる事項に係る技術的事項の設定又は変更

三 第五十五条第一項第三号に掲げる事項の設定又は変更

四 第五十七条第一号イに掲げる事項の変更

五 責任共済等の事業についての共済事業規約の変更

(平二〇厚労令三八・追加、平二五厚労令四八・一部改正)

(定款変更の認可申請)

第百五十八条 法第四十条第四項の規定による定款変更の認可の申請書には、定款変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面並びに総会の議事録の謄本を添付しなければならない。

2 前項の定款変更の認可の申請書が、新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項の書類のほか、事業計画書を添付しなければならない。

3 出資一口の金額の減少に関する定款変更の認可の申請書には、第一項に掲げた書類のほか、財産目録及び貸借対照表並びに法第四十九条第三項の規定による公告及び催告をしたこと若しくは異議を述べた債権者があるときは、法第四十九条の二第二項の規定により、これに対し、弁済し、若しくは、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額を減少してもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

(昭二九厚令二三・一部改正、平八厚令六七・旧第五条繰上、平九厚令七六・一部改正、平二〇厚労令三八・旧第四条繰下・一部改正)

(組合の定款の変更の認可を要しない事項)

第百五十九条 法第四十条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、以下に掲げる事項とする。

一 主たる事務所の所在地の変更(行政庁の変更を伴わないものに限る。)又は従たる事務所の所在地の変更

二 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

(平二〇厚労令三八・全改・旧第五条繰下、平二七厚労令五五・一部改正)

(共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)

第百六十条 法第四十条第五項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一 当該規約及び理由を記載した書面

二 定款

三 最終の決算関係書類(法第三十一条の九第二項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。)(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書

四 総会の議事録の謄本

五 当該認可申請に係る共済が第三分野共済の共済契約(傷害共済契約又は損害共済契約のうち傷害共済契約に係る再共済契約であつて、元受共済契約(共済契約のうち再共済契約以外のものをいう。)に係る全ての共済責任が移転され、かつ、当該共済責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)(共済期間が一年以下の共済契約(当該共済契約の更新時において共済掛金その他契約内容の変更をしないことを約した共済契約を除く。)及び傷害共済契約(第十四条第一項第十号に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)その他これに準ずる給付を行う共済契約を除く。以下この条、第百六十七条第七号及び同条第八号において同じ。)を含む場合にあつては、当該第三分野共済の共済契約に関する第五十五条第一項第三号に掲げる事項が共済の数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、共済計理人が確認した結果を記載した意見書

2 法第四十条第五項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一 当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面

二 定款

三 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書

四 総会の議事録の謄本(第百五十七条各号に定める事項に係る共済事業規約の変更を行う場合を除く。)

五 第五十五条第一項第三号に掲げる事項が共済の数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、共済計理人が確認した結果を記載した意見書(第三分野共済の共済契約に関する当該事項を変更する場合に限る。)

3 法第四十条第五項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一 当該規約及び理由を記載した書面

二 定款

三 総会の議事録の謄本

(平二〇厚労令三八・追加、平三〇厚労令一三〇・令三厚労令二三・一部改正)

(貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)

第百六十一条 法第四十条第六項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一 当該規約及び理由を記載した書面

二 定款

三 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書

四 内部規則等

五 総会の議事録の謄本

2 法第四十条第六項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一 当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面

二 定款

三 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書

四 内部規則等

五 総会の議事録の謄本

3 法第四十条第六項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一 当該規約及び理由を記載した書面

二 定款

三 総会の議事録の謄本

(平二〇厚労令三八・全改・旧第五条の二繰下)

(役員の説明義務)

第百六十二条 法第四十三条(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

イ 当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合

ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

二 組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

三 組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

四 前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(平二〇厚労令三八・追加)

(議事録)

第百六十三条 法第四十五条第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 総会が開催された日時及び場所

二 総会の議事の経過の要領及びその結果

三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要

イ 法第三十条の三第三項及び法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項

ロ 法第三十条の三第三項及び法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項

ハ 法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条

ニ 法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項

ホ 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十八条第一項

ヘ 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項

四 総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称

五 総会の議長の氏名

六 議事録を作成した理事の氏名

(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)

第十節 組合の経理等

(平二〇厚労令三八・節名追加)

(区分経理)

第百六十四条 法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事項とする。

一 病院又は診療所を営む事業

二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業

三 法令に基づく事業であつて、社会保険料をもつてその財源とするもの又は国若しくは地方公共団体がその要する費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助するもの(前二号を除く。)

四 国又は地方公共団体がその要する費用の全部又は一部を補助する事業(前各号を除く。)

(平二〇厚労令三八・追加)

第百六十五条 法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定めるものは、以下に定める事業であつて定款で定めるものとする。

一 法第十条第一項第六号の事業

二 法第十条第一項第七号の事業

三 前二号に掲げる事業のほか、前条に規定する事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業

(平二〇厚労令三八・追加)

(資金運用等の承認の申請)

第百六十六条 法第五十条の四ただし書に規定する承認を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。

一 理由書

二 定款

三 規約

四 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書

五 当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算

六 当該資金の償還計画書

(平二〇厚労令三八・追加、平二七厚労令五五・一部改正)

(健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等)

第百六十六条の二 法第五十条の五第一号の出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額は次の各号に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として厚生労働大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とし、同号の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は当該各号に掲げる額の合計額とする。

一 純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第八十四条第一項第一号ロに掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額

二 法第五十条の九第一項に規定する価格変動準備金の額

三 第百七十九条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額

四 一般貸倒引当金の額

五 当該組合が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額

六 当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額

七 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものの額

2 前項第六号の「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十条の五の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

(平二二厚労令一二・追加、平二七厚労令四七・一部改正)

(通常の予測を超える危険に対応する額)

第百六十六条の三 法第五十条の五第二号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする。

一 共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)(次号に掲げる第三分野共済の共済契約に係る共済リスクを除く。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

一の二 第三分野共済の共済契約に係る共済リスクに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

二 予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

三 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であつて、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額

イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

ハ 子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

ニ デリバティブ取引リスク(第二百一条第一項第四号から第六号までに掲げる取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

ホ 信用スプレッドリスク(金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

ヘ イからホまでに規定するリスクに準ずるものに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

四 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であつて、前各号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前各号に掲げる額に基づき厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

(平二二厚労令一二・追加、平二七厚労令四七・平三〇厚労令一三〇・一部改正)

(共済事業の運営に関する措置)

第百六十七条 共済事業を行う組合は、法第五十条の六の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、共済契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置

二 共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置

三 既に締結されている共済契約(以下「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(被共済者のために積み立てられている額に限る。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによつて成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(イ及びロに掲げる事項にあつては、既契約と新契約が対比できる方法により記載した書面)の交付により、説明を行うことを確保するための措置

イ 第五十五条第一項第二号チに規定する事項及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間並びに共済掛金

ロ 既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他共済契約に関して重要な事項

ハ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法

四 共済募集人の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務を行う能力の向上を図るための措置

五 共済代理店を置く組合にあつては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置

イ 当該共済代理店の利用者の情報の管理が適切に行われること。

ロ 当該共済代理店において、代理業務に係る財産と共済代理店の固有の財産とが分別して管理されること。

ハ 当該共済代理店において行う業務が、組合員の利便に照らし必要なものとして厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

ニ 当該組合が当該共済代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。

ホ 当該共済代理店が法第十条第二項の規定により保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。

(1) 共済契約ではないこと。

(2) 契約の主体

(3) その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項

六 共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約しない共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、当該更新後の共済契約について、共済掛金その他の契約内容の変更をする場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置

七 基礎率変更権(共済契約締結時の共済掛金計算の基礎となる共済事故の発生率(以下この号及び次号において「予定発生率」という。)について、実際の共済事故の発生率(以下この号及び次号において「実績発生率」という。)が共済契約締結時の予測と相違し、又は今後明らかに相違することが見込まれるため、予定発生率を変更して共済掛金又は共済金の額の変更を行う権利のことをいう。以下この号において同じ。)を第五十五条第一項第二号に掲げる事項として定める第三分野共済の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置

イ 共済契約の内容を変更する場合の要件(基礎率変更権行使基準(予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標を基に、基礎率変更権を行使して法第四十条第五項の規定に基づく認可を申請する場合の基準をいう。以下同じ。)を含む。)、変更箇所、変更内容及び共済契約者に内容の変更を通知する時期

ロ 予定発生率の合理性

八 前号に定める第三分野共済の共済契約に関し、共済募集人が、一年ごとに、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置

イ 基礎率変更権行使基準の該当の有無

ロ 基礎率変更権行使基準に規定する予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標の推移

ハ その他基礎率変更権行使基準の該当の有無に関し、参考となる事項

九 前各号に定めるもののほか、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に際して、共済募集人が、共済契約者及び被共済者(共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)に対し、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置

(平二〇厚労令三八・追加、平三〇厚労令一三〇・一部改正)

(保険契約と共済契約との誤認防止)

第百六十八条 共済事業を行う組合は、法第十条第二項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。

一 共済契約ではないこと。

二 契約の主体

三 その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項

(平二〇厚労令三八・追加)

(共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)

第百六十九条 共済事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

(労働金庫に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置)

第百七十条 共済事業を行う組合は労働金庫に共済契約の募集を行わせるときは、当該労働金庫の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済契約の募集が損なわれることのないよう、労働金庫への委託に関して方針を定めること、当該労働金庫の共済契約の募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社との共同訪問に係る誤認防止)

第百七十一条 共済事業を行う組合は、共済募集人が、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に際して、当該組合と特殊の関係にある者(法第五十三条の二第二項に規定する特殊の関係にある者をいい、共同事業組合にあつては、責任共同事業組合(共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする共済事業を行う組合をいう。以下同じ。)と特殊の関係にある者を含む。次条及び第百七十三条第一項において同じ。)に該当する保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人とともに利用者を訪問する場合に、当該利用者に対して、当該組合と当該保険会社は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社との店舗等の共有に係る取扱い)

第百七十二条 共済事業を行う組合は、その事務所を当該組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社からの独立を損なわない態様で設置すること及び当該保険会社と電子情報処理組織(当該電子情報処理組織が当該組合と当該保険会社との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を共有しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い)

第百七十三条 共済事業を行う組合は、その特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報(当該保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の保険契約、保健医療等に係る情報その他の特別の情報をいう。以下この項において同じ。)が当該組合が引き受ける共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。ただし、当該非公開情報が共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に利用されることにつき事前に当該顧客の書面による同意がある場合は、この限りでない。

2 前項の組合は、同項の規定による顧客の書面による同意に代えて、当該顧客の承諾を得て、当該顧客の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該顧客の同意を電磁的方法により得た組合は、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 当該組合の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該顧客による同意に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法

二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法

3 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 第一項の組合は、第二項の規定により顧客の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 第二項各号に掲げる方法のうち当該組合が用いるもの

二 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た組合は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該顧客の同意を電磁的方法によつて得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(平二〇厚労令三八・追加、令五厚労令一六一・一部改正)

(共済事業を行う組合の内部規則等)

第百七十四条 共済事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

2 共済事業を行う組合が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済であつて、被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、前項の内部規則等に、死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加、平二一厚労令八七・一部改正)

(個人利用者情報の安全管理措置等)

第百七十五条 共済事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

(返済能力情報の取扱い)

第百七十六条 共済事業を行う組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

(特別の非公開情報の取扱い)

第百七十七条 共済事業を行う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第百七十八条 共済事業を行う組合は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

二 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

三 受託者が行う当該業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、共済契約者等(法第十二条の二第二項に規定する共済契約者等をいう。以下同じ。)の保護に支障が生じること等を防止するための措置

五 共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

(平二〇厚労令三八・追加)

(責任準備金の積立て)

第百七十九条 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済事業規約に記載された方法に従つて計算し、責任準備金として積み立てなければならない。

一 共済掛金積立金 共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額

二 未経過共済掛金 生死を共済事故とする共済事業においては、次のイの方法により計算した金額、生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業においては、次のイ又はロの方法により計算した金額のうちいずれか多い金額

イ 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額

ロ 当該事業年度(当該事業年度の期間が一年に満たない又は一年を超える場合にあつては、当該事業年度の末日前一年の期間。以下このロにおいて同じ。)において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額から、当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた共済金その他の額、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金(法第五十条の八に規定する支払備金をいう。以下同じ。)(第百八十四条第一項第二号に掲げる支払備金を除く。)の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額

三 異常危険準備金 共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額

2 共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。

一 共済掛金積立金は、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。

二 前号の規定は、組合の業務又は財産の状況及び共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。

3 前二項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済事業規約を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。

4 異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。

一 第百六十六条の三第一号に掲げる共済リスクに備える異常危険準備金

二 第百六十六条の三第一号の二に掲げる第三分野共済の共済契約に係る共済リスクに備える異常危険準備金

三 予定利率リスクに備える異常危険準備金

5 異常危険準備金の積立て及び取崩しは、厚生労働大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。

(平二〇厚労令三八・追加、平二四厚労令五二・平三〇厚労令一三〇・一部改正)

(再共済契約等の責任準備金)

第百八十条 共済事業を行う組合は、共済契約を再共済(他の組合であつて、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。)又は再保険(共済契約により負う共済責任の全部又は一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、その再共済又は再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

一 保険会社

二 保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等

三 保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であつて、同法第二百二十四条第一項の届出のあつた者

四 保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であつて、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの

(平二〇厚労令三八・追加)

(責任共済等の事業に係る準備金)

第百八十一条 責任共済等の事業に係る準備金の積立てについては、自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に基づく主務省令に定める方法によるものとする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(責任共済等の事業に係る準備金の取崩し)

第百八十二条 責任共済等の事業に係る準備金の取崩しについては、当該事業の収支の不足のてん補に充てる場合のほか自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に基づく主務省令に定める場合を除き、これを取り崩してはならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)

第百八十三条 法第五十条の八の厚生労働省令で定める共済金等は、共済事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(支払備金の積立て)

第百八十四条 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

一 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、当該組合が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額

二 前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして厚生労働大臣が定める金額

2 前項の組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済事業規約に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。

3 第百八十条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

(平二〇厚労令三八・追加)

(価格変動準備金対象資産)

第百八十五条 法第五十条の九第一項の厚生労働省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

一 国内の法人の発行する株式その他の厚生労働大臣が定める資産

二 外国の法人の発行する株式その他の厚生労働大臣が定める資産

三 日本政府(地方公共団体を含む。以下同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する邦貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産

四 前号に規定する債券以外の邦貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産

五 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する外貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産

六 前号に規定する債券以外の外貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産

七 外貨建の預金、貸付金その他の厚生労働大臣が定める資産

2 前項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に掲げる資産については、満期保有目的の債券を含めないことができる。

(平二〇厚労令三八・追加)

(価格変動準備金の計算)

第百八十六条 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第二の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第五十条の九第一項に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

第百八十七条 共済事業を行う組合は、法第五十条の九第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、申請書に当該決算関係書類及びその附属明細書その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該認可の申請をした組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(契約者割戻しの基準)

第百八十八条 共済事業を行う組合が法第五十条の十第一項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。

一 当該組合が収受した共済掛金及び当該組合が共済掛金として収受した金銭を運用することによつて得られる収益から、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法

二 契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて分配する方法

三 契約者割戻しの対象となる金額を共済期間等により把握し、各共済契約の責任準備金、共済掛金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法

四 その他前三号に掲げる方法に準ずる方法

(平二〇厚労令三八・追加)

(契約者割戻準備金)

第百八十九条 共済事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。

2 契約者割戻しを行う組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。

3 前項の組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。

一 据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額

二 共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。)

三 共済契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額

四 その他前三号に掲げるものに準ずるものとして共済事業規約において定める方法により計算した額

(平二〇厚労令三八・追加)

(共済計理人の選任を要しない組合の要件)

第百九十条 法第五十条の十一第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

一 共済期間が長期にわたる共済契約であつて共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。

二 共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約する共済契約であつて共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。

三 契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。

(平二〇厚労令三八・追加、平三〇厚労令一三〇・一部改正)

(共済計理人の関与事項)

第百九十一条 法第五十条の十一第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。

一 共済掛金の算出方法

二 責任準備金の算出方法

三 契約者割戻しに係る算出方法

四 契約者価額の算出方法

五 未収共済掛金の算出

六 支払備金の算出

七 その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項

(平二〇厚労令三八・追加)

(共済計理人の要件)

第百九十二条 法第五十条の十一第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

一 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に五年以上従事した者

二 公益社団法人日本年金数理人会の正会員

(平二〇厚労令三八・追加、平二〇厚労令一六三・平二六厚労令四四・一部改正)

(共済計理人の確認事項)

第百九十三条 法第五十条の十二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 将来の収支を共済の数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、共済事業の継続が困難であるかどうか。

二 共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうか。

(平二七厚労令四七・全改)

(共済計理人の確認業務)

第百九十四条 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他厚生労働大臣が定める基準により、法第五十条の十二第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。

一 責任準備金が第百七十九条に規定するところにより適正に積み立てられていること。

二 契約者割戻しが第百八十八条に規定するところにより適正に行われていること。

三 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算出される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、共済事業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。

四 共済金等の支払能力の充実の状況について、法第五十条の五並びに第百六十六条の二及び第百六十六条の三の規定に照らして適正であること。

(平二〇厚労令三八・追加、平二七厚労令四七・一部改正)

(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)

第百九十五条 法第五十条の十二第一項第一号の厚生労働省令で定める共済契約は、責任共済契約を除くすべての共済契約とする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(共済計理人の意見書)

第百九十六条 共済計理人は、決算関係書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。

一 組合の名称及び共済計理人の氏名

二 提出年月日

三 前条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項

四 契約者割戻しに関する事項

五 契約者割戻準備金の積立てに関する事項

六 第百九十三条の規定に基づく確認に関する事項

七 前四号に掲げる事項に対する共済計理人の意見

2 共済計理人は、法第五十条の十二第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。

3 共済計理人は、第一項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。

(平二〇厚労令三八・追加)

(資産運用の原則)

第百九十七条 組合は、資産を運用するに当たつては、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

(投機取引等の禁止)

第百九十八条 組合は、いかなる名義をもつてするを問わず、その資産について投機的運用及び投機取引を行つてはならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

(資産運用体制)

第百九十九条 共済事業を行う組合は、法第五十条の三第一項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属する資産(以下「共済事業に属する資産」という。)を運用する場合には、資産運用に関する規程の作成並びに資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制の整備に努めるものとする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(運用方法の集中回避)

第二百条 共済事業を行う組合は、共済事業に属する資産を運用する場合には、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加)

(長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法)

第二百一条 長期共済事業(共済事業のうち共済期間が一年を超える共済事業(責任共済等の事業を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う組合(以下この条及び次条において「長期共済事業組合」という。)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金

二 金銭債権の取得

三 有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券をいう。以下この条において同じ。)の取得

四 金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引

五 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。)

六 先物外国為替取引

七 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭の信託(ただし、運用方法を特定する金銭の信託(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前各号に掲げる方法又はコールローンで運用されるものに限る。)

八 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭債権又は有価証券の信託

九 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者に対する有価証券の貸付け

十 組合員(連合会にあつては、会員の組合員)を被保険者とする生命保険契約の締結

十一 組合が組合に対して行う貸付けであつて、当該貸付金の使途が借り入れる組合の事業目的の範囲内であるもの(当該貸付金の使途が貸付事業を実施するための資金である場合を除き、不動産等を担保とする貸付け、当該貸付けに係る債務が債務保証法人等によつて保証されることとなつている貸付け又は当該貸付けに係る損失が債務保証法人等によつて補償されることとなつている貸付けに限る。)

十二 共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け

2 前項第四号から第六号までに掲げる方法による運用は、前項第一号から第三号までに掲げる方法による資産運用に係るリスクの防止又は軽減を目的としたものでなければならない。

3 長期共済事業組合の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とし、当該各号の資産の合計額は、当該組合の共済事業に属する資産の総額に対し、当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。

一 証券投資信託の受益証券の取得(公社債投資信託の受益証券の取得を除く。)及び株式の取得で運用する資産 百分の三十

二 第一項第十一号に掲げる方法で運用する資産 百分の十

三 第一項各号に掲げる方法で運用する資産のうち外貨建てのもの(先物外国為替取引その他の取引に係る契約により円貨額が確定しているものを除く。) 百分の三十

四 同一の債務者に対する金銭債権並びに同一の会社等が発行する有価証券の取得により運用する資産 百分の十

4 長期共済事業組合は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加、平二〇厚労令一二四・平二五厚労令四八・平二七厚労令四六・平二七厚労令五五・一部改正)

(短期共済事業のみを実施する組合の資産運用の基準)

第二百二条 長期共済事業組合以外の組合(以下この条において「短期共済事業組合」という。)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金

二 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは金融債又は日本銀行出資証券の取得

三 貸付信託の受益証券の取得