一 流動負債
二 固定負債
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる負債 流動負債
イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ 短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
ホ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ヘ 未払法人税等(法人税等の未払額をいう。)
ト 未払費用
チ 前受収益
リ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ヌ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
ル 資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、一年内に履行されると認められるもの
ヲ その他の負債であつて、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
二 次に掲げる負債 固定負債
イ 長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)
ロ 引当金(資産に係る引当金、前号リに掲げる引当金及びハに掲げる退職給付引当金を除く。)
ハ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第百四十九条第二項第一号において同じ。)(連結貸借対照表にあつては、退職給付に係る負債)
ニ 繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
ホ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
ヘ 資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
ト その他の負債であつて、流動負債に属しないもの
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・平二六厚労令四四・平三〇厚労令一三〇・令元厚労令六〇・一部改正)
(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)
第八十三条 前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加)
(純資産の部の区分)
第八十四条 純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一 組合の貸借対照表 次に掲げる項目
イ 組合員資本(消費生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)にあつては、会員資本とする。以下同じ。)
ロ 評価・換算差額等
二 組合の連結貸借対照表 次に掲げる項目
イ 組合員資本
ロ 評価・換算差額等
ハ 非支配株主持分
2 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。
一 出資金
二 未払込出資金
三 剰余金
3 組合の貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 法定準備金(法第五十一条の四第一項の準備金をいう。以下同じ。)
二 医療福祉等事業積立金(法第五十一条の二第一項の積立金をいう。以下同じ。)
三 任意積立金
四 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
4 組合の連結貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 資本剰余金
二 利益剰余金
5 第三項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分することができる。
6 第三項第三号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
7 第三項第四号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
8 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。ただし、第三号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子法人等及び関連法人等の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。以下同じ。)
二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であつて、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。以下同じ。)
三 退職給付に係る調整累計額
9 前項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次の各号に掲げる項目の額の合計額とする。
一 未認識数理計算上の差異
二 未認識過去勤務費用
三 その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令一二・平二二厚労令四一・平二四厚労令五二・平二六厚労令四四・平二七厚労令四六・一部改正)
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第八十四条の二 同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。)に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
(平二二厚労令四一・追加)
(貸倒引当金等の表示)
第八十五条 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
(平二〇厚労令三八・追加)
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第八十六条 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
(平二〇厚労令三八・追加)
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第八十七条 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもつて表示することができる。
(平二〇厚労令三八・追加)
(無形固定資産の表示)
第八十八条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加)
(関係団体等出資金の表示)
第八十九条 関係団体等出資金は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 関係団体出資金(連合会及び他の団体への出資をいう。)
二 子会社等株式(子法人等及び関連法人等の株式又は持分をいう。)
2 前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。
(平二〇厚労令三八・追加)
(繰延税金資産等の表示)
第九十条 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合の貸借対照表等については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示することを妨げない。
3 連結貸借対照表に係る前二項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。
(平二〇厚労令三八・追加、平三〇厚労令一三〇・一部改正)
(繰延資産の表示)
第九十一条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加)
(連結貸借対照表ののれん)
第九十二条 連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子法人等に係る投資の金額がこれに対応する連結子法人等の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。
(平二〇厚労令三八・追加)
第四款 損益計算書
(平二〇厚労令三八・追加)
(通則)
第九十三条 各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第三十一条の九第二項に規定する損益計算書をいう。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(損益計算書等の区分)
第九十四条 損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一 事業収益
二 事業費用
三 事業経費
四 事業外収益
五 事業外費用
六 特別利益
七 特別損失
2 事業収益に属する収益は、供給高、利用事業収入、共済事業収入、福祉事業収入、受取手数料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3 事業費用に属する費用は、供給原価、利用事業原価、共済事業費用、福祉事業費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4 事業経費に属する費用は、人件費、物件費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
5 事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)として受け入れたものを除く。)、関係団体等出資金に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
6 事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
7 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
8 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
9 第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
10 組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分しなければならない。
11 損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)
(事業総損益)
第九十五条 事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益」という。)は、事業総剰余金として表示しなければならない。
2 組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、事業総剰余金は、事業の種類ごとに区分し表示しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、事業総損益が零未満である場合には、零から事業総損益を減じて得た額を事業総損失金として表示しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)
(事業損益)
第九十六条 事業総損益から事業経費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益」という。)は、事業剰余金として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業損益が零未満である場合には、零から事業損益を減じて得た額を事業損失金として表示しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)
(経常損益)
第九十七条 事業損益に事業外収益を加えて得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。)は、経常剰余金として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、経常損益が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を経常損失金として表示しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)
(税引前当期損益)
第九十八条 経常損益に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益」という。)は、税引前当期剰余金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金)として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、税引前当期損益が零未満である場合には、零から税引前当期損益を減じて得た額を税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期損失金)として表示しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)
(税等)
第九十九条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、税引前当期剰余金又は税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金又は税金等調整前当期損失金)の次に表示しなければならない。
一 当該事業年度(連結損益計算書にあつては、連結会計年度)に係る法人税等
二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
2 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもつて表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・平二七厚労令四六・一部改正)
(当期剰余金又は当期損失金)
第百条 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。
一 税引前当期損益金額
二 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
三 前条第一項各号に掲げる項目の金額
四 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2 前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を当期損失金として表示しなければならない。
3 連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
一 当期剰余金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
二 当期損失金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
4 連結損益計算書には、当期剰余金又は当期損失金に当期剰余金又は当期損失金のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親組合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配している組合をいう。)に帰属する当期剰余金又は当期損失金として表示しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・平二七厚労令四六・一部改正)
(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)
第百一条 次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
一 当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に遡つて適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。)又は誤謬の訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類における誤謬(意図的であるかどうかにかかわらず、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して決算関係書類又は連結決算関係書類を作成することをいう。以下同じ。)をした場合にあつては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額)
二 医療福祉等事業積立金について取り崩した額
三 一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従つて取り崩した額
2 第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。
一 当期損益金額
二 前項第一号が当期首繰越剰余金である場合の当該剰余金の額
三 前項第二号の額
四 前項第三号の額
五 前項第一号が当期首繰越損失金である場合の当該損失金の額
3 前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加、平二四厚労令五二・一部改正)
(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)
第百二条 貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 貸倒引当金繰入額 次に掲げる項目
イ 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業経費
ロ 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業外費用
二 貸倒引当金戻入益 次に掲げる項目
イ 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業経費又は事業外収益
ロ 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業外費用又は事業外収益
(平二〇厚労令三八・追加、平二四厚労令五二・一部改正)
(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)
第百三条 第九十四条から第九十六条までの規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合については、第九十四条から第九十六条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
2 前項の組合のうち法第十条第一項第一号、第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げるいずれの事業も行つていない組合についての第九十七条及び前条の規定の適用については、第九十七条第一項中「事業損益に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。
(平二〇厚労令三八・追加)
第五款 剰余金処分案又は損失処理案
(平二〇厚労令三八・追加)
(通則)
第百四条 法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2 当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第百一条第一項第三号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3 前項以外の場合には、第百六条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(剰余金処分案の区分)
第百五条 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
二 任意積立金取崩額
三 剰余金処分額
四 次期繰越剰余金
2 前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
3 第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 法定準備金
二 医療福祉等事業積立金
三 利用分量割戻金(法第五十二条第二項に規定する利用分量に応じなされる割戻金をいう。以下同じ。)
四 出資配当金(法第五十二条第二項に規定する払込済み出資の額に応じなされる割戻金をいう。)
五 任意積立金
4 前項第二号の医療福祉等事業積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分することができる。
5 第三項第三号の利用分量割戻金は、組合が二以上の異なる種類の割戻しを行う場合には、当該割戻しの名称を示した項目に細分しなければならない。
6 第三項第五号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加)
(損失処理案の区分)
第百六条 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処理損失金
二 損失金処理額
三 次期繰越損失金
2 前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 任意積立金取崩額
二 法定準備金取崩額
3 前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加)
第六款 連結純資産変動計算書
(平二〇厚労令三八・追加)
第百七条 連結純資産変動計算書については、この条に定めるところによる。
2 連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 組合員資本
二 評価・換算差額等
三 非支配株主持分
3 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 出資金(未払込出資金がある場合は、控除後の額)
二 剰余金
4 前項第二号に係る項目は次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 資本剰余金
二 利益剰余金
5 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分することができる。
一 その他有価証券評価差額金
二 繰延ヘッジ損益
三 退職給付に係る調整累計額
6 出資金及び剰余金に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
一 当期首残高(遡及適用又は誤謬の訂正をした場合にあつては、当期首残高及びこれに対する影響額。以下同じ。)
二 当期変動額
三 当期末残高
7 評価・換算差額等及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
一 当期首残高
二 当期変動額
三 当期末残高
8 第五項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次に掲げる項目の額の合計額とする。
一 未認識数理計算上の差異
二 未認識過去勤務費用
三 その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
(平二〇厚労令三八・追加、平二四厚労令五二・平二六厚労令四四・平二七厚労令四六・一部改正)
第七款 注記
(平二〇厚労令三八・追加)
(通則)
第百八条 各事業年度ごとに組合が作成すべき決算関係書類及び連結決算関係書類には、この款の定めるところにより、組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な注記を付さなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加)
(注記の区分)
第百九条 注記は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 継続組合の前提に関する注記
二 重要な会計方針(決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する会計処理の原則及び手続をいう。以下同じ。)に係る事項(連結決算関係書類の注記(以下「連結注記」という。)にあつては、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記
三 会計方針の変更に関する注記
四 表示方法(決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する表示の方法をいう。以下同じ。)の変更に関する注記
四の二 会計上の見積りに関する注記
五 会計上の見積りの変更(新たに入手可能となつた情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつてした会計上の見積り(決算関係書類又は連結決算関係書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。以下同じ。)を変更することをいう。以下同じ。)に関する注記
六 誤謬の訂正に関する注記
七 貸借対照表等に関する注記
八 損益計算書に関する注記
九 剰余金処分案に関する注記
十 税効果会計に関する注記
十一 リースにより使用する固定資産に関する注記
十二 金融商品に関する注記
十三 持分法損益等に関する注記
十四 関連当事者との取引に関する注記
十五 重要な後発事象に関する注記
十六 収益認識に関する注記
十七 その他の注記
2 次の各号に掲げる注記には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
一 会計監査人監査組合以外の組合の注記 前項第一号、第四号の二、第五号及び第十三号に掲げる項目
二 連結注記 前項第八号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる項目
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・平二四厚労令五二・令元厚労令六〇・令三厚労令八七・一部改正)
(注記の方法)
第百十条 貸借対照表等、損益計算書等又は剰余金処分案の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加)
(継続組合の前提に関する注記)
第百十一条 継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該組合が将来にわたつて事業を継続するとの前提(以下この条において「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
四 当該重要な不確実性の影響を決算関係書類(連結注記にあつては、連結決算関係書類)に反映しているか否かの別
(平二二厚労令四一・全改)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百十二条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 資産の評価基準及び評価方法
二 固定資産の減価償却の方法
三 引当金の計上基準
四 収益及び費用の計上基準
五 その他決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
2 組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 当該組合の主要な事業における組合員との契約に基づく主な義務の内容
二 前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
三 前二号に掲げるもののほか、当該組合が重要な会計方針に含まれると判断したもの
(平二〇厚労令三八・追加、平二四厚労令五二・令三厚労令八七・一部改正)
(連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
第百十三条 連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
一 連結の範囲に関する次に掲げる事項
イ 連結子法人等の数及び主要な連結子法人等の名称
ロ 非連結子法人等がある場合には、次に掲げる事項
(1) 主要な非連結子法人等の名称
(2) 非連結子法人等を連結の範囲から除いた理由
ハ 組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子法人等としなかつたときは、当該会社等の名称及び子法人等としなかつた理由
ニ 第七十二条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子法人等の財産又は損益に関する事項であつて、当該集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
ホ 開示対象特別目的会社(特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)のうち、第二百十条第四項の規定により当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認められ、当該組合の子法人等に該当しないものと推定されるものをいう。以下同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
(1) 開示対象特別目的会社の概要
(2) 開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額
二 持分法の適用に関する次に掲げる事項
イ 持分法を適用した非連結子法人等又は関連法人等の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
ロ 持分法を適用しない非連結子法人等又は関連法人等があるときは、次に掲げる事項
(1) 当該非連結子法人等又は関連法人等のうち主要な会社等の名称
(2) 当該非連結子法人等又は関連法人等に持分法を適用しない理由
ハ 当該組合が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連法人等としなかつたときは、当該会社等の名称及び関連法人等としなかつた理由
ニ 持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
三 会計方針に関する次に掲げる事項
イ 重要な資産の評価基準及び評価方法
ロ 重要な減価償却資産の減価償却の方法
ハ 重要な引当金の計上基準
ニ その他連結決算関係書類の作成のための重要な事項
2 連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・平二四厚労令五二・平二五厚労令四八・平二七厚労令四六・一部改正)
(会計方針の変更に関する注記)
第百十三条の二 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあつては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
一 当該会計方針の変更の内容
二 当該会計方針の変更の理由
三 遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
四 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
イ 決算関係書類又は連結決算関係書類の主な項目に対する影響額
ロ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
ハ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であつて、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
2 個別注記に注記すべき事項(前項第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
(平二四厚労令五二・追加)
(表示方法の変更に関する注記)
第百十三条の三 表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 当該表示方法の変更の内容
二 当該表示方法の変更の理由
2 個別注記に注記すべき事項(前項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
(平二四厚労令五二・追加)
(会計上の見積りに関する注記)
第百十三条の三の二 会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 会計上の見積りにより当該事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類にその額を計上した項目であつて、翌事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
二 当該事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類の前号に掲げる項目に計上した額
三 前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
2 個別注記に注記すべき事項(前項第三号に掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
(令三厚労令八七・追加)
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第百十三条の四 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 当該会計上の見積りの変更の内容
二 当該会計上の見積りの変更の決算関係書類又は連結決算関係書類の項目に対する影響額
三 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
(平二四厚労令五二・追加)
(誤謬の訂正に関する注記)
第百十三条の五 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 当該誤謬の内容
二 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
(平二四厚労令五二・追加)
(貸借対照表等に関する注記)
第百十四条 貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記にあつては、第六号から第八号までに掲げる事項を除く。)とする。
一 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
イ 資産が担保に供されていること。
ロ イの資産の内容及びその金額
ハ 担保に係る債務の金額
二 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあつては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
三 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあつては、各資産について一括した減価償却累計額)
四 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもつて表示した場合にあつては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
五 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
六 子法人等及び関連法人等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子法人等及び関連法人等に対する金銭債権若しくは金銭債務が属する項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の区分に応じ、二以上の項目ごとに一括した金額
七 役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額
八 役員との間の取引による役員に対する金銭債務があるときは、その総額
2 共済事業を行う組合のうち、共済契約を再共済又は再保険に付した場合にあつては、貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一 再共済又は再保険に付した部分に相当する責任準備金の額
二 第百八十四条第三項において準用する第百八十条に規定する再共済又は再保険に付した部分に相当する支払備金の額
(平二〇厚労令三八・追加)
(損益計算書に関する注記)
第百十五条 損益計算書に関する注記は、子法人等及び関連法人等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。
(平二〇厚労令三八・追加)
(剰余金処分案に関する注記)
第百十六条 剰余金処分案に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 利用分量割戻しを行う場合の算定基準
二 出資配当を行う場合の算定基準
三 次期繰越剰余金に含まれている法第五十一条の四第四項に規定する繰越金の額
(平二〇厚労令三八・追加)
(税効果会計に関する注記)
第百十七条 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
一 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
二 繰延税金負債
(平二〇厚労令三八・追加)
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
第百十八条 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である組合が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあつては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
一 当該事業年度の末日における取得原価相当額
二 当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
三 当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
四 前各号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
(平二〇厚労令三八・追加)
(金融商品に関する注記)
第百十八条の二 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 金融商品(金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)の状況に関する事項
二 金融商品の時価等に関する事項
2 連結注記を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。
(平二二厚労令四一・追加)
(持分法損益等に関する注記)
第百十八条の三 持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連法人等を除外することができる。
一 関連法人等がある場合 関連法人等に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
二 開示対象特別目的会社がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
2 連結決算関係書類を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。
(平二二厚労令四一・追加)
(関連当事者との取引に関する注記)
第百十九条 関連当事者との取引に関する注記は、組合と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であつて、重要なものとする。ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあつては、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項を省略することができる。
一 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
イ その名称
ロ 当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める当該組合が有する議決権の数の割合
二 当該関連当事者が組合であるときは、次に掲げる事項
イ その名称
ロ 当該関連当事者の総会員の議決権の総数に占める当該組合が有する議決権の数の割合
三 当該関連当事者が個人であるときは、その氏名
四 当該組合と当該関連当事者との関係
五 取引の内容
六 取引の種類別の取引金額
七 取引条件及び取引条件の決定方針
八 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
九 取引条件の変更があつたときは、その旨、変更の内容及び当該変更が決算関係書類に与えている影響の内容
2 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二 役員に対する報酬等の給付
三 前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
3 関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
4 前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一 当該組合の子法人等
二 当該組合の関連法人等及び当該関連法人等の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)(当該関連法人等が会社でない場合にあつては、子会社に相当するもの)
三 当該組合が会員となつている連合会(当該組合が当該連合会の議決権の総数の百分の二十以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等並びに当該連合会の会員である他の組合
四 当該組合(連合会に限る。)の会員である組合(会員である組合が当該組合の議決権の総数の百分の二十以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等
五 当該組合の役員及びその近親者(二親等内の親族をいう。)
六 前号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあつては、子会社に相当するもの)
七 当該組合の職員のための企業年金(当該組合と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
(平二〇厚労令三八・追加)
(重要な後発事象に関する注記)
第百二十条 重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
2 連結注記における重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、連結組合並びに持分法が適用される非連結子法人等及び関連法人等の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子法人等及び関連法人等については、当該子法人等及び関連法人等の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。
(平二〇厚労令三八・追加)
(収益認識に関する注記)
第百二十条の二 収益認識に関する注記は、組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における収益を理解するための基礎となる情報に関する事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
2 前項に掲げる事項が第百十二条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
3 第一項の規定により個別注記に注記すべき事項が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
(令元厚労令六〇・追加、令三厚労令八七・一部改正)
(その他の注記)
第百二十一条 その他の注記は、第百十一条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び剰余金処分案により組合(連結注記にあつては集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
(平二〇厚労令三八・追加)
第四節 事業報告書
(平二〇厚労令三八・追加)
(通則)
第百二十二条 法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(事業報告書の内容)
第百二十三条 事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
一 組合の事業活動の概況に関する事項
二 組合の運営組織の状況に関する事項
三 その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類及び連結決算関係書類の内容となる事項を除く。)
(平二〇厚労令三八・追加)
(組合の事業活動の概況に関する事項)
第百二十四条 前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
一 当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容
二 当該事業年度における事業の経過及びその成果
三 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 増資及び資金の借入れその他の資金調達(法第十条第一項第四号の事業を行う組合については、共済掛金として受け入れたものを除く。)
ロ 組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
ハ 他の法人との業務上の提携
ニ 他の会社を子法人等及び関連法人等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得
ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
四 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあつては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
五 対処すべき重要な課題
六 前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項
2 会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となつているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。
3 第一項第四号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項をいう。第百四十四条第三項を除き、以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
4 特定共済組合(法第五十条の五に規定する共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの(共同事業組合及び全ての共済契約を当該組合が会員となつている連合会に再共済に付す組合を除く。)及び共済事業を行う連合会をいう。以下同じ。)については、第一項及び第二項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十条の五の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る厚生労働大臣が定める算式により得られる比率をいう。以下「支払余力比率」という。)を当該組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加、平二四厚労令五二・一部改正)
(組合の運営組織の状況に関する事項)
第百二十五条 第百二十三条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
イ 開催日時
ロ 出席した組合員の数
ハ 重要な事項の議決状況
二 組合員に関する次に掲げる事項
イ 組合員の数及びその増減
ロ 組合員の出資口数及びその増減
三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 役員の氏名
ロ 役員の当該組合における職制上の地位及び担当
ハ 当該事業年度に係る当該組合の役員の重要な兼職の状況
ニ 役員と当該組合との間で補償契約(法第三十一条の六第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
(1) 当該役員の氏名
(2) 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容を含む。)
ホ 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十一条の六第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨
ヘ 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十一条の六第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
ト 辞任した役員があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
(1) 当該役員の氏名
(2) 法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があるときは、その意見の内容
(3) 法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由
三の二 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十一条の七第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲
ロ 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあつてはその負担割合、填補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によつて被保険者である役員(当該組合の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつてはその内容を含む。)
四 職員の数及びその増減その他の職員の状況
五 業務の運営の組織に関する次に掲げる事項
イ 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があつた場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
ロ 当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
六 施設の設置状況に関する次に掲げる事項
イ 主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
ロ 共済事業を行う組合にあつては、法第十二条の二第三項に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項
(1) 共済代理店の数及び増減
(2) 新たに共済代理店となつた者の商号、名称又は氏名及び所在地
七 子法人等及び関連法人等の状況に関する次に掲げる事項
イ 子法人等及び関連法人等の区分ごとの重要な子法人等及び関連法人等の商号又は名称、代表者名及び所在地
ロ イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子法人等及び関連法人等の概況
八 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・令三厚労令二三・一部改正)
(会計監査人監査組合の特則)
第百二十六条 会計監査人監査組合にあつては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。
一 会計監査人の氏名又は名称
二 会計監査人に対して公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払つているときは、その非監査業務の内容
三 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
四 会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該組合が事業報告書の内容とすることが適切であるものと判断した事項
五 会計監査人(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)と当該組合との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該会計監査人の氏名又は名称
ロ 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容を含む。)
六 当該組合が会計監査人に対して補償契約に基づき法第三十一条の十第四項において準用する法第三十一条の六第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨
七 当該組合が会計監査人に対して補償契約に基づき法第三十一条の十第四項において準用する法第三十一条の六第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
八 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲
ロ 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあつてはその負担割合、填補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によつて被保険者である会計監査人(当該組合の会計監査人に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつてはその内容を含む。)
九 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(総会の決議によつて解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ 当該会計監査人の氏名又は名称
ロ 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由
ハ 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があるときは、その意見の内容
ニ 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・令三厚労令二三・一部改正)
第五節 附属明細書
(平二〇厚労令三八・追加)
(通則)
第百二十七条 法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき附属明細書は、この節の定めるところによる。
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(決算関係書類の附属明細書)
第百二十八条 決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 組合員資本の明細
二 借入金の明細
三 有形固定資産及び無形固定資産の明細
四 関係団体等出資金の明細
五 引当金の明細
六 事業経費の明細
七 事業の種類ごとの損益の明細
2 決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加)
(事業報告書の附属明細書)
第百二十九条 事業報告書に係る附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。
一 当該事業年度に係る役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から受ける財産上の利益をいう。)の総額並びに当該総額に係る理事及び監事の区分ごとの内訳
二 役員が他の法人等の理事、監事、取締役、監査役、執行役又は業務を執行する社員その他これに類するものを兼ねることが第百二十五条第三号ハの重要な兼職に該当する役員についての当該兼職の状況の明細として次に掲げる事項
イ 兼職している役員の氏名
ロ イの役員の兼職している他の法人等の名称及び地位
三 役員との間の取引の明細として次に掲げる事項
イ 役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で当該組合と役員との利益が相反するものについての当該取引先の内訳
ロ イの主要な取引の内容及び当期取引額
ハ イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額
四 その他事業報告書の内容を補足する重要な事項
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・平二四厚労令五二・一部改正)
第六節 決算関係書類及び事業報告書の監査
(平二〇厚労令三八・追加)
第一款 通則
(平二〇厚労令三八・追加)
第百三十条 法第三十一条の九第五項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定並びに法第三十一条の十第一項の規定及び同条第二項において準用する会社法第四百四十四条第四項の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示された情報と、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
第二款 会計監査人監査組合以外の組合における監査
(平二〇厚労令三八・追加)
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第百三十一条 監事(会計監査人監査組合の監事を除く。以下この款において同じ。)は、決算関係書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
六 追記情報
七 監査報告を作成した日
2 前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(平二〇厚労令三八・追加、平二四厚労令五二・一部改正)
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第百三十二条 監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
四 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
五 監査報告を作成した日
(平二〇厚労令三八・追加)
(監事の監査報告の通知期限等)
第百三十三条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第百三十一条第一項及び前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 決算関係書類の附属明細書及び事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書の作成に関する業務を行つた理事
5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者