ロ 他の貸付事業を行う組合若しくは貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
ハ 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
ニ 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
ホ 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
二十七 資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸付事業の業務を行うための措置
二十八 貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行わないための措置
二十九 貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないようにするための措置
三十 貸付けの契約を締結しようとする場合(当該契約の相手方となろうとする者が多重債務者等である場合に限る。)には、当該契約を締結するまでに、当該契約の相手方となろうとする者に係る貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を可能な限り整理し、かつ当該契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この条及び第五十七条において「アセスメント」という。)を行い、アセスメントの結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置
三十一 貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面(日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載したものに限る。次号から第四十号まで、第四十五号、第四十八号及び第四十九号において同じ。)を当該契約の相手方となろうとする者に交付するための措置
イ 組合の名称及び住所
ロ 貸付けの金額
ハ 貸付けの利率
ニ 返済の方式
ホ 返済期間及び返済回数
ヘ 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
ト 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
チ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容
リ 利息の計算の方法
ヌ 返済の方法及び返済を受ける場所
ル 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ヲ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ワ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
カ 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
三十二 貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付するための措置
イ 組合の名称及び住所
ロ 保証期間
ハ 保証金額
ニ 保証の範囲に関する事項で次に掲げるもの
(1) 保証契約の種類及び効力
(2) 貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
(3) 保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
(4) 貸付けに係る契約の契約年月日
(5) 貸付けに係る契約の貸付けの金額
(6) 貸付けに係る契約の貸付けの利率
(7) 貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
(8) 貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数
(9) 貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
(10) 主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
(11) 貸付けに係る契約の利息の計算の方法
(12) 貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額
(13) 契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
(14) 貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
(15) 貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
(16) ロに掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
ホ 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法第四百五十四条の規定の趣旨
ヘ 保証契約に基づく債務の弁済の方式
ト 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
チ 主たる債務者及び保証人の氏名及び住所
リ 貸付けの契約に関し組合が受け取る書面の内容
ヌ 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
ル 保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
ヲ 保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
ワ 貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
カ 貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
ヨ 保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
三十三 貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十八条又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付するための措置
イ 当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に組合に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨
ロ 組合に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨
ハ 死亡以外の保険金の支払事由
ニ 保険金が支払われない事由
ホ 組合に支払われる保険金額に関する事項
ヘ 保障が継続する期間に関する事項
三十四 貸付けに係る契約を締結した場合において、遅滞なく、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付するための措置
イ 組合の名称及び住所
ロ 契約年月日
ハ 貸付けの金額
ニ 貸付けの利率
ホ 返済の方式
ヘ 返済期間及び返済回数
ト 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
チ 契約の相手方の氏名及び住所
リ 貸付けに関し組合が受け取る書面の内容
ヌ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ル 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容
ヲ 利息の計算の方法
ワ 返済の方法及び返済を受ける場所
カ 各回の返済期日及び返済金額
ヨ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
タ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
レ 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ソ 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の氏名及び住所
ツ 当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項
ネ 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
三十五 前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をその相手方に交付するための措置
イ 前号ニ、ト、ヌ、ヲ、ヨ又はタに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ 前号ホ、ワ、カ、レ又はソ(ソにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
三十六 貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、遅滞なく、当該保証契約の内容を明らかにする事項で次に掲げる事項について記載した書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置
イ 第三十二号イからヨまでに掲げる事項
ロ 保証契約の契約年月日
三十七 前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置
イ 第三十二号ロ、ハ、ニ(3)、ニ(16)、ホ、ト、ヌ、ヲ又はヨに掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ 第三十二号ヘ、ル又はワ(ワにあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
三十八 貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、第三十四号イからネまでに掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に対して、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに交付するための措置
三十九 前号に定める書面に記載した事項のうち、第三十五号に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をこれらの保証契約の保証人に交付するための措置
四十 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合(預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限る。)に、その都度、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付するための措置
イ 組合の名称及び住所
ロ 契約年月日
ハ 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次号及び第四十八号において同じ。)
ニ 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
ホ 受領年月日
ヘ 弁済を受けた旨を示す文字
ト 債務者の氏名。ただし、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。
チ 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の氏名
リ 当該弁済後の残存債務の額
四十一 事業所等ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置
イ 第三十四号ニからヌまで、ヲ及びカに掲げる事項
ロ 貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、第三十六号に掲げる事項(第三十二号ルに掲げる事項を除く。)
ハ 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る前号ニ、ホ及びリに掲げる事項
ニ 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額
ホ 貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額
ヘ 貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
四十二 次に掲げる者が、組合に対し、前号の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求した場合において、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒まないための措置
イ 債務者等又は債務者等であつた者
ロ 債務者等又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
ハ 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
ニ イからハまでに掲げる者から当該請求について代理権を付与された者
四十三 貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得しないようにするための措置
四十四 貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしないための措置
四十五 貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明をするための措置
イ 当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
ロ 特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、組合は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨
四十六 貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下この号において同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この号において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしないための措置
イ 特定受給権者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為
ロ 特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為
四十七 貸付けの契約に基づく債権の回収をするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしないための措置
イ 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後九時から午前八時までの間とする。)に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
ロ 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、イに規定する時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
ハ 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
ニ 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
ホ はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
ヘ 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
ト 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
チ 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の回収に協力することを拒否している場合において、更に債権の回収に協力することを要求すること。
リ 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
ヌ 債務者等に対し、イからリ(ヘを除く。)までのいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
四十八 債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合においては、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)に電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行い、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録するための措置
イ 組合の名称及び住所並びに電話番号
ロ 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
ハ 契約年月日
ニ 貸付けの金額
ホ 貸付けの利率
ヘ 支払の催告に係る債権の弁済期
ト 支払を催告する金額
チ 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
リ 支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
ヌ 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
四十九 前号に定めるもののほか、貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、相手方の請求があつたときは、次に掲げる事項を、書面を交付又は送付する方法(イ及びロに掲げる事項にあつては、第七号に規定する証明書の提示による方法も含む。)により、その相手方に明らかにするための措置
イ 組合の名称
ロ 債権の回収を行う者の氏名
ハ 債権の回収を行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
ニ 回収する債権に係る第三十四号ロからネまでに掲げる事項
ホ 債務者等から債権を回収しようとするときは、前号ヘからリまでに掲げる事項
ヘ 保証人から債権を回収しようとするときは、第三十六号に掲げる事項
五十 債務者等以外の者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を受けないための措置
五十一 次に掲げる場合を除き、貸付けの契約に基づく債権を他者に譲渡しないための措置
イ 組合についての破産手続開始の決定がなされた場合
ロ 組合の業務又は財産の状況に照らして貸付事業の継続が困難となる蓋然性がある場合
五十二 貸付けの契約に基づく債権の譲渡(前号イ又はロに掲げる場合に限る。)又は債権の回収の委託(以下この号において「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次のいずれかに該当する者(以下この号において「債権回収制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後債権回収制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしないための措置
イ 暴力団員等
ロ 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
ハ 貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、第四十七号の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯すおそれが明らかである者
五十三 貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還するための措置
五十四 事業所等ごとに、組合員の見やすい場所に、別紙様式第一に定める標識を明示するための措置
五十五 その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)
五十六 その他貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける資金需要者等の利益の保護を図るための措置
五十七 前各号に掲げる措置を、当該措置に関する内部規則等(内部規則(貸付事業を行う組合又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸付事業を行う組合が作成するものをいう。)その他これに準ずるものをいう。以下この条、第五十七条及び第百六十一条において同じ。)に定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等及び法第二十六条の四に規定する規約に基づいて業務が適正に運営されるための十分な体制を整備するための措置
2 前項第七号に規定する「証明書」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。
一 組合の貸付事業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
イ 組合の名称及び住所
ロ 従業者の氏名
ハ 証明書の番号
二 組合の委託により貸付事業の業務に従事する場合(組合の委任を受けて貸付事業を代理する場合を含む。)
イ 貸付事業の業務を委託した組合の名称及び住所
ロ 当該組合から貸付事業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所
ハ 当該組合が貸付事業の業務を委託した旨
ニ 従業者の氏名
ホ 証明書の番号
3 第一項第十二号に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として次項で定めるものを除いたものをいう。
一 公租公課の支払に充てられるべきもの
二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、当該イ及びロで定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次項において「消費税額等相当額」という。)を含む。)の範囲内のものに限る。)
イ 一万円以下の額 百十円
ロ 一万円を超える額 二百二十円
4 前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
一 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
二 法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法(第五十三条第一項各号に規定する方法をいう。以下同じ。)により債務者に提供された事項の再提供の手数料
三 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
5 第一項第二十号に規定する「当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」は、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、組合員の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該組合員の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
一 源泉徴収票
二 支払調書
三 給与の支払明細書
四 確定申告書
五 青色申告決算書
六 収支内訳書
七 納税通知書
七の二 納税証明書
八 所得証明書
九 年金証書
十 年金通知書
6 前項各号に掲げる書面(同項第九号に掲げる書面を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
一 前項第一号、第二号及び第十号に掲げる書面 一般的に発行される直近の期間に係るものであること。
二 前項第三号に掲げる書面 直近二月分以上のもの(前項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。
三 前項第四号から第六号までに掲げる書面 通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額(所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額をいう。次号において同じ。)を用いて基準額(第一項第二十二号に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
四 前項第七号から第八号までに掲げる書面 一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
7 第五項ただし書の規定にかかわらず、当該組合員が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
一 変更後の勤務先が確認されていること。
二 変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。
8 第一項第二十二号に規定する「住宅資金貸付契約等」は、次に掲げる契約とする。
一 第一項第十一号イ及びロに掲げる契約
二 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)
イ 金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号又は第十一号に掲げる有価証券
ロ 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券
三 不動産(借地権を含み、組合員若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該組合員若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時におけるその不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)
四 売却を予定している組合員の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済がされる貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該組合員の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
9 第一項第二十二号に規定する「組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約」は、次に掲げる契約とする。
一 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を組合が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているものであつて、組合員の返済能力を超えないと認められるもの
二 債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回らないこと。
ロ 当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該組合員が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
ハ 当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
ニ 当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利とならないこと。
三 債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 当該組合員が弁済する債務のすべてが、当該組合員が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は貸金業法第四十三条の規定により貸金業者とみなされる者を債権者とするものであること。
ロ 当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該組合員が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(当該組合員が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が二以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高(極度方式基本契約(貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約をいう。以下この号において同じ。)に基づく極度方式貸付け(同条第八項に規定する極度方式貸付けをいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同じ。)により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと。
ハ 当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。
ニ 前号イ、ハ及びニに掲げるすべての要件に該当すること。
四 組合員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を一にする者の療養のために緊急に必要と認められる次のいずれかに掲げる療養費又は医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(トに掲げる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約については、当該組合員が現にトの貸付けに係る契約を締結していないものに限る。)
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項及び第百四十七条に規定する高額療養費
ロ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十三条第一項に規定する高額療養費
ハ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費
ニ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する高額療養費
ホ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する高額療養費
ヘ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する高額療養費
ト イからヘまでに該当しない医療費(所得税法第七十三条第二項に規定する医療費をいう。)
五 組合員が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該組合員と組合の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(ロ(1)、(2)、(3)及び第十一項において「特定緊急貸付契約」という。)
イ 当該組合員の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
ロ 次に掲げる金額を合算した額が十万円を超えないこと。
(1) 当該特定緊急貸付契約に係る貸付けの金額
(2) 当該組合員と当該特定緊急貸付契約以外の特定緊急貸付契約を締結しているときは、その貸付けの残高の合計額
(3) 指定信用情報機関(貸金業法第二条第十六項に規定する指定信用情報機関をいう。以下この号において同じ。)から提供を受けた信用情報(同条第十三項に規定する信用情報をいう。以下この号において同じ。)により判明した当該組合員に対する当該組合以外の組合の特定緊急貸付契約に係る貸付けの残高の合計額
(4) 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該組合員に対する貸金業者の特定緊急貸付契約(貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第十条の二十三第一項第二号の二に規定する特定緊急貸付契約をいう。)に係る貸付けの残高の合計額
ハ 返済期間が三月を超えないこと。
六 金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(イにおいて「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 正規貸付けが行われることが確実であると認められること。
ロ 返済期間が一月を超えないこと。
七 多重債務者等である組合員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を一にする者の生活のために緊急に必要と認められる資金の貸付けに係る契約(債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該契約を締結することにより多重債務者等である組合員の経済生活の再生に寄与するとともに、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの
10 前項第五号及び次項の「特定費用」とは、次に掲げる費用をいう。
一 外国において緊急に必要となつた費用
二 前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用
11 特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第一号に掲げる費用である場合にあつては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。
12 第一項第三十号及び第九項第七号に規定する「多重債務者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を負つている者であつて、支払不能に陥るおそれのある者又は現に支払不能に陥つている者
二 過去に前号で定める者であつたため、又はその他の理由により、貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れが難しい者
13 第一項第四十一号の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき事業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
一 第一項第三十四号及び第三十五号の規定により交付すべき書面 第四十一号イに掲げる事項
二 第一項第三十六号及び第三十七号の規定により交付すべき書面 第四十一号ロに掲げる事項
三 貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第一項第四十一号ホに掲げる事項を記載したものに限る。) 第一項第四十一号ホに掲げる事項
(平一九厚労令一四七・追加、平二〇厚労令三八・旧第二条の二の二繰下・一部改正、平二一厚労令八七・平二二厚労令八三・平二六厚労令四四・令元厚労令二〇・令元厚労令六〇・令四厚労令一五二・令五厚労令一六一・令七厚労令九・一部改正)
第三章 組合員
(平二〇厚労令三八・章名追加)
(組合員の資格)
第五十二条 法第十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める学校は、大学、大学院又は高等専門学校その他これらに準ずる教育施設とする。
(平二〇厚労令三八・追加)
(電磁的方法)
第五十三条 法第十七条第三項(法第五十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(平二〇厚労令三八・全改・旧第二条の三繰下、令五厚労令一六一・一部改正)
(電磁的記録)
第五十四条 法第二十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(平二〇厚労令三八・追加、令五厚労令一六一・令五厚労令一六五・一部改正)
第四章 管理
(平二〇厚労令三八・章名追加)
第一節 規約の記載事項
(平二〇厚労令三八・節名追加)
(共済事業規約の記載事項)
第五十五条 法第二十六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済(第百八十条に規定する再共済をいう。以下同じ。)又は再保険(第百八十条に規定する再保険をいう。以下同じ。)に関する事項
チ 共済契約の特約に関する事項
リ 契約者割戻しに関する事項
ヌ 共済契約者に対して行う貸付けに関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
ヲ 共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担する共済事業を行う組合においては、当該他の組合の名称及び当該組合の負担割合
ワ その他事業の実施に関し必要な事項
二 共済契約に関する事項
イ 組合が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合がその義務を免れる事由
ニ 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
チ 共済契約者に対して提示すべき重要事項
三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 未収共済掛金の計上に関する事項
ヘ 第百七十九条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
ト その他共済の数理に関して必要な事項
2 共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済事業規約に記載しないことができる。
(平二〇厚労令三八・追加)
(責任共済事業規約の記載事項)
第五十六条 責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済の授受に関する事項
チ その他事業の実施に関し必要な事項
二 共済契約に関する事項
イ 組合が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合が共済契約に基づく義務を免れるべき事由
ニ 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 共済契約者に対して提示すべき重要事項
三 共済掛金の額の算出方法に関する事項
イ 予定損害率に関する事項
ロ 予定事業費率に関する事項
ハ 共済掛金の計算に関する事項
ニ 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に規定する準備金の計算等に関する事項
(平八厚令六七・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平一三厚労令三六・旧第二条の三繰下、平二〇厚労令三八・旧第二条の四繰下・一部改正)
(貸付事業規約の記載事項)
第五十七条 法第二十六条の四の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 貸付事業を行う事業所等の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 貸付事業の実施に必要な資金の調達方法
ハ 組合の借入金額の最高限度
ニ 貸付契約者、保証人又は貸付事業の目的の範囲
ホ 貸付事業の業務を第三者に委託する場合の代理に係る権限に関する事項
ヘ 貸付金額及び貸付期間の制限
ト 貸付契約者又は貸付事業の目的の選択及び貸付契約締結の手続に関する事項
チ 保証人及び保証契約締結の手続に関する事項
リ 契約締結前の書面、契約締結時の書面及び受取証書の記載事項並びに貸付契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ヌ 貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第三十八条又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときにあらかじめ交付する書面の記載事項
ル 貸付事業の業務に関する帳簿の閲覧又は謄写
ヲ 特定公正証書の作成
ワ 債権の譲渡の制限
カ 全額弁済時の債権証書の返還
ヨ 第五十一条第一項第一号から第五十六号までに掲げる措置を定める内部規則等の名称及び種類
タ 貸付契約を締結する際のアセスメントの方法及び生活再建計画の作成に関する事項
レ その他事業の実施に関し必要な事項
二 貸付けの契約に関する事項
イ 貸付けの利率
ロ みなし利息
ハ 賠償額の予定に関する事項
ニ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
ホ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ヘ 保証人の保証の範囲に関する事項
ト 利息の計算方法
チ 貸付金の貸付け及び返済の方法その他金銭の授受に関する事項
リ その他貸付けの契約に関し必要な事項
(平一九厚労令一四七・追加、平二〇厚労令三八・旧第二条の四の二繰下・一部改正、平二二厚労令八三・一部改正)
第二節 役員
(平二〇厚労令三八・追加)
(役員となることができない者)
第五十七条の二 法第二十九条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元厚労令四六・追加)
(監査報告の作成)
第五十八条 法第三十条の三第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該組合の理事及び使用人
二 当該組合の子会社(法第二十八条第五項に規定する子会社をいい、共済事業を行う組合にあつては、法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加)
(監事の調査の対象)
第五十九条 法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(平二〇厚労令三八・追加)
(理事会の議事録)
第六十条 法第三十条の五第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 理事会が開催された日時及び場所
二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第三十条の五第六項(法第七十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第三十条の五第六項(法第七十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
ハ 法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十二条(法第七十三条において準用する場合を含む。)
ロ 法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第七十三条において準用する場合を含む。)
ハ 法第三十一条の二第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)
ニ 法第三十一条の六第四項
六 理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
七 理事会の議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第三十条の六(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があつたものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
二 法第三十条の八(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(電子署名)
第六十一条 法第三十条の五第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(平二〇厚労令三八・追加)
(報酬等の額の算定方法)
第六十二条 法第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)の決議を行つた当該総会(総代会を含む。以下同じ。)の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員が当該組合から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員が当該組合の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 代表理事 六
(2) 代表理事以外の理事 四
(3) 監事又は会計監査人 二
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第六十三条 法第三十一条の三第七項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該役員が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(役員のために締結される保険契約)
第六十三条の二 法第三十一条の七第一項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であつて、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該組合に生ずることのある損害を保険者が填捕することを主たる目的として締結されるもの
二 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの
(令三厚労令二三・追加)
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第六十四条 法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第六十五条 法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・令三厚労令二三・一部改正)
第三節 決算関係書類
(平二〇厚労令三八・追加)
第一款 総則
(平二〇厚労令三八・追加)
(会計慣行のしん酌)
第六十六条 この章(第一節、第二節、第九節及び第十節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の慣行をしん酌しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令七二・一部改正)
(表示の原則)
第六十七条 法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表並びに同条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあつては、百万円単位をもつて表示することを妨げない。
2 剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
3 決算関係書類及び連結決算関係書類(令第十二条第一項において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他決算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(成立の日の貸借対照表)
第六十八条 法第三十一条の九第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(各事業年度に係る決算関係書類)
第六十九条 各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
2 法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
第二款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類
(平二〇厚労令三八・追加)
(連結決算関係書類)
第七十条 法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。
一 連結貸借対照表
二 連結損益計算書
三 連結純資産変動計算書
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(連結会計年度)
第七十一条 各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
(平二〇厚労令三八・追加)
(連結の範囲)
第七十二条 会計監査人監査組合(法第三十一条の十第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子法人等(第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子法人等は、連結の範囲に含めないものとする。
一 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子法人等
二 連結の範囲に含めることにより当該会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子法人等
2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子法人等のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査組合の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・令三厚労令二三・一部改正)
(事業年度に係る期間の異なる子法人等)
第七十三条 会計監査人監査組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子法人等(連結の範囲に含められる子法人等をいう。以下同じ。)は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結子法人等の事業年度に係る決算関係書類を基礎として連結決算関係書類を作成するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により連結決算関係書類を作成する場合には、連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日が異なることから生ずる連結組合(当該会計監査人監査組合及びその連結子法人等をいう。以下同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加)
(連結貸借対照表)
第七十四条 連結貸借対照表は、会計監査人監査組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の貸借対照表(連結子法人等が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)
(連結損益計算書)
第七十五条 連結損益計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子法人等が第七十三条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)
(連結純資産変動計算書)
第七十六条 連結純資産変動計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る組合の貸借対照表の純資産の部と連結子法人等の株主資本等変動計算書(連結子法人等が第七十三条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、当該組合の貸借対照表に表示された純資産額と連結子法人等の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結純資産変動計算書の適切な項目に計上することができる。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)
(連結子法人等の資産及び負債の評価等)
第七十七条 連結決算関係書類の作成に当たつては、連結子法人等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査組合の連結子法人等に対する投資とこれに対応する当該連結子法人等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
(平二〇厚労令三八・追加)
(持分法の適用)
第七十八条 非連結子法人等(連結の範囲から除かれる子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(第二百十条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)に対する投資については、持分法(組合が投資した法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の純資産及び損益のうち当該組合に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下同じ。)により計算する価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子法人等及び関連法人等に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連法人等
二 持分法を適用することにより会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子法人等及び関連法人等
2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子法人等及び関連法人等のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結決算関係書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)
第三款 貸借対照表
(平二〇厚労令三八・追加)
(通則)
第七十九条 貸借対照表等(法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
(平二〇厚労令三八・追加、令三厚労令二三・一部改正)
(貸借対照表等の区分)
第八十条 貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
3 連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
(平二〇厚労令三八・追加)
(資産の部の区分)
第八十一条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一 流動資産
二 固定資産
三 繰延資産
2 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一 有形固定資産
二 無形固定資産
三 その他固定資産
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる資産 流動資産
イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ 受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この款において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ 事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券
ホ 商品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他のたな卸資産(供給の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
ヘ 前払費用であつて、一年内に費用となるべきもの
ト 未収収益
チ その他の資産であつて、一年内に現金化することができると認められるもの
二 次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
イ 建物
ロ 構築物
ハ 機械及び装置
ニ 車両運搬具
ホ 器具及び備品
ヘ 土地
ト リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
チ 建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三 次に掲げる資産 無形固定資産
イ 特許権
ロ 借地権(地上権を含む。)
ハ 商標権
ニ 実用新案権
ホ 意匠権
ヘ ソフトウエア
ト のれん
チ リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
リ その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四 次に掲げる資産 その他固定資産
イ 関係団体等出資金(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券であつて満期まで所有する意図をもつて取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は関係団体等出資金に属しない有価証券をいう。)
ハ 長期貸付金
ニ 長期前払費用
ホ 前払年金費用(連結貸借対照表にあつては、退職給付に係る資産)
ヘ 繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期剰余金の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)
ト その他の資産であつて、その他固定資産に属する資産とすべきもの
五 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
4 前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。
一 成立の日における貸借対照表 組合の成立の日
二 事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
三 連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日
(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・平二六厚労令四四・平三〇厚労令一三〇・一部改正)
(負債の部の区分)
第八十二条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。