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○消費生活協同組合法施行規則

(昭和二十三年九月三十日)

(/大蔵省令/法務庁令/厚生省令/農林省令/第一号)

消費生活協同組合法施行規則を次のように定める。

消費生活協同組合法施行規則

目次

第一章 通則(第一条―第二条)

第二章 事業(第三条―第五十一条)

第三章 組合員(第五十二条―第五十四条)

第四章 管理

第一節 規約の記載事項(第五十五条―第五十七条)

第二節 役員(第五十七条の二―第六十五条)

第三節 決算関係書類

第一款 総則(第六十六条―第六十九条)

第二款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類(第七十条―第七十八条)

第三款 貸借対照表(第七十九条―第九十二条)

第四款 損益計算書(第九十三条―第百三条)

第五款 剰余金処分案又は損失処理案(第百四条―第百六条)

第六款 連結純資産変動計算書(第百七条)

第七款 注記(第百八条―第百二十一条)

第四節 事業報告書(第百二十二条―第百二十六条)

第五節 附属明細書(第百二十七条―第百二十九条)

第六節 決算関係書類及び事業報告書の監査

第一款 通則(第百三十条)

第二款 会計監査人監査組合以外の組合における監査(第百三十一条―第百三十三条)

第三款 会計監査人監査組合における監査(第百三十四条―第百四十二条)

第七節 決算関係書類及び事業報告書の組合員への提供及び決算関係書類の承認の特則に関する要件

第一款 決算関係書類の組合員への提供(第百四十三条・第百四十四条)

第二款 決算関係書類の承認の特則に関する要件(第百四十五条)

第三款 事業報告書の組合員への提供(第百四十六条)

第八節 会計帳簿

第一款 総則(第百四十七条)

第二款 資産及び負債の評価(第百四十八条―第百五十条)

第三款 純資産(第百五十一条―第百五十三条)

第九節 総会の招集手続等(第百五十四条―第百六十三条)

第十節 組合の経理等(第百六十四条―第二百十三条)

第五章 共済契約に係る契約条件の変更(第二百十四条―第二百二十一条)

第六章 子会社等(第二百二十二条―第二百三十条)

第七章 設立(第二百三十一条―第二百三十三条)

第八章 合併等(第二百三十四条―第二百四十七条)

第九章 監督(第二百四十八条―第二百五十四条)

第十章 雑則(第二百五十五条―第二百五十七条)

附則

第一章 通則

(平二〇厚労令三八・章名追加)

(申請書)

第一条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)が、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。

(平二〇厚労令三八・一部改正)

(区域を越えて設立することができる場合)

第一条の二 法第五条第二項本文に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が、次の第一号及び第二号に掲げる事業を併せ行う場合とする。ただし、当該消費生活協同組合がこれらの事業と法第十条第二項に規定する共済事業(以下「共済事業」という。)とを併せ行う場合は、この限りでない。

一 第五十一条第十二項第一号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等(当該消費生活協同組合の主たる事務所の所在地の都府県に隣接する都府県又は当該隣接する都府県の区域内の市町村をいう。次号において同じ。)において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得るとともに、同項第一号に掲げる者の債務の整理が確実に行われるための態勢を整備した上で行うものに限る。)

イ 第五十一条第一項第三十号に掲げる措置を講ずること。

ロ 第五十一条第九項第二号に掲げる契約を締結すること。

二 第五十一条第十二項第二号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得て行うものに限る。)

イ 第五十一条第一項第三十号に掲げる措置を講ずること。

ロ 第五十一条第九項第七号に掲げる契約を締結すること。

(平二二厚労令七二・追加、平二二厚労令八三・一部改正)

(区域を越えて設立できない場合)

第二条 法第五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令七二・一部改正)

第二章 事業

(平二〇厚労令三八・章名追加)

(共済事業)

第三条 法第十条第二項に規定する組合員(法第九条に規定する組合員をいう。以下同じ。)の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(保険会社の業務の代理又は事務の代行)

第四条 法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。

一 保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)

二 前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であつて、共済事業又は受託共済事業(法第十条第二項に規定する受託共済事業をいう。以下同じ。)を行う組合が保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の委託を受けて行うもの

(平二〇厚労令三八・追加)

(他の事業を行う場合の行政庁の承認)

第五条 法第十条第三項ただし書に規定する承認(消費生活協同組合の行う共済事業が、共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。

一 承認申請に係る事業の内容を記載した書面

二 承認申請に係る事業に係る三事業年度の事業計画書

三 承認申請に係る事業に係る三事業年度の収支予算書

四 承認申請を行う組合の共済事業に係る共済事業規約

五 その他参考となるべき事項を記載した書類

(平二〇厚労令三八・追加)

(員外利用の正当な理由)

第六条 法第十二条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済の契約(以下「責任共済契約」という。)を締結している場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該責任共済契約の残存期間に限る。

一 責任共済契約又は責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に相続された場合

二 責任共済契約の契約者の名義が当該組合の組合員でない者の名義に変更された場合

三 責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に譲渡された場合

四 法第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により組合員が脱退した場合

五 法第五十条の二第一項の規定により責任共済等(法第二十六条の三第二項に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業(この事業に附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部が譲渡された場合又は法第五十条の二第二項の規定により責任共済等の共済契約の全部が包括して他の組合に移転された場合

(平八厚令六七・追加、平一二厚令一二七・一部改正、平二〇厚労令三八・旧第二条繰下・一部改正)

(組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)

第七条 法第十二条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を供給する事業

二 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこを供給する事業

三 ガス又は水道水を供給する事業

(平二〇厚労令三八・追加)

(組合員以外の者に利用させることのできる施設)

第八条 法第十二条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 体育施設

二 教養文化施設

(平二〇厚労令三八・追加)

(利用分量割合)

第九条 法第十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

一 法第十条第一項第一号の事業 百分の二十

二 法第十条第一項第六号の事業 百分の百

三 法第十条第一項第七号の事業 百分の百

2 第十一条第二号及び第三号に定める事業における組合員以外の者の利用割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

一 第十一条第二号の事業(二以上の種類の協同施設を利用させる事業を行う場合にあつては、それぞれの事業ごと) 百分の二十

二 第十一条第三号の事業 百分の百

(平二〇厚労令三八・追加、平二五厚労令四八・一部改正)

(職域による組合が法第十条第一項第一号の事業を利用させることのできる組合員以外の者)

第十条 法第十二条第四項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の職域の母体となる法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)とする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合)

第十一条 法第十二条第四項第三号に規定する厚生労働省令で定める事業は次の各号に掲げる事業とし、同号に規定する厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合は当該事業の区分に応じ、当該各号に定める場合(組合員による利用分量と組合員以外の者による利用分量とを区別することができる場合に限る。)とする。

一 物品を供給する事業 次に掲げる場合

イ 学校その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設若しくは社会福祉施設を設置する者が当該施設の利用者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該設置する者に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合

ロ 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者に対し物品を供給する場合

ハ 他の組合に物品を供給する場合

ニ 組合の存する地域の交流を目的とする催しを実施する場合

ホ 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域以外で避難者に対し、必要と認められる期間物品を供給する場合

ヘ 組合が注文に応じて物品を自宅その他の場所に配送する方法により事業を利用することを希望する者に対し、一月以内の期間を定めて、試行的に当該物品を供給する場合

ト 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四条に規定する地域住民等により構成された地域の課題の解決を図る取組を行う組織が、貧困その他の事由により生活を営む上で困難を有する者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該組織に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合

二 組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用させる事業(次号に掲げる事業を除く。) 次に掲げる場合

イ 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者(訪問を予定している者を含む。)に対し当該施設を利用させる場合

ロ 離島その他交通不便の地域における施設を利用させる場合(当該地域における他の事業者の事業活動に影響を及ぼす場合を除く。)

三 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第六項に規定する納骨堂を利用させる事業 当該納骨堂を利用させる場合

(平二〇厚労令三八・追加、平二五厚労令四八・令三厚労令四五・一部改正)

(員外利用の許可申請)

第十二条 法第十二条第四項第二号及び第三号の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。

一 事業の種類

二 組合員以外の者に事業を利用させる理由

三 組合員の事業の利用方法及び利用程度

四 組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度

(平八厚令六七・旧第二条繰下・一部改正、平二〇厚労令三八・旧第二条の二繰下・一部改正)

(責任共済の契約に類する共済契約)

第十三条 法第十二条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被共済者が所有し、又は管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害及び当該一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約とする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(労働金庫が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)

第十四条 法第十二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済代理店である消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号。以下「令」という。)第二条に規定する労働金庫(以下「労働金庫」という。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合であつて、次項各号及び第三項各号に掲げる要件(第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合にあつては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。

一 生命共済契約(人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)のうち、その共済金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該共済金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。)

二 生命共済契約のうち、被共済者の生存に関して共済金を支払うことを主たる目的とする共済契約であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

イ 共済契約に基づき払い込まれる共済掛金(第百六十七条第三号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額(第八号イにおいて「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被共済者のために積み立てた金額により共済金の額及び当該共済契約の解約による返戻金の額が定められるもの

ロ 当該共済契約に基づき被共済者の生存に関して支払う共済金以外の金銭の支払(契約者割戻し(法第五十条の十第一項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)又は組合員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該共済契約で定める被共済者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。第四号及び第十号並びに第四項第一号において同じ。)に関し支払う共済金に限られ、当該共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は被共済者のために積み立てた金額に比して妥当なもの

三 生命共済契約のうち、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号、同条第二項第二号及び同条第四項第二号に定めるもの

四 生命共済契約(前三号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げるもの

イ 被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(その締結の日から一定期間を経過した後共済金の額が減額されることが定められるものを除く。)であつて、その共済期間が被共済者の死亡の時までとされるもの(共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものに限る。)

ロ 被共済者の生存又はその共済期間の満了前の被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(被共済者の死亡に関する共済金の額が被共済者の生存に関する共済金の額を超えるものを除く。)であつて、共済期間が十年以下のもの又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするもの

五 共済期間が一年を超える火災共済契約のうち、その共済の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として労働金庫からの借入金が充当されているもの又は充当されることが確実なもの

六 次号ロに掲げる事由に関する共済契約又は損害共済契約(一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約(次号に規定する傷害共済契約を除く。)をいう。以下この項及び第百六十条第一項第五号において同じ。)のうち、その共済金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として共済契約者又は被共済者の所得を補償するもの

七 傷害共済契約(次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによつて生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約をいう。以下この項及び第百六十条第一項第五号において同じ。)若しくは損害共済契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)に発生した事由に関し共済金が支払われるもの又は生命共済契約のうち、海外旅行期間における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかつた疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関するもの

イ 人が疾病にかかつたこと。

ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかつたことを原因とする人の状態

ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡

ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして次に掲げるもの

(1) 出産及びこれを原因とする人の状態

(2) 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態

(3) 骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態

ホ イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として次に掲げるものを含む。以下同じ。)を受けたこと。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条に規定する助産師が行う助産

(2) 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条に規定する柔道整復師が行う施術

(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術(医師の指示に従つて行うものに限る。)

八 傷害共済契約(傷害を受けたことを原因とする人の状態及び傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡に関するもののうち、その共済掛金の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする共済契約に限る。)であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

イ 共済契約に基づき払い込まれる共済掛金の総額(転換価額を含む。以下この号において同じ。)又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該共済契約の解約による返戻金が定められるもの

ロ 共済契約に係る共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの

九 損害共済契約(第五号から第七号までに掲げるもの及び自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約(責任共済等の契約を含む。)を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

イ 共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する共済契約

ロ 法人その他の団体又は集団(以下この号において「団体等」という。)の構成員を共済契約者とし、当該団体等の代表者又はその委託を受けた者が組合のために共済契約者から共済掛金の収受を行うことを内容とする契約を伴うものでないもの

十 傷害共済契約(次に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)のうち、共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの(第八号に掲げるものを除く。)

イ 傷害を受けたことを原因とする人の状態

ロ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡

ハ イに定めるものに関し、治療を受けたこと。

十一 前各号に掲げる共済契約以外のもの

2 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一 労働金庫が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。

イ その業務(共済契約の募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第百七十六条に規定する情報及び第百七十七条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく共済契約の募集に係る業務(顧客が次項に規定する労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置

ロ その共済契約の募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開共済情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で共済契約の募集のために必要なもの(第百七十六条に規定する情報及び第百七十七条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の共済契約の募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置

二 労働金庫が、共済契約の募集の公正を確保するため、共済契約の募集に係る共済事業を行う組合の名称の明示、共済契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。

三 労働金庫が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政庁の処分、当該労働金庫の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあつては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済契約の募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。

3 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一 労働金庫が、次に掲げる者(当該労働金庫が、第五項に規定する定めをした場合にあつては、当該労働金庫の会員(会員である法人の代表者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「労働金庫共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げるものに限り、既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行つたものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。第十八条第一項第十号において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介の業務を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。

イ 当該労働金庫が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第十三項各号に掲げるものその他の厚生労働大臣の定めるものを除く。以下この号及び次項において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)を行つている場合における当該法人の代表者

ロ 当該労働金庫が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該個人

ハ 当該労働金庫が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該労働金庫が特例労働金庫である場合にあつては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)

二 労働金庫が、顧客が労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他組合から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び共済契約の募集に係る業務が当該労働金庫のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。

三 労働金庫が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、共済契約の募集(第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置(当該労働金庫が特例労働金庫である場合にあつては、当該措置に代わるものとして厚生労働大臣が定める措置)を講じていること。

4 この条において「特例労働金庫」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られている労働金庫であつて、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫の融資先従業員等(当該労働金庫が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として第一項第四号又は第十一号に掲げる共済契約(これに相当する内容の共済特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。

一 人の生存又は死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。) 千万円

二 次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによつて生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約のうち厚生労働大臣が定めるもの 厚生労働大臣が定める金額

イ 人が疾病にかかつたこと。

ロ 疾病にかかつたことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)

ハ 第一項第七号ニに掲げる事由

ニ イからハまでに掲げるものに関し、治療を受けたこと。

5 共済代理店である労働金庫は、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該労働金庫の会員の代表者を共済契約者として第一項第四号又は第十一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。

6 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次に掲げる場合は、当該共済契約に付される共済特約は、当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものでなければならない。

一 当該労働金庫が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合

二 当該共済契約の共済契約者又は被共済者が労働金庫共済募集制限先である場合(前号の場合を除く。)

(平二〇厚労令三八・追加、平二六厚労令一二三・平三〇厚労令一三〇・一部改正)

(利用者に対する説明)

第十五条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、共済募集人(共済事業を行う組合の役員若しくは使用人又は当該共済事業を行う組合の共済代理店又はその役員若しくは使用人をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名とする。

(平二〇厚労令三八・追加、平二七厚労令四六・一部改正)

(自己契約に係る共済掛金の合計額)

第十六条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあつては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

一 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益)がないこと。

二 共済掛金は、被共済者が負担していること。

三 自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。

2 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

3 前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の組合の共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。

4 第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあつては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(将来における金額が不確実な事項)

第十七条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(共済契約の締結又は募集に関する禁止行為)

第十八条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 何らの名義によつてするかを問わず、法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為

二 共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為

三 共済事業を行う組合との間で共済契約を締結することを条件として当該組合の子会社等(法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為

四 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

五 共済契約者に対して、共済契約の種類又は共済事業を行う組合の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為

六 共済掛金を一時に払い込むことを内容とする共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、その利用者が行う当該共済契約の申込みが法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する共済契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号から第五号まで及び令第三条第七号に掲げる場合並びに当該共済事業を行う組合が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該利用者に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該利用者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為

七 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該労働金庫の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済契約の募集をする行為

八 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る取引が当該労働金庫の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為

九 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第十四条第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為

十 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みを行つていることを知りながら、当該顧客(労働金庫の会員である者を除く。第十四号において同じ。)に対し、第十四条第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行つたものに限る。)の更新又は更改に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為

十一 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第十四条第一項第一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、共済契約者に対し、当該共済契約者が当該共済契約に係る共済金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該労働金庫における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為

十二 共済代理店である労働金庫の特定関係者(労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことを条件として当該労働金庫が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為

十三 共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該労働金庫に係る労働金庫共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約(第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約(当該共済契約に共済特約が付される場合にあつては、当該共済特約が当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為

十四 共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客に対し、共済契約(第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為

十五 共済代理店が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。

十六 信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済事業を行う組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

十七 その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

2 労働金庫である共済代理店は、前項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該労働金庫である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。

一 電子情報処理組織を使用する方法であつて、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十一条において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 労働金庫である共済代理店は、第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 第二項各号に規定する方法のうち労働金庫である共済代理店が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た労働金庫である共済代理店は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(平二〇厚労令三八・追加、令五厚労令一六一・一部改正)

(書面の内容等)

第十九条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項第一号に規定する書面には、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。

2 前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(第四十三条及び第五十一条第一項第三十一号において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。

3 第一項の書面を申込者等(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

(平二〇厚労令三八・追加、令元厚労令二〇・一部改正)

(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。

4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(平二〇厚労令三八・追加、令五厚労令一六一・一部改正)

第二十一条 令第四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 前条第一項各号に規定する方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

(平二〇厚労令三八・追加)

第二十二条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第二十条第一項第二号に掲げる方法とする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)

第二十三条 令第三条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 郵便を利用する方法

二 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法

三 共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法

(平二〇厚労令三八・追加)

(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)

第二十四条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第五項に規定する厚生労働省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。

2 前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(平二〇厚労令三八・追加)

(特定共済契約)

第二十五条 法第十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。

一 その責任準備金(法第五十条の七に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の金額に対応する財産の価額により、共済金等(法第五十条の五に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の金額が変動する共済契約

二 解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)

三 共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)

イ 前二号に掲げるもの

ロ 共済事業を行う組合が、一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であつて、当該組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもつて表示するもの(共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものに限る。)

(平二〇厚労令三八・追加)

(契約の種類)

第二十六条 法第十二条の三において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する厚生労働省令で定めるものは、特定共済契約(法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。

(平二〇厚労令三八・追加)

第二十七条 削除

(平二二厚労令四一)

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第二十八条 準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する申出者は準用金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を行つた特定共済契約の締結の事業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)

(情報通信の技術を利用した提供)

第二十九条 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

イ 共済事業を行う組合(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

ロ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

ハ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

ニ 閲覧ファイル(共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第五条第一項に規定する電磁的方法(次条において「電磁的方法」という。)による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

イ 前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項

ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項

四 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。

ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・令五厚労令一六一・一部改正)

(電磁的方法の種類及び内容)

第三十条 令第五条第一項及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一 前条第一項各号又は第三十条の三第一項各号に掲げる方法のうち共済事業を行う組合が用いるもの

二 ファイルへの記録の方式

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

第三十条の二 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)

二 対象契約が特定共済契約である旨

三 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨

イ 準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨

ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨

五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

(平二二厚労令四一・追加)

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

第三十条の三 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

イ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法

二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2 前項各号に掲げる方法は、共済事業を行う組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(平二二厚労令四一・追加、令五厚労令一六一・一部改正)

(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第三十一条 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

一 当該日

二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十三条において同じ。)とする旨

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十三条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)

(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)

第三十二条 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十三条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

二 申出者は、共済事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)

(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)

第三十三条 準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。

一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間

二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(平二二厚労令四一・全改)

(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

第三十三条の二 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)

二 対象契約が特定共済契約である旨

三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

(平二二厚労令四一・追加)

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

第三十四条 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

一 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。

二 その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める個人は、次に掲げる者とする。

一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)

イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。

ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して同法第二条に規定する有限責任事業組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)

イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。

ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

(平二〇厚労令三八・追加)

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

第三十五条 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十七条第二項第三号及び第三十七条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。

二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。

イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)

ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利

ハ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等

ニ 法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利

ホ 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託の受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)

ヘ 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利

ト 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利

チ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの

三 申出者が最初に当該組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

(平二〇厚労令三八・追加、平二〇厚労令一二四・平二二厚労令四一・平二二厚労令一三三・平二八厚労令二九・平三〇厚労令六九・令二厚労令一八六・令五厚労令七八・一部改正)

(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第三十六条 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

一 当該日

二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十七条の二において同じ。)とする旨

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)

(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)

第三十七条 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十七条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

二 申出者は、共済事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・一部改正)

(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)

第三十七条の二 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。

一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間

二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(平二二厚労令四一・追加)

(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

第三十七条の三 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)

二 対象契約が特定共済契約である旨

三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

(平二二厚労令四一・追加)

(広告類似行為)

第三十八条 準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する厚生労働省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

一 法令又は法令に基づく行政庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

三 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)

イ 商品の名称(通称を含む。)

ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする共済事業を行う組合の名称又はその通称

ハ 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)

ニ 次に掲げるいずれかの書面を十分に読むべき旨

(1) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)

(2) 第四十四条第一項第二号に規定する契約変更書面

(平二〇厚労令三八・追加)

(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)

第三十九条 共済事業を行う組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2 前項の組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第七条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(利用者が支払うべき対価に関する事項)

第四十条 令第七条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

2 特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。

3 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。

4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

(平二〇厚労令三八・追加)

(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

第四十一条 令第七条第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(誇大広告をしてはならない事項)

第四十二条 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 特定共済契約の解除に関する事項

二 特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

三 特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

四 特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

(平二〇厚労令三八・追加)

(契約締結前交付書面の記載方法)

第四十三条 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第四十六条第八号に掲げる事項を、枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

3 共済事業を行う組合は、契約締結前交付書面には、第四十六条第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

(平二〇厚労令三八・追加、令元厚労令二〇・一部改正)

(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

第四十四条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であつて、次に掲げるときとする。

一 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。

二 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。

2 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第五条の規定並びに第二十九条の規定は、前項第二号の規定による契約変更書面の交付について準用する。

(平二〇厚労令三八・追加)

(利用者が支払うべき対価に関する事項)

第四十五条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

2 第四十条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

(平二〇厚労令三八・追加)

(契約締結前交付書面の記載事項)

第四十六条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該契約締結前交付書面を十分に読むべき旨

二 特定共済契約の申込みの撤回等(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項

三 共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項

四 共済責任の開始時期に関する事項

五 共済掛金の払込猶予期間に関する事項

六 特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項

七 特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項

八 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

イ 当該指標

ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

九 当該特定共済契約に関する租税の概要

十 利用者が当該組合に連絡する方法

十一 当該組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)

十二 その他利用者の注意を喚起すべき事項

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令一二・一部改正)

(契約締結時交付書面の記載事項)

第四十七条 特定共済契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあつては、当該共済証書に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。

一 当該組合の名称

二 被共済者及び共済金額を受け取るべき者の名称又は氏名

三 当該特定共済契約の種類及びその内容

四 共済の目的及びその価額

五 共済金額

六 共済期間の始期及び終期

七 共済掛金及びその支払方法

八 当該特定共済契約の成立の年月日

九 当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項

十 利用者の氏名又は名称

十一 利用者が当該組合に連絡する方法

(平二〇厚労令三八・追加)

(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)

第四十八条 契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。

一 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。

二 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該利用者に対し変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。

2 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第五条の規定並びに第二十九条の規定は、前項第二号の規定による書面の交付について準用する。

(平二〇厚労令三八・追加)

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

第四十八条の二 準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義

二 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項

イ 商号、名称又は氏名

ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称

ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

四 信用格付の前提、意義及び限界

2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義

二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法

五 信用格付の前提、意義及び限界

(平二二厚労令一三三・追加)

(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)

第四十九条 準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契約変更書面に記載されている事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為

二 特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

(平二〇厚労令三八・追加、平二二厚労令四一・平二七厚労令一〇三・一部改正)

(行為規制の適用除外の例外)

第五十条 準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。

(平二〇厚労令三八・追加)

(貸付事業の運営に関する措置)

第五十一条 法第十三条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 法第二十六条の四に規定する規約で定められた事業所等(組合が一定の場所で貸付けに関する業務(法第十三条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収その他これに準ずる業務をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設(事務所を含む。)又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下この号において同じ。)及び代理店(組合の委任を受けて、当該組合のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう。)を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、事業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。以下この条及び第五十七条において同じ。)以外の事業所等を設置して貸付けに関する業務を行わないための措置

二 その取り扱う資金需要者等(組合員等(資金需要者である組合員又は保証人となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又は債務者等(債務者又は保証人をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置

三 信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。以下この条において「信用情報機関」という。)から提供を受けた情報であつて資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置

四 その取り扱う資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置

五 貸付事業の業務を貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下この条において同じ。)に委託しないための措置

六 貸付事業の業務を第三者に委託する場合(前号に掲げる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置

イ 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

ロ 当該業務の委託を受けた者(以下この号において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

ハ 受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

ニ 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置

ホ 貸付事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

七 貸付事業の業務(事業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。)に従事する使用人その他の従業者に、その身分を示す証明書を携帯させ、貸付事業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、これを提示させるようにするための措置

八 事業所等ごとに従業者名簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置

イ 従業者の氏名

ロ 従業者の住所

ハ 前号の証明書の番号

ニ 生年月日

ホ 主たる職務内容

ヘ 当該事業所等の従業者となつた年月日

ト 当該事業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日

九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)を貸付事業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しないための措置

十 貸付事業の業務に関し、次に掲げる行為を行わないための措置

イ 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約(法第十三条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の内容のうち重要な事項を告げない行為

ロ 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(ハに掲げる行為を除く。)

ハ 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為

ニ イからハまでに掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為

十一 貸付けの契約(次に掲げる契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合にあつては、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としないための措置

イ 住宅(居住の用に供する建物をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

ロ 自ら又は他の者によりイの貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

十二 貸付けに係る契約の締結に際し、年十二パーセントを超える割合による利息(みなし利息を含む。次号において同じ。)の契約を締結しないための措置

十三 前号に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求しないための措置

十四 貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証及び保険並びに当該契約に基づく債務の履行を担保するために土地及び建物その他の財産を担保に供することをいう。以下この号において同じ。)に係る契約を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置

十五 貸付けに係る契約について、当該組合が、業として保証を行う者(次号において「保証業者」という。)と保証契約を締結しないための措置

十六 貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置

十七 貸付けに係る契約の債務の不履行による賠償額の予定(違約金も含む。以下この条及び第五十七条において同じ。)が、その賠償額の元本に対して年十四・六パーセントを超える割合となる契約を締結しないための措置

十八 資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するための措置

十九 貸付けの契約を締結しようとする場合において、組合員等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査するための措置

二十 貸付けの契約を締結しようとする場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前号の規定による調査を行うに際し、資金需要者である組合員から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この条において同じ。)その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けるための措置(ただし、組合が既に当該組合員の源泉徴収票その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。)

イ 次に掲げる金額を合算した額(ロ(1)において「当該組合貸付合算額」という。)が五十万円を超える場合

(1) 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。(2)において同じ。)に係る貸付けの金額

(2) 当該組合員と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高の合計額

ロ 次に掲げる金額を合算した額(第二十二号において「組合員合算額」という。)が百万円を超える場合(イに掲げる場合を除く。)

(1) 当該組合貸付合算額

(2) 前号の調査により判明した当該組合員に対する当該組合以外の組合及び貸金業者の貸付けの残高の合計額

二十一 組合員等と貸付けの契約を締結した場合において、組合員等ごとに、次に掲げる事項を記録し、これを保存するための措置

イ 契約年月日

ロ 組合員等から前号に規定する書面又はその写し等の提出又は提供を受けた年月日

ハ 組合員等の資力に関する調査の結果

ニ 組合員等の借入れの状況に関する調査の結果

ホ その他第十九号の規定による調査に使用した書面又はその写し

二十二 貸付けの契約を締結しようとする場合において、第十九号の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約(資金需要者である組合員を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約等を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該組合員に係る組合員合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該組合員に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約を除く。)をいう。)その他組合員等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結しないための措置

二十三 事業所等ごとに、組合員の見やすい場所に、次に掲げる事項を明示するための措置

イ 貸付けの利率(利息及びみなし利息の総額(一年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を別表第一中の算式によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合にあつては、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率)をいう。以下同じ。)

ロ 返済の方式

ハ 返済期間及び返済回数

ニ 賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)

ホ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項

ヘ 主な返済の例

二十四 貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明するための措置

イ 組合の名称及び住所

ロ 貸付けの利率

ハ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数

ニ 賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)

ホ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項

二十五 貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明を行わないための措置

二十六 前号に定めるもののほか、貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明を行わないための措置

イ 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を組合の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明

ロ 他の貸付事業を行う組合若しくは貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明

ハ 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明

ニ 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明

ホ 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明

二十七 資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸付事業の業務を行うための措置

二十八 貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行わないための措置

二十九 貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないようにするための措置

三十 貸付けの契約を締結しようとする場合(当該契約の相手方となろうとする者が多重債務者等である場合に限る。)には、当該契約を締結するまでに、当該契約の相手方となろうとする者に係る貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を可能な限り整理し、かつ当該契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この条及び第五十七条において「アセスメント」という。)を行い、アセスメントの結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置

三十一 貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面(日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載したものに限る。次号から第四十号まで、第四十五号、第四十八号及び第四十九号において同じ。)を当該契約の相手方となろうとする者に交付するための措置

イ 組合の名称及び住所

ロ 貸付けの金額

ハ 貸付けの利率

ニ 返済の方式

ホ 返済期間及び返済回数

ヘ 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容