添付一覧
(契約条件の変更における総会の特別議決等に関する特例)
第五十三条の八 前条第一項の議決又はこれとともに行う第四十二条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る議決は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
3 前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。
(平一九法四七・追加)
(契約条件の変更に係る書面の備置き等)
第五十三条の九 共済事業を行う組合は、第五十三条の七第一項の議決を行うべき日の二週間前から第五十三条の十四第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項並びに第五十三条の七第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその各事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び共済契約者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(平一九法四七・追加)
(共済調査人)
第五十三条の十 行政庁は、第五十三条の四第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
2 前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
3 行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
4 共済調査人については、民事再生法第六十条及び第六十一条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する民事再生法第六十一条第一項に規定する費用及び報酬は、第五十三条の四第三項の規定による承認に係る組合(次条第一項及び第九十八条の七において「被調査組合」という。)の負担とする。
(平一九法四七・追加)
(共済調査人の調査等)
第五十三条の十一 共済調査人は、被調査組合の役員及び使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(平一九法四七・追加)
(共済調査人の秘密保持義務)
第五十三条の十二 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
2 共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
(平一九法四七・追加)
(契約条件の変更に係る承認)
第五十三条の十三 共済事業を行う組合は、第五十三条の七第一項の議決があつた場合(第五十三条の八第三項の規定により第五十三条の七第一項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
2 行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
(平一九法四七・追加)
(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)
第五十三条の十四 共済事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
2 前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の厚生労働省令で定める書類並びに第五十三条の七第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
3 前項の期間は、一月を下つてはならない。
4 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として厚生労働省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
5 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の厚生労働省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
(平一九法四七・追加)
(契約条件の変更の公告等)
第五十三条の十五 共済事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の厚生労働省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
2 前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
(平一九法四七・追加)
第四章の三 子会社等
(平一九法四七・追加)
(共済事業兼業組合の子会社の範囲等)
第五十三条の十六 共済事業を行う消費生活協同組合(第十条第三項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた消費生活協同組合を除く。以下この条及び次条において「共済事業兼業組合」という。)は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該共済事業兼業組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。次項において「子会社対象会社」という。)を除き、共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
一 共済事業兼業組合の行う共済事業に従属する業務として厚生労働省令で定めるもの(第三項及び次条第一項において「共済兼業従属業務」という。)
二 共済事業兼業組合の行う共済事業に付随し、又は関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(次条第一項において「共済兼業関連業務」という。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業兼業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 第一項の場合において、会社が主として共済事業兼業組合の行う事業のために共済兼業従属業務を営んでいるかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。
(平一九法四七・追加)
第五十三条の十七 共済事業兼業組合又はその子会社は、特定会社(共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(共済兼業従属業務又は共済兼業関連業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、共済事業兼業組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により、特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該共済事業兼業組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、共済事業兼業組合又はその子会社が特定会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 共済事業兼業組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、当該各号に定める日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該共済事業兼業組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 当該共済事業兼業組合が第六十九条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該共済事業兼業組合が存続する場合に限る。) その合併の効力が生じた日
二 第六十九条第一項の認可を受けて当該共済事業兼業組合が合併により設立されたとき その設立された日
5 行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、当該各号に定める日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 共済事業兼業組合又はその子会社が、特定会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該共済事業兼業組合が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、共済事業兼業組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(厚生労働省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
(平一九法四七・追加、平一六法八八(平一九法四七)・一部改正)
(共済事業専業組合の子会社の範囲等)
第五十三条の十八 第十条第三項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた共済事業を行う組合(以下この条及び次条において「共済事業専業組合」という。)は、次に掲げる会社(次項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該共済事業専業組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ 共済事業専業組合の行う事業に従属する業務として厚生労働省令で定めるもの(第三項及び次条第一項において「共済専業従属業務」という。)
ロ 共済事業専業組合の行う事業に付随し、又は関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(次条第一項において「共済専業関連業務」という。)
二 前号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)で厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業専業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業専業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 第一項第一号の場合において、会社が主として共済事業専業組合の行う事業のために共済専業従属業務を営んでいるかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。
(平一九法四七・追加、平二一法五一・一部改正)
第五十三条の十九 共済事業専業組合又はその子会社は、国内の会社(共済専業従属業務又は共済専業関連業務を専ら営む会社及び前条第一項第二号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 第五十三条の十七第二項から第七項までの規定は、共済事業専業組合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十三条の十九第一項」と、「特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条の十九第一項の規定」と、「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第五項及び第六項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第五十三条の十九第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十七第二項から前項まで」と読み替えるものとする。
(平一九法四七・追加)
第五章 設立
(設立者)
第五十四条 消費生活協同組合を設立するにはその組合員になろうとする者二十人以上が、連合会を設立するには二以上の組合が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿を作成し、賛成者を募らなければならない。
(平一九法四七・一部改正)
(共済事業を行う組合の出資の総額)
第五十四条の二 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で定める区分に応じ、厚生労働省令で定める額以上でなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める額は、消費生活協同組合の出資の総額にあつては一億円、連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。
(平一九法四七・追加)
(創立総会の招集)
第五十五条 発起人は、経営をしていくのに適当と思われる人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。
2 前項の賛成者の数は、消費生活協同組合にあつては、少なくとも三百人を必要とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
3 第一項の公告は、会日の少なくとも二週間前までにしなければならない。
(平八法一〇七・平一九法四七・一部改正)
(創立総会の議事)
第五十六条 創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。
2 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し、設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
3 創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、前条第一項の規定による公告をすることを要しない。
4 創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
5 創立総会については、第十七条並びに第四十一条第二項及び第三項の規定を準用する。
(平一九法四七・一部改正)
第五十六条の二 創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一九法四七・追加)
(設立認可の申請)
第五十七条 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
(平一九法四七・一部改正)
(設立の認可)
第五十八条 行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、その組合が第二条第一項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければならない。
(昭二九法八一・平一九法四七・一部改正)
(認可の期間)
第五十九条 第五十七条第一項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、第五十七条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明書の交付を請求することができる。
3 行政庁が設立認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は第三者に照会を発した場合には、前項の期間は、その報告又は回答のあつた日から、これを起算する。この場合において、第三者に照会を発したときは、行政庁は、第一項の期間内に、発起人に対しその旨の通知を発しなければならない。
4 行政庁が不認可の決定をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に第五十七条第一項の申請書が受理されたものとみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
(昭二九法八一・平一九法四七・一部改正)
(認可の失効)
第五十九条の二 第五十七条第一項の認可は、認可のあつた日から六月以内に主たる事務所の所在地において設立の登記の申請がなされないときは、その効力を失う。
(昭二九法八一・追加、平一九法四七・一部改正)
(事務引継)
第六十条 第五十七条第一項の認可があつたときは、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
2 理事は、前項の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、組合員に出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記登録その他の権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するための必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
(平一九法四七・一部改正)
(成立の時期)
第六十一条 組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
(平一九法四七・一部改正)
(設立の無効の訴え)
第六十一条の二 組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。
(平一九法四七・追加)
第六章 解散及び清算
(解散の事由)
第六十二条 組合は、次の事由によつて解散する。
一 総会の議決
二 定款に定めた存立時期の満了又は解散事由の発生
三 目的たる事業の成功の不能
四 組合の合併
五 組合についての破産手続開始の決定
六 第九十五条第三項の規定による解散の命令
2 前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の場合には、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第五十七条第二項及び第五十八条の規定を、その他の組合にあつては第五十七条第二項、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。
(昭二九法八一・平七法一三七・平一六法七六・平一九法四七・一部改正)
(解散組合の継続)
第六十三条 存立時期の満了によつて解散した場合には、組合員の三分の二以上の同意を得て組合を継続することができる。ただし、存立時期満了の日より一月以内に認可を申請しなければならない。
2 前項の継続に同意しない組合員は、組合継続の時において脱退したものとみなす。
3 第一項の場合には、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。
(平一九法四七・一部改正)
(組合員の減少による解散)
第六十四条 第六十二条第一項の事由によるほか、消費生活協同組合は、組合員(第十四条第二項から第四項までの規定による組合員を除く。)が二十人未満になつたことによつて、連合会は、会員が一人になつたこと又は第十四条第五項第二号の規定による会員のみになつたことによつて解散する。
2 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(平一九法四七・一部改正)
(合併契約)
第六十五条 組合は、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
(平一九法四七・全改)
(吸収合併)
第六十六条 組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併後存続する組合(以下この章及び次章において「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二 吸収合併存続組合の地域又は職域及び出資一口の金額
三 吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この章において「効力発生日」という。)
六 その他厚生労働省令で定める事項
(平一九法四七・全改)
(新設合併)
第六十七条 二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二 新設合併により設立する組合(以下この章及び次章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地域又は職域、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額
三 新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五 その他厚生労働省令で定める事項
(平一九法四七・全改)
(吸収合併消滅組合の手続)
第六十八条 吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第三項の総会の会日の二週間前の日
二 第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
5 吸収合併消滅組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。
6 吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
7 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
8 第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第七十条の規定を適用する。
(平一九法四七・全改、平二六法九一・一部改正)
(吸収合併存続組合の手続)
第六十八条の二 吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の二週間前の日
二 第五項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日
三 第七項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第七項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。
4 吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
5 吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(第四項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
7 吸収合併存続組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。
8 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
9 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 第八項の書面の閲覧の請求
二 第八項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第八項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第八項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(平一九法四七・追加、平二六法九一・一部改正)
(新設合併消滅組合の手続)
第六十八条の三 新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第三項の総会の会日の二週間前の日
二 第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅組合は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
5 新設合併消滅組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。
(平一九法四七・追加、平二六法九一・一部改正)
(新設合併設立組合の手続等)
第六十八条の四 前章(第六十一条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。
2 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員又は会員たる組合の役員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3 前項の規定による設立委員の選任については、第四十二条の規定を準用する。
4 第二項の規定による役員は、合併しようとする組合の組合員又は会員たる組合の役員のうちから、これを選任しなければならない。
5 第二項の規定による役員の選任については、第二十八条第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。
6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
7 新設合併設立組合は、成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
8 新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 第六項の書面の閲覧の請求
二 第六項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第六項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第六項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(平一九法四七・追加)
(合併の認可)
第六十九条 組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可については、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第五十七条第二項及び第五十八条の規定を、その他の組合にあつては第五十七条第二項、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。
(平一九法四七・全改)
(合併の効果)
第七十条 吸収合併存続組合は、効力発生日又は前条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
2 新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。
(平一九法四七・全改)
(合併の無効の訴え)
第七十一条 組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一九法四七・全改、平二三法五三・平二六法九一・一部改正)
(清算人)
第七十二条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(平一九法四七・全改)
(会社法等の準用)
第七十三条 組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については、第二十九条の二、第二十九条の三、第三十条の二、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四から第三十一条の二まで(第三十条の七第二項を除く。)、第三十一条の三第一項から第三項まで、第三十一条の四第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条の五、第三十一条の九(第一項及び第十項を除く。)、第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条、第三十七条第二項、第四十三条並びに第四十五条第二項から第四項まで並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二各号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第三十一条の九第二項中「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項及び第五項から第八項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第九項中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項(第三号から第五号までを除く。)」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号」とあるのは「消費生活協同組合法第六十二条第一項第四号」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得た組合員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百九十二条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百四十九条の二中「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監事」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「消費生活協同組合法第七十三条において準用する同法第三十一条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一九法四七・全改、平二三法五三・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
第七章 登記
(設立の登記)
第七十四条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 第二十六条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二 事務所の所在場所
三 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
四 存立時期を定めたときは、その時期
五 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
六 公告方法
七 第二十六条第三項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するもの
ロ 第二十六条第四項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
(昭三八法一二六・平一七法八七・平一九法四七・平二六法九一・一部改正)
(変更の登記)
第七十五条 組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前条第二項第三号に掲げる事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地において、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後四週間以内にこれをすることができる。
(平一九法四七・全改)
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第七十六条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七十四条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(平一九法四七・全改)
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第七十七条 組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(平一九法四七・全改)
(吸収合併の登記)
第七十八条 組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。
(平一九法四七・全改)
(新設合併の登記)
第七十八条の二 二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。
一 第六十八条の三第三項の総会の決議の日
二 第六十八条の三第五項において準用する第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続が終了した日
三 新設合併消滅組合が合意により定めた日
四 第六十九条第一項の認可を受けた日
(平一九法四七・追加、平二六法九一・一部改正)
(解散の登記)
第七十九条 第六十二条第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(平一九法四七・全改)
(清算結了の登記)
第八十条 清算が結了したときは、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(平一九法四七・全改)
第八十一条から第八十三条まで 削除
(令元法七一)
(登記簿)
第八十四条 各登記所に、消費生活協同組合登記簿及び消費生活協同組合連合会登記簿を備える。
(平一九法四七・全改)
(設立の登記の申請)
第八十五条 設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあつたことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(平一九法四七・全改)
(変更の登記の申請)
第八十六条 第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2 出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、第四十九条第三項の規定による公告及び催告(同条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(平一九法四七・全改)
(吸収合併による変更の登記の申請)
第八十七条 吸収合併による変更の登記の申請書には、第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 第六十八条第五項及び第六十八条の二第七項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条第五項及び第六十八条の二第七項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
二 吸収合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
(平一九法四七・全改、平二六法九一・一部改正)
(新設合併による設立の登記の申請)
第八十八条 新設合併による設立の登記の申請書には、第八十五条第二項に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 第六十八条の三第三項の規定による新設合併契約の承認があつたことを証する書面
二 第六十八条の三第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条の三第五項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
三 新設合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
(平一九法四七・全改、平二六法九一・一部改正)
(解散の登記の申請)
第八十九条 第七十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によつてこれをする。
(平一九法四七・全改)
(清算結了の登記の申請)
第八十九条の二 清算結了の登記の申請書には、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(平一九法四七・追加)
(登記の嘱託)
第九十条 組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一九法四七・追加、令元法七一・一部改正)
(登記の期間)
第九十一条 登記すべき事項のうち行政庁の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。ただし、第五十九条第二項及び第五項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した日から起算する。
(平一七法八七・全改、平一九法四七・旧第九十条繰下)
(商業登記法の準用)
第九十二条 組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「訴えについてはその主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、行政庁に対する請求については当該行政庁」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条本文の規定による清算人」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。
(平一七法八七・全改、平一九法四七・令元法七一・一部改正)
第八章 監督
(決算関係書類等の提出)
第九十二条の二 組合は、毎事業年度、事業年度の終了後三月以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
2 第三十一条の十第一項の規定により会計監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
3 前二項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法四七・追加、令元法七一・一部改正)
(行政庁による報告の徴収)
第九十三条 行政庁は、組合に法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、組合からその業務又は会計の状況に関し報告を徴することができる。
(昭二九法八一・平一九法四七・一部改正)
第九十三条の二 行政庁は、組合に関する行政を適正に処理するために、組合から、毎年一回を限り(共済を図る事業を行う組合にあつては、必要に応じ)、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関して必要な報告を徴することができる。
(昭二九法八一・追加、平七法一三七・平一九法四七・一部改正)
第九十三条の三 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(平七法一三七・追加、平一一法一六〇・平一三法一二九・平一七法八七・平一九法四七・一部改正)
(行政庁による検査)
第九十四条 組合員が、総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として、検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2 行政庁は、組合に法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
3 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
4 行政庁は、責任共済等の事業を行う組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
5 行政庁は、前各項の規定により共済事業を行う組合の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者の業務又は会計の状況を検査することができる。
6 前条第三項の規定は、前項の規定による子会社等又は当該組合から業務の委託を受けた者の検査について準用する。
7 第一項から第五項までの規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
8 第一項から第五項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭二九法八一・平七法一三七・平一七法八七・平一九法四七・一部改正)
(共済事業等に係る監督上の処分)
第九十四条の二 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款若しくは規約に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託を命じ、若しくは財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
3 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、共済事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものでなければならない。
4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第四十条第五項の認可を取り消すことができる。
5 行政庁は、共済を図る事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、又は第四十条第五項若しくは第六項の認可を取り消すことができる。
(平一九法四七・全改)
(法令等の違反に対する処分)
第九十五条 行政庁は、第九十三条の規定により報告を徴し、又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
一 その業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反していること。
二 正当な理由がなくて一年以上その事業を休止し、又は正当な理由がなくてその成立後一年以内にその事業を開始しないこと。
三 第一号に掲げるもののほか、その会計経理が著しく適正でないこと。
2 組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、当該組合に対し、その役員の解任を命じ、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、又は組合が第一項第二号に掲げる事由に該当する場合において、同項の命令をしたにもかかわらず、組合がこれに従わないときは、その組合の解散を命ずることができる。
(昭二九法八一・平七法一三七・平一九法四七・一部改正)
(聴聞の方法の特例)
第九十五条の二 前条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の二週間前までにしなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(平五法八九・全改、平七法一三七・旧第九十五条の二繰下・一部改正、平一九法四七・旧第九十五条の三繰上・一部改正)
(行政庁による取消し)
第九十六条 組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(平五法八九・平一九法四七・一部改正)
(行政庁への届出)
第九十六条の二 共済事業を行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
二 共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
三 子会社等を新たに有することとなつたとき。
四 子会社等が子会社等でなくなつたとき。
五 第五十三条の二第一項又は第二項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
六 その他厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
(平一九法四七・追加)
(厚生労働省令への委任)
第九十六条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、許可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法四七・追加)
(所管行政庁)
第九十七条 この法律中「行政庁」とあるのは、地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
(昭二八法二一三・昭三四法一四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一九法四七・平二六法五一・一部改正)
(都道府県が処理する事務)
第九十七条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(権限の委任)
第九十七条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加、平二六法五一・旧第九十七条の四繰上)
第九章 罰則
第九十八条 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(共済事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
3 第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。
(平一七法八七・平一九法四七・令四法六八・一部改正)
第九十八条の二 第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平一九法四七・追加、令四法六八・一部改正)
第九十八条の三 第五十三条の二第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第四項の規定に違反して当該規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
(平一九法四七・追加、令四法六八・一部改正)
第九十八条の四 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平一九法四七・追加、令四法六八・一部改正)
第九十八条の五 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「消費生活協同組合法第九十八条の五第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「消費生活協同組合法第九十八条の五第一項」と読み替えるものとする。
(平一九法四七・追加、平二六法四四・一部改正)
第九十八条の六 第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項(ただし書を除く。)の規定に違反して、同項第一号から第三号までに掲げる行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平一九法四七・追加、平二六法四五・令四法六八・一部改正)
第九十八条の七 被調査組合の役員若しくは使用人又はこれらの者であつた者が第五十三条の十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一九法四七・追加、令四法六八・一部改正)
第九十八条の八 第五十三条の十二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一九法四七・追加、令四法六八・一部改正)
第九十八条の九 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(同項第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
(平一九法四七・追加、平二〇法六五・令四法六八・令五法七九・一部改正)
第九十九条 組合が第九十五条第二項の停止命令に違反して事業を行つたときは、その組合及び理事を五十万円以下の罰金に処する。
2 第九十三条若しくは第九十三条の三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
(平七法一三七・平一七法八七・平一九法四七・令四法六八・一部改正)
第九十九条の二 第二十六条第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一九法四七・追加)
第九十九条の三 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第九十八条の二 三億円以下の罰金刑
二 第九十八条の三 二億円以下の罰金刑
三 第九十九条第二項 三十万円以下の罰金刑(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)
四 第九十八条の四 一億円以下の罰金刑
五 第九十八条の六、第九十八条の九又は前条 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一九法四七・追加)
第九十九条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第二十六条第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第二十六条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
(平一九法四七・追加)
第百条 次に掲げる場合には、組合の理事若しくは監事、清算人又は会計監査人は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 第十二条第三項の規定に違反したとき。
三 第十五条の規定に違反したとき。
四 第二十条第二項又は第三十三条第三項の規定に違反したとき。
五 第二十五条の二第二項、第二十六条の五第一項、第三十条の七第一項若しくは第二項、第三十一条の九第九項(第七十三条において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十五条第二項若しくは第三項、第四十九条第一項(第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条の九第一項、第六十八条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第九項、第六十八条の三第一項又は第六十八条の四第七項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六 第二十五条の二第三項、第二十六条の五第二項、第三十条の七第三項、第三十一条の九第十一項、第三十二条第三項、第四十五条第四項、第四十九条第二項、第五十三条の九第二項、第六十八条第二項、第六十八条の二第二項、第六十八条の三第二項又は第六十八条の四第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
七 第二十六条第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
八 第二十六条の三第一項、第二十六条の四、第五十条の三、第五十条の四、第五十条の七から第五十条の九まで又は第五十条の十四の規定に違反したとき。
九 第二十八条第四項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
十 第二十八条第六項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
十一 第二十九条の規定に違反したとき。
十二 第三十条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十三 第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定又は第七十三条において準用する同法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十四 第三十条の五第三項、第三十一条の九第一項、第三十二条第一項、第四十五条第一項若しくは第五十六条第四項の規定又は第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第五百七条第一項に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不正の記載をしたとき。
十五 第三十一条(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十六 第三十一条の二第一項(第七十三条において準用する場合を含む。)又は第三十一条の三第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。
十七 第三十一条の二第三項(第七十三条において準用する場合を含む。)又は第三十一条の六第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十八 第三十一条の十第三項又は第三十一条の十一第二項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
十九 第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面又は電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
二十 第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
二十一 第三十一条の十一第一項の規定に違反したとき。
二十二 第三十四条の規定、第三十五条第二項若しくは第三十六条第二項(これらの規定を第三十三条第四項及び第七十三条において準用する場合を含む。)の規定又は第四十七条の二第二項若しくは第四項の規定に違反したとき。
二十三 第四十条第八項、第六十四条第二項又は第九十六条の二の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二十四 第四十三条(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、説明をしなかつたとき。
二十五 第四十七条の二第一項、第五十三条の八第二項、第五十三条の十四第一項又は第五十三条の十五第二項の規定に違反して、通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
二十六 第四十九条又は第四十九条の二第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出資一口の金額を減少し、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、又は合併したとき。
二十七 第四十九条第三項(第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条の十四第一項若しくは第五十三条の十五第一項の規定又は第七十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
二十八 第五十条の十一第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の厚生労働省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
二十九 第五十条の十三、第五十三条の五又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
三十 第五十一条の四又は第五十二条の規定に違反したとき。
三十一 第五十三条の八第二項の規定に違反して、総会を招集しなかつたとき。
三十二 第五十三条の十四第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
三十三 第五十三条の十四第三項の規定に違反したとき。
三十四 第五十三条の十六第一項の規定に違反して、同項に規定する子会社対象会社以外の第五十三条の十七第一項に規定する特定会社を子会社としたとき。
三十五 第五十三条の十七第一項若しくは第二項ただし書(第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の十九第一項の規定に違反したとき。
三十六 第五十三条の十七第三項又は第五項(これらの規定を第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
三十七 第五十三条の十八第一項の規定に違反して、同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
三十八 第七十三条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
三十九 清算の結了を遅延させる目的で、第七十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
四十 第七十三条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
四十一 第七十三条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。
四十二 第九十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
四十三 第九十三条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四十四 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
2 共済調査人が、第五十三条の十第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
3 会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
(昭四五法一一一・平七法一三七・平一六法七六・平一七法八七・平一九法四七・平二六法五一・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
第百条の二 組合の理事であつて第十二条第六項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
(昭三四法一五五・追加、平一七法八七・平一九法四七・一部改正)
第百条の三 共済代理店が、第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第十二条の二第三項において準用する同法第三百六条若しくは第三百七条第一項の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
(平一九法四七・追加、平二六法四五・一部改正)
第百一条 第三条第二項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。
(平一七法八七・一部改正)
第十章 没収に関する手続等の特例
(平二六法四四・追加)
(第三者の財産の没収手続等)
第百一条の二 第九十八条の五第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百一条の四において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第九十八条の五第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十八条の五第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「消費生活協同組合法第九十八条の五第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
(平二六法四四・追加)
(没収された債権等の処分等)
第百一条の三 金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第九十八条の四の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第九十八条の四の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第九十八条の四の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
(平二六法四四・追加)
(刑事補償の特例)
第百一条の四 第九十八条の四の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
(平二六法四四・追加)
附 則 抄
(施行期日)
第百二条 この法律施行の期日は、昭和二十三年十月三十一日までの間において、政令でこれを定める。但し、この法律中消費生活協同組合連合会に関する規定は、この法律施行後六箇月を経過した時から、これを施行する。
(昭和二三年政令第三〇八号で昭和二三年一〇月一日から施行)
(産業組合法の廃止)
第百三条 産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)は、これを廃止する。
2 この法律施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会については、産業組合法は、この法律施行後でもなおその効力を有する。
3 前項の産業組合又は産業組合連合会で、この法律施行の日から二箇年を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
(消費生活協同組合えの組織変更)
第百四条 前条第二項の産業組合で消費生活協同組合と同種の事業を行うものは、前条第三項の期間内に、消費生活協同組合となることができる。
2 前項の規定により消費生活協同組合となるには、総会の議決を経なければならない。
3 第一項の場合における定款の変更、役員の選任その他消費生活協同組合となるのに必要な行為は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するものの互選した特別委員が協同して、これをなさなければならない。
4 前項の定款の変更については、産業組合法の規定にかかわらず、第四十六条及び第四十七条の規定を準用する。但し、第四十七条の規定の準用については、産業組合法第三十八条の二第一項の規定による総代会は、第四十七条の規定による総代会とみなす。
5 第三項に規定する役員の選任は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するもののうちから、これをなさなければならない。
6 第三項の規定により選任された役員の任期は、第三十条第一項の規定にかかわらず、特別委員の定める期間とする。但し、その期間は、一年を越えてはならない。
7 特別委員は、組織変更に必要な行為を終えたときは、遅滞なく、当該行政庁に組織変更の認可を申請しなければならない。この場合には、第五十七条から第五十九条まで及び第九十七条の規定を準用する。但し、第九十七条中「厚生大臣」とあるのは、「厚生大臣及び農林大臣」と読み替えるものとする。
8 組織変更は、主たる事務所の所在地において、登記をすることに因つて、その効力を生ずる。
9 前項の登記については、第七十四条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「出資の第一回の払込があつた日から」とあるのは、「組織変更の認可があつた日から」と読み替えるものとする。
10 前項の規定による登記の申請書には、その産業組合の主たる事務所で登記をする場合を除いて、その産業組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
11 産業組合の主たる事務所の所在地で、第九項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
12 産業組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第九項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その産業組合の主たる事務所の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
13 第十一項の規定は、前項の通知があつた場合に、これを準用する。
14 本条に規定するものの外第一項の規定により、産業組合が消費生活協同組合となるについて必要な事項は、命令でこれを定める。
第百五条 前条の規定により、産業組合が消費生活協同組合となつたときは、その産業組合の組合員のうち消費生活協同組合の組合員たる資格を有しない者は、組織変更の効力が生じたときに、産業組合を脱退したものとみなす。
2 前条第一項の場合において、従前の産業組合の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が消費生活協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき第二十一条の規定による払戻請求権、第五十二条の規定による割戻請求権及び組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
3 前条第一項の場合において、その産業組合が無限責任又は保証責任の組合であるときは、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた組合の債務については、産業組合法第二条第二項の規定による責任を免れることがない。
4 前項の責任は、前条第一項の組織変更後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
5 前条第一項の場合において消費生活協同組合が従前産業組合として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するため必要な行為については、第十条の規定にかかわらずこれを行うことができる。
(市街地信用組合えの転移)
第百六条 この法律施行の際現に存する産業組合法による信用事業を行う産業組合、又はその合併に因つて設立した産業組合で、市街地信用組合法(昭和十八年法律第四十五号)第二十四条第一項に定める者をもつて組織せられるもの(同法第六十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第百三条第三項の期間内に、産業組合法第二十八条の規定による総会の決議をもつて、市街地信用組合となることができる。
2 前項の場合には、市街地信用組合法第六十三条第二項から第四項まで、及び第六十四条から第七十条までの規定を準用する。
(解散すべき産業組合及産業組合連合会)
第百七条 この法律施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会で左の各号の一に該当するものは、第百三条から前条までの規定にかかわらず、この法律施行の日から二箇月以内に解散しなければならない。
一 ある産業部門において何等かの手段をもつて他の個人又は法人に対し左に掲げる事項を強要するもの
イ 団体員となること
ロ 手数料を徴収すること
ハ 事業についての一定の規則を守ること
二 左に掲げる手段により物資又は製品(自己の製品を除く。)の分配又は販売を統制するもの
イ 購買又は販売の独占権
ロ 強制監査
ハ 割当配給その他分配の計画を作ること
ニ 構成員に対し信用を供与し又は保証をなすこと
2 前項の産業組合又は産業組合連合会で、前項の期間内に解散しないものは、その期間が経過した時に解散する。
3 前二項の解散に関して必要な事項は命令をもつてこれを定める。
(解散した産業組合の財産の承継)
第百八条 この法律施行後解散した産業組合の解散当時における組合員の過半数を構成員とする他の法律に基く協同組織体は、その産業組合に対して、解散後二箇月内に、その産業組合が解散当時有していた財産の譲渡に関する協議を求めることができる。
2 前項の場合において、協議が調わず、又は協議をすることができないときは、当該行政庁は、当事者又はその一方の申請により、当事者の意見を聞き、当該産業組合に対して、譲渡の条件を定めてその財産の譲渡を命ずることができる。
3 前項の譲渡命令があつたときは、協議が調つたものとみなす。
4 第二項の規定による命令の取消又は変更を求める訴は、その命令を受けた日から一箇月を経過したときは、これを提起することができない。
5 第二項の当該行政庁は、第九十七条の規定にかかわらず、その産業組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
6 第二項から前項までに規定するものの外、第一項の規定の施行に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
(産業組合法の効力に関する経過規定)
第百九条 左の各号に掲げる規定の適用については、産業組合法は、この法律施行後でも、なおその効力を有するものとする。
一及び二 削除
三 蚕糸業組合法(昭和六年法律第二十四号)第二十六条
四 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第二十条第一項及び第三項並びに第二十四条
五及び六 削除
七 海外移住組合法(昭和二年法律第二十五号)第十四条
(昭二五法九三・昭四六法九六・昭五三法五四・昭六一法八一・平一三法九三・平一九法七四・一部改正)
第百十条 この法律施行前(第百三条第二項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、産業組合法は、この法律施行後(同項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効後)でも、なおその効力を有する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年六月一日法律第一七四号) 抄
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。
(昭和二四年政令第二〇一号で昭和二四年六月一〇日から施行)
附 則 (昭和二五年四月一日法律第九三号) 抄
1 この法律中第一条及び第三条の規定は昭和二十五年五月一日から、その他の規定は公布の日から、施行する。但し、改正後の消費生活協同組合法第百九条第七号の規定は、罰則に関する部分を除き、消費生活協同組合法施行の日から適用する。
(施行の日=昭和二三年一〇月一日)
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月三〇日法律第八一号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律による改正後の第五十九条の二の規定は、この法律の施行前になされた組合の設立の認可についても、適用されるものとする。但し、同条に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
3 この法律による改正後の第九十五条第一項第二号の規定は、この法律の施行前に成立した組合で、この法律の施行の際現にその事業を休止し、又はまだその事業を開始していないものについても、適用されるものとする。
附 則 (昭和三四年四月一八日法律第一四五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二三日法律第一五五号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(昭和三四年政令第二四一号で昭和三四年七月七日から施行)
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○商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三八法律一二六)抄
(原則)
第四十条 商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
2 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。
(登記官及び供託官)
第四十一条 この法律の施行の際登記官吏又は供託官吏として指定されている者は、登記官又は供託官として指定されたものとみなす。
(支配人の登記)
第四十二条 この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。
2 前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商業登記法第五十二条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。
(本店移転の登記等)
第四十三条 この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
(罰則)
第四十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(省令への委任)
第四十五条 この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
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附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33 附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二 略
三 消費生活協同組合法
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
22 附則第十二項に規定する貸家組合等に関しては、前三項の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 略
二 消費生活協同組合法
附 則 (昭和六一年六月一〇日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和六一年政令第二九三号で昭和六一年九月八日から施行)
附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成二年政令第二八三号で平成三年一月一日から施行)
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。