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○新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第十三条の申出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第十一条第二項第三号の電子証明書並びに第十三条の事項の入力方法等に関する告示

(平成二十二年三月三十一日)

(/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第十一号)

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十二年/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第一号)の施行に伴い、及び新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和四十九年/厚生省/通商産業省/令第一号)第四条の六第一項及び第二項第三号並びに第五条第一項及び第二項第三号の規定に基づき、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第四条の六第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第五条第一項の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第四条の六第二項第三号及び第五条第二項第三号の電子証明書並びに同条第一項の事項の入力方法等に関する告示を次のように定め、平成二十二年四月一日から施行する。

なお、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第四条の五第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、第四条の五第一項の届出等並びに第五条第一項の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、第四条の五第二項第三号及び第五条第二項第三号の電子証明書並びに第五条第一項の事項の入力方法等に関する告示(平成十七年/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第一号)は、平成二十二年三月三十一日限り廃止する。

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第十三条の申出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第十一条第二項第三号の電子証明書並びに第十三条の事項の入力方法等に関する告示

(平三〇厚労経産環省告一〇・令二厚労経産環省告一・改称)

第一条 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和四十九年/厚生省/通商産業省/令第一号。以下「省令」という。)第十一条第一項に規定する厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機とは、経済産業大臣の使用に係る電子計算機とする。

(平三〇厚労経産環省告一〇・一部改正)

第二条 省令第十一条第一項に規定する届出等(以下単に「届出等」という。)及び省令第十三条に規定する申出等(以下単に「申出等」という。)を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号に掲げる機能の全てを備えたものとする。

一 経済産業大臣が交付するソフトウェア又は経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能

二 インターネットを利用して経済産業大臣の使用に係る電子計算機と通信できる機能

(平三〇厚労経産環省告一〇・令二厚労経産環省告一・一部改正)

第三条 届出等を行う者が、省令第十一条第一項ただし書の規定に基づき書面等を提出するときは、当該書面等に厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が電子情報処理組織を使用して届出等を行った者に対して付与する識別番号を表示して、電子情報処理組織を使用して届出等を行った日から三日以内に当該書面等を提出しなければならない。

(平三〇厚労経産環省告一〇・一部改正)

第四条 省令第十一条第二項第三号に規定する電子証明書は、次の各号の要件の全てに該当するものとする。

一 政府認証基盤(複数の認証局(ISO/IEC(国際標準化機構/国際電気標準会議。以下単に「ISO/IEC」という。)九五九四―八(二〇〇一年版)の三・三・一六に規定する認証局をいう。以下同じ。)によって構成される認証基盤(ISO/IEC九五九四―八(二〇〇一年版)の三・三・四五に規定する認証基盤をいう。)であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証(ISO/IEC九五九四―八(二〇〇一年版)の八・一・二に規定する相互認証をいう。以下同じ。)を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成した電子証明書(省令第十一条第二項第一号に規定するものを除く。)であること。

二 経済産業大臣が交付するソフトウェア又は経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて送信することができる電子証明書であること。

(平三〇厚労経産環省告一〇・一部改正)

第五条 申出等を行おうとする者は、省令第十三条の規定により、同条第二号に掲げる事項を入力するときは、経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力して行わなければならない。

(平三〇厚労経産環省告一〇・令二厚労経産環省告一・一部改正)

改正文 (平成三〇年七月三一日/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第一〇号) 抄

平成三十一年一月一日から適用する。

改正文 (令和二年三月二日/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第一号) 抄

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。