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○エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

(昭和五十四年六月二十二日)

(法律第四十九号)

第八十七回通常国会

第一次大平内閣

エネルギーの使用の合理化に関する法律をここに公布する。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

(平二五法二五・令四法四六・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 基本方針等(第三条・第四条)

第三章 工場等に係る措置等

第一節 工場等に係る措置

第一款 総則(第五条・第六条)

第二款 特定事業者に係る措置(第七条―第十八条)

第三款 特定連鎖化事業者に係る措置(第十九条―第三十条)

第四款 認定管理統括事業者に係る措置(第三十一条―第四十二条)

第五款 管理関係事業者に係る措置(第四十三条―第四十七条)

第六款 雑則(第四十八条―第五十四条)

第二節 エネルギー管理士(第五十五条―第七十二条)

第三節 指定講習機関(第七十三条―第八十三条)

第四節 登録調査機関(第八十四条―第百二条)

第四章 輸送に係る措置

第一節 貨物の輸送に係る措置

第一款 貨物輸送事業者に係る措置(第百三条―第百八条)

第二款 荷主等に係る措置(第百九条―第百二十六条)

第二節 旅客の輸送に係る措置等(第百二十七条―第百三十三条)

第三節 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置等

第一款 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置(第百三十四条―第百三十七条)

第二款 貨客輸送連携省エネルギー計画等(第百三十八条―第百四十二条)

第四節 航空輸送の特例(第百四十三条―第百四十六条)

第五章 建築物に係る措置(第百四十七条)

第六章 機械器具等に係る措置

第一節 機械器具に係る措置(第百四十八条―第百五十二条)

第二節 熱損失防止建築材料に係る措置(第百五十三条―第百五十七条)

第七章 電気事業者に係る措置(第百五十八条・第百五十九条)

第八章 雑則(第百六十条―第百七十一条)

第九章 罰則(第百七十二条―第百七十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、我が国で使用されるエネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が増大していることその他の内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する所要の措置、電気の需要の最適化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(平五法一七・平一七法九三・平二〇法四七・平二五法二五・令四法四六・一部改正)

(定義)

第二条 この法律において「エネルギー」とは、化石燃料及び非化石燃料並びに熱(政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気をいう。

2 この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。

3 この法律において「非化石燃料」とは、前項の経済産業省令で定める用途に供する物であつて水素その他の化石燃料以外のものをいう。

4 この法律において「非化石エネルギー」とは、非化石燃料並びに化石燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱(第五条第二項第二号ロ及びハにおいて「非化石熱」という。)及び化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気(同号ニにおいて「非化石電気」という。)をいう。

5 この法律において「非化石エネルギーへの転換」とは、使用されるエネルギーのうちに占める非化石エネルギーの割合を向上させることをいう。

6 この法律において「電気の需要の最適化」とは、季節又は時間帯による電気の需給の状況の変動に応じて電気の需要量の増加又は減少をさせることをいう。

(平一〇法九六・平一一法一六〇・平一七法九三・平二五法二五・令四法四六・一部改正)

第二章 基本方針等

(平五法一七・追加、平一七法九三・旧第一章の二繰下)

(基本方針)

第三条 経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換並びに電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2 基本方針は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、電気の需要の最適化を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

3 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

4 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。

5 経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一七法九三・平二〇法四七・平二五法二五・令四法四六・一部改正)

(エネルギー使用者の努力)

第四条 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に努めるとともに、電気の需要の最適化に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

(平五法一七・追加、平一七法九三・旧第三条の二繰下、平二五法二五・令四法四六・一部改正)

第三章 工場等に係る措置等

(平五法一七・章名追加、平一七法九三・旧第二章繰下、平二〇法四七・改称)

第一節 工場等に係る措置

(平五法一七・節名追加、平二〇法四七・改称)

第一款 総則

(平三〇法四五・款名追加)

(事業者の判断の基準となるべき事項等)

第五条 主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標(エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。)及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

一 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、第百四十九条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項

二 工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの

イ 化石燃料及び非化石燃料の燃焼の合理化

ロ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化

ハ 廃熱の回収利用

ニ 熱の動力等への変換の合理化

ホ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止

ヘ 電気の動力、熱等への変換の合理化

2 経済産業大臣は、工場等における非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

一 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおける非化石エネルギーを使用する設備の設置その他非化石エネルギーへの転換に関する事項

二 工場等(前号に該当するものを除く。)における非化石エネルギーへの転換に関する事項であつて次に掲げるもの

イ 燃焼における非化石燃料の使用

ロ 加熱及び冷却における非化石熱の使用

ハ 非化石熱を使用した動力等の使用

ニ 非化石電気を使用した動力、熱等の使用

3 経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

一 電気需要最適化時間帯(電気の需給の状況に照らし電気の需要の最適化を推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。)における電気の使用から化石燃料若しくは非化石燃料若しくは熱の使用への転換又は化石燃料若しくは非化石燃料若しくは熱の使用から電気の使用への転換

二 電気需要最適化時間帯を踏まえた電気を消費する機械器具を使用する時間の変更

4 第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

5 第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギーの使用の合理化に関する事項及び非化石エネルギーへの転換に関する事項の相互の間の調和が保たれたものでなければならない。

(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第四条繰下・一部改正、平二〇法四七・平二五法二五・平三〇法四五・令四法四六・一部改正)

(指導及び助言)

第六条 主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対し、同条第三項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

(平五法一七・一部改正、平一七法九三・旧第五条繰下・一部改正、平二〇法四七・平二五法二五・令四法四六・一部改正)

第二款 特定事業者に係る措置

(平三〇法四五・款名追加)

(特定事業者の指定)

第七条 経済産業大臣は、工場等を設置している者(連鎖化事業者(第十九条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。第四項第三号において同じ。)、認定管理統括事業者(第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者をいう。第六項において同じ。)及び管理関係事業者(第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者をいう。第六項において同じ。)を除く。第三項において同じ。)のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。

3 工場等を設置している者は、その設置している全ての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業者」という。)については、この限りでない。

4 特定事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 その設置している全ての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。

二 その設置している全ての工場等における第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

三 連鎖化事業者となつたとき。

5 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

6 経済産業大臣は、特定事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者となつたときは、当該特定事業者に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

7 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

(平二〇法四七・追加、平三〇法四五・令四法四六・一部改正)

(エネルギー管理統括者)

第八条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十五条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第一項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

2 エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平二〇法四七・追加、平三〇法四五・旧第七条の二繰下・一部改正、令四法四六・一部改正)

(エネルギー管理企画推進者)

第九条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務(第十五条第二項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。

一 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者

二 エネルギー管理士免状(第五十五条に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けている者

2 特定事業者は、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平二〇法四七・追加、平三〇法四五・旧第七条の三繰下・一部改正、令四法四六・一部改正)

(第一種エネルギー管理指定工場等の指定等)

第十条 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第十三条第一項において「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第十二条第一項において「第一種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 事業を行わなくなつたとき。

二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・旧第六条繰下・一部改正、平二〇法四七・旧第七条繰下・一部改正、平三〇法四五・旧第七条の四繰下・一部改正)

第十一条 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

一 第一種エネルギー管理指定工場等のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの

二 第一種エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

2 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平五法一七・平九法三三・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・旧第七条繰下、平二〇法四七・一部改正、平三〇法四五・旧第八条繰下・一部改正)

第十二条 第一種特定事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第一種指定事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平一四法五九・追加、平一七法九三・旧第十条の二繰下・一部改正、平二〇法四七・一部改正、平三〇法四五・旧第十三条繰上・一部改正)

(第二種エネルギー管理指定工場等の指定等)

第十三条 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの以上であるものを第一種エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第四項及び次条第一項において「第二種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 事業を行わなくなつたとき。

二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第二種エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を同項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

(平三〇法四五・追加)

第十四条 第二種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第二種特定事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第二種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加)

(中長期的な計画の作成)

第十五条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2 特定事業者(その設置している全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値未満である者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた非化石エネルギーへの転換(他の者に熱又は電気を供給する者にあつては、当該熱又は電気を発生させるために使用される化石燃料及び非化石燃料に係る部分を除く。)の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

3 主務大臣は、特定事業者による前二項の計画の適確な作成に資するため、それぞれ必要な指針を定めることができる。

4 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。

(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五九・旧第十条の二繰下・一部改正、平一七法九三・旧第十条の三繰下・一部改正、平二〇法四七・一部改正、平三〇法四五・旧第十四条繰下・一部改正、令四法四六・一部改正)

(定期の報告)

第十六条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三(平一七法六一(平一七法九三))・旧第十一条繰下・一部改正、平二〇法四七・一部改正、平三〇法四五・旧第十五条繰下)

(合理化計画に係る指示及び命令)

第十七条 主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

2 主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

3 主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

4 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5 主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条繰下・一部改正、平二〇法四七・平二五法二五・一部改正、平三〇法四五・旧第十六条繰下、令四法四六・一部改正)

(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)

第十八条 主務大臣は、第十五条第二項に規定する特定事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(令四法四六・追加)

第三款 特定連鎖化事業者に係る措置

(平三〇法四五・款名追加)

(特定連鎖化事業者の指定)

第十九条 経済産業大臣は、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項であつて経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下「連鎖化事業」という。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)のうち、当該連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

2 連鎖化事業者は、その設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された者(以下「特定連鎖化事業者」という。)については、この限りでない。

3 特定連鎖化事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 当該特定連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。

二 当該特定連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について同条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

4 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

(平二〇法四七・全改、平三〇法四五・旧第十九条繰上・一部改正、令四法四六・旧第十八条繰下・一部改正)

(エネルギー管理統括者)

第二十条 特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者(第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者をいう。)又は管理関係事業者(同項第二号に規定する管理関係事業者をいう。)である場合を除く。以下この款、第四十九条及び第五十二条第二項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、第二十七条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第一項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

2 エネルギー管理統括者は、特定連鎖化事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第十九条繰下・一部改正)

(エネルギー管理企画推進者)

第二十一条 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務(第二十七条第二項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。

2 特定連鎖化事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・全改、令四法四六・旧第二十条繰下・一部改正)

(第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)

第二十二条 経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 特定連鎖化事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第二十五条第一項において「第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第二十四条第一項において「第一種特定連鎖化事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 事業を行わなくなつたとき。

二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第二十一条繰下・一部改正)

第二十三条 第一種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第十一条第一項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

一 第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等のうち第十一条第一項第一号の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの

二 第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

2 第一種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第二十二条繰下)

第二十四条 第一種特定連鎖化事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定連鎖化事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第一種指定連鎖化事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第一種指定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第二十三条繰下)

(第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)

第二十五条 経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第十三条第一項の政令で定めるもの以上であるものを第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 特定連鎖化事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第四項及び次条第一項において「第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種特定連鎖化事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 事業を行わなくなつたとき。

二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十三条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を第二十二条第一項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第二十四条繰下・一部改正)

第二十六条 第二種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第二種特定連鎖化事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第二種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第二十五条繰下)

(中長期的な計画の作成)

第二十七条 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2 特定連鎖化事業者(その設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値未満である者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた非化石エネルギーへの転換(他の者に熱又は電気を供給する者にあつては、当該熱又は電気を発生させるために使用される化石燃料及び非化石燃料に係る部分を除く。)の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

3 主務大臣は、特定連鎖化事業者による前二項の計画の適確な作成に資するため、それぞれ必要な指針を定めることができる。

4 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第二十六条繰下・一部改正)

(定期の報告)

第二十八条 特定連鎖化事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第二十七条繰下)

(合理化計画に係る指示及び命令)

第二十九条 主務大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該特定連鎖化事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

2 主務大臣は、合理化計画が当該特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

3 主務大臣は、特定連鎖化事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

4 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定連鎖化事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5 主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第二十八条繰下・一部改正)

(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)

第三十条 主務大臣は、第二十七条第二項に規定する特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該特定連鎖化事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定連鎖化事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(令四法四六・追加)

第四款 認定管理統括事業者に係る措置

(平三〇法四五・追加)

(認定管理統括事業者)

第三十一条 工場等を設置している者は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの(以下この項及び次項第二号において「密接関係者」という。)と一体的に工場等におけるエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換を推進する場合には、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。

一 その認定の申請に係る密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している者として経済産業省令で定める要件に該当する者であること。

二 当該工場等を設置している者及びその認定の申請に係る密接関係者が設置している全ての工場等の前年度における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であること。

2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 前項第一号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

二 当該認定管理統括事業者及びその認定に係る密接関係者(以下「管理関係事業者」という。)が設置している全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

三 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。

3 経済産業大臣は、第一項の認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第二十九条繰下・一部改正)

(エネルギー管理統括者)

第三十二条 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第三十九条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この款において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この款において同じ。)におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第一項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

2 エネルギー管理統括者は、認定管理統括事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第三十条繰下・一部改正)

(エネルギー管理企画推進者)

第三十三条 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務(第三十九条第二項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。

2 認定管理統括事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第三十一条繰下・一部改正)

(第一種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)

第三十四条 経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 認定管理統括事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第三十七条第一項において「第一種管理統括エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第三十六条第一項において「第一種認定管理統括事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 事業を行わなくなつたとき。

二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第三十二条繰下・一部改正)

第三十五条 第一種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第十一条第一項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

一 第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち第十一条第一項第一号の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの

二 第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

2 第一種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第三十三条繰下)

第三十六条 第一種認定管理統括事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定管理統括事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第一種指定管理統括事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第一種指定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第三十四条繰下)

(第二種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)

第三十七条 経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等のうち第一種管理統括エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第十三条第一項の政令で定めるもの以上であるものを第一種管理統括エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 認定管理統括事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第四項及び次条第一項において「第二種管理統括エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種認定管理統括事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 事業を行わなくなつたとき。

二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十三条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を第三十四条第一項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第三十五条繰下・一部改正)

第三十八条 第二種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第二種認定管理統括事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第二種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第三十六条繰下)

(中長期的な計画の作成)

第三十九条 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2 認定管理統括事業者(当該認定管理統括事業者及びその管理関係事業者が設置している全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値未満である者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた非化石エネルギーへの転換(他の者に熱又は電気を供給する者にあつては、当該熱又は電気を発生させるために使用される化石燃料及び非化石燃料に係る部分を除く。)の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

3 主務大臣は、認定管理統括事業者による前二項の計画の適確な作成に資するため、それぞれ必要な指針を定めることができる。

4 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第三十七条繰下・一部改正)

(定期の報告)

第四十条 認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第三十八条繰下)

(合理化計画に係る指示及び命令)

第四十一条 主務大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項及び次条第一項において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、当該認定管理統括事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

2 主務大臣は、合理化計画が当該認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

3 主務大臣は、認定管理統括事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

4 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた認定管理統括事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5 主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第三十九条繰下・一部改正)

(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)

第四十二条 主務大臣は、第三十九条第二項に規定する認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、当該認定管理統括事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた認定管理統括事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(令四法四六・追加)

第五款 管理関係事業者に係る措置

(平三〇法四五・追加)

(第一種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)

第四十三条 経済産業大臣は、管理関係事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 管理関係事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第四十六条第一項において「第一種管理関係エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第四十五条第一項において「第一種管理関係事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 事業を行わなくなつたとき。

二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第四十条繰下・一部改正)

第四十四条 第一種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第十一条第一項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

一 第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち第十一条第一項第一号の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの

二 第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

2 第一種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第四十一条繰下)

第四十五条 第一種管理関係事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定管理関係事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第一種指定管理関係事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第一種指定管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第四十二条繰下)

(第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)

第四十六条 経済産業大臣は、管理関係事業者が設置している工場等のうち第一種管理関係エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第十三条第一項の政令で定めるもの以上であるものを第一種管理関係エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 管理関係事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第四項及び次条第一項において「第二種管理関係エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種管理関係事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 事業を行わなくなつたとき。

二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十三条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第二種管理関係エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を第四十三条第一項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第四十三条繰下・一部改正)

第四十七条 第二種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第二種管理関係事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第二種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第四十四条繰下)

第六款 雑則

(平三〇法四五・追加)

(エネルギー管理者等の義務)

第四十八条 第十一条第一項、第二十三条第一項、第三十五条第一項及び第四十四条第一項に規定するエネルギー管理者(次項において単に「エネルギー管理者」という。)並びに第十二条第一項、第十四条第一項、第二十四条第一項、第二十六条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十五条第一項及び前条第一項に規定するエネルギー管理員(次項において単に「エネルギー管理員」という。)は、その職務を誠実に行わなければならない。

2 第八条第一項、第二十条第一項及び第三十二条第一項に規定するエネルギー管理統括者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員(次項において「エネルギー管理者等」という。)のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。

3 エネルギー管理者等が選任された工場等の従業員は、これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第四十五条繰下・一部改正)

(情報の提供)

第四十九条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第十五条第二項、第二十七条第二項又は第三十九条第二項の規定により中長期的な計画を作成する特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者の依頼に応じて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第一号に規定する水素の調達又は貯蔵に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(令四法四六・追加)

(連携省エネルギー計画の認定)

第五十条 工場等を設置している者は、他の工場等を設置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 連携省エネルギー措置の目標

二 連携省エネルギー措置の内容及び実施期間

三 連携省エネルギー措置を行う者が設置している工場等(当該者が連鎖化事業者である場合にあつては当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、当該者が認定管理統括事業者である場合にあつてはその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)を含む。)において当該連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の算出の方法

3 経済産業大臣は、連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

4 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 第二項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。

二 第二項第二号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第四十六条繰下)

(連携省エネルギー計画の変更等)

第五十一条 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第一項の認定を受けた者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る連携省エネルギー計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前二項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

4 前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第四十七条繰下)

(連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第五十二条 第五十条第一項の認定を受けた特定事業者に関する第十六条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第五十条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る当該工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

2 第五十条第一項の認定を受けた特定連鎖化事業者に関する第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第五十条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

3 第五十条第一項の認定を受けた認定管理統括事業者に関する第四十条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第五十条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第四十八条繰下・一部改正)

第五十三条 第五十条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。)は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る連携省エネルギー措置に係るその設置している工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において使用したこととされるエネルギーの量その他の連携省エネルギー措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第四十九条繰下・一部改正)

(調査等)

第五十四条 経済産業大臣は、工場等を設置している者が連携して行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、工場等を設置している者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第五十条繰下)

第二節 エネルギー管理士

(昭五八法八三・追加、平三〇法四五・改称)

(エネルギー管理士免状)

第五十五条 エネルギー管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。

一 エネルギー管理士試験に合格した者

二 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者

2 エネルギー管理士免状の交付に関する手続は、経済産業省令で定める。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第五十一条繰下)

(免状交付事務の委託)

第五十六条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、エネルギー管理士免状に関する事務を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。

2 前項の規定により同項の事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第五十二条繰下)

(エネルギー管理士試験)

第五十七条 エネルギー管理士試験は、経済産業大臣が行う。

2 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

3 エネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第五十三条繰下)

(指定)

第五十八条 前条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2 経済産業大臣は、前条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の二繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の六繰下・一部改正、平三〇法四五・旧第二十一条繰下・一部改正、令四法四六・旧第五十四条繰下)

(欠格条項)

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、第五十七条第二項の指定を受けることができない。

一 第六十九条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

ロ 第六十五条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の三繰下・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の七繰下・一部改正、平三〇法四五・旧第二十二条繰下・一部改正、令四法四六・旧第五十五条繰下・一部改正)

(指定の基準)

第六十条 経済産業大臣は、他に第五十七条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

三 一般社団法人又は一般財団法人であること。

四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の四繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の八繰下・一部改正、平一八法五〇・一部改正、平三〇法四五・旧第二十三条繰下・一部改正、令四法四六・旧第五十六条繰下・一部改正)

(試験事務規程)

第六十一条 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の五繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の九繰下、平三〇法四五・旧第二十四条繰下、令四法四六・旧第五十七条繰下)

(試験事務の休廃止)

第六十二条 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の六繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の十繰下、平三〇法四五・旧第二十五条繰下、令四法四六・旧第五十八条繰下)

(事業計画等)

第六十三条 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第五十七条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の七繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の十一繰下・一部改正、平三〇法四五・旧第二十六条繰下・一部改正、令四法四六・旧第五十九条繰下・一部改正)

(役員の選任及び解任)

第六十四条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の八繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の十二繰下、平三〇法四五・旧第二十七条繰下、令四法四六・旧第六十条繰下)

(役員の解任命令)

第六十五条 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の九繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の十三繰下、平三〇法四五・旧第二十八条繰下、令四法四六・旧第六十一条繰下)

(エネルギー管理士試験員)

第六十六条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、エネルギー管理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、エネルギー管理士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。

4 前条の規定は、試験員に準用する。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の十繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の十四繰下、平三〇法四五・旧第二十九条繰下、令四法四六・旧第六十二条繰下)

(秘密保持義務等)

第六十七条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の十一繰下、平一七法九三・旧第十二条の十五繰下、平三〇法四五・旧第三十条繰下、令四法四六・旧第六十三条繰下)

(適合命令等)

第六十八条 経済産業大臣は、指定試験機関が第六十条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の十二繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の十六繰下・一部改正、平三〇法四五・旧第三十一条繰下・一部改正、令四法四六・旧第六十四条繰下・一部改正)

(指定の取消し等)

第六十九条 経済産業大臣は、指定試験機関が第六十条第三号に適合しなくなつたときは、第五十七条第二項の指定を取り消さなければならない。

2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十七条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 この節の規定に違反したとき。

二 第五十九条第二号に該当するに至つたとき。

三 第六十一条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

四 第六十一条第三項、第六十五条(第六十六条第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により第五十七条第二項の指定を受けたことが判明したとき。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の十三繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の十七繰下・一部改正、平三〇法四五・旧第三十二条繰下・一部改正、令四法四六・旧第六十五条繰下・一部改正)

(帳簿の記載)

第七十条 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の十四繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の十八繰下、平三〇法四五・旧第三十三条繰下、令四法四六・旧第六十六条繰下)

(経済産業大臣による試験事務の実施等)

第七十一条 経済産業大臣は、指定試験機関が第六十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第六十九条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第六十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第六十九条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の十五繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の十九繰下・一部改正、平三〇法四五・旧第三十四条繰下・一部改正、令四法四六・旧第六十七条繰下・一部改正)

(公示)

第七十二条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 第五十七条第二項の指定をしたとき。

二 第六十二条の許可をしたとき。

三 第六十九条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

四 前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・旧第十二条の十六繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の二十繰下・一部改正、平三〇法四五・旧第三十五条繰下・一部改正、令四法四六・旧第六十八条繰下・一部改正)

第三節 指定講習機関

(平一〇法九六・追加)

(指定)

第七十三条 第九条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、同号、同条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項及び第四十七条第二項の講習(以下この節及び第百七十三条において「エネルギー管理講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の二十一繰下・一部改正、平二〇法四七・一部改正、平三〇法四五・旧第三十六条繰下・一部改正、令四法四六・旧第六十九条繰下・一部改正)

(欠格条項)

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項第一号の指定を受けることができない。

一 第八十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

二 その業務を行う役員のうちに、この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者がある者

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第七十条繰下・一部改正)

(指定の基準)

第七十五条 経済産業大臣は、第九条第一項第一号の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 職員、設備、エネルギー管理講習の業務の実施の方法その他の事項についてのエネルギー管理講習の業務の実施に関する計画が、エネルギー管理講習の業務の適確な実施のために適切なものであること。

二 前号のエネルギー管理講習の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

三 一般社団法人又は一般財団法人であること。

四 エネルギー管理講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつてエネルギー管理講習の業務が不公正になるおそれがないものであること。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第七十一条繰下)

(エネルギー管理講習業務規程)

第七十六条 指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務の実施に関する規程(以下「エネルギー管理講習業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 エネルギー管理講習業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第一項の認可をしたエネルギー管理講習業務規程がエネルギー管理講習の業務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、エネルギー管理講習業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第七十二条繰下)

(エネルギー管理講習の業務の休廃止)

第七十七条 指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、経済産業省令で定める期間内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の二十二繰下、平二〇法四七・一部改正、平三〇法四五・旧第三十七条繰下、令四法四六・旧第七十三条繰下)

(事業計画等)

第七十八条 指定講習機関は、毎事業年度開始前に(第九条第一項第一号の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第七十四条繰下)

(役員及び職員の地位)

第七十九条 エネルギー管理講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第七十五条繰下)

(適合命令等)

第八十条 経済産業大臣は、指定講習機関が第七十五条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、エネルギー管理講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第七十六条繰下・一部改正)

(指定の取消し等)

第八十一条 経済産業大臣は、指定講習機関が第七十五条第三号に適合しなくなつたときは、第九条第一項第一号の指定を取り消さなければならない。

2 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 この節の規定に違反したとき。

二 第七十四条第二号に該当するに至つたとき。

三 第七十六条第一項の認可を受けたエネルギー管理講習業務規程によらないでエネルギー管理講習の業務を行つたとき。

四 第七十六条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により第九条第一項第一号の指定を受けたことが判明したとき。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第七十七条繰下・一部改正)

(帳簿の記載)

第八十二条 指定講習機関は、帳簿を備え、エネルギー管理講習の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第七十八条繰下)

(公示)

第八十三条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 第九条第一項第一号の指定をしたとき。

二 第七十七条の規定による届出があつたとき。

三 第八十一条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定によりエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・旧第十二条の二十三繰下・一部改正、平二〇法四七・一部改正、平三〇法四五・旧第三十八条繰下・一部改正、令四法四六・旧第七十九条繰下・一部改正)

第四節 登録調査機関

(平一七法九三・追加)

(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)

第八十四条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)が行う調査(以下「確認調査」という。)を受けることができる。ただし、第十七条第一項の規定による指示を受けた特定事業者は、当該指示を受けた日から三年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。

2 登録調査機関は、確認調査をした特定事業者が設置している全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

4 第二項の書面の交付を受けた特定事業者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第十六条第一項(第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十七条の規定は、適用しない。

5 経済産業大臣は、第一項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第八十条繰下・一部改正)

第八十五条 特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下この項、次項及び第四項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、確認調査を受けることができる。ただし、第二十九条第一項の規定による指示を受けた特定連鎖化事業者は、当該指示を受けた日から三年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。

2 登録調査機関は、確認調査をした特定連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

4 第二項の書面の交付を受けた特定連鎖化事業者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第二十八条第一項(第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十九条の規定は、適用しない。

5 経済産業大臣は、第一項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第八十一条繰下・一部改正)

第八十六条 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、確認調査を受けることができる。ただし、第四十一条第一項の規定による指示を受けた認定管理統括事業者は、当該指示を受けた日から三年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。

2 登録調査機関は、確認調査をした認定管理統括事業者が設置している全ての工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している全ての工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等を含む。)におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

4 第二項の書面の交付を受けた認定管理統括事業者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第四十条第一項(第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四十一条の規定は、適用しない。

5 経済産業大臣は、第一項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第八十二条繰下・一部改正)

第八十七条 第五十条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。次項及び第四項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他の連携省エネルギー措置の実施の状況について、確認調査を受けることができる。

2 登録調査機関は、確認調査をした第五十条第一項の認定を受けた者の当該認定に係る連携省エネルギー措置に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

4 第二項の書面の交付を受けた第五十条第一項の認定を受けた者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第五十三条の規定は、適用しない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第八十三条繰下・一部改正)

(登録)

第八十八条 第八十四条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、確認調査を行おうとする者の申請により行う。

(平一七法九三・追加、平三〇法四五・旧第三十九条繰下・一部改正、令四法四六・旧第八十四条繰下・一部改正)

(欠格条項)

第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 第百条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(平一七法九三・追加、平三〇法四五・旧第四十条繰下・一部改正、令四法四六・旧第八十五条繰下・一部改正)

(登録の基準)

第九十条 経済産業大臣は、第八十八条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

一 エネルギー管理士免状の交付を受けている者が確認調査を実施し、その人数が二名以上であること。

二 次に掲げる確認調査の信頼性の確保のための措置がとられていること。

イ 確認調査を行う部門に専任の管理者を置くこと。

ロ 確認調査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

2 登録は、登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(平一七法九三・追加、平三〇法四五・旧第四十一条繰下・一部改正、令四法四六・旧第八十六条繰下・一部改正)

(登録の更新)

第九十一条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

(平一七法九三・追加、平三〇法四五・旧第四十二条繰下、令四法四六・旧第八十七条繰下)

(調査の義務)

第九十二条 登録調査機関は、確認調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認調査を行わなければならない。

2 登録調査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認調査を行わなければならない。

3 登録調査機関は、その事業を実質的に支配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省令で定めるものが設置している工場等について、確認調査を行つてはならない。

(平一七法九三・追加、平二〇法四七・一部改正、平三〇法四五・旧第四十三条繰下、令四法四六・旧第八十八条繰下)

(事業所の変更)

第九十三条 登録調査機関は、確認調査の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

(平一七法九三・追加、平三〇法四五・旧第四十四条繰下、令四法四六・旧第八十九条繰下)

(調査業務規程)

第九十四条 登録調査機関は、確認調査の業務に関する規程(次項において「調査業務規程」という。)を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 調査業務規程には、確認調査の実施方法、確認調査に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

(平一七法九三・追加、平三〇法四五・旧第四十五条繰下、令四法四六・旧第九十条繰下・一部改正)

(調査の業務の休廃止)

第九十五条 登録調査機関は、確認調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(平一七法九三・追加、平三〇法四五・旧第四十六条繰下、令四法四六・旧第九十一条繰下)

(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第九十六条 登録調査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百七十八条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。

2 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記録した書面の交付の請求

(平一七法九三・追加、平一七法八七・平二〇法四七・一部改正、平三〇法四五・旧第四十七条繰下・一部改正、令四法四六・旧第九十二条繰下・一部改正)

(秘密保持義務)

第九十七条 登録調査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、確認調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第九十三条繰下)

(適合命令)

第九十八条 経済産業大臣は、登録調査機関が第九十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、登録調査機関に対し、同項各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第九十四条繰下・一部改正)

(改善命令)

第九十九条 経済産業大臣は、登録調査機関が第九十二条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録調査機関に対し、確認調査を行うべきこと又は確認調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平一七法九三・追加、平三〇法四五・旧第四十八条繰下・一部改正、令四法四六・旧第九十五条繰下・一部改正)

(登録の取消し等)

第百条 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第八十九条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第九十二条第三項、第九十三条、第九十四条第一項、第九十五条、第九十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第九十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

(平一七法九三・追加、平三〇法四五・旧第四十九条繰下・一部改正、令四法四六・旧第九十六条繰下・一部改正)

(帳簿の記載)

第百一条 登録調査機関は、帳簿を備え、確認調査の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(平三〇法四五・追加、令四法四六・旧第九十七条繰下)

(公示)

第百二条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。