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○デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

(令和七年二月十八日)

(/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第一号)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百八十二号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を次のように定め、同令の施行の日(令和七年二月十八日)から施行することとしたので、同項の規定に基づき告示する。

デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

第1 デクロランプラス(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)第1条第1項第39号に規定する化学物質をいう。以下同じ。)であること及びデクロランプラスが第一種特定化学物質であること。

第2 デクロランプラスの含有率

第3 注意事項

1 デクロランプラスが、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであり、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあることに留意し、大気への排出の防止、水への混入の防止、廃水の回収等によりデクロランプラスの排出の削減に努めなければならないこと。

2 デクロランプラスの移替え等の作業を行うときは、飛散又は流出を防止する措置を講ずること。

3 デクロランプラスが漏出又は流出したときは、可能な限り回収するよう努めること。

4 デクロランプラスを含む廃水について、可能な限り回収するための措置を講ずること。

5 デクロランプラスを含む廃水等の廃棄物については、関係法令に基づき、適正に処理すること。

第4 第1から第3までの事項を表示する者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所