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○PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
(令和六年七月十日)
(/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第五号)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十四号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を次のように定め、同令の施行の日(令和七年一月十日)から施行することとしたので、同項の規定に基づき告示する。
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
第1 PFOI等(化学物質の審査及び製造の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)第1条第1項第35号イ及びロに規定する化学物質をいう。以下同じ。)であること及びPFOI等が第一種特定化学物質であること。
第2 PFOI等の含有率
第3 注意事項
1 PFOI等が、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであり、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあることに留意し、大気への排出の防止、水への混入の防止、廃水の回収等によりPFOI等の排出の削減に努めなければならないこと。
2 PFOI等の移替え等の作業を行うときは、飛散又は流出を防止する措置を講ずること。
3 PFOI等が漏出又は流出したときは、布等により拭き取り、可能な限り回収するよう努めること。
4 PFOI等を含む廃水について、可能な限り回収するための措置を講ずること。
5 PFOI等を含む廃水等の廃棄物については、関係法令に基づき、適正に処理すること。
第4 第1から第3までの事項を表示する者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
