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○令和二年/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第五号(新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第五条第二項の事由並びに厚生労働大臣等が定める期限)
(令和二年六月十二日)
(/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第五号)
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和四十九年/厚生省/通商産業省/令第一号)第五条第二項の規定に基づき、同項の事由並びに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める期限を次のように定める。
1 事由
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める期限
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第五条第二項の規定により令和二年度に提出しなければならない確認を受けた新規化学物質に係る報告の期限は、令和二年七月末日とする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。