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○新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数

(平成三十年九月十四日)

(/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第十二号)

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和四十九年/厚生省/通商産業省/令第一号)第六条第二項及び第九条第二項の規定に基づき、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数を次のように定め、平成三十一年一月一日から適用する。

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数は、次の表の左欄に掲げる用途番号及び同表の中欄に掲げる用途分類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用途番号

用途分類

係数

101

中間物

0.004

102

塗料用、ワニス用、コーティング剤用、インキ用、複写用又は殺生物剤用溶剤

0.9

103

接着剤用、粘着剤用又はシーリング材用溶剤

0.9

104

金属洗浄用溶剤

0.8

105

クリーニング洗浄用溶剤

0.8

106

その他の洗浄用溶剤(104及び105に掲げるものを除く。)

0.8

107

工業用溶剤(102から106までに掲げるものを除く。)

0.4

108

エアゾール用溶剤又は物理発泡剤

1

109

その他の溶剤(102から108までに掲げるものを除く。)

1

110

化学プロセス調節剤

0.02

111

着色剤(染料、顔料、色素、色材等に用いられるものをいう。)

0.01

112

水系洗浄剤(工業用のものに限る。)

0.07

113

水系洗浄剤(家庭用又は業務用のものに限る。)

1

114

ワックス(床用、自動車用、皮革用等のものをいう。)

1

115

塗料又はコーティング剤

0.01

116

インキ又は複写用薬剤

0.1

117

船底塗料用防汚剤又は漁網用防汚剤

0.9

118

殺生物剤(成形品に含まれるものに限る。)

0.04

119

殺生物剤(工業用のものであって、成形品に含まれるものを除く。)

0.2

120

殺生物剤(家庭用又は業務用のものに限る。)

0.4

121

火薬類、化学発泡剤又は固形燃料

0.02

122

芳香剤又は消臭剤

1

123

接着剤、粘着剤又はシーリング材

0.02

124

レジスト材料、写真材料又は印刷版材料

0.05

125

合成繊維又は繊維処理剤

0.2

126

紙製造用薬品又はパルプ製造用薬品

0.1

127

プラスチック、プラスチック添加剤又はプラスチック加工助剤

0.03

128

合成ゴム、ゴム用添加剤又はゴム用加工助剤

0.06

129

皮革処理剤

0.02

130

ガラス、ほうろう又はセメント

0.03

131

陶磁器、耐火物又はファインセラミックス

0.1

132

研削砥石、研磨剤、摩擦材又は固体潤滑剤

0.1

133

金属製造加工用資材

0.1

134

表面処理剤

0.1

135

溶接材料、ろう接材料又は溶断材料

0.03

136

作動油、絶縁油又は潤滑油剤

0.02

137

金属等加工油又は防錆油

0.03

138

電気材料又は電子材料

0.01

139

電池材料(一次電池又は二次電池に用いられるものに限る。)

0.03

140

水処理剤

0.05

141

乾燥剤又は吸着剤

0.09

142

熱媒体

0.08

143

不凍液

0.08

144

建設資材又は建設資材添加物

0.3

145

散布剤又は埋立処分前処理薬剤

1

146

分離又は精製プロセス剤

0.1

147

燃料又は燃料添加剤

0.004

199

輸出用のもの

0.001