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○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

(平成二十三年三月三十一日)

(/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第六号)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百五十七号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、PFOS又はその塩又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第四号までに規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を次のように定め、平成二十三年四月一日から適用し、PFOS又はその塩又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第一号から第四号までに規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十二年/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第二十三号)は、平成二十三年三月三十一日限り廃止する。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

(平30厚労経産環省告3・令3厚労経産環省告5・改称)

第1 PFOS又はその塩又はPFOA又はその塩(以下「PFOS等」という。)が使用されている製品であること及びPFOS等が第一種特定化学物質であること。

第2 PFOS等の含有率

第3 注意事項

1 消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤(以下「泡消火薬剤等」という。)に使用されているPFOS等が、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであり、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあることに留意し、泡消火薬剤等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収すること等により、PFOS等の排出の削減に努めなければならないこと。

2 泡消火薬剤等の移替えの作業は、飛散又は流出しないようポンプ等により行うこととし、万一、飛散又は流出した場合には、布等により直ちに拭き取ること。

3 漏出したときは回収するよう努めること。

4 回収した泡消火薬剤等の廃棄物は、関係法令に基づき、自社で適正に処理するか、又は廃棄物処理業者に委託して処理すること。

第4 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

改正文 (平成三〇年三月三〇日/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第三号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (令和三年九月二一日/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第五号) 抄

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年十月二十二日)から適用する。