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7 沖縄水産業協同組合で貯金又は定期積金の受入れ及び資金の貸付けの事業をあわせ行なうものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までは、水産業協同組合財務処理基準令第四条第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の二十」と、同条第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の十」とする。

8 法の施行の際沖縄水産業協同組合で組合員又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)が水産業協同組合財務処理基準令第五条第二号に掲げる有価証券以外の有価証券を所有している場合には、当該沖縄水産業協同組合は、同条の規定にかかわらず、余裕金をこれらの有価証券の所有のために運用することができる。

9 沖縄法附則第三項の規定により解散し、法の施行の際清算中の沖縄法附則第二項に規定する漁業協同組合は、水産業協同組合法に基づく漁業協同組合となり、清算の目的の範囲内において存続するものとする。この場合において、当該清算については、当該漁業協同組合は、水産業協同組合法第六十八条第一項第五号に掲げる事由により解散したものとみなす。

10 法の施行の際前項に規定する漁業協同組合の組合員である者は、水産業協同組合法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該漁業協同組合の組合員たる資格を有するものとする。

11 法の施行の際次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

一 沖縄水産業協同組合の定款、規約、規程及び組合員名簿 沖縄水産業協同組合の組合員に出資させる出資金その他の事項

二 沖縄水産業協同組合の総会の議決 沖縄水産業協同組合が貸し付ける一組合員当たりの貸付金の最高限度額その他の事項

12 第二項に定めるもののほか、沖縄法(沖縄法附則第二項の規定によりなお効力を有することとされる協同組合法を含む。)又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、水産業協同組合法又はこれに基づく命令(法律第六十二号附則第二項の規定を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(沖縄農漁業協同組合整備法関係)

第七十五条 第七条の規定は、法第四十八条の規定により水産業協同組合法に基づく漁業協同組合又は漁業協同組合連合会となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(以下この条において「沖縄法」という。)第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この条において準用する第七条第一項の規定によりその例によることとされる沖縄法第九条第三項において準用する沖縄法第八条第二項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。)について準用する。

(漁業協同組合合併助成法関係)

第七十六条 第八条第二項、第三項(第二号を除く。)及び第四項(第二号を除く。)の規定は、沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする漁業協同組合の合併で、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて設立する漁業協同組合が水産業協同組合法第十一条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものについて準用する。この場合において、第八条第二項中「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、「農業協同組合合併助成法」とあるのは「漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)」と、同条第三項第一号中「農業協同組合合併助成法」とあるのは「漁業協同組合合併助成法」と、「合併経営計画」とあるのは「合併及び事業経営計画」と、「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、同項第三号及び同条第四項第一号中「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、「合併経営計画」とあるのは「合併及び事業経営計画」と読み替えるものとする。

(昭五〇政一六三・昭五一政一三三・一部改正)

(漁業法及び水産資源保護法関係)

第七十七条 次の表の上欄に掲げる漁業について沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第四十七号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)第十一条の規定によりされた免許(次項において「旧免許」という。)は、当該免許に係る漁業権の残存期間中は、それぞれ、当該漁業に対応する同表の下欄に掲げる漁業について漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条の規定によりされた免許(次項において「新免許」という。)とみなす。

定置漁業

定置漁業

第一種区画漁業

第一種区画漁業

第二種区画漁業

第二種区画漁業

第三種区画漁業

第三種区画漁業

第一種共同漁業

第一種共同漁業

第二種共同漁業

第二種共同漁業

第三種共同漁業

第三種共同漁業

第四種共同漁業

第五種共同漁業

2 旧免許に係る漁業権に関する沖縄法第五十条第一項の規定による登録及び当該登録に係る免許漁業権原簿は、それぞれ、新免許に係る漁業権に関する漁業法第五十条第一項の規定による登録及び当該登録に係る免許漁業原簿とみなす。

3 次の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業(沖縄法第四条第一項に規定する指定漁業をいう。以下この条において同じ。)について沖縄法第五十二条又は第五十三条の規定によりされた許可又は起業の認可は、それぞれ、当該沖縄指定漁業に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業をいう。以下この条において同じ。)について同法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によりされた許可又は起業の認可とみなす。沖縄法第六十条第一項ただし書の規定により当該ただし書に規定する者に対してされたものとみなされる許可又は起業の認可についても、同様とする。

トロール漁業

遠洋底びき網漁業

機船底曳網漁業

以西底びき網漁業

大型かつを、まぐろ漁業(総トン数七十トン以上の動力漁船により行なうものに限る。)

遠洋かつお・まぐろ漁業

大型かつを、まぐろ漁業(総トン数七十トン未満の動力漁船により行なうものに限る。)

近海かつお・まぐろ漁業

4 沖縄の漁業調整規則(千九百五十三年規則第三十二号。以下この条及び次条において「沖縄規則」という。)第九条の規定によりされた鰹釣漁業(総トン数二十トン以上の動力漁船により行なうものに限る。)又ははえ縄漁業(総トン数二十トン以上の動力漁船によりうきはえなわを使用してかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするものに限る。)の許可(以下この項において「切替漁業許可」という。)は、漁業法第五十二条第一項の規定により切替漁業許可に係る許可証に記載された船舶につき受けた指定漁業たる近海かつお・まぐろ漁業の許可とみなす。沖縄規則第二十二条第一項ただし書の規定により当該ただし書に規定する者に対してされたものとみなされる切替漁業許可についても、同様とする。

5 第三項の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業についてされた沖縄法第五十七条第二号若しくは第三号に規定する申請又は同条第四号に規定する申請(相続又は合併により同号に規定する者に該当することとなつた者の申請を除く。)は、それぞれ、当該沖縄指定漁業に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業についてされた漁業法第五十九条第一号若しくは第二号に規定する申請又は同法第五十九条の二第一項に規定する申請とみなす。

6 第三項又は第四項の規定により漁業法第五十二条第一項の許可とみなされるもの及び次に掲げる申請について同法第五十九条又は第五十九条の二第一項の規定によりされた許可の有効期間は、昭和五十年八月三十一日までとする。

一 前項の規定により漁業法第五十九条第一号若しくは第二号又は第五十九条の二第一項に規定する許可の申請とみなされる申請

二 次に掲げる起業の認可に基づく漁業法第五十五条の申請

イ 第三項の規定により漁業法第五十四条第一項の規定による起業の認可とみなされるもの

ロ 前項の規定により漁業法第五十九条第一号若しくは第二号又は第五十九条の二第一項に規定する起業の認可の申請とみなされるものに係る同法第五十九条又は第五十九条の二第一項の規定による起業の認可

7 第三項の規定により漁業法第五十四条第一項の起業の認可とみなされるものの有効期間は、沖縄法の規定による起業の認可の残存期間とする。

8 第一項の規定により漁業法第十条の規定による免許とみなされるものに係る漁業権及び第三項又は第四項の規定により同法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の規定による許可又は起業の認可とみなされるものに係る同法第三十九条第二項(同法第六十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、漁業に関する沖縄法令の規定に違反する行為は、同項に規定する漁業に関する法令の規定に違反する行為とみなす。

第七十八条 沖縄規則(本邦の法令の規定に抵触する部分を除く。)は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づき沖縄県知事が定めた規則としての効力を有する。この場合において、当該規則中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「漁業調整委員会」とあるのは「海区漁業調整委員会」と、「行政主席」及び「琉球政府行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とし、当該規則の規定に引用されている沖縄法の規定に相当する漁業法の規定があるときは、その相当規定が当該規則の規定に引用されているものとみなす。

2 農林水産大臣が漁業法第六十五条第一項又は水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき定められている省令の沖縄県における適用についての必要な経過措置をこれらの規定に基づき定める場合には、漁業法第六十五条第五項又は水産資源保護法第四条第五項の規定は、適用しない。

3 前条第一項から第五項までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁業法及び水産資源保護法並びにこれらに基づく命令(第一項の規定により沖縄県知事が定めた規則としての効力を有するものとされる沖縄規則及び漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき沖縄県知事が定める規則を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭五三政二八二・一部改正)

第七十九条 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の定数は、法第六条第二項の規定による選任又は選挙が行なわれるまでの間は、法の施行の際における琉球政府の漁業調整委員会の委員の定数と同一の数とする。

2 法第六条第二項の政令で定める日は、昭和四十七年八月十五日とする。

3 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、漁業法第八十九条及び第九十四条並びに漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第五条の規定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員会がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基づいて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。

4 前項の規定により調製された海区漁業調整委員会選挙人名簿は、昭和四十八年十二月四日まで効力を有するものとする。

(漁港法関係)

第八十条 沖縄の漁港法(千九百五十九年立法第百五十八号。以下この条において「沖縄法」という。)第五条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる種類の漁港として指定されている漁港は、それぞれ、当該漁港に対応する同表の下欄に掲げる種類の漁港として漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条第一項の規定により指定された漁港とみなす。

第一種漁港

第一種漁港

第二種漁港

第二種漁港

第三種漁港

第四種漁港

2 沖縄県の区域内にある漁港については、法の施行後漁港法第十七条第一項の漁港の整備計画が最初に変更されるまでの間は、漁港法第四条並びに第十九条第一項及び第三項中「第十七条第一項の漁港の整備計画」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の際定められている沖縄の漁港法(千九百五十九年立法第百五十八号)第十五条第一項の漁港の整備計画」とする。

3 法の施行の際沖縄法第十七条第三項の規定に基づき行政主席が定めている漁港修築計画は、漁港法第十九条第一項の許可を受けて沖縄県が定めた漁港修築計画とみなす。

4 沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁港法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(漁船法関係)

第八十一条 沖縄の漁船法(千九百六十三年立法第八十三号。以下この条において「沖縄法」という。)及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、長さ十メートル未満の動力漁船に係る沖縄法第二章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第三十条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)並びに総トン数一トン未満の無動力漁船に係る沖縄法第三章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第三十条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)については、この限りでない。

2 前項の規定により漁船法第三条の二第一項又は第二項の許可を受けた者とみなされる者については、沖縄法第四条第七項の規定に違反する行為は、漁船法第三条の二第七項の規定に違反する行為とみなす。

3 第一項の規定により漁船法第九条第一項の登録を受けたとみなされる漁船については、それぞれ、沖縄法第四条の規定に違反する改造の行為は漁船法第三条の二の規定に違反する改造の行為と、沖縄法第十四条の規定に違反する検認を受けない行為は漁船法第十一条の二の規定に違反する検認を受けない行為とみなす。

(漁船損害補償法関係)

第八十二条 法第四十八条の規定により漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)に基づく漁船保険組合となつた者(以下この条及び次条において「沖縄漁船保険組合」という。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、漁船損害補償法第四十四条第二項の認可の申請をしなければならない。

2 沖縄の漁船損害補償法(千九百五十四年立法第六十号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)の規定による保険関係で、法の施行の際存するものは、漁船損害補償法の規定による保険関係とみなし、沖縄法の規定により支払われた保険料は、漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなす。

3 前項の規定により漁船損害補償法の規定による保険関係とみなされたもの及び法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに第一項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合にはその認可の時、その日までにした当該申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた場合にはその処分がある時。以下この条及び次条において「経過措置期限」という。)までの間に沖縄漁船保険組合が行なう漁船保険事業に基づく保険関係(第六項において「旧保険関係」という。)については、次に定めるところによる。

一 漁船損害補償法第九十六条の二、第百十三条の四、第百十三条の十一第二項及び第三項、第百十三条の十六第二項並びに第四章の規定は、適用しない。

二 漁船損害補償法の適用については、同法第四十四条第四項中「特殊保険の保険料率」とあるのは「保険料率」と、同法第九十六条第一項ただし書中「組合が」とあるのは「普通損害保険又は特殊保険の保険関係に関する権利義務を承継しようとする場合において当該漁船の譲受人が組合員たる資格を有しないとき、又は組合が」と、同法第百五条第一項第四号中「三十日」とあるのは「六十日」と、同法第百十三条の十一第四項中「保険料期間」とあるのは「保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。以下同じ。)」と、同法第百三十九条第一項中「次の各号に掲げる額を合計した額」とあるのは「第二号に掲げる額」と、同項第二号中「部分の率から異常部分の率を控除した率」とあるのは「部分の率」とする。

三 漁船損害補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)第一条第三号、第十三条第三項から第五項まで及び第十六条第一項の規定に係る事項については、これに相当する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規則(千九百五十四年規則第百四号)の規定の例による。この場合において、同規則第三十二条第五項中「百ドルにつき一日金一・三セント」とあるのは「その日数に応じ年四・七四五パーセントの割合」とする。

四 漁船損害補償法施行令の適用については、同令第十二条第二項中「負担している」とあるのは「負担し、又は補助している」とする。

4 沖縄漁船保険組合の次の各号に掲げる事業年度は、漁船損害補償法第十条の規定にかかわらず、それぞれ、当該各号に定めるところによる。

一 法の施行の日を含む事業年度 昭和四十六年七月一日から昭和四十七年六月三十日まで

二 昭和四十七年七月一日に始まる事業年度 同日から昭和四十八年六月三十日(法の施行の日から同年三月三十一日までの間に第一項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合においては、同日)まで

三 法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間に第一項の申請に係る定款の変更の認可がなかつた場合における昭和四十八年七月一日に始まる事業年度 同日から昭和四十九年三月三十一日まで

5 沖縄漁船保険組合に関する漁船損害補償法の適用については、同法第百五条の二中「特殊保険」とあるのは「特殊保険及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第八十二条第三項に規定する旧保険関係」と、「特別の会計」とあるのは「それぞれ、特別の会計」とする。

6 沖縄漁船保険組合は、旧保険関係の全部が消滅し、当該保険関係に係る保険料の払いもどし及び保険金の支払いが完了した場合には、その完了した日の属する事業年度の翌事業年度において、前項の規定により読み替えられる漁船損害補償法第百五条の二の規定により設けた当該保険関係に係る特別の会計の過不足額の総額を普通保険に係る収入及び支出を経理する会計に繰り入れなければならない。

7 法の施行の際沖縄漁船保険組合の定款において定められている保険料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

8 第二項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船損害補償法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭五三政二八二・一部改正)

第八十三条 前条第二項の規定により漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなされるもので、法の施行前に行政主席が沖縄漁船保険組合に交付する補助金の対象とされたものについては、漁船損害補償法第百三十九条及び第百三十九条の二の規定は、適用しない。

2 法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に、沖縄漁船保険組合の普通保険(次項に規定する継続普通保険を除く。)に付された漁船が全船加入区指定漁船(漁船損害補償法施行令第二十三条の二第一項の全船加入区指定漁船及び当該全船加入区指定漁船とみなされるものをいう。以下この条において同じ。)となつた場合には、当該漁船は、当該漁船が全船加入区指定漁船となつた日の属する当該普通保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。))の開始の日から全船加入区指定漁船であつたものとみなして、漁船損害補償法第百三十九条の規定を適用する。

3 政府は、当分の間、沖縄漁船保険組合の組合員(漁船損害補償法第九十六条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第九十六条の二第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)が支払うべき次の各号に掲げる保険の純保険料(第一項に規定するものを除き、満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。以下この条において同じ。)について、補助金を交付することができる。

一 前条第二項の規定によりその保険関係が漁船損害補償法の規定によるものとみなされる保険

二 法の施行前に沖縄法の規定によりその保険関係が成立した普通保険で、法の施行の日の前日においてその保険関係が存するもの(以下次項において「復帰前普通保険」という。)の目的とされていた漁船につきこれらの保険の保険期間の満了後付された沖縄漁船保険組合の普通保険(法の施行後当該漁船につき普通保険に付されていない日があつた場合におけるその日の翌日以後に付された普通保険を除く。以下次項において「継続普通保険」という。)

4 前項の規定により交付することができる補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

一 前項第一号に掲げる保険の純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあつてはイに掲げる額以内

イ 当該純保険料の額に次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額

区分

割合

普通損害保険又は満期保険

総トン数二十トン未満の漁船については十分の六

総トン数二十トン以上四十トン未満の漁船については十分の五

総トン数四十トン以上百トン未満の漁船については十分の四

特殊保険

十分の五

ロ 当該純保険料について漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する額

二 前項第二号に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にその保険関係が成立したものの純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあつてはイに掲げる額以内

イ 当該継続普通保険の純保険料の額(保険金額の保険価額に対する割合(以下この項において「付保割合」という。)が当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の付保割合をこえるときは、復帰前普通保険の付保割合を当該継続普通保険の付保割合とみなして計算した純保険料の額)に前号イの表の普通損害保険又は満期保険の区分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額

ロ 当該継続普通保険の純保険料について漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する額

三 前項第二号に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日の翌日以後にその保険関係が成立したものの純保険料については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内

イ 当該継続普通保険の純保険料の額(当該継続普通保険の付保割合が当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の付保割合をこえるときは、復帰前普通保険の付保割合を当該継続普通保険の付保割合とみなして計算した純保険料の額)から、当該継続普通保険の目的たる漁船が全船加入区指定漁船になつたものとみなして漁船損害補償法第百三十九条の規定の例により算定して得た額を控除した額

ロ 当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の純保険料の額(その額が合衆国ドル表示のものにあつては、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額)から、その額に第一号の表の普通損害保険又は満期保険の区分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額

5 前項の規定による補助金は、組合員が沖縄漁船保険組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、沖縄漁船保険組合に交付する。

(輸出水産業の振興に関する法律関係)

第八十四条 法の施行の際沖縄県の区域において輸出水産業を営んでいる者の輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項の登録を受けるべき期限は、法の施行の日から起算して一年を経過した日とする。

2 前項の者については、輸出水産業の振興に関する法律第三条第三項本文の規定は、前項の期限までは、適用しない。

第八十五条 削除

(昭五一政一三三)

(名称使用制限の特例)

第八十六条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

文字

法律の規定

海洋水産資源開発センターという文字

海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十九条第二項

漁業共済基金という文字

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百六十一条

漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字

漁業災害補償法第六条第二項

漁業信用基金協会という文字

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第七条第二項

漁業生産調整組合という文字

漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)第五条第二項

真珠養殖調整組合、真珠養殖調整組合連合会、真珠母貝養殖調整組合又は真珠母貝養殖調整組合連合会という文字

真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)第六条第二項

水産業協同組合共済会という文字

水産業協同組合法第百条の三第二項

輸出水産業組合という文字

輸出水産業の振興に関する法律第九条第二項及び第三項

附 則

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則 (昭和四七年六月三〇日政令第二五六号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年一一月一七日政令第三九九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日(昭和四十七年十一月二十二日)から施行する。

附 則 (昭和四七年一一月三〇日政令第四〇八号) 抄

1 この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百二十七号)の施行の日(昭和四十七年十二月六日)から施行する。

附 則 (昭和四八年一〇月一日政令第三〇二号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中農林漁業団体職員共済組合法施行令附則の改正規定及び附則第五項から第十項までの規定は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(通算退職年金の額の改定に関する経過措置)

2 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「四十八年改正法」という。)附則第九項の規定により改定される通算退職年金の額は、千円と当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の月額(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)附則第四条第七号の新法の平均標準給与の月額をいう。以下同じ。)の千分の十に相当する額との合算額に当該通算退職年金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間の月数を乗じて得た額(当該通算退職年金の支給を受ける者に係る第二号に掲げる額が第一号に掲げる額をこえるときは、当該乗じて得た額に同号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額)とする。

一 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の月額を三十で除して得た額に、組合員又は任意継続組合員であつた期間に応じ農林漁業団体職員共済組合法別表第一に定める日数を乗じて得た額

二 千円と当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の月額の千分の十に相当する額との合算額に当該通算退職年金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に当該通算退職年金に係る農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「四十八年改正法」という。)附則第七項の新法の資格喪失事由が生じた日における年齢に応じ農林漁業団体職員共済組合法別表第一の二に定める率を乗じて得た額

(  の部分は「四十八年改正法」とすべきものと思われる。)

(昭六一政六七・旧第五項繰上・一部改正)

(沖縄の農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金に関する経過措置)

5 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百六条第三項の規定により農林漁業団体職員共済組合法の規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金についての四十八年改正法附則第七項の規定の適用については、同項中「同項に規定する規定(この法律による改正後の法第三十七条の三第三項第一号の規定を除く。)」とあるのは、「沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(千九百六十九年立法第八十七号)第三十八条第二項ただし書、第五十条第二項及び第三項第二号並びに別表第二の規定がこの法律による改正後の法の相当規定と同様に改正されたものとして当該改正された後の沖縄の農林漁業団体職員共済組合法の規定」とする。

(昭六一政六七・旧第八項繰上)

6 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百六条第三項の規定により農林漁業団体職員共済組合法の規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る通算退職年金であつて、昭和四十七年四月一日以後に沖縄の農林漁業団体職員共済組合法の資格喪失事由(組合員にあつては同法第十六条第二項第二号に掲げる事由、任意継続組合員にあつては同法第十八条第六項第三号から第五号までに掲げる事由をいう。)に該当した組合員若しくは任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係るものについての附則第二項の規定の適用については、同項中「算定の基礎となつた平均標準給与の月額」とあるのは、「算定の基礎となつた平均標準給与の月額として農林省令で定めるところにより算定した額」とする。

(昭六一政六七・旧第九項繰上・一部改正)

7 前項の規定するもののほか、沖縄の農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた者に係る通算退職年金についての附則第二項の規定の適用に関し必要な事項は、農林省令で定める。

(昭六一政六七・旧第十項繰上・一部改正)

附 則 (昭和四九年八月三一日政令第三一〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号。以下「四十九年改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。

(退職年金等の額に関する経過措置)

2 昭和三十九年十月一日以後昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた農林漁業団体職員共済組合法、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則又は農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号)附則第三条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和五十三年四月分以後、四十九年改正法附則第四条第一項に規定する規定(以下この項において「年金額に係る特例規定」という。)を適用する。この場合においては、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第二条の十九第一項若しくは第二項又は第二条の二十第一項若しくは第二項の規定によりこれらの年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額をもつて、年金額に係る特例規定に規定する平均標準給与の年額とみなす。

(昭五〇政三三五・昭五一政一八四・昭五二政一八八・昭五三政二一六・一部改正)

3 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた減額退職年金について四十九年改正法第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の二第五項の規定を適用する場合には、同項中「減額退職年金の額とする。)」とあるのは「減額退職年金の額とする。)のうち第三十六条の二第二号に係る額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該改定前の減額退職年金の額のうち同条第一号に係る額を加算して得た額」とする。

附 則 (昭和四九年一〇月八日政令第三四九号) 抄

1 この政令は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十年一月一日)から施行する。

附 則 (昭和五〇年三月二八日政令第四七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年五月三〇日政令第一六三号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二十一条の規定は、昭和五十年五月十五日以後に給付事由が生じた給付について適用する。

附 則 (昭和五〇年一一月二〇日政令第三三五号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(更新組合員に係る遺族年金の額等に関する経過措置)

2 第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第三百十八号)附則第六条の規定及び第五条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第十九条第一項の規定は、昭和四十九年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。

附 則 (昭和五一年六月一日政令第一三三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五一年六月三〇日政令第一八四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五一年九月三〇日政令第二六四号)

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五一年一〇月二二日政令第二八一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十二年一月一日)から施行する。

附 則 (昭和五二年五月一三日政令第一四二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五二年六月七日政令第一八八号) 抄

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月三一日政令第二一六号) 抄

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定及び第六条の規定(沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十九条第一項の表三十九年改正法の項の改正規定中「第一条の九」を「第一条の十」に改める部分の規定及び「第二条の十七(第二項を除く。)又は第二条の十八(第三項を除く。)」を「第二条の二十(第二項を除く。)又は第二条の二十一(第三項を除く。)」に改める部分の規定を除く。)は、昭和五十三年六月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五四年一二月二八日政令第三一六号) 抄

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項の改正規定を除く。)、第三条の規定(農林漁業団体職員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令本則の表中「第四条の六第一項から第三項まで」を「第四条の七第一項から第三項まで」に改める部分及び「四十三万三千二百二十四円」を「四十六万二千百三十二円」に改める部分を除く。)及び第五条の規定は、昭和五十五年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五五年五月二三日政令第一三四号) 抄

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五五年六月三〇日政令第一九一号)

(施行期日)

1 この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。

(再退職者に係る減額退職年金の額の改定に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令第一条の三第一項の規定及び第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十九条第六項の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者に係る減額退職年金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年六月二日政令第二一六号) 抄

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第一条及び第二条の六の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

附 則 (昭和五六年一二月二一日政令第三四四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年一月十五日)から施行する。

附 則 (昭和五七年五月一四日政令第一四〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年八月一三日政令第二一五号) 抄

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五八年五月四日政令第一〇〇号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五九年七月三一日政令第二五一号) 抄

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五九年九月二一日政令第二七九号)

この政令は、国有林野法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年一二月二一日政令第三四五号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十六号)の施行の日(昭和五十九年十二月二十二日)から施行する。

附 則 (昭和六〇年六月二五日政令第一九六号) 抄

(施行期日等)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六一年三月二九日政令第六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (昭和六一年三月三一日政令第六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(用語の定義)

第二条 この条から附則第五十七条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 新共済法 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「六十年改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)をいう。

二 旧共済法 六十年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法をいう。

三 新施行令 第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令をいう。

四 旧施行令 第一条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法施行令をいう。

五 組合員期間等 新共済法第三十六条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。

六 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

七 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。

八 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。

(沖縄の組合員であつた者の特例)

第五十五条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。次項において「特別措置法」という。)第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合の組合員であつた期間を有する者に対する六十年改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第十二条第三項

規定が

規定並びに農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号。以下「六十一年改正令」という。)第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号。以下「旧特別措置令」という。)の規定が

附則第十八条第一項第一号

規定

規定並びに旧特別措置令の規定

附則第十八条第一項第二号

規定

規定並びに旧特別措置令の規定

附則第二十条

三十九年改正法附則

三十九年改正法附則並びに旧特別措置令

附則第三十条第一項

掲げる額

掲げる額から、その額を当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「特別措置令」という。)第十九条第一項に規定する通算期間をいう。以下同じ。)の年数(第一号に掲げる額については通算期間以外の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除き、第二号に掲げる額については通算期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額

附則第三十一条第一項第三号

前条

六十一年改正令附則第五十五条の規定により読み替えて適用される前条

附則第三十五条第一項

合算額

合算額(組合員期間の年数が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額)

附則第三十五条第二項

相当する額に

相当する額(組合員期間の年数が十年以上である者にあつては、その額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の組合員期間の年数が十年未満であるときは、組合員期間の年数から十年を控除した年数)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額に相当する額)に

附則第三十八条第一号

加算した額)

加算した額)(組合員期間の年数が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額)

附則第三十八条第二号

附則第三十条

六十一年改正令附則第五十五条の規定により読み替えて適用される附則第三十条

附則第三十八条第三号

加算した額)

加算した額)(組合員期間の年数が十年以上である者にあつては、その額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の組合員期間の年数が十年未満であるときは、組合員期間の年数から十年を控除した年数)を乗じて得た額を控除した額に相当する額)

附則第四十六条第一項

規定により

規定並びに旧特別措置令の規定により

附則第四十八条第一項第一号

規定並びに

規定並びに同項(第三号を除く。)に係る特別措置令第十九条第一項及び第二項の規定並びに

附則第四十八条第三項後段

第四十二条第一項第一号

第四十二条第一項第一号の規定及び同号に係る特別措置令第十九条第四項

附則第五十条第一項

規定並びに

規定並びに同条に係る特別措置令第十九条第一項及び第二項の規定並びに

2 前項に規定する者が、施行日の前日において受ける権利を有する年金である給付が特別措置法第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合法の規定によりその額が算定されたものである者である場合には、前項の規定にかかわらず、同項(同項の表附則第十二条第三項の項、附則第十八条第一項第二号の項、附則第四十六条第一項の項、附則第四十八条第一項第一号の項、附則第四十八条第三項後段の項及び附則第五十条第一項の項を除く。)の規定は適用しない。

3 前項に規定する者については、六十年改正法附則第三十条第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項及び第二項並びに附則第三十八条第一号及び第三号中「組合員期間」とあるのは、「当該年金たる給付の額の算定の基礎となつている期間」とする。

(平七政一一九・一部改正)

第五十六条 旧特別措置令第二十条第一項及び第二項前段並びに第二十条の三第一項及び第二項前段の規定は、これらの規定の適用を受けた通算退職年金又は通算遺族年金の額の算定並びに費用の負担については、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置令第二十条第一項中「農林共済組合法第三十七条の三第三項」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「六十年改正法」という。)附則第三十四条第一項」と、同項第二号中「国民年金法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法」と、同条第二項中「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、旧特別措置令第二十条の三第一項中「農林共済組合法第四十九条の三第二項」とあるのは「六十年改正法附則第四十四条」と、同条第二項中「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した農林共済組合の組合員(任意継続組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の妻(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」とする。

(昭六一政三二八・一部改正)

(経過措置に関する農林水産省令への委任)

第五十七条 第三条から前条までに定めるもののほか、六十年改正法附則第五十二条第二項の申出に関する手続その他六十年改正法及びこの政令の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

附 則 (昭和六一年一〇月一四日政令第三二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(国の負担又は補助に関する規定の適用)

第六条 新特別措置政令第五十二条若しくは附則第二項、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九条第二項若しくは附則第二項若しくは第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号又は第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十条第二項若しくは第七条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四条第三項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号若しくは附則第五十六条の規定は、それぞれ、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。

(平二七政三四二・一部改正)

附 則 (昭和六一年一二月二七日政令第三九六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年五月一二日政令第一三八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年八月二一日政令第二八三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月二三日政令第四一号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一項ただし書に定める規定の施行の日(昭和六十三年三月三十日)から施行する。

附 則 (平成元年四月二六日政令第一一六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年七月七日政令第二一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年一二月二七日政令第三四九号) 抄

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第三十条及び第三十一条の規定、第二条の規定による改正後の昭和六十一年改正令(以下「改正後の昭和六十一年改正令」という。)附則第十条、附則第十六条、附則第十八条、附則第十九条第一項、附則第三十五条、附則第三十七条から第三十九条まで、附則第四十二条、附則第四十三条第一項第二号イ、附則第四十五条から第四十七条まで、附則第四十九条及び附則別表第五の規定、第三条の規定並びに第四条の規定 平成元年四月一日

附 則 (平成二年五月一六日政令第一一五号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三年三月一五日政令第二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成四年五月一三日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成四年八月七日政令第二七三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五号)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。

附 則 (平成五年一〇月二〇日政令第三三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年七月八日政令第二二七号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令第五十条第一項第十一号の二に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年一一月一六日政令第三六〇号) 抄

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 第二条の規定による改正後の昭和六十一年改正令(以下「改正後の昭和六十一年改正令」という。)附則第十六条、附則第三十七条、附則第三十八条、附則第三十九条第一項、附則第四十二条、附則第四十三条第一項、附則第四十五条第一項、附則第四十六条及び附則第四十九条の規定、第三条の規定並びに附則第二条及び附則第三条の規定 平成六年十月一日

(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)

第五条

2 第三条の規定による改正後の特別措置令第十九条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「三十七年」とあるのは「三十七年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは三十五年、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは三十六年)」と、同項第三号中「四百四十四」とあるのは「四百四十四(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二)」とする。

(平一三政七一・旧第三条繰下)

附 則 (平成七年二月二四日政令第三一号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第百十九号)の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成七年三月二九日政令第一一九号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則 (平成七年六月一四日政令第二四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成七年九月八日政令第三二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則 (平成八年七月三一日政令第二二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一〇月一九日政令第三二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年七月二六日政令第二三三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一三年二月二日政令第二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

附 則 (平成一三年三月二八日政令第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年一一月二六日政令第三六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四十条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

附 則 (平成二五年三月一三日政令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二七年一二月二四日政令第四四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年三月三一日政令第一〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。