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●消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項又は第二項の規定による立入検査をする厚生労働省の職員の身分を示す証明書の様式
(平成二十五年九月三十日)
(厚生労働省告示第三百十八号)
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)第十五条第三項の規定に基づき、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項又は第二項の規定による立入検査をする厚生労働省の職員の身分を示す証明書の様式を次のように定め、同法の施行の日(平成二十五年十月一日)から適用する。
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項又は第二項の規定による立入検査をする厚生労働省の職員の身分を示す証明書の様式
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