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○健康増進施設認定規程

(昭和六十三年十一月二十九日)

(厚生省告示第二百七十三号)

健康増進施設認定規程を次のように定める。

健康増進施設認定規程

(目的)

第一条 この規程は、健康増進施設の認定に関し必要な事項等を定めることにより、その普及を促進し、もつて国民の健康増進を図ることを目的とする。

(健康増進施設)

第二条 この規程において「健康増進施設」とは、次の各号に掲げる施設をいう。

一 健康増進のための有酸素運動(休養効果を高めることを目的とした活動を含む。以下「運動」という。)を安全かつ適切に行うことのできる施設であつて適切な生活指導を提供する場を有するもの(以下「運動健康増進施設」という。)

二 健康増進のための温泉利用(以下「温泉利用」という。)及び運動を安全かつ適切に行うことのできる施設であつて適切な生活指導を提供する場を有するもの(温泉利用を安全かつ適切に行うことのできる施設(以下「温泉利用施設」という。)と運動健康増進施設が近接していることその他の事情により一体となって運営されていると認められるもの(以下「連携型施設」という。)を含む。)

三 温泉利用プログラム(温泉の利用を中心とした健康増進のための計画をいう。以下同じ。)を有し、かつ、温泉利用プログラムの提供を安全かつ適切に行うことのできる施設であつて適切な生活指導を提供する場を有するもの

(平一五厚労告二四五・平二八厚労告一五八・一部改正)

(認定)

第三条 厚生労働大臣は、健康増進施設の経営を行う者の申請に基づき、当該健康増進施設(運動、温泉利用、温泉利用プログラムの提供及び生活指導に必要な部分に限る。)が次条に定める基準に適合する旨の認定を行うことができる。

2 前項の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認定を受けようとする施設(以下「申請施設」という。)ごとに次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下「氏名等」という。)

二 申請施設の名称及び所在地(連携型施設に係る申請の場合にあっては、温泉利用施設及び運動健康増進施設の名称及び所在地)

三 申請施設の概要(連携型施設に係る申請の場合にあっては、温泉利用施設及び運動健康増進施設の概要)

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一 申請施設が前条第一号に掲げる施設である場合 次に掲げる書類

イ 申請施設の権利関係を証する書類

ロ 申請施設の用途ごとに面積を記載した平面図又は見取図

ハ 全身持久力等の体力測定(身体測定を含む。以下「体力測定」という。)、運動の実践及び応急処置の実施のための設備の種類及び数並びに配置を記載した書類

ニ 医療機関との提携内容並びにこれに係る業務に従事する医師の氏名、住所、履歴及び保有する資格を記載した書類

ホ 運動プログラムの提供を行う者の氏名、履歴及び保有する資格並びに勤務状況を記載した書類

ヘ 体力測定、運動指導(運動プログラムの提供を除く。以下同じ。)、生活指導及び応急手当を行う者の数及び勤務状況を記載した書類

ト 健康状態の把握、体力測定、運動プログラムの提供及び生活指導の対象とする者を記載した書類

チ 健康状態の把握及び体力測定の方法を記載した書類

リ 運動プログラムの提供の方法を記載した書類

ヌ 生活指導の内容及び方法を記載した書類

ル 申請施設の利用料金その他の利用条件を記載した書類

ヲ 申請施設の維持管理の方法を記載した書類

ワ 申請施設が国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人その他これに準ずる法人の施設でない場合であつて、申請者が当該申請施設について、次条に規定する認定の基準に係る第三者による調査を受けている場合にあつては、当該調査の結果を記載した書類

カ その他厚生労働大臣が必要と認める書類

二 申請施設が前条第二号に掲げる施設(連携型施設を除く。)である場合 次に掲げる書類

イ 前号イからカまでに掲げる書類

ロ 温泉利用のための設備の種類及び数並びに配置を記載した書類

ハ 温泉利用の指導を行う者の氏名、履歴及び保有する資格並びに勤務状況を記載した書類

ニ 温泉利用の方法を記載した書類

三 申請施設が連携型施設である場合 次に掲げる書類

イ 運動健康増進施設に係る第一号イからカまでに掲げる書類

ロ 温泉利用施設に係る次に掲げる書類

(1) 第一号イ、ロ、ニ及びヌからカまでに掲げる書類

(2) 第二号ロからニまでに掲げる書類

(3) 身体測定及び応急処置の実施のための設備の種類及び数並びに配置を記載した書類

(4) 身体測定、生活指導及び応急手当を行う者の数及び勤務状況を記載した書類

(5) 健康状態の把握、身体測定及び生活指導の対象とする者を記載した書類

(6) 健康状態の把握、身体測定の方法を記載した書類

四 申請施設が前条第三号に掲げる施設である場合 次に掲げる書類

イ 第一号イ、ロ、ニ及びヌからカまでに掲げる書類

ロ 健康状態の把握、身体測定、温泉利用プログラムの提供及び生活指導の対象とする者を記載した書類

ハ 健康状態の把握及び身体測定の方法を記載した書類

ニ 温泉利用プログラムの提供の方法を記載した書類

ホ 身体測定、温泉利用プログラムの提供及び応急処置の実施のための設備の種類及び数並びに配置を記載した書類

ヘ 身体測定、温泉利用プログラム提供の指導、生活指導及び応急手当を行う者の氏名及び履歴並びに勤務状況を記載した書類

(平一二厚告六一四・平一三厚労告一五四・平一五厚労告二四五・平二八厚労告一五八・一部改正)

(認定の基準)

第四条 認定の基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 申請施設が第二条第一号に掲げる施設である場合 次に掲げる基準

イ 運動を安全かつ適切に実践するための設備を備えていること。

ロ 体力測定及び運動プログラムの提供のための設備を備えていること。

ハ 生活指導を行うための設備を備えていること。

ニ 応急処置を行うための設備を備えていること。

ホ 医療機関と適切な提携関係を有していること。

ヘ 健康増進のための運動プログラムを適切に提供する能力を有する者を配置していること。

ト 体力測定、運動指導、生活指導及び応急手当を行う者を配置していること。

チ 継続的な利用者に対し健康状態の把握及び体力測定を適切に行い、これらの結果に基づく運動プログラムを提供すること。

リ 生活指導を適切に行うこと。

ヌ 申請施設の利用に係る負担が妥当なものであり、かつ、その利用を著しく制限するものでないこと。

ル 申請施設が適切に維持管理されていること。

二 申請施設が第二条第二号に掲げる施設(連携型施設を除く。)である場合 次に掲げる基準

イ 前号イからルまでに掲げる基準

ロ 温泉利用を実践するための設備を備えていること。

ハ 温泉利用に関する基礎的な知識及び技術を備えた者を配置していること。

ニ 温泉利用の指導を適切に行うこと。

三 申請施設が連携型施設である場合 次に掲げる基準

イ 運動健康増進施設にあっては、第一号イからルまでに掲げる基準

ロ 温泉利用施設にあっては、次に掲げる基準

(1) 第一号ハからホまで及びリからルまでに掲げる基準

(2) 第二号ロからニまでに掲げる基準

(3) 身体測定を行うための設備を備えていること。

(4) 身体測定、生活指導及び応急手当を行う者を配置していること。

ハ 運動健康増進施設と温泉利用施設が近接していることその他の事情により一体となって運営されているとともに、これらの施設が連携して適切な健康指導を提供する場を有すること。

四 申請施設が第二条第三号に掲げる施設である場合 次に掲げる基準

イ 第一号ハからホまで及びリからルまでに掲げる基準

ロ 身体測定及び温泉利用プログラムの提供のための設備を備えていること。

ハ 温泉利用プログラムの提供を安全かつ適切に実践するための設備を備えていること。

ニ 健康状態の把握及び身体測定を適切に行い、これらの結果に基づく温泉利用プログラムを提供すること。

ホ 温泉利用プログラムを安全かつ適切に指導する能力を有し、身体測定、生活指導及び応急手当を行う者を配置していること。

(平一五厚労告二四五・全改、平二八厚労告一五八・一部改正)

(認定の有効期間)

第五条 認定の有効期間は、当該認定が行われた日から起算して十年を経過した日以後における最初の三月三十一日が経過するまでの期間とする。

2 厚生労働大臣は、認定に係る事務を円滑に行うため特に必要があると認めるときは、認定を受けた健康増進施設の経営を行う者(以下「認定施設経営者」という。)の申請に基づき一年を超えない範囲内で認定の有効期間を延長することができる。

(平六厚告一〇九・平九厚告二三〇・平一二厚告六一四・一部改正)

(認定書の交付)

第六条 厚生労働大臣は、認定を受けた者に対し、認定を受けた者の氏名等、認定を受けた施設の名称、所在地及び面積、認定の有効期間が満了する日その他必要な事項を記載した認定書を交付するものとする。

(平六厚告一〇九・平一二厚告六一四・一部改正)

(更新)

第七条 厚生労働大臣は、認定施設経営者の申請に基づき、認定の有効期間を更新する(以下「認定の更新」という。)ことができる。

2 前項の申請は、認定の有効期間が満了する日の一年前から行うことができる。

3 第三条第二項、第四条、第五条及び前条の規定は、第一項の認定の更新に準用する。この場合において、これらの規定中「前項の認定(以下「認定」という。)」又は「認定」とあるのは「第七条第一項の規定による認定の更新」と、第五条第一項中「当該認定が行われた日」とあるのは「従前の当該認定の有効期間が満了する日(第二項の規定により当該認定の有効期間が延長されている場合にあつては、延長前の有効期間が満了する日)」と読み替えるものとする。

4 前項において準用される第三条第二項の申請書には、同条第三項第一号ワ及びカに掲げる書類を添付しなければならない。

(平六厚告一〇九・平一二厚告六一四・平一五厚労告二四五・一部改正)

(変更の届出等)

第八条 認定施設経営者は、第三条第二項第二号に掲げる事項又は同条第三項第一号ロからヘまで若しくはヲからカまで、同項第二号ロからニまで同項第三号ロ(3)若しくは(4)若しくは同項第四号ニからヘまでに掲げる書類に記載した事項の変更(軽微なものを除く。)を行おうとするときは当該変更を行おうとする日の前日までに、同条第二項第一号に掲げる事項若しくは同条第三項第一号イ及びトからルまで若しくは同項第三号ロ(5)若しくは(6)若しくは同項第四号ロ及びハに掲げる書類に記載した事項の変更(軽微なものを除く。)を行つたとき又は認定(前条第一項の規定による認定の更新を含む。以下同じ。)を受けた施設の経営の委譲を受けたとき若しくは当該施設を相続したときはそれぞれ一月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した変更届出書その他変更内容を明らかにする書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 認定施設経営者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 変更の内容、時期及び理由

2 厚生労働大臣は、前項の変更届出書が提出された場合にあつては、必要に応じ認定書の書換えを行うものとする。

(平六厚告一〇九・平一二厚告六一四・平一五厚労告二四五・平二八厚労告一五八・一部改正)

(廃止の届出等)

第九条 認定施設経営者は、認定を受けた施設を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した廃止届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名等

二 廃止の時期

2 認定施設経営者は、認定を受けた施設を休止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した休止届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名等

二 休止の時期、期間及び理由

(平六厚告一〇九・平一二厚告六一四・一部改正)

(認定を受けた健康増進施設である旨の表示)

第十条 認定施設経営者は、認定を受けた健康増進施設である旨を当該施設に適切な方法で表示しなければならない。

(平六厚告一〇九・一部改正)

(報告及び調査)

第十一条 厚生労働大臣は、認定に関し必要があると認めるときは、認定施設経営者に対し、資料の提出を求め、又は認定を申請した者若しくは認定施設経営者の承諾を得て申請施設若しくは認定を受けた施設の調査を行うことができる。

(平六厚告一〇九・平一二厚告六一四・一部改正)

(認定の取消し)

第十二条 厚生労働大臣は、認定施設経営者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。

一 認定の取消しを申請したとき。

二 虚偽その他不正の手段により認定を受けたことが判明したとき。

三 認定を受けた施設が第四条に規定する基準に適合しなくなつたとき。

四 認定を受けた施設を廃止したとき。

2 厚生労働大臣は、認定施設経営者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

一 認定を受けた施設を一年以上利用に供していないとき又は一年以上休止しようとするとき。

二 第八条第一項又は第九条第二項に規定する届出書の提出を怠つたとき。

三 第十条の規定に違反したとき。

四 第十一条の規定により厚生労働大臣が求めた資料の提出を怠り又は認定を受けた施設の調査を承諾しなかつたとき。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定により認定を取り消したときは、認定施設経営者に対し理由を付してその旨を通知するものとする。

(平六厚告一〇九・平一二厚告六一四・一部改正)

(認定の告示)

第十三条 厚生労働大臣は、認定を行つたときは、認定を受けた者の氏名等並びに認定を受けた施設の名称及び所在地を官報に告示するものとする。

2 厚生労働大臣は、前条第一項又は第二項の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報に告示するものとする。

(平六厚告一〇九・平七厚告一二〇・平一二厚告六一四・一部改正)

(技術的援助等)

第十四条 厚生労働大臣は、健康増進施設の普及に関し必要な技術的援助等を行うものとする。

(平一二厚告六一四・一部改正、平一三厚労告一五四・旧第十九条繰上)

(電磁的記録媒体による手続)

第十五条 次の各号に掲げる書類については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類(第三項において「電磁的記録媒体等」という。)をもつてこれらの書類に代えることができる。

一 第三条第二項(第七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書及び同条第三項第一号ロからヲまで、同項第二号ロからニまで、同項第三号ロ(3)若しくは(4)又は同項第四号ロからヘまでに掲げる書類

二 第八条第一項に規定する変更届出書

三 第九条第一項に規定する廃止届出書

四 第九条第二項に規定する休止届出書

2 第五条第二項(第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請については、当該申請に係る事項を記録した電磁的記録媒体並びに申請者の氏名及び住所並びに申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

3 第一項の規定により同項各号の書類に代えて電磁的記録媒体等が提出される場合においては、当該電磁的記録媒体等は当該書類とみなす。

(平一一厚告三八・追加、平一三厚労告一五四・旧第二十条繰上・一部改正、平一五厚労告二四五・平二八厚労告一五八・一部改正)

(フレキシブルディスクの構造)

第十六条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

(平一一厚告三八・追加、平一三厚労告一五四・旧第二十一条繰上、令元厚労告四八・一部改正)

(フレキシブルディスクへの記録方式)

第十七条 第十五条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。

一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式

二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式

(平一一厚告三八・追加、平一三厚労告一五四・旧第二十二条繰上・一部改正、令元厚労告四八・一部改正)

(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)

第十八条 第十五条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

一 申請者又は届出者の氏名

二 申請年月日又は届出年月日

(平一一厚告三八・追加、平一三厚労告一五四・旧第二十三条繰上・一部改正、令元厚労告四八・一部改正)

改正文(平成六年三月二九日厚生省告示第一〇九号) 抄

平成六年四月一日から適用する。ただし、同日前に改正前の同規程第八条第一項又は第九条第三項若しくは第四項の規定によりなされた届出に係る変更等については、改正後の同規程第八条第一項の規定は適用しない。

改正文(平成九年一一月二一日厚生省告示第二三〇号) 抄

平成九年十一月二十一日から適用する。ただし、同日前に同規程第三条第一項の認定を受けている健康増進施設の当該認定の有効期間については、改正後の同規程第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文(平成一一年三月一六日厚生省告示第三八号) 抄

平成十一年三月十六日から適用する。

改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第六一四号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文(平成一三年三月三〇日厚生労働省告示第一五四号) 抄

平成十三年四月一日から適用する。

改正文(平成一五年七月二日厚生労働省告示第二四五号) 抄

平成十五年七月二日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一五八号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。