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○平成三十年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第二号(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定する地域)

(平成三十年九月二十七日)

(/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第二号)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)附則第二項の規定に基づき、同項の主務大臣が指定する地域を次のように定め、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第六十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から適用する。

都道府県名

市町村名

大阪府

大阪市

兵庫県

西宮市

改正文 (令和元年六月一二日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第一号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (令和三年八月三一日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第一号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (令和四年三月三一日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第一号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和五年三月二九日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第二号) 抄

令和五年四月一日から適用する。