添付一覧
○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則
(平成二十六年七月二日)
(/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第二号)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成十八年文部科学省・厚生労働省令第三号)の全部を改正する命令を次のように定める。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則
(法第二条第四項の主務省令で定める施設)
第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の主務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 一日に保育する子どもの数(次に掲げるものを除く。)が五人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
イ 事業主がその雇用する労働者の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する子どもの保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する子どもの数
ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する子どもの保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する子どもの数
ハ 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十二の二第一項に規定する組合が当該組合の構成員の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は同項に規定する組合から委託を受けて当該組合の構成員の監護する子どもの保育を実施する施設にあっては、当該構成員の監護する子どもの数
ニ 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は当該事業者から委託を受けて当該顧客の監護する子どもを保育する施設にあっては、当該顧客の監護する子どもの数
ホ 設置者の四親等内の親族である子どもの数
二 半年を限度として臨時に設置される施設
(平二七内府文科厚労令二・一部改正)
(法第二条第十二項の主務省令で定める事業)
第二条 法第二条第十二項の主務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
二 地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
三 保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、認定こども園又はその居宅において保護を行う事業
四 地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業
五 地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業
(法第三条第一項の主務省令で定める場合)
第三条 法第三条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 保育所に係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事又は指定都市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)の長の委任を受けて当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が行う場合
二 都道府県知事又は指定都市等の長が、前号に規定する事務を地方自治法第百八十条の二の規定に基づき当該都道府県又は指定都市等の教育委員会の職員が補助執行を行っていることその他の当該都道府県又は指定都市等における幼稚園及び保育所に関する事務の執行等の状況に照らして当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が認定こども園の認定を行うことが適当と認めてその旨を定めた場合
(平三〇内府文科厚労令一・平三一内府文科厚労令一・一部改正)
(法第三条第五項第四号ニただし書の主務省令で定めるニ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
第四条 法第三条第五項第四号ニただし書の主務省令で定めるニ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事(同条第一項に規定する指定都市等所在施設(以下単に「指定都市等所在施設」という。)である幼稚園若しくは保育所等又は同条第三項に規定する連携施設(以下単に「連携施設」という。)については、当該指定都市等の長。第七条第一項第一号、第二十八条第一号及び第二十九条第二号において同じ。)(法第三条第一項又は第三項の規定により都道府県又は指定都市等の教育委員会が認定こども園の認定を行う場合にあっては、都道府県又は指定都市等の教育委員会。第二十八条及び第二十九条において同じ。)が法第三十条第三項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定こども園の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該認定こども園の設置者が当該認定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
2 前項の規定は、法第三条第五項第四号ホただし書の主務省令で定めるホ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。
(平二七内府文科厚労令五・平三〇内府文科厚労令一・平三一内府文科厚労令一・一部改正)
(法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者の親会社等)
第五条 法第三条第五項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第四項第一号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一 申請者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者
二 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
三 申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項第三号及び第三項第三号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
四 申請者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2 法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
二 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
3 法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
二 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
二 法第三条第一項又は第三項の規定により認定を受けた施設の設置者であること。
(法第三条第六項の規定による協議手続)
第六条 法第三条第六項の規定による協議は、法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長に提出してするものとする。
(法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合)
第七条 法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第三条第一項又は第三項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域(指定都市等の長が法第三条第一項又は第三項の認定を行う場合にあっては、子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この項及び第二十二条第一項第一号において「市町村計画」という。)に基づき整備をしようとするものを含む。以下この項及び第二十二条第一項において同じ。)の利用定員の総数(当該申請に係る施設の事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであって、同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)及び特定教育・保育施設以外の幼稚園の収容定員の総数(申請施設事業開始年度に係るものをいい、当該特定教育・保育施設以外の幼稚園に在籍している幼児の総数が当該収容定員の総数に満たない場合にあっては、当該在籍している幼児の総数を勘案して都道府県知事が定める数)の合計数が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(以下この条及び第二十二条において「都道府県計画」という。)(指定都市等の長が法第三条第一項又は第三項の認定を行う場合にあっては、子ども・子育て支援法第六十一条第一項の規定により当該指定都市等が定める市町村計画。以下この条において同じ。)において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認める場合
二 法第三条第一項又は第三項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業をいう。以下同じ。)の利用定員の総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、子ども・子育て支援法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業の必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認める場合
三 法第三条第一項又は第三項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(子ども・子育て支援法第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事業所をいう。以下この号及び第二十二条第一項において同じ。)(同法第四十三条第一項に規定する事業所内保育事業所における同項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)の利用定員の総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認める場合
2 前項各号の施設が保育所又は幼稚園(これらの施設の運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)である場合における同項各号の規定の適用については、これらの規定中「必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって」とあるのは、「必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るもの(都道府県計画で定める当該区域において実施しようとする教育又は保育の提供体制の確保に必要な数を加えて得た数を含む。)であって」とする。
(平二九内府文科厚労令二・平三〇内府文科厚労令一・平三一内府文科厚労令一・令五内府文科厚労令二・一部改正)
(法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項)
第八条 法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は保育機能施設の別
二 認定こども園の名称
三 認定こども園の長(認定こども園の事業を管理する者をいう。)となるべき者の氏名
四 教育又は保育の目標及び主な内容
五 第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの
第九条 削除
(平二七内府文科厚労令五)
(幼保連携型認定こども園に置かれる講師)
第十条 講師は、常時勤務に服しないことができる。
(幼保連携型認定こども園に置かれる用務員)
第十一条 用務員は、幼保連携型認定こども園の環境の整備その他の用務に従事する。
(幼保連携型認定こども園の園長の資格)
第十二条 園長の資格は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項(国家戦略特別区域法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある幼保連携型認定こども園にあっては、同条第八項において準用する場合を含む。)の登録を受けており、及び、次に掲げる職に五年以上あることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法第百二十四条に規定する専修学校の校長(幼保連携型認定こども園の園長を含む。)の職
二 学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授(学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項及び第七十条第一項に規定する助教授を含む。)、助教、副校長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第百二十四条に規定する専修学校の教員(以下この条において「教員」という。)の職
三 学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。以下この条において同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員(学校教育法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五号)による改正前の学校教育法第七十三条の三第一項に規定する寮母を含む。)及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。)の職
四 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)第一条の規定による改正前の学校教育法第九十四条の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条の規定による教員養成諸学校の長の職
五 前号に掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職
六 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおける第一号から第三号までに掲げる者に準ずるものの職
七 前号に規定する職のほか、外国の学校における第一号から第三号までに掲げる者に準ずるものの職
八 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)による少年院又は児童福祉法による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)附則第七条第一項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児童福祉法(以下この号において「旧児童福祉法」という。)第四十八条第四項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において矯正教育又は指導を担当する者(旧児童福祉法第四十四条に規定する救護院(旧児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において指導を担当する者を含む。)の職
九 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設及び連携施設を構成する保育機能施設の長の職
十 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設及び連携施設を構成する保育機能施設において児童の保育に直接従事する職員の職
十一 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設及び連携施設を構成する保育機能施設の事務職員の職
十二 児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第十二項に規定する事業所内保育事業(以下この条において「家庭的保育事業等」という。)の管理者の職
十三 家庭的保育事業等において児童の保育に直接従事する職員の職
十四 家庭的保育事業等における事務職員の職
十五 第一号から前号までに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育以外の教育を含む。以下この号において同じ。)若しくは児童福祉に関する事務又は教育若しくは児童福祉を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職
十六 外国の官公庁における前号に準ずるものの職
(平二七内府文科厚労令四・平二七内府文科厚労令六・平二九内府文科厚労令二・平三〇内府文科厚労令一・一部改正)
第十三条 国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下単に「公立大学法人」という。)を含む。以下この条及び第十八条において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園の園長の任命権者又は国及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園の設置者は、幼保連携型認定こども園の運営上特に必要がある場合には、前条の規定にかかわらず、法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の目的を実現するため、当該幼保連携型認定こども園を適切に管理及び運営する能力を有する者であって、前条に規定する資格を有する者と同等の資質を有すると認めるものを園長として任命し、又は採用することができる。
(平二九内府文科厚労令一・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の副園長及び教頭の資格)
第十四条 前二条の規定は、副園長及び教頭の資格について準用する。
(幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等)
第十五条 幼保連携型認定こども園の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項を記載した書類及び法第十三条第一項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添えてしなければならない。
一 目的
二 名称
三 所在地
四 園地、園舎その他設備の規模及び構造並びにその図面
五 幼保連携型認定こども園の運営に関する規程(第三項及び次条において「園則」という。)
六 経費の見積り及び維持方法
七 開設の時期
2 法第十六条の届出を行った市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。以下この項において同じ。)又は法第十七条第一項の認可を受けた者は、前項各号に掲げる事項(市町村にあっては第一号及び第六号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長)に届け出なければならない。
3 前項の規定による園則の変更は、次条に掲げる事項に係る園則の変更とする。
(平二九内府文科厚労令一・平三〇内府文科厚労令一・平三一内府文科厚労令一・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項)
第十六条 園則には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 学年、学期、教育又は保育を行う日時数、教育又は保育を行わない日及び開園している時間に関する事項
二 教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
三 保護者に対する子育ての支援の内容に関する事項
四 利用定員及び職員組織に関する事項
五 入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項
六 保育料その他の費用徴収に関する事項
七 その他施設の管理についての重要事項
(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出)
第十七条 幼保連携型認定こども園の廃止又は休止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項(休止についての認可の申請又は届出の場合にあっては第四号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えてしなければならない。
一 廃止又は休止の理由
二 園児の処置方法
三 廃止の期日又は休止の予定期間
四 財産の処分
(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請又は届出)
第十八条 幼保連携型認定こども園の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する者が連署して、変更前及び変更後の第十五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項並びに変更の理由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。ただし、新たに設置者となろうとする者が成立前の地方公共団体である場合においては、当該成立前の地方公共団体の連署を要しない。
(法第十七条第二項第三号ただし書の主務省令で定める認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
第十九条 法第十七条第二項第三号ただし書の主務省令で定める同号本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については当該指定都市等の長とし、法第三十四条第一項に規定する公私連携幼保連携型認定こども園にあっては市町村の長とし、法第三十五条第一項及び第三十七条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務をこども家庭庁長官及び文部科学大臣が行う場合にあってはこども家庭庁長官及び文部科学大臣とする。)が法第十九条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該幼保連携型認定こども園の設置者が当該認可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
2 前項の規定は、法第十七条第二項第七号ハの主務省令で定める同号に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。
(令五内府文科厚労令二・一部改正)
(法第十七条第二項第五号の規定による聴聞決定予定日の通知)
第二十条 法第十七条第二項第五号の規定による通知をするときは、法第十九条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第十七条第五項の規定による協議手続)
第二十一条 法第十七条第五項の規定による協議は、第十五条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村の長に提出してするものとする。
(法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合)
第二十二条 法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域(指定都市等の長が認可を行う場合にあっては、同法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(当該申請に係る幼保連携型認定こども園の事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請幼保連携型認定こども園事業開始年度」という。)に係るものであって、同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)及び特定教育・保育施設以外の幼稚園の収容定員の総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものをいい、当該特定教育・保育施設以外の幼稚園に在籍している幼児の総数が当該収容定員の総数に満たない場合にあっては、当該在籍している幼児の総数を勘案して都道府県知事(指定都市等の長が認可を行う場合にあっては指定都市等の長)が定める数)の合計数が、都道府県計画(指定都市等の長が認可を行う場合にあっては、同法第六十一条第一項の規定により当該指定都市等の長が定める市町村計画。以下この条において同じ。)において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合
二 法第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業の利用定員の総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、子ども・子育て支援法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合
三 法第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(子ども・子育て支援法第四十三条第一項に規定する事業所内保育事業所における同項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)の利用定員の総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合
2 前項各号の申請に係る幼保連携型認定こども園が幼稚園又は保育所を廃止して設置しようとする場合における同項各号の規定の適用については、これらの規定中「必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって」とあるのは、「必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るもの(都道府県計画で定める当該区域において実施しようとする教育又は保育の提供の確保体制に必要な数を加えて得た数を含む。)であって」とする。
(平二九内府文科厚労令二・平三〇内府文科厚労令一・令五内府文科厚労令二・一部改正)
(法第二十三条の規定による評価の方法)
第二十三条 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(第二十五条において「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、幼保連携型認定こども園の設置者は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第二十四条 幼保連携型認定こども園の設置者は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼保連携型認定こども園の園児の保護者その他の当該幼保連携型認定こども園の関係者(当該幼保連携型認定こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第二十五条 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育等の状況その他の運営の状況について、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校教育法施行規則の準用)
第二十六条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項及び第二項前段、第四十八条、第四十九条、第五十九条、第六十条並びに第六十三条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える学校教育法施行規則の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第二十五条 |
校長(学長を除く。) |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第一項に規定する園長(以下「園長」という。) |
児童等 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児 |
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第二十七条 |
私立学校 |
国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(公立大学法人を含む。第六十三条において同じ。)以外の者が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。) |
大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事 |
都道府県知事(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項に規定する指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長) |
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第二十七条、第四十八条、第四十九条第二項及び第三項、第六十条並びに第六十三条 |
校長 |
園長 |
第二十八条第一項 |
学則 |
園則 |
第二十八条第二項前段 |
表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。) |
表簿 |
第四十九条第三項 |
教育 |
教育、保育又は子育ての支援 |
第六十条 |
授業 |
教育の |
第六十三条 |
授業 |
教育又は保育 |
公立小学校 |
地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園 |
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教育委員会 |
長 |
(平二九内府文科厚労令一・平三一内府文科厚労令一・一部改正)
(学校保健安全法施行規則の準用)
第二十七条 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第一条、第二条、第五条第一項、第六条第一項(第八号を除く。)及び第二項、第七条第一項から第四項まで及び第六項から第八項まで、第八条第一項、第三項及び第四項本文、第九条第一項(第五号を除く。)、第十条から第二十四条まで並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える学校保健安全法施行規則の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第五条第一項 |
毎学年、六月三十日までに行うもの |
入園時及び毎年度二回行う(そのうち一回は六月三十日までに行うものとする。)ことを原則 |
第七条第一項 |
法第十三条第一項 |
満三歳以上の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児(以下「園児」という。)に係る法第十三条第一項 |
ものとする。 |
ものとする。また、満三歳未満の園児については、これに準ずるものとする。 |
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第七条第六項 |
全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び高等学校の第二学年以上の生徒、高等専門学校の第二学年以上の学生並びに大学の全学生 |
園児 |
第八条第一項、第三項及び第四項、第十一条、第二十条、第二十一条第一項、第二十八条第一項並びに第二十九条の二 |
児童生徒等 |
園児 |
第八条第三項 |
校長は |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第一項に規定する園長(以下「園長」という。)は |
第九条第一項 |
幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生 |
園児及びその保護者(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第十一項に規定する保護者をいう。) |
第二十条 |
学年別 |
年齢別 |
第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項第八号及び第二項、第二十三条第二項並びに第二十四条第二項 |
校長 |
園長 |
(平二八内府文科厚労令二・令四内府文科厚労令四・一部改正)
(法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更)
第二十八条 法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第四条第一項第三号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員又は同項第四号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員の変更のうち都道府県知事が定める数を超えない範囲内で行われるもの(幼保連携型認定こども園の利用定員、幼稚園の収容定員又は保育所等の入所定員の変更を伴うものを除く。)
二 法第二十八条に規定する教育保育概要として同条の規定により周知された事項の変更のうち都道府県知事が定めるもの
(法第三十条第一項の規定による報告の方法等)
第二十九条 法第三十条第一項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事(指定都市等所在施設である認定こども園については当該指定都市等の長)の定める日までに提出することにより行うものとする。
一 報告年月日の前日において在籍している法第四条第一項第三号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)及び同項第四号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)
二 当該認定こども園が法第三条第一項又は第三項の都道府県(指定都市等所在施設である幼稚園若しくは保育所等又は連携施設については、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合していることを確認するために必要な事項として都道府県知事が定める事項
三 法第二十八条の規定により周知された同条に規定する教育保育概要を確認するために必要な事項として都道府県知事が定める事項
(平三〇内府文科厚労令一・平三一内府文科厚労令一・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の指導要録)
第三十条 園長は、その幼保連携型認定こども園に在籍する園児の指導要録(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条に規定する園児の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
2 園長は、園児が進学した場合においては、その作成に係る当該園児の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
3 園長は、園児が転園した場合においては、その作成に係る当該園児の指導要録の写しを作成し、その写し(転園してきた園児については転園により送付を受けた指導要録(学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本を含む。)の写しを含む。)を転園先の幼稚園の園長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。
4 指導要録及びその写しのうち入園、卒園等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
5 令第八条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項に規定する保存期間から当該幼保連携型認定こども園においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。
(幼保連携型認定こども園の認可の申請等の細則)
第三十一条 法、令及びこの命令の規定に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続その他の細則については、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長)が、これを定める。
(平二九内府文科厚労令一・平三一内府文科厚労令一・一部改正)
附 則
(施行期日)
第一条 この命令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
(第七条第一項第二号及び第三号並びに第二十二条第一項第二号及び第三号の規定の適用に関する特例)
第二条 第七条第一項第二号及び第三号並びに第二十二条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句とする。
第七条第一項第二号及び第三号 |
ものであって、同号 |
もの(申請施設事業開始年度の翌年度に係るものが、申請施設事業開始年度に係るものを上回っている場合にあっては、申請施設事業開始年度の翌年度に係るもの)であって、同号 |
第二十二条第一項第二号及び第三号 |
ものであって、同号 |
もの(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度の翌年度に係るものが、申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものを上回っている場合にあっては、申請幼保連携型認定こども園事業開始年度の翌年度に係るもの)であって、同号 |
(平二九内府文科厚労令三・追加)
(法附則第二項の主務省令で定める基準)
第三条 法附則第二項の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 次のいずれにも該当する市町村であること。
イ 前々年の四月一日において、子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)又は同法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業(以下この条において「特定教育・保育施設等」という。)の利用の申込みを行った同法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者(同法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に限る。以下この号において単に「教育・保育給付認定保護者」という。)の当該申込みに係る子どもであって特定教育・保育施設等を利用していないもの(次のいずれかに該当するものを除く。)の数並びに当該市町村において特定教育・保育施設等を利用している子どもであって、法附則第二項の規定及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第四条の規定を適用しないものとした場合に当該特定教育・保育施設等を利用できないこととなるものの数の合計数が百人以上であること。
(1) 幼稚園に在籍する幼児であって、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業(事業の実施に要する費用に係る国又は地方公共団体の補助(以下この号において「事業実施補助」という。)を受けているものに限る。)又は児童福祉法施行規則第三十六条の三十五第一項第二号に規定する幼稚園型一時預かり事業を利用しているもの
(2) 幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間外において教育活動を長時間行う事業(事業実施補助を受けているものに限る。)を利用している子ども
(3) 児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第六条の三第九項から第十二項まで又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(事業実施補助を受けているものに限る。)を利用している子ども
(4) 教育・保育給付認定保護者が利用を希望する特定教育・保育施設等以外の特定教育・保育施設等又は(2)に規定する事業若しくは(3)に規定する施設を利用することができる子ども
(5) 育児休業中である教育・保育給付認定保護者(特定教育・保育施設等の利用が可能となった場合に就業する予定であると認められる者を除く。)の子ども
(6) 子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第一条の五第六号に規定する求職活動を継続的に行っていることを事由として子ども・子育て支援法第二十条第一項及び第三項の認定を受けた教育・保育給付認定保護者であって、当該求職活動を継続的に行っていないと認められるものの子ども
ロ 前々年の一月一日において、当該市町村に属する地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条に規定する標準地(以下この条において単に「標準地」という。)であって住宅地(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内の同法第九条第一項に規定する第一種低層住居専用地域、同条第二項に規定する第二種低層住居専用地域、同条第三項に規定する第一種中高層住居専用地域、同条第四項に規定する第二種中高層住居専用地域、同条第五項に規定する第一種住居地域及び同条第六項に規定する第二種住居地域並びにその他の同法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において単に「都市計画区域」という。)内及び都市計画区域外の地価公示法第二条第一項に規定する公示区域内において居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。以下同じ。)であるものについて同法第六条の規定により公示された価格の平均額が、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域並びに中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第六条の規定により公示された価格の平均額を超えていること。
二 次のいずれにも該当する市町村であること。
イ 前号イに該当すること。
ロ 前々年の一月一日において、当該市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第二条第一項の規定により公示された価格の平均額が、首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第二条第一項の規定により公示された価格のうちの最低額を超えていること。
ハ 次に掲げる事項を公表していること。
(1) 特定教育・保育施設等の整備の用に供する土地の確保その他の教育・保育(子ども・子育て支援法第十四条第一項に規定する教育・保育をいう。)の提供体制を確保するために講じている措置に関する事項
(2) (1)の措置を講じてもなお特定教育・保育施設等の整備の用に供する土地を確保することが困難である旨及びその理由
(平三〇内府文科厚労令二・全改、令元内府文科厚労令二・令二内府文科厚労令一・令三内府文科厚労令一・令五内府文科厚労令二・一部改正)
(一部改正法附則第四条第一項の主務省令で定める要件)
第四条 一部改正法附則第四条第一項の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 当該幼稚園の所在した区域と同一の区域内にあること。
二 廃止する幼稚園の数と設置する幼保連携型認定こども園の数が同一の数以下であること。
(平二九内府文科厚労令三・旧第三条繰下)
附 則 (平成二七年三月三一日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第二号)
この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年五月二九日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第四号)
この命令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年六月二六日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年八月三一日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第六号)
この命令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第二号)
この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月二三日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第一号)
この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年九月二一日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第二号)
この命令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
附 則 (平成二九年一一月一〇日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年一月三一日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第一号)
この命令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年九月二七日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第二号)
この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第六十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成三〇年九月二七日)
附 則 (平成三一年三月一五日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第一号)
この命令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年九月二〇日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第二号)
この命令は、令和元年十月一日から施行する。
附 則 (令和二年九月二日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第一号)
この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
(施行の日=令和二年九月一〇日)
附 則 (令和三年八月三一日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年一二月二八日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第四号)
(施行期日)
1 この命令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 幼保連携型認定こども園において、この命令による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第二十七条において準用する学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第二十九条の二第二項に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えて同条第一項に定める園児の所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて園児の所在の確認を行わなければならない。
附 則 (令和五年三月三一日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第二号) 抄
(施行期日)
1 この命令は、令和五年四月一日から施行する。