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○法人税法施行規則第四条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の定める要件

(令和六年三月三十日)

(厚生労働省告示第百八十三号)

法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第四条の二の二第一項の規定に基づき、法人税法施行規則第四条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の定める要件を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。

法人税法施行規則第四条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の定める要件

法人税法施行規則第四条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 次に掲げる事業のいずれかに該当するものであること。

イ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他法令の規定に基づく法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五条第一項第十号ホ(1)から(4)までに掲げる者(以下「保険者等」という。)の委託を受けて行う事業

ロ 保険者等の委託を受けて、保険者等が実施する保健事業等(国民健康保険法第百四条に規定する保健事業等をいう。)につき必要な援助を行う事業

ハ 保険者等の委託を受けて、情報通信の技術の活用による保険者等の業務運営の効率化の推進のために行われる電子計算機その他の情報通信機器の導入を支援する事業

ニ イからハまでに掲げる事業のほか、保険者等の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する事業であって次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

(1) 特定情報通信機器(保健、医療及び福祉に関する事業に利用するために開発された電子計算機その他の情報通信機器をいう。以下同じ。)を用いて行われるものであること。

(2) 当該事業の委託の対価の額に特定情報通信機器の開発又は維持に要する費用に充てるための金額が含まれていること。

ホ イからニまでに掲げるもののほか、保険者等の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する事業であって当該国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行うべき事業として厚生労働大臣が認めたもの

二 受託事業(前号イからホまでに掲げる事業のいずれかに該当するものであって、当該事業を合理的に区分した後のものをいう。以下同じ。)の委託の対価の額は、当該受託事業に従事する職員に係る人件費、国民健康保険法第八十七条第一項に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会(同法第四十五条第六項の規定により連合会が診療報酬請求書の審査に係る事務を同項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に委託した場合において、当該診療報酬請求書の審査を行う者を含む。)の運営に必要な費用その他の当該受託事業に必要な費用(次のイからホまでに掲げる費用であって当該受託事業に係るものを含む。)の額(以下「必要費用額」という。)から国又は都道府県からの補助金、預金の利子その他の収入金及び当該受託事業を行う各事業年度の前事業年度の剰余金の合算額を控除して得た額以下であること。

イ 当該連合会の財政の安定化を図るための積立金の積立てに要する費用

ロ 当該各事業年度の退職給付引当金に充てるための積立金の積立てに要する費用

ハ 建物その他の減価償却資産(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)の取得に充てるための積立てに要する費用(建物その他の減価償却資産に係る法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(1)に掲げる定額法又は同号イ(2)に掲げる定率法(同令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法を含む。)により算出した当該各事業年度の減価償却費に相当する金額(当該各事業年度の減価償却費として計上された金額を除く。)を超えない額に限る。)

ニ 電算処理システムの更改を行う各事業年度までの間積み立てる当該更改に要する費用(ハに該当する費用を除く。)に充てるための積立金の積立てに要する費用

ホ 特定情報通信機器を活用し、保険者等による保健、医療及び福祉に関する給付その他の費用の負担につき、審査及び支払を行う業務(これらに附帯する業務を含む。)の高度化及び効率化のために必要な費用に充てるための積立金の積立てに要する費用

三 各事業年度における当該受託事業の保険者等からの手数料等(手数料、委託料、負担金その他の当該事業の委託の対価をいう。以下同じ。)に係る収入金額が当該各事業年度の当該受託事業の必要費用額を超える場合には、当該各事業年度の翌事業年度の当該保険者等からの手数料等を減額することとされていること。

四 前二号に掲げる事項について、各事業年度における当該連合会の総会の議決を経ていること。