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○消費税法施行令第十四条の二第三項第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等

(平成二十四年三月三十一日)

(厚生労働省告示第三百七号)

消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十四条の二第三項第十二号の規定に基づき、消費税法施行令第十四条の二第三項第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

消費税法施行令第十四条の二第三項第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等

介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、同項第一号に規定する居宅要支援被保険者等に対して次に掲げる事業として行われる資産の譲渡等(当該事業の利用者の選定により、通常の事業の実施地域(当該事業を行う事業所が通常時に当該事業に係るサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)以外の地域の居宅において当該事業を行う場合に要した交通費を対価とする資産の譲渡等又は通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して当該事業を行う場合における送迎を除く。)

一 法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業

二 法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業

三 法第百十五条の四十五第一項第一号ハに規定する第一号生活支援事業

四 法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第二三一号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一六六号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。