添付一覧
○法人税法施行規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣の定める基準
(平成二十年四月三十日)
(厚生労働省告示第二百九十七号)
法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五条第六号の規定に基づき、法人税法施行規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣の定める基準を次のとおり定め、平成二十年十二月一日から適用する。
法人税法施行規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣の定める基準
法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号。以下「規則」という。)第五条第六号に規定する厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一 事業について、次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務(病院、診療所、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院の業務並びにこれらに附帯する業務(医業その他これに類する業務、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十五の三第一項第二号ロ(5)に規定する介護サービスに係る業務及び同号ロ(6)に規定する障害福祉サービス等に係る業務に限る。)をいう。以下同じ。)に係る収入金額(ヘに掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。なお、当該法人が開設又は運営を受託する保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所又は准看護師養成所に係る事業及び当該法人の会員の相互扶助を目的として共済を図る事業に係るものを含まないものとする。以下同じ。)の百分の六十を超えること。
イ 社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)及び公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が医療保健業務に係る収入金額のおおむね百分の十以下の場合に限る。)を含む。)
ロ 健康増進事業(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業であって、健康診査に係るものに限る。以下同じ。)及び同法以外の法令に規定する健康診査に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)
ハ 当該法人が開設した病院、診療所その他施設又は当該施設に係る設備について臨床検査を行う者の利用に供することにより得られた収入金額
ニ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)
ホ 次号ロ(1)及び(4)に掲げる基準に関する事業に係る収入金額(ヘに掲げるものを除く。)
ヘ 国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除く。)に係る収入金額及び国又は地方公共団体の委託又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額のうち、医療保健業務に係るもの
二 次のいずれかに該当する法人が行う規則第五条第六号の事業であること。
イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項の地域医療支援病院の開設者であること。
ロ 次のいずれか二以上の事項に該当する規則第五条第一号に規定する医師会であること。
(1) 主たる事務所の所在する都道府県(以下「所在都道府県」という。)又は所在都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に設置されている学校における学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条第一項に規定する学校医の相当数が当該医師会の会員である医師であること。
(2) 所在都道府県等(所在都道府県又は所在都道府県内の市町村をいう。以下同じ。)において医療法第三十条の四第二項第五号イに掲げる救急医療を提供すること。
(3) 当該医師会の会員である医師が、所在都道府県等において、都道府県知事の要請又は市町村長の委託を受けて、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第三条第一項の規定による予防接種を実施していること。
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第二十条に規定する特定健康診査又は同法第二十四条に規定する特定保健指導の実施について、同法第七条第二項に規定する保険者(所在都道府県等における保険者に限る。)から委託を受けていること。
(5) 所在都道府県等において、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十五条の二第二項に規定する国が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十九条の三に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業を実施していること。
(6) 当該医師会の会員である医師が、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域において、巡回診療又は健康診査を実施していること。
ハ その開設する病院又は診療所が、次のいずれか二以上の事項に該当する規則第五条第一号に規定する歯科医師会であること。
(1) 休日(当該病院又は診療所が表示する診療時間以外の時間をいう。以下同じ。)に診療を行っていること。
(2) 夜間(午後六時から翌日の午前八時までの間(休日を除く。)をいう。)に診療を行っていること。
(3) 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者に対する診療を行っていること。
(4) 当該病院又は診療所に属する歯科医師が、所在都道府県等において、往診及び巡回診療を行っていること。
(5) 当該病院又は診療所に属する歯科医師が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十二条第一項若しくは第十三条に規定する健康診査のうち歯科保健に関するものを行っていること。
改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第一八一号) 抄
平成二十一年四月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年九月七日厚生労働省告示第三二二号) 抄
平成三十一年四月一日から適用する。
附 則 (令和七年三月三一日厚生労働省告示第一三一号) 抄
(適用期日)
1 この告示は、令和七年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 第二条の規定による改正後の法人税法施行規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣の定める基準の規定は、医師会法人等(法人税法施行規則第五条第一号に規定する医師会法人等をいう。以下この項において同じ。)の令和七年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、医師会法人等の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。